第 57 条 PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、市と事業者は、サービス購入料の減額を目的として、その算定 方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が整ったときは、サービス購入料を調整するものとする。
2024/7/9 時点
第2期札幌市xx斎場運営維持管理事業
特定事業契約書
札 幌 市
令和●年●月●日
第2期札幌市xx斎場運営維持管理事業に関する特定事業契約書
1 事業名 第2期札幌市xx斎場運営維持管理事業
2 事業場所 xxxxxxxxxxxxx 000 xx
0 事業期間 契約締結日の翌日から令和 18 年(2036 年)3月 31 日まで
4 契約代金額 ¥●-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥●-)
ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合には、変更後の金額とする。
5 契約保証金 本事業契約第[6]条に定める通り。
第2期札幌市xx斎場運営維持管理事業(以下「本事業」という。)について、本事業 の発注者である札幌市(以下「市」という。)と●株式会社(以下「事業者」という。) とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によるxxな、第2期札幌 市xx斎場運営維持管理事業に関する事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本事業契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和●年●月●日
市
住所 xxxxxxx 0 xx0xx
代表者 札幌市長 xx xx
事業者
住所 札幌市●
商号 ●株式会社
代表者 代表取締役 ●
この仮契約は、市が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の議決及び事業者をxxxxの指定管理者とする議決を得たときに本契約となる。この場合において、当該議決がなされた日を本事業契約の締結日とし、当該日の翌日を事業期間の開始日とする。当該議決を得られなかった場合は、この仮契約は無効とし、その場合において市は一切の責任を負わない。
●年●月●日 議決
目 次
第63条 (業務の全部又は一部の停止が命じられたときの取扱) 19
第 1 条 この契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 この契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙[1]において定められた意味を有するものとする。
第 2 条 市は、本事業が事業者によって実施されることを十分理解し、法律の範囲内で地方自治の本旨に従いかかる趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本件施設の管理に民間の能力を活用する指定管理者制度の目的を十分に理解し、事業者が行う管理業務等の計画を尊重するものとする。
3 事業者は、本事業が火葬場の維持管理及び運営を含む点で公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、かかる趣旨を尊重するものとする。
4 事業者は、本件施設の設置目的を十分に理解し、管理業務等を効率的に遂行するとともに、的確に市民ニーズを把握し、サービスの向上に努めるものとする。
第 3 条 本事業の事業期間(以下「事業期間」という。)は、この契約の締結日の翌日から令和 18 年(2036 年)3 月 31 日までとする。
2 市が事業者を本件施設の指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 18 年 3 月 31 日までとする。
3 管理業務等の実施の準備をするための運営準備期間(以下「運営準備期間」という。)は、この契約の締結日の翌日から令和 8 年 3 月 31 日までとする。
4 管理業務等に係る事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第 4 条 本事業は、火葬炉を含む本件施設の運営及び維持管理並びにこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとする。
2 本件施設は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項の規定による指定
管理者制度を適用し、事業者が指定管理者として本件施設に係る管理業務等を実施する。
第 5 条 事業者は、管理業務等を、この契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従って遂行するものとする。ただし、これらの内容に相違のある場合は、この契約、入札説明書等及び入札参加者提案の順に優先して適用されるものとする。
2 入札参加者提案と入札説明書等の一部である要求水準書の内容に差異がある場合は、入札参加者提案に記載されたサービスの水準が要求水準書に記載されたサービスの水準を上回るときに限り、入札参加者提案が優先して適用されるものとする。
第 6 条 事業者は、市に対して、令和7年度以降の事業期間中、各事業年度の業務履行の対価として市が支払いを予定するサービス購入料の合計額(消費税を含む。第 3 項におい
て「保証の額」という。)の 100 分の 10 以上の金額を契約保証金として、当該事業年度の開始までに市に納付しなければならない。
2 事業者が、前項に規定する契約保証金の納付に代えて、業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関若しくは業務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約によることを希望するときは、市と事業者が協議を行う。
3 サービス購入料の変更があった場合には、保証の額が変更後のサービス購入料全額
(消費前を含む。)の 10 分の1に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
第 7 条 市及び事業者は、本事業に関し必要な協議を行うため、関係者協議会を設置するものとする。
2 関係者協議会は、この契約において市と事業者の協議によるとされる事項並びに市及び事業者が必要と認める事項のうち、関係者協議会で協議される事項として合意された事項について、協議し、決定するものとする。市及び事業者は、かかる関係者協議会の決定事項を遵守するものとする。
3 市及び事業者は、必要と判断した場合には、関係者協議会の下部組織として分会を設けることができる。
4 関係者協議会は、市及び事業者を代表する者により構成されるものとする。また、市及
び事業者は、必要と判断した場合には、構成員以外の第三者を関係者協議会又は分会に招致し、意思決定に際してかかる第三者の意見を聴取することができる。
5 関係者協議会及び分会における協議事項は、出席者による十分な討論を経た上で決定されるものとする。その他の関係者協議会及び分会の運営に関する細目事項は、関係者協議会における協議により定めるものとする。
第 8 条 市及び事業者は、本件施設の管理運営に関する協議及び調整を行うため、札幌市斎場運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会は、市及び事業者並びに利用者団体その他の市が認める団体により構成する。
3 運営協議会の運営に関し必要な事項は、市と事業者が協議の上定める。
第 9 条 事業者が管理する本件施設の土地、建物、設備、備品等(以下「管理物件」という。)の内容は、要求水準書に示す通りとする。
2 事業者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
3 事業者は、管理業務等を遂行するため、管理物件を無償で使用することができる。
4 事業者は、管理物件を管理業務等の範囲を超えて使用してはならない。
第 10 条 事業者は、管理業務等を構成する各業務(ただし公金徴収業務を除く。)について第三者に業務の実施を委託し又は請け負わせるときは、基本協定で明示された者に委託し又は請け負わせるものとする。
2 基本協定に規定される者以外の者に業務を委託する場合は、事前に市の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 事業者が管理業務等の実施を第三者に対して委託し又は請け負わせる場合、第三者への委託及び請負は全て事業者の責任において行うものとし、管理業務等の実施に関して事業者又はその受託者若しくは請負人が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 11 条 事業者が管理業務等を行うために必要な従事者に支払う賃金については、北海道の最低賃金額を最低額とする。
第 12 条 事業者は、地方自治法その他の関係法令、市の条例及び規則並びにその他の関係規程及びこの契約を遵守し、入札説明書等及び入札参加者提案に基づき、管理業務等を行わなければならない。
第 13 条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。市が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、市がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
3 市は、第1 項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により管理業務等の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第[6]章又は第[7]章の規定に従う。
5 市は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の管理業務等の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第[6]章又は第[7]章の規定に従う。
6 事業者が管理業務等の実施を第三者に委託し又は請け負わせ、若しくはこれらの者から業務の委託を受け又は業務を請け負った者及びこれらの使用人等が、管理業務等の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請又は届出が行われたときに、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
第 14 条 市は、要求水準書に規定する要求水準の変更事由が生じたと認めるときは、要求
水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、市に対して次に掲げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
3 第 1 項の通知の日から 14 日以内に事業者から市に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から市への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、市は、必要があると認めるときは、要求水準書、第[3]条に示す事業日程又はサービス購入料を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 第1 項の請求により要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認 めるときは、理由を示して業務計画書等(第[22]条第 1 項、第[38]条第 1 項及び第 2 項 並びに第[47]条第1 項及び第3 項により事業者が市に提出した計画書をいう。以下同じ。)の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
第 15 条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い業務計画書等の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、市は、要求水準書、第[3]条に示す事業日程又はサービス購入料の変更について定め、事業者に通知す
る。
4 第2 項の協議により要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して業務計画書等の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を市に対し積極的に行うものとする。
第 16 条 市又は事業者が、この契約に基づく金銭の支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第 17 条 事業者は、運営準備期間において、現事業者から、本件施設の運営及び維持管理にかかる業務の引継ぎを受けるものとする。
2 市は、前項に従い事業者が現事業者から本件施設の運営及び維持管理の引継ぎを円滑に受けられるよう、現事業者に対して必要な指示等を行うものとする。
第 18 条 事業者は、運営準備期間において、市の立ち会いのもと、本件施設の現況が入札説明書等の記載内容に沿ったものであることを確認するものとする。
2 事業者は、前項の確認において、本件施設に係る入札説明書等の記載内容と本件施設の現況との間に著しい乖離を発見したときは、当該乖離の状況を市に通知し、市の確認を受けるものとする。
3 市が前項の規定により乖離を確認したときは、事業者は、その対処方法、費用負担等を市に請求できるものとする。
