Contract
(目的及び意義)
第1条 省略この規程は、社会福祉法人しみんふくし滋賀(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第 21 条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、定款第 15 条に基づき置かれる理事及び監事をいう。
(2)業務執行理事とは、定款第 15 条3項に定める理事をいう。
(3)非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(5)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料並びに活動費等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 定款第8条及び第 21 条に定めるとおり、理事に対してのみ報酬等を支給し、評議員に対しては報酬を支給しないものとする。ただし、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、報酬等は支給しない。
2 理事の報酬総額は、年間 1,000 万円を超えない範囲で支給することが出来る。ただし、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、この報酬総額に含めないものとする。
3 監事の報酬は、別表 1 の通り無報酬とする。
(報酬等の額の算定方法)
第4条 理事並びに非常勤の役員に対する報酬等の額は、別表第1に定める範囲内で、理事会において決定する。
2 この法人の理事の報酬総額の変更が生じる時は、本規程を改定すること。
(報酬等の支給方法)
第5条 理事に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1)月額報酬 毎月25日(ただし、その日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、職員賃金規程第3条の規定に準じて支給)報条の規定に準じて支給)
2 非常勤の役員に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席など法人・施設運営のための業務にあたった都度、支給する。ただし、本人の同意を得て、年度末一括払いとして、本規程第5条1項1号に準じて支給する事ができる。
3 報酬等は、現金により本人に(死亡により退任した者は、その遺族に)支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(費用弁償)
第6条 役員等が出役する場合は、職員賃金規程第 17 条及び第 25 条の規定に準じて支給する。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、別表第2に定める範囲内より当該費用を支給する。
(報酬等の日割り計算)
第7条 新たに理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 第2項の規定にかかわらず、理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
(端数の処理)
第8条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1)50 銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50 銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
(公表)
第9条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第 59 条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第 10 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
(改廃)
第 11 条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。
附則 1.この規程は、平成 29 年 6 月 21 日より制定する。
ただし、平成 29 年 4 月 1 日より、遡及し施行する。
2.この規定は、平成 30 年 6 月 22 日より改定する。
ただし、平成 30 年 4 月 1 日に遡及し施行する。
別表第1(理事の報酬)
役 職 名 | 月額報酬 |
理事長 | 200,000 円 |
副理事長 | 100,000 円 |
専務理事 | 100,000 円 |
常務理事 | 100,000 円 |
他の理事 | 無報酬 |
監事 | 無報酬 |
別表第2(役員への旅費以外費用の支給)
日 額 | |
法人・施設業務のための費用 | 実 費 |