No. 地域 都道府県 市区町村 指定区分 停電対応型コージェネ導入状況 1 北海道 北海道 札幌市 政令指定 ○ 2 北海道 北海道 千歳市 北海道胆振東部 ○ 3 北海道 北海道 小樽市 北海道胆振東部 ○ 4 北海道 北海道 函館市 中核市 ○ 5 北海道 北海道 北見市 北海道胆振東部 × 6 北海道 北海道 石狩市 北海道胆振東部 ○ 7 北海道 北海道 北広島市 北海道胆振東部 × 8 北海道 北海道 恵庭市 北海道胆振東部 × 9 北海道 北海道 北斗市 北海道胆振東部 × 10...
社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金
交付規程(案)
平成31年 月
社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程
(通則)
第1条 社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金(以下
「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付要綱(20190116財資第8号。以下「要綱」という。)の定めるところによるほか、この交付規程に定めるところによる。
(目的)
第2条 この交付規程は、経済産業大臣(以下「大臣」という。)が定めた要綱第2条の交付の目的を達成するため、一般社団法人 都市ガス振興センター(以下「センター」という。)が行う補助金を交付する事業の手続き等を定め、もってその業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(交付対象要件)
第3条 センターは、災害時の電力供給停止時にも対応可能な停電対応型の天然ガスコージェネレーションシステムを導入する、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費のうち、補助金交付の対象としてセンターが認める経費に対し予算の範囲内で補助金を交付する事業を行う。ただし、別紙の暴力団排除に関する誓約事項 記に記載されている事項に該当するものが行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。
2 前項に定める補助事業については、次の要件に適合すること。
(1)中圧導管等でガス供給を受けること。
(2)家庭用需要を除く全業種を対象とすること。
(3)設備を導入して天然ガスを主原料とするガスを使用すること。
(4)別表1に示す政府想定の地震対象エリア及び政令指定都市等の大都市等に設置されること。
(5)系統電力の停電時に、発電を開始又は継続できる設備であること。
(6)導入後の対象設備に運転状況を確認するために必要な専用の計測装置を取り付けること。
(7)以下のいずれかの施設に設置されること。
(ア)災害時に避難所として活用される国や地方公共団体の防災計画指定の施設、国や地方公共団体と協定を締結している(見込みも含む)帰宅困難者受入施設
(イ)災害時に機能を維持する必要性のある施設
救急指定病院・地域医療支援病院など国や地方公共団体が認定又は指定する医療施設(ただし、災害拠点病院、救命救急センター及び周産期母子医療センターを除く。)、福祉避難所、地方公共団体等の施設
(ウ)国や地方公共団体と震災時の物資提供の協定や災害時の協定を締結している(見込みも含む)工場・事業場
(エ)その他第6条に定める審査委員会が認めた施設
(補助金交付の対象)
第4条 センターは、補助事業に要する経費のうち、補助金交付の対象としてセンターが認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において当該補助事業を行おうとする者(以下「補助事業者」という。)に対し、当該補助対象経費の一部に充てるため補助金を交付する。ただし、消費税及び地方消費税は補助の対象外とする。
2 前項に定める補助対象経費の区分は、別表2のとおりとする。
(補助率、補助金の上限額)
第5条 センターが補助事業者に対して交付する補助金の補助率、補助金の上限額は別表3のとおりとする。
(審査委員会)
第6条 センターは、学識経験者を含む関係分野の専門家で構成される審査委員会を設置する。
2 審査委員会は、補助事業の採択等について審査のうえ決定する。
(補助事業者の募集及び申請方法)
第7条 センターは、別に定める募集期間中に補助事業者を募集する。
2 前項の募集期間中に補助金申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、次の手続きを行うものとする。
(1)申請者は、補助金交付申請書(様式第1)、実施計画書(様式第2)及び当該補助事業が補助金交付の要件に適合することを証する以下の書類を添付してセンターに提出する。
(ア) 全体配置図(対象設備の位置が明示されているもの)
(イ)対象設備の配置図及びシステムフロー図、配管図
(ウ)対象設備の機器仕様
(エ)対象設備のCO2 削減量の算出根拠となる書類
(オ)見積書の写し
(カ)事業実施スケジュール
(キ)申請者の会社概要及び役員名簿
(ク)法人にあっては、履歴事項全部証明書又は登記簿謄本の写し(発行日が申請日から3ヵ月以内のもの)
(ケ)地方公共団体等及び非営利民間団体にあっては、それらを証明する書類
(コ)中小企業基本法に定める中小企業者(「みなし大企業」を除く)又は会社法上の会社以外の法人であることを証明できる書類
([別表3]2.(1)補助率2/3で申請しようとする場合)
(サ)防災計画指定等の施設であることを証明できる書類
(シ)中圧ガス導管等でガス供給を受けている、又は補助事業完了までに供給開始する見込みであることを示す書類
(ス)その他、センターが提出を求める書類
(2)リース、エネルギーサービス、賃貸借等において、対象設備の所有者及び使用者が異なる場合は、共同申請とすること。
(3)申込みは、センターに送付、又は持参することにより行い、送付の場合は消印日を受付日とし、持参の場合は持参日を受付日とする。
(交付の決定等)
第8条 センターは、前条第2項の補助金交付申請書を受付けたときは、当該申請書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に交付決定通知書(様式第
3)を送付するものとする。この場合において、センターは、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき必要な条件を付すことができるものとする。
2 前項において、第6条の規定による審査委員会が行う費用対効果と災害時の強靱性に対する審査に基づき、交付先の決定を行う。また、繰り上げによる追加交付決定及び追加公募を実施できるものとする。なお、その際の補助率は初回公募時と同率とする。
3 センターは、補助金の交付が適当でないと認めるときは理由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があり、当該申請の取下げをしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、交付申請取下げ届出
書(様式第4)をセンターに提出しなければならない。
(計画変更等の承認等)
第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ計画変更等承認申請書(様式第5)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。
(1)補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の範囲内で変更をする場合を除く。
(2)補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア)補助目的の変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合
(イ)補助事業の目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
(3)補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 センターは、前項に基づく計画変更等承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、計画変更等承認結果通知書(様式第6)を補助事業者に送付するものとする。
3 センターは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができるものとする。
(契約等)
第11条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負、その他の契約をするときは、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運用上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、若しくは随意契約によることができる。
2 補助事業者は、前項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるための措置をとることとする。
3 補助事業者は、第1項の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、大臣の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。
4 センターは、補助事業者が前項本文の規定に違反して経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求めることができるものとし、補助事業者はセンターから求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
5 前4項までの規定は、補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは
共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、補助事業者は、必要な措置を講じるものとする。
(債権譲渡の禁止)
第12条 補助事業者は、第8条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部をセンターの承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 センターが第17条第1項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者がセンターに対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、センターは次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者がセンターに対し、債権譲渡特例法第4条第
2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)センターは、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2)債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)センターは、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、センターが行う弁済の効力は、センターが支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(遅延等の報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに遅延等報告書(様式
第7)をセンターに提出し、その指示に従わなければならない。
(実施状況の報告)
第14条 補助事業者は、センターが特に必要と認めて指示したときは、その指示した期間に係る補助事業の実施状況について、指示する期日までに実施状況報告書(様式第8)をセンターに提出しなければならない。
(補助事業の承継)
第15条 センターは、補助事業者について相続、法人の合併又は分割等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、承継承認申請書(様式第9)をあらかじめ提出させることにより、その者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができるものとする。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は当該補助事業の完了した日の属するセンターの会計年度の2月28日のいずれか早い日までに、次の手続きにより補助事業の実績報告を行う。
(1)補助事業者は、実績報告書(様式第10)をセンターに提出しなければならない。
(2)報告は、センターに送付、又は持参することにより行い、送付の場合は消印日を受付日とし、持参の場合は持参日を受付日とする。
2 補助事業者は、やむを得ない理由で補助事業がセンターの会計年度内に終了しなかったときは、翌会計年度の4月10日までに補助事業年度末実績報告書(様式第11)をセンターに提出しなければならない。
3 第1項又は前項の場合において、やむを得ない理由によりその提出が遅延する場合には、あらかじめセンターの承認を受けなければならない。
