Contract
電 気 最 終 保 障 供 給 約 款
令和元年10月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
令和元年8月 28 日 届 出
電 気 最 終 保 障 供 給 約 款目 次
Ⅰ 総 則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
1 適 用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
2 最終保障供給約款の届出および変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
3 定 義 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
4 単位および端数処理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
5 実 施 細 目 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
Ⅱ 契 約 の 申 込 み ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
6 需給契約の申込み ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
7 需給契約の成立および契約期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
8 需 要 場 所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6
9 需給契約の単位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 10 供 給 の 開 始 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
11 供 給 の 単 位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8
12 承 諾 の 限 界 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
13 需給契約書等の作成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
Ⅲ 契約種別および料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 14 契 約 種 別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
15 最終保障電力A ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
16 最終保障電力B ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13
17 最終保障予備電力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
Ⅳ 料金の算定および支払い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20 18 料金の適用開始の時期 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
19 検 針 日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
20 料金の算定期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
21 使用電力量等の計量 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21
22 料 金 の 算 定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
23 日 割 計 算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25
24 料金の支払義務および支払期日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26
25 料金その他の支払方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
26 保 証 金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
Ⅴ | 使用および供給 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 32 | |
27 | 適正契約の保持 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 32 | |
28 | 契 約 超 過 金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 32 | |
29 | 力 率 の 保 持 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 32 | |
30 | 需要場所への立入りによる業務の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 33 | |
31 | 電気の使用にともなうお客さまの協力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 34 | |
32 | 供 給 の 停 止 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 34 | |
33 | 供給停止の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 36 | |
34 | 供給停止期間中の料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 36 | |
35 | 違 約 金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 36 | |
36 | 供給の中止または使用の制限もしくは中止 ‥‥‥‥‥‥‥‥ | 37 | |
37 | 制限または中止の料金割引 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 37 | |
38 | 損害賠償の免責 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 40 | |
39 | 設 備 の 賠 償 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 40 |
Ⅵ | 契約の変更および終 | 了 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 41 | |
40 | 需給契約の変更 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 41 | |
41 | 名 義 の 変 更 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 41 | |
42 | 需給契約の消滅 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 41 |
43 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費の精算 ‥‥ 42
44 解 約 等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43
45 需給契約消滅後の債権債務関係 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44
Ⅶ 供給方法および工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45 46 需給地点および施設 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45
47 架 空 引 込 線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46
48 地 中 引 込 線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46
49 連 接 引 込 線 等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48
50 引 込 線 の 接 続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48
51 計量器等の取付け ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48
52 通信設備の施設 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49
53 専 用 供 給 設 備 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50
Ⅷ 工 事 費 の 負 担 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52 54 一般供給設備の工事費負担金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52
55 特別供給設備の工事費負担金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57
56 供給設備を変更する場合の工事費負担金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58 57 特別供給設備等の工事費の算定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58
58 工事費負担金の申受けおよび精算 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61 59 臨 時 工 事 費 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63
60 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の
費用の申受け ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64 61 工事費負担金契約書の作成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64
Ⅸ 保 安 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65 62 保 安 の 責 任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
63 保安等に対するお客さまの協力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
附 | 則 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 67 |
別 | 表 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 73 |
Ⅰ 総 則
1 適 用
(1) 当社が,高圧または特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要(当社以外の者から電気の供給を受けている需要または当社と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けている需要を除きます。) に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気最終保障供給約款( 以下「この最終保障供給約款」といいます。)によります。
(2) この最終保障供給約款は,当社の供給区域である次の地域(電気事業 法第2条第1項第8号イに定める離島を除きます。) に適用いたします。
福岡県,佐賀県,長崎県,大分県, 熊本県, 宮崎県,鹿児島県
2 最終保障供給約款の届出および変更
(1) この最終保障供給約款は,電気事業法第20条第1項の規定にもとづき,経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は,経済産業大臣に届け出て, この最終保障供給約款を変更することがあります。この場合には, 電気料金その他の供給条件は,変更後の電気最終保障供給約款によります。
3 定 義
次の言葉は,この最終保障供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。 (2) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。 (3) 特 別 高 圧
標準電圧20,000ボルト,60,000ボルトまたは 100,000ボルトをいいます。
(4) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯, 水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。) をいいます。
(5) 小 型 機 器
主として住宅, 店舗,事務所等において単相で使用される, 電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし, 急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 (7) 付 帯 電 灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。
なお,その他これに準ずるものとは,動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用する守衛所の電灯および保安用外灯
ハ 現場作業員のために必要な浴場,食堂または医療室の電灯ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(8) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力( キロワット)をいいます。 (9) 契 約 使 用 期 間
契約上使用できる期間をいいます。
(10) 最 大 需 要 電 力
需要電力の最大値であって, 30分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(11) 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(12) そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(13) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし, 毎年1月1日から3月 31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月
31日までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月1日から7月
31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月
30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月
30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間
( 翌年が閏年となる場合は, 翌年の2 月29 日までの期間といたします。)をいいます。
(15) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
この最終保障供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は, 1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は, 1パーセントとし, その端数は, 小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この最終保障供給約款の実施上必要な細目的事項は,この最終保障供給約款の趣旨に則り, そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契 約 の 申 込 み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は, あらかじめこの最終保障供給約款を承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別, 供給電気方式,需給地点, 需要場所,供給電圧,負荷設備,受電設備,契約電力,発電設備, 業種, 用途, 使用開始希望日,使用期 間および料金の支払方法
(2) 契約電力については, 1 年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は, 用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,あらかじめ当社の供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(4) お客さまが電気設備を当社の供給設備に電気的に接続( 以下「連系」といいます。)して使用される場合は, 電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい, かつ, 託送供給等約款(平成30年9月7日届出。以下「託送供給等約款」といいます。なお,当社が託送供給等約款を変更した場合には,変更後の託送供給等約款によります。)別冊系統連系技術要件および別に定める発電設備系統連系サービス要綱を遵守して,当社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって連系していただきます。
(5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また, お客
さまが保安等のために必要とされる電気については, その容量を明らかにしていただき, 最終保障予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,需給契約が成立した日から, あらかじめ定めた契約使用期間の満了の日までといたします。
なお,契約使用期間は, 1年をこえない範囲でお客さまと当社との協議によって定めます。
8 需 要 場 所
(1) 当社は,原則として, 1構内をなすものは1構内を1需要場所とし,これによりがたい場合には, イおよびロによります。
なお,1構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
イ 当社は,1建物をなすものは1建物を1需要場所とし, これによりがたい場合には,ロによります。
なお,1建物をなすものとは,独立した1建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体 性を有していると認められる場合は,1建物をなすものとみなします。また,看板灯, 庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は, 建物と同 一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には, 次によります。 (イ) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該 当するときは, 各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には, 共用する部分を原則として1需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されているこ
