Contract
協議第 10 号
使用料・手数料等の取扱いについて
使用 料・手数料等については 、以下の方針により調整するものとする。
1 受益者負担の原則に則り、適正かつ応分の負担となるよう調整す る。
2 同種の手数料については、xx性の原則に基づき、サービスと負 担の水準に格差を生じないよう、原則として統一する。
同種の施設の使用料については、 各施設間の均衡を考慮して調整 する。
平成15年12月4日提出
稲沢市・xxx町・平和町合併協議会 会 長 x x x x
xx市・xxx町・平和町合併協議会の調整内容(案)
協定項目 | 15 使用料・手数料等の取扱い |
調整の内容 | 使用料・手数料等については、以下の方針により調整するものとする。 1 受益者負担の原則に則り、適正かつ応分の負担となるよう調整する。 2 同種の手数料については、xx性の原則に基づき、サービスと負担の水準に格差を生じないよう、原則として統一する。 同種の施設の使用料については、各施設間の均衡を考慮して調整する。 |
【提案理由】
住民が直接負担する使用料・手数料等については、その金額や種類について、負担のxx性の原則に基づき、行政格差を生じないよう制度を統一し、住民の一体性の確保を図る必要がある。また、同時に、受益者負担の原則に則り、サービスの提供に対し、適正かつ応分な負担となるよう配慮する必要がある。
【先進事例】
市町村名 | 合併の期日 | 使用料・手数料等の取扱い |
xxx 西東京市 (新設合併) | 平成13年1月21日 | 2市で差異のある使用料、手数料等については、次のとおり取扱うものとする。 (1) 学校施設使用料及び公園使用(占用)料については、田無市の例による。 (2) 清掃手数料については、原則田無市の例により調整する。 (3) 事務手数料については、現行単価を基準として統一を図る。 (4) 保育料については、負担の軽減を図る方向で調整する。 (5) 学童クラブ育成料及び間食費については、田無市の例により調整する。 |
埼玉県 さいたま市 (新設合併) | 平成13年5月1日 | (1) 使用料については、原則として現行のとおりとする。 ただし、同一又は類似する施設の使用料については可能な限り統一する。また、必要に応じて緩和措置を講ずるものとする。 (2) 手数料については、3市におけるこれまでの料金改定の経緯や受益者負担の原則を基本に、サービスに対する適正な負担額を決定し、合併時に統一するものとする。 |
愛媛県 新居浜市 (編入合併) | 平成15年4月1日 | (1) 使用料については、原則として当面現行どおりとする。ただし、公民館及び火葬場の使用料については、新居浜市の制度に統一する。 (2) 手数料については、新居浜市の制度に統一するものとする。 (3) 道路占用料については、新居浜市の制度に統一するものとする。 |
愛知県xx市 (編入合併) | 平成15年8月20日 | 使用料及び手数料等については、原則として田原町の制度に統一するものとする。ただし、両町で差異のある使用料及び手数料等については、適正な料金となるよう調整する。 |
【法令・取扱通知等】
地方自治法(昭和 22 年4月 17 日法律第 67 号)抜粋
(使用料)
第 225 条 普通地方公共団体は、第 238 条の4第4項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
(手数料)
第 227 条 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
(行政財産の管理及び処分)第 238 条の4
4 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
(第1~3項、5~6項は省略)
(公の施設)
第 244 条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
(第2~3項は省略)
【現況】
現 況 | xx市 | xxxx | xx町 | xxxx広域事務組合 | 備 考 |
関係例規 | ・分担金賦課徴収条例 ・xx市行政財産の目的外使用に関する使用料条例 ・xx市手数料徴収条例 ・xx市手数料徴収条例施行要綱 | ・xxx町使用料徴収条例 ・xxx町手数料徴収条例 | ・平和町道路、公共用物の管理に関する条例 ・平和町手数料徴収条例 | ・稲沢xx広域事務組合手数料徴収条例 | 平成 15 年3 月 31 日現在 |
主 な 使 用料・手数料等 | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり |
別紙
1 使用料
合併協定項目 | xx市 | xxxx | xx町 | xxxx広域事務組合 |
児童福祉事業 | 中央児童館使用料 | |||
その他の福祉事業 | 平和らくらくプラザ使用料 | |||
環境対策事業 | 斎場使用料 | |||
xxx霊園永代使用料 | ||||
商工・観光関係事業 | 産業会館使用料 | |||
建設関係事業 | 公園使用料 | |||
市営住宅使用料 | 町営住宅使用料 | |||
道路占用料 | 道路占用料 | 道路、公共用物占用料 | ||
上下水道事業 | 下水道使用料 | 下水道使用料 | 下水道使用料 | |
農業集落排水施設使用料 | 農業集落排水施設使用料 | 農業集落排水施設使用料 | ||
社会教育事業 | 陸上競技場使用料 | |||
xx球場使用料 | ||||
美術館使用料 | ||||
美術館観覧料 | ||||
体育施設使用料 | ||||
総合体育館使用料 | 総合体育館使用料 | 総合体育館使用料 | ||
市民球場使用料 | ||||
市民会館使用料 | ||||
公民館使用料 | ||||
勤労福祉会館使用料 | ||||
勤労青少年ホーム体育施設使用料 | ||||
勤労青少年ホーム使用料 | ||||
学校開放使用料 | ナイター使用料 | 学校開放使用料 | ||
テニスコート使用料 | テニスコート使用料 | 社会体育施設使用料 | ||
テニスコート照明使用料 | ||||
温水プール使用料 | ||||
農村環境改善センター使用料 | ||||
その他事業 | 行政財産の目的外使用料 | 使用料 | 道路、公共用物占用料 | |
総合文化センター使用料 |
2 手数料
区分 | xx市 | (単位) | xxx町 | (単位) | 平和町 | (単位) |