(補助金の額の確定等)
第17条 センターは、前条第1項の補助事業実績報告書を受理し、当該報告に係わる書類の審査及び必要に応じて実施する現地調査等により、その報告に係る補助事業の内容が、補助金の交付の決定内容(第10条第2項の規定に基づく承認をしたときは、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、速やかに補助事業者に対して支払確定通知書(様式第12)により通知するものとする。
2 前項の補助金の額の確定は、補助対象経費の区分ごとに配分された経費の実支出額
に補助率を乗じて得た額と、第8条第1項の交付決定通知における対象経費の区分ごとの補助金交付予定額(変更された場合は、変更された額とする。)とのいずれか低い額の合計額とする。
(補助金の支払)
第18条 センターは、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の精算払いを受けようとするときは、精算払請求書(様式第13)をセンターに提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第19条 センターは、第10条第1項第3号の規定による申請があった場合又は次の各号に該当すると認められる場合には、第8条第1項の規定による補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。
(1)補助事業者が法令、本交付規程に基づくセンターの処分又は指示に違反し場合
(2)補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3)補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4)前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5)補助事業者及びその親会社、子会社、関連会社、役員並びに従業員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、その他のセンター若しくは補助事業者が適用を受ける法令等に定める反社会的勢力等であることが判明した場合
(6)補助事業者の重大な財務状況の悪化、支配権の移転等の事情により、補助事業の遂行に支障が生じた場合
2 センターは、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
3 センターは、前項に基づき補助金の返還を請求するときは、速やかに補助事業者へ通知するものとする。
4 センターは、前項の返還を請求するときは、第1項第4号に規定する場合を除き、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年利10.95パーセントの割合で計算した加算金を併せて当該補助事業者から徴収す
るものとする。
5 センターは、補助事業者が第2項の規定による請求を受け、当該補助金を返還したときは、返還報告書(様式第14)により報告させるものとする。
6 第2項の規定に基づく補助金の返還の期限については、当該請求のなされた日から
20日以内とし、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、補助事業者は、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金をセンターに納付しなければならない。
(加算金の扱い)
第20条 センターは、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
(取得財産等の管理等)
第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について取得財産等管理台帳(様式第15)を備え、管理するとともに、当該年度に取得財産等があるときは、取得財産等明細表 (様式第
15)を第16条第1項に定める実績報告書に添付して提出するものとする。
3 センターは、補助事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又は収入があると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部をセンターに納付させることができるものとする。
(取得財産等の処分の制限等)
第22条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、機械、器具、備品及びその他の財産とする。ただし、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円未満のものであって、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要がないと認められるものは、この限りでない。
2 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第1
5号)に定められた耐用年数の期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第16)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。
3 前条第3項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。
4 前項の規定に基づく納付の期限については、当該請求のなされた日から20日以内
とし、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、補助事業者は、その未納に係る期間に応じて年利5.0パーセントの割合で計算した延滞金をセンターに納付しなければならない。
5 第2項の規定により定められた期間を経過した取得財産等を処分することにより補助事業者が得た収入については、前条第3項の規定は適用しない。
(補助金の経理)
第23条 補助事業者は、補助金の経理について、補助金以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認があった日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(センターによる調査)
第24条 センターは、補助金等に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、補助事業者等に対して調査等を行うことができる。
2 補助事業者は、センターが必要な範囲内において調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
3 第1項に規定する調査等は第18条に定める補助金の支払いの終了後であってもこれを適用できるものとする。
(個人情報に関する事項)
第25条 センターは、申請者等より取得した個人情報を適正に管理するとともに、その使用目的は補助事業に関する業務に限るものとする。
(裁判管轄)
第26条 本件に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(暴力団排除に関する誓約)
第27条 申請者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申 請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(その他必要な事項)
第28条 この交付規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要な事項は経済産業省に協議の上、センターが別に定める。
附則
1.この交付規程は、大臣の承認を受けた日から施行し、平成31年 月 日から適用する。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことによ り、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をい う。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
〔別表1〕
政府想定の地震対象エリア及び政令指定都市等の大都市等
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ 導入状況 |
1 | 北海道 | 北海道 | 札幌市 | 政令指定 | ○ |
2 | 北海道 | 北海道 | 千歳市 | 北海道胆振東部 | ○ |
3 | 北海道 | 北海道 | 小樽市 | 北海道胆振東部 | ○ |
4 | 北海道 | 北海道 | 函館市 | 中核市 | ○ |
5 | 北海道 | 北海道 | 北見市 | 北海道胆振東部 | × |
6 | 北海道 | 北海道 | 石狩市 | 北海道胆振東部 | ○ |
7 | 北海道 | 北海道 | 北広島市 | 北海道胆振東部 | × |
8 | 北海道 | 北海道 | 恵庭市 | 北海道胆振東部 | × |
9 | 北海道 | 北海道 | 北斗市 | 北海道胆振東部 | × |
10 | 北海道 | 北海道 | 旭川市 | 中核市 | × |
11 | 北海道 | 北海道 | 江別市 | 北海道胆振東部 | × |
12 | 北海道 | 北海道 | 東神楽町 | 北海道胆振東部 | × |
13 | 北海道 | 北海道 | 釧路市 | 北海道胆振東部 | × |
14 | 北海道 | 北海道 | 釧路町 | 北海道胆振東部 | × |
15 | 北海道 | 北海道 | 室蘭市 | 北海道胆振東部 | ○ |
16 | 北海道 | 北海道 | 登別市 | 北海道胆振東部 | × |
17 | 北海道 | 北海道 | 帯広市 | 北海道胆振東部 | × |
18 | 北海道 | 北海道 | 苫小牧市 | 北海道胆振東部 | ○ |
19 | 北海道 | 北海道 | 滝川市 | 北海道胆振東部 | × |
20 | 北海道 | 北海道 | 岩見沢市 | 北海道胆振東部 | × |
21 | 北海道 | 北海道 | 美唄市 | 北海道胆振東部 | × |
22 | 北海道 | 北海道 | 長万部町 | 北海道胆振東部 | × |
23 | 東北 | 青森県 | 青森市 | 中核市 | × |
24 | 東北 | 青森県 | 八戸市 | 中核市 | × |
25 | 東北 | 岩手県 | 盛岡市 | 中核市 | × |
26 | 東北 | 岩手県 | 釜石市 | 地震エリア | × |
27 | 東北 | 宮城県 | 仙台市 | 政令指定 | ○ |
28 | 東北 | 宮城県 | 多賀城市 | 地震エリア | × |
29 | 東北 | 宮城県 | 名取市 | 地震エリア | × |
30 | 東北 | 宮城県 | 富谷市 | 地震エリア | × |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 × |
31 | 東北 | 宮城県 | 大和町 | 地震エリア | |
32 | 東北 | 宮城県 | 大衡村 | 地震エリア | × |
33 | 東北 | 宮城県 | 利府町 | 地震エリア | × |
34 | 東北 | 宮城県 | 塩竃市 | 地震エリア | × |
35 | 東北 | 宮城県 | 七ヶ浜町 | 地震エリア | × |
36 | 東北 | 宮城県 | 石巻市 | 地震エリア | × |
37 | 東北 | 宮城県 | 大崎市 | 地震エリア | × |
38 | 東北 | 宮城県 | 気仙沼市 | 地震エリア | × |
39 | 東北 | 秋田県 | 秋田市 | 中核市 | ○ |
40 | 東北 | 山形県 | 山形市 | 特例市 | × |
41 | 東北 | 福島県 | 福島市 | 中核市 | × |
42 | 東北 | 福島県 | 郡山市 | 中核市 | × |
43 | 東北 | 福島県 | いわき市 | 中核市 | × |
44 | 東北 | 福島県 | 南相馬市 | 地震エリア | × |
45 | 関東 | 茨城県 | 日立市 | 地震エリア | ○ |
46 | 関東 | 茨城県 | 龍ヶ崎市 | 地震エリア | ○ |
47 | 関東 | 茨城県 | 牛久市 | 地震エリア | × |
48 | 関東 | 茨城県 | つくば市 | 特例市 | ○ |
49 | 関東 | 茨城県 | 取手市 | 地震エリア | × |
50 | 関東 | 茨城県 | つくばみらい市 | 地震エリア | × |
51 | 関東 | 茨城県 | 稲敷市 | 地震エリア | × |
52 | 関東 | 茨城県 | 利根町 | 地震エリア | × |
53 | 関東 | 茨城県 | 阿見町 | 地震エリア | × |
54 | 関東 | 茨城県 | 美浦村 | 地震エリア | × |
55 | 関東 | 茨城県 | 水戸市 | 特例市 | × |
56 | 関東 | 茨城県 | 笠間市 | 地震エリア | × |
57 | 関東 | 茨城県 | 土浦市 | 地震エリア | × |
58 | 関東 | 茨城県 | 常総市 | 地震エリア | × |
59 | 関東 | 茨城県 | かすみがうら市 | 地震エリア | × |
60 | 関東 | 茨城県 | 石岡市 | 地震エリア | × |
61 | 関東 | 茨城県 | 守谷市 | 地震エリア | × |
62 | 関東 | 茨城県 | 茨城町 | 地震エリア | × |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 ○ |
