Contract
001 山梨学院大学学位規則
諸規程(規則)一覧
002 山梨学院大学法学部・経営学部履修規程
003 山梨学院大学健康栄養学部履修規程
004 山梨学院大学スポーツ科学部履修規程
005 法学部・経営学部・健康栄養学部・スポーツ科学部のグレード・ポイント・アベレージの取扱いに関する細則
006 山梨学院大学学生に関する規程
007 山梨学院総合図書館利用規程
008 海外留学する者の取り扱いに関する規程
009 協定校派遣留学生及び認定留学生送り出しに関する内規
010 在学中に海外留学する者の定期試験、履修登録に関する取り扱い細則
011 山梨学院大学私費外国人留学生授業料減免規程
012 山梨学院大学私費外国人留学生授業料減免規程細則
013 山梨学院大学私費外国人留学生奨学金規程
014 山梨学院大学私費外国人留学生奨学金規程細則
015 山梨学院大学私費外国人留学生特別奨学金規程
016 山梨学院大学私費外国人留学生特別奨学金規程細則
017 山梨学院大学学術交流協定に基づく短期留学生の取扱いに関する規程
018 山梨学院大学スカラシップ生規程
019 山梨学院大学エクセレント奨学金規程
020 被災学生への見舞金支給規程
021 山梨学院学生チャレンジ制度規程
022 山梨学院大学法学部・経営学部・健康栄養学部科目等履修生規程
023 山梨学院大学聴講生規程
024 山梨学院大学研究生に関する規程
025 山梨学院大学特別聴講学生規程
026 管理栄養士養成課程並びに栄養士養成課程履修規程
027 山梨学院大学教職課程履修規程
028 山梨学院大学就職斡旋規程
029 山梨学院大学就職・キャリア委員会規程
030 山梨学院就職活動貸付金規程
031 山梨学院大学課外活動団体に関する規程
032 山梨学院大学学生懲戒手続規程
033 山梨学院大学履修届をしない者の除籍手続規程
034 山梨学院大学長期履修学生規程
035 山梨学院大学再入学に関する規程
036 山梨学院大学学費等納入金に関する規程
037 コンピューター等利用規則
038 創立者xxx規程
039 山梨学院スチューデンツ オブ ザ イヤー賞規程
040 個人情報の保護に関する規則
041 山梨学院大学メンターに関する規程
(平成7年4月1日制定)
(目的)
第1条 山梨学院大学(以下「本学」という)が授与する学位については、この規則の定めるところによる。
(学位)
第2条 本学において授与する学位は、学士及び修士学位とし、次に従い専攻分野の名称あるいは学位の種類を付記する。
(1) 学士
学 部 | 学 科 | 学 位 |
法 学 部 経 営 学 部健 x x 養 学 部国際リベラルアーツ学部 スポーツ科学部 | 法 学 科政 治 x x x 科経 営 学 科x x x 養 学 科国際リベラルアーツ学科スポーツ科学科 | 学士(法 学) 学士(政治xxx) 学士(経 営 学) 学士(x x 学) 学士(国際リベラルアーツ)学士(スポーツ科学) |
(2) 修士
研 x x | 専 攻 | 学 位 |
社会科学研究科 | 公共政策専攻 | 修 士(公共政策) |
(学位授与の条件)
第3条 学士の学位は、大学を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は、修士課程を修了した者に授与する。
(学位論文の提出)
第4条 修士の学位の授与に係る学位論文(以下「学位論文」という)は、研究科長に提出するものとする。
2 提出する学位論文は1編3通とし、自著であることを要する。この場合、参考として他の論文を添付することができる。
3 審査のため必要があるときは、参考資料を提出させることができる。
4 提出した学位論文は返還しない。
(審査の付託)
第5条 学位論文の提出があったときは、研究科長は研究科委員会にその審査を付託しなければならない。
(審査委員会)
第6条 前条の規定により学位論文の審査を付託された研究科委員会は、学位論文を提出した学生の指導教授のほか、研究科所属の専任教授もしくは兼担教授2名からなる審査委員会を設ける。
(学位論文の審査及び最終試験)
第7条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験を行う。
2 最終試験は、提出された学位論文を中心として、これに関連のある授業料目について行うものとする。
(審査の期間)
第8条 学位論文の審査並びに最終試験は、在学期間中に終了するものとする。
(審査委員会の報告)
第9条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験の終了後、直ちに審査の要旨及び最終試験の成績に、学位を授与できるか否かの意見を添えて研究科委員会に文書で報告しなければならない。
(研究科委員会の審議)
第10条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、学位を授与すべきか否かを議決する。
2 前項の規定によって学位を授与できるものと議決するには、研究科委員会構成員の3分の2以上が出席し、かつ出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。ただし、校務又は出張のため出席できない委員は構成員の数に参入しない。
(研究科長の報告)
第11条 研究科委員会が前条の議決をしたときは、研究科長はその結果を文書をもって学長に報告しなければならない。
(研究レポートの審査)
第12条 修士課程における学位論文に代わる研究レポートの審査については、学位論文審査に関する条文の規定を準用する。
(学位の授与)
第13条 学長は、第3条第1項の大学卒業生及び第11条の報告に基づき修士又は専門職学位を授与すべき者に所定の学位を授与する。
(学位の名称の使用)
第14条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは、山梨学院大学と付記するものとする。
(修士学位授与の取消し)
第15条 修士学位を授与された者に、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、あるいはその名誉を汚す行為があったときは、研究科委員会の議により、学位の授与を取り消し、学位記を返還させる。
2 研究科委員会において前項の議決をする場合には、第10条第2項の規定を準用する。
(学位記の様式)
第16条 学位記の様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 第3条第1項の規定により授与する学位記 様式第1号
(2) 第3条第2項の規定により授与する学位記 様式第2号
(学位記の再交付)
第17条 学位の再交付を受けようとする者は、その理由を記載した書類に別に定める手数料を添えて、学長に願い出なければならない。
(規則の改廃)
第18条 この規則の改廃は、研究科委員会の議を経て学長が行う。ただし、第2条第1号及び第3条第1項については大学教授会の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(1) 従前の規定による公共政策研究科に係る取扱については、平成13年3月31日に当該研究科に在籍する者が当該研究科に在籍しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(1) 従前の規則による法学部行政学科に係る取扱いについては、平成14年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(1) 従前の規定による商学部商学科に係る取扱いについては、平成19年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、2019年4月1日から施行する。
(平成 24 年4月1日制定)
(教育課程)
第1条 山梨学院大学学則(以下、「学則」とする。)第9条の定めに基づき、各学部学科において教育課程を編成する。教育課程表は、別に定める。
(授業科目の履修)
第2条 授業科目の履修は、学則の定め、及び本規程に掲げる事項に留意し、教育組織あるいは教育支援に携わる行政組織の助言を得て、計画を作成することとする。
2 履修の方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎学期の始めに、その学期に履修しようとする全ての科目について履修登録を行わなければならない。この手続を行わないときは、科目の履修ができないと同時に、試験の受験資格を与えない。なお、通年科目の履修については、前期に行うものとする。
(2) 履修登録は必ず指定された期間に所定の手続を行わなければならない。なお、原則として指定期間以外の登録手続は受付けない。
(3) 履修登録時には、登録科目に誤りのないよう確認のうえ、必要な手続をとらなければならない。なお、履修手続が確定した後の科目の変更は認めない。
(4) 年次別に定める履修単位数の最高限度を超えて登録することはできない。
【法学科、政治行政学科】
区 分 | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 第4年次 | |||
年間上限単位数 | 40 単位 | 44 単位 | 44 単位 | 48 単位 | |||
学 期 区 分 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 特段の定めなし |
半期下限単位数 | 13 単位 | 13 単位 | 12 単位 | 12 単位 | 12 単位 | 12 単位 | |
半期上限単位数 | 27 単位 | 32 単位 | 32 単位 |
【経営学科】
区 分 | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 第4年次 | ||||
年間上限単位数 | 48 単位 | 48 単位 | 48 単位 | 50 単位 | ||||
学 期 区 分 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 |
半期上限単位数 | 25 単位 | 25 単位 | 24 単位 | 24 単位 | 24 単位 | 24 単位 | 24 単位 | 26 単位 |
(5) 単位を修得した同一科目を再履修することはできない。
(6) 上級年次に年次配当されている科目については、下級年次で履修することはできない。下級年次に配当されている科目を履修する場合には、この限りではない。
(7) 同一科目においてクラスを指定している場合には、指定のクラスで履修しなければならない。
(8) 専門演習(卒業論文等を含む。)を履修しようとする者は、あらかじめ担当教員の承認を得なければならない。
(9) 同一時限に科目を重複して履修登録することはできない。重複して履修登録をした場合、両科目とも無効とする。
(試験)
第3条 試験は定期試験及び追・再試験として科目ごとに行う。
2 試験は、前項に定めるものに加え、科目担当教員の判断において随時行うことができる。
3 定期試験は、前期末及び学年末に行う。
4 定期試験の実施に際しては、各学部長・学科長、教務部長が交代で試験実施本部長の任を負う。
(追試験)
欠 席 理 由 | 必 | 要 | 書 | 類 |
親族(3親等以内)の死亡若しくは葬儀 | 会葬礼状等(葬儀日程等が確認できる印刷物) | |||
疾 | 病 | 等 | 医療機関発行の診断書(ただし、歯科は対象としない) | |
交 | 通 事 | 故 | 事故証明書 | |
電 | 車 等 の 遅 | 延 | 遅延証明書(駅等で発行) | |
就 | 職 試 | 験 | 採用試験を実施した機関(企業・団体・官公庁等)の証明を受け就職・キャリアセンターにて認印を受けたもの(ただし、就職活動 は対象としない) | |
大学等の代表として出場する競技会若しくは全国レベル以上 の 大 会 へ の 出 場 | 当該大会のプログラム又は参加を証明する文書に所属クラブの責任者(部長)の認印を受けたもの | |||
そ | の | 他 | 受験できなかった理由を証明する文書又は証明可能な書類 |
第4条 追試験とは、定期試験をやむを得ない理由のため受験できなかった場合に「試験欠席届」(1科目に1枚)を提出し、実施を認められた者に対して行う試験をいう。届出には、公的機関及びそれに準ずると認められる次の証明書の添付を必要とする。
2 「試験欠席届」は、原則として当該科目の試験終了後3日以内に届け出ることとする。なお、届出期間を指定する場合がある。
3 追試験の評価は、通常の試験に準ずる。
4 追試験を欠席した者に対し、再度の追試験は実施しない。
5 追試験を受験することが不適当と認められた者(出席不良な者、正当な理由なく定期試験を受験しなかった者等)は、追試験を受験することはできない。
6 追試験受験の可否を決定するに際し必要があるときは、履修する学生本人を呼び出すことがある。
(再試験)
第5条 再試験とは、第4年xxに対し、当該科目の定期試験の評価を一時保留として、再度の教育効果の測定を行う試験をいう。
2 定期試験の受験資格を持たない者、定期試験を放棄し受験しなかった者には、再試験の受験資格を与えない。また、前条に定める追試験の再試験は、実施しない。
3 再試験は、予め学部教授会で実施を要しないとして合意した講義科目、ないしは演習、実験、実習、実技科目には実施しない。
4 再試験の最高評価は、可(C)とする。
5 再試験の受験を許可された者は、所定の再試験料(1科目につき1,000円)を納入しなければならない。
6 再試験受験の可否を決定するに際し必要があるときは、履修する学生本人を呼び出すことがある。
(試験の受験資格)
第6条 次の各号に掲げる事項に該当する場合には、受験資格を与えない。
(1) 学生証(身分証明書)の提示がない者
(2) 履修登録のない科目
(3) 学費等の納付義務を怠っている者
(4) 当該試験科目の欠席時数が総授業時間数の1/3を越える者
(試験受験上の注意)
第7条 試験を受験する際には、次の各号に掲げる事項を遵守することとする。
(1) 受験の際には必ず監督者の指示に従い所定の席に着席し、学生証を机上通路側に提示する。
(2) 試験の開始前に許可のないノート、教科書、参考書はバッグ等に入れて椅子の下に置く。このほか、携帯電話等の持ち込み許可のない電子機器等については、必ず電源を切った上で、バッグ等にしまう。また、時計のアラーム機能や、時計以外の機能の使用は禁止とする。
(3) 下敷きは原則として使用できない。
(4) ノート、教科書、参考書等、持ち込み許可の場合、試験時の貸し借りを全て禁止する。
(5) 試験開始 15 分経過後は入室できない。また 30 分経過しなければ退出できない。
(6) 答案を書き終えた者は、答案用紙を所定の場所に提出し、速やかに退室する。
(7) 答案は、たとえ白紙であっても氏名、学籍番号を明記し提出することとする。なお、記名等についてはボールペン・万年筆等、インクを用いた筆記用具で記入する。
(8) 試験において不正行為のあった者については退出を求める。また、その後の処理については試験実施本部長の指示に従う。
(試験受験上の不正行為)
第8条 事情聴取の結果、不正行為の事実が認定された場合には、その後の受験を停止し、当該学期の全ての科目の受験を無効とする(評価は試験放棄の扱いとする。)ただし、事情を勘案して、既に受験した科目を無効にしないことができる。
2 不正行為を行った者は、学則第43条に基づく懲戒の対象とする。
3 不正行為を行った者は、その事実を全学に公示し、保証人(保護者)に連絡する。
(成績評価の基準)
第9条 成績評価の基準は次による。
100点 - 90点 Ⓐ
89点 - 80点 A
79点 - 70点 B 合 格
69点 - 60点 C
59点 - 0点 D 不合格
2 不合格の科目については、再試験あるいは再履修により単位を修得しなければならない。
3 成績評価の基準に基づき、1単位あたりの成績評価の平均値をグレードポイントアベレージ(GPA)として示し利用する。なお、グレードポイントアベレージの取扱いに関する細則は、別に定める。
(単位制度)
第10条 授業科目の単位数は、学則第10条の定めに基づき、次の各号に掲げる基準によって計算する。
(1) 講義及び演習については、15 時間から 30 時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30 時間から 45 時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、本学が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮
して本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
3 授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(1) 多様なメディアを高度に利用して行う授業(以下、「オンデマンド授業」という。)は、パーソナルコンピューターその他双方向の通信手段によって行う。
(2) オンデマンド授業は、全授業の受講に加え、各授業において必要とする学修指導を受けていない場合には、当該科目の試験について受験資格を与えない。
(進級要件)
学部・学科 | 最低修得単位数 | |||||
法 | 学 | 部 | 法 | 学 | 科 | 40単位 |
法 学 部 政 治 x x x 科 | 40単位 | |||||
経 営 学 部 経 営 学 科 | 40単位 |
第 11 条 第2年次から第3年次に進級するためには、次表に掲げる最低修得単位数を充足し ていなければならない。
2 第2年次留年となった者の履修は、当該年度の第2年次のものを適用し、所定の基準を充たさなければならない。また、第3年次に適用されている授業科目は、これを履修できない。
(卒業論文・卒業研究等)
第 12 条 学則第9条の定めに基づく卒業論文・卒業研究等の取扱いについては、次の各号による。
(1) 卒業論文を作成する者は、第4年次に専門演習を履修し、担当教員の指導を受けるものとする。
(2) 卒業論文の単位認定は、指導教員が論文審査にあたり、試問のうえ、合否の判定を行う。合格した論文の評価は、x(x)、A(優)、B(良)、C(可)とする。
(3) 卒業論文等を含む専門演習の履修登録は、第4年xxで卒業見込者が指定の期間に行うものとする。
(4) 担当教員は、卒業論文等を作成するための基礎能力、及び履修要件の可否等について判断のうえ、専門演習の履修登録を許可する。
(5) 卒業論文は、学科の指定した期日までに提出しなければならない。
(6) 卒業論文には目次を付し、本文には頁数を記入するとともに、文献の引用についてはその出典を明記するものとする。
(7) 卒業論文の表紙には、題名、指導教員名、提出者氏名(学部、学科、学籍番号)、提出年度を記入するものとする。
(8) 卒業年次に卒業論文の履修登録を行い、その年度に提出できなかった場合又は提出したが所定の水準に達しなかった場合には、次年度において指導教員の許可を得られた者のみ、同じ専門演習を履修することができる。
(9) 学部学科ごとの定めにより、卒業論文を卒業研究に替える場合には、事前に担当教員の許可を得なければならない。なお、卒業研究は、卒業論文と同等あるいはそれ以上の研究成果としなければならない。
(卒業要件)
第 13 条 卒業のためには、次の単位を修得していなければならない。
学部・学科 | 卒業要件 |
法 学 部 法 学 科 | 必修科目及び選択必修科目を含め、総合基礎教育科目 28 単位以上、外国語教育科目4単位以上、専門 教育科目 92 単位以上の、合計 124 単位以上を修得 |
法 学 部 政 治 x x x 科 | |
経 営 学 部 経 営 学 科 |
2 共通選択枠の取扱いについては、次による。
(1) 専門教育科目の卒業要件単位のうち、24 単位については共通選択枠とし、総合基礎教育科目及び外国語教育科目の各卒業要件単位を超えて修得した授業科目の単位を含めることができる。
(2) 共通選択枠には、他学科開設の専門教育科目を履修し修得した単位を、24 単位を限度として含めることができる。なお、他学科学生の履修を認める科目は、教育効果を考慮のうえ当該科目を開設する学部・学科ごとに定める。ただし、専門教育科目において卒業論文等の作成など一定の学修成果を単位修得の要件とする演習科目については、原則として他の学科に所属する学生に対して履修を認めない。
(3) 教職課程履修者については、教育職員免許状の取得を要件として、「教職専門科目」を履修し修得した単位を、16 単位を限度として共通選択枠に含めることができる。
(4) 前3号の取扱いは、その何れか若しくは全てを組み合わせても、共通選択枠として定める 24 単位を超過することはできない。
(副専攻)
第 14 条 学則第9条第2項の定めに基づき、学生は、自身の希望により、所属する学部学科における教育課程の学修のほか、本学の保証に基づき学生が所属する学部学科の分野以外の特定分野又は特定課題に関する教育課程(以下、「副専攻」という。)の学修活動(以下、「教育プログラム」という。)を加えることができる。
2 副専攻の教育プログラムに関する教育課程に基づく教育課程表は、別に定める。
3 副専攻の教育プログラムに掲げる要件を充足した者には、卒業時に本学が学修証明
(Certificate)を発行することがある。学修証明に関する規則は、別に定める。
4 副専攻の利用に際し、他学科開設の専門教育科目の履修、及び修得した単位の取扱いは、前条に定めるとおりとする。ただし、副専攻の教育プログラムに定める専門演習については、利用者に限り他学科開設科目の履修を認める。なお、教育効果に配慮し、他学科の専門演習を履修した場合、他の専門演習の履修及び中途変更を認めない。
5 副専攻の教育プログラムの利用を中途で取り止めた際の既修得単位の取扱いは、前条に定めるとおりとする。
6 副専攻を利用する場合には、所定の登録手続を行わなければならない。
(教育課程)
第 15 条 教育職員免許法(昭和 24 年5月 31 日)に基づき、本学に開設する学部学科に教職課程を置く。
2 教職課程履修規程は、別に定める。
(社会教育主事養成課程)
第 16 条 社会教育法(昭和 24 年6月 10 日)に基づき、法学部政治行政学科に社会教育主事養成課程を置く。当該課程は、将来、社会教育主事となる資格を得るための所定の基礎資格を取得するために定められた必要単位を修得するための課程として開設する。
科 目 (法令上の科目) | 要件単位 | 相 当 科 目 (本学における開講科目) | 配当年次 | 開講時期 | 単位 | 備 | 考 | ||||
生涯学習概論 | 4 | 生 x x 習 概 論 Ⅰ | 1年 | 前期 | 2 | 社会教育主事養成課程必修 | |||||
生 x x 習 概 論 Ⅱ | 1年 | 後期 | 2 | 社会教育主事養成課程必修 | |||||||
社会教育計画 | 4 | 社会教育計画論Ⅰ | 2年 | 前期 | 2 | 社会教育主事養成課程必修 | |||||
社会教育計画論Ⅱ | 2年 | 後期 | 2 | 社会教育主事養成課程必修 | |||||||
社会教育演習 社会教育実習社会教育課題研究 | 4 | 社 会 教 育 演 習 | 3年 | 通年 | 4 | 社会教育主事養成課程必修 | |||||
社会教育特講Ⅰ | 12 | 現代社会と市民形成Ⅰ | 2年 | 前期 | 2 | 社会教育主事養成課程必修 | |||||
現代社会と市民形成Ⅱ | 2年 | 後期 | 2 | 社会教育主事養成課程必修 | |||||||
社会教育特講Ⅱ | 地域おこしと生涯学習 | 2年 | 前期 | 2 | 社会教育主事養成課程必修 | ||||||
生 x x 習 施 設 論 | 2年 | 後期 | 2 | 社会教育主事養成課程必修 | |||||||
社会教育特講Ⅲ | 教 育 行 x x Ⅰ | 3年 | 前期 | 2 | 社会教育主事養成課程では4単位以上を選択必修 | ||||||
教 育 行 x x Ⅱ | 3年 | 後期 | 2 | ||||||||
都 | 市 | 政 | 策 | Ⅰ | 3年 | 前期 | 2 | ||||
都 | 市 | 政 | 策 | Ⅱ | 3年 | 後期 | 2 | ||||
地 域 社 会 学 A | 2年 | 前期 | 2 | ||||||||
