Contract
【各種銘木市等の場合】
国有xxの産物販売委託契約書
産 | 物 | の | 品 | 目 | 素 材 | |||
委 託 物 品 の 種 類 及び数量( 見込み) | 樹 種 | 材 x | x 数 | 材 | 積 | |||
○○カバx | x材種 | - | ○○○㎥ | |||||
委託物品の交付場所 | ○○森林管理署 生産地点(xx土場) | |||||||
委託物品の輸送区間 | 自 ○○森林管理署生産地点(xx土場) | 距離 | - | km | ||||
至 ○○市○○○○○○ ○○土場 | ||||||||
委 託 物 品 の 販 売 | 年月日 | 自 平成 年 月 日至 平成 年 月 日 | ||||||
場 所 | ○○市○○○○ ○○○○○○○○(施設・会場名) | |||||||
販 売 委 託 期 間 | 自 委託契約締結日 至 委託物品の引き渡し完了日 | |||||||
販売経費等 | 手 | 数 | 料 | 販売代金の○% | 左記金額は消費税及び地方消費税を含まない金額とする | |||
輸 | 送 | 費 | 確定数量×都度見積単価とする | |||||
椪 | 積 | 料 | 1㎥ につき○○○円 | |||||
x | 約 | 保 | 証 | 金 | 免除する | |||
販売代金納付期限 | 歳入徴収官発行の納入告知書による | |||||||
担 保 提 供 期 限 | 不 要 | |||||||
そ の 他 の 事 項 | ・販売経費の支払いは、販売代金と相殺する ・材積については予定であり、数量を約束するものではない ・トラック輸送については、見積り合わせとする |
※ 樹種、材積、交付場所等確定しているものについては、その名称等を記載する。
1. 乙は、品質が劣化する時期に搬入される委託物品については、品質保持のため所要の措置を講ずるものとする。
2. 販売物件毎の予定価格は開札前に甲の担当者が乙に通知する。
3. 国有xxの林産物販売委託契約約款の第10条、第15条及び第19条は適用しないものとする。
4. 乙は、買受人から苦情や要請等を受けた場合には、対応メモを作成して必ず甲に報告するものとする。
5. 乙は、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」
(平成26年12月4日付け26xxx第338号林野庁長官通知)及び「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59xx経第156号林野庁長官通知)に基づき、林産物売り払いに係る競争参加資格に制限を受けている者については、その制限を受けている期間中は入札に参加させないこと。
6. 乙は、入札を行うとき、甲の使用する別紙「暴力団排除に関する誓約事項」を、入札者に対し事前に周知すること。
7. 別紙1(談合等の不正行為に関する特約条項) 、別紙2(暴力団排除に関する特約条項)のとおり。
委託人と受託人は、本契約書及び国有xxの林産物販売委託契約約款によって委託契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自その一通を所持する。
平成 年 月 日
委託人(甲) 住 所 ○○○○○○○○
氏 名 分任契約担当官
○○森林管理署長 ○○ ○○ 印
受託人(乙) 住 所 ○○市○○○○○
氏 名 ○○○○○○○○○○○○
○○○ ○○ ○○ 印
【xx販売の場合】
国有xxの産物販売委託契約書
産 | 物 | の | 品 | 目 | 素 材 | ||||
委 託 物 品 の 種 類 及び数量( 見込み) | 樹 種 | 材 x | x 数 | 材 | 積 | ||||
トドマツx | x材種 | - | ○○,○○○㎥ | ||||||
委託物品の交付場所 | ○○森林管理署 生産地点(xx土場) | ||||||||
委託物品の輸送区間 | 自 - | 距離 | -km | ||||||
至 - | |||||||||
委 託 物 品 の 販 売 | 年月日 | 自 平成○年○月○日至 平成○年○月○日 | |||||||
場 所 | ○○市○○○○ ○○○○○○○○(施設・会場名) | ||||||||
販 売 委 託 期 間 | 自 委託契約締結から 至 引渡物件搬出済報告書の提出があった日まで | ||||||||
販売経費等 | 手 | 数 | 料 | 販売代金の○% | 左記金額は消費税及び地方消費税を含まない金額とする | ||||
輸 | 送 | 費 | - | ||||||
椪 | 積 | 料 | - | ||||||
契 | 約 | 保 | 証 | 金 | 免除する | ||||
販売代金納付期限 | 歳入徴収官発行の納入告知書による | ||||||||
担 保 提 供 期 限 | 不 要 | ||||||||
そ の 他 の 事 項 | ・販売経費の支払いは、販売代金と相殺する ・材積については予定であり、数量を約束するものではない |
1. 椪の形成は甲が行い、乙は椪の寄託を受けた後も椪を維持することとし、椪の巻替えには甲の同意を要すること。
2. 入札は投函方式とし、郵便入札も認めること。
3. 郵便での応札があった場合、乙は、入札直前の降雨等による搬出路の状況変化について、応札者に説明するものとする。
4. 販売物件毎の予定価格は開札前に甲の担当者が乙に通知する。
5. 乙は、入札案内に基づき各物件毎に表示板を付すると共に、甲の指示に基づき所要地点に案内板の標示をすること。
6. 乙は、交付を受けた委託物件の搬出が完了した場合は、速やかに甲に「引渡物件搬出済報告書」を提出すること。
7. 国有xxの林産物販売委託契約約款の第10条、第15条及び第19条は適用しないものとする。
8. 乙は、買受人から苦情や要請等を受けた場合には、対応メモを作成して必ず甲に報告するものとする。
9. 乙は、買受人から「間伐材証明」「間伐材等由来のバイオマス証明書」の提出が求められた場合、証明書の発行にかかわる事務一般を行うこと。
