《代理店HPコンプライアンス検証約款》
《代理店HPコンプライアンス検証約款》
2023年1月10日
《代理店HPコンプライアンス検証約款》
▇▇▇倫株式会社(以下「当社」という)は、保険代理店が申込む代理店HPコンプライアンス検証 (以下「本検証」という)における約款(以下「本約款」という)を定め、本検証を利用する者に対して、本約款に基づきHP検証を提供するものとし、本検証を利用する者は、申込みにより本約款に同意したものとします。
第. 1 条 (定義)
本約款において、以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとします。
1. 《代理店HPコンプライアンス検証》とは、本約款に基づき、当社のコンプライアンスオフィサーが本検証に申し込みされた代理店のHPの掲載内容を検証することをいいます。
2. 「申込者」とは、本検証を利用する者をいいます。
3. 「利用申込」とは第 3 条1項の定めに従い申込者が本検証の利用を申し込むことをいいます。
4. 「個人情報」とは、本検証の提供に際して知り得た申込者に関する情報であって、「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定める個人情報をいいます。
5. 「点検チェックリスト 兼 HP検証実施済証」とは、日本損害保険協会の代理店ホームページの点検チェックリストに当社独自の点検項目(13項目)を追加したコンプライアンス検証をいいます。
6. 「HP検証実施マーク」とは「点検チェックリスト 兼 HP検証実施済証」に基づいて代理店ホームページのコンプライアンス検証を実施していることを示すマークをいいます。
第 2 条(本検証内容)
1. 本検証内容は、申込者が公開または公開予定しているHPの掲載内容が法令を遵守しているかを検証します。本検証では保険業務とは関係のない箇所については検証を行いません。
2.申込者は、本約款に基づいて本検証を利用することができるものであり、本検証に関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾するものとします。
第 3 条(検証開始と更新日)
1. 本検証は、本検証を利用しようとする者が当社の定める「HP検証依頼書」を当社に提出し、当社がこれを承諾したときを以って開始します。
2. 当社が初回に検証を行った日を検証日として1年後の応答日を更新日とします。ただし、追加検証を実施した場合は、追加検証日を新たな更新日とします。
3. 更新日の 1ヶ月前までに、申込者から別段の意思表示がないときは、検証契約は1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第 4 条 (善管注意義務)
当社は善良なる管理者の注意をもって本検証を実施するものとします。
第 5 条 (申込者)
1. 申込者は、本検証を申込む時点で本約款の内容を全て承諾しているものとみなします。
2. 申込者は、本約款のほかに当社が本検証に関する利用条件を別途提示して締結した契約がある場合は、本約款のほか、それらの利用条件にしたがって本検証を利用するものとします。
3. 当社は、本契約の契約期間中であっても、申込者の承諾を得ることなく本約款の内容を変更することができるものとします。その場合、当社は申込者へあらかじめ変更の旨を通知するものとし、変更後の本約款は当社が申込者へ通知した時点から効力を有するものとします。
第 6 条 (契約の成立)
1. 申込者が本検証の利用を希望する場合は、「HP検証依頼書」を当社に提出するものとします。「HP検証依頼書」を受けて、当社がこれを承諾したときをもって、契約が成立するものとします。
2. 当社は、適正な検証を目的として、申込者に対して「HP検証依頼書」の内容について確認を行うために連絡等をする場合があります。
3. 第14 条に基づき、当社が第 1 項の申込を承諾しない場合があり、または承諾後であっても承諾を取り消すことがあります。
第 7 条 (検証内容の追加)
当社は、申込者に事前に通知することなく、本検証内容に新たな項目を追加することがあり、申込者は予めこれを了承するものとします。
第 8 条 (検証内容の変更)
当社は、申込者に事前に通知することなく、本検証の全てまたは一部の内容を変更することがあり、申込者は予めこれを了承するものとします。
第 9 条 (検証内容の無保証)
1.当社は、「点検チェックリスト 兼 HP検証実施済証」に基づき、代理店ホームページのコンプライアンス検証を実施し、不適切な表現や表示がある場合は、不備・注意・提言を行います。
2.代理店ホームページのコンプライアンス検証は、有効性を保証するものではなく、申込者は自己の責任において本検証を利用するものとします。
3. 代理店ホームページのコンプライアンス検証が完了した場合は、「HP検証実施マーク」で検証を実施していることを表示できますが、適正であることを証明するものではありません。ただし、継続検証を実施しない場合は、「HP検証実施マーク」は削除いただきます。なお、削除に伴う費用は代理店負担となります。
第 10 条 (自己責任の原則)
1. 申込者は、本検証の利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(国内外を問わず、他の申込者を含みます。本条において以下同様とします。)に対して損害を与えた場合、または第三者から▇▇▇▇等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また申込者が本検証の利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2. 申込者は、本検証の利用により情報を得た場合、申込者の責任で管理を実施することとし、当社はその責任を負わないものとします。
3. 本検証を利用して申込者が提供する情報(資料)については、申込者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
4. 申込者は、故意または過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して当該損害の賠償を行うものとします。
第 11 条 (禁止事項)
申込者は、本検証を利用して以下の行為を行わないものとします。
(1) 本検証により利用しうる情報を改ざん・消去する行為、または事実に反する情報を提示する行為
(2) 第三者もしくは当社の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(3) 第三者もしくは当社を差別もしくは誹謗中傷しまたは名誉もしくは信用を傷つける行為
(4) 第三者もしくは当社の財産、プライバシー、肖像権もしくはパブリシティ権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(5) 本検証の利用または提供を妨げる行為
(6) 本検証を利用した営業活動その他営利を目的とする行為(書面等により当社が事前に承諾した場合を除きます。)
(7) その他法令もしくは公序良俗(売春・暴力・残虐など)に違反し、または第三者、もしくは当社に不利益を与える行為
(8) 前各号に定める行為を助長する行為
(9) その他、当社が不適切と判断した行為