地 域 社 会 学 B | 2年 | 後期 | 2 | ||||||||
自 治 体 x x x Ⅰ | 2年 | 前期 | 2 | ||||||||
自 治 体 x x x Ⅱ | 2年 | 後期 | 2 | ||||||||
地 | 域 | 政 | 治 | 論 | 2年 | 前期 | 4 |
2 社会教育主事となる資格を得るための所定の基礎資格を得るためには、次の規定に従い科目を履修し、単位を修得しなければならない。なお、社会教育主事養成課程の充当科目は、法学部政治行政学科の専門教育科目として開設する。
(長期履修学生)
第 17 条 学則第 59 条の4の定めに基づく長期履修学生の履修に関しては、別に定めるところを除き本規程を準用する。
(準用規程)
第 18 条 研究生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生の履修に関しては、別に定めるところを除き本規程を準用する。
(規程の改廃)
第 19 条 この規程の改廃は、教務委員会の議を経て合同教授会の承認を得なければならない。
(雑則)
第 20 条 健康栄養学部管理栄養学科及び国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科並びにスポーツ科学部スポーツ科学科の履修規程は、別に定める。
附 則
この規程は、平成 24 年4月1日から施行する。
1 従前の山梨学院大学履修規程(昭和53年4月1日制定)は、これを廃止する。
2 第14条に定める学部横断型副専攻に関する規定は、平成24年度入学生より適用する。附 則
この規程は、平成 26 年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成 27 年4月1日から施行する。
1 この規程の名称変更に伴う適用範囲は、施行日以降に対象学部に在籍する全学年とする。
2 第2条及び第6条に定める現代ビジネス学部現代ビジネス学科に係る改正規定は平成27年度入学生より適用し、平成26年度以前に入学した者の履修等に係る経過措置は、別に定める。
附 則
この規程は、平成 28 年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成 28 年4月 20 日から施行する。附 則
この規程は、平成 29 年4月1日から施行する。
1 第13条に掲げる卒業要件に係る規定の改正規定は平成29年度入学生より適用し、平成
28年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。附 則
この規程は、平成 30 年4月1日から施行する。附 則
この規程は、2019年4月1日から施行する。
第13条に掲げる卒業要件に係る規程の改正規定は2019年度入学生より適用し、2018年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。
(平成 28 年4月1日制定)
(教育課程)
第1条 山梨学院大学学則(以下、「学則」という。)第9条の定めに基づき、健康栄養学部の教育課程を編成する。教育課程表は、別に定める。
(授業科目の履修)
第2条 授業科目の履修は、学則の定め、及び本規程に掲げる事項に留意し、教育組織あるいは教育支援に携わる行政組織の助言を得て、計画を作成することとする。
2 履修の方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎学期の始めに、その学期に履修しようとする全ての科目について履修登録を行わなければならない。この手続を行わないときは、科目の履修ができないと同時に、試験の受験資格を与えない。なお、通年科目の履修については、前期に行うものとする。
(2) 履修登録は必ず指定された期間に所定の手続を行わなければならない。なお、原則として指定期間以外の登録手続は受付けない。
(3) 履修登録時には、登録科目に誤りのないよう確認のうえ、必要な手続をとらなければならない。なお、履修手続が確定した後の科目の変更は認めない。
(4) 年次別に定める履修単位数の最高限度を超えて登録することはできない。
区 分 | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 第4年次 |
年間上限単位数 | 44 単位 | 44 単位 | 44 単位 | 48 単位 |
(5) 単位を修得した同一科目を再履修することはできない。
(6) 上級年次に年次配当されている科目については、下級年次で履修することはできない。下級年次に配当されている科目を履修する場合には、この限りではない。
(7) 同一科目においてクラスを指定している場合には、指定のクラスで履修しなければならない。
(8) 同一時限に科目を重複して履修登録することはできない。重複して履修登録をした場合、両科目とも無効とする。
(試験)
第3条 試験は、定期試験及び追・再試験として科目ごとに行う。
2 試験は、前項に定めるものに加え、科目担当教員の判断において随時行うことができる。
3 定期試験は、前期末及び学年末に行う。
4 定期試験の実施に際しては、各学部長・学科長、教務部長が交代で試験実施本部長の任を負う。
(試験の受験資格)
第4条 次の各号に掲げる事項に該当する場合には、受験資格を与えない。
(1) 学生証(身分証明書)の提示がない者
(2) 履修登録のない科目
(3) 学費等の納付義務を怠っている者
(4) 当該試験科目の欠席時数が総授業時間数の1/3を越える者
(追試験)
欠 席 理 由 | 必 要 書 類 |
親族(3親等以内)の死亡若しくは葬儀 | 会葬礼状等(葬儀日程等が確認できる印刷物) |
疾 病 等 | 医療機関発行の診断書(ただし、歯科は対象としない) |
交 通 事 故 | 事故証明書 |
電 車 等 の 遅 延 | 遅延証明書(駅等で発行) |
就 職 試 験 | 採用試験を実施した機関(企業・団体・官公庁等)の証明を受け、 就職・キャリアセンターにて認印を受けたもの(ただし、就職活動は対象としない) |
大学等の代表として出場する競技会若しくは全国レベル以上 の 大 会 へ の 出 場 | 当該大会のプログラム又は参加を証明する文書に所属クラブの責任者(部長)の認印を受けたもの |
そ の 他 | 受験できなかった理由を証明する文書又は証明可能な書類 |
第5条 追試験とは、定期試験をやむを得ない理由のため受験できなかった場合に「試験欠席届」(1科目に1枚)を提出し、実施を認められた者に対して行う試験をいう。届出には、公的機関及びそれに準ずると認められる次の証明書の添付を必要とする。
2 「試験欠席届」は、原則として当該科目の試験終了後3日以内に届け出ることとする。なお、届出期間を指定する場合がある。
3 追試験の評価は、通常の試験に準ずる。
4 追試験を欠席した者に対し、再度の追試験は実施しない。
5 追試験を受験することが不適当と認められた者(出席不良な者、正当な理由なく定期試験を受験しなかった者等)は、追試験を受験することはできない。
6 追試験受験の可否を決定するに際し必要があるときは、履修する学生本人を呼び出すことがある。
(再試験)
第6条 再試験とは、当該科目の定期試験の評価を一時保留として、再度の教育効果の測定を行う試験をいう。
2 定期試験の受験資格を持たない者、定期試験を放棄し受験しなかった者には、再試験の受験資格を与えない。また、前条に定める追試験の再試験は、実施しない。
3 再試験は、予め学部教授会で実施を要しないとして合意した講義科目、ないしは演習、実験、実習、実技科目には実施しない。4 再試験実施の有無は、科目担当教員の判断による。
4 再試験の最高評価は、可(C)とする。
5 再試験の受験を許可された者は、所定の再試験料(1科目につき1,000円)を納入しなければならない。
6 再試験受験の可否を決定するに際し必要があるときは、履修する学生本人を呼び出すことがある。
(試験受験上の注意)
第7条 試験を受験する際には、次の各号に掲げる事項を遵守することとする。
(1) 受験の際には必ず監督者の指示に従い所定の席に着席し、学生証を机上通路側に提示する。
(2) 試験の開始前に許可のないノート、教科書、参考書はバッグ等に入れて椅子の下に置く。このほか、携帯電話等の持ち込み許可のない電子機器等については、必ず電源を切った上でバッグ等にしまう。また、時計のアラーム機能や、時計以外の機能の使用は禁止とする。
(3) 下敷きは原則として使用できない。
(4) ノート、教科書、参考書等、持ち込み許可の場合、試験時の貸し借りを全て禁止する。
(5) 試験開始 15 分経過後は入室できない。また 30 分経過しなければ退出できない。
(6) 答案を書き終えた者は、答案用紙を所定の場所に提出し、速やかに退室する。
(7) 答案は、たとえ白紙であっても氏名、学籍番号を明記し提出することとする。なお、記名等についてはボールペン・万年筆等、インクを用いた筆記用具で記入する。
(8) 試験において不正行為のあった者については退出を求める。また、その後の処理については試験実施本部長の指示に従う。
(試験受験上の不正行為)
第8条 事情聴取の結果、不正行為の事実が認定された場合には、その後の受験を停止し、当該学期の全ての科目の受験を無効とする(評価は試験放棄の扱いとする。)ただし、事情を勘案して、既に受験した科目を無効にしないことができる。
2 不正行為を行った者は、学則第43条に基づく懲戒の対象とする。
3 不正行為を行った者は、その事実を全学に公示し、保証人(保護者)に連絡する。
(成績評価の基準)
第9条 成績評価の基準は次による。
100点 | - | 90点 ○A | |
89点 79点 69点 59点 | - - - - | 80点 A 70点 B 60点 C 0点 D | 合 格不合格 |
2 不合格の科目については、再試験あるいは再履修により単位を修得しなければならない。
3 成績評価の基準に基づき、1単位あたりの成績評価の平均値をグレード・ポイント・アベレージ(GPA)として示し利用する。なお、グレード・ポイント・アベレージの取扱いに関する細則は、別に定める。
(単位制度)
第10条 授業科目の単位数は、学則第10条の定めに基づき、次の各号に掲げる基準によって計算する。
(1) 講義及び演習については、15 時間から 30 時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30 時間から 45 時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
3 授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(1) 多様なメディアを高度に利用して行う授業(以下、「オンデマンド授業」という。)は、パーソナルコンピューターその他双方向の通信手段によって行う。
(2) オンデマンド授業は、全授業の受講に加え、各授業において必要とする学修指導を
受けていない場合には、当該科目の試験について受験資格を与えない。
(3) 栄養士法(昭和 22 年 12 月 29 日)、栄養士法施行令、及び栄養士法施行規則の定めに基づき開設する授業科目には、オンデマンド授業は実施しない。
(進級要件)
学部学科 | 最低修得単位数 |
健康栄養学部管理栄養学科 | 40単位 |
第 11 条 第2年次から第3年次に進級するためには、次表に掲げる最低修得単位数を充足していなければならない 。
2 第2年次留年となった者の履修は、当該年度の第2年次のものを適用し、所定の基準を充たさなければならない。また、第3年次に適用されている授業科目は、これを履修できない。
(卒業要件)
第 12 条 卒業のためには、次の単位を修得していなければならない。
学部学科 | 卒業要件 |
健康栄養学部管理栄養学科 | 必修科目及び選択必修科目を含め、総合基礎教育科目20単位以上、外国語教育科目4単位以上、専門教育科目100単位以上の、合計124単位以上を修得 |
(教職課程)
第13条 教育職員免許法(昭和24年5月31日)に基づき、本学に開設する学部学科に教職課程を置く。
2 教職課程履修規程は、別に定める。
(管理栄養士養成課程)
第 14 条 健康栄養学部管理栄養学科を卒業し、管理栄養士国家試験の受験資格を得るためには、栄養士法(昭和 22 年 12 月 29 日)、栄養士法施行令、及び栄養士法施行規則の定めに基づき、別に定める管理栄養士養成課程並びに栄養士養成課程履修規程に従い科目を履修し、単位を修得しなければならない。
(栄養士養成課程)
第 15 条 健康栄養学部管理栄養学科を卒業し、栄養士の資格を得るためには、栄養士法(昭和 22 年 12 月 29 日)、栄養士法施行令、及び栄養士法施行規則の定めに基づき、別に定める管理栄養士養成課程並びに栄養士養成課程履修規程に従い科目を履修し、単位を修得しなければならない。
(長期履修学生)
第 16 条 学則第 59 条の4の定めに基づく長期履修学生の履修に関しては、別に定めるところを除き本規程を準用する。
(準用規程)
第 17 条 研究生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生の履修に関しては、別に定めるところを除き本規程を準用する。
(規程の改廃)
第 18 条 この規程の改廃は、教務委員会の議を経て合同教授会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、平成 28 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成 28 年4月 20 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 29 年4月1日から施行する。
(1) 第 12 条に掲げる卒業要件に係る規定の改正規定は平成 29 年度入学生より適用し、平成 28 年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。
附 則
この規程は、2019 年4月1日から施行する。
(平成 28 年4月1日制定)
(教育課程)
第1条 山梨学院大学学則(以下、「学則」という。)第9条の定めに基づき、スポーツ科学部スポーツ科学科(以下、「本学部」という。)の教育課程を編成する。教育課程表は、別に定める。
(授業科目の履修)
第2条 授業科目の履修は、学則の定め、及び本規程に掲げる事項に留意し、教育組織あるいは教育支援に携わる行政組織の助言を得て、計画を作成することとする。
2 履修の方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎学期の始めに、その学期に履修しようとする全ての科目について履修登録を行わなければならない。この手続を行わないときは、科目の履修ができないと同時に、試験の受験資格を与えない。なお、通年科目の履修については、前期に行うものとする。
(2) 履修登録は必ず指定された期間に所定の手続を行わなければならない。なお、原則として指定期間以外の登録手続は受付けない。
(3) 履修登録時には、登録科目に誤りのないよう確認のうえ、必要な手続をとらなければならない。なお、履修手続が確定した後の科目の変更は認めない。
(4) 年次別に定める履修単位数の最高限度を超えて登録することはできない。
区 分 | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 第4年次 |
年間上限単位数 | 40 単位 | 40 単位 | 40 単位 | 44 単位 |
(5) 単位を修得した同一科目を再履修することはできない。
(6) 上級年次に年次配当されている科目については、下級年次で履修することはできない。下級年次に配当されている科目を履修する場合には、この限りではない。
(7) 同一科目においてクラスを指定している場合には、指定のクラスで履修しなければならない。
(8) 専門演習(卒業論文等を含む。)を履修しようとする者は、あらかじめ担当教員の承認を得なければならない。
(9) 同一時限に科目を重複して履修登録することはできない。重複して履修登録をした場合、両科目とも無効とする。
(試験)
第3条 試験は、定期試験及び追・再試験として科目ごとに行う。
2 試験は、前項に定めるものに加え、科目担当教員の判断において随時行うことができる。
3 定期試験は、前期末及び学年末に行う。
4 定期試験の実施に際しては、各学部長・学科長、教務部長が交代で試験実施本部長の任を負う。
(追試験)
第4条 追試験とは、定期試験をやむを得ない理由のため受験できなかった場合に「試験欠席届」(1科目に1枚)を提出し、実施を認められた者に対して行う試験をいう。届出には、公的機関及びそれに準ずると認められる次の証明書の添付を必要とする。
欠 席 理 由 | 必 | 要 | 書 | 類 |
親族(3親等以内) の死亡若しくは葬儀 | 会葬礼状等(葬儀日程等が確認できる印刷物) | |||
疾 | 病 | 等 | 医療機関発行の診断書(ただし、歯科は対象としない) | |
交 | 通 事 | 故 | 事故証明書 | |
電 | 車 等 の 遅 | 延 | 遅延証明書(駅等で発行) | |
就 | 職 試 | 験 | 採用試験を実施した機関(企業・団体・官公庁等)の証明を受け、就職・キャリアセンターにて認印を受けたもの(ただし、就職活動 は対象としない) | |
大学等の代表として出場する競技会若しくは全国レベル以上 の 大 会 へ の 出 場 | 当該大会のプログラム又は参加を証明する文書に所属クラブの責任者(部長)の認印を受けたもの | |||
そ | の | 他 | 受験できなかった理由を証明する文書又は証明可能な書類 |
2 「試験欠席届」は、原則として当該科目の試験終了後3日以内に届け出ることとする。なお、届出期間を指定する場合がある。
3 追試験の評価は、通常の試験に準ずる。
4 追試験を欠席した者に対し、再度の追試験は実施しない。
5 追試験を受験することが不適当と認められた者(出席不良な者、正当な理由なく定期試験を受験しなかった者等)は、追試験を受験することはできない。
6 追試験受験の可否を決定するに際し必要があるときは、履修する学生本人を呼び出すことがある。
(再試験)
第5条 再試験とは、第4年xxに対し、当該科目の定期試験の評価を一時保留として、再度の教育効果の測定を行う試験をいう。
2 定期試験の受験資格を持たない者、定期試験を放棄し受験しなかった者には、再試験の受験資格を与えない。また、前条に定める追試験の再試験は、実施しない。
3 再試験は、予め学部教授会で実施を要しないとして合意した講義科目、ないしは演習、実験、実習、実技科目は実施しない。
4 再試験の最高評価は、可(C)とする。
5 再試験の受験を許可された者は、所定の再試験料(1科目につき1,000円)を納入しなければならない。
6 再試験受験の可否を決定するに際し必要があるときは、履修する学生本人を呼び出すことがある。
(試験の受験資格)
第6条 次の各号に掲げる事項に該当する場合には、受験資格を与えない。
(1) 学生証(身分証明書)の提示がない者
(2) 履修登録のない科目
(3) 学費等の納付義務を怠っている者
(4) 当該試験科目の欠席時数が総授業時間数の1/3を越える者
(試験受験上の注意)
第7条 試験を受験する際には、次の各号に掲げる事項を遵守することとする。
(1) 受験の際には必ず監督者の指示に従い所定の席に着席し、学生証を机上通路側に提示する。
(2) 試験の開始前に許可のないノート、教科書、参考書はバッグ等に入れて椅子の下に置く。このほか、携帯電話等の持ち込み許可のない電子機器等については、必ず電源を切った上でバッグ等にしまう。また、時計のアラーム機能や、時計以外の機能の使
用は禁止とする。
(3) 下敷きは原則として使用できない。
(4) ノート、教科書、参考書等、持ち込み許可の場合、試験時の貸し借りを全て禁止する。
(5) 試験開始 15 分経過後は入室できない。また 30 分経過しなければ退出できない。
(6) 答案を書き終えた者は、答案用紙を所定の場所に提出し、速やかに退室する。
(7) 答案は、たとえ白紙であっても氏名、学籍番号を明記し提出することとする。なお、記名等についてはボールペン・万年筆等、インクを用いた筆記用具で記入する。
(8) 試験において不正行為のあった者については退出を求める。また、その後の処理については試験実施本部長の指示に従う。
(試験受験上の不正行為)
第8条 事情聴取の結果、不正行為の事実が認定された場合には、その後の受験を停止し、当該学期の全ての科目の受験を無効とする(評価は試験放棄の扱いとする。)ただし、事情を勘案して、既に受験した科目を無効にしないことができる。
2 不正行為を行った者は、学則第43条に基づく懲戒の対象とする。
3 不正行為を行った者は、その事実を全学に公示し、保証人(保護者)に連絡する。
(成績評価の基準)
第9条 成績評価の基準は次による。
100点 - 90点 ○A
89点 - 80点 A
79点 - 70点 B 合 格
69点 - 60点 C
59点 - 0点 D 不合格
2 不合格の科目については、再試験あるいは再履修により単位を修得しなければならない。
3 成績評価の基準に基づき、1単位あたりの成績評価の平均値をグレード・ポイント・アベレージ(GPA)として示し利用する。なお、グレード・ポイント・アベレージの取扱いに関する細則は、別に定める。
(単位制度)
第10条 授業科目の単位数は、学則第10条の定めに基づき、次の各号に掲げる基準によって計算する。
(1) 講義及び演習については、15 時間から 30 時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30 時間から 45 時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、本学が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
3 授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(1) 多様なメディアを高度に利用して行う授業(以下、「オンデマンド授業」という。)
は、パーソナルコンピューターその他双方向の通信手段によって行う。
(2) オンデマンド授業は、全授業の受講に加え、各授業において必要とする学修指導を受けていない場合には、当該科目の試験について受験資格を与えない。
(進級要件)
第 11 条 第2年次から第3年次に進級するためには、40 単位の最低修得単位数を充足していかなければならない。なお、修得単位数の積算には、自由科目に係る単位は含まない。
2 第2年次留年となった者の履修は、当該年度の第2年次のものを適用し、所定の基準を充たさなければならない。また、第3年次に適用されている授業科目は、これを履修できない。
(卒業論文・卒業研究等)
第 12 条 学則第9条の定めに基づく卒業論文・卒業研究等の取扱いについては、次の各号による。
(1) 卒業論文を作成する者は、第4年次に必修科目「スポーツ専門演習2」を履修し、担当教員の指導を受けるものとする。
(2) 卒業論文の単位認定は、指導教員が論文審査にあたり、試問のうえ、合否の判定を行う。合格した論文の評価は、A○EA(x)、A(x)、X(良)、C(可)とする。
(3) 卒業論文等を含む専門演習の履修登録は、第4年xxで卒業見込者が指定の期間に行うものとする。
(4) 担当教員は、卒業論文等を作成するための基礎能力、及び履修要件の可否等について判断のうえ、専門演習の履修登録を許可する。
(5) 卒業論文は、指定した期日までに提出しなければならない。
(6) 卒業論文には目次を付し、本文には頁数を記入するとともに、文献の引用についてはその出典を明記するものとする。
(7) 卒業論文の表紙には、題名、指導教員名、提出者氏名(学部、学科、学籍番号)、提出年度を記入するものとする。
(8) 卒業年次に卒業論文の履修登録を行い、その年度に提出できなかった場合又は提出したが所定の水準に達しなかった場合には、次年度において指導教員の許可を得られた者のみ、同じ専門演習を履修することができる。
(9) 卒業論文を卒業研究に替える場合には、事前に担当教員の許可を得なければならない。なお、卒業研究は、卒業論文と同等あるいはそれ以上の研究成果としなければならない。
