Contract
口座開設パック取引規定集
口座開設パック取引規定・・・・・・・・・・・・・・・・P2テレフォンバンキング利用規定・・・・・・・・・・・・・P6インターネット/モバイルバンキング利用規定・・・・・P11自動貸越サービス取引規定・・・・・・・・・・・・・・P33自動貸越サービス保証委託約款・・・・・・・・・・・・P40総合口座取引規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・P47普通預金規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P55スルガの無通帳サービス〈ブックフリー〉ご利用規定・・P61通帳出金サービス規定・・・・・・・・・・・・・・・・P64外貨預金規定総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・P66外貨定期預金規定(自動継続)・・・・・・・・・・・・P69外貨普通預金規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・P71外国為替先物予約規定・・・・・・・・・・・・・・・・P72
口座開設パック取引規定
1.口座開設パック取引
⑴口座開設パック取引(以下、本取引といいます。)とは、次の取引またはサービスをすべてあわせた総称をいいます。
①口座開設パック総合口座(無通帳サービスを含む)
②テレフォンバンキングサービスならびにインターネット/モバイルバンキングサービス
③自動貸越サービス
⑵本取引の開始時期は、お客さまのお申込みをスルガ銀行株式会社(以下、当社といいます。)が受付し、所定の手続を完了した時点とします。
⑶前記⑴③の取引については次の各号によります。
①自動貸越サービスに基づく一切の債務につき、「口座開設パック取引規定集」に記載の自動貸越サービス保証委託約款を承認のうえ、当社所定の保証会社(以下、保証会社といいます。)へ保証を依頼していただきます。
② この申込みに関して当社ならびに保証会社が取引上の判断をするにあたっては、当社ならびに保証会社が加盟する個人情報機関および同機関と提携する個人情報機関に本取 引をお申込みになるお客さまの信用情報が登録されているときには、当社ならびに保証会社がそれを利用いたします。
③ この申込みに関しては、当社ならびに保証会社が取引上の判断のため、当社ならびに保証会社の加盟する信用情報機関を利用したときには、その利用した日等が当該情報機関に登録され、加盟会員が登録日から 6 か月を超えない期間、それを取引上の判断のために利用いたします。
④ この申込みに関して、申込書に未記入箇所ならびに申込書記載事項以外でも当社が取引上の判断のために必要と思われる事項があるとき、当社がご自宅またはお勤め先に電話しその未記入箇所ならびに必要事項について伺ったうえ、お申込書等に補記いたします。
⑷本取引の申込みに際しては、前記⑴の取引またはサービスの一部のみの申込みが可能です。ただし、申込みをいただいても次の各号によるときは、サービスの提供ができませんのでご留意ください。
① 前記⑴③について当社ならびに保証会社が所定の審査を行なった結果、サービスの提供を見合せるとき。
② お客さまが前記⑴①、③に付き契約済みで、同一の取引またはサービスのお申込みとなるとき。
2.口座開設パック総合口座
⑴前記 1⑴②ならびに 1⑴③については、本取引のお申込みによる口座開設パック総合口座普通預金を、それぞれ、お申込み代表口座、ご返済用口座に指定していただきます。
⑵口座開設パック総合口座には有通帳タイプと無通帳タイプがあり、お客さまのお申出による通帳タイプの切り替えに際しては、当社所定の手数料をいただきます。また特に当社が認めるときを除き、無通帳タイプより有通帳タイプへの切り替えはできません。
3.手数料
⑴本取引にかかる諸手数料は、前記 1.⑴の各取引ならびにサービス毎に別途定め、今後、前記諸手数料を改定もしくは新設したときにも、当該手数料は当社所定の方法により口座開設パック総合口座から、通帳ならびに払戻請求書の提出を受けずに口座振替により引き落とします。
⑵手数料は金融情勢の変化等により変更するときがあります。変更後の手数料は変更日以降最初に到来する引き落としから適用します。
4.届出事項の変更
住所・氏名等の届出事項に変更があったときには、ただちに当社所定の方法により当社に届けてください。この届出前に生じた損害について当社は責任を負いません。また、住所変更等の届出がなかったために、当社からの通知や送付した書類が延着、または到着しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.解約
⑴本取引の全部または一部を解約するときには、当社所定の依頼書を提出してください。
⑵前項に関わらず、お客さまが次の各号のいずれかひとつにでも該当したときは、当社はいつでも本取引の全部または一部を解約することができます。また、その解約にかかる本取引が 1.⑴③のサービスのときには、そのサービスに基づく債務の全額をただちに弁済してください。
①「口座開設パック取引規定集」記載の普通預金規定 10.⑶のいずれかひとつ。
②「口座開設パック取引規定集」記載のテレフォンバンキング利用規定第 15 条 5 のいずれかひとつ。
③「口座開設パック取引規定集」記載のインターネット/モバイルバンキング利用規定第 31 条 2 のいずれかひとつ。
④「口座開設パック取引規定集」記載の自動貸越サービス取引規定 10.⑴または⑵のいずれかひとつ。
後記 6 の各種規定に定めている解約に係る条文のほか、この預金、サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき、後記 9.(1)から(4)までのいずれかの定めにもとづく取引の 制限が1年以上にわたり解消されないときは、当社はこの預金、サービスを停止し、または預金者およびサービス利用者に通知することにより、この預金口座、サービスを解約できます。なお、通知により解約するときは、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約できます。
6.規定の準用
この規定に定めのない事項については、「口座開設パック取引規定集」記載の下記規定等により取り扱います。
記
普通預金規定、総合口座取引規定、テレフォンバンキング利用規定、インターネット/モバイルバンキング利用規定、自動貸越サービス取引規定、自動貸越サービス保証委託約款、無通帳サービス〈ブックフリー〉利用規定、通帳出金サービス規定
7.規定の変更について
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できます。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
8.反社会的勢力にかかる取引規定
⑴反社会的勢力との取引拒絶
各種預金取引やその他付随取引および本取引を含む当社が扱う各種サービス等(以下これらを総称して「取引」といい、取引にかかる契約・約定・規定等を「契約等」といいます。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを条件として利用できます。また、これらの一つにでも該当すると当社が判断したときは、当社は取引の開始をお断りします。
①お客さま(取引にかかる代理人および保証人を含みます、以下同じ。)が、取引のお申込時に確認した「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意事項」に該当していたことが判明したとき
②お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次のいずれかに該当したことが判明したとき
(ⅰ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(ⅲ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ⅳ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(ⅴ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき
(ⅰ)暴力的な要求行為。
(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(ⅳ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
(ⅴ)その他(ⅰ)~(ⅳ)に準ずる行為。
⑵取引の停止、および解約
当社は、お客さまが、前項①~③の各号に該当すると判断し、取引を継続することが 不適切であると判断したときには、お客さまに通知することなく取引を停止し、また、お客さまに通知のうえ契約等を解約できます。
⑶前項の規定により、お客さまに損害が生じたときにも、銀行になんらの請求はできません。また、銀行に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
⑷本規定の効力
この規定は、取引にかかる契約等に基づく当社の権利行使を何ら妨げるものではなく、この規定と抵触しない契約等の各条項の効力を変更するものではありません。また、 この規定は、契約等と一体をなすものとして取扱われます。
9.取引の制限等
⑴当社は、預金者およびサービス利用者の情報や具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報、サービス利用者情報に変更があったときは速やかに当社に届け出てください。預金者およびサービス利用者から正当な理由なく指定した期限までに回答、届出いただけないときには、入金、払戻、各種手続等について各種預金規定ならびに各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
⑵1 年以上利用のない預金口座、サービスは、入金、払戻、各種手続等について、各種預金規定ならびに各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
⑶日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社所定の方法により届け出るものとします。当該預金者およびサービス利用者が当社に届け出た在留期間を超過したときには、入金、払戻、各種手続 等について、各種預金規定ならびに各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
⑷前記(1)の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者およびサービス利用者の回
答、具体的な取引の内容、または預金者およびサービス利用者の説明内容やその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令への抵触のおそれがあると判断したときには、入金、払戻、各種手続等について各種預金規定ならびに各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(5)前記(1)から(4)に定めるいずれの取引の制限についても、預金者およびサービス利用者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認めるときは、当社は当該取引の制限を解除します。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
テレフォンバンキング利用規定
第1条 テレフォンバンキング
1.テレフォンバンキング(以下、本サービスといいます。)とは、次項に定めるお客さまの電話による依頼により、口座情報の提供、住所変更手続、公共料金自動支払の手続等
(以下、これらを総称して、取引といいます。)を行うサービスをいいます。
2.本サービスは、本規定を承認し、かつ当社所定の利用申込書(以下、申込書といいます。)、又はインターネット等の当社所定の画面(以下、申込画面といいます。)により本サービスの利用申込を行った申込者のうち、当社が適当と認めた申込者(以下、お客さまといいます。)が利用できます。
3.本サービス利用には、届出の暗証番号による本人確認が必須となります。本サービスのご利用は暗証番号による本人確認が完了していることを前提といたします。
第2条 サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は、当社所定の時間内とします。ただし、当社はこの取扱時間をお客さまに事前に通知することなく変更することがあります。
第3条 暗証番号、口座番号等の届出等
利用者は、本サービスを申し込むにあたり、申込書等により以下の事項の届出等を行います。
1.暗証番号の届出と発行
(1)利用申込手続による届出
お客さまは、申込書にて第1暗証番号の届出を行います。当社は、当社所定の方法で本人確認したうえで、当社任意の文字列を第2暗証番号として発行し、当該第2暗証番号を記載した通知書をお客さまの届出住所あてに郵送します。ただし、お客さまあてに通知した郵便が不着などの理由で当社に返戻された場合には、本手続により発行された第2暗証番号は無効となり、本サービスの申込みも無効とします。
(2)申込画面による届出と発行
お客さまは、申込画面にて第1暗証番号の届出を行います。当社は、当社が保有する申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号と照合したうえで、当社任意の文字列を第2暗証番号として発行し、当該第2暗証番号を記載した通知書をお客さまの届出住所あてにて郵送します。ただし、お客さまあてに通知した郵便が不着などの理由で当社に返戻された場合には、本手続により発行された第2暗証番号は無効となり、本サービスの申込みは失効します。
(3)暗証番号の管理
暗証番号は生年月日や電話番号などの他人に推測されやすい数字を使用することは避け、第三者(当社社員を含みます。)に対して容易に漏えいすることのないよう、厳重な管理をしてください。万一暗証番号を第三者に知られた場合には、速やかに当社あてに届け出てください。当社への届出前に生じた損害について、当社はいっさい責任を負いません。
2.暗証番号の変更
お客さまは、当社所定の申込書又は申込画面にて、第1暗証番号の変更の届出を行うことができます。当社は、当社所定の方法で本人確認したうえで、第2暗証番号をお客さまに郵便で通知します。新しい第2暗証番号が発行されると、以前に通知した第2暗証番号は使用することはできなくなります。また、お客さまあてに通知した郵便が不着などの理由で当社に返戻された場合には、本手続により発行された第2暗証番号は無効となり、本サービスの利用も無効とします。
3.申込代表口座の届出
(1)申込書による届出の場合
お客さまは、申込書にて、申込代表口座を届け出ます。ご本人口座として登録できる 口座は、その名義及び住所が、申込代表口座の名義、住所と同一の口座に限定します。
(2)申込画面による届出の場合
本サービスのお申込代表口座は、お客さまが申込画面で本人確認を行う際に利用する普通預金口座とさせていただきます。
第4条 本人確認
1.お客さまが、本サービスを利用する場合は、当社所定の電話番号に架電したうえで、音声案内又はオペレーターの案内に従って申込代表口座番号及び暗証番号をボタン入力します。
2.お客さまによる前項の入力に基づき、当社が受信して認識した申込代表口座番号及び暗証番号が、当社に登録されている当該お客さまの最新の申込代表口座番号及び暗証番号と一致した場合には、当社は当該お客さまからの取引の依頼とみなし、取引を受け付けます。
3.お客さまが暗証番号を連続して誤入力し、当該誤入力の回数が当社所定の回数に達した場合は、当社は当該お客さまに対する本サービスの取扱いを停止します。利用を再開するためには、再度、申込書又は申込画面による申込みの手続をすることが必要となります。
第5条 取引の依頼等
1.お客さまは、前条の本人確認手続を経た後、音声案内又はオペレーターの案内に従ってご希望の取引に必要な所定事項をボタン入力又は口頭で返答し、取引を依頼します。
2.前項により当社が取引の依頼を受け付けた場合は、その場で当社から依頼内容を確認しますので、お客さまは音声案内又はオペレーターの案内に従って依頼内容が正しいか正 しくないかの回答をしてください。お客さまから依頼内容が正しいとの回答をいただき、かつ当該取引依頼が各サービス毎に定められている利用可能時間内である場合、又は当 該時間内であると当社が判断した場合には、取引内容を確定し、当社所定の方法で手続 を行います。
3.お客さまの指定するご本人口座より資金の引落しを行う取引については、前項の取引内容が確定した後、当社は各種手数料を、お客さまの指定するご本人口座に係る各種規定にかかわらず、通帳、払戻請求書の提出なしにご本人口座より引落しを行い、当該引落しをもって取引成立とします。ただし、その引落しができなかった場合(ご本人口座の解約、差押えなど正当な理由による支払停止等の場合も含みます。)は、お客さまからの取引依頼は無効として取り扱います。
4.前項以外の取引については、取引内容の確定をもって取引成立とします。
5.お客さまの指定するご本人口座より資金の引落しを行う取引を利用した後は、お客さまは速やかに各預金通帳等への記入を行い、当該預金通帳、別途送付する取引明細書等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に相違があり、お客さまと当社との間で疑義が生じた場合には、当社の機械記録の内容をもって手続します。
6.お客さまの電話による依頼内容はすべて機械に記録され、当社に相当期間保存されます。
第6条 定期預金の解約サービス
1.定期預金の解約サービスの内容
定期預金の解約サービスとは、お客さまの電話による依頼に基づき、お客さまがご本人口座として登録している個別の定期預金等のうち、お客さまの指定する定期預金等(対象となる定期預金の種類は当社所定のものに限ります。)を解約又は解約予約を行うサ
ービスをいいます。
2.解約予約
お客さまが解約予約を依頼した場合は、お客さまの指定する定期預金等の満期日前に自動継続停止及び満期日の解約予約を行い、満期日に元利金を定期預金と同一店のお客さまの指定するご本人名義の普通預金口座(ご本人口座)へ振り替えます。
3.定期預金の解約サービスの手続
定期預金の解約サービスは、原則、依頼日当日に当社所定の方法により手続します。解約手続をした後の解約及び解約予約の取消はいっさいできません。
第7条 照会サービス
1.照会サービスの内容
照会サービスとは、お客さまの電話による依頼に基づき、お客さまの指定するご本人口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を提供するサービスをいいます。
2.回答後の取消、変更
お客さまから照会を受けて既に当社から回答した内容について、当社が変更又は取消を行った場合、そのために生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。
第8条 住所変更サービス
1.住所等変更サービスの内容
住所変更サービスとは、お客さまの電話による依頼に基づき、お客さまが当社に届出を行っている事項のうち、住所等の当社所定の事項について、お客さまの指定する内容への変更を行うサービスをいいます。
2.住所変更サービスの手続
住所変更サービスは、当社所定の方法により手続します。
第9条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失った場合、又は、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法によりご本人口座店あてに届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。ただし、届出事項のうち、住所等の当社所定の事項の変更については、ご本人の口座店以外でもその届出を受け付けます。その場合には、前記第5条取引の依頼等及び前記第8条住所変更サービスの各条項に準じて取り扱います。
第10条 解約等
1.中途解約
本サービスに関する契約(以下、本契約といいます。)は、当事者の一方から他方に通知することによりいつでも解約することができます。なお、お客さまからの解約の通知は書面とします。
2.解約の通知
当社が解約の通知をお客さまの届出住所にあてて郵送し、その通知が受領拒否等の事由 によりお客さまに到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したとみなします。
3.ご本人口座・申込代表口座の解約
ご本人口座が解約された場合は、該当する口座に関する本契約は解約されたとみなしま す。また、申込代表口座が解約された場合は、本契約はすべて解約されたとみなします。
4.サービスの停止
お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当社はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本契約に基づく全部又は一部のサービスの提供を停止することができます。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(2)本規定その他当社の取引規定に違反した場合
(3)当社が本サービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合
5.本サービスの強制解約
お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当社はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本契約を解約することができます。
(1)当社に支払うべき本サービスの手数料を2か月連続して支払わなかった場合
(2)住所変更の届出を怠る等、当社においてお客さまの所在が確認できなくなった場合
(3)申込み代表口座に支払停止の申立てがあった場合
(4)民事再生手続開始又は破産手続開始の申立てがあった場合
(5)お客さまの当社預金等に対して、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送された場合
(6)相続の開始があった場合
(7)本サービスの解約が妥当であると、判断する相当の事由が生じた場合
(8)本サービスの第三者への貸与・譲渡が判明した場合
第11条 免責事項
1.本人確認
本規定第4条により本人確認手続を経た後に行った取引については、当社は架電された方をお客さま本人とみなします。これにより仮に暗証番号の不正使用等があったとしても、これにより生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。
2.通信手段の障害
当社の責によらない通信機器、回線及びコンピューター等の障害並びに電話の不通により、取引が遅延したり不能になった場合、これにより生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。
3.本サービスに伴う書類等の破損、不着
当社の責によらず、本サービスに伴い当社が発行した各種証明書等の書類について破損、不着が生じた場合、これにより生じた損害については、当社はいっさい責任を負いませ ん。
第12条 反社会的勢力に係る規定
1.反社会的勢力との取引拒絶
各種預金取引やその他付随取引及び当社が扱う各種サービス等(以下これらを総称して
「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定等を「契約等」といいます。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを条件として利用できるものとし、これらの一つにでも該当すると当社が判断 した場合は、当社は取引の開始をお断りします。
