Contract
定 款
xxモール株式会社
平成16年 1月20日 作成平成17年 6月27日 一部改訂平成18年11月22日 一部改訂平成26年12月 1日 一部改訂平成30年12月17日 一部改訂
定 款
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、xxモール株式会社と称する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.近鉄大阪線高架下(現久宝寺口第1号踏切より現xx第1号踏切までの間)及び旧駅跡地の店舗並びに関連用地の建設、管理、運営及び賃貸借並びに経営に関する業務。
2.自動車及び自転車の駐車場施設の経営及び賃貸並びに管理運営に関する業務及びそれに付帯関連する業務。
3.資金の融資、斡旋及び返済に関する業務。
4.輸入雑貨、家庭雑貨、日用雑貨、装飾品、装身具、菓子類、文具、玩具、食品等の販売及び損害保険の代理店業務。
5.その他前各号に付帯又は関連する一切の業務。
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を大阪府xx市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合が生じたときは、官報に掲載する。
第2章 株 式
(発行可能株式総数及び株主の新株引受権)
第5条 当会社の発行可能株式総数は8万株とする。
2 当会社の株主は新株について引受権を有する。
(株 券)
第6条 当会社の株式については、株券を発行する。
2 当会社の株式はすべて、記名式とし、1株券、10株券、100株券及び1,0
00株券の4種とする。
(株券不所持の申出)
第7条 株主がその株式につき、株券の所持を欲しない旨の申出をするときは申出書に株券を添えて提出しなければならない。
但し、新たに発行される株式につき株券の所持を欲しない旨を申出る場合には株券の添付を要しない。
(株式譲渡の制限)
第8条 当会社の株式を譲渡するときは、代表取締役社長の承認を受けなければならない。
(株式等の割当てを受ける権利を与える場合)
第9条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日の決定は取締役の過半数の決定によって行なう。
(名義書換)
第10条 当会社の株式につき名義書換を請求するには、請求書に株券を添えて提出しなければならない。
但し譲渡以外の事由により株式の名義書換を請求するには、株券の他にその原因を証する書面を提出しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第11条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、請求書に当事者が署名又は記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(株券の再発行)
第12条 株券の分割、併合、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには請求書に署名又は記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
2 株券の喪失によりその再発行を請求するには株券喪失登録申請書に署名又は記名押印し、これに必要書類を添えて提出しなければならない。
3 株券の不所持の申出をした株主が株券の発行又は返還を請求するにはその旨の請求書を提出しなければならない。
(手数料)
第13条 前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第14条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を 有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役の過半数の決定によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
3 基準日後株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合において、第1項の株主の権利を害しないときは、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該株主総会において権利を行使する株主と定めることができる。
(株主の住所等の届出)
第15条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人もしくは代表者は、当会社の定める書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届出なければならない。届出事項に変更を生じたときもその事項につき同様とする。
(株式取扱規則)
第16条 株式の取扱いに関する細部規則は取締役の過半数の決定の定めるところによる。
第3章 株主総会
(株主総会の権限)
第17条 株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
(株主総会の招集)
第18条 当会社の定時株主総会は、法令に別段の定めある場合を除く外、取締役の過半数の決定に基づき社長たる代表取締役が毎事業年度末日の翌日より3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合にこれを招集する。
(議 長)
第19条 株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。
2 代表取締役社長に事故あるときは、他の取締役がこれに当たり取締役の全員に事故があるときは出席株主中から選任された者がこれに代る。
(普通決議の要件)
第20条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めある場合を除く外、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数によってこれを決する。
(議決権の代理行使)
第21条 株主は、他の者に委任してその議決権を行使することができる。この場合は、代理権を証する書面を総会毎に当会社に提出しなければならない。
第4章 役 員
(監査役の設置、及び監査の範囲)
第22条 当会社は、監査役を設置する。
2 当会社の監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定する。
(役員の員数)
第23条 当会社に下記の役員置く。
取締役 1名以上
監査役 1名以上
但し、欠損が生じた場合においても法定数を欠かない限り次の定時総会まで補欠選任を行わないことができる。
(取締役、監査役の選任)
第24条 当会社の取締役及び監査役は株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 当会社の取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(取締役及び監査役の任期)
第25条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとし、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は現任取締役の任期の満了すべき時までとする。
3 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。
(代表取締役)
第26条 当会社を代表すべき取締役又はその共同代表の定めは、取締役の互選によりこれを定める。
2 代表取締役の1名は社長とする。
(役付取締役及び業務執行)
第27条 当会社には代表取締役社長1名、専務取締役及び常務取締役若干名を置き取締役の互選により取締役の中からこれを選任する。
2 代表取締役社長は当会社の業務を統括し専務取締役は代表取締役を補佐してその業務を執行し、常務取締役は代表取締役社長を補佐してその業務を分掌する。
3 代表取締役社長に事故あるときは予め取締役の過半数の決定の定める順序に従い専務取締役又は常務取締役が代表取締役社長の職務を代行する。
(報 酬)
第28条 取締役及び監査役の報酬は株主総会においてこれを定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第29条 当会社の事業年度は年1期とし、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
(利益金の処分)
第30条 毎事業年度末日の純利益金に前繰越金を加えたものをもって未処分利益金とし、これを次の通り処分するものとする。
1.利益準備金 金銭による利益配当額の100分の10以上
2.納税準備金 若 干
3.別途積立金 〃
4.役員賞与金 〃
5.剰 余 金 〃
6.後期繰越金 〃
2 前項の外、任意積立金として処分することができる。
(剰余金の配当)
第31条 剰余金の配当は毎事業年度末日における株主名簿に記載された株主又は質権者に行う。
2 剰余金はその支払提供の日から満3年以内に受領なきときは当会社はその支払義務を免れる。
3 支払配当金に対しては利息を附けない。