と。
b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)
を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され, かつ, 共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には, 共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,(ロ)に準ず るものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住 用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されて いる建物の場合は, 居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
(2) 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,(1)にかかわらず,その隣接する複数の構内を
1需要場所とすることがあります。
(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内または(2)に定める隣接する複数の構内を除きます。) において,街路灯等が設置されている場合は, その設置されている場所を1需要場所といたします。
9 需給契約の単位
当社は, 次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,
1需給契約を結びます。
(1) 1需要場所において, 最終保障電力Aまたは最終保障電力Bと最終保障予備電力とをあわせて契約する場合
(2) 電気鉄道の場合で,負荷が移動するために同一送電系統に属する2以上の需給地点において常時電気の供給を受けていると認められるお客さまと当社との協議によって, 一括して1需給契約を結ぶとき。
10 供 給 の 開 始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め, 供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は,天候, 用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
当社は, 次の場合を除き,1需要場所につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 9(需給契約の単位)(2)の場合
(2) 17(最終保障予備電力)(1)イおよびロをあわせて契約する場合
(3) 49(連接引込線等)の共同引込線による引込みで電気を供給する場合 (4) 54(一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)cの方式のお客さまに電気
を供給する場合
(5) その他技術上, 経済上やむをえない場合
12 承 諾 の 限 界
当社は, 法令, 電気の需給状況,供給設備の状況,用地事情,料金の支払状況( 既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金の支払状況を含みます。)その他によってやむをえない場合またはこの最終保障供給約款により電気の供給を受けるお客さま以外のお客さまの利益を阻害するおそれがある場合には, 需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
13 需給契約書等の作成
電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。また,当社は, 36( 供給の中止または使用の制限もしくは中止)および
63(保安等に対するお客さまの協力)(4)に定める事項その他系統運用上必 要な事項について, お客さまと別途申合書を必要に応じて作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
14 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。 (1) 最終保障電力A
(2) 最終保障電力B (3) 最終保障予備電力
15 最終保障電力A
(1) 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて, 電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,次のいずれかに該当するものに適用いたします。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし, 近い将来において負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときは, 契約電力が50キロワット未満であるものについても適用することがあります。
ロ 使用する電灯または小型機器について託送供給等約款20(臨時接続送電サービス)(2)イ(イ)aまたはbを適用した場合の臨時接続送電サービス契約電流( この場合, 10 アンペアを1 キロワットとみなします。)または臨時接続送電サービス契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と使用する動力について託送供給等約款20( 臨時接続送電サービス)(2)イ(ロ)を適用した場合の臨時接続送電サービス契約電力との合計が原則として50キロワット以上であること。
(2) 供給電気方式, 供給電圧および周波数
供給電気方式は, 交流3相3線式とし, 供給電圧は, 契約電力に応じて次のとおりとし, 周波数は, 標準周波数60ヘルツといたします。ただし, 供給電圧については, お客さまに特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には, 当該標準電圧より上位または下位の電圧( 高圧または特別高圧に限ります。) で供給することがあります。
契約電力 | 2,000キロワット未満 | 標準電圧 | 6,000ボルト |
契約電力 | 2,000キロワット以上 10,000キロワット未満 | 標準電圧 | 20,000ボルト |
契約電力 | 10,000キロワット以上 | 標準電圧 | 60,000ボルト |
(3) 契 約 電 力
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容, 最大需要電力の実績,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。 (4) 料 金
料金は, 基本料金, 電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発 電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課 金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引また は割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また, 電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平 均燃料価格が27,400 円を下回る場合は, 別表2( 燃料費調整)(1)ニに よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし, 別表2(燃料費 調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたも のとし,別表3( 離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定さ
れた離島平均燃料価格が52,500 円を下回る場合は, 別表3( 離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし, 別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は, 別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は, 1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(最終保障予備電力によって電気を使用した場合を除きます。) の基本料金は, 半額といたします。
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 標準電圧 6,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,455円20銭 |
標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,323円20銭 | |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,244円00銭 |
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏 季 料 金 | その他季料金 | ||
1キロワット時 に つ き | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 15円03銭 | 13円91銭 |
標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 13円73銭 | 12円74銭 | |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 13円61銭 | 12円62銭 |
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間に
おける平均力率( 瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は, 100パーセントといたします。) といたします。この場合,平均力率は, 別表4(平均力率の算定) によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
(ロ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は, その下回る1パーセントにつき, 基本料金を1パーセント割増しいたします。
16 最終保障電力B
(1) 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて動力( 付帯電灯を含みます。) を使用する需要で, 次のいずれかに該当するものに適用いたします。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし, 近い将来において負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときは, 契約電力が50キロワット未満であるものについても適用することがあります。
ロ 使用する付帯電灯について託送供給等約款20(臨時接続送電サービ ス)(2)イ(イ)aまたはbを適用した場合の臨時接続送電サービス契約電 流(この場合, 10アンペアを1キロワットとみなします。) または臨 時接続送電サービス契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを1 キロワットとみなします。) と使用する動力について託送供給等約款 20( 臨時接続送電サービス)(2)イ(ロ)を適用した場合の臨時接続送電 サービス契約電力との合計が原則として50キロワット以上であること。
(2) 供給電気方式, 供給電圧および周波数
供給電気方式は, 交流3相3線式とし,供給電圧は,契約電力に応じて次のとおりとし, 周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電圧については, お客さまに特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,当該標準電圧より上位または下位の電圧(高圧または特別高圧に限ります。)で供給することがあります。
契約電力 | 2,000キロワット未満 | 標準電圧 | 6,000ボルト |
契約電力 | 2,000キロワット以上 10,000キロワット未満 | 標準電圧 | 20,000ボルト |
契約電力 | 10,000キロワット以上 50,000キロワット未満 | 標準電圧 | 60,000ボルト |
契約電力 | 50,000キロワット以上 | 標準電圧 | 100,000ボルト |
(3) 契 約 電 力
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容, 最大需要電力の実績,同一業種の負荷率,操業度等を基準として, お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。 (4) 料 金
料金は, 基本料金, 電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発 電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課 金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引また は割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また, 電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平 均燃料価格が27,400 円を下回る場合は, 別表2( 燃料費調整)(1)ニに よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし, 別表2(燃料費 調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,
別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし,別表3( 離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500 円を下回る場合は, 別表3( 離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし, 別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は, 別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は, 1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(最終保障予備電力によって電気を使用した場合を除きます。) の基本料金は, 半額といたします。
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 標準電圧 6,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,455円20銭 |
標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,323円20銭 | |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,244円00銭 | |
標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,164円80銭 |
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏 季 料 金 | その他季料金 | ||
1キロワット時 に つ き | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 14円45銭 | 13円38銭 |
標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 13円27銭 | 12円30銭 | |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 13円13銭 | 12円19銭 | |
標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合 | 13円01銭 | 12円06銭 |
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率( 瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は, 100パーセントといたします。) といたします。この場合,平均力率は, 別表4(平均力率の算定) によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
(ロ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は, その下回る1パーセントにつき, 基本料金を1パーセント割増しいたします。
(5) そ の 他
発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯( 小型機器を含みます。)を使用することはできません。
17 最終保障予備電力
(1) 適 用 範 囲
最終保障電力Aまたは最終保障電力Bのお客さまが,常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予 備 線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予 備 電 源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧(高圧または特別高圧に限ります。) で供給を受ける場合
(2) 契 約 電 力
契約電力は,常時供給分の契約電力の値といたします。ただし, 常時供給分と異なった電圧で電気の供給を受ける場合またはお客さまに特別の事情があって, お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望される場合の契約電力は,最終保障予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電力は,原則として50キロワットを下回らないものといたします。
(3) 料 金
料金は, 基本料金, 電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は, 別表2(燃料費調整) (1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下回る場合は, 別表
2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2( 燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400円を上回る場合は, 別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし, 別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は, 別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし, 別表3( 離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価
格が52,500 円を上回る場合は, 別表3( 離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は, 電気の使用の有無にかかわらず, 1月につき次のとおりといたします。ただし,特別高圧で常時供給を受け, かつ,高圧で予備電力の供給を受ける場合には, 契約電力は, 基本料金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧に換算するための損失率(3パーセントといたします。) で修正したものといたします。