63 | 関東 | 茨城県 | 五霞町 | 地震エリア | |
64 | 関東 | 栃木県 | 宇都宮市 | 中核市 | ○ |
65 | 関東 | 栃木県 | 真岡市 | 地震エリア | ○ |
66 | 関東 | 栃木県 | 足利市 | 地震エリア | ○ |
67 | 関東 | 栃木県 | 佐野市 | 地震エリア | × |
68 | 関東 | 栃木県 | 栃木市 | 地震エリア | × |
69 | 関東 | 栃木県 | 小山市 | 地震エリア | × |
70 | 関東 | 栃木県 | 下野市 | 地震エリア | × |
71 | 関東 | 群馬県 | 前橋市 | 中核市 | ○ |
72 | 関東 | 群馬県 | 高崎市 | 中核市 | ○ |
73 | 関東 | 群馬県 | 藤岡市 | 地震エリア | ○ |
74 | 関東 | 群馬県 | 千代田町 | 地震エリア | × |
75 | 関東 | 群馬県 | 邑楽町 | 地震エリア | × |
76 | 関東 | 群馬県 | 太田市 | 特例市 | ○ |
77 | 関東 | 群馬県 | 館林市 | 地震エリア | × |
78 | 関東 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 特例市 | × |
79 | 関東 | 群馬県 | 大泉町 | 地震エリア | ○ |
80 | 関東 | 群馬県 | 下仁田町 | 地震エリア | × |
81 | 関東 | 埼玉県 | さいたま市 | 政令指定 | ○ |
82 | 関東 | 埼玉県 | 川口市 | 中核市 | ○ |
83 | 関東 | 埼玉県 | 所沢市 | 特例市 | × |
84 | 関東 | 埼玉県 | 上尾市 | 地震エリア | × |
85 | 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 特例市 | ○ |
86 | 関東 | 埼玉県 | 蕨市 | 地震エリア | × |
87 | 関東 | 埼玉県 | 戸田市 | 地震エリア | ○ |
88 | 関東 | 埼玉県 | 朝霞市 | 地震エリア | ○ |
89 | 関東 | 埼玉県 | 和光市 | 地震エリア | ○ |
90 | 関東 | 埼玉県 | 新座市 | 地震エリア | × |
91 | 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 地震エリア | ○ |
92 | 関東 | 埼玉県 | 八潮市 | 地震エリア | ○ |
93 | 関東 | 埼玉県 | 三郷市 | 地震エリア | ○ |
94 | 関東 | 埼玉県 | 蓮田市 | 地震エリア | × |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 × |
95 | 関東 | 埼玉県 | 白岡市 | 地震エリア | |
96 | 関東 | 埼玉県 | 熊谷市 | 特例市 | ○ |
97 | 関東 | 埼玉県 | 行田市 | 地震エリア | × |
98 | 関東 | 埼玉県 | 深谷市 | 地震エリア | ○ |
99 | 関東 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 地震エリア | × |
100 | 関東 | 埼玉県 | 羽生市 | 地震エリア | × |
101 | 関東 | 埼玉県 | 伊奈町 | 地震エリア | × |
102 | 関東 | 埼玉県 | 川越市 | 中核市 | ○ |
103 | 関東 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 地震エリア | ○ |
104 | 関東 | 埼玉県 | 狭山市 | 地震エリア | ○ |
105 | 関東 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 地震エリア | × |
106 | 関東 | 埼玉県 | 日高市 | 地震エリア | ○ |
107 | 関東 | 埼玉県 | 飯能市 | 地震エリア | × |
108 | 関東 | 埼玉県 | 川島町 | 地震エリア | × |
109 | 関東 | 埼玉県 | 吉見町 | 地震エリア | × |
110 | 関東 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 地震エリア | ○ |
111 | 関東 | 埼玉県 | 小川町 | 地震エリア | × |
112 | 関東 | 埼玉県 | 秩父市 | 地震エリア | × |
113 | 関東 | 埼玉県 | 春日部市 | 特例市 | ○ |
114 | 関東 | 埼玉県 | 越谷市 | 中核市 | × |
115 | 関東 | 埼玉県 | 吉川市 | 地震エリア | × |
116 | 関東 | 埼玉県 | 加須市 | 地震エリア | × |
117 | 関東 | 埼玉県 | 宮代町 | 地震エリア | × |
118 | 関東 | 埼玉県 | 松伏町 | 地震エリア | × |
119 | 関東 | 埼玉県 | 杉戸町 | 地震エリア | × |
120 | 関東 | 埼玉県 | 志木市 | 地震エリア | × |
121 | 関東 | 埼玉県 | 富士見市 | 地震エリア | × |
122 | 関東 | 埼玉県 | 入間市 | 地震エリア | × |
123 | 関東 | 埼玉県 | 三芳町 | 地震エリア | × |
124 | 関東 | 埼玉県 | 本庄市 | 地震エリア | × |
125 | 関東 | 埼玉県 | 上里町 | 地震エリア | × |
126 | 関東 | 埼玉県 | 美里町 | 地震エリア | × |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 ○ |
127 | 関東 | 埼玉県 | 坂戸市 | 地震エリア | |
128 | 関東 | 埼玉県 | 北本市 | 地震エリア | × |
129 | 関東 | 埼玉県 | 桶川市 | 地震エリア | × |
130 | 関東 | 埼玉県 | 幸手市 | 地震エリア | × |
131 | 関東 | 埼玉県 | 鳩山町 | 地震エリア | × |
132 | 関東 | 埼玉県 | 東松山市 | 地震エリア | × |
133 | 関東 | 埼玉県 | 滑川町 | 地震エリア | × |
134 | 関東 | 千葉県 | 千葉市 | 政令指定 | ○ |
135 | 関東 | 千葉県 | 木更津市 | 地震エリア | × |
136 | 関東 | 千葉県 | 八千代市 | 地震エリア | ○ |
137 | 関東 | 千葉県 | 君津市 | 地震エリア | × |
138 | 関東 | 千葉県 | 富津市 | 地震エリア | × |
139 | 関東 | 千葉県 | 四街道市 | 地震エリア | × |
140 | 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 地震エリア | × |
141 | 関東 | 千葉県 | 八街市 | 地震エリア | × |
142 | 関東 | 千葉県 | 佐倉市 | 地震エリア | ○ |
143 | 関東 | 千葉県 | 印西市 | 地震エリア | ○ |
144 | 関東 | 千葉県 | 白井市 | 地震エリア | × |
145 | 関東 | 千葉県 | 成田市 | 地震エリア | ○ |
146 | 関東 | 千葉県 | 富里市 | 地震エリア | × |
147 | 関東 | 千葉県 | 酒々井町 | 地震エリア | × |
148 | 関東 | 千葉県 | 芝山町 | 地震エリア | × |
149 | 関東 | 千葉県 | 多古町 | 地震エリア | × |
150 | 関東 | 千葉県 | 市川市 | 地震エリア | ○ |
151 | 関東 | 千葉県 | 松戸市 | 地震エリア | ○ |
152 | 関東 | 千葉県 | 鎌ヶ谷市 | 地震エリア | ○ |
153 | 関東 | 千葉県 | 浦安市 | 地震エリア | ○ |
154 | 関東 | 千葉県 | 船橋市 | 中核市 | × |
155 | 関東 | 千葉県 | 柏市 | 中核市 | ○ |
156 | 関東 | 千葉県 | 流山市 | 地震エリア | × |
157 | 関東 | 千葉県 | 習志野市 | 地震エリア | × |
158 | 関東 | 千葉県 | 我孫子市 | 地震エリア | × |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 × |
159 | 関東 | 千葉県 | 茂原市 | 地震エリア | |
160 | 関東 | 千葉県 | 山武市 | 地震エリア | × |
161 | 関東 | 千葉県 | 市原市 | 地震エリア | ○ |
162 | 関東 | 千葉県 | 一宮町 | 地震エリア | × |
163 | 関東 | 千葉県 | 睦沢町 | 地震エリア | × |
164 | 関東 | 千葉県 | 大多喜町 | 地震エリア | × |
165 | 関東 | 千葉県 | 長生村 | 地震エリア | × |
166 | 関東 | 千葉県 | 銚子市 | 地震エリア | × |
167 | 関東 | 千葉県 | 館山市 | 地震エリア | × |
168 | 関東 | 千葉県 | 野田市 | 地震エリア | × |
169 | 関東 | 千葉県 | 栄町 | 地震エリア | × |
170 | 関東 | 千葉県 | 旭市 | 地震エリア | × |
171 | 関東 | 千葉県 | 東金市 | 地震エリア | × |
172 | 関東 | 千葉県 | 白子町 | 地震エリア | × |
173 | 関東 | 千葉県 | 大網白里市 | 地震エリア | × |
174 | 関東 | 千葉県 | 九十九里町 | 地震エリア | × |
175 | 関東 | 千葉県 | 長南町 | 地震エリア | × |
176 | 関東 | 東京都 | 千代田区 | 特別区 | ○ |
177 | 関東 | 東京都 | 中央区 | 特別区 | ○ |
178 | 関東 | 東京都 | 港区 | 特別区 | ○ |
179 | 関東 | 東京都 | 新宿区 | 特別区 | ○ |
180 | 関東 | 東京都 | 文京区 | 特別区 | ○ |
181 | 関東 | 東京都 | 台東区 | 特別区 | ○ |
182 | 関東 | 東京都 | 墨田区 | 特別区 | ○ |
183 | 関東 | 東京都 | 江東区 | 特別区 | ○ |
184 | 関東 | 東京都 | 品川区 | 特別区 | ○ |
185 | 関東 | 東京都 | 目黒区 | 特別区 | ○ |
186 | 関東 | 東京都 | 大田区 | 特別区 | ○ |
187 | 関東 | 東京都 | 世田谷区 | 特別区 | ○ |
188 | 関東 | 東京都 | 渋谷区 | 特別区 | ○ |
189 | 関東 | 東京都 | 中野区 | 特別区 | ○ |
190 | 関東 | 東京都 | 杉並区 | 特別区 | ○ |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 ○ |
191 | 関東 | 東京都 | 豊島区 | 特別区 | |
192 | 関東 | 東京都 | 北区 | 特別区 | × |
193 | 関東 | 東京都 | 荒川区 | 特別区 | × |
194 | 関東 | 東京都 | 板橋区 | 特別区 | ○ |
195 | 関東 | 東京都 | 練馬区 | 特別区 | ○ |
196 | 関東 | 東京都 | 足立区 | 特別区 | ○ |
197 | 関東 | 東京都 | 葛飾区 | 特別区 | ○ |
198 | 関東 | 東京都 | 江戸川区 | 特別区 | ○ |
199 | 関東 | 東京都 | 八王子市 | 中核市 | ○ |
200 | 関東 | 東京都 | 立川市 | 地震エリア | ○ |
201 | 関東 | 東京都 | 武蔵野市 | 地震エリア | ○ |
202 | 関東 | 東京都 | 三鷹市 | 地震エリア | ○ |
203 | 関東 | 東京都 | 府中市 | 地震エリア | ○ |
204 | 関東 | 東京都 | 昭島市 | 地震エリア | × |
205 | 関東 | 東京都 | 調布市 | 地震エリア | ○ |
206 | 関東 | 東京都 | 町田市 | 地震エリア | ○ |
207 | 関東 | 東京都 | 小金井市 | 地震エリア | × |
208 | 関東 | 東京都 | 小平市 | 地震エリア | ○ |
209 | 関東 | 東京都 | 日野市 | 地震エリア | ○ |
210 | 関東 | 東京都 | 東村山市 | 地震エリア | ○ |
211 | 関東 | 東京都 | 国分寺市 | 地震エリア | × |
212 | 関東 | 東京都 | 国立市 | 地震エリア | × |
213 | 関東 | 東京都 | 狛江市 | 地震エリア | × |
214 | 関東 | 東京都 | 東大和市 | 地震エリア | ○ |
215 | 関東 | 東京都 | 清瀬市 | 地震エリア | ○ |
216 | 関東 | 東京都 | 東久留米市 | 地震エリア | ○ |
217 | 関東 | 東京都 | 多摩市 | 地震エリア | ○ |
218 | 関東 | 東京都 | 稲城市 | 地震エリア | ○ |
219 | 関東 | 東京都 | 西東京市 | 地震エリア | × |
