原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、原油・LNG・石炭それぞれの3か月の貿易統計価格(実績)と下記の算式により、算定された値とする。
電力需給約款
(東京電力エリア)
府中・調布まちなかエナジー株式会社
目 次
第37条(弊社の義務違反等による電力需要者の契約解除権) 14
第38条(電力需要者の義務違反等による弊社の契約解除権) 15
別紙1 燃料費調整
別紙2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
第1章 総則
第1条(目的)
この電力需給約款(以下「本約款」という。)は、小売電気事業者である府中・調布まちなかエナジー株式会社(以下「弊社」という。)が個別の電力需給契約(以下「電力需給契約」という。)を締結した者(以下「電力需要者」という。)の需要に応じて電力を供給する場合における供給条件を定めるものである。
第2条(定義)
本約款及び電力需給契約で使用される用語は、別途の定義がなされない限り、以下の意味を有するものとする。
1.「電力需要者」とは、第1条に定める意味を有する。
2.「弊社」とは、第1条に定める意味を有する。
3.「本約款」とは、第1条に定める意味を有する。
4.「電力需給契約」とは、第1条に定める意味を有する。
5.「個別条件書」とは、電力需給契約に添付される個別の電力需給条件を定めた書面をいう。
6.「一般送配電事業者」とは、弊社から電力需要者への電力の送配電を行う事業者をいう。
7.「託送供給約款」とは、電力需要者の需要場所を管轄する一般送配電事業者が、電力需給契約締結時に実施している託送供給約款をいう。なお、一般送配電事業者が契約期間中に託送供給約款を改定し、これを実施した場合には、改定された託送供給約款に準拠するものとする。
8.「供給開始日」とは、電力需要者と弊社との協議によって定めた電力供給を開始する日をいう。
9.「支払日」とは、第15条に従い電力需要者が弊社に電気料金を支払うべき日であって、毎月20日をいい、20日が金融機関の休業日の場合は、休業日前日の営業日を支払日とする。
10.「契約期間」とは、第8条に定める電力需給契約の契約期間をいう。
11.「需要場所」とは、電力需要者が弊社より電力の供給を受けてこれを使用する場所であって、個別条件書に記載される場所をいう。
12.「契約電力」とは、電力需要者が弊社より供給を受けることが可能な最大電力であって、個別条件書に記載される電力(kW)をいう。
13.「最大需要電力」とは、電力需要者が使用した電力を30分毎に計量し、そのうち月間で最も大きい値をいう。
14.「超過電力」とは、電力需要者が契約電力を超過して電力を使用した場合における、
当該超過部分をいう。
15.「使用電力量」とは、電力需要者が弊社から受給して使用した電力量であって、需要場所に一般送配電事業者が設置する計量器を介して弊社が確認した電力量をいう。
16.「電気料金」とは、電力需要者が電力需給契約に基づき弊社より電力の供給を受ける対価として弊社に支払うべき対価であって、個別条件書に記載される算式によって算出される金額をいう。
17.「基本料金」とは、電気料金中の固定金額を構成する部分であって、個別条件書に記載さる算式によって算出される金額をいう。
18.「基本料金単価」とは、基本料金算出の基礎となる単価であって、個別条件書記載に記載される金額をいう。
19.「力率割引割増割合」とは、基本料金算出の基礎となる数値であって、第17条に定める力率割引及び割引の割合をいう。
20.「電力量料金」とは、電気料金中の使用電力量に応じた従量金額を構成する部分であって、個別条件書に記載される算式によって算出される金額をいう。
21.「電力量料金単価」とは、電力量料金算出の基礎となる単価であって、個別条件書記載に記載される金額をいう。
22.「燃料費調整額」とは、電力量料金算出の基礎となる金額であって、別表1に定める方法により算出される金額をいう。
23.「再生可能エネルギー発電促進賦課金」とは、電気料金中の再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額を構成する部分であって、別表2に定める方法により算出される金額をいう。
24.「契約超過金」とは、電力需要者が契約電力又は予備送電サービス電力を超過して電力を使用した場合に第25条第3項に基づき弊社に支払うべき料金をいう。
25.「予備送電サービス」とは、一般送配電事業者が維持・運用する常時供給設備等の補修や事故により生じた不足電力の補給にあてるため、電力需要者が一般送配電事業者の予備電線路を通じて、弊社から電力の供給を受けることができるサービスをいう。
26.「予備送電サービス電力」とは、予備送電サービスにおいて電力需要者が弊社より供給を受けることが可能な最大電力として弊社と電力需要者の間で合意された電力
(kW)をいう。
27.「予備送電サービス料金」とは、予備送電サービスに関して電力需要者が弊社に支払うべき料金であって、第14条第3項に定める方法により算出される金額をいう。
28.「予備送電サービス単価」とは、受電地点および供給地点ごとに予備電線路の利用を希望する場合の料金単価をいう。
29.「給電指令」とは、一般送配電事業者が託送供給約款に基づいて実施する電力需要者の電力使用に関する指示(制限、一部中止及び全部中止)をいう。
30.「消費税相当額」とは、消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地