(イ) 予 備 線
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 高圧で常時供給を受ける場合 | 92円40銭 |
特別高圧で常時供給を受ける場合 | 79円20銭 |
(ロ) 予 備 電 源
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 高圧で常時供給を受ける場合 | 118円80銭 |
特別高圧で常時供給を受ける場合 | 132円00銭 |
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき, そのお客さまの常時供給分の該当料金を適用いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受ける場合には,使用電力量は,電力量料金の算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧に換算するための損失率(3パーセントといたします。) で修正したものといたします。
なお, 電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし,常時供給分の力率割引および割増しの適用上, 最終保障予備電力によって使用した電気は,原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
(4) そ の 他
イ お客さまが希望される場合は, 予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,最終保障電力Aまたは最終保障電力Bに準ずるものといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
18 料金の適用開始の時期
料金は, 需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。ただ し,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合またはお客さま の責めとならない理由によって需給が開始されない場合は, あらためてお 客さまと当社との協議によって定められた需給開始日から適用いたします。
19 検 針 日
検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。) に,各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 当社は, やむをえない事情のある場合には,(1)にかかわらず, 当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがあります。
(4) 当社は, 次の場合には,(1)にかかわらず, 各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお,当社は, ロの場合は, 非常変災等の場合を除き, あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で,検針を行なったときは,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で, 検針を行なわなかったときは, 需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で, 検針を行なわなかったときは, 検針を行なわない月については,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
20 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間
(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし, 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめお客さまに電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日
(以下「計量日」といいます。) をお知らせしたときは, 料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。) といたします。ただし,電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は, 開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
21 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は, 電力量計の読みによるものとし, 料金の算定期間における使用電力量は,次の場合ならびに(7)および(11)の場合を除き,検針日における電力量計の読み( 需給契約が消滅した場合は,原則とし
て消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日にお ける電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は, 原則として開始日 における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を 有する電力量計の場合は, 乗率倍するものといたします。) いたします。ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量 器により計量する場合には,検針日における電力量計の読みは,計量日 に記録された値の読みといたします。
イ 19(検針日)(2)の場合の使用電力量は,前回の検針の結果によるものとし, 次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし,22(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニに該当する場合は, 次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
ロ 19(検針日)(5)の場合の使用電力量は,計量値を確認するときを除き,原則として,前回の検針日から検針日の前日までの期間の日数を前回の検針日から実際に検針を行なった日の前日までの期間の日数で除してえた値に検針の結果を乗じてえた値といたします。ただし,22
(料金の算定)(1)イ,ロ, ハまたはニに該当する場合は, 検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率に よりあん分してえた値を料金の算定期間の使用電力量といたします。 ハ 19(検針日)(6)の場合,需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日まで の期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの 期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使 用電力量といたします。ただし, 22( 料金の算定)(1)イ,ロ,ハまた はニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき 期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそ
れぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
ニ 19(検針日)(7)の場合の使用電力量は,原則として前回の検針の結果の1月平均値によるものとし, 次回の検針の結果の1月平均値によって精算いたします。ただし, 22( 料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
(2) 料金の算定期間における最大需要電力の計量は,(10)および(11)の場合を除き, 検針日における30分最大需要電力計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における30分最大需要電力計の読みといたします。)によります。ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量器により計量する場合には,検針日における30分最大需要電力計の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。なお,乗率を有する30分最大需要電力計の場合は, 乗率倍するものと
いたします。
(3) 計量器の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は, 整数位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。ただし,30分最大需要電力計により計量を行なう場合で, 指針が目盛りの中間を示すときは,目盛りの間隔の2分の1の値を単位といたします。
(4) 使用電力量および最大需要電力は, 供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(5) 使用電力量または最大需要電力は,(4)にかかわらず, やむをえない場合には,供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合,使用電
力量または最大需要電力は,計量された使用電力量または最大需要電力を, 供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの損失率によって修正したものといたします。
(6) 当社は,検針の結果を当社の定める方法により, すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(7) 当社は,料金の算定期間内であっても,当社が必要と認める場合は,計量値の確認をすることがあります。この場合の計量は, 計量値を確認する日(以下「確認日」といいます。) における電力量計の読みにもとづき,(1)に準じて確認日の前後の使用電力量を算定し, その合計値を料金の算定期間における使用電力量といたします。
(8) 最終保障電力Aまたは最終保障電力Bの料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる場合で,(7)により計量値を7月1日または10月1日に確認するときは, 夏季およびその他季の使用電力量は,その値によります。
(9) 最終保障電力Aまたは最終保障電力Bの料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる場合((8)の場合を除きます。)には,その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
なお,(7)により確認日の前後の使用電力量を計量している場合((8)の場合を除きます。) は,確認日の前後のいずれかの期間の夏季およびその他季がともに含まれる使用電力量をその期間の夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値と, 夏季およびその他季がともに含まれない使用電力量を, 夏季およびその他季ごとに合計してそれぞれの使用電力量といたします。
(10) 計量器を取り替えた場合には,料金の算定期間における最大需要電力は,(11)の場合を除き,取付けおよび取外しした30分最大需要電力計ごとに(2)に準じて計量した最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたし
ます。
(11) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は, 別表5(使用電力量等の協定) を基準として, お客さまと当社との協議によって定めます。
22 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,再開し, もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別, 契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 20(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り, または下回るとき。
ニ 20(料金の算定期間)(2)の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り, または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
23 日 割 計 算
(1) 当社は,22( 料金の算定)(1)イ, ロ,ハまたはニの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は, 別表6( 日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は, 日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表6(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表6(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
ニ イ, ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。 (2) 22( 料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算
対象日数には開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きます。
また,22(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は, 変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更がある場合は,次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は,その前後の力率にもとづいて,別表6( 日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 負荷設備の変更等がない場合で,協議によって力率を変更するときは,変更の日を含むその1月から変更後の力率によります。
(4) 当社は,日割計算をする場合には, 必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
24 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の場合を除き, 検針日に発生いたします。
イ 19(検針日)(6)の場合の料金または21(使用電力量等の計量)(1)イ もしくはニにより精算する場合の精算額については次回の検針日とし,また,21(使用電力量等の計量)(11)の場合は, 料金の算定期間の使用 電力量または最大需要電力が協議によって定められた日に発生いたし
ます。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日に発生いたします。ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は,次の場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日( 以下「支払期日」といいます。)までに支払っていただきます。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。) に該当する場合は, 支払期日を翌日といたします。また, 翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
イ お客さまが,振り出し, もしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払い停止状態に陥った場合
ロ お客さまが,破産,再生,会社更生,特別清算もしくはこれらに類する法的手続の申立てを受け,または自ら申立てを行なった場合
ハ お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
ニ お客さまが,公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当する場合の支払期日は,次のとおりといたします。
イ お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日ま でに支払義務が発生した料金で,かつ, 当社への支払いがなされてい ない料金(支払期日を経過していない料金に限ります。)については,お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日を支 払期日といたします。ただし,お客さまが(2)イからニまでのいずれか に該当することとなった日が支払義務発生日から7日を経過していな
い料金については, 支払義務発生日の翌日から起算して7日目を支払期日といたします。
ロ お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金については, 支払義務発生日の翌日から起算して7日目を支払期日といたします。
(4) お客さまが(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には, 当社に申し出ていただきます。この場合, その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については, お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
25 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月, 工事費負担金その他についてはそのつど,当社 が指定した金融機関等を通じて払い込み等により支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は, 次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
この場合, 料金の口座振替日は24( 料金の支払義務および支払期日)(2)にかかわらず,当社の指定した日といたします。
ただし,24( 料金の支払義務および支払期日)(2)イからニまでに該当する場合,この支払方法は適用いたしません。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また,(1)ロにより支払われる場合は, その金融機関等
に払い込まれたときといたします。
(3) 料金が支払期日までに支払われない場合は,支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで,料金から, 消費税等相当額( 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。) から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に対して, 年10パーセントの延滞利息
( 閏年の日を含む期間についても, 365 日当たりの割合といたします。)を申し受けます。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は, 1円とし, その端数は,切り捨てます。
また,延滞利息は, 原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(4) 料金は, 支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 19( 検針日)(6)の場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は,需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金については,当社は,お客さまが希望される場合には,あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