(卒業要件)
0第T 13 条 卒業のためには、次の単位を修得していなければならない。
科目区分 | 卒業要件単位数 | ||||
総 合 基 礎教 育 科 目 | 基幹・基礎 | 1科目2単位:選択必修 | 20 以上:選択必修 | 20 以上 | |
発展・主題 | 人間・文化 | 1科目2単位:選択必修 | |||
国際・社会 | 1科目2単位:選択必修 | ||||
環境・科学 | 1科目2単位:選択必修 | ||||
教育・学習 | 1科目2単位:選択必修 | ||||
外国語教育科目 | 英語Ⅰ、英語Ⅱ、英語Ⅲ、英語Ⅳ | 8 :必修 | 8 | ||
共通科目 | A群 | スポーツ基礎演習 | 4 :必修 | ||
スポーツキャリア形成 | 4 :必修 | ||||
B群:人文社会系 | 10 以上:選択必修 |
専門教育科目 | C群:自然系 | 10 以上:選択必修 | 42 以上 | ||
D群:実技系 | 4群に(a~d 科目群)に 分かれている | 8以上:選択必修 | |||
コース科 目 | 共通 | スポーツ専門演習1 | 4 :必修 | 26 以上 | |
スポーツ専門演習2 | 4 :必修 | ||||
主コース | a 科目群:講義 | 6以上:選択必修 | |||
b 科目群:講義 | 6以上:選択必修 | ||||
c 科目群:演習 | 6以上:選択必修 | ||||
他コース | a 科目群:講義 | 0以上:選択 | |||
b 科目群:講義 | 0以上:選択 | ||||
c 科目群:演習 | 0以上:選択 | ||||
キャリア形成科目 | A群:コーチング系 B群:競技スポーツサポート系 C群:生涯スポーツサポート系 D群:教職(保健体育)系 E群:スポーツ英語系 | 6以上:選択必修 | 6以上 | ||
教職専門科目 | 教職に関 する科目 | (自由科目のため卒業要件に算入しな い。) | -:- | - | |
総 計 | 124 以上 |
(学部横断型副専攻)
0第T
14 条 学則第9条第2項に定める学生の所属する学部学科における教育課程の学修のほか、本学の保証に基づき学生が所属する学部学科の分野以外の特定分野又は特定課題に関する教育課程(以下、「学部横断型副専攻」という。)の学修活動は、本学部には適用しない。
(教職課程)
0第T 15 条 教育職員免許法(昭和 24 年5月 31 日)に基づき、本学部に教職課程を置く。
2 本学部の教職課程履修規程は、別に定める。
(長期履修学生)
0第T
16 条 学則第 59 条の4の定めに基づく長期履修学生の履修に関しては、別に定めるところを除き本規程を準用する。
(準用規程)
0第T
17 条 研究生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生の履修に関しては、別に定めるところを除き本規程を準用する。
(規程の改廃)
0第T
18 条 この規程の改廃は、教務委員会の議を経て合同教授会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、平成 28 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成 28 年4月 20 日から施行する。
附 則
この規程は、2019年4月1日 から施行する。
005 法学部・経営学部・健康栄養学部・スポーツ科学部のグレード・ポイント・アベレージの取扱いに関する細則
(平成 24 年4月1日制定)
(成績評価の基準に対する成績の表示及びGP)
区分 | 評価 | 成績評価基準 | GP | 評 価 x x (英文表記) |
合 格 | ○AE | 100~90 点 | 4.0 | 特に優れている (Excellent) |
A | 89~80 点 | 3.0 | 優れている (Very Good) | |
B | 79~70 点 | 2.0 | 妥当と認められる (Good) | |
C | 69~60 点 | 1.0 | 合格と認められる (Satisfactory) | |
不合格 | D | 59 点以下 | 0.0 | 合格と認められる最低限の成績に達していない (Failure) |
G P 対象外 | R | 単位認定科目 | - | 転編入や留学などにより他大学等で修得した科目を本学の単位として認定 (Recognition) |
W | 履修中止 | - | 所定の手続きを経て履修を中止 (Withdrawal) |
第1条 成績評価の基準に対する成績の表示及びグレード・ポイント(以下、「GP」という。)は、次のとおりとする 。
(GPAの算出期間)
第2条 グレード・ポイント・アベレージ(以下、「GPA」という。)は、在学中を累積するもの(以下、「累積GPA」という。)と、年度あるいは学期ごとに算出を行うもの
(以下、「年度GPA」、あるいは「学期GPA」という。)とする。
(GPAの算出方法)
第3条 GPAの算出方法は、次のとおりとする。
(4.0×○AEAの修得単位数)+(3.0×Aの修得単位数)+(2.0×Bの修得単位数)+(1.0×Cの修得単位数) |
0総T 履修登録単位数(「D」の単位数を含む。) |
2 累積GPAを算出する場合には、第1項に掲げる総履修登録単位数には、不合格科目
(D評価)を再履修し合格の評価を得た場合、及び再履修の結果再びD評価であった場合、それぞれ再履修前のD評価については算入しない。
3 年度GPAあるいは学期GPAを算出する場合には、第1項に掲げる総履修登録単位数には、当該期間の不合格科目(D評価)を算入する。
4 GPAは、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までの数値で算出し、表記する。
5 GPAの算出に際しては、卒業要件単位に算入しない科目を含まない。
6 前項に定めるもののほか、教育指導効果を考慮して、一部の科目を含まないことができる。
(GPAの用途)
第4条 GPAは、履修及び就学指導、その他学生指導に必要な場合に利用する。
(GPAの表示)
第5条 GPAは、成績通知書及び成績証明書に表示する。
(細則の改廃)
第6条 この細則の改廃は、教務委員会の議を経て合同教授会の承認を得なければならない。
(雑則)
第7条 国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科のグレード・ポイント・アベレージの取扱いに関する細則は、別に定める。
附 則
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
(1)この細則の名称変更に伴う適用範囲は、施行日以降に対象学部に在籍する全学年とする。
附 則
この細則は、平成28年4月20日から施行する。
附 則
この細則は、2019年4月1日から施行する。
(平成12年4月1日制定)
(目的)
第1条 この規程は、本学学生が学内において遵守すべき事柄等を定め、もって学生生活の向上に寄与することを目的とする。
(保護者)
第2条 保護者又は保護者の住所に変更を生じた場合、学生は速やかにこれを学生センターに届け出なければならない。
(保証人)
第3条 保証人又は保証人の住所に変更を生じた場合、学生は速やかにこれを教務課に届け出なければならない。
(学生証)
第4条 学生は、所定の学生証の交付を受け、常時これを携帯しなければならない。
2 学生証の有効期限は、所定の修業年限とする。
3 学生は、学生証の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに学生センターに届け出なければならない。
4 学生証は、卒業、退学又は除籍の場合は、直ちにこれを学生センターに返還しなければならない。
5 定期試験、図書貸し出し、各種証明書の交付等を受ける場合は、学生証を提示しなければならない。
6 本学教職員の請求がある場合は、いつでも学生証を提示しなければならない。
7 学生証を紛失、又は汚損した場合は、直ちに学生センターに届け出て再交付を受けなければならない。
(現住所)
第5条 学生は、毎学年度の始めにその現住所を学生センターに届け出なければならない。
(xxxx)
第6条 学生は、所定の健康診断を受けなければならない。
(服装)
第7条 学生の服装については、品位を保つことを旨としなければならない。また、下駄履きはこれを禁止する。
(喫煙)
第8条 吸い殻は灰皿に捨てなければならない。また、歩行中の喫煙は厳禁とする。
(ごみ)
第9条 ごみは所定のごみ箱に捨てることとし、放置は厳禁とする。
(危険行為)
第10条 キャンパス内で危険な行為を行ってはならない。
(汚損、毀損)
第11条 故意に施設、備品等を汚損又は毀損した場合は、学則により処罰の対象とする。また、損害賠償を求めることもある。
(団体)
第12条 学生が団体を組織しようとする場合は、その規約を添え責任者2名(学生)顧問
1名以上(教職員)の連署をもって、学生センターに届け出なければならない。
2 団体の規約、その他の届け出事項を変更する場合は、学生センターに届け出なければならない。
3 公認団体が対外試合等に参加する場合は、学生センターに届け出なければならない。
4 学外のものが、本学の課外活動に参加する場合は、学生センターに届け出なければならない。
(集会)
第13条 学生が集会を行う場合は、その1週間前までに学生センターに届け出なければならない。
(掲示)
第14条 学生がビラ等を掲示する場合は、責任者を明示し、学生センターの認印を受け
、所定の場所に掲示しなければならない。
(出版、宣伝)
第15条 学生が、新聞、雑誌、小冊子等を刊行・頒布する場合は、頒布前にその印刷物を添え、学生センターに届け出なければならない。
2 学生が演説、宣伝及びビラの頒布等をする場合は、あらかじめ学生センター長に届け出なければならない。
第16条 第12条から第15条に規定する届け出に関する事項については、本学の教育目的に反し、学生の本分にもとるものと認められる場合は、学生センターはこれを禁止することができる。
(学生又は学生団体の活動等の制限)
第17条 学生又は学生団体は、学内において、特定の政党を支持し、若しくはこれに反対するための政治活動又は特定の宗教のための宗教活動を行ってはならない。
第18条 学生又は学生団体は、学内において、特定の政党又は宗教活動に係る活動を目的とする集会を開催することはできない。
(事務)
第19条 この規程に関する事務は、学生センターが行う。
(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は、大学協議会の議を経て、学長が決定する。
附 則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程の制定により、従前の「山梨学院大学学生に関する規程」(昭和42年4月26日制定)は、これを廃止する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、2019年4月1日から施行する。
(昭和58年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、学校法人山梨学院(以下、「本学」という。)に置く、山梨学院総合図書館(以下、「図書館」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(利用者)
第2条 図書館を利用できる者(以下、「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の学生・生徒・児童及び教職員
(2) 本学の卒業生・修了生(以下、「校友」という。)
(3) 他大学及び類縁機関等の紹介者
(4) その他館長が許可した者
2 次に掲げる者は、申出により図書館を利用することができる。
(1) 本学の元教職員及び卒業生
(2) 山梨県内に居住又は勤務する18歳以上の者(高校生を除く)
(3) 県外の大学・短期大学・専門学校の教職員及び学生で、在籍する学校等の図書館が発行する利用依頼状等を持参した者。
(開館日)
第3条 図書館は、次に掲げる日を除き開館する。
(1) 日曜日
(2) xx・冬季休業期間中の一定期間
(3) 図書館長が必要と認めた日
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日・・・・午前9時から午後8時まで
(2) 土曜日・・・・・・・・・・・・・・午前10時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、図書館長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(身分証等の携帯)
第5条 利用者は、図書館の利用に際しては、身分を証明する書類(学生証等)又は図書館利用証(校友・学外者)を携行し、図書館職員から求められたときは、これを提示しなければならない。
(利用カードの発行)
第6条 第2条第2項第1号及び第2号の利用者で、継続利用及び館外貸出を希望する者は、所定の手続きを経て、図書館利用カードの発行を申請することができる。
(図書館施設)
第7条 図書館に、次に掲げる施設を置く。
(1) 閲覧室
(2) メディアブース
(3) ラーニング・コモンズ
(4) 学習・談話室
2 前項第2号及び第3号の施設を利用するときは、所定の手続きを経なければならない。
(閲覧)
第8条 利用者は、図書館資料を閲覧することができる。ただし、閲覧に機器等が必要な資料は、所定の設備を利用して閲覧するものとする。
(1) 図書館内の視聴覚機器を利用して個人資料の視聴はできない。
(2) 電子資料については、許可された条件の下で利用するものとする。
(複写)
第9条 利用者は、所定の手続きを経て、著作xxに定められた範囲で、複写をすることができる。ただし、貴重書又は保存上支障があると図書館長が認めたものについては、この限りではない。
(館外貸出)
第10条 利用者は、所定の手続きを経て、図書館資料の館外貸出を受けることができる。
2 館外貸出の冊数及び期間については、別表1のとおりとする。
3 利用希望の資料が貸出中のときは、所定の手続きにより予約を行うことができる。
4 利用者(校友・学外者を除く)は、貸出を受けている図書館資料について、所定の手続きにより、1回に限り貸出期間を延長することができる。ただし、当該図書館資料について、予約が入っている場合、若しくは返却期限が過ぎている場合は、延長することができない。
5 xx・冬季休業期間及び学年末の一定期間における貸出期間は、その都度定める。
6 貴重図書、参考図書、館内用図書、逐次刊行物及び図書館長が指定した資料については、原則として、館外貸出の対象から除外するものとする。
7 AV資料(ビデオ・カセット・音楽CD・DVD・LD等)については、教職員に限り館外貸出を受けることができる。
8 図書館資料の館外貸出を受けた者は、当該貸出資料を他人に貸してはならない。
(返却)
第11条 利用者は、館外貸出を受けた図書資料を貸出期間内に返却しなければならない。ただし、図書館長が特に必要があると認めたときは、返却期日前においても資料の返却を求めることができる。
(貸出の停止及び停止期間)
第12条 館外貸出を受けた図書資料を貸出期間内に返却しなかった者は、当該貸出資料を返却するまでの間、館外貸出を受けることができない。
2 館外貸出を受けた図書資料を貸出期間内に返却しなかった者の貸出停止期間は、延滞期間に相当する日数とする。
(弁償責任)
第13条 利用者は、図書館資料等を紛失又は滅失若しくは損耗させた場合は、その損害を弁償しなければならない。
2 図書館資料等の弁償は、現物弁償を原則とする。ただし、同一資料等が入手できない場合には、図書館が指定する代替資料若しくはその相当額を弁償するものとする。
3 図書館長が適当と認めた場合には、弁償額を減免することができる。
(図書館間の相互協力)
第14条 利用者は、図書館に求める資料がない場合には、次に掲げる図書館間相互協力サービス等を受けることができる。
(1) 他の図書館等への利用紹介状の発行
(2) 他の図書館等への文献複写依頼
(3) 他の図書館等への資料貸出依頼
2 利用者は、他の図書館等を利用する場合には、当該機関が定める事項を遵守しなければならない。
(遵守事項)
第15条 利用者は、図書館利用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書館資料等は、利用条件に従って正しく利用すること。
(2) 閲覧室では静粛に資料を利用し、他の閲覧者の利用を妨げないこと。
(3) 館内での飲食、携帯電話の使用、喫煙は禁止する。
2 図書館長は、前項の遵守事項を遵守しない者に対して、図書館の利用の一部を一定期間停止し、又は入館を禁止するなどの措置を講じることができる。
(分室)
第16条 分室の利用は、原則として、当該大学等に所属する学生・大学院生及び教職員とする。
2 分室の利用に関して必要な事項は、別に定める。
(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。
(補則)
第18条 図書館長は、この規程に定めるほか、図書館の利用に関して必要な細則を定めることができる。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表1(第10条関係)
利用者 | 冊数 | 期間 |
学 生 ・ 生 徒 | 5冊以内 | 2週間 |
卒 業 年 x x | 10冊以内 | 3週間 |
短 大 専 攻 科 生 | 10冊以内 | 3週間 |
大学院生・教職員 | 20冊以内 | 4週間 |
校 友 ・ 学 外 者 | 3冊以内 | 2週間 |
(平成12年3月6日制定)
(趣旨)
第1条 本学の学生が在学中、海外に留学する場合の取り扱いは、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
2 この規程は、休学による海外留学者、就学者には適用しない。
(定義)
第2条 この規程において「留学」とは、次の各号に該当するものをいう。
(1) 外国の大学において、当該大学との協定に基づき、交換留学生又は派遣留学生として、教育を受ける者
(2) 本学の許可を得て、外国の大学又はこれに相当する高等教育機関において教育を受ける者
(留学する者の要件)
第3条 留学できる者は、本学に1年以上在籍した者でなければならない。
(留学期間の扱い)
第4条 留学期間は在学期間に算入する。
(留学期間中の学費)
第5条 留学期間中の本学の学費等納入金は、特別の減免制度がある場合を除き、これを納めなければならない。
(留学に関する手続)
第6条 留学しようとする者は、予め次の書類を国際交流センターに提出しなければならない。
(1) 本学所定の留学願
(2) 留学先となる外国の大学等が発行する入学許可書又は受入書
2 留学を終えた者は、帰国後速やかに次の書類を国際交流センターに提出しなければならない。
(1) 本学所定の留学終了届
(2) 留学先の大学等が発行する在学期間又は在籍期間を明記した証明書
(3) 前号の大学等が発行した成績証明書等
(留学期間)
第7条 留学できる期間は、1年以内とする。ただし、場合によってはこの期間を延長することができる。
(留学中に取得した単位の認定)
第8条 留学期間中に修得した授業科目の単位は、本学で修得すべき授業科目の単位として認定することができる。ただし、その単位は学則第20条の2ないし第20条の4に定める単位と合わせて60単位を超えることができない。
(留学の取消)
第9条 次の各号に該当する場合は留学を取り消すことがある。
(1) 修学の実があがらないと認められる者
(2) 学生査証が認められない者
(3) その他、学生としての本分に著しく反した者
(留学の許可)
第10条 留学の許可、留学期間の延長、単位の認定及び留学の取り消しは、合同教授会の議を経て、学長がこれを行う。
(留学に際して履修登録上の特別措置)
第11条 留学年度の開始、終了時期の国際的な差異により起こる履修上の特別措置は別に定める。
(改正)
第12条 この規程の改正は、合同教授会の議を経なければならない。
附 則
この規程は、平成12年4月1日より施行する。
(平成12年3月6日制定)
(目的)
第1条 この内規は、本学「海外留学をする者の取り扱いに関する規程」(以下「留学規程」という)第2条に基づき、外国の大学に留学する学生を取扱う際に必要な事項を定める。ただし、海外大学との協定により、個別特別事項が定められている場合には、その協定の定めが優先されるものとする。
(留学の定義)
第2条 この内規でいう「留学」とは、「留学規程」第2条の各号に該当する場合をいう。
(留学期間及び留学期間の扱い)
第3条 留学できる期間は、1年以内とする。ただし、場合によってはこの期間を延長することができる。
2 留学期間は在学期間に算入するが、1年を限度とする。
(留学生の種類)
第4条 留学生の種類は次の通りとする。
(1) 「協定校派遣留学生」
本学「留学規程」第2条第1項によって留学する者。この場合、協定による「交換留学生」もこれに含むものとして扱う。
(2) 「認定留学生」
本学「留学規程」第2条第2項によって留学する者
(出願資格)
第5条 留学生となるためには、次の事項に該当する者でなければならない。
(1) 留学の開始時期において、本学に少なくとも1年以上在学し、最低60単位以上の単位を修得している者
(2) 保護者の同意が得られる者
(3) 留学が支障なく達成できるために、充分な外国語能力及び資力を有する者
(学費等納入金)
第6条 留学期間中の本学の学費等納入金は、すべてこれを納入しなければならない。
(留学手続・諸届出)
第7条 出願者は、本学「留学規程」第6条に定める書類の他、下記のものを提出しなければならない。
(1) 留学計画書
(2) 外国の大学において履修予定の科目及びその内容を示す資料
(3) TOEFLのスコア等、外国語能力を証明できる書類
(選考方法)
第8条 留学生の選考は、書類審査の他、面接を行う。必要の場合には筆記などの試験を課すこととする。
2 留学生の選考は、国際交流委員会が行う。
(留学生の決定)
第9条 留学生の決定は、国際交流委員会の選考結果をもとに合同教授会が審議し、学長がこれを行うものとする。
2 決済後の事後処理は、国際交流センターが行う。
(留学の延長、帰国の延期)
第10条 許可された留学期間が1年を超える場合には、1年目終了の1カ月前までに「継続留学願」を提出し、翌1年間の留学許可を受けなければならない。
2 許可された留学期間の終期までに帰国できない場合は、期間満了の1カ月前までに「帰国延期願」を提出し、帰国延長の許可を受けなければならない。
(帰国後の指導)
第11条 留学が終了し、帰国した場合は、直ちに所定の帰国届を国際交流センターに提出しなければならない。
2 帰国留学生は、留学の成果を示せる各種資格や検定試験を受けるよう指導するものとする。
(単位の認定)
第12条 留学期間中に留学先大学で修得した単位を、本学で修得したものとして単位認定を希望する者は、国際交流センターの指導を得て、所定の書類を教務課に提出しなければならない。
2 所定の「単位認定願」には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 履修科目の成績証明書
(2) 履修科目の時間数及び単位数を証明する文書
(3) 履修科目の授業内容を説明できる資料
(4) その他、必要とされる資料
3 単位認定の判定は、国際交流センターが作成した資料をもとに、学部教授会の議を経て合同教授会がこれを行う。
(留学に伴う定期試験、履修登録上の特別措置)
第13条 留学年度の開始、終了時期の国際的な差異により起こる定期試験、履修登録上の特別措置については、別に定める。
(改正)
第14条 この内規の改正は、合同教授会の議を経なければならない。
附 則
この内規は、平成12年4月1日より施行する。
附 則
この内規は、平成15年4月1日より施行する。
附 則
この内規は、平成18年4月1日より施行する。
010 在学中に海外留学する者の定期試験、履修登録に関する取り扱い細則
(平成12年3月6日制定)
(帰国後に受講する講義の取扱)
第1条 留学年度の開始、終了時期の国際的な差異により起こる履修科目の登録手続き上の措置として、通年科目については履修登録受付期間終了後も5月31日までは登録を認める。また、5月31日までは欠席扱いとしない。ただし、帰国後あらかじめ担当教員の承認を得なければならない。なお、前期完結の講義についてはこれを適用しない。