220 | 関東 | 東京都 | 武蔵村山市 | 地震エリア | × |
221 | 関東 | 東京都 | 青梅市 | 地震エリア | × |
222 | 関東 | 東京都 | 福生市 | 地震エリア | × |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 × |
223 | 関東 | 東京都 | 羽村市 | 地震エリア | |
224 | 関東 | 東京都 | あきる野市 | 地震エリア | × |
225 | 関東 | 東京都 | 瑞穂町 | 地震エリア | × |
226 | 関東 | 東京都 | 日の出町 | 地震エリア | × |
227 | 関東 | 神奈川県 | 横浜市 | 政令指定 | ○ |
228 | 関東 | 神奈川県 | 川崎市 | 政令指定 | ○ |
229 | 関東 | 神奈川県 | 横須賀市 | 中核市 | × |
230 | 関東 | 神奈川県 | 平塚市 | 特例市 | ○ |
231 | 関東 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 地震エリア | × |
232 | 関東 | 神奈川県 | 藤沢市 | 地震エリア | ○ |
233 | 関東 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 特例市 | ○ |
234 | 関東 | 神奈川県 | 逗子市 | 地震エリア | × |
235 | 関東 | 神奈川県 | 相模原市 | 政令指定 | ○ |
236 | 関東 | 神奈川県 | 三浦市 | 地震エリア | × |
237 | 関東 | 神奈川県 | 大和市 | 特例市 | ○ |
238 | 関東 | 神奈川県 | 海老名市 | 地震エリア | ○ |
239 | 関東 | 神奈川県 | 座間市 | 地震エリア | × |
240 | 関東 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 地震エリア | × |
241 | 関東 | 神奈川県 | 南足柄市 | 地震エリア | ○ |
242 | 関東 | 神奈川県 | 葉山町 | 地震エリア | × |
243 | 関東 | 神奈川県 | 寒川町 | 地震エリア | × |
244 | 関東 | 神奈川県 | 大磯町 | 地震エリア | × |
245 | 関東 | 神奈川県 | 中井町 | 地震エリア | × |
246 | 関東 | 神奈川県 | 開成町 | 地震エリア | × |
247 | 関東 | 神奈川県 | 小田原市 | 特例市 | ○ |
248 | 関東 | 神奈川県 | 箱根町 | 地震エリア | × |
249 | 関東 | 神奈川県 | 大井町 | 地震エリア | ○ |
250 | 関東 | 神奈川県 | 二宮町 | 地震エリア | × |
251 | 関東 | 神奈川県 | 秦野市 | 地震エリア | × |
252 | 関東 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 地震エリア | ○ |
253 | 関東 | 神奈川県 | 厚木市 | 特例市 | ○ |
254 | 関東 | 神奈川県 | 愛川町 | 地震エリア | × |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 × |
255 | 関東 | 神奈川県 | 湯河原町 | 地震エリア | |
256 | 関東 | 新潟県 | 新潟市 | 政令指定 | ○ |
257 | 関東 | 新潟県 | 長岡市 | 特例市 | ○ |
258 | 関東 | 新潟県 | 上越市 | 特例市 | × |
259 | 中部 | 富山県 | 富山市 | 中核市 | × |
260 | 中部 | 富山県 | 高岡市 | 中枢中核都市 | × |
261 | 中部 | 富山県 | 射水市 | 中枢中核都市 | × |
262 | 中部 | 石川県 | 金沢市 | 中核市 | ○ |
263 | 近畿 | 福井県 | 福井市 | 特例市 | × |
264 | 関東 | 山梨県 | 富士吉田市 | 地震エリア | × |
265 | 関東 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 地震エリア | × |
266 | 関東 | 山梨県 | 忍野村 | 地震エリア | ○ |
267 | 関東 | 山梨県 | 山中湖村 | 地震エリア | × |
268 | 関東 | 山梨県 | 甲府市 | 特例市 | × |
269 | 関東 | 山梨県 | 中央市 | 地震エリア | × |
270 | 関東 | 山梨県 | 甲斐市 | 地震エリア | × |
271 | 関東 | 山梨県 | 昭和町 | 地震エリア | ○ |
272 | 関東 | 長野県 | 松本市 | 特例市 | ○ |
273 | 関東 | 長野県 | 諏訪市 | 地震エリア | ○ |
274 | 関東 | 長野県 | 岡谷市 | 地震エリア | × |
275 | 関東 | 長野県 | 茅野市 | 地震エリア | × |
276 | 関東 | 長野県 | 下諏訪町 | 地震エリア | × |
277 | 関東 | 長野県 | 飯田市 | 地震エリア | × |
278 | 関東 | 長野県 | 長野市 | 中核市 | ○ |
279 | 中部 | 岐阜県 | 可児市 | 地震エリア | ○ |
280 | 中部 | 岐阜県 | 多治見市 | 地震エリア | × |
281 | 中部 | 岐阜県 | 土岐市 | 地震エリア | × |
282 | 中部 | 岐阜県 | 岐阜市 | 中核市 | ○ |
283 | 中部 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 地震エリア | × |
284 | 中部 | 岐阜県 | 大垣市 | 地震エリア | × |
285 | 中部 | 岐阜県 | 羽島市 | 地震エリア | × |
286 | 中部 | 岐阜県 | 本巣市 | 地震エリア | × |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 × |
287 | 中部 | 岐阜県 | 山県市 | 地震エリア | |
288 | 中部 | 岐阜県 | 各務原市 | 地震エリア | ○ |
289 | 中部 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 地震エリア | × |
290 | 中部 | 岐阜県 | 笠松町 | 地震エリア | ○ |
291 | 中部 | 岐阜県 | 岐南町 | 地震エリア | × |
292 | 中部 | 岐阜県 | 北方町 | 地震エリア | × |
293 | 中部 | 岐阜県 | 大野町 | 地震エリア | × |
294 | 中部 | 岐阜県 | 御嵩町 | 地震エリア | × |
295 | 中部 | 岐阜県 | 安八町 | 地震エリア | × |
296 | 関東 | 静岡県 | 静岡市 | 政令指定 | ○ |
297 | 関東 | 静岡県 | 沼津市 | 特例市 | × |
298 | 関東 | 静岡県 | 三島市 | 地震エリア | × |
299 | 関東 | 静岡県 | 裾野市 | 地震エリア | × |
300 | 関東 | 静岡県 | 富士市 | 特例市 | ○ |
301 | 関東 | 静岡県 | 富士宮市 | 地震エリア | ○ |
302 | 関東 | 静岡県 | 袋井市 | 地震エリア | × |
303 | 関東 | 静岡県 | 御殿場市 | 地震エリア | × |
304 | 関東 | 静岡県 | 清水町 | 地震エリア | × |
305 | 関東 | 静岡県 | 長泉町 | 地震エリア | × |
306 | 関東 | 静岡県 | 函南町 | 地震エリア | × |
307 | 関東 | 静岡県 | 熱海市 | 地震エリア | × |
308 | 関東 | 静岡県 | 伊東市 | 地震エリア | × |
309 | 関東 | 静岡県 | 焼津市 | 地震エリア | ○ |
310 | 関東 | 静岡県 | 藤枝市 | 地震エリア | × |
311 | 関東 | 静岡県 | 島田市 | 地震エリア | × |
312 | 関東 | 静岡県 | 下田市 | 地震エリア | × |
313 | 関東 | 静岡県 | 掛川市 | 地震エリア | × |
314 | 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 政令指定 | ○ |
315 | 関東 | 静岡県 | 湖西市 | 地震エリア | ○ |
316 | 関東 | 静岡県 | 磐田市 | 地震エリア | ○ |
317 | 中部 | 愛知県 | 名古屋市 | 政令指定 | ○ |
318 | 中部 | 愛知県 | 日進市 | 地震エリア | × |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 ○ |
319 | 中部 | 愛知県 | 長久手市 | 地震エリア | |
320 | 中部 | 愛知県 | 豊明市 | 地震エリア | × |
321 | 中部 | 愛知県 | 岡崎市 | 中核市 | × |
322 | 中部 | 愛知県 | 蒲郡市 | 地震エリア | × |
323 | 中部 | 愛知県 | 豊川市 | 地震エリア | × |
324 | 中部 | 愛知県 | 豊田市 | 中核市 | ○ |
325 | 中部 | 愛知県 | みよし市 | 地震エリア | ○ |
326 | 中部 | 愛知県 | 東海市 | 地震エリア | ○ |
327 | 中部 | 愛知県 | 知多市 | 地震エリア | × |
328 | 中部 | 愛知県 | 大府市 | 地震エリア | × |
329 | 中部 | 愛知県 | 半田市 | 地震エリア | ○ |
330 | 中部 | 愛知県 | 高浜市 | 地震エリア | × |
331 | 中部 | 愛知県 | 常滑市 | 地震エリア | ○ |
332 | 中部 | 愛知県 | 刈谷市 | 地震エリア | ○ |
333 | 中部 | 愛知県 | 知立市 | 地震エリア | × |
334 | 中部 | 愛知県 | 碧南市 | 地震エリア | × |
335 | 中部 | 愛知県 | 安城市 | 地震エリア | ○ |
336 | 中部 | 愛知県 | 西尾市 | 地震エリア | ○ |
337 | 中部 | 愛知県 | 小牧市 | 地震エリア | × |
338 | 中部 | 愛知県 | 犬山市 | 地震エリア | × |
339 | 中部 | 愛知県 | 江南市 | 地震エリア | × |
340 | 中部 | 愛知県 | 春日井市 | 特例市 | × |
341 | 中部 | 愛知県 | 瀬戸市 | 地震エリア | × |
342 | 中部 | 愛知県 | 尾張旭市 | 地震エリア | × |
343 | 中部 | 愛知県 | 一宮市 | 特例市 | ○ |
344 | 中部 | 愛知県 | 岩倉市 | 地震エリア | × |
345 | 中部 | 愛知県 | 稲沢市 | 地震エリア | ○ |
346 | 中部 | 愛知県 | 北名古屋市 | 地震エリア | × |
347 | 中部 | 愛知県 | 清須市 | 地震エリア | × |
348 | 中部 | 愛知県 | 愛西市 | 地震エリア | × |
349 | 中部 | 愛知県 | 津島市 | 地震エリア | × |
350 | 中部 | 愛知県 | あま市 | 地震エリア | × |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 × |
351 | 中部 | 愛知県 | 弥富市 | 地震エリア | |
352 | 中部 | 愛知県 | 豊山町 | 地震エリア | × |
353 | 中部 | 愛知県 | 東郷町 | 地震エリア | × |
354 | 中部 | 愛知県 | 幸田町 | 地震エリア | ○ |
355 | 中部 | 愛知県 | 武豊町 | 地震エリア | × |
356 | 中部 | 愛知県 | 阿久比町 | 地震エリア | ○ |
357 | 中部 | 愛知県 | 東浦町 | 地震エリア | × |
358 | 中部 | 愛知県 | 大口町 | 地震エリア | ○ |
359 | 中部 | 愛知県 | 扶桑町 | 地震エリア | × |
360 | 中部 | 愛知県 | 大治町 | 地震エリア | × |
361 | 中部 | 愛知県 | 蟹江町 | 地震エリア | × |
362 | 中部 | 愛知県 | 飛鳥村 | 地震エリア | × |
363 | 中部 | 愛知県 | 豊橋市 | 中核市 | × |
364 | 中部 | 愛知県 | 田原市 | 地震エリア | × |
365 | 中部 | 三重県 | 四日市市 | 特例市 | × |
366 | 中部 | 三重県 | 桑名市 | 地震エリア | × |
367 | 中部 | 三重県 | いなべ市 | 地震エリア | ○ |
368 | 中部 | 三重県 | 亀山市 | 地震エリア | × |
369 | 中部 | 三重県 | 鈴鹿市 | 地震エリア | × |
370 | 中部 | 三重県 | 津市 | 県庁所在地 | × |
371 | 中部 | 三重県 | 伊勢市 | 地震エリア | × |
372 | 中部 | 三重県 | 松阪市 | 地震エリア | × |