10. 乙は、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」
(平成26年12月4日26xxx第338号林野庁長官通知)及び「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59xx経第156号林野庁長官通知)に基づき、林産物売り払いに係る競争参加資格に制限を受けている者については、その制限を受けている期間中は入札に参加させないこと。
11. 乙は、入札を行うとき、甲の使用する別紙「暴力団排除に関する誓約事項」を、入札者に対し事前に周知すること。
12. 別紙1( 談合等の不正行為に関する特約条項)、別紙2(暴力団排除に関する特約条項)のとおり。
委託人と受託人は、本契約書及び国有xxの林産物販売委託契約約款によって委託契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自その一通を所持する。
平成 | 年 | 月 | 日 | ||||
委託人(甲) | 住 | 所 | ○○○○○○○○ | ||||
氏 | 名 | 分任契約担当官 ○○森林管理署長 | ○○ | ○○ | 印 | ||
受託人(乙) | 住 | 所 | ○○市○○○○○ | ||||
氏 | 名 | ○○○○○○○○○○○○ | |||||
○○○ | ○○ | ○○ | 印 |
別紙1
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲(委託者をいう。以下同じ。)は、この契約に関し、乙(受託者をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項( 同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2
( 同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2) xx取引委員会が、x又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
別紙2
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を得る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を売買物件の全部又はその一部の販売又は譲渡の相手及び買受けに伴う作業の請負人又は当該作業を受託した者(以下「転売先等」という。なお、買受けに伴う作業の請負又は委託が数次にわたるときは、全ての請負先又は委託先を含む。)としないことを確約する。
(転売等に関する契約解除)
第4条 乙は、引渡前(xx販売・概算販売については、搬出・引渡完了時まで)に転売先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該転売先等との契約を解除し、又は転売先等に対し当該解除対象者( 転売先等)との契約を解除させるように
しなければならない。
2 甲は、乙が転売先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは転売先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該転売先等との契約を解除せず、若しくは転売先等に対し当該解除対象者(転売先等) との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除による売買代金の返還等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、搬出未済の物件(伐倒木及びその加工品を除く。)であって当該契約の解除された部分に係るものは、甲に帰属するものとし、甲は、これに相当する代金を乙に返還するものとする。
2 前項の規定により甲から乙に返還される金額に対しては、利息を付さない。
3 第1項により甲から乙に代金を返還する場合は、甲はその代金の算定に必要な調査を行うものとし、乙はその調査に要する費用の全てを支払うものとする。
4 甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、乙が甲に納付した契約保証金は甲に帰属し、契約保証金が免除されているときは売買代金の
100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に納付しなければならない。
5 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときであって、前項の規定によりその損害の全部を償うことができないときは、その不足額を賠償するものとする。
6 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
7 乙は、引渡後(xx販売・概算販売については、搬出・引渡完了時以降) に乙又は転売先等が解除対象者であることが判明したときは、売買代金の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に納付しなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は転売先等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は転売先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社( 団体である場合は当団体) は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴局の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を得る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。