(1)お客さま(取引に係る代理人及び保証人を含みます、以下同じ。)が、取引のお申込時に確認した「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意事項」に該当していたことが判明した場合
(2)お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)、及び次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他①~④に準ずる行為
2.取引の停止、及び解約
当社は、お客さまが、前項(1)~(3)の各号に該当すると判断し、取引を継続することが不適切であると判断した場合には、お客さまに通知することなく取引を停止し、また、お客さまに通知のうえ、契約等を解約できるものとします。
3.前項の規定により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じた場合は、お客さまがその責任を負います。
4.本規定の効力
この規定は、取引に係る契約等に基づく当社の権利行使を何ら妨げるものではなく、この規定と抵触しない契約等の各条項の効力を変更するものではありません。また、この規定は、契約等と一体をなすものとして取り扱われるものとします。
第13条 規定の準用
本規定に定めない事項については、各ご本人口座に係る各種規定、総合口座取引規定、口座振替規定等により取り扱います。
第14条 有効期間
本契約の有効期間は契約日から起算して1年間とし、お客さま又は当社から特に申出のない限り、有効期間満了日の翌日から1年間継続とします。継続後も同様とします。
第15条 規定の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できます。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第16条 譲渡、質入れの禁止
本サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れすることはできません。
第17条 準拠法/合意管轄
本契約に関する準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当社本店又はお取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2022 年 5 月 1 日現在)
インターネット/モバイルバンキング利用規定
第 1 条 インターネットバンキング/モバイルバンキング
1.インターネットバンキング/モバイルバンキング(以下「本サービス」といいます)とは、スルガ銀行株式会社(以下「当社」といいます)が本サービスの利用を認めた利用契約 者ご本人(以下「お客さま」といいます)が、インターネットに接続できるパーソナル コンピューター等の端末機または携帯電話会社が提供するデータ通信網を利用できる 携帯通信端末機等(以下これらを総称して「端末」といいます)から依頼することによ り利用できる振込・振替および口座情報照会等の本規定に定める各種サービスをいい ます。
2.本サービスは、本規定を承認し、かつ当社所定の利用申込書(以下「申込書」といいます)またはインターネット上の当社所定の利用申込画面(以下「オンラインサインアップ画面」といいます)により本サービスの利用申込を行ない、当社が適当と認めたお客さまが利用できます。
3.本サービスは、本サービスの利用申込の際にお申込代表口座として指定した普通預金口座(以下「お申込代表口座」といいます)の口座開設店によってご利用いただけるサービス内容が異なりますので、当社ホームページでご確認ください。
4.本サービスを利用できるお客さまは、日本国内に居住する個人に限らせていただきます。
第 2 条 取扱時間
本サービスの取扱時間は、当社所定の時間内とします。
第 3 条 ご本人口座
1.お客さまは、お申込代表口座を含むお客さま本人名義の預金口座を、本サービスのご利用口座(以下「ご本人口座」といいます)としてあらかじめ登録していただきます。
2.当社は、お客さまの一部の口座について、お客さまからの登録依頼によらず、ご本人口座として自動的に登録します。
3.ご本人口座として登録依頼が可能な、もしくは当社にて自動登録する口座数および預金の種類は当社所定のものとします。
第 4 条 利用手数料
本サービスのご利用にあたっては、当社所定の利用手数料(消費税を含みます)を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書等の提出なしに、お申込代表口座より引落とします。
第 5 条 ユーザーネーム
1.当社は、当社における本サービスの利用登録完了後、お客さまを特定するための当社任意の文字列(以下「ユーザーネーム」といいます)を発行し、当該ユーザーネームを記載した通知書をお客さまの届出住所あてに郵送します。
2.お客さまは、当社所定の方法にて端末からインターネットを通じてユーザーネームを随時変更することができます。
第 6 条 パスワード
1.パスワードの登録
(1)仮ログインパスワードの届出
お客さまは、申込書またはオンラインサインアップ画面にて「仮ログインパスワード」を届出ます。
(2)パスワードの登録
1)お客さまは、端末からインターネットを通じて、ユーザーネームならびに仮ログインパスワードを送信します。
2)当社は、当社で受信したユーザーネームならびに仮ログインパスワードと、当社が保持するユーザーネームおよび仮ログインパスワードとが一致したときには、お客さまからの正式な操作であるものとみなし、「ログインパスワード」ならびに「確認パスワード」(以下両パスワードを総称して「パスワード」といいます)の登録を認めます。
3)パスワードを登録していただくまで本サービスをご利用いただけません。また、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。
2.仮パスワードならびにパスワードの管理
(1)仮ログインパスワードならびに後述の「仮確認パスワード」(以下両パスワードを総称して「仮パスワード」といいます)およびパスワードは、お客さまにおいて厳重に管理し、第三者に教えることやメモをとるなどの第三者に知られうる状態におくことのないよう十分に注意してください。また、次項に定めるパスワードの変更を定期的に行なうことをお勧めします。
(2)お客さまは、生年月日、電話番号および同一文字・数字の連続など他人に類推されやすい文字列、ならびにユーザーネームと同じ文字列を、仮パスワードならびにパスワードに設定しないよう十分に注意してください。
(3)仮パスワードまたはパスワードについて、偽造、変造、盗用または不正使用その他これらに類するおそれがあるときは、お客さまはただちに前項(2)に定めるパスワードの登録、または次項に定めるパスワードの変更を行なったうえで、速やかに当社所定の方法で当社あてに連絡してください。この連絡があったときは、当社は本サービスの利用を停止いたします。
(4)前号により停止した本サービスを再び利用するときは、お客さまは、本条第 4 項に定めるパスワードの再設定を行なうこととします。
(5)次項に定めるパスワードの変更または当社への連絡の前に生じた損害については、当社はその責任を負いません。
3.パスワードの変更
(1)お客さまは、当社所定の方法にて端末からインターネットを通じて変更前と変更後 のパスワードを当社に届出ることによりパスワードを随時変更することができます。
(2)当社が受信した変更前のパスワードと当社が保持している最新のパスワードが一致したときには、当社は、お客さまからの正式な届出と認めてパスワードの変更を行ないます。
4.パスワードの再設定
パスワードまたは仮パスワードを失念したときは、お客さまは、以下の方法によりパスワードの再設定を行ないます。
(1)書面による申込み
1)お客さまは、当社所定の書面に、仮ログインパスワード等当社所定の事項を記入し、お申込代表口座の届出印により記名押印することで、パスワードの再設定を申込みます。
2)当社は、当社が保持するお申込代表口座の印影と照合したうえでパスワードの再設定を受付けます。
3)当社は、当社任意の文字列を「仮確認パスワード」として発行のうえ、当該パスワードを記載した通知書をお客さまの届出住所あてに郵送します。
(2)オンラインサインアップ画面による申込み
1)お客さまは、オンラインサインアップ画面から「仮ログインパスワード」やお申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号等当社所定の事項を送信すること
で、パスワードの再設定を申込みます。
2)当社は、当社が保持するお申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号と照合したうえで、パスワードの再設定を受付けます。
3)当社は、当社任意の文字列を「仮確認パスワード」として発行のうえ、当該パスワードを記載した通知書をお客さまの届出住所あてに郵送します。
(3)ATM による申込み
1)お客さまは、ATMの画面から、仮パスワードやお申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号等当社所定の事項を送信することで、パスワードの再設定を申込みます。
2)当社は、当社が保持するお申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号と照合したうえで、パスワードの再設定を受付けます。
(4)仮パスワードの変更
1)お客さまは、端末からインターネットを通じて、ユーザーネームならびに仮ログインパスワードを送信します。
2)当社は、当社で受信したユーザーネームならびに仮ログインパスワードと、当社が保持するユーザーネームならびに仮ログインパスワードとが一致したときには、お客さまからの正式な操作であるものとみなし、仮パスワードの変更を認めます。
3)仮パスワードを変更していただくまで本サービスをご利用いただけません。また、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。
5.パスワードまたは仮パスワードの誤入力
お客さままたは第三者が、当社が保持しているパスワードまたは仮パスワードと異なる パスワードまたは仮パスワードを、当社所定の回数以上連続して入力したとき、当社は、当該お客さまの本サービスの利用を停止します。そのとき、お客さまは、速やかに前項 に定めるパスワードの再設定を申込むものとし、当社は、パスワードの再設定が完了し たときに本サービスの利用の再開を認めます。なお、本サービスの利用停止から利 用再 開までの間にお客さまに損害が生じたときでも、当社は、その損害について一切の責任 を負いません。
6.ログインパスワードのリセット
(1)お客さまは、前項「パスワードまたは仮パスワードの誤入力」による本サービスの利用停止をテレフォンバンキングにて解除することができます。
(2)テレフォンバンキングにて本人確認を行ない、かつ当社判断基準により適正であると当社が判断したとき、「ログインパスワード」を取引期間中 1 回に限りリセットすることができます。ただし、「確認パスワード」については、本手続でリセットすることはできません。
(3)本手続は、本サービスの利用停止前に使用していたログインパスワードを再度利用可能とするものであり、ログインパスワードの変更はできません。ログインパスワードの変更は、別途所定の手続にて行なうこととします。
7.利用一時停止
お客さまより、パスワードについて、偽造、変造、盗用または不正使用その他これらに類するおそれがあると当社あてに連絡があったとき、当社は、速やかに利用停止を行ないます。
第 7 条 ご利用カード
1.ご利用カードの発行
当社は、本サービスの利用登録完了後、お客さまご本人の正式な操作であることを確認するための当社任意の文字列(以下「ご利用ナンバー」といいます)を記載したカード(以下「ご利用カード」といいます)ならびにご利用ナンバーの中から当社が任意の欄を指
定した紙面(以下「セキュリティナンバー」といいます)を発行し、お客さまの届出住所あてに郵送します。
2.ご利用カードの管理
(1)ご利用カードならびにセキュリティナンバーは、お客さまにおいて厳重に管理し、第三者に教えることやメモをとるなどの第三者に知られうる状態におくことのないよう十分に注意してください。
(2)偽造、変造、盗用または不正使用その他これらに類するおそれがあるときは、お客さまは、速やかに当社所定の方法で当社あてに連絡してください。この連絡があったときは、当該お客さまのご利用ナンバーまたはセキュリティナンバーの入力を要する取引を停止します。
また、ご利用カードが偽造、変造、盗用、不正使用されまたはそのおそれがあると当社が判断したときには、当該お客さまのご利用ナンバーまたはセキュリティナンバーの入力を要する取引を停止することがあります。なお、利用停止によりお客さまに損害が生じたときでも、当社はその損害について一切の責任は負いません。
(3)前号により停止したご利用ナンバーまたはセキュリティナンバーの入力に要する取引を再び利用するときは、お客さまは、次項に定めるご利用カードの再発行を行なうこととします。
(4)次項に定めるご利用カードの再発行または当社への連絡の前に生じた損害については、当社はその責任を負いません。
3.ご利用カードの再発行
ご利用カードを紛失したとき、または、ご利用ナンバーまたはセキュリティナンバーの利用が停止されたとき、お客さまは、以下の方法によりご利用カードの再発行を行なうこととします。
(1)書面による申込み
1)お客さまは、当社所定の書面に、おなまえ、おところ、お申込代表口座、ご利用カードの発行方式等、当社所定の事項を記入し、お申込代表口座の届出印を押印することで、ご利用カードの再発行を申込みます。
2)当社は、当社が保持するお申込代表口座の印影と照合したうえで、ご利用カードの再発行を受付けます。
3)当社は、新たにご利用カードならびにセキュリティナンバーを発行し、お客さまの届出住所あてに郵送します。
(2)ご利用カード再発行画面による申込み
1)お客さまは、ご利用カード再発行画面から確認パスワード等、当社所定の事項を送信することで、ご利用カードの再発行を申込みます。
2)当社は、当社で受信した確認パスワードと当社が保持する確認パスワードとを照合し、一致したときにご利用カードの再発行を受付けます。
3)当社は、新たにご利用カードならびにセキュリティナンバーを発行し、お客さまの届出住所あてに郵送します。
(3)オンラインサインアップ画面による申込み
1)お客さまは、オンラインサインアップ画面からご利用カードの発行方式、お申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号等、当社所定の事項を送信することで、ご利用カードの再発行を申込みます。
2)当社は、当社で受信したお申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号と当社が保持するお申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号とを照合し、一致したときにご利用カードの再発行を受付けます。
3)当社は、新たにご利用カードならびにセキュリティナンバーを発行し、お客さまの届出住所あてに郵送します。
4.ご利用ナンバーの誤入力
お客さままたは第三者が、当社が保持しているご利用ナンバーと異なるご利用ナンバー または当社が保持しているセキュリティナンバーと異なるセキュリティナンバーの値を、当社所定の回数以上連続して入力したとき、当社は、当該お客さまのご利用ナンバーま たはセキュリティナンバーの入力を要する取引を停止します。
5.ご利用ナンバーの利用一時停止
お客さまより、ご利用ナンバーならびにセキュリティナンバーについて、偽造、変造、盗用、または不正使用その他これらに類するおそれがあると当社あてに連絡があった とき、当社は、速やかにご利用ナンバーならびにセキュリティナンバーの利用を停止 し、前項 3.ご利用カードの再発行が完了したときに利用の再開を認めます。なお、利 用停止から利用再開までの間にお客さまに損害が生じたときでも、当社はその損害に ついて一切の責任を負いません。
第 8 条 取引認証ワンタイムパスワード
1. 取引認証ワンタイムパスワードとは
取引認証ワンタイムパスワード(以下「メールパスワード」といいます)とは、当社がメール配信サービスにより発信する電子メールに表示され、取引時間や取引内容により都度変化するパスワードであって、当社所定のインターネット/モバイルバンキング取引(以下「メールパスワード利用対象取引」といいます)において、当社所定の時間内に一度だけ利用することができます。
2.利用申込
(1)メールパスワードの利用希望者は、インターネット上の当社所定のメールパスワード利用申込画面で利用申込みを行ないます。
(2)お客さまは、利用申込に続き、メールパスワードを受取る専用の電子メールアドレスを届出ることとします。
3.利用方法
お客さまは、メールパスワード申込み後に、メールパスワード利用対象取引を行なう際は、当社が発信したメールパスワードを確認パスワードに替えて入力する必要があります。
4.再発行
お客さまは、メールパスワードを記載した電子メールを受領できなかったとき、またはメールパスワードが有効な当社所定の時間内に入力利用できなかったときには、該当の利用取引画面において、メールパスワードの再発行を行なうことができます。なお、発行されたメールパスワードは、当社所定の時間内であればすべて有効なパスワードとなります。
5.メールパスワードの誤入力
(1)お客さままたは第三者が、当社が保持しているメールパスワードと異なるメールパスワードを、当社所定の回数以上連続して入力したときは、当社は、メールパスワード利用対象取引を停止します。なお、本項による利用停止によりお客さまに損害が生じたときでも、当社はその損害について一切の責任を負いません。
6.利用再開
当社は、メールパスワードの誤入力によりメールパスワード利用対象取引が停止したとき、当社所定の時間経過後、メールパスワード利用対象取引を再開します。
7.解約
(1)本規定に基づく、メールパスワードの利用は、お客さまもしくは当社の都合によりいつでも解約することができます。ただし、お客さまの都合により解約するときは当社所定の書面により事前に届出ることとします。
(2)前項に基づきメールパスワードの利用が解約されたときは、確認パスワードが有効となります。
第 9 条 本人確認ならびに意思確認
1.本サービスを利用するとき、お客さまは、端末からインターネット等を通じて、ユーザーネームならびにログインパスワードを送信します。
2.当社は、当社で受信したユーザーネームならびにログインパスワードと、当社が保持する最新のユーザーネームならびにログインパスワードとが一致したときは、お客さまからの正式な操作であるものとみなし、本サービスの利用を認めます。ただし、本サービスが不正に使用されまたはそのおそれがあると当社が判断したときには、本サービスの利用を停止することがあります。なお、利用停止によりお客さまに損害が生じたときでも、当社はその損害について一切の責任を負いません。
3.お客さまの意思確認を必要とする当社所定のサービスをご利用いただくときは、取引内容に応じて、確認パスワードあるいはメールパスワード、ご利用ナンバーおよびセキュリティナンバー等(以下「パスワード等」といいます)を入力し、次の手順にしたがって意思確認を行ないます。
(1)お客さまは、前項に定める本人確認を受けたうえで、端末に表示される操作方法ならびに操作説明に基づいて、当該サービスの取引内容を端末から送信することにより依頼します。
(2)当社は、お客さまが送信した取引内容を、お客さまあてに返信し、お客さまは、端末に表示される上記内容を確認したうえで、最終的な取引内容とパスワード等を当社へ送信します。
(3)当社が受信したパスワード等と当社が保持している最新のパスワード等とが一致したときは、お客さまの正当な意思に基づく依頼とみなします。
4.当社が本条の本人確認ならびに意思確認を行なったうえで取扱った取引につきましては、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
第 10 条 振込・振替
1.振込・振替 (1)振込
振込とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定するご本人口座(以下「支払指定口座」といいます)から、指定金額を引落としのうえ、お客さまが指定した当社本支店の預金口座、または当社以外の「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座へ振込を依頼するときに利用するサービスをいいます。なお、本サービスでは、振込金受取書を発行しません。
(2)振替
振替とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、支払指定口座から指定金額を引落としのうえ、お客さまが指定したご本人口座へ入金するときに利用するサービスをいいます。
(3)支払指定口座からの引落とし
振込指定金額と当社所定の振込手数料(消費税を含む)(以下「振込手数料」といいます)の合計金額または振替指定金額の支払指定口座からの引落としは、普通預金規定、当座勘定規定等支払指定口座にかかる規定にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書、当座小切手等の提出なしに行ないます。
(4)指定日
当社は、端末の画面に表示される取引可能日のなかからお客さまが指定した日付 (以下「指定日」といいます)の当社が任意に定める時間帯に、振込指定金額と振込手数料の合計金額または振替指定金額を支払指定口座から引落としたうえで、振込
ならびに振替を行ないます。なお、支払指定口座からの引落としは複数回行ないません。
(5)取引限度額
1 回あたりならびに 1 日あたりの振込、振替各々の指定金額は、お客さまが申込書または当社所定の方法により当社あてに届出た取引限度額ならびに当社所定取引限度額(以下「取引限度額」といいます)の範囲内とします。取引限度額を超えた取引依頼については、当社は、取引を実行する義務を負わず、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
2.依頼の確定
当社は、第 9 条に定める本人確認ならびに意思確認が終了した時点で、当社が受信した内容により振込・振替の依頼を確定します。ただし、次の各号に該当するときは、当該依頼は取消されたとみなします。なお、そのためにお客さまに生じた損害について、当社は責任を負いません。
(1)振込指定金額と振込手数料の合計金額または振替指定金額が、支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
(2)支払指定口座、振込先または振替先として指定した口座が解約済みのとき
(3)お客さまより支払指定口座への支払停止の届出があり、それに対して当社が所定の手続を取ったとき
(4)差押等により、当社が支払いを不適当と認めたとき
(5)災害、事変、公的機関の措置等やむを得ない事由が生じたとき
(6)当社または当社が本サービスを実施するにあたり業務を委託した企業、および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(7)当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引が不可能となったとき 3.依頼内容の確認
振込または振替の依頼が確定したとき、お客さまは、当社が送信する受付結果を端末の画面で必ず確認することとします。また、指定日には、口座情報照会(第11 条で定義します)や通帳記載等を行なうことで取引結果を確認してください。なお、お客さまと当社との間に、依頼または取引結果の内容について疑義が生じたときは、当社が保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。