373 | 中部 | 三重県 | 木曽岬町 | 地震エリア | × |
374 | 中部 | 三重県 | 川越町 | 地震エリア | × |
375 | 中部 | 三重県 | 朝日町 | 地震エリア | × |
376 | 中部 | 三重県 | 東員町 | 地震エリア | ○ |
377 | 中部 | 三重県 | 伊賀市 | 地震エリア | ○ |
378 | 中部 | 三重県 | 名張市 | 地震エリア | ○ |
379 | 近畿 | 滋賀県 | 大津市 | 中核市 | ○ |
380 | 近畿 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 地震エリア | ○ |
381 | 近畿 | 滋賀県 | 彦根市 | 地震エリア | × |
382 | 近畿 | 滋賀県 | 長浜市 | 地震エリア | ○ |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 ○ |
383 | 近畿 | 滋賀県 | 草津市 | 地震エリア | |
384 | 近畿 | 滋賀県 | 守山市 | 地震エリア | ○ |
385 | 近畿 | 滋賀県 | 栗東市 | 地震エリア | ○ |
386 | 近畿 | 滋賀県 | 甲賀市 | 地震エリア | ○ |
387 | 近畿 | 滋賀県 | 野洲市 | 地震エリア | ○ |
388 | 近畿 | 滋賀県 | 湖南市 | 地震エリア | ○ |
389 | 近畿 | 滋賀県 | 東近江市 | 地震エリア | ○ |
390 | 近畿 | 滋賀県 | 米原市 | 地震エリア | × |
391 | 近畿 | 滋賀県 | 日野町 | 地震エリア | × |
392 | 近畿 | 滋賀県 | 竜王町 | 地震エリア | × |
393 | 近畿 | 滋賀県 | 愛荘町 | 地震エリア | × |
394 | 近畿 | 滋賀県 | 多賀町 | 地震エリア | × |
395 | 近畿 | 滋賀県 | 甲良町 | 地震エリア | × |
396 | 近畿 | 京都府 | 京都市 | 政令指定 | ○ |
397 | 近畿 | 京都府 | 宇治市 | 地震エリア | ○ |
398 | 近畿 | 京都府 | 亀岡市 | 地震エリア | × |
399 | 近畿 | 京都府 | 城陽市 | 地震エリア | × |
400 | 近畿 | 京都府 | 向日市 | 地震エリア | × |
401 | 近畿 | 京都府 | 長岡京市 | 地震エリア | × |
402 | 近畿 | 京都府 | 八幡市 | 地震エリア | ○ |
403 | 近畿 | 京都府 | 京田辺市 | 地震エリア | ○ |
404 | 近畿 | 京都府 | 木津川市 | 地震エリア | ○ |
405 | 近畿 | 京都府 | 大山崎町 | 地震エリア | ○ |
406 | 近畿 | 京都府 | 久御山町 | 地震エリア | ○ |
407 | 近畿 | 京都府 | 精華町 | 地震エリア | ○ |
408 | 近畿 | 京都府 | 井手町 | 地震エリア | × |
409 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 政令指定 | ○ |
410 | 近畿 | 大阪府 | 堺市 | 政令指定 | ○ |
411 | 近畿 | 大阪府 | 岸和田市 | 特例市 | ○ |
412 | 近畿 | 大阪府 | 豊中市 | 中核市 | × |
413 | 近畿 | 大阪府 | 池田市 | 地震エリア | × |
414 | 近畿 | 大阪府 | 吹田市 | 特例市 | ○ |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 × |
415 | 近畿 | 大阪府 | 泉大津市 | 地震エリア | |
416 | 近畿 | 大阪府 | 高槻市 | 中核市 | ○ |
417 | 近畿 | 大阪府 | 貝塚市 | 地震エリア | ○ |
418 | 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 地震エリア | ○ |
419 | 近畿 | 大阪府 | 枚方市 | 中核市 | ○ |
420 | 近畿 | 大阪府 | 茨木市 | 特例市 | ○ |
421 | 近畿 | 大阪府 | 八尾市 | 中核市 | ○ |
422 | 近畿 | 大阪府 | 泉佐野市 | 地震エリア | ○ |
423 | 近畿 | 大阪府 | 富田林市 | 地震エリア | ○ |
424 | 近畿 | 大阪府 | 寝屋川市 | 特例市 | × |
425 | 近畿 | 大阪府 | 河内長野市 | 地震エリア | ○ |
426 | 近畿 | 大阪府 | 松原市 | 地震エリア | ○ |
427 | 近畿 | 大阪府 | 大東市 | 地震エリア | ○ |
428 | 近畿 | 大阪府 | 和泉市 | 地震エリア | ○ |
429 | 近畿 | 大阪府 | 箕面市 | 地震エリア | × |
430 | 近畿 | 大阪府 | 柏原市 | 地震エリア | ○ |
431 | 近畿 | 大阪府 | 羽曳野市 | 地震エリア | ○ |
432 | 近畿 | 大阪府 | 門真市 | 地震エリア | ○ |
433 | 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 地震エリア | ○ |
434 | 近畿 | 大阪府 | 高石市 | 地震エリア | ○ |
435 | 近畿 | 大阪府 | 藤井寺市 | 地震エリア | × |
436 | 近畿 | 大阪府 | 東大阪市 | 中核市 | ○ |
437 | 近畿 | 大阪府 | 泉南市 | 地震エリア | ○ |
438 | 近畿 | 大阪府 | 四条畷市 | 地震エリア | ○ |
439 | 近畿 | 大阪府 | 交野市 | 地震エリア | ○ |
440 | 近畿 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 地震エリア | ○ |
441 | 近畿 | 大阪府 | 阪南市 | 地震エリア | × |
442 | 近畿 | 大阪府 | 島本町 | 地震エリア | × |
443 | 近畿 | 大阪府 | 豊能町 | 地震エリア | × |
444 | 近畿 | 大阪府 | 忠岡町 | 地震エリア | ○ |
445 | 近畿 | 大阪府 | 熊取町 | 地震エリア | ○ |
446 | 近畿 | 大阪府 | 田尻町 | 地震エリア | × |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 × |
447 | 近畿 | 大阪府 | 岬町 | 地震エリア | |
448 | 近畿 | 大阪府 | 太子町 | 地震エリア | × |
449 | 近畿 | 大阪府 | 河南町 | 地震エリア | × |
450 | 近畿 | 兵庫県 | 神戸市 | 政令指定 | ○ |
451 | 近畿 | 兵庫県 | 姫路市 | 中核市 | × |
452 | 近畿 | 兵庫県 | 尼崎市 | 中核市 | ○ |
453 | 近畿 | 兵庫県 | 明石市 | 中核市 | ○ |
454 | 近畿 | 兵庫県 | 西宮市 | 中核市 | ○ |
455 | 近畿 | 兵庫県 | 芦屋市 | 地震エリア | × |
456 | 近畿 | 兵庫県 | 伊丹市 | 地震エリア | ○ |
457 | 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 特例市 | ○ |
458 | 近畿 | 兵庫県 | 宝塚市 | 特例市 | × |
459 | 近畿 | 兵庫県 | 三木市 | 地震エリア | ○ |
460 | 近畿 | 兵庫県 | 高砂市 | 地震エリア | ○ |
461 | 近畿 | 兵庫県 | 川西市 | 地震エリア | × |
462 | 近畿 | 兵庫県 | 加西市 | 地震エリア | × |
463 | 近畿 | 兵庫県 | 加東市 | 地震エリア | × |
464 | 近畿 | 兵庫県 | たつの市 | 地震エリア | × |
465 | 近畿 | 兵庫県 | 稲美町 | 地震エリア | × |
466 | 近畿 | 兵庫県 | 播磨町 | 地震エリア | ○ |
467 | 近畿 | 兵庫県 | 太子町 | 地震エリア | × |
468 | 近畿 | 兵庫県 | 洲本市 | 地震エリア | × |
469 | 近畿 | 奈良県 | 奈良市 | 中核市 | ○ |
470 | 近畿 | 奈良県 | 大和高田市 | 地震エリア | × |
471 | 近畿 | 奈良県 | 大和郡山市 | 地震エリア | × |
472 | 近畿 | 奈良県 | 天理市 | 地震エリア | ○ |
473 | 近畿 | 奈良県 | 生駒市 | 地震エリア | ○ |
474 | 近畿 | 奈良県 | 香芝市 | 地震エリア | × |
475 | 近畿 | 奈良県 | 平群町 | 地震エリア | × |
476 | 近畿 | 奈良県 | 三郷町 | 地震エリア | ○ |
477 | 近畿 | 奈良県 | 斑鳩町 | 地震エリア | × |
478 | 近畿 | 奈良県 | 安堵町 | 地震エリア | × |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 × |
479 | 近畿 | 奈良県 | 川西町 | 地震エリア | |
480 | 近畿 | 奈良県 | 上牧町 | 地震エリア | × |
481 | 近畿 | 奈良県 | 王子町 | 地震エリア | ○ |
482 | 近畿 | 奈良県 | 広陵町 | 地震エリア | × |
483 | 近畿 | 奈良県 | 河合町 | 地震エリア | × |
484 | 近畿 | 奈良県 | 橿原市 | 地震エリア | × |
485 | 近畿 | 奈良県 | 葛城市 | 地震エリア | ○ |
486 | 近畿 | 奈良県 | 御所市 | 地震エリア | × |
487 | 近畿 | 奈良県 | 桜井市 | 地震エリア | × |
488 | 近畿 | 奈良県 | 明日香村 | 地震エリア | × |
489 | 近畿 | 奈良県 | 五條市 | 地震エリア | × |
490 | 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 中核市 | ○ |
491 | 近畿 | 和歌山県 | 海南市 | 地震エリア | × |
492 | 近畿 | 和歌山県 | 岩出市 | 地震エリア | × |
493 | 近畿 | 和歌山県 | 新宮市 | 地震エリア | × |
494 | 中国・四国 | 鳥取県 | 鳥取市 | 中核市 | × |
495 | 中国・四国 | 島根県 | 松江市 | 中核市 | ○ |
496 | 中国・四国 | 岡山県 | 岡山市 | 政令指定 | ○ |
497 | 中国・四国 | 岡山県 | 倉敷市 | 中核市 | × |
498 | 中国・四国 | 岡山県 | 玉野市 | 地震エリア | × |
499 | 中国・四国 | 岡山県 | 早島町 | 地震エリア | × |
500 | 中国・四国 | 広島県 | 広島市 | 政令指定 | ○ |
501 | 中国・四国 | 広島県 | 廿日市市 | 地震エリア | × |
502 | 中国・四国 | 広島県 | 呉市 | 中核市 | × |
503 | 中国・四国 | 広島県 | 尾道市 | 地震エリア | × |
504 | 中国・四国 | 広島県 | 三原市 | 地震エリア | × |
505 | 中国・四国 | 広島県 | 東広島市 | 地震エリア | × |
506 | 中国・四国 | 広島県 | 福山市 | 中核市 | × |
507 | 中国・四国 | 広島県 | 府中町 | 地震エリア | × |
508 | 中国・四国 | 広島県 | 海田町 | 地震エリア | × |
509 | 中国・四国 | 広島県 | 坂町 | 地震エリア | × |
510 | 中国・四国 | 広島県 | 熊野町 | 地震エリア | × |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 ○ |
511 | 中国・四国 | 山口県 | 下関市 | 中核市 | |
512 | 中国・四国 | 山口県 | 山陽小野田市 | 地震エリア | ○ |
513 | 中国・四国 | 山口県 | 宇部市 | 中枢中核都市 | × |
514 | 中国・四国 | 山口県 | 山口市 | 県庁所在地 | × |
515 | 中国・四国 | 山口県 | 防府市 | 地震エリア | ○ |
516 | 中国・四国 | 山口県 | 周南市 | 地震エリア | × |
517 | 中国・四国 | 山口県 | 下松市 | 地震エリア | × |
518 | 中国・四国 | 山口県 | 光市 | 地震エリア | ○ |
519 | 中国・四国 | 徳島県 | 徳島市 | 県庁所在地 | × |
520 | 中国・四国 | 香川県 | 高松市 | 中核市 | × |
521 | 中国・四国 | 香川県 | 坂出市 | 地震エリア | × |
522 | 中国・四国 | 香川県 | 丸亀市 | 地震エリア | × |
523 | 中国・四国 | 香川県 | 善通寺市 | 地震エリア | × |
524 | 中国・四国 | 香川県 | 宇多津町 | 地震エリア | × |
525 | 中国・四国 | 香川県 | 多度津町 | 地震エリア | × |
