Contract
SMBC日興証券株式会社
第1条 (約款の趣旨)
本約款は、担保権者と担保権設定者の間の担保契約にかかる担保株式の管理に関して、担保権者、担保権設定者およびSMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)の三者間における権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条 (定義)
本約款に掲げる用語などの意義は、以下のとおりとなります。
① 「担保株式」とは、担保権者と担保権設定者との間における担保契約にかかる担保株式等のうち、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機関」といいます。)が取扱う株式等で、かつ当社が認めた株式等のことをいいます。
② 「担保管理用口座」とは、当社の営業店で取扱う口座とは別に、担保株式を管理する目的で当社の担保管理専門部署に開設されるもので、原則として、担保株式の売却、その他一般の証券取引を行うことができない口座のことをいいます。
③ 「取引口座」とは、当社の営業店に開設される口座のことで、担保株式の売却、その他一般の証券取引を行うことができる口座のことをいいます。
④ 「委託事務」とは、当社に委託される担保株式にかかる管理事務のことをいいます。
第3条 (申込方法)
担保権者および担保権設定者は、本約款、当社の約款・規定集、その他の契約および法令諸規則を遵守し、当社所定の様式により、本担保株式管理サービスを申し込むものとします。
第4条 (委託事務)
(1)当社は善良なる管理者の注意をもって委託事務を処理するものとし、委託事務の範囲は次のとおりとなります。
① 担保権者の担保管理用口座および取引口座の開設および抹消等に関する事務。
② 担保権設定者の担保管理用口座および取引口座の開設および抹消等に関する事務。
③ 担保株式の振替等に関する事務。
④ 担保株式の管理および残高情報等の報告に関する事務。
⑤ その他、担保権者と当社が協議のうえ別途定める事務。
(2)当社が委託事務についての異例処理の必要を認めた場合は、当社は速やかに担保権者または担保権設定者に連絡し当該処理等について協議するものとします。
第5条 (譲渡担保契約にかかる担保株式の管理)
(1)当社は、譲渡担保契約にかかる担保株式について、担保管理用口座において管理するものとします。
(2)本条(1)の管理につき、当社は、振替口座簿における担保権者の担保管理用口座の保有欄に記載または記録をします。
(3)譲渡担保契約にかかる担保株式について、併合、分割、無償割当て、残余財産の分配、組織変更、合併、株式交換または株式移転等により、担保権者の担保管理用口座に株式が記載または記録されたときは、当該株式を担保株式として取扱うものとします。
(4)譲渡担保契約における担保株式について、担保権者は担保権設定者を特別株主として、発行会社等に通知等をすることを当社に対して申し出るものとします。
第6条 (質権契約にかかる担保株式の管理)
(1)当社は、質権契約にかかる担保株式について、担保管理用口座において管理するものとします。
(2)本条(1)の管理につき、当社は、振替口座簿における担保権者の担保管理用口座の質権欄に記載または記録をします。
(3)質権契約にかかる担保株式について、併合、分割、無償割当て、残余財産の分配、組織変更、合併、株式交換または株式移転等により、担保権者の担保管理用口座に株式が記載または記録されたときは、当該株式を担保株式として取扱うものとします。
(4)質権契約にかかる担保株式について、当社は、担保権設定者を株主として、発行会社等に通知等をすることとします。なお、当社は担保権者が希望する場合に発行会社等に振替口座簿に記載または記録された担保権者の情報を通知します。その際、担保権者は当社所定の様式により申し込むこととします。
第7条 (委託事務の指図および執行)
(1)担保権者および担保権設定者は、当社所定の様式により、委託事務を当社の担保管理専門部署に指図するものとします。
(2)当社の担保管理専門部署は、担保権者および担保権設定者からの指図、本約款の規定、当社の約款・規定集、その他の契約、および法令諸規則に基づいて委託事務を執行するものとします。
(3)担保権者は、担保株式にかかる委託事務にあたり事前に事務担当者(以下「担当者」といいます。)を定め、当社に通知するものとします。
第 8 条 (担保権の実行に伴う手続)
(1)担保権者は、担保権を実行する場合、当社の担保管理専門部署に対して、当社所定の様式により、担保株式を担保権者の取引口座または他の金融機関等に開設された
口座に振替るよう指示するものとします。
(2)当社は、本条(1)の振替の手続が完了した場合、担保権者にその旨を通知します。
(3)担保権者の取引口座に振替た場合、担保権者は、本条(2)の通知を受けた後に、当該株式の売却等をすることができるものとし、この場合、当該取引口座のある営業店に対して、その旨の指示をするものとします。
第 9 条 (担保権の解除に伴う手続)
(1)担保権者は、担保契約を解除する場合、当社の担保管理専門部署に対して、当社所定の様式により、担保株式を担保権設定者の担保管理用口座または取引口座等に振替るよう指示するものとします。
(2)当社は、本条(1)の振替の手続が完了した場合、担保権者および担保権設定者にその旨を通知します。
