Contract
資料提供等業務に関する業務委託規約
平成 29 年 4 月 1 日
変更 平成 29 年 7 月 10 日
変更 令和 3 年 1 月 1 日
(適用等)
第1条 本規約は、企業型年金(確定拠出年金法(平成 13 年法律第 88 号。以下「DC法」という。)第2条に規定する企業型年金をいう。)を実施する事業主(以下「甲」という。)が企業年金連合会(以下「乙」という。)に対し、甲の実施する企業型年金の加入者等に対する資料提供等業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙がこれを実施することに関する甲乙間の一切の関係に適用される。
2 前項の資料提供等業務は、DC法第 48 条の2に規定する企業型年金加入者等による運用の指図に資するために行う資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置に係る業務をいう。また、本業務は、DC法及び関連する法令等に準拠し行われるものとする。
3 乙は、甲の実施する企業型年金の加入者等が行う運用の指図の結果及びこれにより生じたいかなる損害に対して、一切の責任を負わない。
(申込等)
第2条 甲は、本業務を乙に委託しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「申込書」という。)を乙に提出することにより、本業務の委託を申し込むものとする。
一 委託申込者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称及び代表者の氏名。)二 住所(法人にあっては、その所在地)
三 担当者の氏名等
四 その他本業務の実施に必要な事項
2 甲が前項の申込を行う場合、甲は、あらかじめ本規約の規定に同意したものとみなす。
3 甲乙間の本業務に関する契約(以下「本契約」という。)は、乙が第1項の申込を所定の方法により承諾したときに成立する。
4 前3項の規定にかかわらず、本業務に関して甲乙間で別途契約書(以下「別途契約」という。)を締結した場合において、別途契約の内容と本規約の内容が異なるときは、当該内容については別途契約が優先し、それ以外の本規約の内容はなお甲乙間に適用される。
(料金・請求方法)
第3条 本業務の料金は、乙が所定の方法により明示するものとする。
2 乙は、前項の料金について請求書を甲に対して発行する。
3 甲は、前項の請求書により請求された額を請求書記載の期限までに乙の指定する金融機関の口座に振込むことにより支払う。なお、振込に要する費用は甲の負担とする。
(遵法義務)
第4条 乙は、本業務の実施にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15
年法律第 57 号)その他関連する諸法令を遵守する。
(不可抗力)
第5条 天災地変・騒乱・戦乱・労働争議・事故及び事件等乙の不可抗力による一切の事態に関して、乙は甲に対して賠償責任を負わない。
(第三者の権利侵害)
第6条 乙は、本業務の実施にあたり、第三者が有する特許xxの工業所有権、著作権及びその他一切の権利にも抵触しないよう留意する。万一、抵触の問題が発生し、又は、発生するおそれのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、自己の責任と費用負担で当該問題を解決するものとし、甲に何らの損害を及ぼさない。ただし、当該問題が甲の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではない。
2 乙は、本規約に基づいて甲に開示する情報について、これを第三者が保有し、かつ開示・使用を禁じられている営業秘密に該当しないものであることを保証する。
(機密保持)
第7条 乙は、本業務実施の過程で知り得た、甲の業務上の一切の事実・資料 等の情報(以下「機密情報」という。)を本業務並びにその他本規約に定める 義務の履行以外の目的に使用せず、またこれらを機密として保持し、事前に 甲の書面による同意なしに当該目的を遂行する上で知る必要のある乙の役員、従業員以外に開示、漏洩等してはならず、また、一切これを第三者に開示、 漏洩などをしてはならない。ただし、次の各号に該当するものについては、 この限りではない。
一 情報を入手した時点で既に公知のもの、又は入手後乙の責によらずして公
知となったもの
二 情報を入手した時点で既に乙が保有しているもので、そのことが立証できるもの
三 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
四 乙が独自に開発したもので、入手情報によらないもの
五 法律、規則、政府ないし裁判所の命令等によって開示が義務づけられたもの
2 前項の規定にかかわらず、乙は、第 11 条第2項の規定に基づき、本業務の全部又は一部を第三者に委託する場合、その委託した限度において、機密情報を当該第三者に開示することができる。この場合、乙は、当該第三者に対し、本条に定めるものと同一の機密保持義務を課すとともに、当該第三者に機密を保持させる責任を負う。
