Contract
x x x 学 校 P T A
規約・規定・細則・内規集
<目次>
xx小学校PTA規約 | P.1 |
xx小学校PTA慶弔および活動費規定 | P.4 |
xx小学校PTA細則 | P.6 |
xx小学校PTA役員内規 | P.8 |
xx小学校PTAサークル活動内規 | P.9 |
xx小学校PTA個人情報取扱内規 | P.10 |
(参考)xx小学校PTA組織図 |
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横浜市立xx小学校PTA
制定 | 昭和 36 年 7 月 7 日 | |
改正 | 昭和 51 年 4 月 1 日 | |
改正 | 昭和 62 年 4 月 1 日 | |
改正 | 昭和 63 年 4 月 1 日 | |
改正 | 平成 7 年 2 月 17 日 | |
改正 | 平成 11 年 2 月 18 日 | |
改正 | 平成 12 年 2 月 25 日 | |
改正 | 平成 15 年 4 月 1 日 | |
改正 | 平成 16 年 5 月 31 日 | |
改正 | 平成 19 年 6 月 1 日 | |
改正 | 平成 23 年 4 月 1 日 | |
改正 | 平成 25 年 4 月 1 日 | |
改正 | 平成 26 年 4 月 1 日 | |
改正 | 平成 28 年 4 月 1 日 | |
改正 | 令和 4 年 3 月 15 日 | |
xx小学校PT A規約 横浜市立xx小学校PTA |
第1章 名 称
第1条 この会は、横浜市立xx小学校保護者と先生の会(P・T・A)といい、事務所をxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x xxxxxxxxxxに置く。
第2章 目的および活動
第2条 この会は、保護者と教職員とが協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福な成長を図ることを目的とする。
第3条 この会は、前条の目的を遂げるために次の活動をする。
① よい保護者、よい教職員となるように努める。
② 家庭と学校との緊密な連絡によって、児童の生活環境をよくする。
③ 公教育費を充実することに努める。
第3章 方 針
第4条 この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
① 児童の教育ならびに福祉のために活動する他団体および機関と協力する。
② 特定の宗教や政党にかたよることなく、またもっぱら営利を目的とするような行為はおこなわない。
③ この会、またはこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。
④ 学校の人事、その他管理には干渉しない。
第4章 会 員
第5条 この会の会員は、xx小学校に在籍する児童の保護者およびxx小学校の教職員とする。
第6条 この会の会員は、会費を納めるものとする。保護者は、1 世帯を 1 会員とする。
また、保護者は児童1人につき、その児童が卒業するまでに常任委員あるいは役員を
1回以上務めることとする。常任委員および役員を経験したことは、児童名のPTAカードに記録される。
第5章 会 計
第7条 この会の活動に要する経費は、会費、寄付金および雑収入をもって支弁する。第8条 会員の会費は、月額 300 円とする。
第9条 この会の経理は、総会において決議された予算に基づいておこなう。
第10条 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得られなければならない。第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年の3月31日に終わる。
第6章 役 員第12条 この会の役員は、次のとおりである。
会長1名、副会長3名、書記3名、会計3名
① 書記3名は、保護者から2名、教職員から1名とする。
② 会計3名は、保護者から2名、教職員から1名とする。第13条 役員は、会員の中より選出する。
第14条 役員の任期は1年とする。ただし、やむを得ない場合は再任を妨げない。なお、教職員においてはこの限りではない。また、役員任期中に欠員が生じ、補充の必要がある場合は、第 15 条の規定に関わらず実行委員会が指名する。その役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条 役員選挙は、次のとおりにおこなう。
① 指名委員会は、自薦や他薦を広く募り、保護者枠の各役員候補者を選出する。
② 指名委員長は、各役員候補者の氏名を、後期総会の1週間前までに会員に知らせる。
③ 候補者の指名は、その氏名を公表する前に被指名者の同意を得なければならない。
④ 候補者の追加指名は、総会において会員の中からおこなうことができる。
⑤ 役員は、総会において選出され、承認を受ける。第16条 会長は、本会を代表し、各種会合を招集する。
第17条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあったときは代理を務める。
第18条 書記は、総会ならびに実行委員会の議事を記録し、その他の文書を司る。
第19条 会計は、総会決定した予算に基づいて一切の会計事務を処理し、会計監査の監査を経た決算報告書を総会に提出する。
第20条 役員に就いた者は、役員を経験したことを、世帯の子ども全員分(未就学児含む)の PTA
カードに記録することができる。
第7章 会計監査
第21条 この会の経理を監査するため、2名の会計監査をおく。
第22条 会計監査は、実行委員会経験者から、前期総会で選出する。ただし、常任委員、特別委員あるいは役員と兼務することはできない。
第23条 会計監査は、必要に応じ臨時、会計を監査することができる。
第24条 会計監査の任期は、前期総会から翌年度前期総会までの1年とする。
第8章 総 会
第25条 総会は、全会員をもって構成され、この会の最高議決機関である。第26条 総会は、定期総会および臨時総会とする。
第27条 定期総会は、前期と後期の年2回開催する。臨時総会は、実行委員会が必要と認めたとき、または会員の10分の1以上の要求があったときに開催する。
第28条 総会の定足数は、委任状提出者も含み会員の2分の1とし、議事は出席者の過半数で決する。
第9章 実行委員会