4 前項による乖離請求の期間(以下「乖離請求期間」という。)は運営準備期間とし、前項の請求は乖離請求期間内に行わなければならない。
5 市は、前項の請求を受けたときは、乖離の対処方法、費用負担等について事業者と協
議を行うものとし、協議が整ったときは、市は協議の結果に従い必要な措置をとるものとする。
6 市が第3 項の請求を受けたときから●日以内に協議が整わないときは、対処方法について市が定め、事業者はこれに従い管理業務等を実施する。なお、市が定めた対処方法に従った業務の実施により、事業者に業務実施の費用が増加するとき、当該増加分は市が負担し、業務実施の費用が減少するときは、減少分をサービス購入料から減額する。
7 事業者は、乖離請求期間の経過後に本件施設に係る要求水準書の記載内容と本件施設の現況との間に乖離を発見したときは、乖離の内容を市に報告するとともに、事業者の責任と費用において、係る乖離に対応するものとする。
第 19 条 事業者は、指定期間の開始日に先立ち、管理業務等の実施に必要な人材を確保し、かつ、管理業務等の実施に必要な研修を行わなければならない。
2 事業者は、要求水準書及び指定期間の初事業年度の業務計画書に従って管理業務等することが可能となった時点において市に対してその旨を通知するものとする。
3 市は、事業者に対して、市が事業者から前項に規定する通知を受けた場合、業務実施体制を確認するため、本件施設の設備等の試稼動及び火葬場運営のリハーサル等を求めることができる。本項に基づく確認の結果、管理業務等の実施体制がこの契約、入札説明書等又は入札参加者提案の条件を満たしていないと市が合理的に判断した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができる。
4 前項に規定する本件施設の設備等の試稼動及び火葬場運営のリハーサル等は、事業者の責任及び費用により行うものとする。
第 20 条 市は、札幌市火葬場条例(昭和 59 年条例第 9 号)第 10 条第 1 項及びその他の法令等に基づき、事業者を指定管理者に指定し、管理物件の管理を代行させる。
2 事業者は、札幌市火葬場条例及びその他の関係法令並びにこの契約等の定めに従い、 指定管理者としての業務を善良なる管理者の注意義務をもって実施しなければならない。
第 21 条 事業者が行う管理業務等の範囲は、次の通りとする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 使用の許可に関すること
(3) 前 2 号に掲げる業務に付随する業務
2 管理業務等の細目及び管理の基準は、要求水準書に定める通りとする。
第 22 条 事業者は、指定期間の各事業年度の管理業務等に係る業務計画書及び収支計画書を作成し、当該事業年度が開始する 60 日前までに市に提出し、その確認を受けなければならない。
2 前項の収支計画書は、市の定めた様式によるものとする。
3 事業者は、第1 項で市の確認を受けた業務計画書に従い、管理業務等を実施しなければならない。
第 23 条 事業者は、管理業務等に関する諸規程を整備し、これを市に届け出なければならない。
第 24 条 事業者は、管理業務等を行うに当たって事故が発生したときは、必要な措置を講ずるとともに、その状況を速やかに市に報告し、市の指示を受けなければならない。
第 25 条 事業者は、管理業務等を行うに当たり、事業者の責めに帰すべき事由により市に損害を与えた場合は、第[64]条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき違約金の支払い及び違約金を超過する損害を賠償する場合を除き、市の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければならない。
2 事業者は、管理業務等を行うに当たり、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
3 前項に規定する場合において、市が当該第三者に対して損害の賠償をしたときは、市は事業者に対して、賠償した金額の全部又は一部を求償することができる。
第 26 条 市は、自らの費用負担において、管理業務等がこの契約に従い適正に実施されることを確保するために、別紙[2]の通りモニタリングを行うものとする。
2 前項のモニタリングの結果、市が、事業者が管理業務等をこの契約、入札説明書等又は入札参加者提案に従って遂行していないと認めたときは、事業者に対し、別紙[2]の手続きに従い必要な措置をとることができる。
3 事業者は、入札参加者提案に従い、管理業務等の実施について自らモニタリングを実施し、管理業務等の適正な実施を確保するとともに、利用者に提供するサービスの向上に努めなければならない。
第 27 条 事業者は、別紙[3]に定める内容の保険を自ら付保し又は第三者をして付保せしめるものとする。なお、当該保険のうち、同別紙に定める付保する期間中において更新する必要があるものは、事業者の責任において更新されるものとする。
第 28 条 事業者は、本件施設の使用承認等の手続について、札幌市行政手続条例(平成 7
年条例第 1 号)に定めるところにより、適正に処理しなければならない。
第 29 条 事業者は、札幌市オンブズマン条例(平成 12 年条例第 53 号)第 20 条の規定に基づき、札幌市オンブズマンから調査の依頼があったときは、これに協力しなければならない。
第 30 条 事業者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和 23 年法律第 48 号。以下「墓埋法」という。)、札幌市火葬場条例、同施行規則(昭和 59 年規則第 53 号)及び札幌市火葬場条例及び同条例施行規則の運用について(昭和59 年7 月18 日局長決裁。『火葬場受付事務の取扱いについて』も含む。)などの法令並びにこの契約に従い、指定期間中、運営業務を実施するものとする。
第 31 条 事業者は、事業者の職員のうちから墓埋法第 12 条等に定める火葬場の管理者 1 名を
置き、当該管理者の本籍、住所及び氏名を市に通知するものとする。
2 前項に定める責任者は、墓埋法第 12 条に定める管理者としての責任を負うものとし、事業者は、かかる責任者をして、管理者としての責務を遂行させるものとする。
3 事業者は、前項に定める管理者をして、墓埋法第 15 条第1 項に規定する図面、帳簿又は書類等を備えさせるものとする。また、事業者は、市から請求があったときは、市に対してかかる書類等を提出するものとする。
4 事業者は、第1 項で通知した管理者を変更しようとするときは、あらかじめ変更後の管理者の本籍、住所及び氏名を市に通知するものとする。
5 本条第 2 項に定める管理者が墓埋法第 15 条第2 項に基づき火葬を求めた者その他死者に関係のある者に対し、前項に定める書類等を閲覧させる場合においては、事業者は、管理者をして死者及び遺族のプライバシーに充分配慮させるものとする。
第 32 条 事業者は、その職員その他事業者の指揮命令に服する者が、運営業務に関連して、本件施設の利用者又は葬祭業者等から財産上の利益の供与をうけることのないよう、必要な指導を徹底するものとする。
第 33 条 大規模災害により火葬需要が増大し、市が必要と判断したときは、事業者は、運営業務の受付時間及び業務時間を延長するなどして、可能な限り増大した火葬需要に対応するよう努めるものとする。なお、この場合の追加費用は市が負担する。
2 市が必要と認めた場合には、事業者は、受付時間、開場時間等を延長して、24 時間体制で対応するものとする。なお、この場合の追加費用は市が負担する。
3 前 2 項に基づく事業者の対応により、火葬炉等の本件施設の設備の耐久性に影響が出たと判断される場合には、市と事業者は、第[38]条第 1 項の大規模修繕実施計画書に記載された修繕計画の見直しについて協議するものとする。なお、協議の結果修繕計画が見直された場合で、事業者に追加費用が生じた場合は、当該追加費用は市が負担する。
第 34 条 市は、事業者に対し、札幌市火葬場条例に従い、使用料の納付が必要な本件施設の利用者から使用料を徴収することを委託するものとする。
2 市は、事業者に対し、札幌市証明等手数料条例(昭和 21 年条例第 15 号)に従い火葬済証明書の申請者から手数料を徴収することを委託するものとする。
3 事業者は、公金徴収業務を第三者に委託することはできない。
4 事業者は、本条第 1 項及び第 2 項に基づき徴収した使用料及び手数料を公金として管理し、地方自治法施行令第 173 条の2公金の徴収又は収納の委託に係る規定、別記[1]に定める公金徴収業務取扱細則及び札幌市会計規則等に従った取り扱いを行うものとする。
第 35 条 事業者は、指定期間中、入札説明書等及び入札参加者提案に従い、本件施設内において売店、軽食コーナー及び自動販売機を設置し、運営するものとする。
2 事業者は、本件施設利用者、葬祭業者等、本件施設見学者及び事業者の職員を対象として、売店等運営業務を実施するものとする。
3 前項に規定する業務から生ずる収入は、全額事業者の収入とする。
4 市は、指定期間中、事業者が本条第1 項に規定する業務を遂行するのに必要な場所として市が認めた本件施設内の場所を、事業者に無償で使用させるものとする。
第 36 条 事業者は、適用ある法令、この契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従い、指定期間中、維持管理業務を実施するものとする。
第 37 条 事業者は、この契約の締結後速やかに、本件施設の施設管理者を設置し、当該管理者の住所及び氏名を市に通知するものとする。
2 事業者は、第1 項で通知した施設管理者を変更しようとするときは、あらかじめ変更後の施設管理者の住所及び氏名を市に通知するものとする。
3 施設管理者は、維持管理業務を統括するものとする。
4 第[31]条の管理者は、本条の施設管理者を兼務することができる。
第 38 条 事業者は、要求水準書に従い指定期間を通じた運営業務等計画書(運営業務計画書及び火葬炉運営業務計画書)、維持管理業務等計画書(維持管理業務計画書及び火葬炉維持管理業務計画書)及び大規模修繕実施計画書を作成し、指定期間の開始の 60 日前までに市に提出するものとする。
2 事業者は、各事業年度の運営業務等に関し、当該事業年度が開始する 60 日前に、要求水準書に規定する次の計画書を作成し、市に提出するものとする。
(1) 運営業務年間計画書
(2) 火葬炉運営業務年間計画書
3 事業者は、各事業年度の維持管理業務等に関し、当該事業年度が開始する 60 日前に、要求水準書に規定する次の計画書を作成し、市に提出するものとする。
(1) 建築物保守管理業務年間計画書
(2) 設備保守管理業務年間計画書
(3) 清掃業務年間計画書
(4) 植栽・外構維持管理業務年間計画書
(5) 警備業務年間計画書
(6) 火葬炉維持管理業務年間計画書
4 事業者は、前 2 項及び前 3 項に従い市に提出した計画書に従い、維持管理業務を実施するものとする。
第 39 条 市は本件施設の備品(指定期間の開始時に本件施設に設置されているものに限る。)を事業者に無償で貸与する。
2 事業者は、貸与された備品について、指定期間の満了時に、備品の機能を維持したうえで市に返却しなければならない。
3 事業者は、備品について、要求水準書の定めに従い備品台帳により管理する。
第 40 条 管理物件である備品が管理業務等の用に供することができなくなった場合は、要求水準書に定めるところにより、事業者の負担で更新するものとする。
2 前条第1 項に規定する備品以外の物品で、事業者が必要とするものは、事業者の負担で調達し、管理業務等の用に供することができる。
3 第1 項の規定により調達した備品の所有権は市に帰属し、前項の規定により調達した物品の所有権は事業者に帰属する。
第 41 条 事業者が、本件施設(火葬炉設備を除く。)について、市に提出した大規模修繕実 施計画書及び年間維持管理業務計画書に記載のない修繕を行う場合、事業者は、事前に市 に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得るものとする。 ただし、直ちに修繕を行わなければ重大な損害を生じるおそれがある場合及び大規模修繕 に該当しない修繕については、事業者は、市の事前の承諾なく当該修繕を行うことができ、この場合、事業者は、修繕完了後速やかに市に対しその内容等必要な事項を報告するもの とする。
第 42 条 事業者が維持管理業務のうち本件施設の修繕(大規模修繕)を行った場合、事業者は、必要に応じて当該修繕を竣工図書に反映して改訂した竣工図書を市に提出することとし、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を市に対して提出するものとする。
第 43 条 本件施設の利用者、葬祭業者等又は施設見学者の故意又は過失により管理物件
(火葬炉を除く。)が毀損又は滅失(盗難を含む。)されたときは、事業者が修繕、更新、補充等の対応を行う。
2 前項に定める管理物件の毀損等により、事業者が第[27]条に従い加入する保険により補填されない損害(ただし免責金額を超過する部分に限る。)が生じた場合には、当該損害は事業者の負担とする。ただし、事業者は、当該損害が事業者の善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものでなく、かつ当該損害の発生につき帰責性ある者を特定できない場合は、当該損害の負担を市に求めることができる。
第 44 条 事業者は、指定期間中、この契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従い、火葬炉運営業務を実施する。
2 事業者は、指定期間の開始までに火葬炉運転マニュアルを作成し、かかる火葬炉運転マニュアル及び火葬炉の取扱説明書に従い火葬を実施する。
第 45 条 事業者は、指定期間の開始日までに、要求水準書が規定する要件を満たす者 1 名を火葬炉運営責任者として本件施設に設置するものとし、設置後速やかに当該責任者の