(休学による海外留学者の取扱)
第2条 この細則は、休学による海外留学者、就学者には適用しない。
(改正)
第3条 この細則の改正は、合同教授会の議を経なければならない。
附 則
この細則は、平成12年4月1日より施行する。
(平成29年3月10日制定)
(目的)
第1条 この規程は、山梨学院大学に在学する私費外国人留学生の経済的負担を軽減することを目的として、授業料の減免について定めるものとする。
(対象)
第2条 授業料の減免を受けることができる学生は、山梨学院大学に在学する私費外国人留学生(科目等履修生及び聴講生を除く。)のうち、経済的理由により修学が困難であると認められる者とする。なお、認定基準は、山梨学院大学私費外国人留学生授業料減免規程細則(以下、「細則」という。)として別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この規程に基づく授業料減免の対象から除くものとする。
(1) 国際リベラルアーツ学部の外国人留学生
(2) 他の規程に基づいて授業料の全部又は一部を免除されている者
(申請)
第3条 減免を申請する者は、新入学生については出願時に、在学生については減免を受けようとする年度の前年度内に所定の申請書に必要な書類を添えて学長に提出するものとする。
(減免率及び減免の方法)
出身国・地域区分 | 授業料減免率 |
区 分 S | 授業料を減免しない |
区 分 A | 各期授業料の20% |
区 分 B | 各期授業料の50% |
第4条 授業料の減免率は、申請者の出身国・地域の区分に応じて次のとおり定める。なお、出身国・地域区分は、細則として別に定める。
2 減免の方法は、授業料納入時に減免額を差引いた金額を徴収する。
(認定手続)
第5条 授業料減免の認定は、新入学生については入学試験委員会の議を経て、在学生については国際交流委員会の議を経て、学長がこれを行う。
2 在学生の認定に係る要件については、細則として別に定める。
(取消)
第6条 授業料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、国際交流委員会の議を経て、授業料減免を取り消すことができる。
(1) 学則に基づき退学の懲戒処分を受けたとき
(2) 要件を充たさない申請であることが判明したとき
2 前項の規定により授業料減免を取り消した場合、学長は、国際交流委員会の議を経て、減免した授業料の全部又は一部を返還させることができる。
(事務)
第7条 この規程に関する事務は、新入学生に係る事務については入試センターが、在学生に係る事務については国際交流センターがそれぞれ行う。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、入学試験委員会の提案により、合同教授会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(1) 山梨学院大学・同大学院・同短期大学私費外国人留学生授業料減免規程(xxx年
4月1日制定)は、この規程の施行をもって廃止する。
(2) 平成29年度に在学する者の平成30年度の第3条に規定する申請については、平成29年度に行うものとする。
(3) 第4条に規定する授業料の減免率の規定は、平成30年度入学生より適用し、平成29年度以前に入学した者の減免率については、なお従前の例による。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
学 年 | 授 業 料 減 免 率 | |
平成29年度以前に入学した者 | 平成30年度入学生 | |
第1年次 | 各期授業料の40% | 各期授業料の40% |
第2年次 | 各期授業料の40% | 各期授業料の20% |
第3年次 | 各期授業料の40% | 各期授業料の20% |
第4年次 | 各期授業料の40% | 各期授業料の20% |
(1) 第4条第1項の規定及び平成30年4月1日施行の附則(3)にかかわらず、平成29年度以前に入学した者及び平成30年度入学生の減免率は次のとおりとする。
(平成29年3月10日制定)
(目的)
第1条 この細則は、山梨学院大学私費外国人留学生授業料減免規程(以下、「規程」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 規程第2条第1項に基づく授業料の減免を認める基準は、次のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 経費支弁者から受け取る仕送り(学費等納入金を除く。)の平均月額が90,000円以下の者
(2) 申請理由により修学困難であると規程第5条第1項の委員会が認めた者
2 前項の規定にかかわらず、在学生のうち、次の各号のいずれかに該当する者は授業料減免を受けることができない。
(1) 在留資格が「留学」でなくなった者
(2) 国費外国人留学生に採用された者
(3) 申請時に第1年次に在学する者で、同年次終了時の修得単位数が8単位未満の者
(4) 申請時に第2年次に在学する者で、同年次終了時の修得単位数が40単位未満の者
(5) 申請時に第3年次に在学する者で、同年次終了時の修得単位数が80単位未満の者
(6) 標準修業年限を超えて、なお、在籍している者
(7) 出席常でなく成業の見込みがない者
(8) 学則に基づき停学又は訓告の懲戒処分を受けた者
(9) 申請年度において、前期分の学費等納入金を6月30日までに納入しなかった者
(10) 申請年度において、後期分の学費等納入金を12月28日までに納入しなかった者
(出身国・地域区分)
第3条 規程第4条における出身国・地域区分は、次のとおりとする。
出 身 国 地域区分 | 国・地域名 |
区 分 S | 大韓民国、台湾、香港(香港特別行政区) |
区 分 A | 中華人民共和国、マレーシア |
区 分 B | タイ王国、インドネシア共和国、フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国 |
出 身 国 地域区分 | 国・地域名 |
区 分 S | 当該国又は地域の一人当たり国民所得が、概ね200万円以上の場合 |
区 分 A | 当該国又は地域の一人当たり 国民所得が、概ね100万円以上200万円未満の場合 |
区 分 B | 当該国又は地域の一人当たり 国民所得が、概ね100万円未満の場合 |
2 前項に定めのない国又は地域の区分については、次の基準を目安として、入学試験委員会の議を経て、学長が決定する。
(細則の改廃)
第4条 この細則の改廃は、入学試験委員会の議を経て、学長が決定する。
附 則
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
(1) 山梨学院大学・同大学院・同短期大学私費外国人留学生授業料減免規程細則(平成21年4月1日制定)及び山梨学院大学・同大学院・同短期大学私費外国人留学生授業料減免に関する取扱基準(平成24年4月1日制定)は、この規程の施行をもって廃止する。
附 則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
(1) 第2条第1項の認定基準の規定は、平成31年度入学生より適用し、平成30年度以前に入学した者の認定基準については、なお従前の例による。
(2) 第2条第2項第3号の申請時に第1年次に在学する者の修得単位数に係る規定は、平成31年度入学生より適用する。
(3) 第3条の出身国・地域区分の規定は、平成31年度入学生より適用する。
(平成29年3月10日制定)
(目的)
第1条 この規程は、山梨学院大学に在学する私費外国人留学生の日本語学習を奨励することを目的として、山梨学院大学私費外国人留学生奨学金(以下、「奨学金」という。)について定めるものとする。
(対象)
第2条 奨学金を受けることができる者は、山梨学院大学に在学する私費外国人留学生(科目等履修生及び聴講生を除く。)のうち、山梨学院大学私費外国人留学生奨学金規程細則に定める日本語要件を充たす者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、奨学金の対象から除くものとする。
(1) 国際リベラルアーツ学部の外国人留学生
(2) 他の規程に基づいて学費の全部又は一部を免除されている者(ただし、山梨学院大学私費外国人留学生授業料減免規程に基づく授業料の減免を受けている者及び山梨学院大学大規模自然災害被災学生等学費減免規程に基づく学費の減免を受けている者を除く。)
(3) 休学中の者
(4) 正当な事由がなく標準修業年限を超えて、なお、在籍している者
(申請)
第3条 奨学金の申請は、第1年次は入学手続き時に、第2年次以降は給付を受ける前年度の12月に行うものとする。
2 奨学金を申請する者は、所定の申請書に日本語能力試験の合否を公的に証明する書類を添えて提出しなくてはならない。ただし、申請時点で日本語能力試験の合否結果が判明していない者は、結果の通知を受領してから当該合否を公的に証明する書類を提出することができる。
(給付額)
第4条 奨学金の給付額は、年額で次のとおりとする。
学年 | 給付金額 |
第1年次 | 7万円 |
第2年次 | 14万円 |
第3年次 | 14万円 |
第4年次 | 14万円 |
(決定)
第5条 奨学金の決定は、国際交流委員会の議を経て、学長がこれを行う。
(取消)
第6条 奨学金を給付された者が次の各号のいずれかに該当する場合、学長は、国際交流委員会の議を経て、奨学金の給付を取り消すことができる。
(1) 学則による懲戒処分を受けたとき
(2) 虚偽又は不正行為に基づく申請を行う等、要件を充たさない申請であることが判明したとき
2 前項の規定により奨学金の給付を取り消した場合、学長は、国際交流委員会の議を経て、奨学金の全部又は一部を返還させることができる。
(事務)
第7条 この規程に関する事務は、国際交流センターが行う。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、合同教授会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(1) 山梨学院私費外国人留学生奨学金規則(平成10年4月1日制定)は、この規程の施行をもって廃止する。
(2) この規程は、平成30年度入学生より適用する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(1) この規程は、平成30年度入学生を対象とする。
(2) この規程は、対象となる全ての学生の卒業又は退学を以って廃止する。
014 山梨学院大学私費外国人留学生奨学金規程細則
(平成29年3月10日制定)
(目的)
第1条 この細則は、山梨学院大学私費外国人留学生奨学金規程(以下、「規程」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(日本語要件)
第2条 規程第2条第1項に基づく日本語要件は、次のとおりとする。
学年 | 日本語要件 |
第1年次 | 入学者選抜出願時に日本語能力試験(JLPT)N2レベルに合格済みであり、 かつ入学者選抜試験において教養試験で80点以上を取った者 |
第2年次 | 第1年次に「日本語Ⅱ」の単位を修得したうえで、日本語能力試験(JLPT) の N3レベル以上に合格した者 |
第3年次 | 第2年次に「日本語Ⅳ」の単位を修得したうえで、日本語能力試験(JLPT) の N2レベル以上に合格した者 |
第4年次 | 日本語能力試験(JLPT)N1レベルに合格した者 |
(細則の改廃)
第3条 この細則の改廃は、国際交流委員会の議を経て、学長が決定する。
附 則
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(1) この規程は、平成30年度入学生を対象とする。
(2) この規程は、対象となる全ての学生の卒業又は退学を以って廃止する。
(平成30年5月24日制定)
(目的)
第1条 この規程は、本学における学術奨励策の一環として、日本語能力及び学業において特に優秀であり、かつ他の学生の模範となりうる私費外国人留学生に対して奨学金を給付することを目的として、山梨学院大学私費外国人留学生特別奨学金(以下、「特別奨学金」という。)について定めるものとする。
(対象)
第2条 特別奨学金の給付を受ける者(以下、「特別奨学生」という。)は、山梨学院大学に在学する私費外国人留学生(科目等履修生及び聴講生を除く。)のうち、山梨学院大学私費外国人留学生特別奨学金規程細則に定める日本語能力及び成績に係る要件を充たし、かつ、所定の申請手続きを経て選考された者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、特別奨学金の対象から除くものとする。
(1) 国際リベラルアーツ学部の外国人留学生
(2) 他の規程に基づいて学費の全部又は一部を免除されている者(ただし、山梨学院大学私費外国人留学生授業料減免規程に基づく授業料の減免を受けている者及び山梨学院大学大規模自然災害被災学生等学費減免規程に基づく学費の減免を受けている者を除く。)
(3) 休学中の者
(4) 標準修業年限を超えて、なお、在籍している者
(申請)
第3条 特別奨学金の申請は、新入学生は入学者選抜出願時に、在学生は給付を受ける前年度内に行うものとする。
2 特別奨学金を申請する者は、所定の申請書に日本語能力試験の合否を公的に証明する書類を添えて提出しなくてはならない。ただし、申請時点で日本語能力試験の合否結果が判明していない者は、結果の通知を受領してから当該合否を公的に証明する書類を提出することができる。
(特別奨学生)
第4条 特別奨学生の種類、給付額及び採用人数は、次のとおりとする。
種 類 | 給付額 | 採用人数 |
A 種 | 年額670,000円 | 当該学年に在籍する私費外国人留学生(ただし、国際リベラルアーツ学部の外国人留学生を除く。)の人数の5%を上限とする。 |
B 種 | 年額360,000円 | 当該学年に在籍する私費外国人留学生(ただし、国際 リベラルアーツ学部の外国人留学生を除く。)の人数の15%を上限とする。 |
2 A種特別奨学金及びB種特別奨学金は、同一年度において併給することができない。
3 特別奨学金の給付は、A種については給付年度の授業料及び教育充実費への充当、B 種については給付年度の授業料への充当をもって替えることとし、直接給付を行わない。なお、授業料及び教育充実費を分割納入する者については、各期において年額の2分の
1に相当する額を充当するものとする。
(選考)
第5条 特別奨学生の選考は、第2条の日本語能力及び成績に係る要件に基づき、書類審査により行う。
2 特別奨学生は、新入学生については入学試験委員会の審議を経て、在学生については国際交流委員会の審議を経て、学長が認定する。
3 第1項の審査の結果に基づき、前項の委員会は、A種特別奨学生に採用されなかった学生のうち所定の日本語能力及び成績に係る要件を充たす者を、B種特別奨学生に振り替えることができる。
(取消)
第6条 特別奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合、学長は、国際交流委員会の議を経て、特別奨学生の資格を取り消すことができる。
(1) 学則による懲戒処分を受けたとき
(2) 特別奨学生としての品位を著しく欠いたとき
(3) 虚偽又は不正行為に基づく申請を行う等、要件を充たさない申請であることが判明したとき
2 前項の規定により特別奨学生の資格を取り消した場合、学長は、国際交流委員会の議を経て、奨学金の全部又は一部を返還させることができる。
(事務)
第7条 この規程に関する事務は、新入学生に係る事務については入試センターが、在学生に係る事務については国際交流センターがそれぞれ行う。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、入学試験委員会の提案により、合同教授会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(1) この規程は、平成31年度入学生より適用する。
(平成30年5月24日制定)
(目的)
第1条 この細則は、山梨学院大学私費外国人留学生特別奨学金規程(以下、「規程」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(日本語能力及び成績に係る要件)
第2条 規程第2条第1項に基づく特別奨学生の日本語能力及び成績に係る要件は、別表
1に定めるとおりとする。
(細則の改廃)
第3条 この細則の改廃は、入学試験委員会の議を経て、学長が決定する。
附 則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
(別表1)特別奨学生の日本語能力及び成績に係る要件
(1) A種特別奨学生
給付時の 在学年次 | 要 件 |
第1年次 | 次の全ての要件を充たす者 ① 入学者選抜出願時に日本語能力試験(JLPT)N1レベルに合格していること ② 入学者選抜試験において教養試験の得点が80点以上であること |
第2年次 | 第1年次終了時点で、次の全ての要件を充たす者 ① 日本語能力試験(JLPT)N1レベルに合格していること ② 累積修得単位数が20単位以上であること ③ 累積グレード・ポイント・アベレージ(以下、「GPA」という。)が 3.3ポイント以上であること |
第3年次 | 第2年次終了時点で、次の全ての要件を充たす者 ① 日本語能力試験(JLPT)N1レベルに合格していること ② 累積修得単位数が40単位以上であること ③ 累積 GPA が3.3ポイント以上であること |
第4年次 | 第3年次終了時点で、次の全ての要件を充たす者 ① 日本語能力試験(JLPT)N1レベルに合格していること ② 累積修得単位数が80単位以上であること ③ 累積 GPA が3.3ポイント以上であること |
(2) B種特別奨学生
給付時の 在学年次 | 要 件 |
第1年次 | 次の全ての要件を充たす者 ① 入学者選抜出願時に日本語能力試験(JLPT)N2レベルに合格していること ② 入学者選抜試験において教養試験の得点が60点以上であること |
第2年次 | 第1年次終了時点で、次の全ての要件を充たす者 ① 日本語能力試験(JLPT)N2レベルに合格していること ② 累積修得単位数が20単位以上であること ③ 累積 GPA が3.0ポイント以上であること |
第3年次 | 第2年次終了時点で、次の全ての要件を充たす者 ① 日本語能力試験(JLPT)N1レベルに合格していること ② 累積修得単位数が40単位以上であること ③ 累積 GPA が3.0ポイント以上であること |
第4年次 | 第3年次終了時点で、次の全ての要件を充たす者 ① 日本語能力試験(JLPT)N1レベルに合格していること ② 累積修得単位数が80単位以上であること ③ 累積 GPA が3.0ポイント以上であること |
017 山梨学院大学学術交流協定に基づく短期留学生の取扱いに関する規程
(平成 29 年3月 10 日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、山梨学院大学(以下、「本学」という。)との学術交流協定等(以下、
「交換留学協定」という。)に基づき、科目等履修生として期間を定め本学において一又は複数の授業科目について履修し単位を修得することを目的とする海外大学の学生(以下、「短期留学生」という。)について必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 短期留学生の取扱いは、受入れを行う学部に基づき、山梨学院大学法学部・経営学部・健康栄養学部科目等履修生規程(平成 10 年4月1日制定)又は山梨学院大学国際
リベラルアーツ学部科目等履修生規程(平成 27 年5月 27 日制定)を準用する。ただし、短期留学生の科目等履修に係る経費は、授業科目の履修に係る経費のほか在籍中の関連施設の利用及び関連行事に係る経費を勘案のうえ、短期留学生募集要項において別に定める。
2 短期留学生には、本規程に定めるほか、学則を準用する。
(事務)
第3条 短期留学生に関する事務は、国際交流センターが担当する。
(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は、合同教授会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成29年3月10日から施行する。
附 則
この規程は、2019年4月1日から施行する。
(平成10年1月19日制定)
第1条 この規程は、山梨学院大学スカラシップ生(以下「スカラシップ生」という。)について必要な事項を定める。
第2条 本学における学術奨励策の一環として、本学入学者選抜試験において特に優秀な成績で入学した学生に対し、学費を免除する。
第3条 スカラシップ生の募集定員は、次のとおりとする。
学 部 学 科 | 募 集 定 員 |
法学部 法学科 | 若 干 名 |
法学部 政治行政学科 | 若 干 名 |
経営学部 経営学科 | 若 干 名 |
※詳細な募集定員については、当該年度入学試験要項に定める通りとする。
2 前項に定める定員のほかに、スカラシップ生に準ずる者(以下「準スカラシップ生」という。)を若干名選抜することができる。
第4条 スカラシップ生ならびに準スカラシップ生の特典は、次のとおりとする。
(1) スカラシップ生には、学費を全額免除する。
(2) 準スカラシップ生には、学費を半額免除する。
第5条 スカラシップ生並びに準スカラシップ生には認定書を交付する。
第6条 スカラシップ生並びに準スカラシップ生としての特典を受ける期間は、原則として入学後の4年間とする。
第7条 スカラシップ生並びに準スカラシップ生は、本奨学金とは別に日本学生支援機構その他の奨学金を受けることができる。
第8条 スカラシップ生並びに準スカラシップ生で、在学中に成績や品行などが悪化し、不適格と認められるに至ったときは、合同教授会の議を経て学長がその資格を取り消すことができる。
第9条 前条において、成績を理由として資格を取り消す場合は、以下の場合とする。
(1) スカラシップ生にあっては、GPAが3.3ポイントを下回った場合
(2) 準スカラシップ生にあっては、GPAが3.0ポイントを下回った場合
第10条 前条により資格を取り消された者の成績に改善が見られた場合には、再び次年度から、その者にスカラシップ生または準スカラシップ生の資格を付与することができる。
2 前項において、再び資格を付与するためには、以下の要件を充足しなければならない。
(1) スカラシップ生にあっては、GPAが3.5ポイント以上であること。ただし、最低履修登録単位数は20単位以上であることを要する。
(2) 準スカラシップ生にあっては、GPAが3.2ポイント以上であること。ただし、最低履修登録単位数は20単位以上であることを要する。
第11条 この規程の改廃は、合同教授会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、平成10年1月19日から施行する。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成13年7月19日から施行する。
(1) 従前の規定による法学部行政学科に係る取扱いについては、平成14年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
この規程は、平成18年3月9日から施行する。
なお、この規程は平成18年度4月入学生より適用する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(1) 従前の規定による商学部商学科に係る取扱いについては、平成19年3月31日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、2019年4月1日から施行する。
(平成 18 年3月8日制定)
(目的)
第1条 山梨学院大学における、学生の学習奨励及び個性的な取組の支援策の一環として、学業(研究論文等を含む)、資格取得、文化芸術、及び社会活動などの分野において優れた成果をあげ、他の学生の模範となる学生に対して奨学金を給付することを目的とする。