4.振込依頼内容の照会
確定した振込の依頼に基づき当社が発信した内容について、振込先の金融機関から当社に照会があったときには、当社は、依頼内容についてお客さまに照会することがあります。当社の照会に対して相当の期間内に回答がなかったとき、または不適切な回答があったときには、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
5.振込内容の訂正・取消、組戻し
(1)お客さまは、当社所定の方法により、確定した振込の依頼を、本条第 1 項(4)の指定日に当社が振込処理を開始するまでこれを取消すことができます。このとき、振込手数料は生じなかったこととします。
(2)確定した振込の依頼に基づき発信した振込資金が、入金口座なし等の事由により 振込先の金融機関から返却されたときには、お客さまの承諾なしに当該振込の支 払指定口座に入金します。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
(3)確定した振込の依頼に基づき、当社が振込先の金融機関に振込発信した後、お客さまが当該振込の組戻しまたは振込内容の訂正を依頼するときは、当社所定の方法により申込みしてください。
(4)当社は、当社所定の方式によりお客さまの本人確認を行なったうえで、組戻し依頼または振込内容の訂正依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
(5)組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、支払指定口座に入金します。このとき、当社所定の組戻し手数料(消費税を含みます。)を支払指定口座より引落とします。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
(6)組戻しならびに振込内容の訂正は、振込先の金融機関の承諾後行ないます。そのため、当社が依頼を受付けたときであっても、組戻しならびに振込内容の訂正ができないことがあります。なお、組戻しができなかったときは、組戻し手数料は返却しません。
6.取引状況照会
取引状況照会とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、振込または振替の依頼内容ならびに取引状況を照会するときに利用するサービスをいいます。ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由があるとき、お客さまに通知することなく変更または取消を行なうことがあります。
第 11 条 口座情報照会/明細ダウンロード
1.口座情報照会とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、ご本人口座の残高・入出金明細および口座振替情報、ならびに各種契約状況等を照会するときに利用するサービスをいいます。
2.明細ダウンロードとは、期間を指定した入出金明細照会を行なったうえで、当社所定のファイル形式のなかからお客さまが指定する入出金明細データをダウンロードするときに利用するサービスをいいます。
3.口座情報照会ならびに明細ダウンロードにて、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由があるとき、お客さまに通知することなく変更または取消を行なうことがあります。
第 12 条 定期預金
1.本サービスにてご利用いただける定期預金口座は、お申込代表口座(総合口座)にセットされている定期預金口座に限ります。なお、当社は、上記の定期預金口座をご本人口座として自動的に登録します。
2.お客さまは、当該定期預金の規定を承認のうえ取引を行なうこととします。
3.口座作成
(1)定期預金口座の作成とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、定期預金口座の作成を申込むときに利用するサービスをいいます。
(2)すでにご本人口座登録されている定期預金口座をお持ちのときは、追加預入(2 回目以降新規)として、作成する定期預金口座の適用金利等の依頼内容を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。また、ご本人口座登録されている定期預金口座をお持ちでないときは、新規口座(初回新規)作成として、依頼内容を当社に送信します。
(3)追加預入(2 回目以降新規)にあたっては、当社が受信した定期預金作成の依頼内容に基づき、指定金額をお申込代表口座から引落としのうえ、定期預金口座を作成します。なお、お客さまが作成を依頼できる定期預金種類につきましては、お申込代表口座の口座開設店等により異なります。
(4)新規口座(初回新規)作成にあたっては、お申込代表口座にセットされる定期預金口座を作成のうえ、本サービスのご本人口座登録を行ないます。
4.明細照会
(1)定期預金口座の明細照会とは、ご本人口座登録されている定期預金口座の明細を照会するときに利用するサービスをいいます。
(2)すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由があるとき、お客さまに
通知することなく変更または取消を行なうことがあります。
5.満期解約予約
(1)定期預金口座の満期解約予約とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定する定期預金口座の満期解約予約を申込むときに利用するサービスをいいます。
(2)お客さまは、満期解約予約を行なう定期預金口座の種類や適用金利等を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。なお、満期解約予約が可能な定期預金口座は、端末の画面で選択できる範囲に限ります。
(3)当社は、当社が受信した満期解約予約の依頼内容に基づき、お客さまが指定する定期預金口座を満期日当日に解約のうえ、当該定期預金の元利金をお申込代表口座へ入金します。ただし、満期日が休日のときは翌営業日の入金となります。なお、解約手続にあたっては、当該預金の規定にかかわらず、通帳、支払請求書等の提出なしに解約を行ないます。
(4)本サービスでは、満期解約予約の取消ならびに変更はできません。 6.解約
(1)定期預金の解約とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定する定期預金の解約を申込むときに利用するサービスをいいます。
(2)お客さまは、解約を行なう定期預金の種類や適用金利等を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。なお、解約が可能な定期預金は、端末の画面で選択できる範囲に限ります。
(3)当社は、当社が受信した解約の申込内容に基づき、お客さまが指定する定期預金を依頼日当日に解約のうえ、当該定期預金の元利金をお申込代表口座へ入金します。なお、解約手続にあたっては、当該預金の規定にかかわらず、通帳、支払請求書等の提出なしに解約を行ないます。
7.満期案内
定期預金の満期案内とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、定期預金の満期予定を照会するときに利用するサービスをいいます。ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由があるとき、お客さまに通知することなく変更または取消を行なうことがあります。
第 13 条 総合口座積立定期預金
1.本サービスにてご利用いただける総合口座積立定期預金口座は、お申込代表口座(総合口座)にセットされている総合口座積立定期預金に限ります。なお、当社は、上記の総合口座積立定期預金口座をご本人口座として自動的に登録します。
2.お客さまは、当該総合口座積立定期預金の規定を承認のうえ取引を行なうこととします。
3.口座作成
(1)総合口座積立定期預金口座の作成とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、当社所定の総合口座積立定期預金口座の作成を申込むときに利用するサービスをいいます。
(2)お客さまは、作成する総合口座積立定期預金口座の毎月の振替金額等の依頼内容を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。
(3)当社は、当社が受信した総合口座積立定期預金口座の作成の依頼内容に基づき、お申込代表口座(総合口座)(引落指定口座)から口座振替の方法により当該預金に預け入れます。
(4)口座振替による預金の引落としにあたっては、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書等の提出なしに、お申込代表口座より引落とします。
4.変更・中止
(1)総合口座積立定期預金の変更・中止とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定する総合口座積立定期預金にかかる口座振替を変更または中止するときに利用するサービスをいいます。
(2)お客さまは、口座振替を変更または中止する総合口座積立定期預金や毎月の振替金額等を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。なお、変更または中止が可能な総合口座積立定期預金は、端末の画面で選択できる範囲に限ります。
(3)当社は、当社が受信した変更または中止の依頼内容に基づき、お客さまが指定する総合口座積立定期預金の口座振替を変更または中止します。
(4)中止した口座振替を再開するときは、お客さまが、当社所定の方式にて申込むこととします。
5.一部解約
(1)総合口座積立定期預金の一部解約とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定する総合口座積立定期預金の一部または全部の払出しを申込むときに利用するサービスをいいます。
(2)お客さまは、一部解約を行なう総合口座積立定期預金や残高等を端末の画面で確認したうえで、一部解約金額等の依頼内容を当社に送信します。なお、一部解約が可能な総合口座積立定期預金は、端末の画面で選択できる範囲に限ります。
(3)当社は、当社が受信した一部解約の依頼内容に基づき、お客さまが指定する総合口座積立定期預金を依頼日当日にお客さまが指定した金額に達するまで一部解約のうえ、当該総合口座積立定期預金の元利金をお申込代表口座へ入金します。
第 14 条 公共料金支払/口座振替依頼
1.公共料金支払/口座振替依頼とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、預金口座振替の登録または変更を申込むときに利用するサービスをいいます。
2.お客さまは、口座振替によって支払を行なう諸料金等依頼内容を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。
3.当社は、当社が受信した公共料金支払/口座振替依頼の依頼内容に基づき、収納機関への登録または変更届を行ないます。
4.当社は、諸料金の請求書が収納機関から当社に送付されたときは、本人に通知することなく請求書記載金額をお申込代表口座から引落としのうえ支払います。なお、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書等の提出なしに、お申込代表口座より引落とします。
第 15 条 募金・購入代金払込み
1.募金・購入代金払込みとは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、各種の決済資金を振込するときに利用するサービスをいいます。
2.お客さまは、振込先口座や振込金額等の依頼内容を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。
3.当社は、当社が受信した募金・購入代金払込みの依頼内容に基づき、振込金額をお申込代表口座から引落としのうえ振込先口座に振込します。
4.この振込について振込先との間に紛議が生じても、当社は責任を負いません。そのとき、お客さまと振込先との間で解決すべきものとします。
第 16 条 外貨預金
1.本サービスにてご利用いただける外貨預金口座は、お申込代表口座開設店に開設された外貨預金口座に限ります。なお、当社は、上記の外貨預金口座をご本人口座として
自動的に登録します。
2.外貨預金のご利用は、原則 18 歳以上の方に限ります。
3.お客さまは、当該外貨預金の規定を承認のうえ取引を行ないます。
4.新規作成・預入れ・引出し・解約
(1)外貨預金の新規作成・預入れ・引出し・解約(以下「外貨預金取引」といいます)とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、当社所定の外貨預金取引を申込むときに利用するサービスをいいます。
(2)お客さまは、外貨預金口座の預金種類や金額等の依頼内容と適用される外国為替の換算相場を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。
(3)当社は、当社が受信した外貨預金取引の依頼内容に基づき、外貨預金取引を行ないます。
(4)円貨を対価として外貨預金を新規作成・預入れするとき、お申込代表口座(引落指定口座)から外国為替の換算相場より算出した金額と当社所定の手数料の合計額を引落としのうえ、外貨預金口座の新規作成または預入れを行ないます。
(5)円貨を対価として外貨預金を引出し・解約するとき、外貨預金を引出しまたは解約のうえ、外国為替の換算相場より算出した金額をお申込代表口座(入金指定口座)へ入金し、当社所定の手数料をお申込代表口座(引落指定口座)より引落とします。
5.照会
外貨預金口座の照会とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、外貨普通預金口座の残高、入出金明細および外貨定期預金口座の明細を照会するときに利用するサービスをいいます。ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由があるとき、お客さまに通知することなく変更または取消を行なうことがあります。
第 17 条 外国送金
1.外国送金とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、外国の預金口座への送金依頼および送金依頼の変更、ならびに送金依頼の取消しを行なうときに利用するサービスをいいます。
2.お客さまは、外国送金取引規定を承認のうえ取引を行ないます。
3.送金依頼
(1)お客さまは、送金先国名や送金金額等の依頼内容を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信します。なお、送金可能な国や通貨につきましては、端末の画面で選択できる範囲に限ります。
(2)当社は、依頼内容とともに当社が受信した電話番号へ送金内容ならびに本人確認の連絡をいたします。この連絡は、依頼内容を受信した翌営業日に行ないますが、不在その他の理由により確認ができないときは、当該送金依頼は取消されたとみなします。また、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(3)当社は、当社が受信した依頼内容に基づき、前項の確認が完了した当日もしくは翌営業日の外国為替の換算相場にて算出した金額ならびに当社所定の手数料を当社所定の口座より引落としのうえ、送金を行ないます。なお、適用される外国為替の換算相場につきましては、確認の連絡を行なう際に、担当者よりお伝えします。
(4)送金資金の受取人(送金先)口座への入金は、支払(送金先)銀行の処理状況により、1週間以上かかるときがあります。また、支払(送金先)銀行によっては、送金資金から支払銀行手数料を差し引いたうえで入金になるときがあります。
4.送金依頼の変更
(1)お客さまは、変更を希望する送金依頼の受付番号や受取人名等を端末の画面で確認したうえで、変更内容を当社に送信します。
(2)当社は、送金依頼の内容変更とともに当社が受信した電話番号へ変更内容ならびに
本人確認の連絡をいたします。この連絡は、送金依頼の変更内容を受信した翌営業日に行ないますが、不在その他の理由により確認ができないときは、当該変更は取消されたとみなします。また、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(3)お客さまが変更した送金依頼について、当社がすでに当該送金の支払指図を関係銀行に発信済のときは、当社所定の手数料を当社所定の口座より引落としのうえ、関係銀行あてに変更依頼を発信します。
(4)関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所など公的機関の措置等によって、変更の取扱いができないときがあります。
5.送金依頼の取消し
(1)お客さまは、取消しを希望する送金依頼の受付番号、受取人名等を端末の画面で確認したうえで、当社に送信します。
(2)当社は、送金の取消依頼とともに当社が受信した電話番号へ依頼内容ならびに本人確認の連絡をいたします。この連絡は、送金の取消依頼を受信した翌営業日に行ないますが、不在その他の理由により確認ができないときは、当該送金の取消依頼は取消されたとみなします。また、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(3)お客さまが取消した送金依頼について、当社がすでに送金の支払指図を関係銀行に発信済のときは、関係銀行あてに返戻依頼を発信します。なお、すでに受取人(送金先)口座に入金が完了している等により、送金資金の返戻を行なえないときがあります。
(4)当社は、関係銀行から返戻金を受領した後、当社所定の相場により換算した金額か ら当社ならびに関係銀行の費用等を差し引いたうえで、当社所定の口座へ入金しま す。なお、送金資金を送金通貨と同通貨の外貨普通預金口座から引落としたときは、当社ならびに関係銀行の費用等をお申込代表口座から引落としのうえ、当該外貨預 金口座に返戻金を入金します。
(5)関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所など公的機関の措置等によって、取消しの取扱いができないときがあります。
第 18 条 カードローン
1.カードローンとは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、カードローンの新規契約ならびに増枠契約の締結、およびカードローンのお申込みを行なうときに利用するサービスをいいます。
2.本サービスにてご利用いただけるカードローンは、当社所定のものに限ります。
3.カードローンの新規契約ならびに増枠契約の締結は、当社が審査等を行ない適当と認めたときのみご利用いただけます。
4.新規契約
(1)お客さまは、契約内容や注意事項、貸越限度額、および利率(年利)等の契約内容を端末の画面で確認したうえで、契約依頼を当社に送信します。
(2)当社は、依頼内容とともに当社が受信した電話番号へ契約内容および本人確認の連絡を行なうときがあります。不在その他の理由により確認ができないときは、当該依頼は取消されたとみなします。また、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(3)当社は、当社が受信した依頼内容に基づき契約応諾通知書を郵送することにより、当該契約が締結されたものとみなし、お申込代表口座を返済用預金口座とするカードローン口座を開設します。
(4)お客さまは、契約応諾通知書、ならびに同封されている取引規定および保証委託約款を確認します。
(5)当社は、上記のカードローン口座をご本人口座として自動的に登録します。 5.増枠契約
(1)お客さまは、契約内容や注意事項、増枠を行なうカードローン口座、増枠後の貸越限度額、ならびに利率(年利)等の契約内容を端末の画面で確認したうえで、契約依頼を当社に送信します。
(2)当社は、依頼内容とともに当社が受信した電話番号へ契約内容および本人確認の連絡を行なうときがあります。不在その他の理由により確認ができないときは、当該依頼は取消されたとみなします。また、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(3)当社は、当社が受信した依頼内容に対して応諾を応答することにより、当該契約が締結されたものとみなし、カードローン口座の貸越限度額を増枠します。
6.お申込み
(1)お客さまは、申込内容を端末の画面で確認したうえで、申込内容を当社に送信します。
(2)当社は、申込内容とともに当社が受信した電話番号へ内容確認の連絡をいたします。不在その他の理由により確認ができないときは、当該申込は取消されたとみなしま す。また、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 19 条 インターネットショッピング決済サービス(口座振替方式)
1.インターネットショッピング決済サービス(口座振替方式)(以下「ネットデビット口座振替方式」といいます)とは、お客さまが、あらかじめ指定した加盟店において商品を購入またはサービスの提供を受けるとき、口座振替の方法により代金決済を行なうときに利用するサービスをいいます。
2.本人の確認
(1)ネットデビット口座振替方式における本人確認は、加盟店から配布されるID番号等の一致によって、加盟店により行なわれます。
(2)加盟店から配布されるID番号等は、他人に知られないよう管理してください。 3.取扱限度額
処理指定日 1 日あたり取扱金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。
4.代金決済
(1)当社は、加盟店から送信される代金決済依頼電文の暗号化された加盟店番号ならびに関数等が当社保持のものと一致したときに、加盟店より代金決済の請求があったこととして取扱います。
(2)当社は、お客さまが入力したユーザーネームとパスワードが、当社が保持する最新 のユーザーネームならびにパスワードと一致し、かつ、加盟店が送信するお申込代 表口座番号が、当社が保持するお客さまのお申込代表口座番号と一致したときには、お客さまが加盟店からの請求に同意したとみなします。
(3)当社は、加盟店からの請求に基づき、預金通帳ならびに払戻請求書等の提出なしに、請求金額をお申込代表口座より引落とし、加盟店口座へ振り替えます。
5.取消し
(1)ネットデビット口座振替方式による代金決済の取消しを希望するとき、お客さまは、当該代金決済の取消しを加盟店に対して申込みます。
(2)当社は、加盟店から取消しの依頼があったときに限り、当該決済資金をお申込代表口座に入金します。
6.利用時間
当社が定める利用時間内とします。ただし、加盟店の稼働時間の変動等により、当社所定の利用時間内であっても利用ができないことがあります。加盟店ごとの利用時間は、お客さまが直接加盟店に問い合わせることとします。
7.加盟店との紛議
お客さまは、購入商品もしくは提供役務に関する紛議については、加盟店との間で遅滞なくこれを解決することとし、当社は一切関与しません。
8.お客さま情報の加盟店への通知
お客さまは、ネットデビット口座振替方式の利用にあたって、当社がお客さまの口座番号等の情報を加盟店に通知することをあらかじめ了承します。
第 20 条 ネット振込決済サービス
1.ネット振込決済サービス
ネット振込決済サービス(以下「ネット振込決済」といいます)とは、お客さまが、当社とネット振込決済加盟店契約を締結したインターネット上の加盟店において商品の購入またはサービスの提供を受けるとき、振込の方法により代金決済を行なうときに利用するサービスをいいます。
2.取扱限度額
処理指定日 1 日あたり取扱金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。