方消費税の両方に相当する金額をいう。
31.「xx」とは、毎年7月1日から9月30日までの期間をいう。
32.「その他季」とは、毎年10月1日から翌年6月30日までの期間をいう。
33.「休日」とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月31日を指す。
34.「ピーク時間」とは、xxの毎日午後1時から午後4時までの時間帯をいう。ただし、休日の該当する時間帯を除く。
35.「重負荷時間」とは、xxの毎日午前10時から午後5時までの時間帯をいう。ただし、休日の該当する時間帯を除く。
36.「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間帯をいう。ただし、ピーク時間及び休日の該当する時間帯を除く。
37.「夜間時間」とは、重負荷時間及び昼間時間以外の時間帯をいう。
第3条(本約款の変更)
弊社は、第16条に定める場合のほか、電力需要者に対して事前に書面で通知することにより、本約款を変更できるものとする。この変更に異議のある電力需要者は当該書面通知を受領してから30日以内に弊社に通知することにより、電力需給契約を解除することができるものとする。電力需要者が上記期間内に約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、上記期限の経過をもって変更後の約款に変更されるものとみなす。
第4条(本約款の適用)
弊社が、電力需要者へ電力の供給を行うときの権利義務及びその他の供給条件は、本約款及び電力需給契約による。本約款の規定と電力需給契約の規定に齟齬がある場合は、電力需給契約の規定を優先する。また、法改正等により本約款の規定の一部が無効となってもその他の条文には影響を及ぼさないものとする。なお、本約款及び電力需給契約に定めのない事項については、関連法令及び託送供給約款その他の弊社と一般送配電事業者の間の契約、約款、規約その他の取決めに従うものとする。
第5条(単位及び端数処理)
本約款及び電力需給契約において、電気料金その他の金額を計算する場合における単位及び端数処理の方法については、以下のとおりとする。
1.電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は少数点以下第1位で四捨五入するものとする。
2.電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は少数点以下第1位で四捨五入するものとする。
3.力率の単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
4.料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てるものとする。
第2章 契約の成立及び契約期間
第6条(電力需給契約の成立)
弊社と電力需要者との間の電力需給契約は、電力需要者が弊社所定書面に記載の上、電力供給の申し込みを行い、弊社がその申込みを承諾したときに成立する。
第7条(電力需給契約の作成)
1.電力の需給に関して必要な事項について、需給契約書を作成するものとする。前条に定める弊社がその申込みを承諾したときとは、需給契約書を調印した日とする。
2.弊社は、1需要場所について1契約種別を適用するものとする。ただし、予備電力を契約する場合はあわせて契約できるものとする。
第8条(電力需給契約の契約期間)
電力需給契約の契約期間は、供給開始日より1年をもって満了するものとする。ただし、当該契約期間満了の3ヶ月前までに、電力需要者又は弊社の一方から相手方に対する書面による意思表示がなされない場合には、電力需給契約は同一の条件で自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様する。
第9条(承諾の限界等)
1.弊社は、関連法令、電気の需給状況、所管の電力会社又は弊社の供給設備の状況、料金の支払い状況(既に消滅しているものを含む、他の利用契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含む。)その他によって、需給契約の申込みの全部又は一部を断る場合がある。この場合、その理由を知らせるものとする。
2.電力需給契約の締結及びその履行に当たって、弊社は、電力需要者に対し、電力需要者が電力需給契約前に締結していた他の電気事業者との電力需給契約等に基づくサービス、価格、量、率その他の契約水準を保証する義務を負わない。
第3章 供給電力
第10条(需要場所)
1.需要場所は、1構内をなすものは1構内、また、1建物をなすものは1建物として指
定する。ただし、1棟の建物内において、専用部分と共用部分の別、各階層の別、各号室の別、占有者の別その他当該建物の使用上客観的に区別される部分がある場合は、各部分を1需要場所とする。なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的なしゃ断措置によって明確に区画された区域をいう。
2.隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、前項にかかわらず、その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあるものとする。
3.前二項にかかわらず、需要場所については、個別条件書に別段の定めを設けることができるものとする。