第29条 実行委員会は、役員、常任委員会の正副委員長(少なくとも1名出席)、特別委員会のある場合は、その正副委員長および校長をもって構成され、任務は次のとおりとする。
① 総会に次ぐ議決機関である。
② 年間予算を立案する。
③ 総会の計画運営にあたる。
④ 常任委員会の連絡調整を図る。
第30条 実行委員会は、会長が必要と認めたとき、または構成員の4分の1以上の要求があったときに開催する。
第31条 実行委員会の議事は、出席者の過半数で決する。
第10章 常任委員会および特別委員会第32条 常任委員会の種類および任務については、細則で定める。
第33条 特別な事項について必要のあるときは、特別委員会を設けることができる。委員長は委員会が選出し、会長が委嘱する。
第34条 常任委員会の委員の選出は次の通りである。
① 常任委員会の委員は学級または学年より選出し、会長が委嘱する。
② 常任委員会は、委員長、副委員長を互選する。
第35条 常任委員会の委員長は、委員の招集と委員会の円滑な運営を図り、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職を代行する。
第36条 各常任委員会の委員は、学級運営にも協力する。
第37条 正副委員長および委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第11章 改 正
第38条 この規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正することができない。また、改正案は総会開催2週間前に全会員に知らせておかなければならない。
第39条 この会の運営に必要な規定、細則、内規などは、この規定に反しない限りにおいて、実行委員会の議決を経て定める。実行委員会は 規定、細則、内規などを制定または改廃した場合には、その結果を次期総会に報告しなければならない。
制定 平成 7 年 4 月 1 日
改正 平成 15 年 4 月 1 日
改正 平成 17 年 2 月 28 日
改正 平成 19 年 2 月 27 日
改正 平成 23 年 4 月 1 日
改正 平成 28 年 4 月 1 日
篠原小学校PTA慶弔および活動費規定
横浜市立xx小学校PTA
第1条 この規定は、 xx小学校PTA会員の慶弔についておよびPTA会員の活動について、次の定めに従ってその金額、生花、花束などを贈呈することを定めたものであ
る。 なお、会員とは、xx小学校PTA規約第5条で規定するxx小学校に在籍する児童 の保護者およびxx小学校の教職員とする。
第2条 祝儀の場合
① 教職員が結婚した時 5,000 円
② ほかの小学校あるいは中学校の入学式および卒業式へは祝儀はおこなわない。
第3条 疾病およびその他の事故などの場合
教職員が疾病その他の傷病により3週間以上療養した時 5,000 円
第4条 不祝儀の場合
① 児童が死亡した時 10,000 円
② 保護者および教職員が死亡した時 10,000 円以上の適用にいずれも生花あるいはxxなどを添えることもできる。
第5条 教職員の転退の場合
離任式において、児童が渡す 3,000 円程度の花束を用意するものとする。
第6条 役員、常任委員、特別委員について
① 市P連、区P連の会議、他学校で行われる会議への出席、講演会への参加および委員会活動に必要な出張などの場合は、1日あたり 500 円を支給する。
② 電車、バスを利用した場合、交通費は妙蓮寺駅からの電車、バス換算費を支給する。
③ 会費などを要する会合に出席する場合は、その会が会則などを規定している団体であり、かつ不当に高い会費を徴収していない場合にかぎり、その会費を支給する。
④ 役員および常任正副委員長へは 3,000 円、常任委員へは 500 円、指名委員には
別途 500 円を年度末に補助する。
第7条 PTAサークルへの活動の補助費は、サークル活動内規のとおりとする。
第8条 この規定に定められていない事態が発生した時は、臨機に実行委員会を開いて協議決定する。
第9条 この規定の適用の必要のある時は、その事態を適宜に実行委員会に通知するものとする。
第10条 この規定の改廃案は、実行委員会で作成し、総会に報告する。
制定 昭和 63 年 4 月 1 日
改正 平成 11 年 2 月 18 日
改正 平成 15 年 4 月 1 日
改正 平成 16 年 5 月 31 日
改正 平成 17 年 2 月 28 日
改正 平成 19 年 2 月 27 日
改正 平成 20 年 2 月 25 日
改正 平成 23 年 4 月 1 日
改正 平成 24 年 4 月 17 日
改正 平成 28 年 4 月 1 日
改正 令和 4 年 3 月 15 日
篠原小学校PTA細則
横浜市立xx小学校PTA
第1条 常任委員会として、学級xxはら祭り委員会、事業委員会、広報委員会、校外指導委員会および指名委員会をおく。
第2条 ① 学級xxはら祭り委員1~2名と、事業委員、広報委員各1名を、原則として各学級より選出、やむを得ない場合は学年から相当数を選出する。校外指導委員会は地区より若干名をもって構成する。指名委員会はPTA副会長1名と、学級xxはら祭り委員3名、事業委員、広報委員、校外指導委員、教職員各1名をもって構成する。また、各委員会は、正副委員長を3名まで選出することができる。
② 正副委員長、役員経験者、指名委員経験者は、次年度以降の正副委員長および指名委員の職の免除を受けることが できる。
③ 児童1人につき2回目以降の常任委員に選出された者は、正副委員長および指名委員の職の免除を受けることができる。
④ 委員の任期中に欠員が生じ、補充の必要がある場合は、その学級あるいは地区、もしくは委員会より後任の委員を選出することができる。後任者の任期は前任者の残任期間とし、後任者の委員経験はPTAカードに記録される。
⑤ 正副委員長に就いた者は、正副委員長を経験したことを、任務に就いた年度に在籍している 2 児童分の PTA カードに記録することができる。
⑥ 転出前の役員あるいは常任委員の経験は、再転入した後でも PTA カードに記録することができる。
第3条 各委員会の任務は次のとおりである。
・ 学級xxはら祭り委員会
親睦会の開催。PTAカードの管理。xxはら祭りの企画・運営。卒業準備活動。
・ 事業委員会
講習会の開催。給食試食会の開催。学校保健委員会への出席。ベルマーク活動。
xxはら祭りへの協力。指名活動への協力。
・ 広報委員会
