『dynaCloudサービス約款』 V3.2
5.ご契約形態 | 年額一括お支払契約 | 月額お支払契約(ご希望の契約に○を記入願います。) |
6.お支払条件 | 末日締翌月末銀行お振込 | 口座振替自動引落し(ご希望方法に○を記入願います) |
7.ご契約期間 | ||
年 月 日 ~ 年 月 日 |
『dynaCloudサービス利用申込書』
お申し込み前に『dynaCloud サービス約款』を必ずお読みください。
当社は、『dynaCloud サービス約款』に同意の上、サービスに加入いたします。
フリガナ | 印 | ||
会 社 名 | |||
フリガナ | |||
代表者名 | |||
フリガナ | |||
会社所在地 | 〒 |
1.お客様基本情報
お申込日: 年 月 日
8.お申込みサービス
(1)年額一括お支払契約の場合 (円・税別)
No. | サービス名 | 数 | 単価 | 計 | |
1 | 初期費用 | ||||
2 | 年間費用 | ||||
2.ご利用責任者様情報
フリガナ | |||
氏名 | |||
フリガナ | |||
住所 | □上記の会社所在地と同じ □その他(この欄にご記入ください) 〒 | ||
部署名 | メールアドレス | ||
電話番号 | FAX 番号 |
3.ご利用(副)責任者様情報(必要であれば、ご利用副責任者を選任して記入願います)
フリガナ | |||
氏名 | |||
フリガナ | |||
住所 | □上記の会社所在地と同じ □その他(この欄にご記入ください) 〒 | ||
部署名 | メールアドレス | ||
電話番号 | FAX 番号 |
4.請求書送付先情報
フリガナ | |||
氏名 | |||
フリガナ | |||
住所 | □上記の会社所在地と同じ □その他(この欄にご記入ください) 〒 | ||
部署名 | メールアドレス | ||
電話番号 | FAX 番号 |
(2)月額お支払契約の場合
No. | サービス名 | 数 | 単価 | 計 | |
1 | 初期費用 | ||||
2 | 月額費用 | ||||
※社内記入欄※
取引先コード | サービス名 | 利用通知発行日付 | |||
請求書発行(要/不要) | サービス利用日付 | 本営区分 | |||
初期費用(要/不要) | 初期費用日付 | CSC/管理表 | |||
年間費用(要/不要) | 年間費用日付 | 外部情報登録名 | |||
月額費用(要/不要) | 月額費用日付 | 外部情報登録コード | |||
担当SE(社員コード・氏名・メール) | |||||
営業担当(社員コード・氏名) |
東芝クライアントソリューション(株)担当
社 店 部 課 | 担 当 | 責任者 | 担当 | ||
電 話 番 号 |
<個人情報保護について>
1. お客様にご記入いただいた住所などの情報は、Cloud サービス提供に利用させて頂きますので、ご了承下さい。ご同意のうえご記入頂きますようお願い致します。
2.東芝クライアントソリューション㈱から委託しているサービスプロバイダー等に必要な情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法及び当社と同様の個人情報保護プログラムを遵守させますので、ご了承下さい。
『dynaCloudサービス約款』 V3.2
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.東芝クライアントソリューション株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この「dynaCloud サービス約款」(以下、「本約款」といいます。)によって dynaCloud サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本約款は、本サービスの提供に関し、当社と利用者との関係に適用されるものとします。
第2条(約款の改定)
1.当社は、利用者の承認を得ることなく本約款を随時変更することがあります。この場合、利用契約の内容は変更後の本約款に定める内容となります。
2.当社は、本約款を変更した場合、当該変更により影響を受ける利用者に対してのみ、第4条(利用者への通知)に規定する方法により通知するものとします。
第3条(用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 利用契約
利用者が、本約款を承認の上、本サービスの提供を受けるために当社所定の「サービス利用申込書」を提出して申込み、当社が「サービス利用通知書」により通知して承諾することにより締結される、本サービスの提供に関する契約。
2. 利用者
当社と利用契約を締結して、本サービスを利用する法人。
3. 利用責任者
利用者が、本サービスを利用するにあたり選任し「サービス利用申込書」によって当社に届け出た本サービスの責任者。
4. 利用副責任者
「サービス利用申込書」によって当社に届け出た利用責任者の任を代行できる者。
第4条(利用者への通知)
1.本約款に基づく当社から利用者への本サービスに関わる内容の通知は、通知内容を電子メール、書面など当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から利用者への通知を行う場合には、当該通知は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
第5条(dynaCloud サービスの種類及び形態)
1.当社が提供する dynaCloud サービスには、以下の種類があります。 (1)dynaCloud Hosting サービス