526 | 中国・四国 | 香川県 | 琴平町 | 地震エリア | × |
527 | 中国・四国 | 愛媛県 | 松山市 | 中核市 | × |
528 | 中国・四国 | 愛媛県 | 今治市 | 地震エリア | × |
529 | 中国・四国 | 愛媛県 | 宇和島市 | 地震エリア | × |
530 | 中国・四国 | 愛媛県 | 松前町 | 地震エリア | × |
531 | 中国・四国 | 高知県 | 高知市 | 中核市 | × |
532 | 九州 | 福岡県 | 福岡市 | 政令指定 | ○ |
533 | 九州 | 福岡県 | 北九州市 | 政令指定 | ○ |
534 | 九州 | 福岡県 | 苅田町 | 地震エリア | × |
535 | 九州 | 福岡県 | 久留米市 | 中核市 | × |
536 | 九州 | 佐賀県 | 佐賀市 | 特例市 | × |
537 | 九州 | 長崎県 | 長崎市 | 中核市 | ○ |
538 | 九州 | 長崎県 | 佐世保市 | 中核市 | × |
539 | 九州 | 熊本県 | 熊本市 | 政令指定 | ○ |
540 | 九州 | 熊本県 | 合志市 | 熊本地震 | ○ |
541 | 九州 | 熊本県 | 菊陽町 | 熊本地震 | × |
542 | 九州 | 熊本県 | 大津町 | 熊本地震 | × |
No. | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 指定区分 | 停電対応型コージェネ導入状況 × |
543 | 九州 | 熊本県 | 益城町 | 熊本地震 | |
544 | 九州 | 熊本県 | 嘉島町 | 熊本地震 | × |
545 | 九州 | 熊本県 | 御船町 | 熊本地震 | × |
546 | 九州 | 熊本県 | 荒尾市 | 熊本地震 | × |
547 | 九州 | 熊本県 | 八代市 | 熊本地震 | × |
548 | 九州 | 熊本県 | 天草市 | 熊本地震 | × |
549 | 九州 | 熊本県 | 山鹿市 | 熊本地震 | × |
550 | 九州 | 大分県 | 大分市 | 中核市 | × |
551 | 九州 | 大分県 | 別府市 | 地震エリア | × |
552 | 九州 | 大分県 | 由布市 | 地震エリア | × |
553 | 九州 | 大分県 | 中津市 | 地震エリア | × |
554 | 九州 | 宮崎県 | 宮崎市 | 中核市 | × |
555 | 九州 | 宮崎県 | 延岡市 | 地震エリア | × |
556 | 九州 | 宮崎県 | 都城市 | 地震エリア | × |
557 | 九州 | 宮崎県 | 三股町 | 地震エリア | × |
558 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 中核市 | ○ |
559 | 九州 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 地震エリア | × |
560 | 九州 | 鹿児島県 | 霧島市 | 地震エリア | × |
561 | 九州 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 地震エリア | × |
562 | 九州 | 鹿児島県 | 奄美市 | 地震エリア | × |
563 | 九州 | 鹿児島県 | 姶良市 | 地震エリア | × |
564 | 九州 | 沖縄県 | 那覇市 | 中核市 | × |
565 | 九州 | 沖縄県 | 豊見城市 | 地震エリア | × |
〔別表2〕
第4条第2項に定める経費の区分は次のとおりとする。(ただし、本支管工事費、工事負担金及びLNG用高圧製造所並びに高圧貯蔵所設置費は除く。)
区 分 | 内 容 |
設計費 | 補助事業の実施に必要な〔別表2-1〕に記載の設備の導入の設計に要する経費。 |
既存設備撤去費 | 補助事業の実施に必要な解体、運搬等に要する経費。ただし、更新のための既存設備撤去に要する経費は除く。 |
新規設備機器費 (含む計測装置) | 補助事業の実施に必要な〔別表2-1〕に記載の導入機器の購入等に要する経費。 |
新規設備設置工事費 | 補助事業の実施に必要な〔別表2-1〕に記載の導入設備の設置に要する経費。 |
敷地内ガス管敷設費 | 補助事業の実施に必要な〔別表2-1〕に記載の敷地内ガス管の敷設に要する経費。 |
〔別表2-1〕
1.設計費、既存設備撤去費(更新時は対象外)、新規設備機器費(含む計測装置)、新規設備設置工事費の補助対象範囲
(1)以下の設備に対する経費を対象とする。
① 停電対応型の天然ガスコージェネレーションシステム(ガスエンジンコージェネ、ガスタービンコージェネ、燃料電池等)
機器本体に加え、排熱回収に資する装置・機器、その他必要と判断される設備
② 熱交換器、煙道、煙突、安全装置、省エネを目的とした計測装置、ガスブースタ又はガスコンプレッサ、脱硝装置、基礎工事
(設備建屋及び建屋に付随する設備等は対象外とする。)
(2)蒸気・温水配管については、対象設備間をつなぐものは対象とし、対象設備と対象外設備をつなぐものは対象外とする。
(配管に付随するポンプ等もこれに準ずるものとする。)
(3)当該経費は、本補助事業で専用に使用する部分とし、補助事業外設備との共用部分がある場合には、既存設備撤去費を除き、原則定格流量比による按分相当額を対象とする。
2.敷地内ガス管敷設費の補助対象範囲
(1)ガス配管、ガス流量メータ、ガバナ、ストレーナ、緊急遮断弁、ガス漏れ警報器等必要と判断される設備に対する経費を対象とする。
(2)本補助事業で使用する専用配管に加え、補助事業外設備との共用配管がある場合には、原則断面積比による按分相当額を対象とする。
〔別表3〕
第5条に定める補助金の補助率及び補助金の上限額は次のとおりとする。
3.1補助事業当たりの上限額
上記2.(1)の事業者:3.4億円/1補助事業 上記2.(2)の事業者:2.55億円/1補助事業
(2)上記以外
補助率1/2以内
2.補助率
(1)中小企業者(みなし大企業を除く)、会社法上の会社以外の法人補助率2/3以内
1. 補助対象経費の区分ごとに、以下2.の補助率を乗じた額の合計額とし、以
下3.の額を限度とする。
算 定 方 法
(様式第1)
受 理 番 号 (センターで記入) | ||||||
番 号 | |||
申請日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付申請書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり補助金の交付を申請します。
記
1.申請者
法人名 | 印 | |||
代表者名 | ||||
役 職 | ||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||
※ 申請者が複数の場合は、全ての申請者について記入のうえ押印すること。
記入順序は所有者、使用者、その他の順とし、複数の申請者が補助対象設備を所有する予定の場合は補助金交付申請金額が多い申請者を先に記入すること。
(様式第2)
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金
実施計画書
1.補助事業の実施計画
(1)実施場所
住 所 | ( - ) |
最寄り駅 | |
施設の名称 | |
施設の所有者 |
※地図を添付し、施設の位置を明記すること。
(2)補助事業の概要
従来方式と補助事業方式の燃料消費設備の種類と能力 | ||||||
従来方式 | ||||||
補助事業方式 | ||||||
付帯設備の補助対象範囲 | ||||||
撤 | 去 | |||||
更 | 新 | |||||
新 | 設 | |||||
設備の用途 | ||||||
支払い方法 | ||||||
設備使用者の計画 | 金融機関振込 ・ リース ・ 賃貸 ・ エネルギーサービス(含むESCO) ・ 支払い委託(金融機関名称: ) | |||||
共同申請情報 | ||||||
その他特記事項 | ||||||
補助対象設備を設置する建物が「新築」 | 該当する | ・ | 該当しない |
※ 共同申請にかかる相互の契約や役割分担が分かる資料を添付すること。
2.補助事業の具体的な内容
(1)設備詳細
<a.導入予定の自家発電設備>
設備名称 | 燃料消費量 (Nm3/h) | 単位発熱量 (GJ/千Nm3) (低位基準) | 燃料消費量 (MJ/h) | 定格発電出力 (kW) | 発電効率 (LHV %) | 総合効率 (LHV %) | 台数 | 導入状況 |
① | ② | ①×②=③ | ④ | ⑤=④÷③×3.6 | ||||
合計 |
※ 効率は低位発熱量基準定格運転時のもので、小数点第2位を四捨五入した値を記載すること。
※ 「燃料消費量」及び「定格発電出力」は設備の定格値を記載すること。
※ 全ての申請設備群ごとに全数記入すること。記入枠は必要な数をコピーすること。
(2)審査に係る事項 a.設置場所
更新・
新設
都道府県 | 市区町村 | BOSCGS 設置済 |
b.省エネルギー・省CO2性と費用対効果
評価項目 | 導入効果 | |
CO2排出削減量 | ▲t‐CO2/年 | |
CO2削減率 | % ≧ 25% | |
費用対効果 | 千円/kW |
※ 費用対効果は(補助金交付申請額/発電機出力(kW))を記入すること。
c.災害時の強靭性
*該当する項目にチェック(括弧に○を記入)すること。
評価項目 | チェック | 内容 | ||||
災害時の強靭性 | ( ) | ① | ①中圧ガス導管等でガス供給を受けていること | |||
( ) | ② | 社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第3条第2項(7)(ア)~(ウ)のいずれかの施設であること | ||||
※ 実績報告時にチェックした内容を満たせていない場合、補助金が交付されません。
※ 社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第3条第2項
(7)(ア)~(ウ)のいずれかの施設
(ア)災害時に避難所として活用される国や地方自治体の防災計画指定の施設、 国や地方自治体と協定を締結している(見込みも含む)帰宅困難者受入施設
(イ)災害時に機能維持する必要性のある施設(救急指定病院・地域医療支援病院 など国や地方公共団体が認定または指定する医療施設、ただし災害拠点病院・救命救急センター・周産期母子医療センターを除く。福祉避難所、地方自治体等の施設)
(ウ)国や地方自治体と震災時の物資提供の協定や災害時の協定を締結している
(見込みも含む)工場・事業場
※ 災害時に寄与できる設備は上記(ア)~(ウ)の施設において災害時に補助対象設備が電力の供給または提供物資の生産等に資することをいう。
(3)事業実施工程表
・別紙「発注計画書」の通り。
・補助事業の開始及び完了予定日
当年度 | 開始予定日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||
完了予定日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||
事業全体 | 開始予定日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||
完了予定日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
3.補助事業担当窓口
(1)申請者
法人名 | 印 | |||||||
部署名 | ||||||||
(フリガナ) | ||||||||
実施責任者名 | ||||||||
役 職 | ||||||||
住 所 | ( | - | ) | |||||
電話番号 | - | - | FAX番号 | - | - | |||
E-mailアドレス |
※申請者が複数の場合、全ての申請者の担当者連絡先について記入のうえ押印すること。
(2)補助事業後の都市ガス供給事業者
法人名 | |||
部署名 | |||
(フリガナ) | |||
担当者名 | |||
役 職 | |||
住 所 | ( - ) | ||
電話番号 | - - | FAX番号 | - - |
E-mailアドレス |
(3)補助事業後の都市ガス導管事業者
法人名 | |||
部署名 | |||
(フリガナ) | |||
担当者名 | |||
役 職 | |||
住 所 | ( - ) | ||
電話番号 | - - | FAX番号 | - - |
E-mailアドレス |
4.補助対象経費の算出根拠
別紙「申請金額整理表」の通り。
補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
区分 | 補助事業に 要する経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金交付申請額 |
Ⅰ. 設 計 費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅱ. 既存設備撤去費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅲ. 新規設備機器費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅳ. 新規設備設置工事費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅴ. 敷地内ガス管敷設費 | 円 | 円 | 円 | |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
