Contract
糧 食 品 売 買 契 約 条 項
(納入糧食品)
第1条 乙がこの契約書に基づき納入する糧食品は品質、形状等すべて甲の示す規格又は見本品どおりであって、新鮮にしてかつ衛生的なものであり、検査(食品衛生検査官の行う検査を含む。以下同じ。)に合格するものに限る。
(債務の引受け等の承認)
第2条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
(1) この契約による債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせる場合
(2) この契約による債権の全部又は一部を第三者に譲渡する場合
(代理人等の届出)
第3条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出なければならない。
(契約価格及びその改定)
第4条 契約価格は容器代(木箱、通箱等)を含まないが、梱包用ダンボール、紙袋等所要の資材費は含み、甲の指定する場所に集積するまでの輸送費用を含んだ価格とする。
2 糧食品の集積前に契約価格又はその価格構成要素が、法令等により設定、改正若しくは廃止されたとき及び集積場所の変更若しくは甲乙同意のうえ規格を変更したときは、甲乙協議の上、契約価格を改定することができる。
3 前項により契約価格の改定を行う場合は、乙は甲にその改定に関する見積書を提出しなければならない。
(納入)
第5条 乙は糧食品を集積場所に納入を完了したときは、直ちに納品書をもってその旨甲に届け出なければならない。
2 甲が前項の納品書を受理したときをもって、乙の納入の日とする。
(検査準備)
第6条 乙は、甲が指示する場合は、容器等検査実施に必要な器具を検査場に準備するものとする。
(検査)
第7条 甲は、第5条の納入のとき速やかに検査を完了するものとする。
2 乙又はその代理人は、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 甲は、合格品を受領したときは、受領書を乙に交付しなければならない。ただし、納品書の控に受領年月日を記入することにより、これに代えることができる。
(検査の費用等)
第8条 第6条及び前条の検査に必要な費用等は、乙の負担とする。
(値引)
第9条 乙の納入した物品で、検査の結果多少の不備があるため不合格となっても甲において本来の使用に差しつかえがないと認めたときは、契約価格を相当額値引して、これを受領することができる。
(不合格品の処理)
第10条 乙は第7条の検査の結果不合格となった糧食品があるときは、甲の指定した期限内に引き取らなければならない。
2 乙は前項の不合格品の補てんを甲の指定する期日までに実施し、再検査を受けるものとする。
(所有権の移転及び危険負担)
第11条 糧食品の所有権は、甲が第7条に規定する受領書を乙に交付したときをもって乙から甲に移るものとする。
2 前項の所有権の移転前に生じた糧食品の亡失、損傷等はすべて乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合はこの限りではない。
3 物品の性質上必要な容器及び外包等は甲に帰属する。
(代金の支払)
第12条 糧食品の代金は、検査を終了し受渡完了後、乙が適法な支払請求書を甲に提出し、甲はこれを受理した日から起算して30日以内の日に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第13条 甲は、前条に規定する約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、年2.5パーセントの率を乗じて計算した金額を遅延利息の額として、乙に支払わなければならない。ただし、その約定の支払時期までに支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由に因る場合は、特に定めのない限り当該事由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものと
する。
(無償の納期延期)
第14条 天災その他乙の責に帰し難い理由により、乙が納入期限に義務を履行することができないときは、乙はその理由を詳記して納期前にその延期を甲に請求することができる。この場合、甲は乙の請求を正当と認めたときは、無償で納期を延期することができる。
(有償の納期延期)
第15条 乙が前条の場合のほか甲の承認を得て納期を過ぎて糧食品を納入したとき は、乙は遅滞料として納期の翌日から起算して納入の日までに遅延1日についてその遅延部分に対する契約金額に対し、1日につき0.1パーセントの率を乗じて計算した金額を、指定の期日までに納付しなければならない。
2 乙が遅滞料を指定の期日までに納付しないときは、乙は所定の遅滞金(当該遅滞料に年3パーセントの率を乗じて計算した金額)を支払わなければならない。
(無償の契約解除)
第16条 天災その他乙の責に帰し難い理由(乙及びその使用人並びにその家族等に伝染病が発生した場合を含む。)により、乙が納期前に契約の解除を申出て甲がこれを承認したときは、甲はこの契約の全部又は一部を無償で解除することができる。
(有償の契約解除)
第17条 次の各号の1に該当するときは、甲は、この契約の全部又は一部を解除し契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、解除部分の金額(消費税相当額を含む。)の10パーセントに相当する金額を国庫に帰属させ、乙が契約保証金の納付を免除されている場合(乙が甲を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいる場合を除く。)は、乙は違約金として解除部分の金額(消費税相当額を含む。)の10パーセントに相当する金額を指定の期日までに納付しなければならない。