(2)dynaCloud V-office サービス (3)dynaCloud V-office Lite サービス (4)dynaCloud Sync サービス (5)Compass Drive サービス (6)dynaCloud SyncLite サービス (7)dynaCloud Saver サービス (8)dynaCloud Saver jr.サービス (9)dynaCloud e-Learning サービス (10)dynaCloud Meeting サービス (11)dynaCloud MeetingHQ サービス (12)dynaCloud Security サービス (13)dynaCloud MDM サービス (14)dynaCloud iSM サービス (15)SmartDE Cloud サービス
(16)dynaCloud 改ざん検知 plus サービス (17)dynaCloud Secure e-Mail サービス (18)dynaCloud PROtalker サービス (19)dynaCloud PROtalker eB サービス (20)Dream21 EXplats サービス (21)dynaCloud D-Signage サービス (22)dynaCloud Auction サービス (23)dynaCloud Cardbox サービス (24)dynaCloud Eye サービス (25)dynaCloud Collabo サービス (26)SureServer サービス
(27)DeviceID サービス
(28)SalesPlats サービス (29)dynaCloud seap サービス
2.前項に定める各サービスの内容は、別紙「サービスガイド」に記載された通りとします。
3.当社は、本条第1項に定めのないサービスを追加することがあります。
4.本サービスの利用形態は、本サービスの利用料を毎月支払う形態(以下「月額契約形態」といいます。)と年額を一括して支払う形態(以下「年額契約形態」といいます。)があります。
第2章 本サービスの利用契約第6条(利用契約の申込)
本サービスの申込(サービスの追加を含みます)は、利用者が本約款の内容に同意の上、利用契約を特定するために必要な事項を記載した当社所定の「サービス利用申込書」を提出して行うものとします。
第7条(利用契約の承諾)
1.利用契約は、前条の利用者による「サービス利用申込書」による申込みに対し、当社が承諾の通知をすることにより成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は当該申込者による利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みの際に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(2)申込者が振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公租公課の滞納処分を受け、または支払いの停止もしくは仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、または特別清算開始の申立てがあるなど、債務の履行が困難と想定されるとき。
(3)申込者が、過去に利用契約を当社から解約されているとき、または利用契約の申込時点において本サービスの利用を停止されているとき。 (4)申込者への本サービスの提供に関し、技術上または当社の業務遂行上の著しい困難が認められるとき。
(5)その他前各号に準じる場合で、当社が適切でないと判断したとき。
2.当社が利用契約の申込みを承諾したときは、当社は利用者に対し、当社所定の「サービス利用通知書」により本サービスの利用開始日を通知します。
3.当社は本約款に基づき利用者に対して本サービスを提供し、利用者は利用契約において特定される本サービスを享受し、かつその料金等の支払いをなすものとします。
4.本サービスの利用にあたって、外為法、米国法、所在国法等、その他関連する輸出入に関する法律および規則を遵守する責任は、利用者が負うものとします。
第8条(利用契約の期間)
1.利用契約の契約期間は、第7条(利用契約の承諾)第2項に規定する「サービス利用通知書」に明示的に規定された場合を除き、本サービス利用開始日(同日を含みます。)から1年間とします(以下、本サービス開始日から最初の1年間を「基本契約期間」といいます。)。なお、基本契約期間中は原則利用者からの解約はできないものとし、利用者は、基本契約期間に解約をする場合は、第13条(利用者による利用契約の解約)第1項、第
3項及び第14条(料金等の支払義務)第4項の定めに従い解約手続きを行い、違約金を支払わなければならないものとします。 2.利用契約は、契約期間の満了によって当然に終了します。
3.前項の規定にかかわらず、契約期間の満了する90日前までに、利用者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は利用期間満了日の翌日から起算して、利用期間満了日と同一の内容・条件にて利用契約が継続されるものとし、以降もまた同様とします。
第9条(利用責任者の選任)
1.利用者は、本サービスの利用責任者を選任し、当社所定の「サービス利用申込書」により届け出るものとします。利用責任者を変更したときは「サービス利用申込書変更届」により届け出るものとします。
2.利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるとともに、利用契約に基づく本サービスの責任者として利用適正化を図るものとします。
3.利用者は、必要に応じて利用副責任者を選任し、「サービス利用申込書」により届け出ることができるものとします。利用副責任者は利用責任者の任を代行することができます。
第10条(利用者の地位承継)
利用者たる地位の承継は、次のいずれかに該当し、かつ当社が承諾した場合に限りこれを行なうことができます。この場合において、利用者の地位を承継した者は、承継をした日から30日以内に当社所定の「サービス利用申込書変更届」により当社に申し出るものとします。
(1) 相続もしくは法人の合併等があり、承継後においても利用者の同一性および継続性が認められる場合。 (2)その他、前各号に類する場合。