※「補助事業に要する経費」とは、当該事業を遂行するために必要な経費を意味します。なお、消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を記入してください。
※「補助対象経費」には、「補助事業に要する経費」のうちで補助対象となる経費について、消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を記入してください。
※「補助金交付申請額」は、「補助対象経費」のうちで補助金の交付を希望する額で、
その限度は、「補助対象経費」に補助率を乗じた額(1円未満は切捨て)をいいます。
※ 申請者が複数の場合、合計金額を記入してください。
5.補助事業者の概要
法人名 | ||||||
代表者名 | ||||||
役 職 | ||||||
住 所 | ( | - ) | ||||
電話番号 | - - | FAX番号 | - - | |||
業 種 | ||||||
資本金※ | 円 | 従業員数※ | 人 | |||
決算情報※ | 前年度 | 売上高 | 円 | 経常利益 | 円 | |
補助対象設備に対する申請者の役割 | ( ( ( ( | ) ) ) ) | 所有者使用者 エネルギーサービス事業者(補助対象設備を使用し電力や熱を販売する)その他( | ) |
※各項目について直近決算年度末の数値を補助事業者の単体ベースで記入すること。
6.資金調達計画(補助事業に要する経費)
調 達 先 | 補 助 金 | 自己資金 | 借 入 金 | 合 計 |
調達金額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
※複数年度事業の場合、事業全体の金額を記入すること。
※金額に消費税等は含まないこと。
※申請者が複数の場合、合計金額を記入し、申請者ごとの計画が分かる書類を添付すること。
7.確認事項
*該当する項目にチェック(括弧に○を記入)すること。
( ) | 他の補助金との重複または併願(予定含む) 該当する場合、補助金名称: |
( ) | 自社製品の調達等 |
※補助対象経費に、国からの補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の対象経費を含む事業ではないこと(法令等の規定により、補助 対象経費に充当することが認められているものを除く)。
(様式第3)
平成 年 月 日
申請者
法人名 代表者名
一般社団法人
都市ガス振興センター会長
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付決定通知書
平成 年 月 日付け 番をもって申請のあった、平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金については、社会経済活動の 維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第8条第1項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので通知します。
記
1.補助金交付の対象となる事業及び内容は交付申請書のとおりとします。
2.補助金交付予定額
補助事業に要する経費 | 円 |
補助対象経費 | 円 |
補助金交付予定額 | 円 |
※ 金額に消費税等は含みません。
※ 申請者が複数の場合は、合計額を記載しています。
3.補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金交付予定額並びに区分ごとの配分
区 分 | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金交付予定額 |
Ⅰ.設 計 費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅱ.既存設備撤去費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅲ.新規設備機器費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅳ.新規設備設置工事費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅴ.敷地内ガス管敷設費 | 円 | 円 | 円 | |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
※ 金額に消費税等は含みません。
※ 申請者が複数の場合は、合計額を記載しています。
4.交付の条件
当該案件の補助金交付番号は、 です。
(注)補助金交付予定額は申請書の内容に基づき審査した結果による補助金の交付限度額です。実際の交付額は「実績報告書」に基づき確定しますので予めご了承ください。
(様式第4)
補助金交付番号 | ||||||
届出日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付申請取下げ届出書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助金の申請取下げについて、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第9条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.申請者
法 人 名 | 印 | |||
代表者名 | ||||
役 職 | ||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||
※ 申請者が複数の場合は、全ての申請者について記入のうえ押印すること。
2.補助金申請取下げ理由
(様式第5)
補助金交付番号 | ||||||
申請日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金計画変更等承認申請書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の計画変更等について、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第10条第1項の規定に基づき、下記のとおり承認を申請します。
記
1.補助事業者
法 人 名 | 印 | |||
代表者名 | ||||
役 職 | ||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての事業者について記入のうえ押印すること。
2.計画変更等の内容
3.計画変更等を必要とする理由
4.計画変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分
区 分 | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
Ⅰ.設 計 費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅱ.既存設備撤去費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅲ.新規設備機器費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅳ.新規設備設置工事費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅴ.敷地内ガス管敷設費 | 円 | 円 | 円 | |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
※ 計画変更により補助事業に要する経費等が交付決定の内容と異なる場合のみ記入すること。
※ 補助事業者が複数の場合、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
※ 見積書の写しを添付すること。(上記金額根拠が明確に分かるように別途注釈をつけること。)
※ 補助金交付予定額を上回らないこと。
(注) 交付決定時に条件が付されている場合は、計画変更後もその条件を遵守すること。
(様式第6)
補助事業者
法人名 代表者名
平成 年 月 日
一般社団法人
都市ガス振興センター会長
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金計画変更等承認結果通知書
補助金交付番号 |
上記補助事業の計画変更等については、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第10条第2項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.審査結果
承 認 | 条件付き承認 | 不 承 認 |
2.承認の条件
3.不承認の理由
(様式第7)
補助金交付番号 | ||||||
報告日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金遅延等報告書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の遅延等について、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第13条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業者
法 人 名 | 印 | |||
代表者名 | ||||
役 職 | ||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての事業者について記入のうえ押印すること。
2.遅延等に係る金額
円
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 補助事業者が複数の場合は、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
3.遅延等の理由及び採った措置
4.補助事業の遂行及び完了予定日
補助事業の遂行 | |||||
①契約締結 | 平 成 | 年 | 月 | 日 | |
②納品 | 平 成 | 年 | 月 | 日 | |
③検収 | 平 成 | 年 | 月 | 日 | |
④請求 | 平 成 | 年 | 月 | 日 | |
完了予定日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 |
(様式第8)
補助金交付番号 | ||||||
報告日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金実施状況報告書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の実施状況について、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事費補助金交付規程第14条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業者
法 人 名 | 印 | |||
代表者名 | ||||
役 職 | ||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての事業者について記入のうえ押印すること。
2.補助事業の実施状況の内容
(様式第9)
補助金交付番号 | ||||||
申請日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金承継承認申請書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の承継について、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第15条の規定に基づき、補助金に係る補助事業の地位を承継し、当該補助事業を継続して実施したいので、下記のとおり申請します。
記
1.承継を受ける事業者名
法 人 名 | 印 | |||
代表者名 | ||||
役 職 | ||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||
2.交付を決定した補助事業者名
3.承継理由
4.交付決定通知書に掲げられた補助金の額
円
5.既に交付を受けている補助金の額
円
(様式第10)
補助金交付番号 | ||||||
報告日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金実績報告書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業が完了しましたので、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事費補助金交付規程第16条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業者
法 人 名 | 印 | |||
代表者名 | ||||
役 職 | ||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての事業者について記入のうえ押印すること。
2.実施した補助事業の内容
1 . 補助事業設備の用途