広報誌「xxはら」の発行。xxはら祭りへの協力。指名活動への協力。
・校外指導委員会
篠原小学校スクールゾーン対策協議会の開催。学援隊活動。パトロール用 プレートの発行。集団登校の実施・管理。子ども 110 番の家活動への協力。地域防犯安全活動。xxはら祭りへの協力。指名活動への協力。
・指名委員会
役員候補者の指名活動。
第4条 各委員会は、相互に密接な連絡を保ち、各活動の効果を向上させるよう協力する。第5条 この細則の改廃は、PTA実行委員会でおこない、 PTA総会に報告する。
制定 平成 15 年 2 月 12 日
篠原小学校PTA役員内規
横浜市立xx小学校PTA第1条 この内規は、xx小学校PTA役員の心得などについて定めたものである。
第2条 会計帳簿は、鍵のかかる場所に最低10年間保管することとする。
第3条 PTA総会およびPTA実行委員会の議事録は、最低10年間保管することとする。第4条 PTA会員の署名が入った書類(委任状など)については、最低2年間保管する
こととする。また、処分する場合は必ず細かく粉砕する。なお、コピーした書類についても同様の扱いとする。
第5条 PTA会員の署名が入っていない書類(アンケートなど)については、最低1年間保管することとする。
第6条 PTA役員の発行文書は、最低1年間保管することとする。
第7条 PTA役員は、その役員の名で宗教活動や政治活動などをしてはならない。
第8条 この内規に反する行為をおこなった役員は、xxxxにみずから役員を辞さなければならない。
第9条 この内規に定められていない事態が発生した時は、臨時にPTA実行委員会を開いて協議決定する。
第10条 この内規の適用の必要のある時は、その事態をPTA実行委員会に通知するものとする。
第11条 この内規の改廃は、 PTA実行委員会でおこない、 PTA総会に報告する。
制定 平成 12 年 7 月 13 日
改正 平成 15 年 4 月 1 日
改正 平成 19 年 2 月 27 日
改正 平成 23 年 4 月 1 日
改正 平成 25 年 4 月 1 日
篠原小学校PTAサークル活動内規
横浜市立xx小学校PTA
1. サークルの組織、編成は、PTA実行委員会の承認を受ける。
2. サークルの運営については、本拠をxx小学校PTAにおく。
3. サークル会員の募集は、本校PTA会員に対して行い、積極的な勧誘を心掛ける。ただし、OB(PTA)会員の入会は認める。
4. 各サークルは、代表者(現PTA会員に限る)を定め、PTA本部にサークルメンバー名簿(別紙 1)、前年度の会計報告書を提出する。
5. サークルの活動は、「xx小学校PTAサークル活動内規」に従う。また、夜間や土・日曜日および祝日にxx小学校学校施設を利用するサークルは「xx小学校文化・スポーツクラブ会則」に従う。
6. 平日昼間に学校内の会議室などを利用するサークルは、 PTA会議室予約依頼書
(別紙 2)に必要事項を記入し、学校に提出し許可をもらうこと。
7. 学校施設利用の原則
利用者は、施設が学校教育の現場であることを自覚し、教育活動に支障をきたすことのないような十分な配慮をする。
① 学校職員・管理指導員の指示を厳守する。
② みだりに喫煙や飲食をしてはならない。
③ 使用後は、完全にもとの状態にする。ア 備品・用具等の後片付けと整理
イ 使用場所・トイレの清掃
ウ 火気・消灯の確認と戸締まり
8. サークルの活動への補助費は、現PTA会員が1名以上在籍する場合、年額 15,000 円とする。ただし、会計報告書提出時(4月20日まで)に金額を見直すこととする。
9. サークル活動中の事故
現PTA会員については「(財)横浜市安全教育振興会」よりPTA活動中の事故として通院費等の給付が受けられる(対物補償ではありません。詳細は冊子参照)。
10. この内規は、PTA実行委員会の承認を得て、変更することができる。
制定 平成 30 年 4 月1日
篠原小学校PTA 個人情報取扱内規
横浜市立xx小学校PTA
(目的)
第1条 xx小学校PTA(以下、「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、PTA役員名簿及びその他の個人情報データベース(以下、単に「個人情報データベース」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(責務)
第2条 本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、PTA活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(管理者)
第3条 本会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。
(取扱者)
第4条 本会における個人情報データベースの取扱者は、PTA本部役員及び常任委員とする。
(秘密保持義務)
第5条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(収集方法)
第6条 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。なお、要配慮個人情報などを収集する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
(利用)
第7条 取得した個人情報は、次の目的のために利用する。
(1)会費集金、管理、その他の文書の送付
(2)会員名簿、委員会名簿の作成
(利用目的による制限)
第8条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
(管理)
第9条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適性に管理する。
不要となった個人情報は管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(保管及び持ち出し等)
第 10 条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管することとする。また、持ち出す場合は電
子メールでの送付も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うこととする。
(第三者提供の制限)