第11条(利用者の名称等変更)
利用者は、その名称または所在地を変更したときは、変更のあった日から30日以内に当社所定の「サービス利用申込書変更届」により当社に提出するものとします。
第12条(利用者による本サービスの一部減少)
利用者が本サービスの内容等を一部減少させるときは、当社に対し減少の日の60日前(当該日が土曜、日曜、祝日の場合においては直前の当社営業日)までに当社所定の「サービス利用申込書変更届」によりその旨を通知するものとします。この場合、減少の効力は、当該通知において減少の日が属する月の最終日をもって効力が生じるものとします。なお、利用者が年額契約形態の場合、当社は返金はしないものとします。
2.月額契約形態の利用者が基本契約期間内に本サービスの一部を減少させる場合、当社が定める期日までに基本契約期間の残余の期間に対応する本サービス全部の料金に相当する額を一括して支払う義務を負うものとします。
第13条(利用者による利用契約の解約)
1.利用者は契約期間満了前(基本契約期間であるかを問わない。)に利用契約を解約しようとする場合、当社に対し解約の日の90日前(当該日が土曜、日曜、祝日の場合においては直前の当社営業日)までに当社所定の「サービス解約届」によりその旨を通知するものとします。この場合、解約の効力は当該通知において解約の日が属する月の最終日をもって効力が生じるものとします。
なお、利用者が年額契約形態の利用契約を中途解約する場合、利用者の支払い済みの年額の契約金額の返金はいかなる場合も行わないものとします。
2.前項の場合において、その利用中に係わる利用者の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとして、利用者は、契約期間の残存期間に対応する月額料金およびその他費用の全額を当社が指定する日までに当社に支払うものとします。
3.月額契約形態の基本契約期間における契約期間内の解約の場合は、第14条(料金等の支払義務)第4項に定める違約金を支払うものとします。
4.第21条(利用の廃止)により特定のサービスが廃止されたときは、廃止の日をもって当該サービスに係わる利用契約が解約されたものとします。
第3章 料金等の支払条件
第14条(料金等の支払義務)
1.利用者は、当社に対し、本サービスの利用開始日から起算して利用契約の終了までの期間について、「サービス利用通知書」に記載された料金(消費税等相当額を含む支払い総額。以下、「料金等」といいます。)を支払うものとします。
2.月額契約形態の料金等は1ヶ月を単位に算定します。1ヶ月とは暦月の初日より末日までとし、年額契約形態の料金等は 1 年間単位に算定します。
3.利用者は、第19条(利用の中止)または第20条(利用の停止)に該当する期間があった場合においても、当該期間中の料金等の支払を要します。
4.利用者は、第8条(利用契約の期間)に規定する基本契約期間内に利用契約の解約があった場合は、当社が定める期日までに基本契約期間の残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払う義務を負うものとします。
5.前項の適用は第13条(利用者による利用契約の解約)第4項の規定による利用契約の解約においては、この限りではありません。
第15条(料金等の支払方法)
1.利用者は、料金等を次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1)請求書決済方式の場合、当社からの請求書に従い、当社指定の金融機関あるいは収納代行会社に支払うものとします。
(2)その他、当社が定める方法により支払うものとします。
2.前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、利用者の負担とします。
3.利用者は料金等の支払に関し、当社の指定する金融機関、収納代行会社等で別途利用条件、支払条件、利用限度額の設定等がある場合には、それらに従うものとします。利用者と金融機関、収納代行会社等の間で紛争が発生した場合は当事者双方で解決するものとし、当社に一切責任はないものとします。
第16条(遅延損害金)
利用者は、料金等その他利用契約上の債務について支払を怠った場合には、支払期日の翌日から支払の日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
第17条(保証金)
1.当社は、本サービスに関する利用者の支払義務の履行を担保するため、合理的な金額の保証金の差入れを求めることがあるものとし、利用者は当社の求めがあった場合には保証金を差し入れるものとします。利用者は、当該保証金を差し入れた場合であっても、本サービス料金等の支払義務を免れることはなく、かつ、本サービスの利用中止、利用停止、終了に関する当社の権利が放棄されることはありません。
2.当社は、利用者に対し、本サービスの終了後速やかに保証金(ただし、利息は付さないものとします。)から利用者が利用契約に基づき負担する一切の未払金および利用契約終了に伴う原状回復にかかる費用等を控除の上返還するものとします。
3.利用者は、当社に対する保証金返還請求権を第三者に譲渡することはできません。
4.当社は、利用契約が終了したか否かにかかわらず、いつでも、利用者が当社に対して負う一切の債務と保証金返還請求権を、その弁済期の先後を問わず、相殺することができるものとします。当社は、本項に従って相殺をなした場合、相殺額に相当する保証金の追加差入を求めることができるものとします。
5.当社が保証金の増額を要求する場合には、利用者は保証金の増額について誠実に協議するものとします。
第4章 利用の制限、中止、停止、廃止、解約、解除第18条(利用の制限)