住所及び氏名を市に通知するものとする。
2 事業者は、第1 項で通知した火葬炉運営責任者を変更しようとするときは、あらかじめ変更後の火葬炉責任者の住所及び氏名を市に通知するものとする。
3 火葬炉運営責任者は、第[31]条の管理者及び第[37]条の施設管理者を兼務することはできる。
第 46 条 事業者は、指定期間中、この契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従い、火葬炉維持管理業務を実施する。
第 47 条 事業者は、指定期間の開始日の 60 日前までに、要求水準書に従い指定期間を通じた火葬炉設備維持管理計画書を作成し、市の確認を受けるものとする。
2 事業者は、本件施設の状況を把握した上で、第1 項の火葬炉設備維持管理計画書を事業年度ごとに見直さなければならない。
3 事業者は、毎事業年度の火葬炉設備保守管理業務年間計画書を作成し、各事業年度の開始の 60 日前までに作成しなければならない。
4 事業者は、第 1 項により市の確認を受けた火葬炉設備維持管理計画書(第 2 項による見直しがあったときは見直し後の最新版)及び前項の火葬炉設備保守管理業務年間計画書に従い、火葬炉維持管理業務を実施する。
第 48 条 事業者が、火葬炉設備について、市の確認を受けた火葬炉設備維持管理計画書及び火葬炉設備保守管理業務年間計画書に記載のない修繕を行う場合、事業者は、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得るものとする。ただし、直ちに修繕を行わなければ重大な損害を生じるおそれがある場合及び大規模修繕に該当しない修繕については、事業者は、市の事前の承諾なく当該修繕を行うことができ、この場合、事業者は、修繕完了後速やかに市に対しその内容等必要な事項を報告するものとする。
第 49 条 事業者が火葬炉設備の修繕(大規模修繕)を行った場合、事業者は、必要に応じ
て当該修繕を竣工図書に反映して改訂した竣工図書を市に提出することとし、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を市に対して提出するものとする。
第 50 条 事業者は、毎事業年度終了後、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、5月 31 日までに市に提出した後、その承認を得なければならない。また、当該事業年度の事業者の経営状況を説明する書類について、確定後速やかに提出しなければならない。
(1) 管理業務等の実施状況
(2) 管理業務等に係る収支決算(市の定める様式によること。)
(3) その他市が必要と認める事項
2 事業者は、毎月5 日までに、次に掲げる事項を記載した業務報告書を作成し、市に提出しなければならない。
(1) 施設の利用状況
(2) その他市が必要と認める事項
第 51 条 市は、管理業務等の適正を期するため、事業者に対して、管理業務等又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
第 52 条 事業者は、市に対し、1 か月に 1 度、本件施設の運営状況・維持管理状況等について報告しなければならない。
2 事業者は、月毎の本件施設の火葬件数、障害発生内容、苦情内容等の記録を作成し、翌月 5 日までに市に報告しなければならない。
3 事業者は、墓埋法において火葬場の管理者に作成が求められている資料を作成し、市が必要とするときには、それらの記録を市に提出する。
4 事業者は、維持管理業務のうち、建築物保守管理業務の結果、設備保守管理業務の結果、清掃業務の結果、植栽・外構維持管理業務の結果、及び警備業務の結果を、毎月 1回、市に報告しなければならない。
第 53 条 市は、管理業務等の実施の対価として、事業者がこの契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従い管理業務等を適切に実施していることを確認したときは、別紙[4]に規定するサービス購入料を事業者に対し支払うものとする。
2 サービス購入料の金額は、別紙[4]の別表に記載の通りとし、別紙[4]に従って改定されるものとする。
第 54 条 市は、別紙[4]に定めるところに従い、事業者に対してサービス購入料を支払う。
第 55 条 市は、別紙[2]に従い実施したモニタリングの結果に従い、同別紙の規定に従いサービス購入料を減額する。
第 56 条 事業者がこの契約又は要求水準書に従い市に提出した報告書等に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを事業者に対して通知した場合、事業者は、市に対して、当該虚偽記載が無ければ市が前条の規定に従い減額し得たサービス購入料の金額を、当該サービス購入料の受領のときから返還の日まで第[16]条に規定する利率を付したうえで、速やかに返還するものとする。
第 57 条 PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、市と事業者は、サービス購入料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が整ったときは、サービス購入料を調整するものとする。
第 58 条 この契約は、契約の締結日の翌日からその効力を生じ、指定期間の終了日に終了するものとする。
第 59 条 事業者は、事業期間終了後 1 年間に亘り、管理物件について要求水準書で示した性能及び機能を発揮でき、損傷がない状態で市又は次の指定管理者等に引き継がなければならない。
2 市は、事業期間終了にあたり、管理物件の現況を確認することができるものとする。かかる確認により管理物件に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときには、市は事業者に対してその修補を請求することができる。
3 事業者は、前項の請求を受けた場合は、自らの費用と責任において速やかに修補を行うとともに当該修補の完了後に速やかにその旨を市に通知しなければならない。市は、当該通知を受領したときは、通知受領の日から 10 日以内に修補の完了の検査を行う。
4 事業者は、第1 項の引継ぎにあたり、管理物件内に、事業者又は事業者から業務の委託 を受け若しくは業務を請け負っている者が所有し、又は管理する材料、器具、仮設物そ の他の物件がある場合には、当該物件等を直ちに撤去し、市の確認を受けるものとする。
第 60 条 事業者は、事業期間の満了の日までに、次の指定管理者等又は市による管理業務等が円滑に実施されるよう、市の指示に従い、次の指定管理者等又は市に対して業務の引継ぎを行わなければならない。
2 前項の規定により事業者が次の指定管理者等に業務の引継ぎを行うときは、書面を取り交わし、その写しを市に提出しなければならない。
3 事業者は、事業期間が満了したときは、市の指示するところにより、管理物件及び管 理業務等に必要な書類を速やかに次の指定管理者等又は市に引き渡さなければならない。
4 市は、必要と認める場合には、事業期間の満了に先立ち、事業者に対して市又は市が指定する者等による管理物件の視察を申し出ることができるものとする。
5 事業者は、市から前項の規定による申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申し出に応じなければならない。
第 61 条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対して、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理業務等の一部又は全部の停止を命ずることができる。
(1) 事業者が法令等に違反したとき。
(2) 事業者が地方自治法第 244 条の 2 第 10 項の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、若しくは調査を妨げ、又は虚偽の報告をしたとき。
(3) 事業者が地方自治法第 244 条の 2 第 10 項の規定による指示に故意に従わないとき。
(4) 本事業の事業者選定の入札において落札者グループが提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(5) 事業者の経営状況の悪化等により管理業務等を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。
(6) 事業者に管理業務等を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(7) 事業者が本事業を放棄したと認められるとき。
(8) 別紙[2]のモニタリングの定めるところに従い市がこの契約を解除できるとき。
(9) 不可抗力(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、火災、暴動その他の市又は事業者の責めに帰することのできない自然的又は人為的な現象をいう。以下同じ。)又は法令の改正その他の制度変更により管理業務を遂行することが困難になったとき。
(10)事業者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)
第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は札幌市暴力団の排除の
推進に関する条例(平成 25 年条例第 6 号)第 7 条第 1 項に規定する暴力団関係事業者
(以下「暴力団関係事業者」という。)に該当すると認められるとき。
(11) 相手方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する 暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団関係事業者であることを知りながら、事業者が当該相手方と委託や物品調達などの協定に関連する契約(以下「関連契約」と いう。)を締結したと認められるとき。
(12) 事業者が暴力団員又は暴力団関係事業者と関連契約を締結していた場合(前号に該当する場合は除く。)に、市がその関連契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(13) 前 3 号に掲げる場合のほか、本件施設の管理運営に当たり、暴力団を利することとならないように必要な措置を講じなかったとき。
(14) 事業者が、第 2 項各号に定めるところに基づかないで、指定の取り消しを申し出たとき。
(15) 基本協定第 5 条第 4 項第 1 号から第 3 号のいずれかの事由が生じたとき
2 事業者は、市に関して次の各号のいずれかに該当するときは、市に対して指定管理の指定の取り消しを申し出ることができるものとする。
(1) 市がこの契約に従って支払うべきサービス購入料を、その支払期限到来後60 日を過ぎても支払わないとき。
(2) 市がこの契約に違反し、その違反により事業者によるこの契約の履行が不能又は著しく困難となったとき。
3 市は、事業者が第 1 項各号のいずれかに該当する場合において、第 1 項の規定にかかわらず、指定管理者の指定を取り消さず、事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において市が承諾する第三者に譲渡させることができる。
第 62 条 前条第 1 項に従い市が管理物件に係る指定管理者の指定を取り消し、又は前条第 2 項による事業者の申し出に応じて管理物件に係る指定管理者の指定を取り消したときは、取り消しの効力が発生する日において、この契約が解除されたものとみなす。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、事業者は、指定を取り消された日から 30 日以内に、第[50]条第 1 項に規定する事業報告書(ただし、解除の日が属する事業年度の初日から解除の日までの期間を対象とするもの。)を市に提出しなければならない。市は、事業報告書を確認の上、別紙[4]の手続きに準じて、サービス購入料が未払いの期間に対応するサービス購入料を支払う。
第 63 条 事業者は、市が第[61]条に従い管理業務等の一部又は全部の停止を命じたときは、停止が命ぜられた管理業務等を実施してはならない。
2 市は、事業者に対して停止を命じた管理業務等の実施を、事業者以外の者に委託することができる。この場合、事業者は、市から業務の委託を受けた者が当該業務を円滑に実施できるよう、支援し協力しなければならない。
3 市が管理業務等の一部又は全部の停止を命じた場合(第9 号に掲げる事由による場合を除く)において、事業者は、当該業務の停止により市に生じた損害を賠償しなければならない。
4 第 1 項第 9 号に掲げる事由により市が管理業務の一部又は全部の停止を命じた場合における市又は事業者に生じた損害の負担については、市と事業者が協議の上定める。
第 64 条 第[61]条第 1 項各号の規定(ただし同条同項第 9 号を除く。)により指定管理者
の指定が取り消され、かかる取り消しにより第[62]条第 1 項でこの契約が解除されたと
みなされた場合、事業者は、解除の日が属する事業年度の契約履行に対するサービス購入料の全額(消費税を含む。)の 10 分の 1 に相当する金額を、違約金として市に支払わなければならない。
2 前項に定める場合において、第[62]条によるこの契約の解除により市に生じた損害が前項に定める違約金の金額を超過するときは、事業者は、当該超過分を市に賠償しなければならない。
3 第[6]条の規定により契約保証金が市に納付されているときは、契約保証金をもって第
1 項の違約金に充当する。
4 第1 項で定める場合において、事業者に損害が生じることがあっても、事業者は市に対しその賠償を請求することができない。