(対象)
第2条 本奨学金の対象は、山梨学院大学(大学院を除く)の学生とする。
2 学費(授業料、教育充実費)の全額又は一部を免除されている者を除く。ただし、私費外国人留学生はこの限りではない。
(募集時期)
第3条 本奨学金の募集時期は、10 月とする。
(給付人数)
第4条 以下の各分野について、若干名に対して奨学金を給付することができる。
(1) 学業(研究論文等を含む)
(2) 資格取得
(3) 文化芸術
(4) 社会活動
(選考委員会)
第5条 本奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という)を選考するため、山梨学院大学エクセレント奨学金選考委員会を設ける。
2 選考委員会は、学部長、学科長及び法人本部長で構成する。
3 選考に関わる庶務は、学生センターが行う。
(選考)
第6条 奨学生の選考は、一次選考及び二次選考により行う。
2 一次選考は、学業成績・書類審査により行う。
3 前項に適用する学業成績は、以下のとおりとする。
(1) 1年生は、当該年度前期の学業成績。
(2) 2年、3年、4年生は、前年度(前・後期)の学業成績。
(3) 学業成績の評価に際しては、GPA(Grade Point Average)制度を適用する。
4 二次選考は選考委員による面接を行い、一次選考の結果と併せて総合的に判定する。
5 奨学生は、選考委員会の議を経て学長が決定する。
6 その他選考に関わる詳細は、別に定める。
(奨学金)
第7条 本奨学金の種類、給付対象者、及び金額(年額)は以下のとおりとする。
種 類 | 給付 対象者 | 金 額 |
A 種 | 特に優れた者 | 30 万円 |
B x | x れ た 者 | 15 万円 |
2 奨学生は、奨学金返還の義務を負わない。
(奨学生の期間)
第8条 奨学生としての期間は、当該年度限りとする。
2 1年次、2年次、3年次、及び4年次で奨学生となることができる。
3 在学期間が 4 年を超える者は、奨学生となることができない。ただし休学の場合は、
1年に限り認める。
(奨学生の取消し)
第9条 奨学生が次の各号に該当する場合、学長は選考委員会の議を経て奨学生の身分を取り消すことができる。
(1) 留年、退学又は除籍となったとき。
(2) 提出書類等に虚偽があったとき。
(3) 本学の規則に違反、又は奨学生としての品位を著しく欠いたとき。
2 前項により奨学生の身分を取り消された場合、学長は選考委員会の議を経て奨学金の全部又は一部を返還させることができる。
(事務)
第 10 条 エクセレント奨学金に関する事務は、学生センターが行う。
(規程の改廃)
第 11 条 この規程の改廃は、合同教授会の議を経て学長の承認を得なければならない。
附 則
1 この規程は、平成 18 年4月1日から施行する。
2 この規程の制定により、従前の「山梨学院大学学力特待生規程」(昭和 61 年制定)は、これを廃止する。
3 この規程は、平成 22 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成 27 年4月1日から施行する。
(平成13年4月1日制定)
(目的)
第1条 この規程は、学生(大学、大学院、短期大学生)及びその保護者が災害により被災した場合、見舞金を支給することを目的とする。
(適用)
第2条 本規程は、自然災害及びそれに準ずる被害に遭った場合に適用する。
(申請)
第3条 被災者等は、第2条に規定する災害に遭った場合、申請書(原則として公的機関の発行する被災に関する証明書を添付)を学生センターに提出する。
(見舞金)
第4条 見舞金は5万円を限度とし、学生センターの審査を経て当該学長が決定する。
(適用停止)
第5条 広域災害により申請者が多数生じた場合は、本規程を適用しないことがある。
(事務)
第6条 被災学生への見舞金支給に関する事務は、学生センターが行う。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、当該教授会・研究科委員会の議を経て、理事長の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(平成7年4月1日制定)
(目的)
第1条 本制度は、学生の意欲的な取組みを、経済的に支援することを目的とする。
(対象)
第2条 本制度の対象は、山梨学院大学、同大学院、同短期大学の学生とする。
(実施期間)
第3条 認定企画の実施期間は、原則として当該年度中とする。
(選考)
第4条 応募企画を審査するため、山梨学院学生チャレンジ制度選考委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、以下の委員をもって組織する。
大学院研究科長、大学各学部長、同学生総合支援委員会委員長、短期大学各科長、同専攻科長、同学生部長、法人本部長、同事務局長、学生センター次長、学生センター課長
3 委員長は、学生総合支援委員会委員長がこれにあたる。
4 委員会は、委員長が招集し議長となる。
5 委員会は、当制度にかかわるすべての事項を審議、決定する。
6 委員会は、委員の3分の2(委任を含む)をもって成立する。
7 委員会の決定は、出席者の過半数で決する。可否同数の時は議長の決するところによる。
(入選者の義務)
第5条 認定企画の実施者は、以下のことを遵守しなければならない。
(1) 誓約書、実施者名簿及び実施報告書(会計報告を含む)の提出。
(2) 委員会の求めによる報告。
(3) その他委員会による決定事項。
(奨励金)
第6条 認定企画実施者に対して、企画実施のための奨励金を支給する。
2 奨励金は、当該年度の範囲内とする。
3 企画実施終了後の残金は返還し、企画が実施出来なかった場合は全額返還しなければならない。
4 企画が実施途中で中断した場合は、全額又は一部を返還しなければならない。
5 企画の申請及び実施報告に、虚偽があった場合は原則として全額返還しなければならない。
(再審査と認定取り消し)
第7条 入選企画が、当初の計画のものに比して大幅な変更があった場合は、選考委員会による再審査を受けなければならない。
2 委員会は、再審査により条件を付して変更を許可、あるいは認定を取り消すことができる。
(評価)
第8条 認定企画実施後の評価は、実施報告書の提出、本学ホームページへの掲載、実施報告会の開催等をもって行なう。
(事務)
第9条 学生チャレンジ制度に関する事務は、学生センターが行う。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、委員会の過半数の同意を得なければならない。
附 則
この規程は平成7年4月1日より施行する。
附 則
この規程は平成9年6月11日より施行する。
附 則
この規程は平成10年6月17日より施行する。
附 則
この規程は平成10年6月17日より施行する。
附 則
この規程は平成15年4月1日より施行する。
附 則
この規程は平成16年6月23日より施行する。
附 則
この規程は平成22年4月1日より施行する。
附 則
この規程は平成22年6月28日より施行する。
附 則
この規程は平成27年4月1日より施行する。
附 則
この規程は平成30年4月1日より施行する。
022 山梨学院大学法学部・経営学部・健康栄養学部科目等履修生規程
(平成10年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、山梨学院大学学則(以下「学則」という)第59条に基づき科目等履修生に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 科目等履修生とは本学学生以外の者で、本学において一又は複数の授業科目について履修し、単位を修得することを目的とする者であり、各学部の教育に支障のない場合に限り選考のうえ、科目等履修生として許可することがある。
2 科目等履修生のうち、社会教育主事課程の履修を目的とする者を特別科目等履修生とする。
(受講資格)
第3条 科目等履修生として受講できる者は、学則第24条に規定する本学への入学資格を有する者とする。
2 教育職員免許状取得のための出願資格は学士の学位を有する者で、本学がxxの課程として認定を受けている教科の教育職員免許状の取得を希望する者とする。
(出願期間)
第4条 科目等履修生を志願する者の出願期間は、本学の指定する期日までとする。
(出願手続)
第5条 科目等履修生を志願する者は、次の書類を提出し別表Iに定める選考料を納入しなければならない。
(1) 願 書(本学所定用紙)
(2) 履歴書(本学所定用紙)
(3) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書
(4) 現に他の大学、短期大学又はこれに準ずる教育機関に在学している者は、その教育機関の長の出願承諾書
(5) 現に学校、官公庁又はその他の事業所に在職している者は、その所属長の出願承諾書
(6) 外国人については、履修期間中の本邦在留資格を証明する書類
2 履修証明プログラムにより科目等履修生となる者については、別表Ⅰの選考料の納入は不要とする。
(選考・許可)
第6条 所定の手続きにより科目等履修生に出願した者については、選考委員会で審査のうえ教授会の議を経て学長が許可をする。ただし、必要と認められる場合は、筆記試験及び面接を行うことがある。
(入学手続)
第7条 科目等履修生として許可された者は、所定の期日までに別表I又はⅡに定める登録料及び履修料を納入しなければならない。ただし、本学大学院の在籍者については、これらを免除する。
2 実験・実習に要する費用については、別に徴収する。ただし、本学大学院の在籍者については、これらを免除する。
3 所定の期日までに登録料及び履修料の納入がない場合は、許可を取り消すことがある。
4 既納の登録料及び履修料は、いかなる事情があっても返還しない。
5 意欲・能力が優れて高くかつ地域社会への貢献が期待できると判断された者については、登録料・選考料を減免することができる。
6 連続する履修期間において科目等履修生を志願し許可された者については、第5条に定める書類の提出及び第6条に定める選考を省略し、別表Ⅰ及び別表Ⅱに定める登録料・選考料を免除することができる。
7 履修証明プログラムにより科目等履修生となる者については、登録料は納入し、受講料は不要とする。
(身分証明書)
第8条 第7条の手続きを完了した科目等履修生には身分証明書を交付する。ただし、学生旅客運賃割引証及び通学証明書は発行されない。
(履修期間)
第9条 科目等履修生の履修期間は通年又は前期及び後期とし、本学の学年暦に隼ずる。
(履修科目)
第10条 科目等履修生は学則第9条に定める授業科目を履修できるものとする。ただし、実技、演習は原則として履修できない。
2 特別科目等履修生は学則第9条に定める授業科目のうち、社会教育主事課程の科目のみ(演習を含む)を履修できるものとする。
(単位の認定)
第11条 科目等履修生が学則第19条及び第20条に基づいて試験等に合格した場合には、当該科目の単位を認定する。
2 認定された科目については、本人の請求により単位修得証明書を発行する。
(準用規定)
第12条 科目等履修生には、本規程の定めるほか、学則を準用する。
(雑則)
第13条 国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科の科目等履修生規程は、別に定める。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、合同教授会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規程の制定により、従前の科目等履修生規程(平成4年4月1日制定)はこれを廃止する。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年5月27日から施行する。
附 則
この規程は、2019年4月1日から施行する。
別表I
(科目等履修生)
選 考 料 | 10,000円 |
登 録 料 | 10,000円 |
履 修 料(1単位) | 8,000円 |
別表Ⅱ
(特別科目等履修生)
選 考 料 | 10,000円 |
登 録 料 | 10,000円 |
履 修 料(1単位) | 5,000円 |
023 山梨学院大学聴講生規程
(平成17年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、山梨学院大学学則(以下「学則」という)第 59 条5に基づき聴講生に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 聴講生とは本学学生以外の者で、本学において一又は複数の授業科目について聴講する者であり、各学部の教育に支障のないと認められる場合に限り、所定の手続きを経て認められる。
(出願資格)
第3条 聴講生として出願できる者は、高等学校を卒業した者、又は高等学校卒業者と同等以上の学力があると本学が認めた者とする。
(出願期間)
第4条 聴講生を志願する者の出願期間は、本学の指定する期日までとする。
(出願手続)
第5条 聴講生を志願する者は、本学所定の願書を提出し、聴講する科目1つにつき5,000円の登録料を納入しなければならない。
2 本学卒業者及び学校法人山梨学院の関係者(大学院・短期大学・高校・中学・小学校・幼稚園の在籍者の保護者を含む)については、上記に定める額の半額とする。
(選考・許可・許可証発行)
第6条 聴講生に出願した者については、選考委員会による審査を経て学長が許可をする。
2 聴講生として認められた者については、聴講許可証を発行する。ただし、身分証明書、学生旅客運賃割引証、及び通学証明書等は発行されない。
(聴講許可期間)
第7条 聴講生の聴講許可期間は単年度内とし、引き続き聴講を希望する者は、改めて所定の出願手続きを行わなければならない。
(聴講科目)
第8条 聴講生は学則第9条に定める授業科目のうち、当該科目を開講する学部の教授会が認めたものについて聴講できる。
(一般聴講生としての心得)
第9条 聴講生として許可された者は、本学の教育運営の妨げとならないよう努めなければならない。
2 本学の教育運営に著しく妨げとなると認められる場合、学長は聴講生の許可を取り消すことができる。
附 則
この規程は、平成 17 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成 28 年4月1日から施行する。
(平成13年4月1日制定)
第1条 この規程は、山梨学院大学(以下、「大学」という。)学則第59条の3に基づき、研究生について定めることを目的とする。
第2条 大学において研究生として学ぶことができる者は、大学学則第24条に掲げるいずれかの要件に該当する者とする。
第3条 大学において研究生として学ぶことを希望する者は、別に定める様式の願書に検定料を添えて申請するものとする。
第4条 大学学則第59条の3に基づいて入学を許可された研究生は、演習担当教員の指導の下に講義を受講する。
2 研究生は、受講した講義について2科目8単位の範囲内で単位認定を受けることができる。この場合は、所定の単位認定料を納入しなければならない。ただし、外国人留学生については免除する。
第5条 研究生の学費については、以下の通りとする。
項 目 | 前 期 | 後 期 | 年 額 |
入 学 金 | 50,000円 | 50,000円 | |
授 業 料 | 90,000円 | 90,000円 | 180,000円 |
教 育 充 実 費 | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 |
合 計 | 175,000円 | 125,000円 | 300,000円 |
(注)山梨学院大学卒業生の入学金は免除する。
2 研究生の単位認定料は、1単位あたり10,000円とする。ただし、外国人留学生については免除する。
第6条 研究生として入学を希望する者の検定料は、35,000円とする。ただし、本大学卒業者は免除する。
第7条 いったん納入した学費、検定料は、いかなる事由があっても返還しない。
第8条 研究生は、学則その他の準則を遵守しなければならない。
2 研究生が学則に反し、又は入学若しくは聴講の許可の趣旨に反する行為があったときは、学長は、合同教授会の議に基づいて退学又は聴講の中止を命ずることができる。
第9条 この規程の改廃は、合同教授会の議を経て理事会で行う。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
025 山梨学院大学特別聴講学生規程
(平成11年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、山梨学院大学学則(以下「学則」という。)第59条の2に基づき特別聴講学生に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 特別聴講学生とは単位互換協定のある大学又は短期大学の学生で、本学において一又は複数の授業科目について履修し、単位を修得することを目的とする者であり、各学部の教育に支障のない場合に限り選考のうえ、授業科目の履修及び単位の修得を認めることとする。
(出願資格)
第3条 特別聴講学生として出願できる者は、本学と単位互換協定を締結した大学又は短期大学(以下「協定締結大学等」とする。)に在学する学生とする。
(出願期間)
第4条 特別聴講学生を志願する者の出願期間は、本学が指定する期日までとする。
(出願手続)
第5条 特別聴講学生を志願する者は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 願書(本学所定様式)
(2) 在学する協定締結大学等の発行する在学証明書及び成績証明書
(3) 在学する協定締結大学等の学長の出願承諾書
(選考・許可)
第6条 所定の手続きにより特別聴講学生に出願した者については、選考委員会の審査のうえ教授会の議を経て学長が許可する。ただし、必要と認められる場合は、筆記試験及び面接を行うことがある。
(入学手続)
第7条 特別聴講学生として許可された者は、期日までに所定の手続きを行わなければならない。
2 実験・実習に要する費用については、別に徴収する。
(身分証明書)
第8条 前条の手続きを完了した特別聴講学生には身分証明書を交付する。ただし、学生旅客運賃割引証及び通学証明書は発行されない。
(身分喪失)
第9条 特別聴講学生が、在学する協定締結大学等における学生の身分を失ったときは、本学における特別聴講学生の身分も失うものとする。
(履修期間)
第10条 特別聴講学生の履修期間は通年又は前期及び後期とし、本学の学年暦に準ずる。
(履修科目)
第11条 特別聴講学生は学則第9条に定める授業科目を履修できるものとする。ただし、実技、演習は原則として履修できない。
(単位の認定)
第12条 特別聴講学生が学則第19条及び第20条に基づいて試験等に合格した場合には、当該科目の単位を認定する。
2 認定された科目については、協定締結大学等の学長の請求により単位修得状況報告書を発行する。また、本人の請求により単位修得証明書を発行する。
(準用規定)
第13条 特別聴講学生には、本規程に定めるほか、学則を準用する。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
026 管理栄養士養成課程並びに栄養士養成課程履修規程
(平成22年4月1日制定)
(目的)
第1条 学則第69条に基づき本規程を定める。
2 学則及び本規程の適用は、入学年度のものによる。
(管理栄養士国家試験の受験資格)
第2条 健康栄養学部管理栄養学科を卒業し、管理栄養士国家試験の受験資格を得るためには、栄養士法、栄養士法施行令、及び栄養士法施行規則の定めに基づき、別表1に定める科目を履修し単位を取得しなければならない。
(栄養士の資格)
第3条 栄養士の資格を得るためには、栄養士法、栄養士法施行令、及び栄養士法施行規則の定めに基づき、別表2に定める科目を履修し単位を取得しなければならない。
(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は、健康栄養学部教授会の議を経て合同教授会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(1) 第1条第2項の定めにかかわらず、第2条別表1及び第3条別表2に規定する授業科目の名称の変更に係る改正規定は、全学年に適用する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(1) 第1条第2項の定めにかかわらず、第2条別表1及び第3条別表2に規定する授業科目の名称の変更に係る改正規定は、全学年に適用する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係:管理栄養士養成課程)
管理栄養士国家試験の受験資格を得るためには、栄養士法、栄養士法施行令、及び栄養士法施行規則の定めに基づく以下の科目を履修し、単位を取得しなければならない。
指 定 規 則 | 本学で定める単位数 | ||||||||||
教 育 x x | 単 位 数 | 授 業 科 目 名 | 単 位 数 | 必修・選択の別 | 配当年次及び 開講区分 | ||||||
講義又は 演習 | 実験又は 実習 | 教育内容 別 | 授業形態 | 講義又は 演習 | 実験又は 実習 | ||||||
専門基礎分野 | 社会・環境と健康 | 6 | 10 | 社 | 会 x x 概 論 | 6 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・後期 | |
x | 康 の 概 念 と 行 政 , 環 境 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | ||||||
公 | 衆 衛 生 と 疾 病 予 防 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・後期 | ||||||
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 14 | 解 | 剖 生 理 学 Ⅰ | 17 | 講義 | 2 | 必修 | 1年・後期 | |||
解 | 剖 生 理 学 Ⅱ | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | ||||||
臨 | 床 生 理 学 | 講義 | 2 | 必修 | 4年・前期 | ||||||
臨 | 床 生 理 学 実 験 | 実験 | 1 | 必修 | 4年・後期 | ||||||
疾 | 病 の 成 り 立 ち Ⅰ | 講義 | 2 | 必修 | 3年・前期 | ||||||
疾 | 病 の 成 り 立 ち Ⅱ | 講義 | 2 | 必修 | 4年・前期 | ||||||
生 | 化 学 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・後期 | ||||||
細 | 胞 生 化 学 | 講義 | 2 | 必修 | 3年・前期 | ||||||
生 | 化 学 実 験 Ⅰ | 実験 | 1 | 必修 | 3年・後期 | ||||||
生 | 化 学 実 験 Ⅱ | 実験 | 1 | 必修 | 4年・前期 | ||||||
食 べ 物 と 健 x | 8 | 食 | 品 学 総 論 | 17 | 講義 | 2 | 必修 | 1年・後期 | |||
食 | 品 学 各 論 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | ||||||
食 | 品 学 実 験 | 実験 | 1 | 必修 | 2年・前期 | ||||||
食 | 品 加 工 学 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・後期 | ||||||
食 | 品 加 工 学 実 習 | 実習 | 1 | 必修 | 3年・前期 | ||||||
x | x x 学 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | ||||||