なお, 当社は,前受金について利息を付しません。
26 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には, 供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の
3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約( 既に消滅しているものを含みます。) の料金を支
払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は, お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 保証金の預かり期間は,預かり日から,契約期間満了の日以降60日目の日までといたします。
なお,(5)または(6)により保証金を預けていただく場合は, そのときからあらためて契約期間満了の日以降60日目の日までの預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(5) (4)により保証金を料金に充当する場合は, あらためて(1)および(2)によって算定した保証金を預けていただきます。ただし,預託中の保証金に残額がある場合は,(1)および(2)によって算定した保証金との差額を預けていただきます。
(6) 当社は,保証金を預けられているお客さまが,その預託期間中に契約電力を増加される場合は, あらためて(1)および(2)によって算定した保証金を預けていただきます。ただし,この場合には,預託中の保証金との差額を預けていただきます。
(7) 当社は, 保証金について利息を付しません。
(8) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても, 保証金をお返しする
ことがあります。ただし,(4)により需給契約が消滅した場合で支払額に充当したときは,その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
27 適正契約の保持
当社は, お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
28 契 約 超 過 金
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は, 契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合, 契約超過電力とは,その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は, 契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに支払っていただきます。
なお,契約超過金が支払期日までに支払われない場合には,支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで,契約超過金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して, 年10パーセントの延滞利息(閏年の日を含む期間についても, 365日当たりの割合といたします。) を申し受けます。
29 力 率 の 保 持
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として,85パーセント以上に保持していただきます。
なお,軽負荷時には進相用コンデンサの開放により,進み力率となら
ないようにしていただきます。また, お客さまの負担で適当な調整装置を需要場所に施設していただくことがあります。
(2) 当社は,技術上必要がある場合には,お客さまに進相用コンデンサの開閉をお願いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。
なお,この場合の1月の力率は,必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
30 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は, 次の業務を実施するため, お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等需要場所内の当社の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
(2) 63(保安等に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客さまの電気機器の試験,負荷設備,受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 32(供給の停止),42(需給契約の消滅) または44( 解約等) により必要な処置
(6) その他この最終保障供給約款によって,需給契約の成立,変更もしく
は終了等に必要な業務または当社の電気工作物に係る保安の確認に必要な業務
31 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因により他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。) には, お客さまの負担で, 必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくとともに,とくに必要がある場合には, お客さまの負担で, 当社が供給設備を変更し, または専用供給設備を施設いたします。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ, ロ, ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当社の供給設備に連系して使用される場合は, (1)に準じて取り扱います。
なお,この場合の料金その他の連系条件は,発電設備系統連系サービス要綱によります。
32 供 給 の 停 止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は, そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合
ハ 50( 引込線の接続)に反して, 当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は, そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
なお,この場合には,特別の事情がある場合を除き,供給停止の5日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合( ただし,24〔料金の支払義務および支払期日〕(2)イからニまでに該当するときは, お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合といたします。)
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。) の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ この最終保障供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この最終保障供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し, 当社がその旨を警告しても改めない場合には, 当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 最終保障電力Bの場合または最終保障予備電力で最終保障電力Bに準ずる場合で, 付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。
ニ 30( 需要場所への立入りによる業務の実施) に反して, 当社の係員
の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 31( 電気の使用にともなうお客さまの協力) によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまが契約電力をこえて電気を使用される場合で, 当社がその改善を求めても,27( 適正契約の保持) に定める適正契約への変更に応じていただけないときには, 当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(5) お客さまがその他この最終保障供給約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(6) (1)から(5)によって供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において, 供給を停止するために適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力していただきます。
33 供給停止の解除
32(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには, 当社は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
34 供給停止期間中の料金
32(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には, その停止期間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金を23(日割計算)により日割計算をして, 料金を算定いたします。
35 違 約 金
(1) お客さまが32( 供給の停止)(3)ロまたはハに該当し,そのために料金
の全部または一部の支払いを免れた場合には, 当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この最終保障供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間といたします。
36 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ, または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検, 修繕, 変更その他の工事上やむをえない場合
ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には, 当社は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし, 緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
37 制限または中止の料金割引
(1) 当社は,36( 供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場 合には,次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし, その原因が お客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引 いたしません。
イ 契約電力が500キロワット未満の場合( 高圧で電気の供給を受ける場合に限ります。)
(イ) 割 引 の 対 象
基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金といたします。)といたします。ただし, 22( 料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合は, 制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1月中の制限し,または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は, 1日のうち延べ1時間以上制限し, または中止した日を1日として計算いたします。
ロ 契約電力が500キロワット以上の場合( 高圧で電気の供給を受ける場合に限ります。) または特別高圧で電気の供給を受ける場合
(イ) 割 引 の 対 象
基本料金( 力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用後の基本料金といたします。)といたします。ただし,22( 料金の算定)(1)イ, ロ, ハまたはニの場合は, 制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1月中の制限し, または中止した延べ時間数1時間ごとに 0.2パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は, 1回10分以上の制限または中止の延べ時間とし,
1時間未満の端数を生じた場合は,30分以上は切り上げ,30分未満は切り捨てます。
なお,制限時間については,次により修正したうえで合計いたします。
a 需要電力を制限した場合
H′=
D-d H×――――
D
H′= 修正時間( 10分未満となる場合も延べ時間に算入いたします。)
H | = | 制限時間 |
D | = | 契約電力 |
d | = | 制限時間中の需要電力の最大値 |
b 使用電力量を制限した場合
H′=
A-B H×――――
A
H′= 修正時間 H = 制限時間
A = 制限指定時間中の基準となる電力量(お客さまの平常操業時の使用電力量の実績等にもとづき算定される推定使用電力量といたします。)
B = 制限時間中の使用電力量
c 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については, aによる修正時間またはbによる修正時間のいずれか大きいものによります。
(2) (1)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には,電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに3日前までにお知らせして行なう制限または中止は, 1月につき1日を限って計算に入れません。この場合の1月につき1日とは, 1暦月の1暦日における
1回の工事による制限または中止の時間といたします。
38 損害賠償の免責
(1) 10( 供給の開始)(1)によってあらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できなかった場合には, 当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
(2) 36( 供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し, または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
(3) お客さまが6( 需給契約の申込み)(5)による措置を講じなかったこと によって生じた損害については, 当社は,その賠償の責めを負いません。
(4) 32(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または44(解約 等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合 には, 当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は,その他の事故によってお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は, この限りではありません。
39 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修 理 費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
40 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は, Ⅱ( 契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
41 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって, 新たなお客さまが, それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ, 引き続き電気の使用を希望される場合で,当社が承諾したときには,名義変更の手続きによることができます。この場合には, その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
42 需給契約の消滅
(1) 需給契約は,次の場合を除き,契約期間満了の日の経過によって消滅いたします。
なお,この場合の需給契約の消滅日は契約期間満了の日の翌日といたします。
イ お客さまが,契約期間満了前にこの最終保障供給約款にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は, 次の場合を除き,廃止期日に需給契約は消滅するものといたします。この場合には, あらかじめその廃止期日を定めて,当社へ文書により通知していただき, 当社は,原則としてその廃止期日に, 当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力していただきま
す。
(イ) 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
(ロ) 当社の責めとならない理由( 非常変災等の場合を除きます。) により需給を終了させるための処置ができない場合は, 需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ロ 44( 解約等)によって, 当社が需給契約を解約した場合は,解約日に需給契約は消滅するものといたします。
(2) 当社は,原則として契約期間満了の日の翌日に, 当社の供給設備またはお客さまの電気設備において, 需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力していただきます。
43 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費の精算
当社は, 次の場合には,需給契約の消滅または変更の日に工事費をお客さまに精算していただきます。ただし, お客さまが引き続き当該供給設備を利用される場合((2)の場合を除きます。), 当該供給設備の利用を開始される際に54(一般供給設備の工事費負担金)(5)の工事費負担金もしくは臨時工事費を申し受けた場合または非常変災等やむをえない理由による場合は,この限りではありません。
(1) お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後1年に満たないで需給契約が消滅する場合には, 当社は, お客さまが契約電力を新たに設定し, または増加されたことにともない新たに施設された供給設備(54〔一般供給設備の工事費負担金〕(2)ロの施設後3年以内の配電設備を含みます。) について,施設後3年以内の配電設備について54(一般供給設備の工事費負担金)(5)により算定した工事費負担金および新た
に施設された供給設備について59(臨時工事費)により算定した臨時工事費の合計と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
(2) お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後1年に満た ないで契約電力を減少しようとされる場合には,当社は, お客さまが契 約電力を新たに設定し,または増加されたことにともない新たに施設さ れた供給設備(54〔一般供給設備の工事費負担金〕(2)ロの施設後3年以 内の配電設備を含みます。)のうち減少契約電力に見合う部分について, 54(一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)により算定した工事費( 特別 高圧で電気の供給を受ける場合に限ります。) および59( 臨時工事費) により算定した臨時工事費( 高圧で電気の供給を受ける場合に限りま す。)の合計と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
