CASBEE 評価認証業務約款
2009 年 7 月 1 日制定
SOMPOリスクマネジメント株式会社
CASBEE 評価認証業務約款
(x x)
第1条 申請者(以下「甲」という。)及びSOMPOリスクマネジメント株式会社(以下「乙」という。)は、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(以下「機構」という。)が定める CASBEE 評価認証機関認定制度要綱(以下「要綱」という。)及び同施行規則
(以下「規則」という。)に基づき、CASBEE 建築評価認証申請書、CASBEE 不動産評価認証申請書またはCASBEE ウェルネスオフィス評価認証申請書(以下「申請書」という。)、「SOMPOリスクマネジメント株式会社 CASBEE 評価認証業務規程」(以下「規程」という。)、及び「SOMPOリスクマネジメント株式会社 CASBEE 評価認証業務約款」(以下「本約款」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「本契約」という。)を履行する。
2 本契約は、甲が乙に第 2 条で定める申請関係図書を提出し、乙が甲に引受承諾書【様式-6】を交付したとき、引受承諾書を発行した日をもって、締結がなされたものし、乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、要綱、規則、規程及び本約款に従い、第 4 条に規定する日(以下「業務完了期日」という。)までに評価認証業務(以下「認証業務」という。)を行うものとする。
(認証申請手続き及び引受け)
第2条 xは、乙に対し、次の各号に揚げる図書(以下「申請関係図書」という。)をxx 1
部、副本 1 部を提出するものとする。
(1) 規則第 1 条第 1 項第二号の区分(戸建住宅を除く建築物)
・ CASBEE 建築評価認証申請書【様式-1-1】
・評価建築物の全体概要を示す資料(申請に係る付近見取図、配置図、各階平面図、立面図(四面)、断面図(二面以上)及び外観パース等)
・環境設計の配慮事項【様式-3-1】
・CASBEE 建築評価シート(Excel データ)
・評価の考え方が明記された申請チェックリストとその根拠を明示した図書等(各階平面図、断面図、内装仕上げ表、部材一覧xx)
・必要に応じた資料(省エネルギー計画書及びエネルギー消費実績、室内環境実測、地域環境実測に係る図書等)
(2) 規則第 1 条第 1 項第三号の区分
・CASBEE 不動産評価認証申請書【様式-1-2】
・CASBEE 不動産評価ソフト(Excel データ)
・評価根拠資料を示す記入用紙【様式-3-2】
・添付資料
(3) 規則第 1 条第 1 項第四号の区分
・CASBEE ウェルネスオフィス評価認証申請書【様式-1-3】
・CASBEE ウェルネスオフィス評価ソフト(Excel データ)
・根拠資料チェックリスト【様式 3-3】
・添付資料
(4) その他乙が認証を行うために必要とする資料等
2 申請関係図書における CASBEE の評価及び評価の考え方とその根拠の明示等については規則第 1 条第 1 項第二号の区分の建築物はCASBEE 建築評価員(以下「建築評価員」という。)、規則第 1 条第 1 項第三号の区分の建築物はCASBEE 不動産評価員(以下「不動産評価員」という。)、規則第 1 条第 1 項第四号の区分の建築物は CASBEE ウェルネスオフィス評価員(以下「WO 評価員」という。)によるものでなくてはならない。
3 乙は、第 1 項で定める申請関係図書の提出及び認証の申請があったときは、次の各号について点検して支障がない場合はこれを引き受け、引受承諾書及び請求書を交付する。
(1) 申請のあった建築物(以下「対象建築物」という。)が認証対象であること
(2) 提出された申請関係図書に明らかな不備がなく、かつ記載事項に漏れがないこと
(3) 申請内容に明らかな瑕疵がないこと
(4) 規則第 1 条第 1 項第二号の区分、規則第 1 条第 1 項第三号の区分及び規則第 1 条第 1 項第四号の区分の建築物については対象建築物が、乙において CASBEE 評価もしくは評価コンサルティングを行った建築物でないこと。
4 甲は、申請関係図書に関して不備又は変更がある場合は、速やかに当該申請関係図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(認証の実施)
第3条 乙は、認証申請を引き受けたときは、速やかに機構が定める要綱、これに基づく規則及び別に定める CASBEE 評価基準、CASBEE 評価マニュアルに基づいて、認証に係る内容の審査を、規則第 1 条第 1 項第二号の区分の建築物は建築評価員に、規則第 1
条第 1 項第三号の区分の建築物については不動産評価員に、規則第 1 条第 1 項第四号の区分の建築物は WO 評価員に実施させるものとする。
2 乙は、審査上必要があるときは、申請関係図書に関して甲に新たに資料の提出又は説明を求め、若しくは甲の承諾を得て、対象建築物の現地調査を行うことができるものとする。
3 乙は、申請関係図書の内容では適確に評価ができないと判断したときは、甲に対して、その旨及びその理由を通知し、認証業務を終了するものとする。
4 乙は、認証を行ったときは、第 5 条で定める認証手数料の入金確認後に、XXXXXX 認証マーク(認証票)を付して、XXXXXX 建築評価認証書【様式-8-1】、CASBEE 不動産評価認証書【様式-8-2】または CASBEE ウェルネスオフィス評価認証書【様式-8-3】(以下「認証書」という。)を甲に交付するものとする。
(業務完了期日)
第4条 乙の業務完了期日は、引受承諾書に定める期日とする。
2 乙は、天災事変その他やむを得ない理由により、業務完了期日までに本件業務を完了することができないことが明らかになった場合には、遅滞なく甲に対しその理由を明示のうえ
通知するものとし、この場合には業務完了期日の延長その他必要な事項について甲乙協議して定めるものとする。
(認証手数料の支払い)
第5条 xは、引受承諾書に記載された額の認証手数料を、引受承諾書とともに発行する請求書に記載する期日(以下「支払期日という。」)までに支払わなければならない。
2 甲は、前項の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。なお、銀行振込手数料は甲の負担とする。
3 甲が、第 1 項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、第 3 条第 4 項に定める認証書を交付しない。この場合において、乙が当該認証書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(評価の表示及び公表等)
