Contract
○発明規程
(目的)
平成15年6月5日
制定改正 平成17年2月10日平成17年7月21日
平成18年2月23日平成18年7月20日平成26年11月13日平成30年3月8日
第1条 この規程は,龍谷大学及び龍谷大学短期大学部(以下「本学」という。)の職員等による発明等に係る知的財産権の取扱いについて定め,職員等の発明等を奨励するとともに,発明等に係る権利を保障することにより,本学における学術研究の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において用いる用語は,次の定義によるものとする。
(1) 「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作,品種登録にかかわる権利の対象となるものについては育成,xxxxを対象とするものについては案出をいう。
(2) 「職務発明」とは,特許法第35条第1項に規定されるものをいう。
(3) 「職務発明等」とは職員等が行った発明等であって,その内容が本学の業務の範囲に属するもののうち,当該発明等をするに至った行為が本学における当該職員等の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(4) 「知的財産権」とは,次のものをいう。
ア 特許法に規定する特許権,実用新案法に規定する実用新案権,意匠法に規定する意匠権,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権
イ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法
第9条第1項に規定する品種登録を受ける権利
ウ 著作xx第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物に係る著作xx第21条から第28条に規定する著作権
エ ア,イ又はウに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって,学内機関において特に指定する権利(ノウハウ等を指す)
(5) 「発明者」とは,発明等をした職員等をいう。
(6) 「職員等」とは,次に掲げる者をいう。ア 本学の専任教育職員及び専任事務職員
イ 本学の客員教授,客員研究員等で発明等の契約がなされている者
ウ 教員の指導を受けている本学の学生(研究生,科目等履修生等を含むすべて)であ って,かつ,本学との間で発明等の取扱いについて,この規程の適用を受けることを 合意している者。ただし,当該学生が民間企業等の役員,従業員等の場合は,当該学 生が本規程の適用を受けることについて,当該民間企業等が同意している場合に限る。
エ その他,任用にあたって発明等につき契約がなされている者
(知的財産センター会議)
第3条 本学における発明等に関する事項は,すべて知的財産センター会議(以下「センター会議」という。)において審議する。
(評価委員会)
第4条 発明等にかかる技術的評価等の各種審査を行うため,センター会議のもとに,評価委員会を置く。
(評価委員会の構成及び任期)
第5条 評価委員会の構成は,次の各号の者をもって構成する。
(1) センター会議構成員のうち,知的財産センター長(以下「センター長」という。)が指名する者 1名
(2) 当該発明等に係る専門知識を有する者(弁理士資格を有する者を含む。)でセンター長が指名する者 若干名
2 委員長は,前項第1号の委員をもって充てる。
3 評価委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
4 委員長の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
5 第1項第2号の委員の任期は,センター長が指名したときから,当該発明等に関する職
務が完了したときまでとする。
(評価委員会の職務)
第6条 評価委員会は,次の事項を審査し,その結果をセンター長に報告する。
(1) 当該発明等の技術的評価に関する事項
(2) 当該発明等が特許等の権利化要件を具備しているか否かに関する事項
(3) その他,センター長が必要と認めた事項
2 評価委員会は,必要に応じて当該発明者からヒアリングを行うことができる。
(発明等の届出)
第7条 職務発明等を行ったと判断した職員等は,速やかに所定の届出書を学長に提出するものとする。
(権利の帰属)
第8条 職務発明等に係る権利は,本学が承継する。なお,職務発明等に当たるか否かの判断はセンター長が行う。