2 . 補助事業設備の仕様確認表
3 . 請負会社選定のための見積額比較表
4 . 請負会社選定理由
5 . 契約先と契約金額
3.補助事業に要した経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分
区 分 | 補助事業に要した経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
Ⅰ.設 計 費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅱ.既存設備撤去費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅲ.新規設備機器費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅳ.新規設備設置工事費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅴ.敷地内ガス管敷設費 | 円 | 円 | 円 | |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
※ 補助事業者が複数の場合、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
※ 見積書、支払い証明書の写しを添付すること。
(上記金額根拠が明確に分かるように別途注釈をつけること。)
4.補助事業開始日及び完了日
開始日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 | 完了日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 |
(注)実績報告の際には本様式の他、別に定める資料を添付して報告すること。
(様式第11)
補助金交付番号 | ||||||
報告日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金年度末実績報告書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の年度末実績について、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第16条第2項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業者
法 人 名 | 印 | |||
代表者名 | ||||
役 職 | ||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての事業者について記入のうえ押印すること。
2.交付予定額と翌年度への繰越額
交付予定額 | 交付予定額のうち翌年度への繰越額 | |||
区 分 | 補助対象経費 | 交付予定額 | 補助対象経費 | 交付予定額 |
Ⅰ.設 計 費 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Ⅱ.既存設備撤去費 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Ⅲ.新規設備機器費 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Ⅳ.新規設備設置工事費 | 円 | 円 | 円 | 円 |
Ⅴ.敷地内ガス管敷設費 | 円 | 円 | 円 | 円 |
合 計 | 円 | 円 | 円 | 円 |
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 補助事業者が複数の場合、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
3.補助事業開始日及び完了予定日
開始日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 | 完了予定日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 |
(様式第12)
補助事業者
法人名 代表者名
平成 年 月 日
一般社団法人
都市ガス振興センター会長
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金支払確定通知書
補助金交付番号 |
上記補助金の交付について、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第17条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.補助事業に要した経費、補助対象経費及び補助金交付確定額並びに区分ごとの配分
区 分 | 補助事業に要した経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金交付確定額 |
Ⅰ.設 計 費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅱ.既存設備撤去費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅲ.新規設備機器費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅳ.新規設備設置工事費 | 円 | 円 | 円 | |
Ⅴ.敷地内ガス管敷設費 | 円 | 円 | 円 | |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
※ 補助事業者が複数の場合は、合計金額及び事業者ごとの内訳を記載しています。
2.補助金精算払額
円
※ 金額に消費税等は含みません。
※ 補助事業者が複数の場合は、合計金額及び事業者ごとの内訳を記載しています。
(様式第13)
補助金交付番号 | ||||||
請求日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金精算払請求書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助金に係る補助金の精算払を受けたいので、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第18条第2項の規定に基づき、下記のとおり請求します。
記
1.補助事業者
法 人 名 | 印 | |||
代表者名 | ||||
役 職 | ||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||
2.精算払請求金額
円
※ 金額に消費税等は含まないこと。
※ 補助事業者が複数の場合は、合計金額を記入し、事業者ごとの内訳が分かる書類を添付すること。
3.補助金の振込先
金融機関名 | コード | フリガナ | コード | ||||||||||||||||
支店名 | |||||||||||||||||||
口座番号 | コード | 預金種別 | 1.普通 2.当座 9.別段 | ||||||||||||||||
口座名義 (カナ) |
|
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
(漢字) | |||||||||||||||||||
(様式第14)
補助金交付番号 | ||||||
報告日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金返還報告書(取消しに係るもの)
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業について、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第19条第5項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業者
法 人 名 | 印 | |||
代表者名 | ||||
役 職 | ||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての補助事業者について記入のうえ押印すること。
2.既に交付を受けている補助金の額
円
3.返還を請求された金額及び年月日
円
日
月
年
平成
4.返還した金額及び年月日
年 月 日 | ||
(1) | 返 還 金 | 円 |
(2) | 加 算 金 | 円 |
(3) | 延 滞 金 | 円 |
5.加算金及び延滞金の算出根拠
6.未返還金額
(1) | 返 | 還 | 金 | 円 |
(2) | 加 | 算 | 金 | 円 |
(3) | 延 | 滞 | 金 | 円 |
(様式第15)
補助金交付番号 | ||||||
←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
取得財産等管理台帳 [取得財産等明細表]
[平成 年度]
財産名 | 規 格 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 取得年月日 | 耐用 年数 | 保管場所 | 備考 |
合計金額(円) : |
(注)
1.対象となる取得財産は、取得価格又は効用の増加価格が交付規程第22条第1項に定める処分制限額以上の財産とする。
2.所有者が複数の場合は、備考欄に財産名ごとの所有者を記入すること。
3.取得時の按分等により、財産取得価格の一部が補助対象でない場合、備考欄に内訳を記入すること。
4.数量は同一規格等であれば一括して記入して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記入すること。
5.取得年月日は検収年月日を記入すること。
6.既存設備撤去費は、本管理台帳に計上しない。
(様式第16)
補助金交付番号 | ||||||
申請日(記入日) | |||
平 成 | 年 | 月 | 日 |
←交付決定通知書に
記載の補助金交付番号
平成 年度社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金財産処分承認申請書
一般社団法人
都市ガス振興センター 御中
上記補助事業の財産処分について、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程第22条第2項の規定に基づき、下記のとおり承認を申請します。
記
1.補助事業者
法 人 名 | 印 | |||
代表者名 | ||||
役 職 | ||||
住 所 | 郵便 番号 | - | ||
※ 補助事業者が複数の場合は、全ての補助事業者について記入のうえ押印すること。
2.財産名(仕様)、数量
3.処分の方法
1.転用 | 2.譲渡 | 3.交換 | 4.貸付け | 5.担保に供する処分 | |
6.廃棄 | 7.その他( | ) |
4.処分の予定時期
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
5.処分の理由
6.相手方(住所、氏名、使用の場所及び流用の目的)
7.処分の条件(当該処分により収益がある場合は、その予定額を必ず記載すること)
社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金
業 務 細 則(案)
一般社団法人 都市ガス振興センター
社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金業務細則
(目的)
第1条 一般社団法人 都市ガス振興センター(以下「センター」という。)が、経済産業大臣からの補助金の交付を受けて行う社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金は、社会経済活動の維持に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金交付規程(以下「交付規程」という。)に定めるほか、この業務細則の定めるところによる。
(取得財産等の管理)
第2条 交付規程第21条に規定する取得財産等の管理の詳細は、以下のとおりとする。
(1) 第2項の規定において、取得財産等管理台帳[取得財産等明細表](様式第15)の金額及び財産名は、実績報告書(様式第10)に記載された全ての補助事業に要した経費の金額及び取得財産名とする。
(取得財産等の処分の制限等)
第3条 交付規程第22条に規定する取得財産等の処分の制限等の詳細は、以下のとおりとする。
(1) 第1項の規定において、処分を制限する財産の単価は、機械、器具、備品及びその他の財産の個別単体価格ではなく、これらに関連する設計費、既存設備撤去費、新規設備機器費、新規設備設置工事費、敷地内ガス管敷設費の補助事業に要した経費を合算した金額とする。
(2) 第2項の規定において、財産処分承認申請書(様式第16)における処分の方法の定義は、以下のとおりとする。
転 用 : 処分制限財産の所有者の変更を伴わない目的外
使用。
譲 渡 : 処分制限財産の所有者の変更。
交 換 : 処分制限財産と他人の所有する他の財産との交
換。
貸 付 け : 処分制限財産の所有者の変更を伴わない使用者
の変更。
担保に供する処分 : 処分制限財産に対する抵当権その他の担保権の
設定。
取 壊 し : 処分制限財産(施設(土地を含む。)に限る。)
の使用を止め、取り壊すこと。
廃 棄 : 処分制限財産の使用を止め、廃棄処分すること。
附則
1. この業務細則は、平成31年 月 日より施行する。