なお,減少にともない供給電圧を変更する場合は, お客さまが契約電力を新たに設定し, または増加されたことにともない新たに施設された供給設備(54〔一般供給設備の工事費負担金〕(2)ロの施設後3年以内の配電設備を含みます。)について,54( 一般供給設備の工事費負担金) (2)イ(イ)により算定した工事費(54〔一般供給設備の工事費負担金〕(2)ロの施設後3年以内の配電設備に限ります。),59(臨時工事費)により算定した臨時工事費(54〔一般供給設備の工事費負担金〕(2)ロの施設後
3年以内の配電設備を除きます。)およびお客さまが契約電力を減少されることにともない新たに施設する供給設備について工事費負担金として算定される金額の合計と新たに設定し,または増加されたことにともない既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
44 解 約 等
(1) 32(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には, 当社は,需給契約を解約することがあります。
なお, この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが,42(需給契約の消滅)(1)イによる通知をされないで, その需要場所から移転され, 電気を使用されていないことが明らかな場合には, 当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
45 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
46 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。) は,当 社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は,需要場所内の地点とし,当社の電線路から最短距離にあ る場所を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,次の場合には,お客さまと当社との協議により,需要場所以外の地点を 需給地点とすることがあります。
イ 山間地,離島にある需要場所等,当社の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1建物内の2以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所ま での電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
ニ 48( 地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合
ホ その他特別の事情がある場合
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は, 当社の所有とし, 工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き, 当社の負担で施設いたします。
なお,当社は, お客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。) のみのためにお客さまの土地または建物に引込線, 接続装置等の供給設備を施設する場合は,その施設場所をお客さまから無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお
客さまの建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客さまの所有とし, お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
47 架 空 引 込 線
(1) 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場合には,原則として架空引込線によるものとし,お客さまの建造物または補助支持物の引込線取付点までは, 当社が施設いたします。
(2) 引込線取付点は,当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点をお客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する補助支持物は,お客さまの所有とし, お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。
48 地 中 引 込 線
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で,当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには, 次のイまたはロの最も当社の供給設備に近い接続点までを当社が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器,断路器または接続装置の接続点
ロ 当社が施設する接続装置の接続点
なお,当社は, お客さまの土地または建物に接続装置等を施設することがあります。
(2) (1)により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は,当社の電線
路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり, 原則として,地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず,かつ,安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は, お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が50メートル程度以内の場所
ロ 建物の3階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法,材料等を必要としない場所 (3) 地中引込線の施設上必要な付帯設備は,原則として, お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当社が付帯設備を無償で使用
できるものといたします。
なお,この場合の付帯設備は,次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック( 接続装置を固定するためのものをいいます。) およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で, お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行なうときには, 地中引込線は,原則として,お客さまの所有とし, お客さまの負担で施設していただきます。ただし,当社が,保安上または保守上適当と認めた場合は,(1)に準じて接続を行ないます。この場合,当社は,55(特別供給設備の工事費負担金) の工事費負担金を申し受けます。
49 連 接 引 込 線 等
当社は, 建物の密集場所等特別の事情がある場所では, 連接引込線( 1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。) または共同引込線( 2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)によって当社の電線路とお客さまの電気設備との接続をすることがあります。この場合,当社は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。
なお,お客さまの電気設備との接続点までは,当社が施設いたします。
50 引 込 線 の 接 続
当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,当社が行ないます。
なお,お客さまの希望によって引込線の位置変更工事( 一時的に取り外し,同一箇所へ再度取り付ける工事を含みます。)およびこれに準ずる工事をする場合には, 当社は, 実費を申し受けます。
51 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器( 電力量計,30分最大需要電力計, 無効電 力量計等をいいます。), その付属装置(計量器箱, 変成器,変成器箱 および変成器の2次配線ならびに計量器の読みを遠隔検針する場合の通 信装置および通信回線等をいいます。) および区分装置( 力率測定時間 を区分する装置等をいいます。) は, 原則として,契約電力等に応じて 当社が選定し,かつ,当社の所有とし, 当社の負担で取り付けます。た だし, お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合または 変成器の2次配線等でとくに多額の費用を要する場合については, お客 さまの所有とし, お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は, 適正な計量ができ,かつ,検針, 検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし,お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は, お客さまから無償で提供していただきます。また,(1)によりお客さまが施設するものについては,当社が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器, その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合(一時的に取り外し,同一箇所へ再度取り付ける場合を含みます。)には,当社は,実費を申し受けます。
52 通信設備の施設
(1) 系統運用上必要な電力保安通信用電話設備は,お客さまの負担により,お客さまで施設していただきます。
(2) 系統運用上必要な給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等は,次のとおりといたします。
イ 給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等は, 原則として当社の所有とし,当社で施設いたします。
ロ 給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等の施設場所は,施設工事,検査および保守点検作業が容易な場所とし,お客さまと当社との協議により定めます。
なお,給電情報伝送装置および保護用信号端局装置等の施設場所および必要な電源は, お客さまから無償で提供していただきます。
(3) 当社の通信設備とお客さまの通信設備との接続点は, 原則として需要場所内の地点とし, お客さまと当社との協議により定めます。ただし,山間地,離島等の場合,その他特別の事情がある場合は, お客さまと当社との協議により, 需要場所以外の地点を通信設備の接続点とすることがあります。
(4) (3)の接続点から当社側の通信設備は,原則として当社の所有とし, 工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き, 当社の負担で施設いたします。
(5) お客さまの希望によって当社の通信設備の位置変更工事をする場合
(一時的に取り外し,同一箇所へ再度取り付ける場合を含みます。)には,当社は,実費を申し受けます。
53 専 用 供 給 設 備
(1) 当社は,次の場合には,55( 特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。
イ お客さまがとくに希望され,かつ, 他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合
ロ 31( 電気の使用にともなうお客さまの協力) の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) (1)の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤, 継電器およびその変電所の供給電圧と同位の電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器( 1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) 当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,(1)イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で, いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
Ⅷ 工 事 費 の 負 担
54 一般供給設備の工事費負担金
(1) 高圧で電気の供給を受ける場合
イ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合
(新たに電気を使用される場合で, 当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ, 下位の供給電圧に変更されるときを除きます。) で, これにともない新たに施設される配電設備
(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は1,000メートル,地中の場合は150メートルといたします。) をこえるときには, 当社は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。ただし,契約使用期間が1年未満のお客さまが,供給設備を契約使用期間に限って利用される場合は,59(臨時工事費) によるものといたします。
区 分 | 単 位 | 金 額 |
架空配電設備の場合 | 超過こう長 1メートルにつき | 3,410円00銭 |
地中配電設備の場合 | 超過こう長 1メートルにつき | 27,170円00銭 |
なお,張替えまたは添架を行なう場合は,架空配電設備についてはその工事こう長の60パーセント,地中配電設備についてはその工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみなします。
ロ 2以上のお客さまが配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は,次によります。
(イ) 2以上のお客さまから共同して申込みがあった場合の工事費負担
金は, その代表のお客さまによる1申込みとみなして算定いたします。この場合,無償こう長は,イの無償こう長にお客さまの数を乗じてえた値といたします。
(ロ) 2以上のお客さまから同時に申込みがあった場合の工事費負担金は,お客さまごとに算定いたします。この場合,それぞれのお客さまの配電設備の工事こう長については, 共用される部分の工事こう長を共用するお客さまの数で除してえた値にそのお客さまが単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を,新たに施設される配電設備の工事こう長といたします。
ハ 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合のイの超過こう長は,次により算定いたします。
(イ) 地中配電設備の超過こう長は,地中配電設備の工事こう長から地中配電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。
(ロ) 架空配電設備の超過こう長は,架空配電設備の工事こう長といた
します。ただし, 地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を下回る場合は,次によります。
架空配電設備= 架空配電設備- 地中配電設備 - 地中配電設備
の超過こう長 の工事こう長 の無償こう長 の工事こう長
(2) 特別高圧で電気の供給を受ける場合
× 架空配電設備の無償こう長 地中配電設備の無償こう長
イ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合
(新たに電気を使用される場合で, 当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ, 下位の供給電圧に変更されるときを除きます。) で, これにともない新たに施設される配電設備
(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)について(イ)により算定される工事費が(ロ)の当社負担額をこえるときには,当社は,その超過額を工事費負担金として申し受けます。ただし,契約使用期間が
1年未満のお客さまが,供給設備を契約使用期間に限って利用される場合は,(5)および59(臨時工事費) によるものといたします。
(イ) 工 事 費
a 架空配電設備の場合
(工事こう長 100メートル当たり)
新増加契約電力 1 キロワットにつき | 標準電圧 20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 550円00銭 |
標準電圧 60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 176円00銭 | |
標準電圧 100,000 ボルトで供給を受ける場合 | 110円00銭 |
なお,標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合で, 支持物に電柱を使用するときには,その部分の単価は,上表の該当欄の単価の15パーセントといたします。
また, 標準電圧20,000ボルト, 60,000ボルトまたは100,000ボルト以外の電圧で供給を受ける場合は, その工事に要した費用の全額といたします。
b 地中配電設備の場合
(工事こう長 100メートル当たり)
新増加契約電力 1 キロワットにつき | 標準電圧 20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 671円00銭 |
標準電圧 60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 539円00銭 | |
標準電圧 100,000 ボルトで供給を受ける場合 | 330円00銭 |
なお,張替えを行なう場合には, その部分の単価は,上表の該当欄の単価の20パーセントといたします。
また, 標準電圧20,000ボルト, 60,000ボルトまたは100,000ボルト以外の電圧で供給を受ける場合は, その工事に要した費用の全額といたします。
c スポットネットワーク方式のお客さまに電気を供給するために,当社が新たに地中配電設備を施設する場合の工事費は, bにかか わらず, 次の算式によって算定いたします。
なお,スポットネットワーク方式とは, 当社が技術上, 経済上必要と認めた場合に,原則として3回線の当社の電線路から,それぞれの回線ごとに施設していただいた変圧器の2次側母線で常時並行して供給を受ける方式をいいます。
1 新増加契約電力
工事費相当額×工事こう長× ――― × ――――――――――
100 利用回線数-1
この場合,工事費相当額は, 次のとおりといたします。
bの工事費単価×{100パーセント+20パーセント×(利用回線数-1)} (ロ) 当 社 負 担 額
5,500円00銭
新増加契約電力1キロワットにつき
ロ お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,施設後3年以内(その配電設備について法令に定められた検査を要する場合はその設備の検査合格の日〔仮合格の場合は仮合格の日といたします。〕,その他の場合はその設備の使用開始の日から3年目の同月同日の前日までの期間をいいます。)の配電設備を利用して電気の供給を受けるときは,新たに利用される部分を新たに施設される配電設備とみなします。