5 第[61]条第 1 項第 9 号に掲げる事由により市が事業者の指定管理者の指定を取り消し、第[62]条第 1 項でこの契約が解除されたとみなされた場合における事業者に生じた損害の負担については、事業者がこの契約の終了により支出した実費相当額(ただし、事業者が第[27]条に従い加入する保険により補填されるものを除く。)は市が負担するものとし、それ以外の損害は事業者が負担するものとする。
6 市が第[61]条第 2 項による事業者の申し出に応じて指定管理者の指定を取り消し、第 [62]条第 1 項でこの契約が解除されたとみなされたときは、市は、契約解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
第 65 条 この契約が第[62]条第 1 項により解除されたとみなされた場合、事業期間終了をこの契約の解除と読み替えた上で、第[59]条各項の規定を準用する。
2 事業者は、この契約の解除後速やかに、次の指定管理者等又は市による管理業務等が円滑に実施されるよう、市の指示に従い、次の指定管理者等又は市に対して業務の引継ぎを行わなければならない。
3 前項の規定により事業者が次の指定管理者等に業務の引継ぎを行うときは、書面を取り交わし、その写しを市に提出しなければならない。
4 事業者は、この契約が第[62]条第1 項により解除されたとみなされたときは、市の指示するところにより、管理物件及び管理業務等に必要な書類を速やかに次の指定管理者又は市に引き渡さなければならない。
第 66 条 市及び事業者は、この契約の締結日の後に法令等が変更されたことにより、この契約に基づく自己の義務を履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方当事者に対して通知するものとする。
2 市及び事業者は、前項の通知がなされた以降において、この契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用ある法令等に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、当該当事者は法令等の変更により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
第 67 条 市が事業者から前条第 1 項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令等の変更に対応するために速やかにこの契約、要求水準書、業務計画書等の変更及び追加費用が生じる場合の負担について協議するものとする。なお、税制改革等による新たな税制に伴う事業者の税負担については、市は、協議に応じるものとする。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から 60 日以内にこの契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、市は、本事業の継続が困難とみなして次条に従い本事業を終了するか、又は、法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知することができるものとする。
3 事業者が前項の通知を受領したときは、通知の内容に従い本事業を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙[5]に記載する負担割合によるものとする。市は、必要あるときは、当該通知の内容に従い要求水準書を変更するものとし、事業者は、必要あるときは、当該通知の内容に従い業務計画書等を変更するものとする。
第 68 条 この契約の締結後における法令等の変更により、市が本事業の継続が困難と判断した場合若しくは市又は事業者がこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、相手方と協議の上、第[61]条第1 項第9 号に従い指定管理者の指定を取り消し、本事業を終了させることができる。
第 69 条 事業期間中に発生した不可抗力により、事業者がこの契約及び要求水準書で提示された条件に従って管理業務等を行うことができなくなったときは、事業者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちにこれを市に対して通知するものとする。
2 市及び事業者は、前項の通知がなされた以降において、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、当該当事者は不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
第 70 条 市が事業者から前条第 1 項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかにこの契約又は要求水準書の変更及び追加費用の負担について協議するものとする。
2 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、市は、本事業の継続が困難とみなして次条に従い本事業を終了するか、又は不可抗力に対する合理的な対応方法を事業者に対して通知することができるものとする。
3 事業者が前項の通知を受領したときは、通知の内容に従い本事業を継続するものとし、こ の場合の追加費用は、事業者が第[27]条に従い加入する保険により補填されるものを除き、市が負担する。なお、市は、必要あるときは、当該通知の内容に従い要求水準書を変更す るものとし、事業者は、必要あるときは、当該通知の内容に従い業務計画書等を変更する ものとする。
第 71 条 事業期間中に発生した不可抗力により、市が本事業の継続が困難と判断した場合若 しくは市又は事業者がこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、相手方と協議の上、第[61]条第 1 項第 9 号に従い指定管理者の指定を取り消し、本事業を 終了させることができる。
第 72 条 市が本事業の入札手続において入札参加希望者に提供し、又は市が本契約に基づ
き事業者に提供した情報、書類、図面等(市が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、市に帰属するものとする。
第 73 条 市は、成果物について、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物のうち著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章の規定による著作者の権利(次条において
「著作者の権利」という。)の帰属は、同法に定めるところによる。
3 事業者は、市が成果物を次に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者若しくは著作権者(市を除く。)をして、著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に掲げる権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部又は一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本件施設の増築、改築、修繕のために必要な範囲で市又は市が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本件施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本件施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
(6) 本件施設に係る次の指定管理者等を公募するために必要な範囲で公表すること。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りでない。
(1) 成果物及び本件施設の内容を公表すること。
(2) 本件施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第 74 条 事業者は、自ら又は著作権者をして、成果物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得たときは、この限りでない。
第 75 条 事業者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるものとする。
第 76 条 事業者は、札幌市情報公開条例(平成 11 年条例第 41 号)第 22 条の 2 第 1 項の規 定に基づき、管理業務等を行うに当たって保有する文書の公開に努めなければならない。
2 事業者は、前項の文書について、札幌市情報公開条例第 22 条の 2 第 2 項の規定に基づき、市に対する文書の閲覧、写しの交付等の申出があった場合において、市から文書の提出の要求があったときは、速やかにこれに応じなければならない。
第 77 条 事業者は、管理業務等に係る情報資産を取り扱うに当たり、別記[2]「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
第 78 条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員及び従 業員又は自己の代理人以外の第三者に漏らし、また、この契約の履行以外の目的(ただし、適用法令に基づく場合を除く。)に使用してはならない。ただし、市又は事業者が札幌市 情報公開条例に基づき開示する場合及び開示する事項が以下のいずれかに該当する場合 はこの限りでない。
(1) この契約締結時に、既に公知又は既知のもの
(2) この契約締結後に市及び事業者の責めに帰すべからざる事由により公知となったもの
(3) 市又は事業者が第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に取得したもの
(4) 法律、政令、規則、条例上の要請又は官公署の命令等により開示を要請されたもの
(5) 市又は事業者が相手方より入手した情報を使わずに単独で取得したもの
(6) 市が本件施設に係る次の指定管理者等を公募するときに、応募希望者に対する開示が必要なもの
2 事業者は、事業者が管理業務等の遂行のために契約を締結する業務受託者又は請負人等
につき、この契約に基づき事業者が負担するのと同様の秘密保持義務を負わせるものとする。
第 79 条 事業者は、管理業務等を行うに当たって事業者が保有する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 4 章及び第 66 条第 2 項の規定
により準用する同条第 1 項の規定その他関係規程のほか、別記[3]「個人情報取扱特記事項」を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
2 事業者は、個人情報の保護に関する法律第 33 条第 1 項の規定による開示の請求、第 34条第 1 項の規定による訂正の請求及び第 35 条第 1 項の規定による利用停止等の請求があったときは、同法の定めるところにより、適正に対応しなければならない。
第 80 条 この契約及びこの契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公課は、全て事業者の負担とする。市は、サービス購入料及びこれに対する消費税を支払うほかは、この契約に別途定めがある場合を除き、関連する全ての公租公課について別途負担しないものとする。
第 81 条 事業者は、管理業務等を行うに当たっては、管理費用、利用料金収入その他の収入を歳入とし、管理業務等に要する経費を歳出として、他の会計と区分して経理しなければならない。
2 事業者は、管理業務等に係る経費の収支について、独立した帳簿及び預金口座により管理しなければならない。
第 82 条 事業者は、定款の変更、並びに会社の名称、事務所の所在地、代表者の氏名、及びその他の商業登記に記載される事項に変更が生じた場合は、速やかに市に届け出なければならない。
第 83 条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
(1) 指定管理者としての地位、この契約上の地位、若しくはこの契約上の権利又は義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
(4) 定款を変更すること。
2 事業者は、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、この契約により事業者が行うべきものとされている業務以外の業務を一切行ってはならない。
3 事業者は、この契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、本業務完了後も解散することはできない。
第 84 条 事業者は、事業期間中、各事業年度の終了後、株主総会の会日から 3 か月 14 日以内に、監査法人又は公認会計士による監査済みの最新の決算報告書に基づいて、市に決算報告を行うものとする。
2 市は、かかる決算報告の内容を札幌市情報公開条例に基づき、公開できるものとする。
第 85 条 事業者は、次に掲げる帳簿等を常に整備し、これらを事業期間中保管しなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 第[23]条の規定により届け出た管理業務に関する諸規程
(3) 文書管理簿
(4) 各事業年度の事業計画書及び事業報告書
(5) 収支予算及び収支決算に関する書類
(6) 金銭の出納に関する帳簿
(7) 物品の受払に関する帳簿
(8) その他市が必要と認める書類