(1) 乙が前条の場合のほか、この契約の解除を申出たとき。
(2) 第14条及び第15条の場合を除き、乙が納期限に糧食品の納入を終わらないとき、又は納期限に義務を履行する見込みがないと認めたとき。
(3) 乙が完全にこの契約の履行を行わないとき。ただし、第9条の場合を除く。
(4) 検査に際して、乙又は代理人が甲の職務の執行を妨げ、又は詐欺不正の行為があったとき。
(5) 第25条に基づき契約を解除したとき。
(6) 前各号のほか、この契約条項に違反したとき。
2 乙が違約金を指定した期日までに納付しない場合には、第15条第2項の規定を準用する。
3 甲は契約の解除にあたり、乙にこの契約の履行を阻害する悪意があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、契約保証金はその金額を国庫に帰属させ、違約金は契約金額(消費税相当額を含む。)の10パーセントに相当する金額を納付させるものとする。
(甲の契約解除)
第18条 甲は、自己の都合により、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合乙から10日以内に損害の賠償の請求があったときは、その確証があるものに限り賠償することができる。ただし、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。
(契約解除の際の代金支払)
第19条 契約解除の際受渡済の糧食品があるときは、甲は契約単価によって、その代金を乙に支払わなければならない。
(甲の損害賠償請求権)
第20条 乙の責に帰すべき理由により甲が損害を受けたときは、甲は乙に対し支払期日を指定してその損害の賠償を請求することができる。
2 前項の損害賠償額は、その額が違約金の額に満たないときは、違約金をもって損害賠償額に代えるものとし、これを超えるときは、その差額を甲は乙から徴収することができる。
3 乙の一部不履行による損害賠償額が違約金より少ないときは、前項の規定にかかわらずその差額を乙に返還することができる。
4 乙が第1項の規定により損害賠償の請求を受けた場合において、その損害賠償金を指定された期日までに納付しないときは、第15条第2項の規定を準用する。
(契約不適合責任)
第21条 甲は乙の納入した糧食品で納入後6か月以内に契約不適合(納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものをいう。)を発見したときは、直ちに乙に通知し、適当な期限を定め良品との取替え、又は損害の賠償を請求することができる。
2 乙は前項の規定による損害賠償額を、甲の指定する期日までに納付しなければならない。
3 乙が指定された期日までに損害賠償請求を納付しない場合には、第15条第2項の規定を準用する。
(相殺)
第22条 甲が乙に対し、この契約に基づく債権を有するときは、この契約又は他の契約に係る甲の支払代金その他の債務と相殺することができる。
(原価等の調査)
第23条 甲は延滞金その他損害賠償金の算定及び債権保全上特に必要があるときは、乙から原価を明らかにした書類、その業務若しくは資産の状況等に関する資料及び報告を徴し、又は事業所に立入り、帳簿書類その他の物件を調査することができる。この場合、甲は乙の秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 乙が前項の規定に従わないときは、損害賠償金等の金銭債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
(食品の偽装表示等の禁止)
第24条 乙は、食品安全基本法(平成15年法律第48号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和2
5年法律第175号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)及び消費者基本法(昭和43年法律第
78号)に違反することなく食品の表示を行うものとし、生産地、原材料、消費期限、賞味期限、食用の可否等について虚偽の表示(以下「食品の偽装表示等」という。)を行ってはならない。
2 乙が直接、当該食品に対して梱包を行っていなかった場合においても、食品の偽装表示等が発生した場合の責めを免れない。
(食品の偽装表示等が判明した場合の措置)
第25条 乙が納入した糧食品について食品の偽装表示等が明らかになった場合は、乙は当該糧食品を直ちに引取り、良品と交換しなければならない。ただし、甲が当該糧食品を消費する等により良品と交換させることができない事情がある場合は、甲は食品の偽装表示等が判明した部分について契約を解除する。
2 前項の場合、甲は未履行部分についても契約を解除することができる。
(食品の偽装表示等に係る契約解除に伴う原状回復義務)
第26条 前条第1項ただし書きの場合、乙は契約解除部分に係る契約代金を甲に請求することができない。また、乙が既に当該契約代金の支払を受けている場合は、甲の請求に基づき、その全額を返還しなければならない。
2 前項の場合、甲は契約解除に伴う原状回復義務を負わない。
(その他)
第27条 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議し
て解決するものとする。
(裁判管轄)
第28条 この契約に関する訴えは、甲の所在する地域を管轄する地方裁判所と定めるものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。