3.代金決済
(1)当社は、加盟店から送信される代金決済依頼電文の暗号化された加盟店番号ならびに関数等が当社保持のものと一致したときに、お客さまより加盟店への代金決済の依頼があったこととして取扱います。
(2)当社は、当社が受信したユーザーネームとパスワードが、当社が保持する最新のユーザーネームならびにパスワードと一致した時には、お客さまが代金決済の依頼に同意したとみなし、ネット振込決済の利用を認めます。
(3)当社は、お客さまからの依頼に基づき、預金通帳ならびに払戻請求書等の提出なしに、振込金額ならびに振込手数料をお申込代表口座より引落とし、振込金額を加盟店口座へ振り込みます。
4.取消し
ネット振込決済による代金決済の取消しを希望するとき、お客さまは、当該代金決済の取消しを加盟店に対して申込みます。
5.利用時間
当社が定める利用時間内とします。ただし、加盟店の稼働時間の変動等により、当社所定の利用時間内であっても利用ができないことがあります。加盟店ごとの利用時間は、お客さまが直接加盟店に問い合わせることとします。
6.加盟店との紛議
お客さまは、代金決済以外に関する加盟店との紛議については、加盟店との間で遅滞なくこれを解決することとし、当社は一切関与しません。
7.お客さまは、ネット振込決済の利用にあたって、当社がお客さまの口座番号等の情報を加盟店に通知することをあらかじめ了承します。
第 21 条 税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
1.税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「各種料金払込」といいます)は、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、支払指定口座から指定の金額を引落とし、当社が収納契約を締結している所定の収納機関に各種料金を支払うサービス、および各種料金払込の依頼内容や取引状況を照会するサービスをいいます。
2.払込手数料
各種料金払込にかかる当社所定の手数料(以下「払込手数料」といいます)を、払込金額とともに支払指定口座から引落とします。
3.取扱限度額
1 回あたりならびに 1 日あたりの取扱金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。
4.支払指定口座からの引落とし
払込金額と払込手数料の合計金額の引落としは、普通預金規定、当座勘定規定等支払指定口座にかかる規定にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書、当座小切手等の提出なしに行ないます。
5.利用時間
当社が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の稼働時間の変動等により、当社所定の利用時間内であっても利用ができないことがあります。収納機関ごとの利用時間は、お客さまが直接収納機関に問い合わせることとします。
6.領収書の発行
当社は、各種料金払込にかかる領収書(領収証書)を発行しません。
7.依頼の確定
当社は、第 9 条に定める本人確認ならびに意思確認が終了した時点で、当社が受信した内容で各種料金払込の依頼を確定します。
8.依頼内容の確認
各種料金払込の依頼が確定したとき、お客さまは、当社が送信する受付結果を端末の画面で必ず確認することとします。また、口座情報照会、払込結果照会または通帳記帳等を行なうことによっても払込結果を確認することとします。
9.依頼内容の取消、変更
各種料金払込にかかる取引依頼が確定した後の取消、変更はできません。ただし、収納機関からの連絡に基づき取消されるときは、この限りではありません。
10.利用停止
お客さまが当社または収納機関所定の回数を超えて収納機関が指定する項目の入力を誤ったときは、各種料金払込の利用を停止することがあります。再開するときは、お客さまは、当社または収納機関所定の手続を行なうこととします。
11.収納内容の照会
収納機関の請求内容ならびに収納機関での収納手続の結果等、収納に関する照会については、お客さまが直接収納機関へ問い合わせることとします。
12.払込結果照会
すでに応答した照会内容について、訂正依頼その他相当の事由があるとき、お客さまに通知することなく変更または取消を行なうことがあります。
第 22 条 投資信託
1.投資信託サービス
投資信託サービスとは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、投資信託にかかる当社取扱商品の購入・解約の注文を受付け、その注文を投資信託委託会社に取次ぐサービス、および積立投信(定期定額購入)契約の新規申込・条件変更・解約を行なうサービス、ならびに投資信託受益権振替決済口座(以下「投信口座」といいます)の照会等を行なうときに利用するサービスをいいます。なお、お客さまが購入・解約の注文、および積立投信(定期定額購入)契約の新規申込・条件変更・解約、ならびに取引内容の照会等ができる投資信託は、当社所定のものに限ります。
2.投資信託サービスの利用
(1)投資信託サービスのご利用は、原則 18 歳以上の方に限ります。
(2)投資信託サービスは、ご利用可能な投信口座が登録されたお客さまのうち、当社が適当と認めたお客さまが利用できます。
(3)お客さまは、投資信託約款・規定集および投資信託説明書(目論見書)、ならびに目
論見書補完書面等の内容を充分に理解したうえ、お客さま自らの判断と責任において投資信託サービスを利用します。
3.ご利用可能な投信口座
本サービスにてご利用可能な投信口座は、次の各号を満たした口座に限ります。
(1)お申込代表口座を指定預金口座としている。 (2)お申込代表口座と同一支店で開設されている。
(3)累積投資契約を締結している。なお、当社は、上記の投信口座をご本人口座として自動的に登録します。
4.取引限度額ならびに取引限度回数
1 回あたりの取引限度額ならびに 1 商品(銘柄)につき 1 日あたりの取扱限度回数は、当社所定の金額ならびに回数の範囲内とします。なお、上記取引限度額ならびに取引限度回数を超えた依頼については、当社は、依頼を実行する義務を負わず、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
5.利用時間
当社が定める利用時間内とします。ただし、取扱商品の利用時間の変動等により、当社所定の利用時間内であっても利用ができないことがあります。
6.金銭の受渡方法
(1)投資信託の購入代金等は、お申込代表口座から当社所定の日時に引落とすものとし、普通預金規定等、お申込代表口座にかかる規定にかかわらず、通帳、カードまたは 払戻請求書等の提出なしに行ないます。
(2)解約換金代金、償還金、収益分配金は、お申込代表口座に入金いたします。なお、当社は、解約注文の受取金額が指定金額に満たないとき、当該商品の預かり残高すべてを解約したうえで、解約資金をお申込代表口座に入金いたします。
7.依頼の確定
当社は、第 9 条に定める本人確認ならびに意思確認が終了した時点で、当社が受信した内容で投資信託の依頼を確定します。
8.依頼内容の確認
投資信託の依頼が確定したとき、お客さまは、当社が送信する受付結果を端末の画面で必ず確認することとします。また、投資信託取引の約定結果については、当社より送付する法令等で定められた書類にてただちに確認することとします。
9.投信口座開設サービス
(1)投信口座開設サービスとは、お客さまが操作する端末による依頼に基づき、投信口座の開設申込および特定口座約款に定める特定口座開設の届出を受付けるサービスをいいます。
(2)投信口座開設サービスのご利用は、原則 18 歳以上の方に限ります。
(3)本サービスにより開設した投信口座の指定預金口座は、お申込代表口座に限ります。また、当該投信口座の届出印は、お申込代表口座の届出印を使用することとします。
(4)当社は、上記の投信口座をご本人口座として自動的に登録します。
第 23 条 Web ブックフリー
1.Web ブックフリー(取引レポート)とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、Web ブックフリーの申込、ブックフリーへの切替ならびに取引レポートを表示するサービスをいいます。
2.取引レポートにて、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由があるとき、お客さまに通知することなく変更または取消を行なうことがあります。
第 24 条 メール配信サービス
1.メール配信サービスとは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、取
引結果や当社からのお知らせ等を電子メールにて受領するときに利用するサービスをいいます。
2.ご利用にあたっては、お客さまは、電子メールアドレスや電子メール種類等の依頼内容を端末の画面で確認したうえで、当社に送信します。
3.当社は、当社が受信した依頼内容に基づき、電子メールアドレス等の登録を行ない、その後、登録された電子メールアドレスあてに電子メールを送信します。
4.当社は、送信した電子メールが、当社所定の回数以上未達となったとき、お客さまに通知することなく電子メールアドレスの送信を停止します。なお、再度、メール配信サービスをご利用いただくまで、電子メールの送信を行ないません。また、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。
5.お客さまは、当社より送信した電子メールの転送ならびに二次流用は行なわないこととします。なお、そのためにお客さまに生じた損害について、当社は責任を負いません。
6.次の各事由により生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1)当社に登録された電子メールアドレスが、お客さま以外の電子メールアドレスとなっていたとき
(2)当社が送信した電子メールが、通信事情その他の理由により延着または到着しなかったとき
第 25 条 紛失・盗難・再発行
1.紛失・盗難の届け
(1)紛失・盗難の届けとは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定したご本人口座の通帳やキャッシュカードの紛失・盗難の届けを行なうときに利用するサービスをいいます。
(2)本サービスにて紛失・盗難の届出が可能な口座は、当社所定のものに限ります。 (3)本手続後、お客さまは、届出た通帳やキャッシュカードを発見したとき、ただちに
当社所定の方法で口座開設店に届出ることとします。
2.キャッシュカード再発行
(1)キャッシュカード再発行とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定したご本人口座のキャッシュカードの再発行を行なうときに利用するサービスをいいます。
(2)本サービスにて、キャッシュカードの再発行が可能なキャッシュカードは、当社所定のものに限ります。
(3)本サービスでは通帳の再発行はできません。 (4)再発行の種類
①紛失・盗難による再発行
i.キャッシュカードの紛失・盗難による再発行が可能です。
ii.紛失または盗難の届けを行なった後、キャッシュカードの再発行を行なってください。
iii.紛失または盗難の届けを行なわず、再発行を行なったときは、紛失または盗難にあったキャッシュカードを不正利用される可能性があります。そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。
iv.紛失・盗難の届出後の再発行時に入力する暗証番号は、現在使用している暗証番号とは異なる暗証番号を入力してください。
v.紛失または盗難届の受付後、再発行手続を完了していないお客さまには、当社より再発行の手続書類を届出住所へ郵送しますので、お客さまは当社所定の方法により再発行の手続を行なってください。
②破損・読取不能による再発行
キャッシュカードの破損、読取不能によるキャッシュカードの再発行が可能です。
③暗証番号失念による再発行
暗証番号失念によりキャッシュカードが使用できないときの再発行が可能です。
(5)手数料
①紛失、盗難、暗証番号失念によるキャッシュカードの再発行にあたっては、当社所定の再発行手数料(消費税を含みます)がかかります。再発行手数料は再発行申込時に申込代表口座からキャッシュカード、払戻請求書等の提出なしに引落としいたします。
②Visa デビット一体型キャッシュカードの再発行手続をされたお客さまは、別途、書類によるお手続が必要となるときがございます。このときはお手続いただいた翌営業日に手数料を返却させていただくとともに、再発行手続に必要な書類を郵送させていただきますので、改めてお手続をお願いいたします。
第 26 条 サービス利用制限
1.サービス利用制限とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定したご本人口座の利用停止や限度額変更等の申込みを行なうときに利用するサービスをいいます。
2.利用停止/再開は、お客さまが指定したご本人口座における各種サービスの利用停止または利用再開を受付けます。
3.取引限度額変更は、お客さまが指定したご本人口座における各種サービスの利用限度額の変更を受付けます。取引限度額の上限金額は、各種サービスにおける当社所定の限度額の範囲内とします。
第 27 条 キャッシュカード暗証番号変更
1.キャッシュカード暗証番号変更とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、お客さまが指定したご本人口座のキャッシュカードの暗証番号を変更するサービスをいいます。
2.お客さまは、現在使用しているキャッシュカードの暗証番号を入力し、暗証番号の変更を行ないます。
3.お客さまは、お客さま自身の責任において、生年月日ならびに電話番号、および他人に推測されやすい番号をキャッシュカードの暗証番号として利用せず、また、他人に知られないよう厳重に管理することとします。
第 28 条 リスクベース認証
1.リスクベース認証とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼に基づき、携帯電話を除く本サービスの通常利用端末(以下「通常利用PC」といいます)および通常利用PC以外から利用する際に合言葉にて認証するときに利用するサービスをいいます。
2.ご利用にあたっては、お客さまは、通常利用PCや合言葉等依頼内容を端末の画面で確認したうえで、当社に送信します。
3.当社は、当社が受信した依頼内容に基づき、リスクベース認証の登録を行ないます。
4.当社は、お客さままたは第三者が、リスクベース認証を当社所定の回数以上連続して失敗したとき、本サービスから強制的にログアウトします。なお、再度、ログインしていただくまで、本サービスをご利用いただけません。また、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。
第 29 条 届出事項の変更
1.お客さまは、住所・電話番号、その他届出事項に変更があったとき、ただちに当社所定の方法によりお申込代表口座の口座開設店に届出ることとします。
2.この届出もしくは手続の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。また、住所変更等の届出がなかったために、当社からの届出住所に対する通知や送付した書 類等が延着、または到着しなかったときでも、通常到着すべきときに到着したとみな します。
第 30 条 証明書発行手続
1.証明書発行手続
お客さまは、本サービスを利用して、残高証明書の発行を依頼することができます。
2.証明書発行手続
当社は、お客さまの指定するご本人口座の証明書を発行し、お客さまの届出住所に郵送いたします。ただし、お客さまあてに郵送した郵便が不着などの理由で当社に返戻されたとき、また受領拒否等の事由によりお客さまに到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したとみなします。証明書不着のときに生じた損害については当社はいっさい責任を負いません。
3.発行手数料
発行に際しては発行する証明書ごとに、当社所定の発行手数料がかかります。証明書発行手数料は、各証明書発行時に申込代表口座から引落とします。このとき、当社はキャッシュカード、払戻請求書の提出なしに、発行手数料を引落とします。
4.手続の取消し、変更
手続の受付が完了し、証明書を発行したあとのサービスの取消し、変更はいっさいできません。
第 31 条 解約
1.本規定に基づき本サービスは、お客さまもしくは当社の都合により、いつでも解約することができます。ただし、お客さまの都合により本サービスを解約するとき、お客さまは、当社所定の書面により事前に当社に届出ることとします。
2.お客さまが次の各号のひとつにでも該当するとき、当社は本サービスをただちに解約します。
(1)お客さまが死亡したとき。
(2)住所等の変更を怠る等お客さまの責に帰すべき事由により、当社がお客さまの所在を確認できなくなったとき。
(3)当社に支払うべき手数料を 3 か月以上延滞したとき。
(4)本規定に違反する等、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(5)支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (6)家庭裁判所の審判により、xx後見が開始されたとき。
(7)お申込代表口座が解約されたとき。
(8)1 年以上にわたり、本サービスのご利用がないとき。
第 32 条 免責事項等
次の各号の事由により生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1)当社で受信したパスワードと最新のパスワードの一致を確認することにより、本人確認ならびに意思確認を行なったうえで取扱った取引について、不正使用その他の事故があったとき。
(2)当社の責によらない通信機器、通信回線またはコンピューター等の障害が生じたとき。 (3)災害、事変、公的機関の措置等があったとき。
(4)公衆電話回線、インターネット等通信経路における盗聴、当社がお客さまあてに送付した通知ならびに書類等の不正取得、および端末の不正使用等により、お客さまの情報が漏洩したとき。
(5)インターネット接続プロバイダー、閲覧ソフト(当社が利用可能であると提示したものを含みます)により、本サービスが遅延および不能、またはお客さまの情報が漏洩したとき。
(6)コンピューターウイルスによる損害が生じたとき。
(7)申込書をはじめとする各種書面の印影と、お申込代表口座の届出印の印影を当社が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったときで、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとき。
(8)当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により、入金不能または入金遅延等があったとき。
(9)お客さまが契約事項に違反した取引によって損害が生じたとき。
第 33 条 利用環境
お客さまは、本サービスの利用環境として、当社所定の性能ならびに機能を有した端末、およびソフトウェアをご用意いただきます。なお、利用環境については当社ホームページにてご確認ください。
第 34 条 反社会的勢力にかかる規定
1.反社会的勢力との取引拒絶
各種預金取引やその他付随取引および当社が扱う各種サービス等(以下これらを総称して
「取引」といい、取引にかかわる契約・約定・規定等を「契約等」といいます。)は、 次の各号のいずれにも該当しないことを条件として利用できるものとし、これらの一つ にでも該当すると当社が判断したときは、当社は取引の開始をお断りするものとします。
(1)お客さま(取引にかかる代理人および保証人を含みます、以下同じ。)が、取引のお申込時に確認した「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意事項」に該当していたことが判明したとき
(2)お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)、および次のいずれかに該当したことが判明したとき。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3)お客さまが、自らもしくは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
⑤その他①~④に準ずる行為
2.取引の停止、および解約
当社は、お客さまが、前項(1)~(3)の各号に該当すると判断し、取引を継続することが不適切であると判断したときには、お客さまに通知することなく取引を停止し、またお客さまに通知のうえ、契約等を解約できるものとします。
3.前項の規定により、お客さまに損害が生じたときにも、当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
4.本規定の効力
この規定は、取引にかかる契約等に基づく当社の権利行使を何ら妨げるものではなく、この規定と抵触しない契約等の各条項の効力を変更するものではありません。また、この規定は、契約等と一体をなすものとして取扱われるものとします。
第 35 条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、各ご本人口座にかかる当社の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、定期預金規定、総合口座積立定期預金規定、外貨預金規定総則、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定(自動継続)、投資信託約款・規定集、保護預り規定兼振替決済口座管理規程(取引残高報告書式)、口座振替規定、外国送金取引規定、ならびにテレフォンバンキング利用規定等にしたがって取扱います。
第 36 条 契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から 1 年間とし、特にお客さままたは当社から申出がな
い限り、契約満了の日から 1 年間更新されます。また、更新後も同様とします。
第 37 条 規定の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第 38 条 譲渡・質入れ等の禁止
本サービスにもとづくお客さまの権利は、譲渡、質入れ、第三者への譲渡・貸与等はできません。
第 39 条 準拠法・合意管轄
本規定に関する準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟その他一切の法的手続の必要が生じたときは、当社本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 40 条 電子決済等代行業者のサービスの利用について
1.第 6 条第 2 項(1)にかかわらず、お客さまは、当社が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能サービス業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ユーザーネーム及びログインパスワードを利用可能サービス業者に提供することができるものとします。ただし、ユーザーネーム及びログインパスワード以外の本人認証の情報については、利用可能サービス業者に対しても提供しないものとします。
2.利用可能サービス業者のサービスの利用はお客さまの判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当社は責任を負いません。