第 86 条 市と事業者は、必要と認める場合は適宜、この契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、協議を求めることができる。ただし、関係者協議会又は協議会で協議される事項
については、この限りではない。
第 87 条 この契約に定める、請求、通知、報告、承諾、勧告、催告、要請及び契約終了告知又は解約は、相手方に対する書面をもって行われるものとする。
2 この契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計算単位は、要求水準書又は竣工図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第51 号)に定めるものとする。
3 この契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
第 88 条 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第 89 条 この契約に関する紛争は、札幌地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとし、市及び事業者は、この契約をもって、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
第 90 条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
定義集
1 「開場日」とは、閉場日以外の日をいう。「閉場日」とは、札幌市火葬場条例施行規則に定めた「休業日」をいう。
2 「開庁日」とは、閉庁日以外の日をいう。「閉庁日」とは、札幌市の休日を定める条例
(平成 2 年条例第 23 号)第 1 条第 1 項に規定する「休日」をいう。
3 「火葬炉運営業務」とは、要求水準書に規定する火葬炉運営業務をいう。
4 「火葬炉維持管理業務」とは、要求水準書に規定する火葬炉維持管理業務をいう。
5 「公金徴収業務」とは、要求水準書に規定する公金徴収業務をいう。
6 「維持管理業務」とは、要求水準書に規定する維持管理業務をいう。
7 「運営業務」とは、要求水準書に定める運営業務をいう。
8 「竣工図書」とは、本件施設の竣工図として市が事業者に貸与する図書をいう。
9 「サービス購入料」とは、事業者によるこの契約に規定された業務の履行の対価として支 払われるもので、別紙[4]に定めるサービス購入料1及びサービス購入料2をいう。なお、特に断りがないときは、サービス購入料の金額は消費税を含む金額とする。
10 「大規模修繕」とは、要求水準書に定義する大規模修繕をいう。
11 「売店等運営業務」とは、要求水準書に規定する売店等運営業務をいう。
12 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有毒ガスの発生、その他自然災害若しくは騒乱、暴動、戦争その他人為的な現象であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
13 「落札者グループ」とは、本事業の入札において落札者として選定された、●を代表企業とし、●、●を構成員とし、●、●を協力企業とする民間事業者からなる企業グループをいう。
14 「入札参加者提案」とは、入札説明書等の規定に従い、落札者グループが市に対して提出 した本事業に関する一切の提案をいい、市がかかる提案を落札者グループより受領した後に、市の照会に対して入札参加者グループが提出した全ての文書を含むものとする。
15 「入札説明書等」とは、本事業の入札において市が公表した入札説明書及びその添付資料、質問回答書及びその添付資料をいう。
16 「要求水準書」とは、入札説明書等に含まれる本事業の要求水準書をいい、この契約に規定する手続に従い変更された後のものを含む。
17 「成果物」とは、この契約又は市の要求に基づき事業者が提出した書類、資料、図面その他の図書等の一切をいう。
18 「管理業務等」とは、要求水準書に基づき本事業で事業者が実施すべき業務の一切をいう。
19 「基本協定」とは、市と落札者グループが令和●年●月●日付けで締結した本事業に係る基本協定をいう。
この契約において、「大規模修繕」、「備品」、「現事業者」の各用語は、要求水準書において定義された意味を有するものとする。
モニタリングとサービス購入料の減額等の基準と方法
1 総則
(1) 基本的な考え方
ア モニタリングの基本的考え方
事業期間を通じて適正かつ確実に事業が遂行されるよう、事業者が実施する各業務の実施状況及び経営管理の状況について、事業者自らが確認及び管理するとともに、札幌市(以下「市」という。)がこれをモニタリングし、要求水準(要求水準を超える提案内容を含む。以下同じ。)を達成していること及び達成しないおそれが無いことを確認する。
イ 改善要求等の措置の基本的考え方
市は、モニタリングを実施した結果、事業者の責めに帰すべき事由により、業績等が要求水準を達していない、又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者に対して、改善勧告、サービス購入料の減額、契約解除等の改善要求措置を講ずる。
(2) モニタリングの方法
ア 事業者は、適正かつ確実に事業を遂行するため、事業契約又は要求水準に基づき、業務の実施方法、工程、実施状況の確認方法、確認時期等を示した要求水準確認計画書を作成し、市に提出して確認を受ける。事業者は、上記アの計画書に基づき業務を実施するとともに、自らの業務実施内容が要求水準を達成していることを確認する。
イ 事業者は、上記アの計画書に基づき業務を実施するとともに、自らの業務実施内容が要求水準を達成していることを確認する。市は、事業者の報告に基づき、事業者の各業務の実施内容が要求水準を達成していることを確認する。
ウ 事業者は、要求水準確認報告書及び事業契約又は要求水準に定められる書類を所定の時期までに市に提出し、上記イによる確認の状況を報告する。
エ 市は、事業者の報告に基づき、事業者の各業務の実施内容が要求水準を達成していることを確認する。
オ 市によるモニタリングについては、上記ウの事業者の提出する書類のうち、「2 各業務等に係る確認方法」に示す書類による確認を基本とし、必要に応じて実地における確認を行う。
2 各業務等に係る確認方法
(1) 維持管理・運営業務(火葬炉維持管理・運営業務を含む。)(大規模修繕を除く)に係る確認方法
ア 業務開始時の計画
事業者は、以下の書類を作成し、それぞれの提出時期までに市に提出して確認を受ける。
提出書類名 | 市による確認内容 | 提出時期 |
【初年度】 ・運営業務計画書 ・火葬炉運営業務計画書 ・維持管理業務計画書 ・火葬炉設備維持管理計画書 ・報告時に使用予定の様式等 | ・要求水準書及び提案書の内容と相違ないことを確認し、承諾する。 ・報告時に使用予定の様式等の内容を事業者と協議し、確定する。 | 指定期間が開始する 60 日前まで |
【毎事業年度】 以下、各業務の年間計画書 ・運営業務年間計画書 ・火葬炉運営業務年間計画書 ・建築物保守管理業務年間計画書 ・設備保守管理業務年間計画書 ・清掃業務年間計画書 ・植栽・外構維持管理業務年間計画書 ・警備業務年間計画書 ・火葬炉設備保守管理業務年間計画書 | ・要求水準書及び提案書の内容と相違ないことを確認し、承諾する。 | 当該事業年度が開始する 60 日前まで |
イ 業務開始後の確認
(ア) 日常の確認等
事業者は、毎日自らの責任により従業者の業務遂行状況及び要求水準達成状況について確認を行う。
事業者は、業務不履行があった場合又は本件事業の遂行に重大な影響を与えると考えられる事象が発生した場合等には市に直ちに報告する。
(イ) 定期の確認等
事業者は、以下の書類を作成し、それぞれの提出時期までに市に提出して確認を受ける。
市は、月 1 回、立入検査を行い、事業者から提出された業務報告書の記載内容、契約の履行状況について確認を行うものとする。
提出書類名 | 市による確認内容 | 提出時期 |
【毎月】 下記の報告書をまとめた業務報告書 ・運営業務報告書 ・維持管理業務報告書 ・火葬炉運営業務報告書 ・火葬炉維持管理業務報告書 | ・本件施設の利用可能性があることを確認する。 ・要求水準に規定する各業務について、要求水準が達成されていることを確認する。 | 当該月の翌月 5 日まで |
【毎事業年度】 ・排ガス等検査業務報告書 | ・検査結果が要求水準に抵触していないことを確認する。 | 検査業者から結果を受領次第直ちに(詳細は協議の上決定す る。) |
【毎事業年度】 以下、各業務の年間報告書 ・運営業務年間計画書 ・火葬炉運営業務年間計画書 ・建築物保守管理業務年間報告書 ・建築設備保守管理業務年間報告書 ・清掃業務年間報告書 ・植栽・外構維持管理業務年間報告書 ・警備業務年間報告書 ・火葬炉設備保守管理業務年間報告書 | ・各業務の年間報告書について、計画書通りに業務が遂行されたことを確認する。 | 翌年度の 30 日まで |
(ウ) 随時の確認等
市は、随時必要に応じて、市は立入検査を行うことができる。
市は、必要に応じて市の費用負担において利用者アンケート、葬祭業者・霊柩業者等へのヒアリングを行う。その結果、報告書の記載内容に疑義が生じた場合、事業者と協議するものとする。
(2) 大規模修繕に係る確認方法ア 業務開始時の計画
事業者は、以下の書類を作成し、それぞれの提出時期までに市に提出して確認を受ける。
提出書類名 | 市による確認内容 | 提出時期 |
【初年度】 ・大規模修繕実施計画書 ・報告時に使用予定の様式等 | ・要求水準書及び提案書の内容と相違ないことを確認し、承諾する。 ・報告時に使用予定の様式等の内容を 事業者と協議し、確定する。 | 指定期間が開始する 60 日前まで |
【毎事業年度】 ・大規模修繕年間計画書 | ・要求水準書及び提案書の内容と相違ないことを確認し、承諾する。 | 当該事業年度が開始する 60 日前 まで |
当該大規模修繕実施計画書及び大規模修繕年間計画書と、提案時の大規模修繕実施計画の内容が異なる場合には、事業者は異なる理由を記述し、市は必要に応じて説明を求めることができる。
なお、当該年度途中において、前年度に提出した大規模修繕年間計画書を変更しよ
うとする場合には、市に対して変更理由を説明しなければならない。
また、大規模修繕年間計画書の変更により大規模修繕実施計画書の内容に大幅な影響がある場合は、大規模修繕実施計画書も変更し、市の確認を受けるものとする。
イ 業務開始後の確認
(ア) 定期の確認等
提出書類名 | 市による確認内容 | 提出時期 |
【毎事業年度】 ・大規模修繕年間報告書 | ・報告書について、計画書通りに業務が遂行されたことを確認する。 | 翌年度の 30 日まで |
(3) 経営状況に係る確認方法ア 書類による確認
事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに市に提出して確認を受ける。
なお、市は事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがあるなど、必要に応じて追加の財務状況等に係る書類の提出、報告を求めることができる。
提出書類名 | 提出時期 |
事業者の定款の写し | 事業契約の締結後7日以内 定款の変更後7日以内 |
株主名簿の写し | 事業契約の締結後7日以内 株主名簿の変更後7日以内 |
実施体制図 | 事業契約の締結後7日以内 実施体制の変更後7日以内 |
事業者が締結する契約又は覚書の一覧 (保険契約の一覧を含む。) | 事業契約の締結後7日以内 一覧に変更が生じてから7日以内 |
事業者が締結する契約又は覚書等の写し (保険契約を含む。) | 契約締結日の 14 日前まで及び契約 締結後 14 日以内 変更が生じる 14 日前まで及び契約 変更後 14 日以内 |
株主総会の資料及び議事録又は議事要旨 | 株主総会の会日から 14 日以内 |
取締役会の資料及び議事録又は議事要旨 | 取締役会の会日から 14 日以内 |
事業年度の計算書類等 | 定時株主総会の会日から 14 日以内 |
上半期の計算書類等 | 各事業年度の 11 月 30 日まで |
イ 聞き取り等による確認
市は、書類による確認を行った結果、必要と判断した場合は、専門家等による聞き取り調査を実施することができるものとする。
3 サービス購入料減額の考え方
(1) 維持管理・運営業務(火葬炉維持管理・運営業務を含む。)(大規模修繕を除く)ア 施設の利用可能性が確保されていない場合
(ア) 利用可能性の確認
市は、事業者が条例に基づく開場予定日(以下「開場予定日」という。)に本件施設の利用可能性を確保しているかを以下の報告書等で確認する。
ここで言う「本件施設の利用可能性を確保している場合」とは、開場予定日における開場時間中に、次のような本件施設の運営に関する基本的条件が満たされている状態をいう。また、以下「ア 施設の利用可能性が確保されていない場合」の規定における日数は開場予定日に基づき算出するものとする。
報告書類名 | 確認事項 |
運営業務報告書 火葬炉運営業務報告書 | ・本件施設の受付・利用時間の遵守 ・受付体制、業務遂行体制の確保 ・苦情受付処理体制の確保 |
維持管理業務報告書 | ・本件施設(火葬炉等以外)の物理的利用可能性 の確保 |
火葬炉維持管理業務報告書 | ・火葬炉等(火葬炉及び焼却炉)の物理的利用可 能性の確保 |
かかる開場予定日において、本件施設の運営に関する基本的条件が満たされていない日を「施設利用可能性未達成日」という。ただし、市がやむを得ないと認めた場合は、その限りではない。
連続して 10 日以上又は年間 20 日以上の期間、施設利用可能性未達成日が生じ、市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、かかる状態が是正されない場合には、市は契約を解除することができる。
(イ) 火葬炉等の利用可能性が確保されていない場合の減額措置
a 排ガス等検査による確認