基 | 礎 x x x 習 Ⅰ | 実習 | 1 | 必修 | 1年・前期 | ||||||
基 | 礎 x x x 習 Ⅱ | 実習 | 1 | 必修 | 1年・後期 | ||||||
応 | 用 x x x 習 | 実習 | 1 | 必修 | 3年・後期 | ||||||
食 | 事 設 計 実 習 | 実習 | 1 | 必修 | 1年・前期 | ||||||
食 | 品 衛 生 学 | 講義 | 2 | 必修 | 1年・後期 | ||||||
食 | 品 衛 生 学 実 験 | 実験 | 1 | 必修 | 2年・前期 | ||||||
小 計 | 28 | 10 | 小 計 | 40 | 30 | 10 | |||||
専門xx | x 礎 x x 学 | 2 | 8 | 基 | 礎 x x 学 | 5 | 講義 | 2 | 必修 | 1年・後期 | |
x | x 学 実 験 | 実験 | 1 | 必修 | 2年・後期 | ||||||
代 | x x 養 学 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | ||||||
応 用 x x 学 | 6 | 応 | 用 x x 学 Ⅰ | 7 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | |||
応 | 用 x x 学 Ⅱ | 講義 | 2 | 必修 | 2年・後期 | ||||||
応 | 用 x x 学 Ⅲ | 講義 | 2 | 必修 | 3年・後期 | ||||||
応 | 用 x x 学 実 習 | 実習 | 1 | 必修 | 3年・前期 | ||||||
x x 教 育 論 | 6 | x | x 教 育 論 | 8 | 講義 | 2 | 必修 | 1年・後期 | |||
x | x 教 育 マ ネ ジ メ ン ト | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | ||||||
x | x 教 育 マ ネ ジ メ ン ト 実 習 | 実習 | 1 | 必修 | 2年・後期 | ||||||
x | x 教 x x 践 論 | 講義 | 2 | 必修 | 3年・前期 | ||||||
x | x 教 x x 践 実 習 | 実習 | 1 | 必修 | 3年・後期 | ||||||
臨 床 x x 学 | 8 | 臨 | 床 x x 学 総 論 | 10 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | |||
臨 | 床 x x 学 総 論 実 習 | 実習 | 1 | 必修 | 2年・後期 | ||||||
臨 | 床 x x 学 各 論 Ⅰ | 講義 | 2 | 必修 | 2年・後期 | ||||||
臨 | 床 x x 学 各 論 Ⅱ | 講義 | 2 | 必修 | 3年・前期 | ||||||
臨 | 床 x x 学 各 論 Ⅲ | 講義 | 2 | 必修 | 4年・前期 | ||||||
臨 | 床 x x 学 各 論 実 習 | 実習 | 1 | 必修 | 3年・前期 | ||||||
公 衆 x x 学 | 4 | 公 | 衆 x x 学 | 5 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・後期 | |||
公 | 衆 x x マ ネ ジ メ ン ト | 講義 | 2 | 必修 | 3年・前期 | ||||||
公 | 衆 x x 学 実 習 | 実習 | 1 | 必修 | 4年・前期 | ||||||
給 食 経 営 x x 論 | 4 | 給 | 食 計 画 ・ 実 務 論 | 6 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | |||
給 | 食 運 営 実 習 | 実習 | 1 | 必修 | 2年・後期 | ||||||
給 | 食 経 営 x x 論 | 講義 | 2 | 必修 | 3年・前期 | ||||||
給 | 食 経 営 x x x 習 | 実習 | 1 | 必修 | 3年・前期 | ||||||
総 合 演 習 | 2 | 総合演習Ⅰ(学外実習事前・事後指導) | 2 | 演習 | 1 | 必修 | 3年・通年隔 週 |
総 | 合 演 習 | Ⅱ | 演習 | 1 | 必修 | 4年・前期 | |||||||||
専門分野 | 臨 | 地 | 実 | 習 | 4 | 校 | x x 習 ( 給 食 の 運 営 | ) | 4 | 実習 | 1 | 必修 | 2年・後期 | ||
臨 | 地 実 習 Ⅰ ( 公 衆 x x 学 | ) | 実習 | 1 | 必修 | 3年・後期 | |||||||||
臨 地実習Ⅱ ( 給 食経営管 理論) | 実習 | 1 | 必修 | 3年・後期 | |||||||||||
臨 | 地 実 習 Ⅲ ( 臨 床 x x 学 | ) | 実習 | 1 | 必修 | 3年・後期 | |||||||||
小 | 計 | 32 | 12 | 小 計 | 47 | 34 | 13 | ||||||||
専門基礎分野・専門分野合 計 | 60 | 22 | 合 計 | 87 | 64 | 23 |
別表2(第3条関係:栄養士養成課程)
栄養士の資格を得るためには、栄養士法、栄養士法施行令、及び栄養士法施行規則の定めに基づく以下の科目を履修し、単位を取得しなければならない。
指 定 規 則 | 本学で定める単位数 | ||||||||||
教 育 x x | 単 位 数 | 授 業 科 目 名 | 単 位 数 | 必修・選択の別 | 配当年次及び 開講区分 | ||||||
講義又は 演習 | 実験又は 実習 | 教育内容 別 | 授業形態 | 講義又は 演習 | 実験又は 実習 | ||||||
社 会 生 活 と 健 x | 4 | 4 | 社 | 会 x x 概 | 論 | 6 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・後期 | |
x | 康 の 概 念 と 行 政 , 環 | 境 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | |||||
公 | 衆 衛 生 と 疾 病 予 | 防 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・後期 | |||||
人体の構造と機能 | 8 | 解 | 剖 生 理 学 | Ⅰ | 17 | 講義 | 2 | 必修 | 1年・後期 | ||
解 | 剖 生 理 学 | Ⅱ | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | |||||
臨 | 床 生 理 | 学 | 講義 | 2 | 必修 | 4年・前期 | |||||
臨 | 床 生 理 学 実 | 験 | 実験 | 1 | 必修 | 4年・後期 | |||||
疾 | 病 の 成 り 立 ち | Ⅰ | 講義 | 2 | 必修 | 3年・前期 | |||||
疾 | 病 の 成 り 立 ち | Ⅱ | 講義 | 2 | 必修 | 4年・前期 | |||||
生 | 化 | 学 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・後期 | |||||
細 | 胞 生 化 | 学 | 講義 | 2 | 必修 | 3年・前期 | |||||
生 | 化 学 実 験 | Ⅰ | 実験 | 1 | 必修 | 3年・後期 | |||||
生 | 化 学 実 験 | Ⅱ | 実験 | 1 | 必修 | 4年・前期 | |||||
食 品 と 衛 生 | 6 | 食 | 品 学 総 | 論 | 11 | 講義 | 2 | 必修 | 1年・後期 | ||
食 | 品 学 各 | 論 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | |||||
食 | 品 学 実 | 験 | 実験 | 1 | 必修 | 2年・前期 | |||||
食 | 品 加 工 | 学 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・後期 | |||||
食 | 品 加 工 学 実 | 習 | 実習 | 1 | 必修 | 3年・前期 | |||||
食 | 品 衛 生 | 学 | 講義 | 2 | 必修 | 1年・後期 | |||||
食 | 品 衛 生 学 実 | 験 | 実験 | 1 | 必修 | 2年・前期 | |||||
小 計 | 18 | 4 | 小 計 | 34 | 28 | 6 | |||||
x x と 健 x | 8 | 10 | 基 | 礎 x x | 学 | 23 | 講義 | 2 | 必修 | 1年・後期 | |
x | x 学 実 | 験 | 実験 | 1 | 必修 | 2年・後期 | |||||
代 | x x x | 学 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | |||||
応 | 用 x x 学 | Ⅰ | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | |||||
応 | 用 x x 学 | Ⅱ | 講義 | 2 | 必修 | 2年・後期 | |||||
応 | 用 x x 学 | Ⅲ | 講義 | 2 | 必修 | 3年・後期 | |||||
応 | 用 x x 学 実 | 習 | 実習 | 1 | 必修 | 3年・前期 | |||||
臨 | 床 x x 学 総 | 論 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | |||||
臨 | 床 x x 学 総 論 実 | 習 | 実習 | 1 | 必修 | 2年・後期 | |||||
臨 | 床 x x 学 各 論 | Ⅰ | 講義 | 2 | 必修 | 2年・後期 | |||||
臨 | 床 x x 学 各 論 | Ⅱ | 講義 | 2 | 必修 | 3年・前期 | |||||
臨 | 床 x x 学 各 論 | Ⅲ | 講義 | 2 | 必修 | 4年・前期 | |||||
臨 | 床 x x 学 各 論 実 | 習 | 実習 | 1 | 必修 | 3年・前期 | |||||
臨 | 地 実 習 Ⅲ ( 臨 床 x x 学 | ) | 実習 | 1 | 必修 | 3年・後期 | |||||
x x の 指 導 | 6 | x | x 教 育 | 論 | 14 | 講義 | 2 | 必修 | 1年・後期 | ||
x | x 教 育 マ ネ ジ メ ン | ト | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | |||||
x | x 教 育 マ ネ ジ メ ン ト 実 | 習 | 実習 | 1 | 必修 | 2年・後期 | |||||
x | x 教 x x 践 | 論 | 講義 | 2 | 必修 | 3年・前期 | |||||
x | x 教 x x 践 実 | 習 | 実習 | 1 | 必修 | 3年・後期 | |||||
公 | 衆 x x | 学 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・後期 | |||||
公 | 衆 x x マ ネ ジ メ ン | ト | 講義 | 2 | 必修 | 3年・前期 | |||||
公 | 衆 x x 学 実 | 習 | 実習 | 1 | 必修 | 4年・前期 | |||||
臨 | 地 実 習 Ⅰ ( 公 衆 x x 学 | ) | 実習 | 1 | 必修 | 3年・後期 | |||||
給 食 の 運 営 | 4 | x | x x | 学 | 14 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | ||
食 | 事 設 計 実 | 習 | 実習 | 1 | 必修 | 1年・前期 | |||||
基 | 礎 x x x 習 | Ⅰ | 実習 | 1 | 必修 | 1年・前期 | |||||
基 | 礎 x x x 習 | Ⅱ | 実習 | 1 | 必修 | 1年・後期 | |||||
応 | 用 x x x | 習 | 実習 | 1 | 必修 | 3年・後期 | |||||
給 | 食 計 画 ・ 実 務 | 論 | 講義 | 2 | 必修 | 2年・前期 | |||||
給 | 食 運 営 実 | 習 | 実習 | 1 | 必修 | 2年・後期 | |||||
給 | 食 経 営 x x | 論 | 講義 | 2 | 必修 | 3年・前期 | |||||
給 | 食 経 営 x x x | 習 | 実習 | 1 | 必修 | 3年・前期 | |||||
校 | x x 習 ( 給 食 の 運 営 | ) | 実習 | 1 | 必修 | 2年・後期 | |||||
臨 地実習Ⅱ ( 給 食経営管 理論) | 実習 | 1 | 必修 | 3年・後期 | |||||||
小 計 | 18 | 10 | 小 計 | 51 | 34 | 17 | |||||
合 計 | 36 | 14 | 合 計 | 85 | 62 | 23 |
(2019年4月1日制定)
(目的)
第1条 学則第62条に基づき本規程を定める。
2 学則及び本規程の適用は、入学年度のものによる。
(免許状の種類)
第2条 本学を卒業し、所定の教職課程の単位を修得した者は、その課程に応じ次の教育職員免許状(以下、「免許状」という。)を取得しうる資格が与えられる。
学 部 ・ 学 科 | 教育職員免許状の種類 | 免許教科 |
法 学 部 法 学 科 | x x 校 教 諭 一 種 免 許 状 | 社 会 |
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 | 公 民 | |
法 学 部 政 治 x x x 科 | 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 | 公 民 |
経 営 学 部 経 営 学 科 | 高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 | 商 業 |
スポーツ科学部スポーツ科学科 | x x 校 教 諭 一 種 免 許 状 | 保健体育 |
高 等 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 | 保健体育 | |
健康栄養学部管理栄養学科 | x x 教 諭 一 種 免 許 状 | - |
2 免許状は、教育職員免許法(以下、「免許法」という。)及び教育職員免許法施行規則(以下、「施行規則」という。)等の関係する法令等(以下、「法令」という。)の規定に従い、施行規則第66条の6に定める科目を修得のうえ、次表に定める基礎資格、及び施行規則の定めに基づく所定の「教科及び教職に関する科目」あるいは「栄養に係る教育及び教職に関する科目」の必要単位を修得した者に授与される。
(関係条文第六欄)の必要単位を修得した者に授与される。
種類・教科 | 所要資格 | 基礎資格 | 施行規則に定める「教科及び教職に関する科目」あるいは 「栄養に係る教育及び教職に関する科目」の本学における修得単位数 | |||||||
x x 校 教 諭 一 種 免 許 状 ( 社 | 会 ) | 学士の学位を有すること | 63 | |||||||
x x 校 教諭 一 種免 許 状( 保健 体 育) | 68 | |||||||||
高等学校教諭一種免許状( 公民・商業) | 62 | |||||||||
高等学校教諭一種免許状( 保健体育) | 63 | |||||||||
x | x | 教 | 諭 | 一 | 種 | 免 | 許 | 状 | 26 |
(受講料)
第3条 受講希望者は、所定の期日までに次表に掲げる受講料を納入し、教職課程受講届に受講料領収書の写しを添付のうえ、教務課に提出しなければならない。
学 部 ・ 学 科 | 受 講 料 |
法 学 部 法 学 科 | 35,000円 |
法 学 部 政 治 x x x 科 | 30,000円 |
経 営 学 部 経 営 学 科 | 30,000円 |
ス ポ ー ツ 科 学 部 ス ポ ー ツ 科 学 科 | 35,000円 |
x x x 養 学 部 x x x 養 学 科 | 30,000円 |
(履修方法)
第4条 教職課程の「教科及び教職に関する科目」あるいは「栄養に係る教育及び教職に関する科目」として配置されている科目のうち、学則に自由科目として定める科目の履修は、教職課程を開設する各学部の履修規程第2条第2項第4号の定めに基づく年次別に定める履修単位数の最高限度には含まない。
2 第2条の免許状を取得するためには学士の学位を有するとともに、取得する免許状の種類にかかわらず、施行規則第66条の6に定める科目として、所属する学部・学科ごとに、次に掲げる総合基礎教育科目、外国語教育科目及び専門教育科目(「基礎資格充足のための科目」)の単位を修得しなければならない。
(1)法学部法学科
(○印は教職必修科目)
区 分 | 授 業 科 目 名 | 単位数 | 備 考 | |
総 合 基 礎 教 育 科 目 | ○ | 法 学(日本国憲法2単位を含む) | 4 | 1科目4単位を修得 |
○ | ス ポ ー ツ と 健 康 Ⅰ | 2 | 1科目2単位を修得 | |
外 国 語 教 育 科 目 | ○ ○ | 英 語 Ⅰ 英 語 Ⅱ | 2 2 | 2科目4単位を修得 |
専 門 教 育 科 目 | ○ ○ | コ ン ピ ュ ー タ ー リ テ ラ シ ー A コ ン ピ ュ ー タ ー リ テ ラ シ ー B | 2 2 | 2科目4単位を修得 |
(2)法学部政治行政学科
(○印は教職必修科目)
区 分 | 授 業 科 目 名 | 単位数 | 備 考 | |
総 合 基 礎 教 育 科 目 | ○ | 法 学(日本国憲法2単位を含む) | 4 | 1科目4単位を修得 |
○ | ス ポ ー ツ と 健 康 Ⅰ | 2 | 1科目2単位を修得 | |
外 国 語 教 育 科 目 | ○ ○ | 英 語 Ⅰ 英 語 Ⅱ | 2 2 | 2科目4単位を修得 |
専 門 教 育 科 目 | ○ | コ ン ピ ュ ー タ ー リ テ ラ シ ー | 2 | 1科目2単位を修得 |
(3)経営学部経営学科
(○印は教職必修科目、△印は教職選択必修科目)
区 分 | 授 業 科 目 名 | 単位数 | 備 考 | |||||
総 | 合 基 礎 教 育 科 | 目 | ○ | 法 学(日本国憲法2単位を含む) | 4 | 1科目4単位を修得 | ||
○ | ス ポ ー ツ と 健 康 Ⅰ | 2 | 1科目2単位を修得 | |||||
外 | 国 | 語 教 育 | 科 | 目 | ○ ○ | 英 語 Ⅰ 英 語 Ⅱ | 2 2 | 2科目4単位を修得 |
専 | 門 | 教 育 | 科 | 目 | △ △ △ △ | コ ン ピ ュ ー タ ー リ テ ラ シ ー Ⅰコ ン ピ ュ ー タ ー リ テ ラ シ ー Ⅱコ ン ピ ュ ー タ ー 基 礎 理 論 Ⅰ コ ン ピ ュ ー タ ー 基 礎 理 論 Ⅱ | 2 2 2 2 | 1科目2単位以上を選択必修 |
(4)スポーツ科学部スポーツ科学科
(○印は教職必修科目、△印は教職選択必修科目)
区 | 分 | 授 業 科 目 名 | 単位数 | 備 考 | ||||||||||||
総 | 合 基 | 礎 | 教 育 科 | 目 | ○ | 法 | 学 | ( | 日 | 本 | 国 | 憲 | 法 | ) | 2 | 1科目2単位を修得 |
外 国 語 教 育 科 目 | ○ ○ ○ ○ | xxx x | 語語語 語 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ | 2 2 2 2 | 4科目8単位を修得 | ||||||||||
専 | 門 | 教 | 育 科 | 目 | ○ | 情 報 処 理 ( 統 計 を 含 む ) | 2 | 1科目2単位を修得 | ||||||||
△ △ △ △ △ | 実 技 実 習 a 7 ( ス ケ ー ト ) 実 技 実 習 b 3 ( ラ グ ビ ー ) 実 技 実 習 b 4 ( ホ ッ ケ ー ) 実 技 実 習 c 2 ( レ ス リ ン グ ) 実 技 実 習 c 3 ( 空 手 道 ) | 1 1 1 1 1 | 1科目1単位以上を選択必修 | |||||||||||||
△ △ △ | 実技実習d1(野外活動:キャンプ) 実技実習d2( 野外活動: 水辺)実技実習d3( 野外活動: 雪上) | 1 1 1 | 1科目1単位以上を選択必修 |
(5)健康栄養学部管理栄養学科
(○印は教職必修科目、△印は教職選択必修科目)
区 分 | 授 業 科 目 名 | 単位数 | 備 考 | |
総 合 基 礎 教 育 科 目 | ○ | 法 学 ( 日 本 国 憲 法 ) | 2 | 1科目2単位を修得 |
○ ○ | 情 報 処 理 演 習 Ⅰ情 報 処 理 演 習 Ⅱ | 1 1 | 2科目2単位を修得 | |
○ | ス ポ ー ツ と 健 康 Ⅰ | 2 | 1科目2単位を修得 | |
外 国 語 教 育 科 目 | ○ ○ | 英 語 Ⅰ 英 語 Ⅱ | 2 2 | 2科目2単位を修得 |
3 法令に規定する「教科及び教職に関する科目」については、取得しようとする免許状の種類に応じ、次表に掲げる単位を修得しなければならない。
(1)中学校教諭一種及び高等学校教諭一種
(○印は教職必修科目)
第一欄 | 免 x x に 規 定 す る 科 目 及 び 最 低 修 得 単 位 数 | 本学で定める単位数 | 配 当 年 次 | 備 考 | |||||
科 目 | 各科目に含める必要事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||||
第二欄 | 教科及び教科の指導法に関する科 目 | 教科に関する専門的事項 | 中28高24 | (「教科及び教科の指導法に関する科目」として、第4条第4項第1号から第5号まで、免許種及び免許教科の別に規定。) | |||||
各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) | |||||||||
第三欄 | 教育の基礎的理解に関する科目 | 教育の理念並びに教育に関する 歴史及び思想 | 10 | ○ | 学 校 と 教 育 の 歴 史 | 2 | 3 | ||
教職の意義及び教員の役割・職務内容 (チーム学校運営への対応を含む。) | ○ | 教 職 概 論 | 2 | 2 | (チーム学校運営への対応を含 む。) | ||||
教育に関する社会的、制度的 又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | ○ | 教育社会学( 中・高) | 2 | 2 | (学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む) | ||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び 学習の過程 | ○ | 教育心理学( 中・高) | 2 | 2 | |||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及 び生徒に対する理解 | ○ | 特 別 支 援 教 育 概 論 | 1 | 2 | |||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリ キュラム・マネジメントを含む。) | ○ | 教 育 課 程 論 | 2 | 2 | (カリキュラム・マネジメント を含む。) | ||||
第四欄 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 道徳の理論及び指導法 | 中10高 8 | ○ | 道徳教育指導論( 中) | 2 | 3 | 中一種(社会・保健体育)必修 | |
総合的な学習の時間の指導法 | ○ | 総合的な学習の時間の指導法 | 1 | 3 | |||||
特別活動の指導法 | ○ | 特 別 活 動 論 | 2 | 2 | |||||