3.お客さまのユーザーネーム及びログインパスワードによるログインがあった場合、当社は、お客さま自身が利用可能サービス業者にユーザーネーム及びログインパスワードを提供したものであるか、利用可能サービス業者がお客さまに代わって操作を行う正当な権限を有するか等を確認することなく、お客さまご本人からの操作とみなします。
4.当社は、当社の判断により、随時利用可能サービス業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当社ウェブサイト等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者にユーザーネーム及びログインパスワードを提供していたお客さまは速やかにログインパスワードを変更するものとします。
5.お客さまがユーザーネーム及びログインパスワードを提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、お客さまの責任において、当該サービスの解約及びログインパスワードの変更を行うものとします。
6.お客さまが利用可能サービス業者に提供したユーザーネーム及びパスワードを用いた不正送金による被害については当社による補償の対象にはならないものとし、お客さまは利用可能サービス業者から補償を受けるものとします。
以上
(2022 年 4 月 18 日現在)
自動貸越サービス取引規定 (ダイレクトワン保証/ SMBC コンシューマーファイナンス保証)
スルガ銀行株式会社(以下、「銀行」という。)と行う自動貸越サービス取引(以下、
「この取引」という。)は、この取引規定の定めるところによります。
1.契約の成立
この取引の契約は、銀行所定の方法により申込み、銀行が審査を行い、銀行および附則
1に定める銀行所定の保証会社(以下「保証会社」という。)が適当と認めて、銀行が契約応諾通知書を発送することにより成立します。
2.取引方法
⑴この取引は、銀行本支店のうちいずれか1か店のみで開設することができます。
⑵この取引における当座勘定(以下、「この当座勘定」という。)の取引は、次の各号の取引とし、小切手、手形の振出、または引受けはしません。
①預金口座のキャッシュカードにより銀行所定のATM機を利用した当座勘定の入出金取引。
②預金口座のキャッシュカードにより銀行以外の他行等のATM機を利用した際に、預金口座の普通預金残高(総合口座取引規定による当座貸越の残高が限度額に達している場合も含みます。)を超える払戻しの請求をした場合。
③3.による自動融資
⑶この取引における当座貸越借入は、⑵の取引により発生するものとします。
⑷この当座勘定への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨、または他預金からの振替など)に限ります。
⑸借主は、⑵の取引に基づく借入金を事業の用に供しないことを確約します。
3.自動融資
預金口座が、口座振替出金等のため資金不足となった場合、その不足相当額をこの当座勘定から自動的に出金します。これを自動融資といいます。
ただし、預金口座の資金不足が、7.、8.の返済による場合を除きます。自動融資によりこの当座勘定から出金する際には、銀行所定の請求書の提出は不要とします。
4.貸越極度額
⑴貸越極度額は、契約応諾通知書記載の金額のとおりとします。
⑵銀行が契約応諾通知書で通知した貸越極度額は、銀行が所定の審査のうえ適当と認めた場合には増額できます。ただし、借主が増額を希望しない場合には増額を中止できます。
⑶借主は銀行所定の方法により貸越極度額の増額申込をすることができます。銀行が所定の審査のうえ適当と認めた場合には貸越極度額を増額できます。
5.取引期間
⑴借主がこの取引に基づき当座貸越借入れを受けられる期間(以下、「取引期間」という。)は、契約成立日からその1年後の応当月の末日までとします。ただし、期間満了日までに銀行から借主に期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
⑵銀行が⑴の期間延長に関する審査等のため、借主に資料の提供または報告を求めた場合には、直ちにこれに応じていただきます。なお、財産、収入等について重大な変化
が生じた場合、または生じるおそれのある場合は、銀行からの請求がなくても直ちに報告してください。
⑶当時者の一方から、期間満了日の前日までに、期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
①期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越は行いません。
②貸越元利金はこの取引規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約します。
③期間満了日に貸越元利金がない場合は、期間満了日にこの取引は当然に解約します。
6.貸越金利息等
⑴貸越金の利息(保証料を含む)は、xx単位を 100 円とし、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率または銀行が特に借主に対して適用する利率によって計算します。利息の計算は、平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額×利率/365 の算式により行うものとします。
⑵利息は7.による定例返済に含めて支払います。
⑶貸越利率は、銀行の定める基準利率を基準として、基準利率の変更に伴って、引上げ、または引下げることがあります。
⑷本取引規定にしたがって、銀行は、銀行所定の利率を一般に行われる程度のものに変更します。
⑸銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、19.5%(年 365 日の日割計算)とします。
7.定例返済
⑴借主は、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下、「定例返済日」という。)に前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日、また期間満了後の場合は期間満了日)現在の当座貸越残高(以下、「基準日の貸越残高」という。)に応じて、次のとおり返済します。
当座貸越残高 | 当月の返済額 |
1万円未満の場合 | 基準日の貸越残高+利息・遅延損害金 |
1万円以上50万円以下 | 1万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 |
100万円超200万円以下 | 3万円 |
200万円超300万円以下 | 4万円 |
300万円超400万円以下 | 5万円 |
400万円超500万円以下 | 6万円 |
⑵前月 11 日以降定例返済日前日までの間に随時弁済したことによって、定例返済日前日の当座貸越残高が⑴に定める返済金額未満となった場合には、⑴の規定にかかわらず、借主は定例返済日前日現在における当座貸越残高の金額、および利息・遅延損害金を返済します。
⑶利息・遅延損害金の合計額が⑴に定める返済金額を超過する場合は、利息・遅延損害金の合計額を返済額とします。
⑷定例返済金の充当の順序は、①遅延損害金、②利息、③元本とします。 8.自動引落し
7.による返済は、自動引落としの方法によることにします。借主は、毎月定例返済日までに、預金口座に返済金相当額を入金し、銀行は、定例返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落としのうえ、返済にあてます。
また、万一入金が遅延した場合には、入金後いつでも銀行は同様の処理を行います。ただし、預金口座の残高が返済金相当額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いは行いません。
9.随時返済
⑴7.による定例返済のほか随時に 100 円単位で任意の金額を返済できます。
⑵随時返済は、8.の自動引き落としによらずATM機または銀行営業店窓口において行います。
⑶⑵の随時返済の返済金額は当座貸越借入金の範囲内とします。
⑷当座貸越借入金について定例返済が遅延している場合は、当座貸越勘定への随時返済はできません。ただし遅延金合計額を「預金口座」へ入金し、銀行が8.により自動引落としの手続を終了した後については前各項によりお取扱いします。
10.期限の利益の喪失
⑴借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引によるいっさいの債務について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済していただきます。
①7.および8.に定める返済金の支払を遅延し、1か月後の返済日になっても支払わない場合。
②支払の停止または、破産・民事再生手続開始の申立てがあった場合。
③手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
④預金その他の銀行に対する債権について仮差押えまたは、差押の命令、通知が送達された場合。
⑤住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となった場合。
⑥相続が開始し、銀行が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人が見つからない場合。
⑦本規定の義務に違反し、その違反が本規定の重大な違反となる場合。
⑧その他借主の信用状態が著しく悪化したことを銀行が知った場合。
⑵次の各号の場合には、銀行の請求によってこの取引によるいっさいの債務は、期限の利益を失い、借主には直ちに債務を弁済していただきます。
①銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかった場合。
②この取引規定の一つでも違反した場合。
③この取引に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をした場合。
④前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合。
11.貸越の中止
⑴6.の利息の支払および、7.に定める返済が遅延している場合または、10.によりこの取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越借入を受けることができません。
⑵⑴のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも利用限度額を減額、あるいは新たな貸越を中止することができます。
⑶前項により利用限度額の減額、あるいは新たな貸越の中止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合は、利用限度額を増額し、また、新たな貸越中止の解除をすることができます。
12.解約
⑴借主は、いつでもこの取引を解約することができます。この場合、借主は、銀行所定の書面により通知し、直ちにこの取引による債務を全額弁済していただきます。
⑵10.の各号の事由がある場合は、銀行はいつでもこの取引を解約することができます。
⑶⑵によりこの取引が解約された場合は、借主は、この取引による債務を直ちに全額弁済していただきます。
13.保証会社を含む保証人に関する特約
⑴借主は、銀行が保証会社を含む保証人およびその包括承継人または債務を引き受けた者の一部に対して、履行の請求を行った場合は、借主にも請求の効力が及ぶことに予め同意します。
⑵借主は、保証会社を含む保証人(借主の委託を受けていない保証人を含みます。)から銀行に対して請求があった場合は、銀行が、保証人に対し、民法 458 条の 2 所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無およびこれらの残額ならびにそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意します。
14.銀行からの相殺
⑴借主がこの取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は、貸越元利金等と預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつもで相殺することができます。この場合、書面により通知します。
⑵⑴によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。
15.借主の相殺
⑴借主は、支払期にある預金その他銀行に対する債権とこの取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
⑵⑴により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出してください。
⑶⑴によって相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を銀行の計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
16.占有物の処分
借主がこの取引による債務を履行しなかった場合には、銀行は、占有している借主の動産、手形その他の有価証券(混蔵寄託による共有持分を含む)を、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当しま す。
17.債務の返済等にあてる順序
⑴借主にこの取引による債務のほかに銀行に対する他の債務がある場合に、銀行から相殺する場合は、銀行は、債権保全上等の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対しては異議を述べることはできません。
⑵借主は、この取引による債務のほかに銀行に対する他の債務がある場合に、債務の返済または相殺をするときは、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
⑶借主の上記指定がなかった場合は、銀行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、その指定に対しては異議を述べることはできません。
⑷借主の上記指定により債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、銀行は、遅滞なく異議を述べ、保全・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
⑸上記によって銀行が指定する債務については、その期限が到来したものとみなします。
18.危険負担、免責条項等
⑴銀行に差入れた約定書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の請求により代り証書等を差入れてください。
⑵この取引において貸越金支払請求書、諸届けその他の書類に使用された印影(または暗証)について、銀行が、届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、銀行は責任を負いません。
19.届出事項の変更
⑴氏名、住所、印章、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があった場合は、直ちに銀行所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届出てください。
⑵前項の届出を怠ったため、銀行に最後に届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を送達した場合には、延着しまたは到着しなかった場合でも通常到着すべき場合に到着したものとみなされることに異議を述べません。
20.報告および調査
⑴銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主は信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供していただきます。
⑵借主は、自己の信用状態について重大な変化を生じた場合、または生じる恐れがある場合は、銀行から請求がなくても遅延なく銀行に報告していただきます。
⑶債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は、銀行が借主の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附表の写し等を取得する場合があることを承認します。
21.収入を証明する書類の提出等
⑴借主は、銀行が定期的にまたは必要と判断し、提出の依頼をした場合には、銀行が適当と認める借主の収入等を証明する書類(銀行が必要と判断する場合は、配偶者の収入等を証明する書類を含みます。以下、収入証明書類といいます。)を速やかに銀行が指定する方法により銀行に提出するものとします。また、銀行から借主の収入等に関する照会があった場合は、借主は、これに回答します。
⑵第1項の収入等に関する調査の結果により、または借主がこれらの調査に応じない場合には、銀行は、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。銀行が、利用限度額の減額、あるいは新たな貸越の中止をした場合でも、銀行は、極度額の変更および新たな貸越の中止に関する通知・案内等は原則として行わず、借主は、別途、所定の方法により随時、借主の極度額等の確認を行うこととします。
⑶銀行は、第1項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
22.xx後見人等の届出
⑴借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出いただきます。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様銀行に届出いただきます。
⑵借主について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届出いただきます。
⑶借主もしくは借主の補助人・保佐人・後見人について、既に家庭裁判所の審判によ
り、補助・保佐・後見が開始している場合、または、家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面により銀行に届出いただきます。
⑷前三項の届出内容に取消または変更が生じた場合にも同様に、直ちに書面により銀行に届出いただきます。
⑸前四項の届出前に、銀行が各届出前の状況を前提として手続き行った場合には、それにより生じた損害については、銀行は責任を負いません。
23.個人情報の取扱いに関する同意
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
24.反社会的勢力の排除
⑴借主は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった場合から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑵借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
⑶借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断した場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また銀行は、借主に通知することな
く一切の取引を停止し、借主に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約します。
⑷前項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じた場合は、借主がその責任を負います。
⑸第3項および第4項の規定により、債務が完済された場合に、本規定は失効します。
25.電子媒体利用に関する同意
⑴借主は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含
む。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
⑵銀行および保証会社が行う借主への書面交付および通知その他の行為は、借主が本契約の際に銀行および保証会社へ提出した e メールアドレス(変更した場合を含む。)に銀行および保証会社が送信した場合に有効に完了します。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、借主の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任は負いません。
⑶借主は、いつでも銀行および保証会社あてに銀行および保証会社所定の方法で申出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。
26.取引規定の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、本規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、銀行は、変更内容について銀行ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できます。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
27.合意管轄
この取引に関して訴訟その他法的手続の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
附則1
1.銀行 (所定の) 保証会社は以下のとおりとします。
①ダイレクトワン株式会社
②SMBC コンシューマーファイナンス株式会社 2.銀行はこの取引の保証を①②の順で依頼します。
①の保証が応諾となる場合は②へは依頼しません。
①の保証が応諾とならない場合は②へ依頼します。
3.決定した保証会社については、 銀行が送付する契約応諾通知書によってお知らせします。
(上記の他、保証会社が追加される場合があります。)
以上
(2021 年 10 月 1 日現在)
自動貸越サービス保証委託約款(ダイレクトワン保証)
私は、次の各条項を承認のうえ私が表記スルガ銀行株式会社(以下「甲」という。)との表記自動貸越サービス契約により負担する債務についての保証を、甲に別途差し入れる自動貸越サービス取引規定第1条に定める甲所定の保証会社(以下「乙」という。)に委託します。また、私と甲との自動貸越サービス契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第 1 条 委託の範囲
1.私が乙に委託する保証の範囲は甲に別途差し入れる自動貸越サービス取引規定の各条項に基づき私が甲に対し負担する借入金の元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。
2.前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これに基づいて私が甲と自動貸越サービス取引を開始したときに成立するものとします。
3.第1項の被保証債務の内容は、私が甲との間に締結する自動貸越サービス取引規定の各条項によるものとします。
第 2 条 保証の解除
私は、私と甲との間の自動貸越サービス取引規定に定める取引期間満了前においても、乙が必要と認めたときは乙に保証の解除をされても異議を申しません。
第 3 条 担保の提供
私の資力ならびに信用等に著しい変動が生じた時は、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて、または相当の担保を差し入れます。
第 4 条 代位弁済