第6条 甲は、認証を受けた対象建築物等にその旨を表示することができる。
2 乙は、認証書を交付したときは、その旨を公表することができる。
(認証の有効期間)
第7条 規則第1 条第 1 項第二号の区分の建築物については対象建築物の新築段階における認
証の有効期間は竣工後 3 年とし、規則第 1 条第 1 項第二号、第三号、第四号の区分の建築物については運用段階における認証の有効期間は、原則として認証書の交付を受けた日から起算して 5 年とする。
2 甲が有効期間満了後継続して当該認証を希望する場合は、更新のための認証を受けることができる。この場合の手続き等については第 1 条から第 3 条の規定を準用する。
3 甲が有効期間内において対象建築物の計画変更又は改築等により再評価を希望する場合は、再評価のための認証を受けることができる。この場合の手続き等についても前項と同様と する。
(認証の取消)
第8条 乙は、認証を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、その認証を取り消すことができるものとする。
(1) 認証の取消を申請した場合
(2) 計画変更、改築等により、対象建築物の全部もしくは一部が評価に影響を及ぼす変更がなされた場合
(3) 偽りその他の不正の手段により認証を受けたことが判明した場合
(4) 正当な理由がなく、報告及び資料の提供又は現地調査を拒否した場合
(5) 当該認証を受けた建築物と異なる建築物を、認証を受けたと偽り又は誤解を招くこと等不誠実な行為をした場合
2 乙が認証を取り消したときは、認証を受けた者に対し、認証を取り消した理由を付してその旨を通知するとともに、その旨を公表することができる。
3 第 1 項の規定により、認証を取り消したときは、その旨を機構の理事長に報告するものとする。
4 乙が、第 1 項の各号のいずれかに該当することを知り得なかったときに取消を行わなかっ
た場合にも、この認証は無効になるものとする。
(甲の解除権)
第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知して本契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、認証業務を業務完了期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2) 乙が本契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に取下げ願を提出することをもって、本契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、第 5 条に定める認証手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責に任じないものとする。
4 第 2 項の契約解除の場合、乙は、第 5 条に定める認証手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該認証手数料が未だ支払われていないときは、これの支払いを甲に請求をすることができる。また、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第10条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、第 5 条に定める認証手数料を支払期日までに支払わない場合
(2)甲が本契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してなお是正されないとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、第 5 条に定める認証手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該認証手数料が未だ支払われていないときは、これの支払いを甲に請求することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害をうけているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(機密保持)
第11条 乙は、本件業務遂行のために甲より開示または提供された顧客情報その他すべての情報(以下「機密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により甲の同意を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示または提供してはならない。
2 前項の規定は、乙が公的な機関から登録を求められた場合は、適用しないものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する情報については、第 1 項の機密情報から除外されるものとする。
(1) 甲による開示または提供の前後を問わず公知となった情報
(2) 甲による開示または提供された時点において、既に自己が保有している情報
(3) 甲による開示または提供によらず、独自に取得または開発した情報
(4) 機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から合法的に入手した情報
(損害賠償)
第12条 乙の本契約業務の履行に伴い、またはその結果として、甲から乙に対して損害賠償請求が発生した場合には、乙の故意または重大な過失がある場合を除いて、乙は一切責任を負わないものとする。なお、乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、乙の責めに帰すべき事由または乙が本契約に違反したことが直接の原因で甲に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は本契約で乙が得る認証手数料を上限とする。
(合意管轄・準拠法)
第13条 本契約に関して生じた一切の紛争処理については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は、日本国xxxにおいて作成されたものとみなされ、本契約に定める両当事者の権利および責任は、日本国の法律に準拠して解釈されるものとする。
(協議事項)
第14条 本契約に定めのない事項および本契約に関して疑義を生じた場合は、甲乙双方が誠意をもって協議の上決定するものとする。
附則 本約款は、2009 年 7 月 1 日から施行する。
2010 年 12 月 1 日改定
2013 年 4 月 1 日改定
2014 年 4 月 1 日改定
2016 年 4 月 1 日改定
2018 年 6 月 6 日改定
2018 年 10 月 1 日改定
2021 年 4 月 27 日改定