(3) 工事費負担金の対象となる供給設備は,次のとおりといたします。 イ 需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される
断路器またはこれに相当する機器の負荷側接続点に至るまでの配電設備
ロ 送電線路から特別高圧配電設備を分岐する場合は, 需給地点から需給地点に最も近い送電線路の接続点までの特別高圧配電設備
(4) (2)により工事費負担金の対象としたお客さまが,契約電力の減少後再 び契約電力を増加される場合で, 当初に工事費負担金の対象とした配電 設備を施設後3年以内に利用されることとなるときには, 当初に工事費 負担金の対象とした契約電力までは工事費負担金の対象といたしません。
(5) 契約使用期間が1年未満のお客さまが,(2)ロの施設後3年以内の配電設備( 既に臨時工事費を申し受けている配電設備を除きます。)を契約使用期間に限って利用される場合は,(2)イ(イ)により算定した工事費を工事費負担金として申し受けます。
(6) 次の言葉は,Ⅷ(工事費の負担) の各項において,それぞれ次の意味で使用いたします。
イ 配 電 設 備
発電所, 変電所または送電線路(発電所相互間, 変電所相互間または発電所と変電所との間を連絡する電線路をいいます。)から他の発電所または変電所を経ないで需給地点に至る供給設備をいい,電線,引込線, 保安装置およびこれらを支持し,または収納する工作物(支持物,がいし, 支線,暗きょ,管等をいいます。)および電力保安通信設備等を含みます。
ロ 工 事 こ う 長
別表7( 標準設計基準)に定める設計( 以下「標準設計」といいます。)にもとづき算定される需給地点から最も近い供給設備までの配電設備のこう長をいい,実際に施設されるこう長とは異なることがあります。
なお,単位は, 1メートルとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(7) Ⅷ(工事費の負担)の各項における契約電力を増加される場合には,
負荷設備の総容量の増加にともない低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに高圧で電気の供給を受ける場合を含みます。
55 特別供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが新たに電気を使用し, または契約電力を増加される場合
(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続 き当社の供給設備を利用され,かつ, 下位の供給電圧に変更されるとき を除きます。)で, これにともない新たに特別の供給設備を施設すると きには,当社は, 次の金額を工事費負担金として申し受けます。ただし,契約使用期間が1年未満のお客さまが, 供給設備を契約使用期間に限っ て利用される場合は, 54( 一般供給設備の工事費負担金)(5)および59
(臨時工事費) によるものといたします。
イ お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合は, 標準設計で施設する場合の工事費( 以下「標準設計工事費」といいます。) をこえる金額
なお, 標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合とは,次のいずれかに該当する場合をいいます。
(イ) お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる電線または支持物等
を施設する場合
(ロ) 架空配電設備によって供給できるにもかかわらず,地中配電設備を施設する場合
(ハ) 標準設計による配電設備以外の配電設備により供給する場合
(ニ) その他お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合
また,この場合も54(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
ロ 53( 専用供給設備)によって専用供給設備を施設する場合は,その工事費の全額
なお, この場合には, 工事費負担金の対象となる供給設備は, 53
(専用供給設備)(2)によるものといたします。
(2) お客さまが17( 最終保障予備電力) によって新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,これにともない新たに予備供給設備を施設するときには,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。ただし,契約使用期間が1年未満のお客さまが,供給設備を契約使用期間に限って利用される場合は,54(一般供給設備の工事費負担金)(5)および59(臨時工事費)によるものといたします。
なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,54(一般供給設備の工事費負担金)(3)に準ずるものといたします。ただし,予備供給設備を専用供給設備として施設する場合は,53(専用供給設備) (2)によるものといたします。
56 供給設備を変更する場合の工事費負担金
(1) 新たな電気の使用または契約電力の増加にともなわないで,お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ, 下位の供給電圧に変更されるときを含みます。また, お客さまとの電気の需給に直接関係する場合に限ります。) は, 50( 引込線の接続),51(計量器等の取付け)または52(通信設備の施設) によって実費を申し受ける場合を除き,当社は, その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
(2) 31(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を新たに施設または変更する場合には, 当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
57 特別供給設備等の工事費の算定
55(特別供給設備の工事費負担金) および56(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の場合の工事費は,次により算定いたします。
(1) 工事費は, お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,次により算定した標準設計工事費といたします。
イ 標準設計工事費は,工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要 する材料費,工費および諸掛り(測量監督費,諸経費, 補償費,建設 分担関連費およびその他の費用を含みます。)の合計額といたします。
なお,撤去工事がある場合は,その合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に, 撤去する場合の諸工費( 諸掛りを含みます。)を加えた金額といたします。
ロ 材料費は, 払出時の単価( 電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いたします。
ハ 土地費(電気事業会計規則に定められた固定資産土地として計上される金額をいいます。)は, 工事費に含みません。ただし, 架空配電線路の経過地に地役権を設定する場合は, その設定にともなう費用
(地役権の登記に要する費用を除きます。)の50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。
ニ 架空配電線路の経過地に建造物の構築,竹木の植栽等電線路に支障を及ぼす行為を行なわないことを条件とする補償契約を締結する場合は,その線下補償費の50パーセントに相当する金額を工事費に含みます。
ホ 残地補償費は, 補償費と明らかに区分されている場合に限り,工事費に含みます。
ヘ 建設分担関連費は,工事期間が12月以上を要し,かつ, 工事費が50億円以上の場合に限り,工事費に含みます。
ト お客さまの希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費は,59(臨時工事費)に準じて算定いたします。
(2) お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事
費は,(1)に準じて算定いたします。
なお,55(特別供給設備の工事費負担金)(1)イの標準設計工事費をこえる金額は, 実際工事費から標準設計工事費を差し引いたものといたします。
(3) 55( 特別供給設備の工事費負担金)(1)イの場合で, その工事費を54
(一般供給設備の工事費負担金)(1)イに定める超過こう長1メートル当たりの金額または54(一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)に定める工 事費単価にもとづいて算定することが適当と認められるときは,(1)およ び(2)にかかわらず, 標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事 費および標準設計工事費をいずれも54( 一般供給設備の工事費負担金) (1)イまたは54( 一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)にもとづいて算定 いたします。この場合,超過こう長1メートル当たりの金額を新たに施 設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。 (4) 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔, 管路等を利用して電気を供給する場合は,新たに施設される電線路に必要とされる回 線数, 管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算
入いたします。
イ 鉄塔を利用して電気を供給する場合
工事費×
使用回線数
―――――――施設回線数
ロ 管路等を利用して電気を供給する場合
使 用 孔 数
工事費× ――――――――――――
施設孔数-予備孔数
(5) 当社が特別高圧で供給する電気について, 施設後3年以内の配電設備を利用する場合は, 新たに利用される部分を新たに施設される配電設備とみなします。
なお,この場合の工事費は,54( 一般供給設備の工事費負担金)(2)イ (イ)に準じて算定いたします。
(6) 55( 特別供給設備の工事費負担金)(2)の場合で, その工事費を54( 一般供給設備の工事費負担金)(1)イに定める超過こう長1メートル当たりの金額または54(一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)に定める工事費単価および54( 一般供給設備の工事費負担金)(2)ロによって算定することが適当と認められるときは,(1)および(2)にかかわらず,その工事費を 54(一般供給設備の工事費負担金)(1)イに定める超過こう長1メートル当たりの金額または54(一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)に定める工事費単価および54(一般供給設備の工事費負担金)(2)ロによって算定いたします。この場合,超過こう長1メートル当たりの金額を新たに施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。なお,17(最終保障予備電力)によって電気の供給を受ける場合(特 別高圧で電気の供給を受ける場合に限ります。) で,配電設備(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)と予備供給設備とを同一支持物に同時に施設するときの予備供給設備の工事費は,54(一般供給設備の工事費負担金)(2)イ(イ)の該当欄の単価の20パーセントを適用して算定
いたします。
(7) 高圧で供給する場合で,工事費を当社が定める単位当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき((3)および(6)の場合を除きます。) は,(1)および(2)にかかわらず,工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。
58 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は, 工事費負担金を原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 工事費負担金は,次の場合には, 工事完成後すみやかに精算するものといたします。
イ 54( 一般供給設備の工事費負担金) にもとづき算定される場合は,次に該当するとき。
(イ) 設計変更等により,架空配電設備または地中配電設備のいずれかの工事こう長の変更の差異が5パーセントをこえる場合
(ロ) その他特別の事情により,工事費負担金に差異が生じた場合
ロ 55( 特別供給設備の工事費負担金)(54〔一般供給設備の工事費負 担金〕(1)イに定める超過こう長1メートル当たりの金額または54〔一 般供給設備の工事費負担金〕(2)イ(イ)に定める工事費単価によって工事 費を算定する場合は,イに準ずるものといたします。) および56(供 給設備を変更する場合の工事費負担金) にもとづき算定される場合は,次に該当するとき。
(イ) 高圧で電気の供給を受ける場合
a 設計変更により,電柱( 鉄塔, 鉄柱を含みます。),電線および変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合または主要材料の数量の変更の差異が5パーセントをこえる場合
b 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合(設計から払出しまでの期間が短いときを除きます。)
c その他特別の事情により,工事費負担金に著しい差異が生じた場合
(ロ) 特別高圧で電気の供給を受ける場合原則としてすべての場合
(3) 当社は,お客さまの承諾をえて, 専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が供給設備の施設後10年以内に行なわれる場合は,その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と,既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
59 臨 時 工 事 費
(1) 契約使用期間が1年未満のお客さまが,そのお客さまのために新たに施設された供給設備を契約使用期間に限って利用される場合には, 当社は,新たに施設する供給設備の工事費にその設備を撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。) を加えた金額から, その撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額を, 臨時工事費として, 工事着手前に申し受けます。
ただし,新たに施設する供給設備( 高圧で電気の供給を受ける場合に限ります。)のうち,当社が将来の需要等を考慮して常置し,かつ, 無償こう長に相当する部分については臨時工事費を申し受けません。
(2) 臨時工事費は, 次の算式により算定した金額といたします。
なお,変圧器ならびに機器の余裕を利用して申込みに応ずるものについては, 変圧器損耗料を申し受けません。
イ 高圧で電気の供給を受ける場合
新設材料費( 変圧器, 開閉器等の機器を除きます。)
×50パーセント+新設工費+撤去工費+変圧器損耗料+諸掛り この場合, 変圧器(開閉器,避雷器,断路器,コンデンサ等を含み
ます。) 損耗料については, 契約使用期間を通じてその価額の5パーセントといたします。
ロ 特別高圧で電気の供給を受ける場合
新設材料費( 変圧器, 開閉器等の機器を除きます。)
- 撤去材料倉入額+新設工費+撤去工費+変圧器損耗料+諸掛りこの場合,変圧器( 開閉器, 避雷器,断路器,コンデンサ等を含み ます。) 損耗料については, 契約使用期間1月につきその価額の1
パーセントといたします。ただし, 1月未満は1月といたします。 (3) 臨時工事費を申し受ける場合は,54(一般供給設備の工事費負担金)
(5)による場合を除き,54( 一般供給設備の工事費負担金), 55(特別供
給設備の工事費負担金)および56(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の工事費負担金は申し受けません。
(4) 臨時工事費の精算は, 58( 工事費負担金の申受けおよび精算)(2)ロの場合に準ずるものといたします。
60 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合で, その供給設備を利用して電気を使用されないときは, 当社は, 要した費用の実費を申し受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督,調達した資材等に費用を要したときは,その実費を申し受けます。
61 工事費負担金契約書の作成
当社は, お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は, 工事費負担金に関する必要な事項について,工事費負担金契約書を作成いたします。
なお,工事費負担金契約の締結は, 工事着手前に行ないます。
Ⅸ 保 安
62 保 安 の 責 任
当社は, 需給地点に至るまでの供給設備(当社が所有権を有さない設備を除きます。) および計量器等需要場所内の当社の電気工作物について,保安の責任を負います。
63 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には, お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には,当社は, ただちに適当な処置をいたします。イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり, または異状もしくは故障が生ずるおそれ
があると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり, または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが,当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,当社が保安上必要と認めるときは,その期間について,当社は,(1)に準じて,適当な処置をいたします。
(3) お客さまが当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後, その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には, すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において, 保安上とくに必要があるときには,当社は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(4) 当社は,必要に応じて,供給開始に先だち,受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について, お客さまと協議を行ないます。
附 則
附 則
1 この最終保障供給約款の実施期日
この最終保障供給約款は,令和元年10月1日から実施いたします。
2 供給電気方式および供給電圧についての特別措置
供給電気方式および供給電圧については,当社の供給設備の都合でやむをえない場合には, 当分の間,本則にかかわらず交流3相3線式標準電圧 3,000ボルトで供給することがあります。この場合, 料金その他の供給条件は,高圧で電気の供給を受ける場合に準ずるものといたします。
3 需要場所についての特別措置
(1) 適 用
イ 8(需要場所)(1)に定める1構内もしくは8( 需要場所)(1)イに定める1建物または8(需要場所)(2)に定める隣接する複数の構内( 以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に, ロに定める特例設備が施設された区域または部分