(3)担保権設定者は、本条(2)の通知を受けた後に、当該株式の売却(担保管理用口座の場合には別途取引口座等への振替が必要となります)や他の金融機関等に振替等をすることができるものとし、この場合、当該取引口座等のある営業店等に対して、その旨の指示をするものとします。
第 10 条 (変更等の届出)
担保権者または担保権設定者は、当社に届出済みの法人名、所在地、代表者、代理人(個人の場合は氏名、住所)、使用印鑑、担当者、その他当社が委託事務の処理に必要な事項に変更等があった場合には、速やかに、当社所定の様式により、担保管理専門部署および取引口座が開設されている営業店に届け出るものとします。
第 11 条 (手数料)
(1) 担保権者は、別途定める委託事務の遂行にかかる手数料を当社に支払うものとします。
(2) 担保権者の指図による特別の扱いが発生した場合は、当社は要した実費を担保権者に請求し、担保権者は当社に支払うものとします。
(3) 担保権者は、委託事務手数料を、所定の支払期日までに、当社が指定する銀行口座に振込んで支払うものとします。振込手数料は担保権者の負担とします。また、担保権者が他の方法により支払いをなす場合は、事前に当社の承諾を得るものとします。
(4) 委託事務が終了となった場合でも、当社は既に行った委託事務手数料 の支払請求権を失わず、また一度支払いをうけた委託事務手数料の返還義務を負いません。
(5) 委託事務手数料は、経済事情の変動、委託事務の内容の変化、その他の事情により、変更される場合があります。
第 12 条 (委託事務の再委託)
(1)当社は、委託事務の全部または一部を、当社の子会社または他の企業に再委託することができるものとします。
(2)本条(1)の再委託をする場合、当社は委託事務の万全な遂行のため、再委託先に対し必要かつ適切な監督を行うものとします。
第 13 条 (第三者に対する譲渡、質入の禁止)
担保権者および担保権設定者は、本約款に基づく権利または義務について、当社の承諾なしに、第三者に譲渡、質入等の処分をすることができないものとします。
第 14 条 (委託事務の解約)
(1)担保権者は、当社に委託している委託事務の全部または一部を解約できるものとします。この場合、担保権者は、当社所定の様式により委託事務の解約および担保管理用口座の解約の届出を行います。また、担保権設定者に関する委託事務は、担保権者による委託事務の解約をもって終了します。
(2)担保権設定者は、担保権者または当社の同意を得た場合には、当社に委託している委託事務の全部または一部を解約できるものとします。この場合、担保権設定者は、当社所定の様式により委託事務の解約および担保管理用口座の解約の届出を行います。ただし、法令または保管振替機関の定める規則により口座を抹消することができない場合は、この限りではありません。
(3)当社は、次の事項のいずれかに該当した場合は、ただちに、受託している委託事務の全部または一部を解約できるものとします。
① 担保権者から委託事務の解約のお申出があった場合。
② 担保管理用口座に担保株式の残高が無くなった場合。
③ 担保管理用口座、担保権者の取引口座、担保権設定者の取引口座が解約されたことによって、委託事務の処理が不可能または著しく困難な事態に陥った場合。
④ 担保権者が本約款第11 条に定める本担保管理サービスに関して当社に対して支払うべき金員をお支払いにならない場合。
⑤ 担保権者、担保権設定者が、当社との委託事務の手続きにおいて当社に対して脅迫的な言動または暴力的な行為をしたと当社が判断し、当社が解約を申し出た場合。
⑥ 担保権者、担保権設定者、被担保債権の当事者または被担保債権と連帯債務もしくは保証債務等の関係にある債権の当事者等の被担保債権の関係者が反社会的勢力に属することが判明した場合。
⑦ その他止むを得ない事由により、当社が委託事務の継続が困難であると判断し、当社が解約を申し出た場合。
第 15 条 (委託期間)
(1) 担保権者に関する委託事務は、担保権者の担保管理用口座の開設後1年間の期間満
了をもって終了します。ただし、担保権者または当社が、その期間満了の1ヵ月前までに更新拒絶の意思表示をしない限り、委託事務は同一条件で更に1年間更新されるものとし、その後の期間満了についても同様とします。
(2) 担保権設定者に関する委託事務は、担保権者に関する委託事務の終了(本条(1)のただし書の規定により更新された場合には、更新に係る委託事務の終了)をもって、終了します。
第 16 条 (委託事務の終了に伴う措置)
(1)本約款第 14 条により委託事務が解約された場合または本約款第 15 条の期間満了により委託事務が終了した場合、担保設定がある場合には、担保権者が担保権の解除もしくは実行の指示を、当社に対してすみやかに行うものとします。その後、当社は、担保権者または担保権設定者の指定する金融機関等に対して担保株式と同種同量の株式をすみやかに振替るものとし、ただちに、担保管理用口座を抹消できるものとします。
(2)当社が本条(1)の振替または返還を行おうとする場合において、担保権者が当社に本約款第 11 条に定める本担保管理サービスに関して支払うべき金員をお支払いにならないとき、または担保権者または担保権設定者が当社に指図した金融機関等に振替ることができないとき等当社の責めによらずに担保株式の振替をすることができない場合には、当社は当該振替を留保することができるものとします。