第11条(需給地点)
弊社が電力需要者に供給する電力の需給地点については、個別条件書に記載されるものとする。
第12条(供給電圧、供給電気方式、周波数)
弊社が供給する電力の供給電圧、供給電気方式及び周波数については、個別条件書に記載されるものとする。
第13条(契約電力)
契約電力は、以下の区分に従って定めるものとし、具体的数値については、個別条件書に記載されるものとする。
1.契約電力が500kW以上の場合
契約電力は、契約負荷設備及び契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、電力需要者及び弊社の協議によって定めるものとする。
2.契約電力が500kW未満の場合
(1) 各月の契約電力は、次の場合を除き、当該月の最大需要電力とその前月までの過去11ヶ月間における各月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
イ 供給開始日が属する月から11ヶ月の間は、各月の契約電力は、当該月の最大需要電力と供給開始日の属する月から前月までの各月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。ただし、電力需給者が弊社から電気の供給を受ける前から一般送配電事業者の供給設備を利用していた場合には、契約電力の決定上、弊社から電気の供給を受ける前の電気の供給を当社からの電気の供給とみなして本号イを適用する。この場合、電力需要者は、弊社に対し、弊社が要請する契約電力の決定上必要な根拠資料を提出するものとする。
ロ 契約受電設備を増加する場合で、当該増加日から同日が属する月の末日までの期間の最大需要電力の値が、当該増加日の属する月の初日から当該増加日
の前日までの期間の最大需要電力とその前月までの過去11ヶ月間における各月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、当該増加日の属する月の初日から当該増加日の前日までの期間の契約電力は、当該期間の最大需要電力とその前月までの過去11ヶ月間における各月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、当該増加日から同日が属する月の末日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値とする。
ハ 契約受電設備を減少する場合等で、当該減少日から同日の属する月の末日までの期間及びそれ以降の11ヶ月間を合わせた期間の最大需要電力が減少することが明らかなときは、当該減少日の属する月の初日から当該減少日の前日までの期間の契約電力は、当該期間の最大需要電力とその前月までの過去
11ヶ月間における各月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、当該減少日から同日の属する月の末日までの期間及びそれ以降の11ヶ月間における各月の契約電力は、契約負荷設備及び契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、電力需要者と弊社との協議によって定めた値とする。ただし、当該減少日から同日の属する月の末日までの期間及びそれ以降の1
1ヶ月間を合わせた期間において、各月の最大需要電力とその前月までの期間における各月の最大需要電力のうちいずれか大きい値が電力需要者と弊社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とする。
(2) 契約期間中に最大需要電力が500kW以上となる場合は、契約電力を前号によってすみやかに定めるものとする。また、契約電力を電力需要者の都合により増加又は減少させる場合、電力需要者は、弊社に対し、弊社が要請する当該増加又は減少の根拠資料を提出するものとする。
第4章 料金
第14条(料金)
電力需要者は、供給開始日以降、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計額を電気料金として弊社に対して支払うものとする。基本料金単価及び電力量料金単価は個別条件書に定める単価とし、電気料金は以下及び個別条件書の規定に基づき算定された金額とする。
1.基本料金
1月当たりの基本料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降に適用するものとする。ただし、電力需要者が全く電力を使用しない月の基本料金は半額とする。
(算定式)
基本料金単価×契約電力×力率割引割増割合
なお、①供給開始日が月の初日でない場合、又は②電力需給契約の終了日が月の末日でない場合、基本料金は以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とする。
(算定式)
① (供給開始日から同日の属する月の末日までの経過日数÷同月の暦日日数)×基本料金単価×契約電力×力率割引割増割合
② (電力需給契約の終了日の属する月の初日から同終了日までの経過日数÷同月の暦日日数)×基本料金単価×契約電力×力率割引割増割合
2.電力量料金
電力量料金は、次の算定式により求めるものとする。
(算定式)
電力量料金単価(円/kWh)×使用電力量(kWh)±燃料費調整額
電力量料金単価については、xxの昼間時間に使用された使用電力量には当該時間に係る電力量料金単価を、ピーク時間に使用された使用電力量には当該時間に係る電力量料金単価を、その他季の昼間時間に使用された使用電力量には当該時間に係る電力量料金単価を、また、夜間時間に使用された使用電力量には当該時間に係る電力量料金単価をそれぞれ適用する。