(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは, 8(需要場所) にかかわらず,当分の間,1原需要場所につき, ロ(イ)または(ロ)それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。ただし,電気事業法施行規則附則第17条第2項に定める2のサービスエリア等からなる原需要場所において, 当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ(イ)に定める急速充電設備等( 以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現に
この特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は, 新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当するときは,急速充電設備等について,8( 需要場所) にかかわらず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき, それぞれ
1特例区域等に限り,1需要場所といたします。
(イ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また,ロ(ロ)に定める特例設備の場合は,原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)においてロ(ロ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。
(ロ) 次の事項について,非特例区域等のお客さまの承諾をえていること。
a 非特例区域等について, 8(需要場所)に準じて需要場所を定めること。
b 当社が特例区域等における業務を実施するため,30(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,非特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には, 正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
(ハ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
(ニ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ホ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため,30( 需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例設備は,次のものをいいます。 (イ) 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第17条第1項第1号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(ロ) 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第17条第1項第2号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(2) 工 事 費 の 負 担
特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合(新たに電気を使用される場合で,当該電気を使用される前から引き続き当社の供給設備を利用され,かつ, 下位の供給電圧に変更されるときを除きます。)で,これにともない新たに供給設備を施設するときには,当社は,54(一般供給設備の工事費負担金)または55( 特別供給設備の工事費負担金) にかかわらず,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
なお,Ⅷ(工事費の負担)の適用については,55(特別供給設備の工事費負担金)の場合に準ずるものといたします。
4 この最終保障供給約款の実施にともなう切替措置
Ⅷ(工事費の負担) に定める工事費負担金等については,当該需給契約の需給開始日( 56〔供給設備を変更する場合の工事費負担金〕の場合は,工事完成日といたします。) が令和元年10月1日以降であるものから,この最終保障供給約款を適用いたします。
5 消費税法の改正にともなう経過措置
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消
費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律( 平成28年11月 28日法律第85号)第1条の規定により読み替えて適用される消費税法附則
(平成24年8月22日法律第68号)第5条第2項の適用を受ける,令和元年
9月30日以前から需給契約が継続し,令和元年10月1日から令和元年10月 31日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金( 令和元年10月
1日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が令和元年11月1日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成28年11月28日政令第 358 号〕第1 条の規定により読み替えて適用される消費税法施行令附則
〔平成26 年9 月30 日政令第317 号〕第4 条第3 項で定める部分に限ります。)の算定における料金率,基準単価および離島基準単価については,次のとおりといたします。
(1) Ⅲ( 契約種別および料金) の料金率については, 15( 最終保障電力 A)(4),16(最終保障電力B)(4)または17( 最終保障予備電力)(3)にかかわらず,次のとおりといたします。
イ 最終保障電力A
(イ) 基 本 料 金
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 標準電圧 6,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,410円56銭 |
標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,280円96銭 | |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,203円20銭 |
(ロ) 電 力 量 料 金
夏 季 料 金 | その他季料金 | ||
1 キロワット時 に つ き | 標準電圧 6,000ボルトで供給を受ける場合 | 14円76銭 | 13円66銭 |
標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 13円48銭 | 12円51銭 | |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 13円36銭 | 12円39銭 |
ロ 最終保障電力B
(イ) 基 本 料 金
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 標準電圧 6,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,410円56銭 |
標準電圧20,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,280円96銭 | |
標準電圧60,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,203円20銭 | |
標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合 | 2,125円44銭 |
(ロ) 電 力 量 料 金
夏 季 料 金 | その他季料金 | ||
1 キロワット時 に つ き | 標準電圧 6,000 ボルトで供給を受ける場合 | 14円19銭 | 13円14銭 |
標準電圧20,000 ボルトで供給を受ける場合 | 13円03銭 | 12円08銭 | |
標準電圧60,000 ボルトで供給を受ける場合 | 12円89銭 | 11円97銭 | |
標準電圧100,000ボルトで供給を受ける場合 | 12円77銭 | 11円84銭 |
ハ 最終保障予備電力 (イ) 予 備 線
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 高圧で常時供給を受ける場合 | 90円72銭 |
特別高圧で常時供給を受ける場合 | 77円76銭 |
(ロ) 予 備 電 源
契 約 電 力 1 キロワットに つ き | 高圧で常時供給を受ける場合 | 116円64銭 |
特別高圧で常時供給を受ける場合 | 129円60銭 |
(2) 別表2( 燃料費調整)(2)の基準単価については, 別表2( 燃料費調整)(2)にかかわらず,次のとおりといたします。
1 | キ ロ | ワ ッ | ト | 高圧で供給を受ける場合 | 12銭7厘 |
時 | に | つ | き | 特別高圧で供給を受ける場合 | 12銭5厘 |
(3) 別表3( 離島ユニバーサルサービス調整)(2)の離島基準単価については,別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(2)にかかわらず,次のとおりといたします。
3厘
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示( 以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は, 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の事務所に掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
イ (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は, ロおよびハの場合を除き, 当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,ハの場合を除き, 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は, イに準ずるものといたします。この場合, イにいう検針日は, 計量日といたします。
ハ 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さままたは特 別高圧で電気の供給を受けるお客さま( 当該お客さまに係る最終保障 予備電力を含みます。)で, 検針日が毎月初日のお客さまについては,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は, イに準ずるも のといたします。この場合, イにいう4月の検針日は, 5月1日とい たします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,最終保障予備電力の場合,その1月の使用電力量につき, そのお客さまの常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受けるときには, 使用電力量は,再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定上, 常時供給分の電圧と同位の電圧に換算するための損失率(3パーセントといたします。) で修正したものといたします。
また,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし, その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は, 次のとおりといたします。
(イ) (ロ)および(ハ)の場合を除き, お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は, その直後の検針日といたします。) の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず, イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」と
いいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は, 1円とし, その端数は,切り捨てます。 (ロ) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,(ハ)の場合を除き,(イ)に準ずるもの
といたします。この場合,(イ)にいう検針日は, 計量日といたします。 (ハ) 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さままたは
特別高圧で電気の供給を受けるお客さま(当該お客さまに係る最終保障予備電力を含みます。)で, 検針日が毎月初日のお客さまについては,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう4月の検針日は,5月1日といたします。
2 燃 料 費 調 整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平 均 燃 料 価 格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は, 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき, 次の算式によって算定された値といたします。
なお, 平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.0053
β=0.1861
γ=1.0757
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は, 1円とし, その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。なお, 燃料費調整単価の単位は, 1銭とし,その端数は, 小数点以
下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を下回る場合
燃 料 費調 整 単 価
(2)の基準単価
=(27,400円-平均燃料価格) ×―――――――――
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を上回る場合
燃 料 費 (2)の基準単価
調 整 単 価
=(平均燃料価格-27,400円) ×―――――――――
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
(イ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は, (ロ)および(ハ)の場合を除き,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎 年 1 月 1 日 か ら 3 月 3 1 日 ま で の 期 間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 2 月 1 日 か ら 4 月 3 0 日 ま で の 期 間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 3 月 1 日 か ら 5 月 3 1 日 ま で の 期 間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 4 月 1 日 か ら 6 月 3 0 日 ま で の 期 間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 5 月 1 日 か ら 7 月 3 1 日 ま で の 期 間 | その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 6 月 1 日 か ら 8 月 3 1 日 ま で の 期 間 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 7 月 1 日 か ら 9 月 3 0 日 ま で の 期 間 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 8 月 1 日 か ら 1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間 | その年の12月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 9 月 1 日 か ら 1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 1 0 月 1 日 か ら 1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 1 1 月 1 日 か ら翌年の1月31日までの期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2月29日までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
(ロ) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,(ハ)の場合を除き, 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう検針日は,計量日といたします。
(ハ) 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま( 高圧で電気の供給を受ける場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給を受けるお客さま(これらのお客さまに係る最終保障予備電力を含みます。) で, 検針日が毎月初日のお客さまについては, 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう各月の検針日は,その月の翌月の初日といたします。
ニ 燃 料 費 調 整 額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1 | キ ロ | ワ ッ | ト | 高圧で供給を受ける場合 | 13銭0厘 |
時 | に | つ | き | 特別高圧で供給を受ける場合 | 12銭8厘 |
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格, 1トン当たりの平均液化天然ガス価格, 1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社の事務所に掲示いたします。
3 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,離島平均燃料価格は, 100円単位とし,100円未満の端数は, 10円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=1.0000
β=0.0000
γ=0.0000
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は, 次の算式によって算定された値といたします。
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(2)の離島基準単価
(52,500円-離島平均燃料価格)×――――――――――
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が52,500円を上回り,かつ,78,800円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(2)の離島基準単価
(離島平均燃料価格-52,500円)×――――――――――
1,000
(ハ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が78,800円を上回る場合
離島平均燃料価格は,78,800円といたします。離島ユニバーサルサービス調整単価=
(2)の離島基準単価
(78,800円-52,500円)×――――――――――
1,000