教育の方法及び技術(情報機器 及び 教材の活用を含む。) | ○ | 教育方法論( 中・高) | 2 | 2 | (情報機器 及び教材の活用を 含む。) | ||||
生徒指導の理論及び方法 | 2 | 2 | ( 生活指導及び教育相談 (カウンセリングに関する基礎的な知識を含む) の理論及び方法を含む) | ||||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 | ○ | 生 徒 指 導 ・ 教 育 相 談 | |||||||
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 | ○ | x x 指 導 論 | 2 | 2 | (進路指導の理論及び方法を含む) | ||||
第五欄 | 教育実践に関する科目 | 教 x x 習 | 中 5 高 3 | ○ ○ ○ | 教 x x 習 研 修 教 x x 習 Ⅰ教 x x 習 Ⅱ | 2 2 1 | 4 4 4 | (事前事後指導) 中一種(社会・保健体育)必修 | |
教 職 実 践 演 習 | 2 | ○ | 教職実践演習(中・高) | 2 | 4 | ||||
第六欄 | 大学が独自に設定する科目 | 中 4高12 | ○ | 介 護 等 体 験 実 習 (事前事後指導を含む) | 2 | 2 | 中一種(社会・保健体育)必修 | ||
x x 校 教 諭 一 種 免 許 状 :高等学校教諭一種免許状: | 合 計5 9単位 以上 合 計5 9単位 以上 | x x 校 教 諭 一 種 免 許 状 x x 校 教 諭 一 種 免 許 状 高等学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 高等学校教諭一種免許状 | ( 社 会 ) :合計63単位以上 (保健体育) :合計68単位以上 ( 公 民 ) :合計62単位以上 ( 商 業 ) :合計62単位以上 (保健体育) :合計63単位以上 |
(注)第六欄「大学が独自に設定する科目」の必要単位数は、当該欄中の配置科目による修得単位数のほか、第二欄から第五欄までの法令が定める最低修得単位数を超えて修得した単位数の合計がこれに充当されるものであり、本学では第二欄から第五欄までに定める各欄の要件単位数を満たすことにより充足される。
(2)栄養教諭一種
(○印は教職必修科目)
第一欄 | 免 x x に 規 定 す る 科 目 及 び 最 低 修 得 単 位 数 | 本学で定める単位数 | 配 当 年 次 | 備 考 | |||||
科 目 | 各科目に含める必要事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |||||
第二欄 | 栄養に係る教育に関する科目 | 4 | (「栄養に係る教育に関する科目」として、第4条第5項に規定。) | ||||||
第三欄 | 教育の 基 礎 的 理 解 に 関する 科目 | 教育の理念並びに教育に関する 歴史及び思想 | 8 | ○ | 学 校 と 教 育 の 歴 史 | 2 | 2 | ||
教職の意義及び教員の役割・職務内容 (チーム学校運営への対応を含む。) | ○ | 教 職 概 論 | 2 | 2 | (チーム学校運営への対応を含 む。) | ||||
教育に関する社会的、制度的 又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) | ○ | 教育社会学(栄養教諭) | 1 | 3 | (学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む) | ||||
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び 学習の過程 | ○ | 教育心理学(栄養教諭) | 1 | 3 | |||||
特別の支援を必要とする幼児、児童及 び生徒に対する理解 | ○ | 特 別 支 援 教 育 概 論 | 1 | 2 | |||||
教育課程の意義及び編成の方法(カリ キュラム・マネジメントを含む。) | ○ | 教 育 課 程 論 | 2 | 2 | (カリキュラム・マネジメント を含む。) | ||||
第四欄 | 道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に関する内容 | 6 | ○ | 道徳教育指導論(栄養教諭) | 1 | 2 | ||
○ | 総合的な学習の時間の指導法 | 1 | 3 | ||||||
○ | 特 別 活 動 論 | 2 | 3 | ||||||
教育の方法及び技術( 情報機器及び教材の活用を含む。) | ○ | 教育方法論(栄養教諭) | 1 | 2 | (情報機器及び教材の活用を含む) | ||||
生徒指導の理論及び方法 | ○ | 生 徒 指 導 論 | 2 | 3 | |||||
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。) の 理論及び方法 | ○ | 教 育 相 談 | 2 | 3 | |||||
第五欄 | 教育実践に関する科 目 | x x 教 x x 習 | 2 | ○ ○ | x x 教 x x 習 指 導 x x 教 x x 習 | 1 1 | 3 4 | ||
教 職 実 践 演 習 | 2 | ○ | 教職実践演習(栄養教諭) | 2 | 4 | ||||
x x 教 諭 一 種 免 許 状 : | 合 計 2 2 単位 以上 | x x 教 諭 一 種 免 許 状 | :合計26単位 |
4 法学部法学科、法学部政治行政学科、経営学部経営学科、スポーツ科学部スポーツ科学科の、法令に規定する「教科及び教職に関する科目」のうち、「教科及び教科の指導法に関する科目」については、取得しようとする免許状の種類に応じ、次表に掲げる単位を修得しなければならない。
(1)社会科(中学校教諭一種)
(○印は教職必修科目)
免 x x に 規 定 す る 科 目 及 び 最 低 修 得 単 位 x | x x で 定 め る 単 位 数 | 配 当 年 次 | 備 考 | ||||
各科目に含める必要事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | ||||
教 科に関す る専 門 的 事 項 | x x x ・ 外 国 史 | 1以上 | ○ ○ | x x x 外 国 史日 本 法 制 史 A日 本 法 制 史 B外 交 史 A 外 交 史 B | 4 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | |
地 理 学 (地誌を含む。) | 1以上 | ○ ○ | 地 理 学 地 誌 学 | 4 2 | 3 3 | ||
「法律学、政治学」 | 1以上 | ○ | 憲 法 Ⅰ ( 基 x x x ) 憲法Ⅱ (基本的人権) 民 法 x x A民 法 x x B刑法Ⅰ( 刑法入門 )刑法Ⅱ( 刑法総論 )教 育 法 A 教 育 法 B 商 法 x x商行為法(企業取引) 憲法Ⅲ(統治のしくみ)憲法Ⅳ(憲法の諸問題)刑法Ⅲ (個人的法益) 刑法Ⅳ(社会的・国家的法益)行 政 法 物 x x A 物 x x B債 x x 論 A債 x x 論 B家 族 法 A 家 族 法 B 会 社 法 Ⅰ 労 働 法 A 労 働 法 B x x 学 A x x 学 B 自 治 体 法 情 報 法 Ⅰ 情 報 法 Ⅱ国 際 私 法 A国 際 私 法 Bx x 保 障 研 究犯 罪 政 策 A犯 罪 政 策 B債 権 各 論 A債 権 各 論 Bx x と 法 Ⅰx x と 法 Ⅱ刑事訴訟法Ⅰ(捜査手続)刑事訴訟法Ⅱ(公判手続)民 事 訴 訟 法倒 産 法民 事 執 行 ・ 保 全 法国 際 法 Ⅰ 国 際 法 Ⅱ 国 際 法 Ⅲ 少 年 法国 際 関 係 史 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 | 1 1 1 1 1 1 3・4 3・4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3・4 3・4 2 2 3・4 2 2 3・4 3・4 3・4 2 2 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 |
「社会学、経済学」 | 1以上 | ○ 社 会 学 ○ 経済学(国際経済を含む) | 4 2 | 3 3 | ||||||||
「哲 学、倫理学、宗教学」 | 1以上 | ○ 哲 ○ 宗 生 | 命 | 倫 | 教 | 理 | と | 学 学法 | 4 4 2 | 3 3 3 | ||
各 教 科 の 指 導 法 ( 情 報 機 器 及 び 教 材 の 活 用 を 含 む 。) | 8以上 | ○ 社会科・公民科教育法 ○ 社 会 科 教 育 法 | 4 4 | 3 3 | ||||||||
合計28単位以上 | 合計32単位以上 |
(2)公民科(高等学校教諭一種)
【法学部法学科】
(○印は教職必修科目)
免 x x に 規 定 す る 科 目 及 び 最 低 修 得 単 位 x | x x で 定 め る 単 位 数 | 配 当 年 次 | 備 考 | ||||
各科目に含める必要事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | ||||
教 科に関す る専 門 的 事 項 | 「法律学(国際法を含む。)、政治学 (国際政治を含む。)」 | 1以上 | ○ ○ ○ ○ | 憲 法 Ⅰ ( 基 x x x ) 憲法Ⅱ( 基本的人権) 民 法 x x A民 法 x x B刑法Ⅰ( 刑法入門 )刑法Ⅱ( 刑法総論 )教 育 法 A 教 育 法 B 商 法 x x商行為法(企業取引) 憲法Ⅲ(統治のしくみ)憲法Ⅳ( 憲法の諸問題)刑法Ⅲ( 個人的法益) 刑法Ⅳ(社会的・国家的法益)行 政 法 物 x x A 物 x x B債 x x 論 A債 x x 論 B家 族 法 A 家 族 法 B 会 社 法 Ⅰ 労 働 法 A 労 働 法 B x x 学 A x x 学 B 自 治 体 法 情 報 法 Ⅰ 情 報 法 Ⅱ国 際 私 法 A国 際 私 法 Bx x 保 障 研 究犯 罪 政 策 A犯 罪 政 策 B債 権 各 論 A債 権 各 論 Bx x と 法 Ⅰx x と 法 Ⅱ刑事訴訟法Ⅰ(捜査手続)刑事訴訟法Ⅱ(公判手続)民 事 訴 訟 法倒 産 法民 事 執 行 ・ 保 全 法国 際 法 Ⅰ 国 際 法 Ⅱ 国 際 法 Ⅲ 少 年 法国 際 関 係 史 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 | 1 1 1 1 1 1 3・4 3・4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3・4 3・4 2 2 3・4 2 2 3・4 3・4 3・4 2 2 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 | |
「社会学、経済学 (国際経済を含む。)」 | 1以上 | ○ ○ | 社 会 学 経済学(国際経済を含む) | 4 2 | 3 3 | ||
「哲 学、倫理学、宗教学、心理学」 | 1以上 | ○ ○ | 哲 学 宗 教 学生 命 x x と 法 | 4 4 2 | 3 3 3 | ||
各 教 科 の 指 導 法 ( 情 報 機 器及 び 教 材 の 活 用 を 含 む 。) | 4以上 | ○ | 社会科・公民科教育法 | 4 | 3 | ||
合計24単位以上 | 合計36単位以上 |
【法学部政治行政学科】
(○印は教職必修科目、△印は教職選択必修科目)
免 x x に 規 定 す る 科 目 及 び 最 低 修 得 単 位 x | x x で 定 め る 単 位 数 | 配 当 年 次 | 備 考 | ||||
各科目に含める必要事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | ||||
教 科に関す る専 門 的 事 項 | 「法律学(国際法を含む。)、政治学 (国際政治を含む。)」 | 1以上 | ○ ○ | 政 治 学 原 論国 際 政 治 x x x 憲 法 Ⅰ 憲 法 Ⅱ 憲 法 Ⅲ 憲 法 Ⅳ 行 政 法x x x x 史教 育 行 x x Ⅰ教 育 行 x x Ⅱ地 域 政 治 論国 際 関 係 史比 較 x xx 治 過 程 論民 法 Ⅰ A 民 法 Ⅰ B 民 法 Ⅱ A 民 法 Ⅱ B 国 際 法 Ⅰ 国 際 法 Ⅱ 国 際 法 Ⅲ国 際 私 法 A国 際 私 法 B 自 治 体 法 | 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 | 2 2 3 1 1 2 2 2 1 3・4 3・4 2 3・4 2 2 1 1 2 2 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 | |
「社会学、経済学 (国際経済を含む。)」 | 1以上 | ○ | 経 済 原 論 社 会 調 査 法 | 4 2 | 2 3・4 | (国際経済を含む。) | |
「哲 学、倫理学、宗教学、心理学」 | 1以上 | ○ | 心 理 学 概 論 | 2 | 2 | 「哲 学」「宗教学」から 1科目以上修得 | |
社 会 心 理 学 | 2 | 2 | |||||
△ | 哲 学 | 4 | 3 | ||||
△ | 宗 教 学 | 4 | 3 | ||||
各 教 科 の 指 導 法 ( 情 報 機 器及 び 教 材 の 活 用 を 含 む 。) | 4以上 | ○ | 公 民 科 教 育 法 | 4 | 3 | ||
合計24単位以上 | 合計36単位以上 |
(3)商業科(高等学校教諭一種)
(○印は教職必修科目)
免 x x に 規 定 す る 科 目 及 び 最 低 修 得 単 位 x | x x で 定 め る 単 位 数 | 配 当 年 次 | 備 考 | ||||
各科目に含める必要事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | ||||
教 科に関す る専 門 的 事 項 | 商 業 の 関 係 科 目 | 1以上 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 現 代 社 会 と ビ ジ ネ ス 基 礎 経 営 学経 営 学 概 論基 礎 簿 記 簿 記 概 論 契 約 と 法 取 引 と 法経 営 統 計 学 Ⅰ経 営 統 計 学 Ⅱ会 計 学 概 論工 業 簿 記 Ⅰ工 業 簿 記 Ⅱ税 務 会 計 論 Ⅰ税 務 会 計 論 Ⅱ企 業 論 Ⅰ 企 業 論 Ⅱ基 礎 マ ー ケ テ ィ ン グ マ ー ケ テ ィ ン グ 概 論 企 業 法 Ⅰ 企 業 法 Ⅱ基 礎 経 済 学経 済 学 概 論x x 学 Ⅰ x x 学 Ⅱ経 営 x x 論 Ⅰ経 営 x x 論 Ⅱ経 営 史 Ⅰ 経 営 史 Ⅱコンピューター会計Ⅰ 観 光 産 業 論x x 論 Ⅰ x x 論 Ⅱ 流 通 論 Ⅰ 流 通 論 Ⅱx x x 計 論 Ⅰx x x 計 論 Ⅱフ ァ イ ナ ン ス Ⅰフ ァ イ ナ ン ス Ⅱ会 計 監 査 論 Ⅰ会 計 監 査 論 Ⅱ経 営 組 織 論 Ⅰ経 営 組 織 論 Ⅱ経 済 政 策 Ⅰ経 済 政 策 Ⅱ販 売 x x Ⅰ販 売 x x Ⅱ人 的 資 源 x x 論 Ⅰ人 的 資 源 x x 論 Ⅱ日 本 経 済 論 Ⅰ日 本 経 済 論 Ⅱ国 際 経 済 Ⅰ 国 際 経 済 Ⅱ | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1・2 1 1・2 3・4 2・3 2・3 2・3 1・2 2 2 3 3 2 2 1 1・2 2 2 1 1・2 2 2・3 2・3 3・4 2 2・3 2 2 3・4 3・4 2・3 3・4 2・3 3・4 3・4 3・4 2・3 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 3・4 | |
職 業 指 導 | 1以上 | ○ | x x ・ 職 業 指 導 | 4 | 4 | ||
各 教 科 の 指 導 法 ( 情 報 機 器及 び 教 材 の 活 用 を 含 む 。) | 4以上 | ○ | 商 業 科 教 育 法 | 4 | 3 | ||
合計24単位以上 | 合計36単位以上 |
(4)保健体育科(中学校教諭一種)
(○印は教職必修科目、△印は教職選択必修科目)
免 x x に 規 定 す る 科 目 及 び 最 低 修 得 単 位 x | x x で 定 め る 単 位 数 | 配 当 年 次 | 備 考 | ||||
各科目に含める必要事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | ||||
教 科に関す る専 門 的 事 項 | 体育実技 | 1以上 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 実技実習a1(トレーニング/体つくり運動)実技実習a2(ダンス)実技実習a3(器械運動)実技実習a4(陸上競技:短距離・跳躍・投てき)実技実習a5(陸上競技:長距離)実技実習a6(水泳・水中運動)実技実習b1(バスケットボール)実技実習b2(サッカー)実技実習b5(バレーボール)実技実習b7(ソフトボール) 実技実習c1 (柔道) | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 | |
「体育原理、 体育 心理学、体育経営 管理学、体育社会学、体 xx 」・ 運 動学 ( 運 動 方 法 学 を含む。) | 1以上 | △ △ △ △ △ ○ | スポーツ哲学(体育原理を含む)ス ポ ー ツ 史ス ポ ー ツ 社 会 学ス ポ ー ツ 経 営 学ス ポ ー ツ 心 理 学ス ポ ー ツ 教 育 論野 外 活 動 ・ 教 育 論コーチング論(運動学、運動方法学を含む)スポーツコミュニケーション論生 涯 ス ポ ー ツ 政 策 論 生涯スポーツプロモーション論生涯スポーツマネジメントxx ど も ス ポ ー ツ 論高齢 者スポーツ論 (要介護者 を含む) 障 が い 者 ス ポ ー ツ 論 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 2・3・4 2・3・4 2・3・4 2・3・4 2・3・4 2・3・4 2・3・4 | (体育原理を含む) (体育史を含む) (体育社会学を含む) (体育経営管理学を含む) (体育心理学を含む) (運動学、運動方法学を含む) | |
生理学(運動生理学を含む。) | 1以上 | ○ | ス ポ ー ツ 生 理 学ス ポ ー ツ x x 学スポーツバイオメカニクス(機能解剖学を含む)体 力 論ス ポ ー ツ 医 学ス ポ ー ツ 傷 害 論健 康 体 力 論 健 x x 理 論 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 2・3・4 2・3・4 | (運動生理学を含む) | |
衛生学・公衆衛生学 | 1以上 | ○ | 衛生学(公衆衛生学を含む) | 2 | 2・3・4 | (公衆衛生学を含む) | |
学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及 び 救 急 処 置 を 含む。) | 1以上 | ○ | 学校保健学(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を 含 む ) | 2 | 2・3・4 | (小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む) | |
各 教 科 の 指 導 法 ( 情 報 機 器及 び 教 材 の 活 用 を 含 む 。) | 8以上 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 保健体育科教育法1(体育)保健体育科教育法2(保健)保 健 体 育 科 指 導 論体育科内容・指導論1(体育理論)体育科内容・指導論2(体育実技) 保 健 科 x x ・ 指 導 論 | 2 2 2 2 2 2 | 2・3・4 2・3・4 2・3・4 2・3・4 2・3・4 2・3・4 | ||
合計28単位以上 | 合計37単位以上 |
(注)○印の21科目の必修科目のほか、△印の5科目の選択必修科目より3科目を選択のうえ修得しなければならない。
(5)保健体育科(高等学校教諭一種)
(○印は教職必修科目、△印は教職選択必修科目)
免 x x に 規 定 す る 科 目 及 び 最 低 修 得 単 位 x | x x で 定 め る 単 位 数 | 配 当 年 次 | 備 考 | ||||
各科目に含める必要事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | ||||
教 科に関す る専 門 的 事 項 | 体育実技 | 1以上 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 実技実習a1(トレーニング/体つくり運動)実技実習a2(ダンス)実技実習a3(器械運動)実技実習a4(陸上競技:短距離・跳躍・投てき)実技実習a5(陸上競技:長距離)実技実習a6(水泳・水中運動)実技実習b1(バスケットボール)実技実習b2(サッカー)実技実習b5(バレーボール)実技実習b7(ソフトボール) 実技実習c1 (柔道) | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 | |
「体育原理、 体育 心理学、体育経営 管理学、体育社会学、体 xx 」・ 運 動学 ( 運 動 方 法 学 を含む。) | 1以上 | △ △ △ △ △ ○ | スポーツ哲学(体育原理を含む)ス ポ ー ツ 史ス ポ ー ツ 社 会 学ス ポ ー ツ 経 営 学ス ポ ー ツ 心 理 学ス ポ ー ツ 教 育 論野 外 活 動 ・ 教 育 論コーチング論(運動学、運動方法学を含む)スポーツコミュニケーション論生 涯 ス ポ ー ツ 政 策 論 生涯スポーツプロモーション論生涯スポーツマネジメントxx ど も ス ポ ー ツ 論高齢 者スポーツ論 (要介護者 を含む) 障 が い 者 ス ポ ー ツ 論 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 2・3・4 2・3・4 2・3・4 2・3・4 2・3・4 2・3・4 2・3・4 | (体育原理を含む) (体育史を含む) (体育社会学を含む) (体育経営管理学を含む) (体育心理学を含む) (運動学、運動方法学を含む) | |
生理学(運動生理学を含む。) | 1以上 | ○ | ス ポ ー ツ 生 理 学ス ポ ー ツ x x 学スポーツバイオメカニクス(機能解剖学を含む)体 力 論ス ポ ー ツ 医 学ス ポ ー ツ 傷 害 論健 康 体 力 論 健 x x 理 論 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 1・2 2・3・4 2・3・4 | (運動生理学を含む) | |
衛生学・公衆衛生学 | 1以上 | ○ | 衛生学(公衆衛生学を含む) | 2 | 2・3・4 | (公衆衛生学を含む) | |
学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及 び 救 急 処 置 を 含む。) | 1以上 | ○ | 学校保健学(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を 含 む ) | 2 | 2・3・4 | (小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む) | |
各 教 科 の 指 導 法 ( 情 報 機 器及 び 教 材 の 活 用 を 含 む 。) | 4以上 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 保健体育科教育法1(体育)保健体育科教育法2(保健)保 健 体 育 科 指 導 論体育科内容・指導論1(体育理論)体育科内容・指導論2(体育実技) 保 健 科 x x ・ 指 導 論 | 2 2 2 2 2 2 | 2・3・4 2・3・4 2・3・4 2・3・4 2・3・4 2・3・4 | ||