戸籍の全部、個人、一部事項証明 | 450円 | 1通 | 450円 | 1通 | ||
除籍の全部、個人、一部事項証明 | 750円 | 1通 | 750円 | 1通 | ||
戸籍の謄本、抄本 | 450円 | 1通 | 450円 | 1通 | 450円 | 1通 |
除籍の謄本、抄本 | 750円 | 1通 | 750円 | 1通 | 750円 | 1通 |
戸籍記載事項証明 | 350円 | 1通 | 350円 | 1件 | 350円 | 1件 |
除籍記載事項証明 | 450円 | 1通 | 450円 | 1件 | 450円 | 1件 |
戸籍届書記載事項証明 | 350円 | 1通 | 350円 | 1通 | 350円 | 1通 |
戸籍受理証明 | 350円 | 1通 | 350円 | 1通 | 350円 | 1通 |
戸籍受理証明(上質紙) | 1,400円 | 1通 | 1,400円 | 1通 | 1,400円 | 1通 |
戸籍届書の閲覧 | 350円 | 1件 | 350円 | 1件 | 350円 | 1件 |
住民票の写し | 300円 | 1通 | 200円 | 1通 | 200円 | 1枚 |
除住民票の写し | 500円 | 1通 | ||||
住民票記載事項証明 | 200円 | 1通 | ||||
除住民票記載事項証明 | 300円 | 1通 | ||||
住民票の閲覧 | 200円 | 1世帯 | 200円 | 1人 | ||
住民基本台帳のリスト閲覧 | 200円 | 1枚 | 200円 | 1人 | ||
戸籍の附票の写し | 300円 | 1通 | ||||
除籍の附票の写し | 500円 | 1通 | ||||
戸籍の除附票の写し | 500円 | 1通 | ||||
住民基本台帳カード | 500円 | 1枚 | ||||
印鑑登録証明 | 200円 | 1通 | 200円 | 1枚 | 200円 | 1件 |
印鑑登録証 | 200円 | 1枚 | 200円 | 1件 | ||
印鑑登録手帳再交付 | 200円 | 1枚 | ||||
外国人登録原票の写し | 300円 | 1通 | ||||
外国人登録原票記載事項証明 | 300円 | 1通 | ||||
外国人閉鎖登録原票記載事項証明 | 500円 | 1通 | ||||
身分証明 | 200円 | 1通 | 200円 | 1件 | 200円 | 1件 |
臨時運行許可 | 750円 | 1両 | ||||
精神障害者ホームヘルパーの派遣 | 580円以内 | 1時間 | ||||
自立老人ホームヘルパーの派遣 | 580円以内 | 1時間 | ||||
精神障害者短期入所 | 1,510円以内 | 1日 | ||||
自立老人デイサービス | 520円以内 | 1日 | ||||
生きがい活動支援通所 | 500円以内 | 1件 | ||||
軽度生活援助等 | 420円以内 | 1時間 | ||||
在宅老人短期保護 | 5,200円以内 | 1日 | ||||
在宅重度障害者短期保護 | 6,150円以内 | 1日 | ||||
入浴サービス | 1,250円以内 | 1回 | ||||
重度視覚障害者ガイドヘルパーの派遣 | 80円以内 | 1時間 | ||||
家庭訪問員派遣 | 153円以内 | 1時間 | ||||
ふっ化物の歯面局所塗布 | 340円 | 1がく | ||||
本籍住所居所に関する証明 | 200円 | 1枚 | ||||
埋火葬に関する証明 | 200円 | 1枚 | ||||
犬登録 | 3,000円 | 1頭 | 3,000円 | 1頭 | 3,000円 | 1頭 |
狂犬病予防注射済票交付 | 550円 | 1枚 | 550円 | 1頭 | 550円 | 1頭 |
犬登録鑑札の再交付 | 1,600円 | 1枚 | 1,600円 | 1,600円 | 1頭 | |
狂犬病予防注射済票再交付 | 340円 | 1枚 | 340円 | 340円 | 1頭 | |
鳥獣飼養登録票交付 | 4,600円 | 1件 | 4,600円 | 1件 | 4,600円 | 1件 |
鳥獣飼養登録票更新 | 4,600円 | 1件 | 4,600円 | 1件 | 4,600円 | 1件 |
鳥獣飼養登録票再交付 | 4,600円 | 1件 | 4,600円 | 1件 | 4,600円 | 1件 |
地縁団体認可証明 | 200円 | 1通 | ||||
認可地縁団体印鑑登録証明 | 200円 | 1通 | 200円 | 1枚 | ||
市町税に関する証明 | 200円 | 1枚 | 200円 | 1枚 | ||
課税証明 | 200円 | 1枚 | ||||
納税証明 | 200円 | 1枚 | ||||
所得証明 | 200円 | 1枚 | ||||
原動機付自転車等標識再交付 | 200円 | 1両 | ||||
市xxに関する台帳又は地積図の閲覧 | 200円 | 1件 | ||||
市町税に関する台帳又は地積図の写し | 200円 | 1枚 | ||||
納税管理人に関する証明 | 200円 | 1枚 | ||||
営業に関する証明 | 200円 | 1枚 | 200円 | 1枚 | 200円 | 1枚 |
法人及び組合に関する証明 | 200円 | 1枚 | ||||
土地、建物その他物件に関する証明 | 200円 | 1枚 | 200円 | 1枚 | ||
評価証明 | 200円 | 1枚 | ||||
資産証明 | 200円 | 1枚 | ||||
一般公共用自転車駐車場認定 | 5,500円 | 1件 | ||||
住宅用家屋証明 | 1,300円 | 1件 | 1,300円 | 1件 | 1,300円 | 1件 |
公簿公文書及び図面閲覧 | 200円 | 1件 | 200円 | 1件(※) | ||
その他の諸証明又は文書で事実を認証するもの | 200円 | 1枚 | 200円 | 1枚 | 200円 | 1件 |
※土地建物は5筆又は5棟、図面は1枚につき1件
区分 | 単位 | xx市 | xxxx | xx町 | |||
屋外広告物 | 広告板、広告塔、 アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ネオンサインその 他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年 以内のもの | 広告表示面積5平方メー トルにつき | 900円 | 900円 | 900円 |