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
(イ) 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は,(ロ)および(ハ)の場合を除き,次のとおりといたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調 整 単 価 適 用 期 間 |
毎 年 1 月 1 日 か ら 3 月 3 1 日 ま で の 期 間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 2 月 1 日 か ら 4 月 3 0 日 ま で の 期 間 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 3 月 1 日 か ら 5 月 3 1 日 ま で の 期 間 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 4 月 1 日 か ら 6 月 3 0 日 ま で の 期 間 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 5 月 1 日 か ら 7 月 3 1 日 ま で の 期 間 | その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 6 月 1 日 か ら 8 月 3 1 日 ま で の 期 間 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 7 月 1 日 か ら 9 月 3 0 日 ま で の 期 間 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 8 月 1 日 か ら 1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間 | その年の12月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 9 月 1 日 か ら 1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間 | 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 1 0 月 1 日 か ら 1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎 年 1 1 月 1 日 か ら翌年の1月31日までの期間 | 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2月29日までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
(ロ) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さま に計量日をお知らせしたときは,(ハ)の場合を除き, 各離島平均燃料 価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期 間は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう検針日は,計量日といたします。
(ハ) 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま( 高圧で電気の供給を受ける場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給を受けるお客さま(これらのお客さまに係る最終保障予備電力を含みます。) で, 検針日が毎月初日のお客さまについては, 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)に
いう各月の検針日は,その月の翌月の初日といたします。ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
(2) 離 島 基 準 単 価
離島基準単価は,離島平均燃料価格が 1,000円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
3厘
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示
当社は,(1)イの各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を当社の事務所に掲示いたします。
4 平均力率の算定
平均力率は,無効電力量を有効電力量で除してえた値( 端数は,小数点 以下第5位で四捨五入いたします。)に応じて, 次のとおりといたします。この場合,有効電力量および無効電力量の計量については, 21(使用電力 量等の計量)(1),(3),(4),(5),(7)および(11)に準ずるものといたします。た だし,有効電力量の値が零となる場合の平均力率は,85パーセントとみな します。
無 効 電 力 量 / 有効電力量の値 | 平均力率 (パーセント) | 無 効 電 力 量 / 有効電力量の値 | 平均力率 (パーセント) | ||
から | まで | から | まで | ||
0.0000 | 0.1004 | 100 | 1.0061 | 1.0345 | 70 |
0.1005 | 0.1752 | 99 | 1.0346 | 1.0636 | 69 |
0.1753 | 0.2279 | 98 | 1.0637 | 1.0931 | 68 |
0.2280 | 0.2718 | 97 | 1.0932 | 1.1231 | 67 |
0.2719 | 0.3106 | 96 | 1.1232 | 1.1536 | 66 |
0.3107 | 0.3461 | 95 | 1.1537 | 1.1848 | 65 |
0.3462 | 0.3793 | 94 | 1.1849 | 1.2166 | 64 |
0.3794 | 0.4108 | 93 | 1.2167 | 1.2490 | 63 |
0.4109 | 0.4409 | 92 | 1.2491 | 1.2822 | 62 |
0.4410 | 0.4701 | 91 | 1.2823 | 1.3161 | 61 |
0.4702 | 0.4984 | 90 | 1.3162 | 1.3508 | 60 |
0.4985 | 0.5261 | 89 | 1.3509 | 1.3864 | 59 |
0.5262 | 0.5533 | 88 | 1.3865 | 1.4229 | 58 |
0.5534 | 0.5801 | 87 | 1.4230 | 1.4603 | 57 |
0.5802 | 0.6066 | 86 | 1.4604 | 1.4988 | 56 |
0.6067 | 0.6329 | 85 | 1.4989 | 1.5384 | 55 |
0.6330 | 0.6590 | 84 | 1.5385 | 1.5792 | 54 |
0.6591 | 0.6850 | 83 | 1.5793 | 1.6211 | 53 |
0.6851 | 0.7110 | 82 | 1.6212 | 1.6644 | 52 |
0.7111 | 0.7370 | 81 | 1.6645 | 1.7091 | 51 |
0.7371 | 0.7630 | 80 | 1.7092 | 1.7554 | 50 |
0.7631 | 0.7892 | 79 | 1.7555 | 1.8031 | 49 |
0.7893 | 0.8154 | 78 | 1.8032 | 1.8526 | 48 |
0.8155 | 0.8419 | 77 | 1.8527 | 1.9039 | 47 |
0.8420 | 0.8685 | 76 | 1.9040 | 1.9571 | 46 |
0.8686 | 0.8954 | 75 | 1.9572 | 2.0124 | 45 |
0.8955 | 0.9225 | 74 | 2.0125 | 2.0700 | 44 |
0.9226 | 0.9500 | 73 | 2.0701 | 2.1299 | 43 |
0.9501 | 0.9778 | 72 | 2.1300 | 2.1923 | 42 |
0.9779 | 1.0060 | 71 | 2.1924 | 2.2576 | 41 |
無 効 電 力 量 / 有効電力量の値 | 平均力率 (パーセント) | 無 効 電 力 量 / 有効電力量の値 | 平均力率 (パーセント) | ||
から | まで | から | まで | ||
2.2577 | 2.3258 | 40 | 5.0299 | 5.3121 | 19 |
2.3259 | 2.3972 | 39 | 5.3122 | 5.6261 | 18 |
2.3973 | 2.4721 | 38 | 5.6262 | 5.9775 | 17 |
2.4722 | 2.5507 | 37 | 5.9776 | 6.3736 | 16 |
2.5508 | 2.6334 | 36 | 6.3737 | 6.8237 | 15 |
2.6335 | 2.7206 | 35 | 6.8238 | 7.3396 | 14 |
2.7207 | 2.8126 | 34 | 7.3397 | 7.9373 | 13 |
2.8127 | 2.9099 | 33 | 7.9374 | 8.6380 | 12 |
2.9100 | 3.0130 | 32 | 8.6381 | 9.4712 | 11 |
3.0131 | 3.1225 | 31 | 9.4713 | 10.4787 | 10 |
3.1226 | 3.2390 | 30 | 10.4788 | 11.7221 | 9 |
3.2391 | 3.3633 | 29 | 11.7222 | 13.2958 | 8 |
3.3634 | 3.4962 | 28 | 13.2959 | 15.3521 | 7 |
3.4963 | 3.6389 | 27 | 15.3522 | 18.1543 | 6 |
3.6390 | 3.7919 | 26 | 18.1544 | 22.1997 | 5 |
3.7920 | 3.9572 | 25 | 22.1998 | 28.5539 | 4 |
3.9573 | 4.1362 | 24 | 28.5540 | 39.9875 | 3 |
4.1363 | 4.3305 | 23 | 39.9876 | 66.6667 | 2 |
4.3306 | 4.5424 | 22 | 66.6668 | 199.9975 | 1 |
4.5425 | 4.7744 | 21 | 199.9976 | ∞ | |
4.7745 | 5.0298 | 20 |
なお,平均力率は, 次の算式によって算定された値によるものといたし
ます。
有効電力量
平均力率(パーセント)=―――――――――――――――――――― ×100
(有効電力量)2 + (無効電力量)2
5 使用電力量等の協定
使用電力量または最大需要電力を協議によって定める場合の基準は, 次によります。
(1) 使用電力量の協定
原則として次のいずれかの値といたします。イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
(イ) 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使 用 電 力 量
――――――――――――― ×協定の対象となる期間の日数
前月または前年同月の
料金の算定期間の日数
(ロ) 前3月間の使用電力量による場合
前3月間の使用電力量
――――――――――――― ×協定の対象となる期間の日数前3月間の料金の
算 定 期 間 の 日 数
ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって
計量された使用電力量
――――――――――――――― ×協定の対象となる期間の日数取替後の計量器によって
計量された期間の日数
ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお, この場合の計量器の取付けは, 51(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
ホ 公差をこえる誤差により修正する場合
―――――――100パ 誤差率)
計量電力量――――― ――――――ーセント+( ±
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
(イ) お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月
(ロ) 当社が発見して測定したときは,発見の日の属する月 (2) 最大需要電力の協定
(1)に準ずるものといたします。
6 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は, 次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
1月の該当料金×
日割計算対象日数
――――――――――検針期間の日数
ただし,22(料金の算定)(1)ハまたはニに該当する場合は,
日割計算対象日数 日割計算対象日数
―――――――――― は,――――――――――
検針期間の日数
といたします。
暦日数
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 (イ) 22(料金の算定)(1)イ,ハまたはニの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 22(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また,料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電
力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。ただし,21( 使用電力量等の計量)(7)により計量値を確認する場合 は,その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
(イ) 22(料金の算定)(1)イ,ハまたはニの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 22(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし,21(使用電力量等の計量)(7)により計量値を確認する場合は,その値によります。
(2) 電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から,当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 20(料金の算定期間)(2)の場合は,(1)イにいう検針期間の日数は, 計量期間の日数といたします。ただし, 電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は,(2)に準ずるものといたします。この場合,(2)にいう検針日は,計量日といたします。
(4) 電気の供給を開始し, または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう暦日数は, 次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日( 開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。) の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日( 消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
(5) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は,(1)イの日割計算対象日数は,停止期間中の日数といたします。この場合,停止期間中の日数には,電気の供給を停止した日を含み,電気の供給を再開した日は含みません。また, 停止日に電気の供給を再開する場合は, その日は停止期間中の日数には含みません。
7 標 準 設 計 基 準
(1) 目 的
イ この標準設計基準(以下「この基準」といいます。)は,Ⅷ(工事費の負担)に規定する工事費の算定に適用いたします。
この基準に定めのない事項については,法令で定める電気設備に関する技術基準, その他の法令,当社の設計基準等にもとづき技術上適当と認められる設計によります。この場合,その設計を標準設計といたします。
ロ 地形上その他周囲の状況から, この基準によりがたい場合で特別な 施設を要する場合は,イにかかわらず技術上適当と認められる特殊な 設計によることができるものとし, その設計を標準設計といたします。
ハ 材料および機器の規格は,日本工業規格,電力用規格等の規格に準じます。
(2) 単 位 等
単位等は次の記号で表示いたします。
単 位 等 | 記 号 |
ボルト | V |
キロボルト | kV |
アンペア | A |
キロメートル | km |
メートル | m |
ミリメートル | ㎜ |
平方ミリメートル | ㎜2 |
ミリグラム | ㎎ |
パーセント | % |
(3) 高 圧 電 線 路 イ 一 般 基 準
(イ) 電圧降下の許容限度
高圧電線路における電圧降下の許容限度の標準は, 次のとおりといたします。この場合,電線路は,需給地点から需給地点に最も近い発変電所の引出口または供給用変圧器の引出側端子までといたします。
公 称 電 圧 (V) | 高 圧 6,600 |
電圧 降 下許 容 限度 (V) | 600 |
(ロ) 経 過 地 等
高圧電線路の起点,分岐点の位置および経過地は, 将来の見通し,用地および環境面, 工事および保守面ならびに経済性等を考慮して
選定いたします。 (ハ) 電 線 路 の 種 類
高圧電線路の種類は,架空電線路といたします。ただし, 架空電線路を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合には,地中電線路またはその他の方法によります。
ロ 架 空 電 線 路
(イ) 電 線 路 の 施 設
a 高圧架空電線路は,単独の電線路の新設,他の架空電線路との併架,電線張替え等のうち, 技術上困難な場合を除き, 最も経済的な方法により施設いたします。
b 高圧架空電線路を単独に施設する場合は,原則として1回線といたします。
(ロ) 支 持 物 の 種 類
a 高圧架空電線路の支持物は,原則としてコンクリート柱または複合柱といたします。
なお, 当社は,法令にしたがって,また,その地域に施設されている供給設備の状況を考慮して, 技術上,経済上適当なものを選定いたします。
b 高圧架空電線路の支持物にコンクリート柱または複合柱を使用することが技術上, 経済上適当でない場合は,他の支持物を使用いたします。
(ハ) 標 準 径 間
高圧架空電線路の標準径間は, 次によります。ただし, 地理的条件,土地の状況等により標準径間で電線路を構築できない場合は,これ以外の径間で施設する場合があります。
施 設 地 域 | 標準径間(m) | ||
市 | 街 | 地 | 40 |
そ | の | 他 | 50 |
(ニ) 支 持 物 の 長 さ
高圧架空電線路の支持物の長さは, 次によります。ただし,土地 の状況上やむをえない場合,道路を横断する電線路を支持する場合,樹木, 建造物,他の電線路等の工作物との離隔距離をとる場合,当 該支持物に変圧器を取り付ける場合等は,この長さ以外のものを用 いることがあります。
施 設 地 域 | 高圧(m) | 低高圧併架 (m) | ||
市 | 街 | 地 | 10 | 12 |
そ | の | 他 | 9 | 10 |
(ホ) 装 柱
a 高圧架空電線路の装柱は水平配列といたします。ただし,技術上,保守上適当でない場合は垂直配列とすることがあります。
b 水平配列をする場合のアームは軽量腕金,垂直配列をする場合のアームは高圧直付金物等を使用いたします。
(ヘ) 支線および支柱
高圧架空電線路の支持物強度の一部を分担するため,支線および支柱を施設いたします。ただし, 支線には,土地の状況により,支線柱を使用することがあります。
(ト) が い し
高圧架空電線路で使用するがいしは, 次によります。