当社は、天災、戦争、労働争議、テロリストの行為、火災、洪水、地震、その他当事者の合理的な支配を超えた非常事態(以下、「不可抗力」といいます。)が発生し、または発生するおそれがある場合に限り、その内容によっては、本サービスの利用を制限することがあり、この利用の制限により利用者が被る損害について何ら責任を負いません。
第19条(利用の中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあり、この中止により利用者が被る損害について何ら責任を負いません。 (1)データセンターまたは電気通信設備の保守または工事のためやむを得ない場合。
(2)データセンターまたは電気通信設備の障害等のためやむを得ない場合。 (3)不可抗力その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合。
(4)電気通信事業者または電力事業者等の事情により電気通信設備が稼動できない場合。 (5)その他当社の業務上合理的に必要な場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.前項で通知する場合は電子メール、書面など当社が適当と判断する方法により行います。
第20条(利用の停止)
1.当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあり、この中止により利用者が被る損害について何ら責任を負いません。 (1)利用契約に係わる利用者の債務を履行しない場合。
(2)以下の態様において本サービスを利用した場合。
①当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
②当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
③わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為。
④本サービスにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為。
⑤ウイルス、ワーム等の有害なコンピュータプログラムを送信または掲載する行為。
⑥第三者に対し、無断で広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または不快感を抱くおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
⑦詐欺などの犯罪に結びつく、または結びつく恐れのある行為。
⑧前各号の他、法令、本約款、利用契約もしくは公序良俗に違反する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為。
⑨その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクを張る行為。
⑩本サービスの利用に関し、直接、間接を問わず当社または第三者に対し重大な支障(設備や情報等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えた場合。
⑪その他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第21条(利用の廃止、解約)
当社は、利用者に対し90日前の書面による通知により、本サービスの全部または一部を、一時的または永続的に変更もしくは廃止し、または契約を解約することができるものとします。本サービスの全部又は一部の一時的または永続的な変更もしくは廃止、または契約の解約により利用者が被る損害について何ら責任を負いません。
2. 当社の都合により本サービスを廃止し、本契約を解約する場合で、かつ、利用者が年額契約形態で契約している場合は、当社は支払い済み契約金額のうち、以下の計算式に基づき算出された金額を返金するものとします。
「返金額」 = 「契約金額」×(「廃止日又は解約日の属する月の翌月から契約終了日の属する月までの残存契約月数」÷「契約月数」)
第22条(利用契約の解除)
1.当社は、第20条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された利用者が、停止の日から14日以内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解除できるものとします。
2.当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要せず直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1)利用契約の義務につき重大な違反があると当社が認めたとき。
(2)差押、仮差押、仮処分、競売、租税公課の滞納処分があったとき。
(3)破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。 (4)手形または小切手の不渡り、銀行または手形交換所の取引停止処分等の事由が生じたとき。
(5)営業停止、営業免許の取消しまたは営業登録の取消し等行政上の処分を受けたとき。 (6)営業の廃止、解散等重要な変更の決議をしたとき。
(7)利用者が暴力団等(犯罪対策閣僚会議幹事会が発表した「企業が反社会的勢力による被
害を防止するための指針」に定めるものを言い、以下、「反社会的勢力」といいます。)である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合、若しくは反社会的勢力に関与した場
合。
3.利用者が前項各号または第20条(利用の停止)第1項各号に該当したときは、当社に対する債務につき当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