火葬炉等が排ガス等検査において要求水準に抵触した場合は、事業者は再検査を行う。再検査の実施の詳細については、市と事業者で協議する。再検査において要求水準に抵触しなければ、市はサービス購入料を減額しない。
再検査においても要求水準に抵触した場合は、市は事業者に対して是正勧告を行う。事業者は改善計画を作成し、市の承認を受けた上で改善を実施し、再々検査を行う。また、再検査において要求水準抵触が判明した後の火葬炉等の運転については、市の判断に従うものとする。
市の判断により火葬炉等の運転を停止することになった場合、改善計画の実施 に当たって火葬炉等を一定期間停止する必要が生じた場合は、市は停止した炉数、停止日数(施設利用可能性未達成日数)に応じてサービス購入料を減額すること ができる。
【減額計算式】
減額するサービス購入料
= 火葬炉等ペナルティ単価 × 停止火葬炉等数 × 停止日数(施設利用可能性未達成日数)
注:火葬炉等ペナルティ単価
=四半期サービス購入料 × 1/四半期の開場予定日 × 1/30 炉
b 燃焼状況等による確認
本施設では、火葬炉等の燃焼状況等を常時監視し、記録しておくことになっている。燃焼状況が、要求水準書の指定に抵触した場合には、事業者は直ちに市に報告しなければならない。
また、事業者は、業務改善計画書を、施設利用可能性未達成日の翌日から起算して 5 開庁日、又は是正勧告日の翌日から起算し 5 開庁日のいずれか早い日までに、市へ提出しなければならない。ただし、市が業務改善計画書の提出の延期を認めた場合はその限りではない。
この場合、要求水準に抵触した火葬炉数、施設利用可能性未達成日数に応じてサービス購入料を減額することができる。
【減額計算式】
減額するサービス購入料
= 火葬炉等ペナルティ単価 × 対象火葬炉等数 × 対象日数(施設利用可能性未達成日数)
注:火葬炉等ペナルティ単価
= 四半期サービス購入料 × 1/四半期の開場予定日 × 1/30 炉
c 設備作動についての確認
市の事前承認なく、ある開場日の開場時間内に、火葬炉等が通常通りの作動をしなかった場合には、事業者は直ちに遺族に連絡して了承を得るとともに市へ報告しなければならない。
通常通りの作動をしなかった場合とは、事業者が火葬炉等に対して火葬等開始の信号を送信等したにもかかわらず、機械的、電気的、人為的事由等により、バーナー等が作動せず、翌開場日の受付時間開始までに所定の運転能力を回復しないこと及び当該火葬炉等が故障等により火葬を中断し再開できないことを指す。
また、事業者は、業務改善計画書を、施設利用可能性未達成日の翌日から起算して 5 開庁日が経過する日、又は是正勧告日の翌日から起算して 5 開庁日が経過する日のいずれか早い日までに、市へ提出しなければならない。ただし、市が業務改善計画書の提出の延期を認めた場合はその限りではない。
この場合、通常通り作動しなかった炉数、施設利用可能性未達成日数に応じてサービス購入料を減額することができる。
【減額計算式】
減額するサービス購入料
= 火葬炉等ペナルティ単価 × 対象火葬炉等数 × 対象日数(施設利用可能性未達成日数)
注:火葬炉等ペナルティ単価
=四半期サービス購入料 × 1/四半期の開場予定日 × 1/30 炉
(ウ) 火葬炉以外の施設の利用可能性が確保されていない場合の減額措置
開場予定日に本件施設の利用可能性が確保されていない場合には、事業者は市へ報告しなければならない。
また、事業者は、業務改善計画書を、施設利用可能性未達成日の翌日から起算して 5 開庁日が経過する日、又は是正勧告日の翌日から起算して 5 開庁日が経過する日のいずれか早い日までに、市へ提出しなければならない。ただし、市が業務改善計画書の提出の延期を認めた場合はその限りではない。
この場合、市は事業者に対して是正勧告を行うとともに、サービス購入料を減額することができる。
【減額計算式】
減額するサービス購入料
= 施設ペナルティ単価 × 施設利用可能性未達成日数
注:施設ペナルティ単価=四半期サービス購入料 × 1/四半期の開場予定日
イ 施設の利用可能性は確保されているが適正な運営及び維持管理が行われていない場合
(ア) 運営及び維持管理水準の確認
市は、以下の業務報告書等で運営及び維持管理水準を確認する。市は、事業者が開場予定日に本件施設の利用可能性を確保しており、かつ、要求水準を満たしているときは、サービス購入料を支払う。
報告書類名 | 確認事項 |
運営業務報告書 維持管理業務報告書 火葬炉運営業務報告書 火葬炉維持管理業務報告書 | ・要求水準の達成状況 |
(イ) 運営及び維持管理水準が要求水準を満たしていない場合の減額措置
a 減額ポイントの累積と是正勧告
運営及び維持管理が要求水準に抵触した場合には、事業者は当該内容に応じて減額ポイントを算定し、当該月の運営業務報告書、維持管理業務報告書に記載する。
減額ポイントが規定の値を超えた場合には、市は事業者に対して当該事項の是正を勧告することができる。
減額ポイントは四半期でカウントするが、減額ポイントが規定の値を超えた場合には、当該四半期の終了を待たずに、市は是正勧告を行うことができる。
四半期の減額ポイントは、次の四半期には引き継がれない。
b 業務改善計画書
市が事業者に対して是正勧告を行った場合、事業者は業務改善計画書を是正勧告日の翌日から起算して 5 開庁日以内に市に提出しなければならない。
事業者は、業務報告書を提出するに当たって、減額ポイントが規定の値を超えていることが明らかな場合には、当該業務報告書の提出と併せて業務改善計画書を提出しなければならない。
既に当該要求水準抵触の状態が改善されている場合にも、事業者は業務改善計画書を提出しなければならない。
c サービス購入料の減額
四半期の減額ポイントが規定の値を超えた場合には、市は四半期のサービス購入料について減額措置をとることができる。
【減額計算式】
減額するサービス購入料
= 四半期サービス購入料 × ペナルティポイントに応じた割合
d サービス購入料の支払停止と維持管理業者・運営業者等の変更
運営及び維持管理が要求水準に抵触した場合には、事業者は当該内容に応じて減額ポイントを算定し、当該月の運営業務報告書、維持管理業務報告書に記載する。
減額ポイントが規定の値を超えた場合には、市は事業者に対して当該事項の是正を勧告することができる。
減額ポイントは四半期でカウントするが、減額ポイントが規定の値を超えた場合には、当該四半期の終了を待たずに、市は是正勧告を行うことができる。
市が事業者に対してサービス購入料の減額を開始した後、翌四半期の減額ポイントが是正勧告対象以上の値となった場合には、市はサービス購入料の支払を停止することができる。
また、四半期の減額ポイントが規定の値を超えた場合には、市はサービス購入料の支払を停止することができる。
この場合、市は事業者に対して、当該業務を担当する運営業者・維持管理業 者・火葬炉運営業者・火葬炉維持管理業者を変更することを求めることができる。その場合に要する費用は事業者の負担とする。
市が事業者に対してサービス購入料の支払いを停止した後、翌四半期の減額ポイントが是正勧告対象未満の値となった場合には、翌四半期のサービス購入料と併せて、支払いを停止していたサービス購入料(減額後のもの)を事業者に支払う。ただし、遅延利息は支払わない。
市がサービス購入料の支払いを再開した次の四半期において、減額ポイントが減額対象以上の値となった場合には、市は是正勧告対象とすることができる。
e 契約の解除
市が事業者に対してサービス購入料の支払いを停止した後、翌四半期の減額ポイントが是正勧告対象以上の値となった場合には、市は本契約を解除することができる。また、契約解除まで、サービス購入料の支払停止は継続する。
市が本事由により本契約を解除する際には、支払を停止していたサービス購入料(減額後のもの)を事業者へ支払う。ただし、遅延利息は支払わない。
f その他
要求水準を満たしていないにもかかわらず、事業者が運営業務報告書、維持管理業務報告書の記載において虚偽の報告を行った場合で、それが悪意、重過失による場合には、市は事業者に対して是正勧告を行い、直ちにサービス購入料について減額措置をとることができる。
対象となるサービス購入料の減額は次の算式に基づくものとする。
【減額計算式】
減額するサービス購入料
= 四半期サービス購入料 × ペナルティポイントに応じた割合 × 2
業務内容が要求水準を大きく下回る | 2pt |
業務内容が要求水準を下回る | 1pt |
四半期減額 | サービス購入料の減額等 |
10pt以下 | ・減額なし |
10pt 超30pt 以下 | ・1pt につき、サービス購入料を0.1%減額することができる。 (想定される削減率:1%超~3%以下) |
30pt 超50pt 以下 | ・1pt につき、サービス購入料を0.1%減額することができる。 (想定される削減率:3%超~5%以下) ・甲は是正勧告を行うことができる。 |
50pt超 | ・是正されるまで、甲は支払を停止することができる。 ・甲は是正勧告を行うことができる。 |
※減額ポイント
減額ポイントは、要求水準抵触項目数、要求水準に対する抵触の程度を総合的に判断する
ものである。
■要求水準抵触項目数
要求水準書の各業務に従う。
■要求水準に対する抵触の程度
要求水準に対する抵触の程度の判断は、抵触のレベル、時間、回数を踏まえて、市が事
業者の意見を聴取した上で、市が判断する。
ただし、事業者の職員及び事業者の指揮命令に服する者が、施設利用者、葬祭業者等から心づけを受領した場合には、市は当該水準抵触についての減額ポイントを11pt/回とすることができる。
■減額ポイントを付与しない場合
・要求水準抵触が、市の責による場合。
・予め市の承諾を得た作業等により、一時的に要求水準に抵触した場合。
・「施設の利用可能性が確保されていない」と既に判断されている場合の要求水準抵触。
・その他市が認める場合。
■サービス購入料の支払い等における判断
減額ポイント = 要求水準抵触項目数 × 要求水準抵触の程度
(2) 大規模修繕
ア 大規模修繕実施計画の確認
事業者は、各年度に実施する大規模修繕業務について、大規模修繕年間計画書を作成
して市に提出し、その承諾を得る。
なお、大規模修繕年間計画書と、提案時の大規模修繕実施計画の内容が異なる場合には、事業者は異なる理由を記述し、市は必要に応じて説明を求めることができる。
また、当該年度途中において、前年度に提出した大規模修繕年間計画書を変更しようとする場合には、市に対して変更理由を説明しなければならない。
イ サービス購入料の減額
事業者が、大規模修繕年間計画書で示した大規模修繕業務を履行しなかった場合
(当該年度途中において、市から変更の承認を得た場合を除く。)には、市は事業者の説明を受けた後、当該年度のサービス購入料について減額措置を行うことができる。
【減額計算式】
減額するサービス購入料
= 提案時の「大規模修繕」業務の10年間の累計 × 1/10
事業者は、事業期間中、次の保険を付保するものとする。保険契約は、1 年ごとの更新でも認めることとする。
1 施設賠償責任保険
(1) 対象
・本件施設内における事業活動に伴う法律上の賠償責任
(2) 付保する期間
・事業期間
(3) てん補限度額(補償額)
・対人:1 名当たり 1 億円、1 事故当たり 10 億円以上
・対物:1 事故当たり 1 億円以上
(4) 免責金額
[提案による]
(5) その他
・市を追加被保険者とする保険契約とすること。
2 生産物賠償責任保険
(1) 対象
・本件施設内における本件事業活動に伴う法律上の賠償責任
(2) 付保する期間
・指定期間
(3) てん補限度額(補償額)
・対人:1 名当たり 1 億円、1 事故当たり 10 億円以上
・対物:1 事故当たり 1 億円以上
(4) 免責金額
[提案による]
(5) その他
・市を追加被保険者とする保険契約とすること。
サービス購入料の構成、支払方法及び改訂方法等
1 サービス購入料の構成
サービス購入料は以下の料金から構成される、別表に示される金額とする。
(1) サービス購入料 1
サービス購入料 | 内容 |
サービス購入料 1 | ・事業者が大規模修繕を実施するにあたって発生する費用に 相当する料金。 |
サービス購入料 1 は、市が、事業者が大規模修繕業務を行うことに対して支払う費用とする。
(2) サービス購入料 2
サービス購入料 | 内容 |
サービス購入料 2-1 | ・事業者が運営及び維持管理を行うにあたって発生する人件費、物件費、光熱水費及びその他事業者が必要とする費用等(事業者の出資者に対する配当を含む出資金にかかる費用、事業者が支払う法人税等を含む)に相当する料金。 |
サービス購入料 2-2 | ・事業者が「本件施設」の経常修繕を実施するにあたって発生する費用に相当する料金。 |
サービス購入料 2 は、市が、事業者が運営業務及び維持管理業務等を行うことに対して支払う費用とし、以下の料金によって構成される。ただし、大規模修繕業務は除くものとする。
2 サービス購入料の支払方法
(1) サービス購入料の支払スケジュール
市は、事業者が本契約、入札説明書等、入札参加者提案、年間運営業務計画書及び年間維持管理業務計画書に従い本件施設を適切に維持管理及び運営していることを確認して、事業者に対してサービス購入料を年 4 回に分けて支払うものとする。
市が事業者から契約書の規定に従って業務報告書(運営業務報告書・維持管理業務報告書・火葬炉運営業務報告書・火葬炉維持管理業務報告書)を受領した場合、市は受領した翌日から 10 開庁日以内に本件施設に対する立入検査により委託業務の遂行内容を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。事業者は、毎四半
期ごとに、過去 3 か月間の業務完了届を提出し、市は受領した日の翌日から 10 開庁日以内に委託業務の完了について確認し、その結果を事業者に通知する。事業者は市の確認通知を受領した場合、事業者は速やかに対象となる四半期に相当するサービス購入料支払に係る請求書を市に対して提出するものとし、市は請求をうけた日から 30 日以内に事業者に対してサービス購入料を支払うものとする。