燃料費調整額は、別表1燃料費調整によって算出される。
3.予備送電サービス料金
予備送電サービスは、予備電力を希望する電力需要者のみを対象とする。ただし、予備送電サービスの利用に当たっては、事前に一般送配電事業者と協議の上、承諾を得るものとする。
1月当たりの予備送電サービス料金は、基本料金と電気量料金の合算とし、次の算定式により求められる金額とする。
イ 基本料金
(算定式)
予備送電サービス単価
ただし、①供給開始日が月の初日でない場合、又は、②本契約の終了日が月の末日でない場合、予備送電サービス料金は以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とする。
なお、予備送電サービスの利用の有無に係わらず支払うものとする。ロ 電気量料金
(算定式)
予備送電サービス単価(円/kWh)×予備送電サービス使用電力量(kWh)
+燃料費調整額
燃料費調整額は、別表1燃料費調整によって算出される。
第15条(料金の支払方法)
1.弊社は、毎月月末締めで、当該月の使用電力量を積算し、前条の規定に従い料金を算定する。
2.電力需要者は、前項に従って弊社が算定し、請求した各月の電気料金を、その翌月の支払日に、電力需要者の金融機関口座から弊社の指定金融機関口座へ振り込む方法で支払うものとする。
3.電力需要者による弊社への支払いが遅れた場合、弊社は電力需要者に対して、支払日の翌日から起算して支払日に至るまでの期間につき、年10%の割合による遅延損害金を付して算定した金額を請求することができる。
4.電力需要者は、本条第1項の規定に従い弊社が電力需要者に送付した請求書に記載された使用電力量及び電気料金に関して異議がある場合には、請求書受領後10日以内に弊社に対して書面にて異議を申立てなければならない。なお、かかる異議申し立てが行われた場合には、双方は誠実に協議し、その解決に努めるものとする。
第16条(料金の改定)
弊社は、一般送配電事業者の電気料金の改定、託送供給約款の改定、発電費用又は電力調達費用の変動等により料金改定が必要となる場合は、次の手順にしたがい、新たな電気料金を定めるものとする。
(1) 弊社は、新たな電気料金の適用開始日の30日前までに、当該新たな電気料金及びその適用開始日を書面で電力需要者に通知する。
(2) 電力需要者は、新たな電気料金を承諾しない場合は、前項の適用開始日の30日前までに、弊社に対して書面で通知することにより、電力需給契約を解約することができる。この場合、電力需給契約は、本約款の各規定にかかわらず、前項の適用開始日の前日をもって終了するものとする。
(3) 前号に定める期限までに、電力需要者より解約の通知がない場合は、電力需要者は新たな電気料金を承諾したものとみなし、第1項の適用開始日より新たな電気料金を適用する。
第17条(力率割引及び割増)
1.力率は、需要場所毎に、各月の毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセント)とする。
2.力率が、85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセント毎に(1%未満の端数は切捨て)、基本料金を1パーセント割引きし、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセント毎に(1%未満の端数は切捨て)、基本料金を1パーセント割
増しする。
第18条(事情変更)
1.電力需要者及び弊社は、電力供給契約の締結後、経済情勢の変動、天変地変、法令の制定又は改廃その他想定された電力使用状況からの著しい変化により、電力需給契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、双方協議の上、電力需給契約の全部又は一部を変更し、又は一般送配電事業者もしくは他の小売電気事業者への切り替えを前提として電力需給契約を解除することができる。
2.前項の場合において、電力需給契約に定める条項を変更する必要があるときは、電力需要者及び弊社は協議して書面により定めるものとする。
第5章 使用及び供給
第19条(供給の開始)
1.一般送配電事業者所定の手続が完了しない場合には、電気の供給は開始されないものとする。
2.弊社は、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給する。
3.電力需要者の責めに帰すべき理由により、弊社との協議で定めた供給開始日を延期する場合、電力需要者は、供給が開始されるまでの基本料金の半額を負担するものとする。
4.弊社の責めに帰すべき理由により、電力需要者との協議によって定めた供給開始日を延期する場合、弊社は、実際の供給開始日までの期間、電力需要者が一般送配電事業者より供給された電力の対価として支払った金額と弊社との契約における当該電力の対価相当分との差額を負担いたします。
5.弊社は、天候又は一般送配電事業者もしくは弊社の電力供給準備等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、その理由を知らせ、あらためて電力需要者と協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給するものとする。
第20条(電力需要者の電力受給権)