1.私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、または甲に対する債務の期限の利益を喪 失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、 催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2.乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されることに同意します。
第 5 条 求償権の範囲
乙が前条により代位弁済したときは、私は乙に対しその弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済の日の翌日から完済までの乙が定める割合(注)による遅延損害金を支払います。
第 6 条 求償権の事前行使
1.私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第4条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、なんら担保の提供をすることなく、私に対し、ただちに、借入金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私はただちにこれを支払うものとします。ただし、私がすでに借入金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
⑴仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき、または清算の手続きに入ったとき。
⑵手形交換所の取引停止処分があったとき。
⑶担保物件が滅失したとき。
⑷被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑸甲、乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑹乙に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、乙において私の所在が不明になったとき。
⑺その他債権保全のため必要と認められたとき。
⑻自動貸越サービス取引規定第 24 条(反社会的勢力の排除)⑴のいずれかに該当し、もしくは同⑵のいずれかに該当する行為をし、または本人が同⑴の規定に基づく表明・確約に関して甲に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2.乙が前項により求償権を行使するときには、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保があるときも同様とします。
第 7 条 弁済の充当順序
私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私について乙に対する複数の 債務があるときも同様とします。
第 8 条 調査・報告
1.私または私の連帯保証人が、その住所、氏名、職業、居住等の事項に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、ただちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送したときには、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとします。
3.私の財産、経営、業況等について、乙から求められたときは、ただちに報告し、乙の指示に従います。
4.乙または乙の委託する者が私について、その財産、収入信用等を調査してもなんら異議ありません。
5.私の自動貸越サービス利用状況等の報告を甲が乙に対して毎月所定の日に報告することに同意します。
第 9 条 xx証書の作成
私は、乙から請求があるときはただちに求償債務に関し、強制執行承諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行ないます。
第 10 条 費用の負担
乙が第4条ならびに第6条により、取得した権利の保全、もしくは、行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は私が負担します。
第 11 条 契約の更新
本契約の有効期間は私が、甲との間に締結した自動貸越サービス契約の取引期間と同様とします。
第 12 条 免責条項
私は、乙が証書等の印影を私の届出た印章に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、私の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責任を負うものとします。
第 13 条 債権の譲渡、委託等
私は、乙が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。また、私は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債 権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
第 14 条 管轄の合意
本契約に関する訴訟その他法的手続については、私は乙の本支店、営業所、センター所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 15 条 個人情報の取扱いに関する同意
私は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第 16 条 本約款の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この約款を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、乙は、変更内容について 乙ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
(注)乙が定める遅延損害金は次のとおりです。
乙がダイレクトワン株式会社のとき | 年 14.0%(年 365 日の日割計算) |
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
自動貸越サービス保証委託約款(SMBC コンシューマーファイナンス保証)
私は、次の各条項に同意のうえ、スルガ銀行(以下「金融機関等」という。)との、自動貸越サービス取引規定(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社
(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。
第 1 条(保証委託)
1.本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。
2.保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。
3.本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第 2 条(保証会社による保証)
保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。
第 3 条(債務の弁済等)
保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。
第 4 条(代位弁済)
1.保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。
2.保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。
第 5 条(求償権の範囲)
前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
①前条により保証会社が代位弁済した額
②保証会社が代位弁済のために要した費用の額
③前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年 14.6%(年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年 366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額
④保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額第 6 条(求償権の事前行使)
1.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第 4 条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。
①金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき
②保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき
③租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき
⑤その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき
2.保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第 7 条(弁済の充当順序)
1.保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
2.保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。
第 8 条(保証の解約)
1.ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
2.前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。
第 9 条(報告および調査への協力)
1.保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
2.保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
4.保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。
5.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第 10 条(xx証書の作成)
保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関するxx証書作成のための一切の手続を行うものとします。
第 11 条(費用の負担)
保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第 4 条および第 6 条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1.保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過 しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特 殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当 しないことを表明し、保証するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
①第 1 項各号のいずれかに該当することが認められるとき
②第 1 項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき
③前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4.前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。
第 13 条(権利義務の譲渡等)
保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
第 14 条(管轄裁判所)
本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 15 条(本保証委託契約の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第 2 号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。
①変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき
②変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
総合口座取引規定
1.(総合口座取引)
(1)次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
①普通預金
②期日指定定期預金、自由金利型定期預金(スーパー定期預金)、自由金利型定期預金(xx定期預金)、変動金利定期預金、引き出し自由型定期預金及びアニバーサリー定期預金(以下これらを「定期預金等」といいます。なお、総合口座積立定期預金に預け入れられる個別の各定期預金等を含みます。)
③第2号の定期預金等を担保とする当座貸越
(2)普通預金については、単独で利用することができます。
(3)第1項第1号、第2号の取引については、この規定の定めによるほか、当社の当該各取引の規定により取り扱います。
2.(取扱店の範囲)
(1)普通預金は、当店のほか当社国内本支店のどこの店舗でも預入れ又は払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。ただし、当店以外での払戻しは、印鑑照会機により届出の印鑑(又は署名鑑)との照合手続を受けた場合又は当社が特に認めた場合に限ります。
(2)期日指定定期預金、自由金利型定期預金(スーパー定期預金)及び変動金利定期預金の預入れは一口100円以上(ただし、中間利息定期預金の利金によって作成されるこれらの預金の預入れの場合を除きます。)、引き出し自由型定期預金の預入れは一口1円以上、アニバーサリー定期預金の預入れは一口5万円以上、自由金利型定期預金(xx定期預金)の預入れは当社所定の金額以上とし、定期預金等の預入れ、解約又は書替継続は当店のみで取り扱います。
3.(定期預金等の自動継続)
(1)定期預金等は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただ
し、この預金の継続後の期間について別の定めをした場合は、その定めによるものとします。
期日指定定期預金及び引き出し自由型定期預金は、通帳記載の最長預入日期限に、期日指定定期預金及び引き出し自由型定期預金に自動的に継続します。
(2)継続された預金についても前項と同様とします。
(3)継続を停止する場合は、満期日(継続をした場合はその満期日)までにその旨を当店に申し出てください。
4.(預金の払戻し等)
(1)普通預金の払戻し又は定期預金等の解約、書替継続をする場合は、当社所定の払戻請求書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)して、通帳とともに提出してください。
ただし記名押印は、個人である預金者本人による手続の場合に限り、当社が認めたときは、本人の署名をもってこれに替えることができます。
(2)前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当社が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(3) 普通預金から各種料金等の自動支払をする場合は、あらかじめ当社所定の手続をしてください。
(4)普通預金から同日に数件の支払をする場合に、その総額が払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合は、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
5.(預金利息の支払)
(1)普通預金の利息は、毎年2月と8月の当社所定の日に、普通預金に組み入れます。
(2)定期預金等の利息は、元金に組み入れる場合及び中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受け取ることはできません。
6.(当座貸越)
(1)普通預金について、その残高を超えての払戻しの請求又は各種料金等の自動支払の請求があった場合には、当社はこの取引の定期預金等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻し又は自動支払します。
(2)前項による当座貸越の限度額(以下「極度枠」といいます。)は、この取引の定期預金等の合計額(1 万円未満は切り捨てます。)の 90%又は 500 万円のうちいずれか少ない金額とします。ただし、あらかじめ預金者から当社所定の方法により本文記載の金額の範囲内で極度枠の金額指定の届出がある場合は、その金額を上限とします。
(3)第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受け入れ又は振り込まれた資金(受け入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済に充てます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第8条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
7.(貸越金の担保)
(1)この取引に定期預金等がある場合は、第2項の順序に従い、556 万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2)この取引に定期預金等がある場合は、後記第8条第1項第1号の貸越利率の低いものからxx担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金等が数口ある場合には、預入日(継続をした場合はその継続日)の早い順序に従い担保とします。
(3)①貸越金の担保となっている定期預金等について解約又は(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約された預金の金額又は(仮)差押にかかる預金の金額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
②前号の場合、貸越金が新極度枠を超えることとなる場合は、直ちに新極度枠を超える金額を支払ってください。
8.(貸越金利息等)
(1)①貸越金の利息は、xx単位を 100 円とし、毎年2月と8月の当社所定の日に、
1年を 365 日として日割計算のうえ普通預金から引き落とし又は貸越元金に組み入れます。
定期預金等を貸越金の担保とした際の貸越利率は、その定期預金ごとにその約定利率(ただし、期日指定定期預金及び引き出し自由型定期預金を貸越金の担保とする場合は、最長預入期限まで預け入れた場合の約定利率)に 0.50%を加えた利率とします。
②前号の組入れにより極度枠を超える場合には、当社からの請求があり次第、直ちに極度枠を超える金額を支払ってください。
③この取引の定期預金等の全額の解約により、定期預金等の残高が0となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2)貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当社が定めた日からとします。
(3)当社に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14%(年 365 日の日割計算)とします。
9.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1)通帳や印章を失った場合、又は、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合は直ちに書面によって当店に届け出てください。
(2)前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に当社がそれまでの届出内容を前提として取り扱ったことにより生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
(3)通帳又は印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金等の元利金の支払、又は通帳の再発行は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当
の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4)届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知又は関係書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとみなします。
10.(印鑑照合等)
(1)この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、預金者は盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、17条により補てんを請求することができます。
(2)第4条第1項に基づき届出の印章の押捺を受けなかった場合においても、払戻請求書、諸届その他の書類が本人によって作成されたことを本人確認書類の提示を受けることにより相当の注意をもって確認し、本人による請求に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
11.(即時支払)
(1)次の各号の一つでも該当した場合に貸越元利金等がある場合は、当社からの請求がなくても、それらを支払ってください。
①支払の停止又は破産、民事再生手続開始の申立てがあった場合
②相続の開始があった場合
③第8条第1項第2号により極度枠を超えたまま6か月を経過した場合
④住所変更の届出を怠るなどにより、当社において所在が明らかでなくなった場合
(2)次の各場合に貸越元利金等がある場合は、当社からの請求があり次第、それらを支払ってください。
①当社に対する債務の一つでも返済が遅れている場合
②その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じた場合
12.(解約等)
(1)普通預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店又はお近くの当社国内本支店に申し出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等がある場合はそれらを支払ってください。なお、この通帳に定期預金等の記載があり、かつ、その残高がある場合は別途に定期預金等の証書(通帳)を発行します。
(2)この取引を普通預金単独で利用している場合で、印鑑照会機により届出の印鑑
(又は署名鑑)との照合手続を受けた場合又は当社が特に認めた場合には、当店
のほか当社国内本支店のどこの店舗でもこの取引を解約することができます。また、定期預金一口の残高が 500 万円未満の場合も同様の手続により当社国内本支店のどこの店舗でも解約することができます。
(3)前条各項の事由がある場合は、当社はいつでも貸越を中止し又は貸越取引を解約できるものとします。