サービス購入料の対象期間 | 支払見込時期 |
第 1 四半期分(4~6 月) | 7~8 月 |
第 2 四半期分(7~9 月) | 10~11 月 |
第 3 四半期分(10~12 月) | 1~2 月 |
第 4 四半期分(1~3 月) | 4~5 月 |
(2) 1 回当たりのサービス購入料支払額
1 回当たりに支払われるサービス購入料は以下の算式で算出される金額とする。
・ 1 回当たりサービス購入料支払額=年間のサービス購入料×(1/4)
年間のサービス購入料とは、別表に示される事業年度ごとの年間サービス購入料を、
「3 サービス購入料の改定」の規定によって改定された金額を指す。
各四半期のサービス購入料が均等額にならない場合には、第 4 四半期分のサービス購入料で調整を行う。
ただし、別紙2 の規定に従い、サービス購入料が減額される場合、これを減じたものとする。
市は、以上の手順を経て算出された各四半期のサービス購入料に消費税及び地方消費税を加えた額を支払うものとする。
また、本契約が途中で解除され、又は実際の指定期間開始日が遅延するなどした場合は、次の通りとする。
ア サービス購入料1
指定期間開始日が遅延した場合は、必要に応じ、市と事業者が協議して初事業年度の大規模修繕に係る業務内容を変更し、初事業年度のサービス購入料1の金額を変更する。この場合、必要があるときは、事業期間にわたる大規模修繕の業務計画及びサービス購入料1の全体の金額を見直すこともできるものとする。
この契約が事業期間の中途で解除されたときは、事業者は大規模修繕業務について市の確認を受け、解除の日が属する事業年度(以下「解除事業年度」という。)に実施する予定の大規模修繕業務に対する履行済みの確認を受けた大規模修繕業務の出来高の割合を算定し、解除事業年度のサービス購入料1の金額に当該出来高の割合を乗じた金額(以下「出来高相当金額」という。)を算出したうえで、解除事業年度のサービス購入料1として市が事業者に支払い済みの金額(以下「既払サービス購入料1」という。)が出来高相当金額を超えるときは、その差額を事業者が市に返還するものとし、出来高相当金額が既払サービス購入料1を超えるときは、
その差額を市が事業者にサービス購入料1として支払うものとする。イ サービス購入料2
サービス購入料の対象たる期間が 3 か月に満たない場合には、対象期間の開場日又は解除日による日割り計算により、市は事業者に対してサービス購入料を支払うものとする。
3 サービス購入料の改定
(1) 改定の方法
サービス購入料の改定は、別表に示されたサービス購入料を改定することにより行い、改定額は第1 四半期サービス購入料支払時期までに決定するものとする。
また、サービス購入料の改定は事業年度ごとに1 回行い、改定後の年間のサービス購入料から2(2)に基づき、1 回当たりのサービス購入料支払額を算出するものとする。
サービス購入料の改定に際しては、改定後の年間のサービス購入料に円未満が生じた場合には、切り捨てとする。
(2) サービス購入料 1 の改定方法
改定は以下の算式に基づくものとする。
・(t 年度のサービス購入料 1(改定後))
=(t 年度のサービス購入料 1(改定前)×(Pt/Po)
ただし、上記 Pt/Po の値につき、小数点第 4 位以下は切り捨てるものとする。
上記 Pt とは(t-1)年度の物価指数の年度平均値、Po とは令和6年7月の物価指数とし、物価指数とは、総務省消費者物価指数札幌市・総合の値とする。
(3) サービス購入料2 の改定方法ア サービス購入料 2-1 の改定
(ア) 人件費・物件費相当の改定
改定は以下の算式に基づくものとする。
・(t 年度の人件費・物件費相当(改定後))=
(t 年度の人件費・物件費相当(改定前))×(Pt/Po)
ただし、上記Pt/Po の値につき、小数点第4 位以下は切り捨てるものとする。上記 Pt とは(t-1)年度の物価指数の年度平均値、Po とは令和 6 年 7 月の物価指数とし、物価指数とは、総務省消費者物価指数札幌市・総合の値とする。
(イ) 光熱水費相当の改定
a 物価変動による改定
(a) 灯油
改定は以下の算式に基づくものとする。
・(t 年度の光熱水費(灯油)相当(改定後))=
(t 年度の光熱水費(灯油)相当(改定前))×(Qt/Qo)
ただし、上記 Qt/Qo の値につき、小数点第 4 位以下は切り捨てるものとする。上記 Qt とは(t-1)年度の物価指数の年度平均値、Qo とは令和 6 年 7月の物価指数とし、物価指数とは、総務省消費者物価指数全国品目別価格指数・灯油の値とする。
(b) 灯油以外
改定は以下の算式に基づくものとする。
・(t 年度の光熱水費(灯油を除く)相当(改定後))=
(t 年度の光熱水費相当(改定前))×(Qt/Qo)
ただし、上記Qt/Qo の値につき、小数点第4 位以下は切り捨てるものとする。上記 Qt とは(t-1)年度の物価指数の年度平均値、Qo とは令和6 年7 月の物価指数とし、物価指数とは、総務省消費者物価指数札幌市・光熱・水道の値とする。
b 火葬数の変動による改定
対象となる事業年度の火葬件数(推計)と実際の火葬数が異なった場合、以下の算式で算出される額について、当該年度の第 4 四半期分のサービス購 入料で、市は精算するものとする。
(a) 実際の火葬数が火葬件数(推計)を上回った場合(N>N’)以下の算式で算出される額を市は支払う。
・(市の支払額)={(対象年度の光熱水費相当)/N’}×(N-N’)×(Qt
/Qo)
ただし、N:実際の火葬数、N’:火葬件数(推計)とする。
また、上記 Qt/Qo の値につき、小数点第 4 位以下は切り捨てるものとする。上記 Qt とは(t-1)年度の物価指数の年度平均値、Qo とは令和6 年7 月の物価 指数とし、物価指数とは、総務省消費者物価指数札幌市・光熱・水道の値 とする。
(b) 実際の火葬数が火葬件数(推計)を下回った場合(N≦N‘の場合) 市は精算を行わない。
(ウ) その他費用相当の改定
改定は以下の算式に基づくものとする。
・(t 年度のその他費用相当(改定後))=
(t 年度のその他費用相当(改定前))×(Pt/Po)
ただし、上記 Pt/Po の値につき、小数点第 4 位以下は切り捨てるものとする。
上記 Pt とは(t-1)年度の物価指数の年度平均値、Po とは令和 6 年 7 月の物価指数とし、物価指数とは、総務省消費者物価指数札幌市・総合の値とする。
イ サービス購入料 2-2 の改定方法
改定は以下の算式に基づくものとする。
・(t 年度のサービス購入料 2-2(改定後))=
(t 年度のサービス購入料 2-2(改定前))×(Pt/Po)
ただし、上記 Pt/Po の値につき、小数点第 4 位以下は切り捨てるものとする。
上記 Pt とは(t-1)年度の物価指数の年度平均値 Po とは令和 6 年 7 月の物価指数とし、物価指数とは、総務省消費者物価指数札幌市・総合の値とする。
サービス購入料の金額
[本書類は、落札者の提案(入札価格算出書(様式●-●)及びサービス購入料算出書(様式
●-●)に基づいて作成される]
法令変更の場合の費用分担規定 法令変更 | 市負担割合 | 事業者負担割合 |
a) 本事業に直接関係する法令(税制度を除く。)の変更、新設の場合 | 100% | 0% |
b) 上記以外の法令(税制度を除く。)の変更の場合 | 0% | 100% |
c) 消費税の変更、資産保有等に係る税制度、新税の設立の場合 | 100% | 0% |
d) 事業者の利益に課せられる税制度の変更、新設の場合 | 0% | 100% |
(実施方針のリスク分担から)
なお、「本事業に直接関係する法令」とは、特に本件施設及び本件施設と類似のサービスを提供する施設の維持管理・運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
公金徴収業務取扱細則
(使用料、手数料の範囲)
第 1 条 市が事業者に徴収を委託する使用料は、札幌市火葬場条例第 3 条に定めるものとする。また、徴収を委託する手数料は、火葬済証明書の交付に係るもので、札幌市証明等手数料条例(昭和21 年条例第15 号)別表6 の項に定めるものとする。
(委託事務の処理)
第2 条 事業者は、この契約に係る使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収事務については、常に市の指示に従い、次に掲げる事項を忠実に遵守しなければならない。なお、徴収事務に係る書類等の様式については、事業者は、市が指定期間の開始日までに提示するものに従うものとする。
(1) 使用料等は、金銭登録機で収納すること。
(2) 使用料等を収納したときは、当該金銭登録機による領収書を交付すること。
(3) 同一日の歳入については、収納後、これを調定簿兼収入原簿により、所定の事項を記入し一括調定すること。
(4) 徴収した使用料等は、翌日(翌日が金融機関の休業日にあたるときは、金融機関の翌営業日)までに市が定める現金払込書により、札幌市指定金融機関等(以下
「金融機関」という。)に払込むこと。
(5) 金融機関から交付を受けた領収書は、事業者において保管すること。
(6) 毎日の調定額を細節別に調定通知書に記載し、調定簿兼収入原簿及び窓口業務報告書の写しを添えて翌開場日(翌開場日が市の閉庁日にあたるときは、本件施設の開場日と市の開庁日が重複する最初の日)までに保健福祉局施設管理課長に提出すること。なお、市の組織変更があった場合には、組織変更後の当該業務を引き継ぐ部署の課長に提出すること。以下同じとする。
(7) 現金払込済通知書と収入原符整理済一覧表が施設管理課長から送付されたときは、調定簿兼収入原簿に消込印と担当職員の認印を押印し、現金払込済通知書に担当 職員の認印を押印すること。消し込みの終わった現金払込済通知書と収入原符整 理済一覧表は、事業者において保管すること。
(8) 現金出納簿を備え、その取り扱う現金の出納状況を明らかにしておくこと。
(9) 使用料等徴収状況報告書により、毎月末日時点の状況について翌月 5 日までに施設管理課長に報告すること。
(事故等の報告)
第 3 条 事業者は、公金徴収業務の遂行上において事故が発生したときは、必要な措置を
講ずるとともに、その状況を速やかに市に報告し指示を受けるものとする。
(帳簿等の保管)
第 4 条 事業者は、その帳簿及び証明書類を、事業期間中保管しなければならない。
(委託事務の検査)
第 5 条 施設管理課長は、毎月 1 回以上委託事務の検査を行うものとする。
2 前項の検査をしたときは、その検査結果に基づき、事業者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(賠償の責任)
第 6 条 事業者は、事業者の責に帰すべき事由により使用料等の徴収について市に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(秘密の保持)
第7 条 事業者は、「公金徴収業務」の遂行により取得した第三者の個人情報を、第三者に開示してはならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第8 条 事業者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
(徴収事務受託者証)
第9 条 事業者は、市の発行する徴収事務受託者証を関係人の見やすい場所に掲示しなければならない。
(遵守事項)
第 10 条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行については、市及び事業者ともに札幌市契約規則及び札幌市会計規則の定めるところを誠実に遵守するものとする。
情報セキュリティ特記事項
(基本事項)
第 1 条 事業者は、この契約による業務を行うに当たり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(定義)
第 2 条 この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げる通りとする。
(1) 情報セキュリティ 情報資産の機密の保持、正確性及び完全性の維持並びに定められた範囲での利用可能な状態を維持することをいう。
(2) 行政情報 この契約による業務を行うに当たり、市から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 8 項に規定する特定個人情報(以下これらを「個人情報」という。)を含む。)をいう。
(3) 情報システム この契約による業務を行うに当たり、ハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク、記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕 組みをいう。
(4) 記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。
(5) 情報資産 行政情報及び情報システムで取り扱う全ての電磁的データをいう。
(セキュリティ特記事項の遵守)
第 3 条 事業者は、この契約による業務に係る情報資産の取扱いについては、この情報セキュリティ特記事項等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。
2 事業者は、この契約による業務履行の必要性により個人情報の取扱いが生じた場合、当該個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律の例により適正に取り扱わなければならない。
(組織体制)
第 4 条 事業者は、この契約による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更が ある場合には、事業者は速やかに書面により市へ連絡しなければならない。
(1) 情報セキュリティに係る責任体制
(2) 情報資産の取扱部署、責任者及び担当者