電力需要者は、契約期間中、契約電力又は予備送電サービス電力の範囲内で、弊社から電力を受給し、需要場所で使用することができる。
第21条(弊社の電力供給義務)
弊社は、契約期間中、契約電力又は予備送電サービス電力の範囲内で、電力需要者が需給場所にて使用する電力を需要地点で電力需要者に供給する義務を負う。
第22条(電力の託送供給のための手続)
電力需要者は、需要場所を管轄とする一般送配電事業者の託送供給約款の規定に従い、一般送配電事業者指定の承諾書等の必要書類を提出し、必要に応じて、一般送配電事業者との間で給電申合わせ書等を締結するものとする。
第23条(電力使用統計提出義務)
電力需要者は、契約期間中、弊社が求めた場合、過去の使用電力実績を弊社に対して提出するものとする。
第24条(調整装置又は保護装置の設置を要する場合)
電力需要者は、次に規定する原因により第三者の電力の使用を妨害し、もしくは妨害する惧れがある場合、又は一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしく支障を及ぼす惧れがあるときは、電力需要者の費用負担で必要な調整装置又は保護装置を電力需要者の需要場所に設置するものとする。特に必要があると一般送配電事業者が認定し、一般送配電事業者が供給施設の新設又は変更する場合、電力需要者は当該費用を負担するものとする。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
(4) 著しい高周波又は高調波を発生する場合
(5) その他、上記各号に準ずる場合
第25条(超過使用)
1.電力需要者が契約電力又は予備送電サービス電力を超過して電力を使用した場合等弊社が必要と認める場合、弊社は電力需要者と協議の上、翌月以降の契約電力又は予備送電サービス電力を適正に変更し、また、当該変更に応じて基本料金及び予備送電サービス料金を変更することができるものとする。
2.電力需要者が契約電力又は予備送電サービス電力を超過して電力を使用した場合において、契約電力又は予備送電サービス電力を適正な数値へ変更するための協議が不調に終わったときは、弊社は電力需給契約を解除することができるものとする。この時、超過によって弊社に発生した費用相当額を精算金とし、電力需要者の負担とする。
3.電力需要者が契約電力又は予備送電サービス電力を超過して電力を使用した場合、電力需要者は以下の算定式によって算出される契約超過金を第14条に規定される料金に加算して支払うものとする。なお、契約超過金相当分に関しては、別紙1の力率割引又は割増を適用するものとする。
(算定式)
超過電力(kW)×基本料金単価(円/kW・月)×1.5
第26条(電力需要者の力率保持)
電力需要者は、需要場所の負荷の力率を、85パーセント以上に保持し、軽負荷時には進み力率とならないようにするものとする。
第27条(電力供給の停止)
1.電力需要者が次のいずれかに該当する場合、弊社は電力需要者への電力の供給を停止することができる。
(1) 電力需要者の責めに帰すべき事由により保安上の危険が生じ、緊急を要する場合
(2) 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、又は亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 電力需要者が、弊社の書面による事前承諾なくして、一般送配電事業者の電線路又は引き込み線と電力需要者の電気設備との接続を行った場合
(4) その他、本約款、電力需給契約及び託送供給約款上の電力需要者の義務に違反した場合
(5) 契約受電設備以外の受電設備によって不正に電気を使用した場合
(6) 需要場所への立入りによる業務の実施に反して、弊社及び一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
2.電力需要者が次のいずれかに該当し、弊社が電力需要者に対して相当期間を定めてその是正を書面により催告したにもかかわらず、当該相当期間満了日の5日前までに是正されない場合には、弊社は電力需要者への電力供給を停止することができる。
(1) 電力需要者の責めに帰すべき理由により保安上の危険が生じている場合
(2) 電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の供給設備又は電気を使用した場合
(3) 電力需要者が託送供給約款に定められている需要者としての要件を欠くに至った場合
(4) 電力需要者が支払期日を経過しても電力料金を支払わない場合
3.本条に基づき、弊社が電力需要者に対して電力の供給を停止した場合で、電力需要者がその理由となった事由を解消し、かつ、当該事由に起因し又は関連して弊社に対して支払いを要することになった債務を支払ったときは、弊社は、一般送配電事業者との協議が整い次第、電力需要者に対して電力の供給を再開するものとする。
第28条(電力供給の中止等)
弊社は、次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から給電指令を受ける場合には、電
力需要者への電力の供給を中止し、又は電力需要者の電力の使用を制限もしくは中止することができる。
(1) 電力の需給上止むを得ない場合
(2) 電力需要者又は一般送配電事業者が維持、運営する供給設備に故障が生じ、又は故障を生ずる惧れがある場合
(3) 電力需要者又は一般送配電事業者が維持、運営する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事のため止むを得ない場合