(3)当社は担保権者または担保権設定者に対し、本条(2)の留保により生じた費用の償還を請求することができるものとします。
第 17 条 (承諾事項)
(1)当社への委託事務の委託にあたり、担保権者および担保権設定者は次の事項を承諾するものとします。
① 担保権者は、担保権設定者の担保管理用口座に関する事務処理に必要な書類等の取次ぎを行う場合があること。
② 担保権設定者の担保管理用口座または取引口座が開設できない場合、当社は当該担保権設定者に関する委託事務を受託しないこと。
③ 当社は、担保権者と担保権設定者の担保契約の内容等について関与せず、当該契約等に関して担保権者と担保権設定者の間に発生する紛争およびそれに伴い発生する損害等についての責任を負わないこと、並びに、担保権者、担保権設定者及び第三者との間の当該担保株式の担保権の効力等に関する紛争およびそれに伴い発生する損害等についての責任を負わないこと。
④ 当社は、担保株式にかかる税務関係の処理に関与しないこと。
⑤ 担保権者及び担保権設定者は、当社が委託事務の遂行に必要な諸資料の提出に協力すること。
⑥ 担保株式にかかる担保契約や融資契約等が終了した場合、担保権者は当社に対
して、速やかに申し出て必要な指図を行うこと。
⑦ 特別口座からの振替、略式質と登録質の変更、担保権の第三者への移転の場合等の理由により担保株式の振替がなされる場合において当社が行う振替口座簿の記録は担保権の継続性を保証するものではないこと。
⑧ 発行会社との関係では、発行会社等に株主として通知等された者が、配当受領権、議決xxの株主としての権利を行使し得る地位にあること。
⑨ 委託事務の解約等の理由により、担保管理用口座に担保株式の残高がなくなった場合または第 14 条(3)②により当社が受託している委託事務の全部を解約した場合には、当社の任意の判断により当該口座が抹消されることがあること。
⑩ 振替方法につき、当社システム上の制約を受けることがあること。
(2)本条(1)の事項について、担保権者または担保権設定者が承諾しない場合、当社は、委託事務の全部または一部を遂行しないことができるものとします。
第 18 条 (個人情報の保護に関する基本方針)
(1)当社は、当社が定める「個人情報の保護に関する基本方針」に則り、委託事務に係る個人情報を取り扱うものとします。
(2)担保権者および担保権設定者は、当社が委託事務を執行するために必要な情報に関して、担保権者または担保権設定者のいずれか一方の個人情報を他方に提供することに同意するものとします。
第 19 条 (免責事項)
当社は、次に掲げる場合に、担保権者、担保権設定者に生じた損害については、その責めを負わないものといたします。
① 担保株式にかかる提出公告等については担保権者、担保権設定者が注意するものとし、担保株式についての権利の行使または保全の手続をとらなかった場合に生じた損害。
② 当社が、担保権者または担保権設定者の指示・指図に従って、委託事務を行ったことに関して生じた損害。
③ 本約款第 8 条(担保権の実行に伴う手続)、および第 9 条(担保権の解除に伴う手続)における振替について、その振替にかかる手続が完了するまでに要した期間に関して生じた損害。
④ 本約款第 5 条(譲渡担保契約にかかる担保株式の管理)における担保権設定者を特別株主として発行会社等に通知等することの申出または本約款第 6 条(質権契約にかかる担保株式の管理)における担保権設定者を株主として、または担保権者の情報を発行会社等に通知等をすることの申出について、その通知等にかかる手続が完了するまでに要した期間に関して生じた損害。
⑤ 担保権者、担保権設定者が、本約款第 10 条(変更等の届出)で定める届出を怠るか、またはその届出が遅延したことにより生じた損害。
⑥ 当社所定の様式に押捺された印影とお届印の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、当社が、委託事務を執行したこと等により生じた損害。
⑦ 当社の指定する本人確認手段を利用して、電磁的方法によりなされた指示に基づき、当社が委託事務を執行したこと等により生じた損害。
⑧ お預り当初から担保株式について瑕疵またはその原因となる事実があった場合、または、担保株式について、お預かりした後に無効となった場合に関して生じ た損害。
⑨ 天災地変、戦争、政変、暴動、同盟罷業、電気・通信・各種決済システムの不通・障害、証券取引所の閉鎖、保管振替機関のシステムにおける不具合の発生などの不可抗力と認められる事由により、委託事務のxxxが遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
⑩ 電信または郵便の誤謬、遅滞などの当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害。
第 20 条 (合意管轄)
本約款に基づく委託事務に関して争いが生じたときは、東京地方裁判所をもって第1審の合意管轄裁判所とします。
第 21 条 (約款の変更)
本約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
以上 2020 年 4 月 1 日改定 SMBC日興証券株式会社