2 前項の規定にかかわらず,本学が契約者となって研究契約を締結して行う受託研究及び学外機関共同研究等の研究に基づく発明等に係る権利の承継については,当該研究契約を締結したとき又は発明等を行ったときに,本学と相手方の協議により決定する。
3 職務発明等に該当するが,本学が職務発明等に係る権利を承継しないと決定した場合は,その権利は発明者に帰属する。
4 職務発明等に該当しない場合における発明等(以下「自由発明等」という。)に係る権利については,発明者が権利の譲渡を申し出たときは,本学がその権利を承継できる。
(発明等の審議)
第9条 職務発明等又は自由発明等の届出があったとき,センター長は,必要に応じて,評価委員会に対し,当該発明等の技術的評価等の審査を求めることができる。
(任意譲渡)
第10条 発明者が自由発明等に係る権利の譲渡を希望するときは,所定の申込書を学長に提出するものとする。
2 前項の申し出があったときは,自由発明等に係る権利を承継するか否かをセンター会議で審議する。
(権利譲渡書等の提出)
第11条 発明者は,本学が当該発明等に係る権利を承継したとき,所定の様式による権利譲渡書及びその他必要な書類を本学に提出しなければならない。
2 前項の規定は,本学と発明者が発明等に係る権利を共有する場合においても適用する。
(権利譲渡の制限)
第12条 職務発明等の発明者は,本学が当該発明等に係る権利を承継しないとの通知を受領した後でなければ,その権利を第三者に譲渡してはならない。
(特許等の出願)
第13条 本学は,発明等に係る権利の承継及び発明等の出願を決定したとき,直ちに特許等の出願手続を行わなければならない。
2 本学が出願した発明等については,公表するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,第2条第1項第4号のウ及びエについては,センター会議が本学が保有するに値すると認めた場合に公表するものとする。
(中間処理等の権利化手続き)
第14条 本学が承継した発明等について,本学は出願手続きや中間処理等に対する協力を発明者に求めることができる。
(審査委員会)
第15条 本学が出願した発明等に関する審査請求に係る要件等を審議するため,センター会議のもとに,審査委員会を置く。
2 審査委員会は,次の事項を審議し,その結果をセンター長に報告する。
(1) 当該出願特許に係る審査請求要件の充足の有無
(2) 知的財産の移転等に関する事項のうち,ライセンス料等に関する事項
(3) その他,センター長が必要と認めた事項
3 審査委員会は,必要に応じて当該発明者からヒアリングを行うことができる。
(審査委員会の構成及び任期)
第16条 審査委員会は,次の各号の者をもって構成する。
(1) 評価委員会委員長
(2) 知的財産センター副センター長
(3) 知的財産センター事務部長
(4) 知的財産アドバイザー
(5) その他知的財産センター長が必要と認める者 若干名
2 委員長は,前項第1号の委員をもってあてる。
3 審査委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
(費用の支弁)
第17条 特許等の出願手続,知的財産権の維持及び管理等に伴う費用は本学が負担する。
(外国出願)
第18条 本学は,権利を承継した発明等について,外国出願をする必要があると認めたときには,本規程に準じて出願手続きを行うものとする。
2 本学は,権利を承継した発明等について,外国出願をする必要がないと認めたときには,当該発明等の外国における出願人になる権利を,当該発明者に譲渡することができるものとする。
(権限の委譲)
第19条 センター長は,第8条に規定する権利の帰属及び第15条第2項に規定する審査委員会における審議結果に基づく各種手続きを,原則として,センター会議での審議に先行して行うものとする。ただし,その内容については,手続き後にセンター会議に諮り,承認を得なければならない。
2 センター会議は,第8条に規定する権利の帰属及び第15条第2項に規定する審査委員会における審議結果を承認しない場合には,各種手続きを取り下げることとする。
(発明者への通知)
第20条 センター長は,第8条に規定する権利の帰属及び第15条第2項に規定する審査委員会における審議結果等について,速やかに発明者に通知しなければならない。
(不服の申し立て)
第21条 前条に規定する通知内容に不服がある者は,通知日から1週間以内にセンター長に対し,不服の申し立てを行うことができる。
2 不服の申し立てがあったときは,センター会議において不服申し立ての当否を判断し,その結果を不服申し立て者に通知する。
(報奨金)