(4) 非常天災の場合
(5) その他保安上の必要がある場合
第29条(免責)
1.本約款の規定により、電力需要者が弊社からの電力の供給を中止され、又は電力の使用を制限もしくは中止された場合で、それが弊社の責めによらない場合(一般送配電事業者の責めに帰すべき場合も含む。)、弊社は電力需要者の受けた損害に対して賠償の責めを負わないものとする。
2.弊社が電力需要者に対する電力の供給を中止し、又は電力の使用を制限もしくは中止した場合で、それが弊社の責めによる場合、弊社は第14条第1項記載の基本料金の
1ヶ月分を上限として電力需要者に対する賠償責任に任じるものとする。
3.前項の規定に拘わらず、電力需要者は、間接損害及び得べかりし利益について弊社を免責するものとする。
第30条(設備の賠償)
電力需要者が故意又は過失によって、需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電 気機器その他の設備を損傷し、又は亡失した場合は、その設備について弊社が一般送配 電事業者から請求を受けた次の金額の相当額を電力需要者は弊社に賠償するものとする。
(1) 修理可能の場合:修理費
(2) 亡失又は修理不可能の場合:帳簿価額と取替工費との合計額
第31条(違約金)
1.電力需要者が 第27条第1項第(5)号又は第(6)号に該当し、そのために料金の全部又は一部の支払いを免れた場合には、電力需要者はその免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として支払うものとする。
2.前号の免れた金額とは、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とする。
3.不正に使用した期間が確認できない場合は、6ヶ月以内で弊社が合理的に決定した期間を不正に使用した期間とみなすものとする。
4.電力需要者の責めに帰すべき理由又は電力需要者の都合により、電力需要者が契約期間満了前に弊社との契約を解約する場合、電力需要者は、違約金として、解約時から契約期間満了時までの期間の基本料金の合計額の0.5倍に相当する金額を弊社に支払うものとする。
第6章 保安
第32条(立入り検査受忍義務)
弊社は、以下の業務を実施するため、電力需要者の承諾を得て、弊社又は一般送配電事業者の作業員もしくは一般送配電事業者の指定する第三者をして、電力需要者の土地又は建物に立入らせることができる。電力需要者は、弊社からかかる立入要請を受ける場合、正当な理由がない限り、これを拒むことはできない。
(1) 需要場所内に弊社又は一般送配電事業者が設置する電気工作物の設計、施工、改修又は検査
(2) 電力需要者による不正な電力の使用の防止等に必要な電気工作物等の設置物の確認もしくは検査又は電力使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 第27条及び第28条第1項に必要な措置
(5) その他、電力需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務、又は弊社もしくは一般送配電事業者の電気工作物の保安の確認に必要な業務
第7章 工事、工事費の負担
第33条(計量器等の取付け)
1.電気料金の算定上必要な計量器(電力量計、30分最大需要電力計、無効電力量計等)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信回線等)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等)は、原則として、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けるものとする。ただし、変成器の2次配線等の特に必要最低限以上の費用を要するものについては電力需要者の所有とし、電力需要者の負担で取り付けるものとする。
2.計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付け及び取外し工事が容易な場所とし、電力需要者と弊社との協議によって定めるものとする。
3.計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、電力需要者が無償で提供するものとする。また、本条第1項により電力需要者が施設するものについては、弊社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものとする。
4.電力需要者の希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合、電力需要者は実費相当額を支払うものとする。
5.電力需要者が契約電力を変更する場合で、これに伴い新たに使用電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、及び区分装置を取り付けるときは、電力需要者は実費相当額を支払うものとする。
第34条(供給開始に至らない場合等の負担)
供給設備の工事を施設した後、電力需要者の都合によって、供給開始に至らない場合、又は電力需給契約を廃止もしくは変更する場合は、電力需要者は、弊社が一般送配電事業者から負担を求められた関連工事費等を負担するものとする。
第8章 契約の終了
第35条(契約期間の満了)
電力需要者と弊社との間の電力需給契約は、契約期間の満了により終了する。
