Contract
(名称)
第1条 この協議会は「日本野球協議会」(以下「協議会」という。)という。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第2条 この協議会は 21 世紀において、野球が広く国民に愛され、親しまれるために、普及・振興事業の充実をはかり、我が国最大のスポーツ文化としてさらに発展させていくことを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 野球競技の普及・振興に関すること
(2) 野球日本代表「侍ジャパン」の強化に関すること
(3) 野球競技のマーケティングに関すること
(4) 野球競技の運営に関すること
(5) 野球競技の国際的な活動に関すること
(6) その他目的を達するために必要なこと
第 3 章 構成団体
(構成団体)
第4条 協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1) 一般社団法人日本野球機構
(2) 一般財団法人全日本野球協会
(特別議決事項)
第 5 条 次の各号に掲げる事項は、構成団体の合意を必要とする。
(1) 協議会規約の変更
(2) 協議会の解散
第 4 章 役員
(役員の定数及び選任)
第 6 条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 幹事 14名以上22名以内
① 幹事は一般社団法人日本野球機構より7名以上11名以内とする。
② 幹事は一般財団法人全日本野球協会より7名以上11名以内とする。
2 幹事は、第 4 条の構成団体において選任する。
3 会長及び副会長は、幹事会の決議によって幹事の中から選定する。
(役員の職務)
第 7 条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は、2年とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第 9 条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第 10 条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会の議決を経て、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
(役員に対する報酬等)
第 11 条 役員は無報酬とする。
第 5 章 幹事会
(構成)
第 12 条 幹事会は、すべての幹事をもって構成する。
(権限)
第 13 条 幹事会は次の職務を行う
(1) 当協議会の業務執行の決定
(2) 会長、副会長の選定及び解職
(3) 各委員会の委員長、委員の選定及び解職
(開催)
第 14 条 幹事会は毎年度3回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(召集)
第 15 条 幹事会は会長が招集する。
2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が召集する。さらに副会長に事故があるときは、各幹事が幹事会を招集する。
(議長)
第 16 条 幹事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長がこれにあたる。さらに副会長に事故があるときは、当該幹事会に出席した幹事の中から選出する。
(定足数)
第 17 条 幹事会は幹事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第 18 条 幹事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する幹事を除く幹事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第 19 条 幹事が、協議会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる幹事全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の幹事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 20 条 幹事会の議事については、議事録を作成する。
2 当該幹事会に出席した会長並びに幹事のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
3 第 15 条第 2 項の幹事会においては、当該幹事会に出席した幹事2名が第 1 項の議事録に記名押印しなければならない。
第 6 章 委員会
第 21 条 協議会の事業を推進するために下記の委員会を設置する。
(1) 普及・振興委員会
(2) 侍ジャパン強化委員会
(3) マーケティング委員会
(4) オペレーション委員会
(5) 国際委員会
2 委員会には、委員長の他必要な委員を幹事会が選任する。
3 委員会が必要と認めたときは、会議にオブザーバーを出席させることができる。
4 委員の任期及び解任は、第8条、第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、これら規定中「役員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。
5 委員会の定足数及び議事の議決は、第 17 条及び第 18 条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「幹事会」又は「幹事」とあるのは、「委員会」又は「委員」と読み替えるものとする。
6 各委員会の委員数及び目的は別表に定めるとおりとする。
7 委員会が必要と認めたときは、幹事会の承認を得て、各種部会を置くことができる。第 7 章 事務局
(事務局)
第 22 条 幹事会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局は次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1) 一般社団法人日本野球機構
(2) 一般財団法人全日本野球協会
3 協議会は業務の適正な執行のため、事務局長及び事務局次長を置く。
4 事務局長及び事務局次長は、事務局の中から会長が任命する。
5 協議会の庶務は、事務局長が総括する。
附則
本規約は平成 28(2016)年 5 月 1 日より施行する。
本規約の一部改正は、平成 28(2016)年 9 月 14 日より施行する。
別表: 日本野球協議会 規約 第21条に定める委員会
委員会名称 | 目的 | 構成 | 内訳 | ||
NPB | BFJ | 有識者 | |||
普及・振興委員会 | 野球競技の普及・振興、特に競技人口の拡大、指導者の育成、女性やシニアの愛好者の拡大、障害者スポーツとしての普及、文化としての野球の発信等を目的とし、これを審議し幹事会に意見を具申するとともに諮問に応じ、各種普及・振興事業の円滑な運営を図るために必要な措置を講じる。 | 委員長 1名 副委員長 1名 委員 18名以内 | 7名以内 | 7名以内 | 6名以内 |
侍ジャパン強化委員会 | 全てのカテゴリーの野球日本代表「侍ジャパン」について、最高の選手の選出に向けて、十分な強化をし、国際大会で常に優勝を争い、日本国民に夢とxxを与えられるチームを作り上げることを目的とし、これを審議し幹事会に意見を具申するとともに諮問に応じ、各種侍ジャパン強化事業の円滑な運営を図るために必要な措置を講じる。 | 委員長 1名 副委員長 1名 委員 12名以内 | 6名以内 | 6名以内 | 2名以内 |
マーケティング委員会 | 野球日本代表「侍ジャパン」の価値、世界的市場における日本の野球の存在価値を最大限に高め、合せて収益を最大化することを目的とし、これを審議し幹事会に意見を具申するとともに諮問に応じ、各種マーケティング事業の円滑な運営を図るために必要な措置を講じる。 | 委員長 1名 副委員長 1名 委員 14名以内 | 7名以内 | 7名以内 | 2名以内 |
オペレーション委員会 | 野球に関わる医科学的知識の普及、規則改正や規則解釈に関する協議、審判・記録員の育 成、場内アナウンスの育成、球場管理・グラウンド整備等の野球競技に付随するあらゆる運営面の知識の共有等を目的とし、これを審議し幹事会に意見を具申するとともに諮問に応じ、各種オペレーション関連事業の円滑な運営を図るために必要な措置を講じる。 | 委員長 1名 副委員長 1名委員 8名以内 | 4名以内 | 4名以内 | 2名以内 |
国際委員会 | 国際大会で活躍できる審判・技術委員・記録員等の育成や支援、野球が関わる国際的な機関で役員や委員を務め世界における日本の存在感を高めることができる人材の育成や支援、諸外国の連盟・各機関との渉外、国際的な野球競技の普及等を目的とし、これを審議し幹事会に意見を具申するとともに諮問に応じ、各種国際事業の円滑な運営を図るために必要な措置を講じる。 | 委員長 1名 副委員長 1名 委員 10名以内 | 5名以内 | 5名以内 | 2名以内 |
注) NPB・・・一般社団法人日本野球機構 BFJ・・・一般財団法人全日本野球協会