第22条 本学が発明等に係る権利を承継し出願したときは,発明者に対して報奨金を支払うものとする。ただし,新たな発明要素がない場合(分割出願,PCT出願後の日本国移行,実用新案登録出願からの変更出願,意匠登録出願からの変更出願等)については,支払対象とはしないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,第2条第1項第4号のウ及びエについては,センター会議が本学が保有するに値すると認めた場合にのみ報奨金を支払うものとする。
3 本学が承継した発明等に係る権利を譲渡,又は実施許諾することにより,譲渡の対価又はロイヤリティを得たときは,発明者に対してその配分を行うものとする。
4 第1項及び第3項に規定する報奨金,譲渡の対価及びロイヤリティ収入に伴う報奨金の額は,別表に定めるとおりとする。
(共同発明の報奨金)
第23条 前条の報奨金を受ける権利を有する発明者が複数いるときは,当該発明者間で合意した割合に応じて支払うものとする。
(発明者の退職・死亡に伴う報奨金)
第24条 報奨金を受ける権利は,当該報奨金を受ける権利を有する発明者が退職したときも存続する。
2 報奨金を受ける権利を有する発明者が死亡したときは,その相続人が報奨金を受ける権利を承継する。
3 前2項に基づき当該報奨金を受ける権利を有する者は,その居所等の連絡先を本学に届け出なければならない。
4 前項の届出がなく,本学から当該報奨金を受ける権利を有する者に対し,一定期間連絡が取れなかった場合には,その者は当該報奨金を受ける権利を放棄したものとみなす。
(守秘義務)
第25条 本学並びに発明者,発明等にかかる業務に従事している者及び従事した者は,当該発明等の内容等の事項について,当該発明等の出願が公開されるまでは秘密を守らなければならない。ただし,発明者が合意の上公表する場合,又は本学と発明者の責によらずして公知となった場合はこの限りでない。
2 前項の規定は,第2条第6号の身分を失った後も同様とする。
(改廃)
第26条 この規程の改廃は,センター会議の議を経て,評議会において決定する。
(事務)
第27条 この規程に関する事務は,知的財産センター事務部が行う。附 則
1 この規程は,平成15年6月5日から施行する。
2 本学の学部生,大学院生,研究生又は特別専攻生等が,研究補助者又は共同研究者として研究に従事し,発明等をしたときは,原則として,この規程は適用しないものとし,その取扱いは別に定めることとする。
x x(平成17年2月10日第2条,第3条,第6条~第20条,第22条,第24条,別表改正,第8条の2,第16条の2新設,第4条,第5条削除)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い,発明委員会は平成17年3月31日をもって解散する。x x(抄)(平成17年7月21日第24条改正)
1 この規程は,平成17年7月21日から施行する。
x x(平成18年2月23日第2条,第6条,第7条,第11条,第23条改正,第8条の2削除)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い,平成15年6月5日施行の付則第2項の効力を停止する。x x(平成18年7月20日別表改正)
この規程は,平成18年7月20日から施行する。
x x(平成26年11月13日第8条,第11条,第13条,別表改正,旧第17条,旧第18条,旧第20条~旧第24条繰下,旧第19条繰下・改正,第17条,第18条新設)
この規程は,制定日(平成26年11月13日)から施行する。
x x(平成30年3月8日第3条,第21条~第24条改正,旧第6条,旧第9条,旧第10条,旧第16条,旧第16条の2繰上,旧第26条繰下,旧第7条,旧第8条,旧第 11条,旧第12条,旧第14条,旧第15条,旧第17条~旧第20条繰上・改正,第19条,第20条,第26条新設,第4条,第5条,第13条削除)
報奨金(第22条第1項,第2項関係) |
1 本学が承継した発明等を出願した場合(ただし,第2条第1項第4号のウ及びエについては,評価委員会の議を経てセンター会議が本学が保有するに値すると認めた場合に限る) 1件につき 10,000円 2 本学の出願により知的財産権が付与された場合 1件につき 20,000円 |
譲渡対価及びロイヤリティ収入に伴う報奨金(第22条第3項関係) |
本学が承継した知的財産権に係る権利を譲渡,または実施許諾することにより,本学が収入を得たときは,その収入の50%を支払う。ただし,技術移転機関等に報酬を支払う必要がある場合は,本学の収入総額から技術移転機関等へ支払う報酬を差し引いた額の50%を支払う。 |
この規程は,平成30年4月1日から施行する。別表(第22条関係)