第36条(中途解約)
1.電力需要者が本約款に基づく電気の使用を終了しようとする場合は、あらかじめその終了期日を定めて、3ヶ月前までに弊社に書面により通知するものとする
2.前項の場合、弊社は、電力需要者から通知された終了期日に、供給設備又は電力需要者の電気設備において、供給を終了させるための適切な処置を行う。
第37条(弊社の義務違反等による電力需要者の契約解除権)
1.弊社が、次の各号の一つにでも該当したときは、電力需要者は、催告を要せず通知により電力需給契約を解除できるものとする。
(1) 取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、又は手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(2) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
(3) 事業を廃止し、解散の決議をし、又は官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(4) その他債権保全のため必要と認められるとき
(5) 前各号に定める事由に準ずる事由が発生したとき
2.弊社が本約款又は電力需給契約の各条項の一つにでも違反し、電力需要者が20日以上の相当期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、弊社が当該催告事項について是正措置を取らないときは、電力需要者は、弊社への通知により電力需給契約を
解除できるものとする。
第38条(電力需要者の義務違反等による弊社の契約解除権)
1.弊社は、電力需要者が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず通知により電力需給契約を解除することができるものとする。
(1) 電力需要者が社会通念上相当な期間を超えて債務の支払いを行わない場合
(2) 取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、又は手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
(4) 事業を廃止し、解散の決議をし、又は官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(5) その他債権保全のため必要と認められるとき
(6) 前各号に定める各事項に準ずる事項が発生したとき
2.前項の規定による電力需給契約の解除に伴う必要な費用は電力需要者の負担とする。また、これにより電力需要者が受けた損害について、弊社は賠償の責めを負わないものとする。
3.本条の規定に基づき、弊社が電力需給契約を解除した場合、電力需給者は、以下の算定式により算出される金額並びに弊社が電力需給契約の履行及び解約の為に要した設備費用及び工事費用等の実費の合計額を違約金として、弊社に支払わなければならない。
〔基本料金単価×契約電力×契約期間の残余期間〕+〔xx昼間時間の電力量料金単価×供給開始日より解約通知日までの1日当たり平均使用電力量×契約期間の残余日数〕
第9章 その他
第39条(反社会的勢力の排除)
1.電力需要者は、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2.電力需要者が前項に違反した場合、弊社は、事前の通告無しに、電力需要者との電力需給契約を解除することができるものとする。この場合、電力需要者に損害が生じた場合でも、弊社は一切責任を負わないものとする。
第40条(管轄裁判所)
電力需要者との需給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第xxの専属的管轄裁判所とする。
※この電力需給約款は平成31年10月1日より施行するものとする。
別表1 燃料費調整
1.燃料費調整額の算定
(1)平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、原油・LNG・石炭それぞれの3か月の貿易統計価格(実績)と下記の算式により、算定された値とする。
なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入する。
平均燃料価格(原油換算 1kl あたり)=A×α+B×β+C×γ A=3 か月における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=3 か月における 1 トン当たりの平均 LNG 価格
B=3 か月における 1 トン当たりの平均石炭価格
α=0.1970 β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格及び 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は 1 円とし、
その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入する。
(2)燃料費調整単価
燃料費調整単価は、契約ごとに次の算式によって算定された値とする。なお、燃料費調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入する。
イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合