第 12 条 (本検証の停止および当社からの契約の解除)
1. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込者への事前の通知もしくは催告を要することなく本検証を停止または契約を解除することができるものとします。
(1) 当社への申込内容、変更内容その他通知内容等に虚偽があったことが判明した場合
(2) 支払停止または支払不能となった場合
(3) 手形または小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押えもしくは仮処分があったときまたは競売の申立があったとき
(5) 破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の申立があったとき
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 解散、減資、事業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(8) 申込者が本規約に違反し、当社から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しない場合
(9) 利用契約等を履行することが困難と想定される事由が生じた場合
2. 申込者は、前項による契約の解除、本検証の停止があった時点において未払いの料金等または支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第 13 条 (本検証の解除)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本検証の全部または一部を廃止するものとし、本検証の更新日をもって契約を解除するものとします。
(1) 本検証更新日の 30 日前までに申込者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本検証の提供が不可能となった場合
2. 前項に基づき本検証を解除する場合、当社は本検証解除までの料金を申込者に請求するものとします。
第 14 条 (利用の不承諾および承諾の取消)
1. 当社は、申込者が以下のいずれかの項目に該当することが判明した場合、当該申込者の申込を承諾しないことがあります。 なお、当社は、申込者に対し承諾しなかった理由を明らかにしないことがあります。
(1) 申込者が、虚偽の申告をしたときまたは申込内容に誤り、漏れがあるとき
(2) 申込者が、当社が実施する検証の料金の支払いを怠り、または怠るおそれがあるとき
(3) 当社の業務遂行上、または技術上著しい支障があるとき
(4) その他、当社が不適当と判断したとき
2. 当社は、承諾後であっても承諾した申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、承諾を取り消すことがあります。
3. 当社は、本条により当社が不承諾または承諾の取消を決定するまでの間に申込者が入金した全ての金銭について、それまでに本検証を利用したか否かにかかわらず、一切返金しないものとします。
第 15 条 (検証料金)
1. 新規検証料金は、当社提携先HP制作会社からの申込みと提携先以外の会社からの申込みで検証料金と支払い方法が異なります。
2. 定期検証料金は、口座振替により申込者の指定口座から引落としされます。
3. 支払に関してかかる振込手数料は、HP検証申込者が負担するものとします。
第 16 条 (申込者からの検証契約の解約)
1. 申込者は、更新日の 1ヶ月前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、検証
契約を解約できるものとします。なお、更新日の1ヶ月前までに当社へ通知がない場合、更新とみなします。
2. 申込者は、前項に定める通知が更新日の1ヶ月前までに当社へ通知がない場合、口座振替により申込者の指定口座から引落としされます。
第 17 条 (機密保持)
1. 申込者および当社は、当約款の履行に関して相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供または電子メール等電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの(以下「機密情報」といいます。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、検証契約の履行に従事する者に使用させる場合を除き、機密情報を第三者に開示してはならないものとします。
2. 前項にかかわらず、利用契約の履行に関して次の各号の一に該当する資料および情報は機密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知のものまたは自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5) 機密情報によらずに独自に開発しまたは知り得たもの
3. 検証契約申込者および当社は、相手方から提供を受けた機密情報について、本規約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとします。
4. 本条の機密保持義務は、当社による本検証契約の提供が終了した後3年間継続するものとします。
第 18 条 (個人情報保護)
1. 本検証において申込者および当社が第三者に個人情報の提供を行う場合、本条の定めに従うものとします。
2. 申込者は、自己の責任において第三者に対して本検証における個人情報の利用目的および本検証で開示する個人情報の取扱いを当社に委託する旨を明示し、同意を得るものとします。
3. 申込者および当社は、個人情報の取扱について次の各号に定める義務を負うものとします。
(1) 個人情報を利用契約履行以外の目的のために利用(以下「目的外利用」といいます。)しないこと
(2) 個人情報を第三者に提供しないこと(ただし、法令に基づき開示する場合、第 27 条に基 づき再委託を行う場合、および第5項に該当する場合には、第三者に個人情報を提供することが
できるものとします。)
(3) 個人情報を個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等(以下「漏洩等」といいます。)の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること
(4) 自己の責任において、本規約により個人情報を取扱う自己の従業者(自己の組織内にあって直接間接に自己の指揮監督を受けて自己の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員のみならず、取締役、監査役、派遣社員を含みます。以下「従業者」といいます。)に本条の義務を遵守させること
4. 申込者および当社は、第三者に対し、個人情報の取扱につき以下の事項(以下「取扱事項」といいます。)を報告し、内容につき第三者は確認するものとします。
(1) 個人情報を検証契約履行のためにのみ利用している事実・状況
(2) 個人情報の安全管理措置がとられている事実・状況