第 11 条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に 要がある場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(第三者提供に係る記録の作成等)
第 12 条 個人情報を第三者(前条第1号から第4号の場合及び県、市役所、区役所を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1 第三者の氏名
2 提供する対象者の氏名
3 提供する情報の項目
4 対象者の同意を得ている旨
(第三者提供を受ける際の確認等)
第 13 条 第三者(前条第1号から第4号の場合及び県、市役所、区役所を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1 第三者の氏名
2 第三者が個人情報を取得した経緯
3 提供を受ける対象者の氏名
4 提供を受ける情報の項目
5 対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)
(情報開示等)
第 14 条 本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
(漏えい時等の対応)
第 15 条 個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、直ちに会長に報告する。
(研修)
第 16 条 本会は、PTA役員に対して、定期的に、個人データの取扱いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。
(苦情の処理)
第 17 条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(改正)
第 18 条 本会の「xx小学校PTA個人情報取扱内規」の改正は、PTA実行委員会の承認後、PTA総会に報告する。
ただし、天災地変、もしくはその他事情により PTA 活動に困難が生じる場合はこの規約の限りではない。
別紙 1
xx小学校PTAサークルメンバー名簿 サークル名
メンバーのお名前(フルネーム) | 子どものクラス | 子どもの卒業年 | 役職 | |
1 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
2 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
3 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
4 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
5 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
6 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
7 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
8 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
9 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
10 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
11 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
12 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
13 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
14 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
15 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
16 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
17 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
18 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
19 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
20 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
21 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
22 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
23 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
24 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
25 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
26 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
27 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
28 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
29 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
30 | 年 組 | 平成・令和 年度 | ||
31 | 年 組 | 平成・令和 年度 |
*令和 年 5 月 1 日現在のデータをお願いします。なお、PTA会員は子どものクラスを、OBは子どもの卒業年度をご記入ください。また、 役員は代表、会計など役職をご記入ください。
別紙 2
PTA会議室予約依頼書
xx小学校 PTA 組織図