Contract
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、表記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき仕様書等(別紙の仕様書、図面及び発注者の指定する係員の指示等を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的である契約書又は仕様書等記載の物品を、表記記載の納入期限内に、表記記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の履行完了後又は解除による終了後も同様とする。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治3
2年法律第48号)の定めるところによる。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することはできない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(監 督)
第3条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員を立会わせ、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(物品の納入等)
第4条 受注者は、物品を納入するときは、同時に納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、発注者があらかじめ指定した場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 物品の納入に要する費用は、契約書又は仕様書等に特別の定めがない限り、受注者の負担とする。
4 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検 査)
第5条 発注者は、前条第1項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を受注者に対して通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。
3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の規定による検査に立ち会うものとする。
4 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項、第3項及び前項の規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物品に係る損失は、全て受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、納入期限内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、引換え又は手直しが納入期限後に及ぶときは、発注者は、受注者に特に一回に限り期間を指定し、引換え又は手直しを請求することができる。この場合において、受注者は、指定された期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により、手直し又は引換えが完了したときは、その物品を納入場所において発注者に納入するとともに、第4条第1項に定める納品書を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から
起算して10日以内に検査を行うものとする。
5 前条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
6 第2項の規定により指定した期間内に仕様書等に適合した引換え又は手直しがなされなかったときは、発注者は、納入期限経過後の日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合において、第11条の規定を準用する。
(減価採用)
第7条 発注者は、第5条第1項、第5項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、その契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、履行の追完を請求せずに、契約金額を減額して採用することができる。納入物品に数量の不足がある場合で、その不足が軽微であるときも同様とする。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者及び受注者が協議のうえ定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第8条 物品の所有権は、検査等に合格したとき又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。ただし、店頭検査を行う物品については、所定の場所に納入されたときに、所有権が移転し、引き渡されたものとする。
2 前項の規定により、所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(受注者の申出による納入期限の延長)
第10条 受注者は、自己の責めに帰することのできない事由により、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。この場合において、発注者は、その申出を相当と認めたと
きは、受注者と協議の上、これを定める。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第11条 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づき財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年にあっても365日の割合とする。)を乗じて得た額(100円未満は切捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第5条第1項又は第6条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第6条第2項の規定により、手直し又は引換えの期間を指定した場合において、当該手直し又は引換えに係る物品が、指定した期日経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第12条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ、この契約の内容を変更し又は物品の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(事情変更による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災事変その他不測の事態に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議のうえ、契約金額、納入期限その他の契約内容を変更することができる。
(代金の支払)
第14条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したとき又は第7条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等
において納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前2項の規定により受注者の適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に当該請求に係る契約代金を支払わなければならない。
4 発注者は、発注者の責めに帰すべき理由により前項の期限内に契約代金を支払わないときは、受注者に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は、閏年にあっても365日として計算する。)を乗じた額(100円未満は切捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2)納入期限内に納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3)正当な理由なく、第6条第1項、第2項又は第9条第1項の引換え又は手直し等がなされないとき。
(4)受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5)受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第15条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履
行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8)第17条に規定する事由によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9)受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10)xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の
2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第
7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令若しくは納付命令において、この契約に関して、同法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11)この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第15条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の
100分の10に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(1)前2条の規定又は別紙「東久留米市契約に関する特約」によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみ
なす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
4 前2条の規定により契約を解除した場合又は第2項各号に掲げる者により契約が解除された場合において、契約の解除が納入期限後に行われたときは、発注者は、納入期限の翌日から解除の日(受注者の申出に基づく場合は、その書面が発注者に到達した日)までの日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合において、遅延違約金の額は、第11条第2項の規定を準用する。
(協議解除)
第16条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、この契約を解除することができる。
(1)第12条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3カ月以上又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2)第12条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が当初の2分の1以下に減少するとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(相殺)
第18条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と対当額において相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
(賠償の予定)
第19条 受注者は、この契約に関して、第15条の2第10号又は第11号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10
0分の10に相当する額を発注者に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第15条の2第11号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(疑義の決定等)
第20条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上、xxに従い誠実に定めるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第21条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、法令等に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第22条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙「東久留米市契約に関する特約」の定めるところによる。