燃料費 調整単価 | (2)の基準単価 | |||
= | (44,200 円-平均燃料価格) | × | 1,000 |
ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合
燃料費 調整単価 | (2)の基準単価 | |||
= | (平均燃料価格-44,200 円) | × | 1,000 |
(3)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用する。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりとする。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期 x | xx年の 5 月の検針日から 6 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期 x | xx年の 6 月の検針日から 7 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期 x | xx年の 7 月の検針日から 8 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期 x | xx年の 8 月の検針日から 9 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期 x | xx年の 9 月の検針日から 10 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期 x | xx年の 10 月の検針日から 11 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期 x | xx年の 11 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの 期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの 期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの 期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 28 日 までの期間 | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合 は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
(4) 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 ヶ月の使用電力量に(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定する。
2.基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりとする。
1キロワット 時につき | 高圧で供給を受ける場合 | 22 銭 0 厘 |
特別高圧で供給を受ける場合 | 21 銭 7 厘 |
別表2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第
2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示
(以下「納付金単価を定める告示」という。)により定める。
2.再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
前号に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌
年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用する。
3.再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、各月の使用電力量に上記1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定する。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てる。また、予備送電サービスに関する再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定する。
ロ 電力需要者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、電力需要者から当社に対しその旨の申し出があったときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりとする。
電力需要者からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(電力需要者
の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項又は第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」という。)を差し引いたものとする。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てるものとする。