13.(差引計算等)
(1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当社は次のとおり取り扱うことができるものとします。
①この取引の定期預金等については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知及び所定の手続を省略し、この取引の定期預金等を払戻し、貸越元利金等の弁済に充てることもできるものとします。
②前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
(2)前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息及び損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金等の利率はその約定利率とします。
14.(譲渡、質入れの禁止)
(1)普通預金、定期預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利及びこの通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、又は第三者に利用させることはできません。
(2)前項の場合において、当社がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当社所定の書式により行います。
15.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合も、同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3)預金者又は預金者の補助人・保佐人・後見人について、すでに家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始している場合、又は、家庭裁判所の審判によ り、預金者について、任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4)前三項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前四項の届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
(6)本規定は、他の取引にも準用します。
16.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)定期預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、定期預金が第7条第1項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとしま す。
(2)前項により相殺する場合の手続については、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳及び当社所定の請求書に届出印を押印して直ちに当社に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度枠を超えることとなる場合は、新極度枠を超える金額を優先して貸越金に充当することとしま
す。
②前号の充当の指定のない場合には、当社は充当の順序を指定することができ、預金者は当社の指定に対して異議を述べることができません。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生ずるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとし、利率は約定利率を適用するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当社の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続については別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17.(盗難通帳による払戻し等)
(1)盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、「預金者保護 法」の対象となる預金者(以下、本条において「預金者」という。)は当社に対して当該払戻しの額及びこれに係る手数料・利息に相当する金額の補てんを請求
することができます。
①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
②当社の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事実があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額及びこれに係る手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意無過失であること及び預金者に過失(重過失を除 く)があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項1号に規定する当社への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでない場合は、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てんしません。
①当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、又は家事使用人によって行われたこと
C預金者が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して行われたこと
(5)当社が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第2項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償又は不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当社が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7)当社が第2項の規定により補てんを行った場合は、当社は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する
ものとします。
18.(未利用口座管理手数料)
(1)未利用口座管理手数料は、当社所定の未利用口座が対象となります。
(2)この預金口座は、当社所定の一定期間、預金者による当社所定の利用がない場合に未利用口座となり、かつ残高が当社所定の一定の金額を超えることがない場合には、当社はこの預金口座から払戻請求書等によらず、当社所定の未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。
(3)未利用口座管理手数料の引落しが、残高不足等により不能となった場合は、残高及び利息を未利用口座管理手数料の一部として充当し、預金者に通知することなく当社所定の方法により、解約することができるものとします。
(4)一旦引落しとなり、支払いただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。また、第3項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。
(5)前四項は、2021年10月1日以降に開設された預金口座に適用するものとします。
以上
(2021 年 12 月 15 日改訂)
普通預金規定
1.(取扱店の範囲)
この預金は、当店のほか当社国内本支店のどこの店舗でも預入れ又は払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しは、当社設置の印鑑照会機により、届出の印鑑
(又は署名鑑)との照合手続を受けた場合又は当社が特に認めた場合に限ります。この預金を当店以外の店舗で払い戻す場合には1回につき500万円(1日何回でも)を限度とします。
2.(証券類の受入れ)
(1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受け入れます。
(2)手形要件(特に振出日、受取人)、小切手要件(特に振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当社は白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
(4)手形、小切手を受け入れる場合は、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
(5)証券類の取立のため、特に費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
3.(振込金の受入れ)
(1)この預金口座には、為替による振込金を受け入れます。また、ゆうちょ銀行から当社が設置した端末設備を通じて、当社の振替口座に振替金の受入れがあり、かつ、当該振替の請求をした加入者の氏名、口座受入金額及び通信文(加入者が指定する預金口座の開設された当社国内本支店の名称、当該口座の預金の種類及び口座番号を通知するものをいいます。)の通知があり、当該通信文においてこの預金口座が指定された場合には、振替金の額に相当する金額をもって預金として受け入れま す。
(2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関(ゆうちょ銀行を含みます。)から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4.(受入証券類の決済、不渡り)
(1)証券類は、受入店で取り立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受け入れた証券類の金額に係る預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の所定欄に記載します。
(2)受け入れた証券類が不渡りとなった場合は預金になりません。この場合は、直ちに
その通知を届出の住所あてに発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引き落とし、その証券類は返却します。
(3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続をします。
5.(預金の払戻し)
(1)この預金を払い戻す場合は、当社所定の払戻請求書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)して、この通帳とともに提出してください。
ただし記名押印は、個人である預金者本人による手続の場合に限り、当社が認めたときは、本人の署名をもってこれに替えることができます。
(2)前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがありま す。この場合、当社が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(3)この預金口座から各種料金等の自動支払をする場合は、あらかじめ当社所定の手続をしてください。
(4)同日に数件の支払をする場合に、その総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
6.(利息)
この預金の利息は、毎日の最終残高(受け入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上についてxx単位を100円として、毎年2月と8月の当社所定の日に、店頭に表示する毎日の普通預金の利率によって計算のうえ、この預金に組み入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
7.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1)この通帳や印章を失った場合、又は、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があった場合は、直ちに書面によって当店に届け出てください。
(2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に当社がそれまでの届出内容を前提として取り扱ったことにより生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
(3)この通帳又は印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約又は通帳の再発行は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
8.(印鑑照合等)
(1)払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえ
は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
なお、預金者は盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、14条により補てんを請求することができます。
(2)第5条第1項に基づき届出の印章の押捺を受けなかった場合においても、払戻請求書、諸届その他の書類が本人によって作成されたことを本人確認書類の提示を受けることにより相当の注意をもって確認し、本人による請求に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
9.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利及び通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、又は第三者に利用させることはできません。
(2)当社がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当社所定の書式により行います。
10.(解約等)
(1)この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当店又はお近くの当社国内本支店に申し出てください。
(2)届出の印鑑(又は署名鑑)と印鑑照会機により照合手続ができた場合又は当社が特に認めた場合には、当店のほか当社国内本支店のどこの店舗でも解約することができます。
(3)次の各号の一にでも該当した場合には、当社はこの預金取引を停止し、又は預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、又は預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が前条第1項に違反した場合
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められる場合
(4)この預金が、当社が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当社はこの預金取引を停止し、又は預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5)前二項により、この預金口座が解約され残高がある場合、又はこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、この通帳を持参のうえ、必要な書類等の提出又は保証人を求めることがあります。
11.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合も、同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3)預金者又は預金者の補助人・保佐人・後見人について、すでに家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始している場合、又は家庭裁判所の審判により、預金者について、任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4)前三項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前四項の届出前に、当社が各届出前の状況を前提として手続を行った場合には、それにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
(6)本規定は、他の取引にも準用します。
12.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
13.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当社に対する債務を担保するため、又は第三者の当社に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合の手続については、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳及び当社所定の払戻請求書に届出印を押印して直ちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務又は当該債務が第三者の当社に対する債務であるときには預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生ずるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当
社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当社の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
14.(盗難通帳による払戻し等)
(1)盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、「預金者保護法」の対象となる預金者(以下、本条において「預金者」といいます。)は当社に対して当該払戻しの額及びこれに係る手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
②当社の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③当社に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意によるときを除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事実があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額及びこれに係る手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意無過失であること及び預金者に過失(重過失を除く)があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項1号に係る当社への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでない場合は、盗取された通帳を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てんしません。
①当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、又は家事使用
人によって行われたこと
C預金者が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して行われたこと
(5)当社が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第2項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償又は不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当社が第2項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
(7)当社が第2項の規定により補てんを行った場合は、当社は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
15.(未利用口座管理手数料)
(1)未利用口座管理手数料は、当社所定の未利用口座が対象となります。
(2)この預金口座は、当社所定の一定期間、預金者による当社所定の利用がない場合に未利用口座となり、かつ残高が当社所定の一定の金額を超えることがない場合に は、当社はこの預金口座から払戻請求書等によらず、当社所定の未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。
(3)未利用口座管理手数料の引落しが、残高不足等により不能となった場合は、残高及び利息を未利用口座管理手数料の一部として充当し、預金者に通知することなく当社所定の方法により、解約することができるものとします。
(4)未利用口座管理手数料の引落しは、第10条第4項の預金口座の利用には含まれないものとします。
(5)一旦引落しとなり、支払いただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。また、第3項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。
(6)xx項は、2021年10月1日以降に開設された預金口座に適用するものとします。
以上
(2021 年 12 月 15 日改訂)
スルガの無通帳サービス〈ブックフリー〉ご利用規定
1.(ブックフリーサービス)
ブックフリーサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、通帳の発行にか えてお取引の内容が一覧できる明細書(以下「お取引明細書」といいます。)を郵 送するサービスで、普通預金または普通預金と一体化している預金を対象とします。
2.(お取引明細書の郵送)
本サービスをお申し込みいただいた預金口座(以下「ご利用口座」といいます。)のお取引明細書は、当社所定の時間に作成し、お届出の住所に郵送するものとします。
なお、ご利用口座には通帳を発行いたしません。
3.(お取引明細書の保管)
お取引明細書は、別途送付する「ブックフリー専用フォルダー」にとじ込んで保管するものとします。
4.(預金の払戻し)
ご利用口座のうち、当社所定のキャッシュカードをご利用いただける預金につきましては、当社のどこの店舗または提携金融機関等でも当社キャッシュカード規定による払戻し(当座貸越を利用した普通預金口座の払い戻しを含みます。)ができます。また、キャッシュカードをご利用いただけない預金につきましては、当社所定の払戻請求書にお届印の印章により記名捺印して、本人確認資料とともにご利用口座の口座開設店(以下「お取引店」といいます。)に提出していただき、当社所定の方法により取扱うものとします。
5.(お取引明細書の返戻等)
お届出の住所に郵送したものが返戻された場合は、当社は保管責任を負いません。また、延着または到着しなかった場合等で当社の責に帰することができない事由により紛議が生じても当社は責任を負いません。
6.(届出事項の変更)