(提供資料等の管理)
第8条 乙は、本業務を実施する過程で、甲からデータその他の資料(以下「甲の提供資料等」という。)の提供を受けた場合には、善良なる管理者の注意をもってその保管管理を行うものとする。
2 乙は、甲の提供資料等を本業務の遂行以外の目的で使用しないものとする。
3 乙は、本業務が終了した場合には、速やかに甲の提供資料等を甲に返還又は甲の許諾により破棄するものとする。
(教材等の権利の帰属)
第9条 本業務の履行過程において乙によって作成された教材にかかる著作権は、従前から甲に帰属する著作物を含む場合を除き、乙に帰属する。
(写真撮影・録画・録音・ダウンロードの禁止)
第 10 x xは、乙の実施する本業務について、写真撮影、録画、録音、ダウンロード(明示的に許諾されている場合を除く。)又はそれに準ずる行為を行わない。
(権利義務の譲渡等の禁止及び再委託の取扱い)
第 11 条 甲及び乙は、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく、本規約から生じる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、又は処分してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、本規約の定めに基づき、本業務の全部又
は一部を第三者に委託することができる。この場合、乙は、当該第三者に対し、乙と同一の本規約における義務を課し、当該第三者の行為(不作為を含む)について甲に対して連帯して責任を負う。
(反社会的勢力の排除)
第 12 条 甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
一 暴力団 二 暴力団員
三 暴力団準構成員四 暴力団関係企業
五 暴力、威力もしくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者六 その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な要求を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、前2項に定める表明・確約に関して違反が判明したときは、相手方に対して解除の通知を行ったうえで、本契約を解除できるものとする。この場合において当該解除によって相手方に生じた損害については、その責を負わないものとする。
(契約の解除及び損害賠償)
第 13 条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、書面により相当の期間を設けて催告し、なお当該事態が是正されないときは、本契約を解除し、併せて被った損害の賠償を当該相手方に請求できる。
一 正当な事由なく本規約に定める義務を履行しないとき 二 本規約への違反その他著しく不xxな行為があったとき
2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに本契約を解除し、併せ被った損害の賠償を、当該相手方に請求できる。
一 支払停止もしくは手形交換所における取引停止処分、滞納処分、破産手続き開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始、その
他適用ある倒産手続開始の申立がなされた場合又は第三者の申立によって重要な財産に対する強制執行、競売開始決定もしくは滞納処分がなされた場合
二 法人の解散が決議された場合又は解散命令が下された場合
三 資産、信用、事業に重大な変化があり、本契約の継続が合理的に困難と認められる場合
(契約期間)
第 14 条 本契約の有効期間は、本契約が成立した日から当該成立した日の属する年の翌年3月31日(当該成立した日が 1 月 1 日から 3 月 31 日までの間の
日である場合は、当該成立した日の属する年の 3 月 31 日)までとする。
2 本契約は、期間満了の日の1月前までに、甲又は乙のいずれか一方から書面による別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
3 第3条、第6条から第9条まで及び次条の規定については、本契約の終了後もなおその効力を有するものとし、甲及び乙は当該条項に基づく債務を履行する。
(合意管轄)
第 15 条 甲及び乙は、本規約及び本契約に関して、訴訟の提起、調停の申立等の必要が生じた場合の第xxの専属的合意管轄裁判所を訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所とすることに合意する。
(規約の変更)
第 16 条 乙は、本規約を変更する場合、乙所定の方法で甲に告知することで、甲が承諾したものとみなす。
(協議事項)
第 17 条 本規約及び本契約に定めのない事項もしくは本契約及び本規約の各条項の解釈に関する疑義が生じた場合、甲及び乙は誠意をもって協議し、これを解決する。