4.本条第1項に基づく解約権または第2項に基づく解除権の行使は、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5.当社は、利用者が本条第2項または第20条(利用の停止)第1項各号に該当し、利用契約の全部または一部を解除した場合もしくは本サービスの提供を停止した場合には、利用者になんら催告及び通知を行うことなく、当社が保有する利用者に係る全ての電磁的記録を削除することができるものとします。
第23条(契約終了後の措置)
利用契約がその原因の如何を問わず終了した場合は、利用者は直ちに本サービスのマニュアル等関連文著並びにそれらの複製物すべてを破棄するか、当社に返却するものとします。
第5章 損害賠償等第24条(補償等)
1.本サービスの利用に際し、本約款に違反する利用者の行為または不作為によって、当社に損害、損失および費用(合理的な弁護士費用を含みますがそれに限られません。)等(以下、「損害等」といいます。)が発生したときには、利用者は、当社に対して一切の損害等を賠償するものとします。
2.利用者の行為または不作為に起因して、第三者が請求し、または訴訟その他の法的手続を提起したときは、利用者はその責任と費用をもってこれらに対処するものとし、これらに関連して、当社に損害等が生じたときは、利用者は、当社に対して一切の損害等を賠償するものとします。
第25条(責任制限)
1.当社は、dynaCloud サービスの基本となるデータセンターの設置または保存の瑕疵によって、利用者の担当者、従業員、役員および据付等業者ならびに第三者に生じた損害(通常損害、特別損害、予見の有無を問いません。)につき、法令で認められない場合を除き、一切責任を負わないものとします。ただし、法令に基づく場合も、当社の責任の範囲は、本サービスに対し利用者が当社に支払った金額の 12 か月分を超えることはないものとします。
2.本サービスについて、民法第717条第1項の規定の適用はないものとします。
3.本サービスについて、当社はいかなる場合にあっても、本サービスの提供が中断されず、エラーが無く、又は完全に安全であることを保証するものではありません。
4.当社は、利用者に対し、請求原因の如何にかかわらず、付随損害、派生的損害、間接損害または特別損害(逸失利益、技術若しくは権利の喪失、データの滅失を含みます。)について、これらの損害の可能性について通知を受けていたか否かを問わず責任を負わないものとします。
5.当社は、第18条(利用の制限)に基づく利用の制限、第19条(利用の中止)に基づく利用の中止、第20条(利用の停止)に基づく利用の停止および第21条(利用の廃止)に基づく本サービスの廃止ならびに本サービス約款に利用者が違反したことにより、利用者が被った損害につき責任を負わないものとします。
第6章 一般条項 第26条(再委託)
当社は、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を当社の責任において第三者に再委託又は再々委託することができるものとします。但し、この場合、当社は当該再委託先又は再々委託先に利用契約と同等の義務を負わせるものとします。
第27条(権利の譲渡制限)
利用契約に係わる利用者の権利は、第三者に譲渡、転貸、または担保に供することはできません。
第28条(機密保持義務)
当社および利用者は、本サービスを利用するにあたり開示を受けたまたは知り得た一切の情報(個人情報、料金に関する情報を含みます)を機密に保持し、相手方の書面による事前の承諾なく、当該情報を、再委託先・再々委託先を除く第三者に開示できないものとします。但し、次の各号に定める情報は本秘密保持義務の適用を受けないものとします。
(1)相手方から知り得た時点で既に取得している情報または公知の情報。 (2)自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報。
(3)秘密保持義務を負うことなく第三者から合法的に入手した情報。 (4)自己が独自に開発した情報。
(5)法令もしくは裁判所、警察等の捜査機関または行政機関の命令により要求された情報。
第29条(不動産賃貸借に基づく権利の放棄)
本サービスは、役務提供を目的とするものであり、不動産の賃貸借を意図するものではなく、利用者は次の各号の条件を確認し、かつ合意します。 (1)利用者は、データセンターにおける不動産の権利または持分を何ら取得していないこと。
(2)利用者は、不動産または不動産賃貸借に関する法令(借地借家法を含みますが、これに限られません。)に基づく賃借人その他としての権利を何ら有しないこと。第30条(技術、知識、商標の使用)
1.当社は本サービス提供の過程で取得した普遍的な技術または知識(公知の情報または当社の他の利用者のために実施した類似の作業で合理的に取得した情報を含む)の利用を利用者によって禁じられないものとします。
2.利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、販促品、刊行物、新聞その他の書面、物品において当社の商標、商号その他の名称を使用しないものとします。第31条(存続条項)
1.利用契約が理由の如何を問わずに終了した場合でも、第28条の規定は、利用契約終了後も3年間有効に存続するものとします。
2.第13条第2項、第3項、第14条、第16条、第22条第3項、第4項、第5項、第23条、第24条、第25条、第32条、第33条及び第34条の規定については、有効期間終了後もなお有効に存続するものとします。第32条(合意管轄裁判所)
当社と利用者の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。第33条(協議)
本約款に定めのない事項及び本約款の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、当社と利用者はお互いにxxxxの原則に従い、協議し決定するものとします。第34条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。付則
本dynaCloud サービス約款は、2016年4月1日から実施いたします。