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | |||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | ||
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 | 1,900円 | 1,900円 | |||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年 以内のもの | 1個 | 200円 | 200円 | 200円 | ||
許可期間が1年を 超えるもの | 1個 | 300円 | 300円 | 300円 | |||
立看板 | 1枚 | 100円 | 100円 | 100円 | |||
張り紙 | 100枚 | 400円 | 400円 | 400円 | |||
張り札 | 1枚 | 40円 | 40円 | 40円 | |||
広告幕又は広告網 | 1枚 | 400円 | 400円 | 400円 | |||
アドバルーン | 1個 | 700円 | 700円 | 700円 | |||
その他の広告物 | 許可期間が1年 以内のもの | 1個 | 100円 | 100円 | 100円 | ||
許可期間が1年を 超えるもの | 1個 | 160円 | 160円 | 160円 | |||
優良宅地造成認定 | 1件 | 92,000円 | 86,000円 | 86,000円 | |||
優良住宅新築認定 | 床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件 | 6,300円 | 6,200円 | 6,200円 | ||
床面積の合計が100平方メートルを超え500平方 メートル以下のもの | 1件 | 9,200円 | 8,600円 | 8,600円 | |||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方 メートル未満のもの | 1件 | 13,000円 | |||||
床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方 メートル以下のもの | 1件 | 14,000円 | 13,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平 方メートル以下のもの | 1件 | 37,000円 | 35,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 46,000円 | 43,000円 | ||||
良質住宅新築認定 | 床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件 | 6,200円 | ||||
床面積の合計が100平方メートルを超え500平方 メートル以下のもの | 1件 | 8,600円 | |||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方 メートル未満のもの | 1件 | 13,000円 | |||||
建築物の確認申 請手数料 | 建 築する場合 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 5,000円 | |||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル 以内のもの | 1件 | 9,000円 | |||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メート ル以内のもの | 1件 | 14,000円 | |||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メート ル以内のもの | 1件 | 19,000円 | |||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メー トル以内のもの | 1件 | 34,000円 | |||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方 メートル以内のもの | 1件 | 48,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方 メートル以内のもの | 1件 | 140,000円 | |||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方 メートル以内のもの | 1件 | 240,000円 | |||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 460,000円 | |||||
確認を受けた建築物の計画の変更をして建築する場合 | 1件 | 計画の変更に係る部 分の床面積の2分の 1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)をもつて、建築する場合の区分に応 じ、それぞれ当該手数料の額 | |||||
移転する場合 | 1件 | 移転に係る部分の床 面積の2分の1をもつ て、建築する場合の 区分に応じ、それぞれ当該手数料の額 | |||||
確認を受けた建築物の計画の変更をして移転する場合 | 1件 | 計画の変更に係る部分の床面積の2分の1をもつて、建築する場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額 | |||||
建築物の完了検 査申請手数料 | 建 築した場合 | 中間検査を していないもの | 床面積の合計が30平方メートル以内のも の | 1件 | 10,000円 | ||
床面積の合計が30平方メートルを超え 100平方メートル以内のもの | 1件 | 12,000円 | |||||
床面積の合計が100平方メートルを超え 200平方メートル以内のもの | 1件 | 16,000円 | |||||
床面積の合計が200平方メートルを超え 500平方メートル以内のもの | 1件 | 22,000円 | |||||