(3) 通常時及び緊急時の連絡体制
(4) 業務履行場所
(秘密の保持)
第 5 条 事業者は、この契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならない。
2 事業者は、この契約による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならないことその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知徹底するとともに適切な教育を行うこと。
3 事業者は前項の実施状況を書面にし、市に提出すること。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務目的以外の利用等の禁止)
第 6 条 事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人データの保存)
第 7 条 事業者は、この契約による業務によって収集した個人のデータについては、暗号化して保存しなければならない。
(複写及び複製の禁止)
第 8 条 事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。
(業務履行場所以外への持出禁止)
第 9 条 事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を業務履行場所以外へ持ち出してはならない。
(情報資産の受渡し)
第 10 条 この契約による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)
第 11 条 事業者は、この契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 条 事業者は、市の承諾があるときを除き、この契約による情報資産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第 13 条 事業者は、この契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに市に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(調査の実施)
第 14 条 市は、この契約による業務に係る事業者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて業務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
2 事業者は、市から業務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
3 市は、第 1 項による業務履行場所への立入調査等による確認の結果、事業者による情報セキュリティの運用状況に瑕疵を認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
4 事業者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければ
ならない。
(情報資産の返還又は処分)
第 15 条 事業者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る情 報資産を、速やかに市に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分するとともに、速やかに市に対し、書面により証明書を提出しなければならない。
(特記事項に違反した場合の協定解除及び損害賠償)
第 16 条 市は、事業者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(違反事実の公表等)
第 17 条 事業者がこの情報セキュリティ特記事項に違反し、この契約を解除された場合、市は、事業者の名称及び違反事実を公表することができる。
(実施責任)
第 18 条 事業者は、事業者内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、市が求めた際には速やかに報告しなければならない。
(その他)
第 19 条 事業者は、第 1 条から第 18 条までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
個人情報取扱特記事項
(個人情報の保護に関する法令等の遵守)
第 1 条 事業者は、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」(以下「事務対応ガイド」という。)、
「札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
(管理体制の整備)
第 2 条 事業者は、個人情報(個人情報保護法第 2 条第 1 項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(管理責任者及び従業者)
第 3 条 事業者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により市に報告しなければならない。
2 事業者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 事業者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により市に申請し、その承認を得なければならない。
4 事業者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により市に報告しなければならない。
5 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければならない。
6 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(取扱区域の特定)
第 4 条 事業者は、個人情報を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により市に報告しなければならない。
2 事業者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により市に申請し、その承認を得なければならない。
3 事業者は、市が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。
(教育の実施)
第 5 条 事業者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における従業者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従業者全員に対して実施しなければならない。
2 事業者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)
第 6 条 事業者は、この契約による業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
2 事業者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前 2 項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
4 事業者は、この契約による業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(委託を行う際の措置)
第 7 条 事業者は、この契約第 10 条第 1 項により第三者に業務を委託し又は受け負わせると
き、若しくはこの契約第 10 条第 2 項による承諾を得る場合において、個人情報を取り扱う業務の委託の承認を得ようとする場合には、市に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。
(1) 委託先の名称
(2) 委託する理由
(3) 委託して処理する内容
(4) 委託先において取り扱う情報
(5) 委託先における安全性及び信頼性を確保する対策
(6) 委託先に対する管理及び監督の方法
2 事業者は、前項の申請に係る書面を市に対して提出する場合には、委託先が市指定様式に必要事項を記載した書類を添付するものとする。
3 市が第 1 項の規定により承認した場合には、事業者は、委託先に対して本協定に基づく一切の義務を遵守させるとともに、市に対して委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 市が第 1 項の規定により、事業者に対して個人情報を取り扱う業務の委託を承諾した場合には、事業者は、委託先との契約において、委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 前項に規定する場合において、事業者は、委託先の履行状況を管理・監督するとともに、市の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。
(複写、複製の禁止)
第 8 条 事業者は、この契約による業務を処理するに当たって、市から提供された個人情報が記録された資料等を、市の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 9 条 事業者は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本協定に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 事業者は、市に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)
第 10 条 事業者は、この契約による業務において利用する個人情報を保持している間は、事務対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。
(3) 従業者の監督・教育を行うこと。
(4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情
報漏えい等の防止を行うこと。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第 11 条 事業者は、この契約による業務において利用する個人情報について、この契約による業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第 12 条 事業者は、市と事業者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、市が指定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、市は、事業者に対して個人情報の 預り証の提出を求め、又は市が指定する方法による受渡し確認を行うものとする。
(個人情報の返還、消去又は廃棄)
第 13 条 事業者は、この契約による業務の終了時に、この契約による業務において利用する個人情報について、市の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。
2 事業者は、この契約による業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により市に申請し、その承諾を得なければならない。
3 事業者は、個人情報の消去又は廃棄に際し市から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 事業者は、前 3 項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、市に対してその日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第 14 条 事業者は、市から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 事業者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び調査)
第 15 条 市は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いについて、本協定の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、事業者及び委託先に対して、実地の監査又は調査を行うことができる。
2 市は、前項の目的を達するため、事業者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第 16 条 事業者は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故(個人情報保護法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに市に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、市の指示に従わなければならない。
2 事業者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、市その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 市は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(特記事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第 17 条 市は、事業者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。