住所・氏名等の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の書面によりお取引店に届け出るか、当社所定の変更手続きをおこなうものとします。このお届出またはお手続きの前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
7.(xx後見人等の届け出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・補佐・後見が開始されたときも、同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3)預金者もしくは預金者の補助人・保佐人・後見人について、すでに家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始している場合、または、家庭裁判所の審判により、預金者について任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前四項の届出前に、当社が各届出前の状況を前提として手続きを行った場合には、それにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
(6)本規定は、他の取引にも準用します。
8.(解約等)
(1)本サービスは、お客さまもしくは当社の都合により、いつでも解約することができます。
(2)お客さまの都合により本サービスを解約する場合は、当社所定の依頼書を提出していただきます。
(3)お客さまが次の各号のひとつでも該当した場合には、当社はこの預金取引を停 止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができ るものとします。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約された ものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意志によらずに開設されたことが明らかになった場合。
②住所変更の届出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由によって当社がお客さまの住所を確認できなくなったとき。
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
(4)この預金が、当社が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当社はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5)前三項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当社に申出てください。この場合、当社は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
9.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
10.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、貯蓄預金規定、定期預金規定、総合積立定期預金規定、キャッシュカード規定等の各規定にしたがって取り扱います。
11.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当 の順序方法を指定のうえ、届出印を押印して直ちに当社に提出してください。
ただし、この通帳で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生ずるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当社の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
通帳出金サービス規定
1.キャッシュカード(以下「カード」といいます。)をご利用のお客さまに限り、窓口での所定の手続またはATMにて手続をすることにより当社の現金自動預入支払機
(以下「ATM」といいます。)を使用して通帳により預金の払出しをすることができます。
2.通帳による払戻しに際しての暗証番号は、カードと同じ暗証番号によりお取引ください。ATMに通帳を挿入し、届出の暗証番号と払戻金額をボタンにより操作してください。このとき、払戻請求書の提出は、必要ありません。
3.ATMの操作に際し、使用された通帳を当社が交付したものとして認識し、かつ、入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当社所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行ないます。
4.盗難通帳による払戻し等
(1)通帳の盗難または喪失により、他人に当該通帳を不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当するとき、本人は当社に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行なわれていること。
②当社の調査に対し、本人より十分な説明が行なわれていること。
③当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(2)前項の請求がなされたとき、当該払戻しが本人の故意によるときを除き、当社 は、当社へ通知が行なわれた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明したときは、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害
(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行なわれたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当社が証明したときには、当社は、補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当社への通知が、盗難が行なわれた日(当該盗難が行なわれた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難通帳を用いて行なわれた不正な預金払戻しが最初に行なわれた日。)から、2年を経過する日後に行なわれたときには、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明したときには、当社は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行なわれたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当するとき
A.本人に重大な過失があることを当社が証明したとき
B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行なっている家政婦など。)によって行なわれた払戻し C.本人が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項につい
て偽りの説明を行なったとき
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して通帳が盗難にあったとき
(5)上記(1)ならびに(2)の規定は、個人のみのお客さまに適用されるものと し、個人以外のお客さまのときは、別途、当社制定の「偽変造カード等の不正使用による預金補償規定」によるものとします。
(6)前5項の規定により、補てんの対象とならないときであっても、別途、当社制定の「偽変造カード等の不正使用による預金補償規定」により補償されるときがあります。
5.通帳の記帳ページが終了した通帳では、払戻しの取扱いはできません。このときは、カードにより払戻しをしてください。また、窓口で新通帳の交付手続をしてください。
6.通帳による残高照会はできません。カードによる照会もしくは通帳への記帳により確認してください。
7.通帳により払戻しされる口座について代理人カードを発行しているとき、代理人の暗証番号では通帳による払戻しはできません。
8.ATMによる通帳での払戻しは、当社のATMに限るものとし、当社がATMの共同利用による現金支払業務を提携している金融機関のATMでは、カードによる払戻しのみで通帳による払戻しはできません。
9.この規定に定めのない事項については、当社の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)貯蓄預金規定、定期預金規定、総合口座積立定期預金規定、当座貸越規定により取り扱います。
10.法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することによ
り、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
外貨預金規定総則
1.預入、払戻し等
(1)この預金の預入、払戻し、継続および利息支払等にかかる一切の取引は、「外国為替および外国貿易法」ならびに同法に基づく命令規則等(以下「法規」といいます。)により取り扱います。将来、法規が変更された場合も、同様とします。
(2)連名預金口座は新たに開設できません。
(3)この預金の種類ならびに期間、通貨の種類は、当社所定のものに限定します。またこの預金、払戻し、継続および利息支払等に係る一切の取引は、すべて当社所定の手続により取り扱います。
(4)当社がこの預金の残高をこの預金の通貨により払い戻すよう請求された場合でも、当社はこの預金の通貨または所定の外国為替相場により換算したこの預金の通貨 相当額の本邦通貨、またはそれらの組合わせのいずれかをもって支払うことがで きるものとします。その際の換算相場は、後記の外貨定期預金規定(自動継続)1.
(1)および外貨普通預金規定 1.に準じて取り扱います。
(5)この預金の取引を行うに際しては、外国為替相場の変動により差益または差損が発生することがあることを承認されたものとし、差損については当社は一切の責任を負いません。
(6)この預金は、取扱開始店にかぎり預入または払戻しができます。
2.変更、取消等
(1)この預金の預入または払戻しに関する取引日、金額、利率、適用為替xxxの取引条件について一旦合意したうえは、その取引実行の前後を問わず変更または取消できません。
(2)前項にかかわらず、当社がやむをえないと認めて当該取引条件の変更または取消に応じる場合には、これにより発生する一切の手数料、費用、損害金等は預金者が負担するものとします。
3.届出事項の変更、通帳もしくは証書の再発行等
(1)証書や印章を紛失したとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときには、直ちに書面により取扱開始店にお届けください。この届けの前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
(2)証書や印章を紛失した場合、この預金の元利金の支払、または証書の再発行は、当社所定の手続をした後で行います。この場合相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
4.印鑑照合
払戻請求書、証書、諸届その他の書類に使用された印影または署名を、お届け印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
5.譲渡、質入れの禁止
この預金および証書は、譲渡または質入れすることはできません。
6.取引明細書
(1)当社は外貨預金の取引につきましては、その内容を通知するため取引明細書を送付しますので、直ちに内容をご確認ください。
(2)内容に相違ある場合は、直ちにその旨を取扱店にご連絡ください。
7.差引計算等
(1)当社は弁済期の到来した債権を有しているときは、いつでも所定の方法により、この預金を相殺または弁済に充当することができるものとします。
(2)前項のほかに相当の事由が生じたときは、当社はいつでもこの預金を解約できるものとします。
(3)前記(1)(2)の場合、払戻請求書は不要とし換算相場は外貨定期預金規定
(自動継続)1.(1)および外貨普通預金規定1.に準じて取り扱います。
(4)当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、預金者はこの預金の満期日が未到来であっても、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に預金者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権などの担保権が設定されている場合も、同様の取扱いとします。
(5)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序方法を指定のうえ払戻請求書にお届け印(または署名)により記名押印(または署名)して直ちに当社に提出してください。但し、この預金で担保されている債務がある場合に、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務であるときには、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
②前記①による充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当いたします。
③前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況などを考慮して順序方法を指定することができるものとします。
(6)前記(4)により相殺する場合の利息などについては、次のとおりとします。
①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
②借入金などの債務の利息、割引率、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当社の定めによるものとします。
(7)前記(4)により相殺する場合の外国為替相場については、当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
(8)前記(4)により相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときは、その定めによるものとします。但し、借入金の期限前弁済については、当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
8.手数料等
(1)この預金の預入ならびに払戻しにあたっては、預金者は入出金形態により異なる当社所定の手数料、費用などを支払うものとします。
(2)前記2.(2)および7.(1)(2)(4)で発生する費用、損害金などについても前項同様とし、当座勘定規定、普通預金規定、または外貨普通預金規定にかかわらず、払戻請求書なしで指定口座から引き落とします。
9.反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、第10条第1項、第2項A から F および第3項A から E のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第10条第 1 項、第2項 A から F または第
3項 A から E の一にでも該当する場合には、当社はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
10.解約
次の各項の一にでも該当し、当社が取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの預金取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、解約する場合、解約時点における当社所定の外国為替相場を適用し、円貨に換算したうえで解約するものとします。
1.口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2.本人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員ならびに暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
3.本人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
11.準拠法、裁判管轄権
この規定の解釈は、日本の法律によって行われるものとし、万一この預金ならびこの規定に関し紛争が発生したときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
12.規定の変更、新設
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
外貨定期預金規定(自動継続)
1.適用外国為替相場
(1)この預金の払戻しに際し、この預金の通貨以外の通貨に換算する場合には、当社所定の外国為替相場により取り扱います。
(2)この預金の払戻しについて、預入日の翌営業日から満期日の7営業日前までに当社が認めた外国為替先物予約(以下「為替予約」といいます。)を締結する場合には、後記外国為替先物予約規定に準じて取り扱います。
2.預金の支払時期
この預金は、原則として満期日に解約するものとし、所定の税金を差し引いたあと利息とともに支払います。
3.利息
(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および当社所定の利率によって計算し、満期日にこの預金とともに支払います。
(2)この預金の満期日以降の利息は、満期日から解約日の前日までの日数および解約日におけるこの預金の普通預金の利率によって計算します。
(3)当社がやむをえないものと認めて、この預金の満期日前に解約に応じる場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および当社所定の利率によって 計算し、この預金とともに支払います。
(4)この預金の最低預入額は当社所定の金額となります。またxx単位はこの預金の
1通貨単位とします。
4.預金の解約等
この預金を解約する場合は、払戻請求書にお届け印(または署名)により記名押印
(または署名)して提出してください。
5.自動継続
この預金を自動継続する場合は、前記2.から4.につきましては以下の条項にしたがいます。
(1)この預金は、満期日にあらかじめ指定された方法により利息を指定口座に入金するか、または元金に組み入れて前回と同一の期間の外貨定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
(2)この預金の継続の利率は、継続時における当社所定の利率とします。
(3)この継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前営業日までにその旨を申し出てください。この申し出があったときは、この預金は満期日以降に支払います。
(4)利息については、以下の条項にしたがいます。
①この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および当社所定の利率(継続の預金については本条(2)の利率)によって計算します。
②前号により計算した利息について指定口座への入金ができず現金で受け取る場合には、当社所定の払戻請求書にお届け印(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。
③継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日以降にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続の前日までの日数について、解約日または書替継続における当社所定の利率によって
計算します。
④当社がやむをえないものと認めて、この預金の満期日前に解約に応じる場合に は、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日ま での日数および当社所定の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
⑤この預金の最低預入額は当社所定の金額となります。またxx単位はこの預金の1通貨単位とし、1年を365日として日割りで計算します。
以上
(2020 年 4 月 1 日)
外貨普通預金規定
1.適用外国為替相場
この預金の払戻しに際し、この預金の通貨以外の通貨に換算する場合には、当社所定の外国為替相場により取り扱います。
2.最低預入額
この預金は、外貨の 1 通貨単位以上を受け入れます。
3.利息
この預金の利息は、毎日の最終残高について、毎年 2 月と 8 月の当社所定の日に当社所定利率、xx単位および方法により計算のうえこの預金に組み入れます。なお利率は、金融情勢の変化に応じ変更します。
4.預金の払戻し
この預金の払戻しを請求するときは、当社所定の払戻請求書にお届け印(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。(通帳ありの場合も通帳の提 出は要しません)
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)
外国為替先物予約規定
1.為替予約の締結
(1)当社が認める外貨定期預金について、預金者は、当該預金の元利金の満期日における円貨額の確定を目的として、為替予約を締結することができます。ただし、自動継続扱いの外貨預金については、外貨定期預金規定5.(3)にしたがい、自動継続停止を申出後のみ、後述(2)に準じて締結することができるものとします。
(2)為替先物予約取引の申込み、締結は、為替予約の対象となる外貨定期預金が開設 または継続された日の翌営業日から満期日の7営業日前までできるものとします。
2.為替予約レート
為替予約レートは当社が定めるものとします。
3.為替予約の実行
(1)この為替予約は、当該外貨預金の満期日に履行されるものとします。外貨定期預金以外の取引には使用できません。
(2)満期日にこの預金の解約を預金者が行わないときは、当社が預金者に代って当該預金の解約を行ったのち、為替予約を履行して、当社の一時預り金として処理いたします。この場合は外貨定期預金規定(自動継続)5.(4)㈫の満期日以後の利息は計算しないものとします。また当該外貨定期預金証書あるいは通帳記載は無効となるものとし、ただちに当社に返却するものとします。
4.為替予約の確認書
為替予約取引締結後、当社はその内容を記した明細書を確認書として送付します。その内容に対する異議の申し立ては、預金者本人が明細書を受領した後3日以内に書面にて行われた場合に限り有効とします。この期日までに書面による異議申し立てのない場合、当社は預金者が明細書の内容に同意したものとします。
5.為替予約の取消し
締結された為替予約は変更および取消はできません。万一やむをえない事情により、当社の承諾を得て上記為替予約の対象である外貨定期預金の満期日前解約を行った場合は、当該為替予約は当然に取消されたものとし、これにより生じた手数料、費用その他当社に生じたすべての損害は、預金者の負担となります。
6.譲渡等の禁止
預金者は当社と締結した為替予約による権利については、譲渡または質入することはできません。
7.届出事項の変更
預金者が外貨預金規定総則3.(1)の届け出を怠ったため、届出住所に対して当社から行った通知または送付した書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
以上
(2020 年4月 1 日現在)