5. 申込者および当社は、検証契約を履行するにあたり、第三者に個人情報を開示する必要がある場合、事前に第三者の書面による承諾を得るものとし、本条に定める自己の義務と同等の義務を当該第三者に課すとともに、個人情報の安全管理が図られるよう、当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
6. 申込者および当社は、第三者の事前の書面による承諾を得ることなく、個人情報を複製してはならないものとします。なお、複製の取扱は本条に従うものとします。
7. 申込者および当社は、個人情報の漏洩等が発生した場合は、直ちに相手方に報告を行い、対応等について相手方と協議するものとします。
8. 申込者および当社は相手方から個人情報を受領した場合、申込者と当社が協議のうえ定めた方法に従い、個人情報の受領証を相手方に提出するものとします。
9. 検証契約が終了した場合または相手方から要請があった場合、申込者および当社は、 相手方か
ら開示された個人情報を相手方に返還または相手方の要請に応じて申込者と当社が協議のうえ定めた方法に従い廃棄したうえで、当該返還日、破棄日もしくは消去日から起算して 90 日以内に申込者と当社が協議のうえ定める確認書を提出するものとします。
10. 申込者および当社は、本条に規定される個人情報の利用目的の通知、開示、訂正等および利用停止等(以下「開示等」といいます。)を行う権限を有せず、個人情報の主体から開示等の依頼を受けた場合、その旨を相手方に通知するものとします。
11. 本条の定めは、当社による本検証契約の終了後も効力を有するものとします。
12. 申込者および当社は、相手方の本規約に定める義務の履行状況の確認のため、事前に双方協議のうえ定めた日に自己の費用負担にて相手方の施設に立入ることができるものとします。なお、立ち入りにあたって申込者および当社は相手方が事前に提示した入館規則等を遵守するものとし
詳細は、事前に協議のうえ、定めるものとします。
13. 顧客の個人情報に関する苦情・問い合わせに関しては、申込者が自己の責任と費用負担において対応するものとし、当社は合理的に必要な範囲内で、申込者に協力するものとします。
14. 顧客の個人情報に関する苦情・問い合わせに関しては、申込者が自己の責任と費用負担において対応するものとし、当社は合理的に必要な範囲内で、申込者に協力するものとします。
第 19 条 (損害賠償)
1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、当社が申込者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により、または当社が当約款に違反したことが直接の原因で申込者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、以下に定める額を超えないものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変等により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとします。
2. 当契約に関して、当社の責に帰すべき事由によりまたは当社が当約款に違反したことにより申込者に損害が発生した場合について、当社は前各項所定の申込者に対する責任を負うことによって申込者に対する一切の責任を免れるものとします。
第 20 条 (権利義務譲渡の禁止)
申込者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本検証契約に関する契約上の権利または義務の全部または一部を他に譲渡してはならないものとします。
第. 21 条 (再委託)
当社は、本検証契約の提供に関して必要となる業務の全部又は一部を再委託することができるものとします。
第 22 条 (免責)
1. 当社が本約款または本検証契約に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず第19条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により検証契約申込者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変等
(2) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(3) 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
(4) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(5) その他当社の責に帰すべからざる事由
2. 申込者および当社は、本検証契約の履行または本検証契約の提供の継続が合理的に困難となる非常事態(災害、感染症リスクあるいはこれに類するものを含みますがこれに限られません。)が発生した場合、相手方が自己の社内規則に従って契約の履行を一時中断する場合があることを了承するものとし、善管注意義務違反その他の過失がない場合、当該相手方に対し契約上の責任を問わないものとします。
第 23 条 (反社会的勢力との関係排除)
1. 申込者および当社は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己および自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいいます。以下同様とします。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2) 自己および自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の
威力等を利用しないこと
(3) 自己および自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持
運営に協力しないこと
(4) 自己および自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
自己および自己の役員が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2. 申込者および当社は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとします。
3. 申込者または当社は、相手方が本条に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4. 申込者または当社は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、 相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本規約に基づく損害賠償を請求できるものとします。
第 24 条 (管轄裁判所および準拠法)
1. 本検証契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第▇▇の専属の合意管轄裁判所として処理するものとします。
2. 本検証契約に関して発生する問題の解釈および履行については、日本国の法律に準拠するものとします。
第 25 条 (協議)
本約款に定めのない事項については、当社と申込者の間で誠意をもって協議し解決を図るものとします。