床面積の合計が500平方メートルを超え 1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 36,000円 | |||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以内のもの | 1件 | 50,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以内のもの | 1件 | 120,000円 | |||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超 え50,000平方メートル以内のもの | 1件 | 190,000円 | |||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超 えるもの | 1件 | 380,000円 | |||||
中間検査を したもの | 床面積の合計が30平方メートル以内のも の | 1件 | 9,000円 | ||||
床面積の合計が30平方メートルを超え 100平方メートル以内のもの | 1件 | 11,000円 | |||||
床面積の合計が100平方メートルを超え 200平方メートル以内のもの | 1件 | 15,000円 | |||||
床面積の合計が200平方メートルを超え 500平方メートル以内のもの | 1件 | 21,000円 | |||||
床面積の合計が500平方メートルを超え 1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 35,000円 | |||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以内のもの | 1件 | 47,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以内のもの | 1件 | 110,000円 | |||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超 え50,000平方メートル以内のもの | 1件 | 180,000円 | |||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超 えるもの | 1件 | 370,000円 | |||||
移転した場合 | 1件 | 移転に係る部分の床 面積の2分の1をもつ て建築した場合の区 分に応じ、それぞれ当該手数料の額 | |||||
建築物の中間検査申請手数 料 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 9,000円 | ||||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平 方メートル以内のもの | 1件 | 11,000円 | |||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平 方メートル以内のもの | 1件 | 15,000円 | |||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平 方メートル以内のもの | 1件 | 20,000円 | |||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000 平方メートル以内のもの | 1件 | 33,000円 | |||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以内のもの | 1件 | 45,000円 | |||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以内のもの | 1件 | 100,000円 | |||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え 50,000平方メートル以内のもの | 1件 | 160,000円 | |||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超える もの | 1件 | 330,000円 | |||||
工作物の確認申請手数料 | 工作物を築造する場合 | 1件 | 8,000円 | ||||
確認を受けた工作物の計画の変更をして築造 する場合 | 1件 | 4,000円 | |||||
工作物の完了検査申請手数料 | 1件 | 9,000円 | |||||
仮設建築物許可申請手数料 | 1件 | 120,000円 | |||||
総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 1件 | 建築物の数が2である場合にあつては 78,000円、建築物の 数が3以上である場合にあつては78,000円 に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 1件 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては 78,000円、建築物の 数が2以上である場合にあつては78,000円 に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||
同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 1件 | 建築物(同一敷地内 建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を 加算した額 | |||||
複数建築物の認定の取消し申請手数料 | 1件 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |||||
路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請 手数料 | 1件 | 27,000円 | |||||
自動車修理工場等の敷地の自動車の出入口に関する制限の適用除外に係る 認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 |