合計24単位以上 | 合計37単位以上 |
(注)○印の21科目の必修科目のほか、△印の5科目の選択必修科目より3科目を選択のうえ修得しなければならない。
5 健康栄養学部管理栄養学科の、法令に規定する「教科及び教職に関する科目」のうち、「栄養に係る教育に関する科目」については、次表に掲げる単位を修得しなければならない。
栄養教諭(一種)
(○印は教職必修科目)
免 x x に 規 定 す る 科 目 及 び 最 低 修 得 単 位 x | x x で 定 め る 単 位 数 | 配 当 年 次 | 備 考 | ||||
各科目に含める必要事項 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | ||||
栄養に係る教育に 関する科 目 | 栄養教諭の役割及び 職務内容に関する 事項 | 4以上 | 2 | 2 | |||
幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に 関する事項 | ○ | 食 教 育 論 | |||||
食生活に関する歴史的 及 び 文 化 的 事 項 | |||||||
食に関する指導の方法 に 関 す る 事 項 | ○ | 食 育 指 導 法 | 2 | 3 | |||
合計4単位以上 | 合計4単位 |
(教育実習)
第5条 教育実習を受講するためには、次の各号の要件を満たさなければならない。
(1)第4年次以上に在学し、次表に掲げる「教育実習実施の前年度までに修得すべき科目ならびに科目数」の要件を含め、免許状の取得見込みが確実であること。
学部・学科 | 教育職員免許状の種類 | 免許教科 | 教育実習実施の前年度までに修得しておかなければならない科目ならびに科目数(○印は必須) | |||||
法 学 部 法 学 科 | xx | x種 | 校免 | 教x | x状 | 社 会 | ○「社会科・公民科教育法」 ○「社会科教育法」 | 左記の科目のほか、 下記の12科目中9科目以上 「学校と教育の歴史」 ○「教職概論」 ○「教育社会学(中・高)」 ○「教育心理学(中・高)」 「特別支援教育概論」 ○「教育課程論」 「道徳教育指導論(中)」 「総合的な学習の時間の指導法」 「特別活動論」 ○「教育方法論(中・高)」 「生徒指導・教育相談」 「進路指導論」 |
x x | 等 x | x 校 免 | 教 x | x 状 | 公 民 | ○「社会科・公民科教育法」 | ||
法 学 部 政 治 x x x 科 | x x | 等 x | x 校 免 | 教 x | x 状 | 公 民 | ○「公民科教育法」 | |
経 営 学 部 経 営 学 科 | x x | 等 x | x 校 免 | 教 x | x 状 | 商 業 | ○「商業科教育法」 | |
スポーツ科学部スポーツ科学科 | xx | 等x | x 校免 | 教許 | 諭状 | 保健体育 | ○「保健体育科教育法1(体育)」 ○「保健体育科教育法2(保健)」 ○「保健体育科指導論」 「体育科内容・指導論1(体育理論)」 「体育科内容・指導論2(体育実技)」 「保健科内容・指導論」 | |
x x | x 種 | 校 免 | 教 x | x 状 | 保健体育 | |||
左記の科目のほか、 下記の12科目中9科目以上 | ||||||||
健 x x 養 学 部 x x x 養 学 科 | x x 教 諭一 種 免 許 状 | - | ○「食育指導法」 | 「学校と教育の歴史」 ○「教職概論」 ○「教育社会学(栄養教諭)」 ○「教育心理学(栄養教諭)」 「特別支援教育概論」 ○「教育課程論」 「道徳教育指導論(栄養教諭)」 「総合的な学習の時間の指導法」 「特別活動論」 ○「教育方法論(栄養教諭)」 「生徒指導論」 「教育相談」 |
(2)「教育実習研修」あるいは「栄養教育実習指導」の履修による事前指導を受けていること。
(3)伝染の恐れのある疾病または、実習に従事する上で妨げとなる機能上の欠陥及び精神障害等がないこと。
(4)教育実習受入校(以下、「実習校」という。)の正常な教育活動を妨げるおそれがないこと。
2 教育実習の単位を修得するためには、教育実習指導教員のもと、第4年次において次表に掲げる教育実習の事前と事後の指導に関する科目を履修のうえ、取得しようとする免許状の種類に応じて、同じく次表に掲げる期間の教育実習を行わなければならない。
学部・学科 | 教育職員免許状の種類 | 免許教科 | 教育実習の事前と事後の指導に関する科目 | 教育実習の期間 |
法 学 部 法 学 科 | x x 校 教 諭一 種 免 許 状 | 社 会 | 「教育実習研修」 | 3週間以上 |
高 等 学 校 教 諭一 種 免 許 状 | 公 民 | 2週間以上 | ||
法 学 部政 治 x x x 科 | 高 等 学 校 教 諭一 種 免 許 状 | 公 民 | ||
経 営 学 部経 営 学 科 | 高 等 学 校 教 諭一 種 免 許 状 | 商 業 | ||
スポーツ科学部スポーツ科学科 | 高 等 学 校 教 諭一 種 免 許 状 | 保健体育 | ||
x x 校 教 諭一 種 免 許 状 | 保健体育 | 3週間以上 | ||
x x x 養 学 部 x x x 養 学 科 | x x 教 諭一 種 免 許 状 | - | 「栄養教育実習指導」 | 1週間以上 |
3 教育実習の申込、及び実施並びに成績評価等に係る各種の手続は、次の各号のとおりとする。
(1)第3年xxに対して4月初旬に教育実習の希望調査を行う。実習希望者は9月末日までに「教育実習内諾書」を教務課へ提出すること。「教育実習内諾書」を提出しない学生は第4年次において教育実習の意思なきものとみなす。
(2)教育実習に入る前に実習校を訪問し、校長に面接し打合せを行うこと。
(3)教育実習の実施に際しては、別に定める教育実習費を納入しなければならない。なお、一旦納入した教育実習費は返還しない。
(4)教育実習の成績評価は、実習校の評価及び本学指導教員の評価を総合して行う。
4 教育実習にあたっては、実習校及び本学が教育実習を行う上で必要であると定める守秘義務その他の事項を遵守しなければならない。
(介護等の体験)
第6条 中学校教諭一種免許状の取得を希望する者は、「介護等体験実習」を履修することにより、特別支援学校、ならびに社会福祉施設において合計7日間以上に亘る介護等の体験を実施し、当該施設等よりその証明を受けなければならない。
2 介護等の体験を実施する際には、当該期間中に有効な損害保険に加入しなければならない。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、教職委員会の提案に基づく合同教授会の議を経て、学長が決定する。
附 則
この規程は、2019年4月1日から施行する。
(1)この規定は、2019年度入学生より適用し、2018年度以前に入学した者の取扱いについては、なお、従前の例による。
(2)従前の山梨学院大学教職課程履修規程(xxx年6月16日制定)は、附則前号に掲げる経過措置を除き、これを廃止する。
(昭和40年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 本学は職業安定法33条の2に基づいて、本学学生の就職を指導斡旋する。本学を通じて就職を希望する学生は本規程を遵守しなければならない。
(登録)
第2条 就職を希望する者は規定の求職登録をしなければならない。
(選考)
第3条 求人先に対する推薦者の選考は就職・キャリアセンターで行う。
(内定)
第4条 就職先が内定した場合は、速やかに就職・キャリアセンターに届出なければならない。
(届け出)
第5条 就職を斡旋された者が就職試験日等に出頭出来ない場合は、必ず事前にそのむね求人先並びに就職・キャリアセンターに届出なければならない。また、直接本人が求人先より受けた通知事項についても必ず届出なければならない。
(規程の遵守)
第6条 就職斡旋規程に違反し、また、就職・キャリアセンターの指示に従わない者は、就職斡旋を中止又は取り消しにすることがある。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、就職・キャリアセンター会議の議を経なければならない。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(平成20年6月1日制定)
(設置)
第1条 本学に就職・キャリア委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、本学学生の就職支援並びにキャリア形成支援を円滑に行うための、協議を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 本委員会の委員は、各学部・学科長と協議の上、学長が委嘱する。
2 委員会は必要に応じて、委員以外の教職員の出席を求めることができる。
(委員会)
第4条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 委員長
(2) 委員
(3) その他学長が必要と認めた者
2 委員会には、副委員長を置くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(招集)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議に委員以外の教職員の出席を求めることができる。
(協議)
第7条 委員会は次の事項を協議する。
(1) 就職支援に関する事項
(2) キャリア形成支援に関する事項
(3) 資格取得支援に関する事項
(4) 公務員受験支援に関する事項
(5) その他委員会が必要と認めた事項
(事務)
第8条 委員会の事務は、就職・キャリアセンターが行う。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、委員会の議を経て合同教授会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(平成6年4月1日制定)
(目的)
第1条 この規程は、本学に在学する大学及び短期大学学生が満足のいく就職活動を進めてもらうため大学として費用の一部を援助するために、就職活動貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けについて定める。
(対象者)
第2条 貸付けを受けることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 就職活動の資金に困窮している者
(2) 両親等からの援助が受けられない状況にある者
(3) その他やむを得ない事情があるとき
2 貸付けの利用は1人1回限りとする。
(貸付額)
第3条 貸付金は、10,000円単位として30,000円から100,000円までを限度とし、利息を付さない。
(出願)
第4条 貸付を受けようとする者は、就職活動貸付申請書を提出しなければならない。
(決定)
第5条 貸付は、就職・キャリアセンターで面接のうえ決定する。
(借用証書)
第6条 貸付を受けることが決定した者は、就職活動貸付金借用証書を提出しなければならない。
(返済方法)
第7条 貸付金の返済は、貸付けを受けた翌日から6か月以内に一括又は分割にて行うこととする。
2 学生が退学又は除籍になったときは、直ちに未済残額を返済しなければならない。
(細目)
第8条 手続きに関する必要な事項については、別に定める。
(改正)
第9条 この規程の改廃には理事長の承認を要する。
附 則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(昭和63年12月2日制定)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、山梨学院大学(以下「本学」という。)学生の結成した、各課外活動団体の健全な育成・発展及び円滑な運営を図ることを目的とする。
(事務)
第2条 課外活動団体に関する事務は、学生センターが行う。
第2章 公認団体
(認定)
第3条 次の団体を、本学の公認団体とする。
(1) 本規程施行時、現に本学において公認され、かつ、活動している学生会、部・クラブ及び同好会、応援団、吹奏楽団、チアリーダー(応援団、吹奏楽団、チアリーダーについては、以下「山梨学院応援部」という。)
(2) 本規程施行以後において、同好会から昇格した部・クラブ及び愛好会から昇格した同好会
(3) 本規程施行以後において、本学が、特に設立を必要と認めた団体
(目標)
第4条 各公認団体は、本学の建学の精神に基づき、それぞれの活動を通じて、体育・文化の向上に寄与するとともに、各所属構成員の人格向上及び相互の親睦を図るものでなければならない。
2 各公認団体は、特定の政治・宗教活動を目的としてはならない。
(継続届)
第5条 毎年4月1日現在において、その年度も活動を継続したい団体は、同月末日までに、団体継続届を学生センター宛に提出するものとする。
(休部)
第6条 活動を休部する団体は、その理由等を記載した休部届を、速やかに学生センター宛に提出するものとする。
2 休部期間が満2年を超えた団体は、解散とみなす。
(解散届)
第7条 団体を解散した場合は、解散理由等を記載した解散届を、速やかに学生センター宛に提出するものとする。
(振興費)
第8条 毎年5月1日現在において、存在し、かつ、その年度に活動することが認められる団体(学生会を除く。)に対しては、本学から、それぞれ相当額の活動振興費を交付する。
2 活動振興費の使途については、別に定めるところによる。
3 団体を休部又は解散した場合は、その時期及びそれまでの活動状況により、当該年度
に交付した活動振興費の返還を求めることがある。
(同好会の昇格)
第9条 同好会のうち、次の条件を満たしているものは、部・クラブに昇格方申請することができる。ただし、その時期は、毎年4月末日とする。
(1) 構成員が10名以上であること。
(2) 原則として2年以上継続して活動している実績を有すること。
2 同好会のうち、学生センターが特に許可したものは、前項の要件を満たさなくとも昇格方申請することができる。
(部長・顧問)
第10条 公認団体は、それぞれ部長又は顧問を置かなければならない。
2 部長・顧問は、学生センターが、本学教職員の中から推薦し、学長が委嘱する。
3 部長・顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 本規程施行時、現に本学において公認されている団体の部長・顧問は、当該団体の部長・顧問とみなし、任期の始期は、本規程施行日とする。
5 部長・顧問は、その所属団体の活動及び運営等について、指導助言を与えるものとする。
6 部長・顧問は、原則として一つの団体しか就任できない。
(指導者等)
第11条 公認団体は、必要に応じて監督・コーチ又は指導者(以下「指導者等」という。
)を置くことができる。
2 指導者等は、当該団体の部長・顧問の推薦により、学生センターが委嘱する。
3 指導者等の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 本規程施行時、現に本学において公認されている団体の指導者等に就任している者は、当該団体の指導者等とみなし、任期の始期は、本規程施行日とする。
5 指導者等は、その所属団体の学生に対し、技術等について、指導助言を与えるものとする。
(学生代表者等)
第12条 各公認団体は、それぞれ学生代表者その他の役員を選出し、所属の部長・顧問を経て、学生センターに届けるものとする。
2 学生代表者等の任期は、原則として1年とする。
3 学生代表者は、その所属団体の責任者として、当該団体を運営するとともに、その活動について、所属学生を統括・指導するものとする。
4 その他の役員の役職名、職務等については、それぞれの団体において定めるものとする。
第3章 公認団体会議
(会議の種類)
第13条 第1条の目的を達成するため、次の会議を設置する。
(1) 部長・顧問会議(以下「顧問会議」という。)
(2) 部長・顧問委員会(以下「顧問委員会」という。)
(3) 学生代表者会議(以下「代表者会議」という。)
(顧問会議)
第14条 顧問会議は、この規程の運用に関する議決機関であり、次の者で組織する。
(1) 各公認団体の部長・顧問
(2) 学生総合支援委員会委員長
(3) 学生センター次長
(4) 学生センター課長
2 顧問会議は、学生センターが招集し、学生総合支援委員会委員長が議長となる。
3 部長・顧問の三分の一以上の要求があったときは、学生センターは、顧問会議を招集しなければならない。
4 会議は、構成員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。ただし、欠席者から委任状の提出があれば出席とみなす。
5 顧問会議は、次の事項を審議する。
(1) 各団体の結成、昇格、休部、解散の承認
(2) 各団体に交付する活動振興費の決定及び各団体に交付した活動振興費の決算の承認
(3) 課外活動管理費補助予算の決定及び同管理補助費の決算の承認
(4) その他各団体の育成運営に関する事項
6 審議について、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(顧問委員会)
第15条 顧問委員会は、次の者で組織する。
(1) 体育系団体(同好会を除く。)の各部長の中から互選された者 3 名
(2) 文化系団体(同好会を除く。)の各顧問の中から互選された者 2 名
(3) 山梨学院応援部の各顧問の中から互選された者 1 名
(4) 同好会の各部長・顧問の中から互選された者 1 名
(以上(1)~(4)の者については、以下「顧問委員」という。)
(5) 学生総合支援委員会委員長
(6) 学生センター次長
(7) 学生センター課長
2 顧問委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 顧問委員会は、学生センターが招集し、学生総合支援委員会委員長が議長となる。
4 顧問委員会は、構成員の過半数の出席がなければ、これを開くことはできない。
5 顧問委員会は、次の事項を審議する。
(1) 各団体に対する活動振興費配分案及び各団体に交付した活動振興費の決算状況の審査
(2) 課外活動管理費予算案及び同管理費決算状況の審査
(3) その他各団体の育成運営に関する事項のうち、特に審議を必要と認めたもの
6 審議について可否同数のときは、議長がこれを決する。
(代表者会議)
第16条 代表者会議は、各公認団体の学生代表者をもって組織する。
2 代表者会議は、学生センター次長又は学生センター課長が招集し、かつ、議長となる。
3 代表者会議は、各団体の活動及び運営に関する事項について審議する。
4 体育会長又は文化会長は、それぞれの所属団体の代表者を招集し、各団体の活動等について協議することができる。
第4章 愛好会
(結成)
第17条 本学学生は、第3条の規定に基づく、公認団体以外の課外活動団体を結成することができる。
2 この団体は、愛好会とみなす。
3 愛好会を結成した場合は、できるだけ速やかに、学生センター宛結成届を提出するものとする。
(継続届)
第18条 毎年4月1日現在において、その年度も活動を継続したい場合は、第5条の規定を準用する。
(解散届)
第19条 団体を解散した場合は、第7条の規定を準用する。
(同好会への昇格)
第20条 次の条件を満たしている愛好会は、同好会に昇格方申請することができる。ただし、その時期は、毎年4月末日とする。
(1) 構成員が5名以上あること。
(2) 本学の教職員を部長・顧問に置いていること。
(3) 原則として2年以上継続して活動している実績を有すること。
(4) 特定の政治・宗教活動を目的としていないこと。
2 愛好会のうち、学生センターが特に許可したものは、前項の要件を満たさなくとも昇格方申請することができる。
第5章 表彰
(表彰)
第21条 年間における活動が著しく、他の模範とするに足りる団体又はその構成員個人に対しては、表彰する。
2 表彰の基準及び方法等については、別に定める。
第6章 雑則
(加入及び脱退)
第22条 課外活動団体への加人及び脱退は、各学生の自由な意志によるものとし、強制的に加入させ、又は脱退を阻止してはならない。
(各団体の運営等の細則)
第23条 各団体(愛好会を含む。)は、その目的、運営要領等について、それぞれ細則を制定することができる。
(規程の改廃)
第24条 この規程の改廃は、顧問委員会の承認を得なければならない。
附 x
x規程は、xxx年4月1日から施行する。
附 x
x規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 x
x規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 x
x規程は、平成26年5月14日から施行する。
附 x
x規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 x
x規程は、平成30年4月1日から施行する。
(昭和62年3月13日制定)
(目的)
第1条 この規程は、学校教育法施行規則第26条第5項に基づき、山梨学院大学学則(以下「学則」という。)第43条に規定する本学学生の懲戒手続について、必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒処分該当行為)
第2条 本学学生による次に掲げる行為を、懲戒処分該当行為(以下「処分該当行為」という。)とする。
(1) 本学学生の学習又は教員の研究・教育、職員の職務遂行等、大学として不可欠な活動を妨害する行為
(2) 犯罪行為により、逮捕又は検挙され、本学の名誉を著しく失墜させる行為
(3) 本学の定期試験及びレポート提出における不正行為で、特に悪質と認められるもの
(4) その他本学の規則に違反し、又は、学生としての本分に反する行為
(懲戒の内容)
第3条 学則第43条第2項に規定する懲戒の内容は、次のとおりとする。
(1) 退学 本学学生としての身分を剥奪し、xxを禁止する。
(2) 停学
ア 無期停学 3か月を超える期間xxを禁止する。
イ 有期停学 1週間以上3か月以下の期間xxを禁止する。
(3) 訓告 いましめさとす。
(処分該当行為の発見通報)
第4条 本学教職員は、本学学生による処分該当行為と思われる行為を発見又は聞知した場合は、直ちに次の区分により、その主管課へ通報するものとする。
(1) 第2条第1号、第2号及び第4号の行為については学生センター
(2) 同条第3号の行為については教務課
(調査報告)
第5条 前条の規定により通報を受けた学生センターは、その行為の実態について速やかに調査し、その結果を大学協議会に報告しなければならない。
(審議)
第6条 前条の規定により報告があったときは、大学協議会は、当該行為が、懲戒処分に相当するか否か審議するために調査委員会(以下、単に「委員会」と略規する。)を設置する。
(弁明)
第7条 委員会は、処分該当行為と思われる行為を審議する場合には、当該学生に対し口頭による弁明の機会を与えるものとする。ただし、口頭による弁明の機会を与えることが審議の遂行上著しく支障をきたすと判断した場合は、文書により行わせることができる。
2 当該学生は、弁明の際、必要な証拠(証人による証明を含む。)を提出することができる。
3 当該学生が、弁明の機会を与えられたにもかかわらず、正当な理由がなく欠席し、又は、文書を提出しなかった場合には、当該権利を放棄したものとみなす。
(懲戒の内定等)
第8条 委員会は、処分該当行為と思われる行為を審議した結果、懲戒処分相当と認めた場合は、その処分案を作成し、大学協議会に提出しなければならない。
2 委員会は、審議の結果、懲戒に相当しないと認められたものであっても、当該行為について、今後特に反省改悛させる必要があると認められた場合は、当該学生に対し、厳重注意することができる。ただし、この処分は懲戒処分とはみなさない。
(懲戒の決定)
第9条 大学協議会は、前条第1項により提出された懲戒処分案について審議し、学長が懲戒の可否を決定する。
(懲戒の執行)
第10条 学長は、懲戒を決定した場合は、速やかに当該学生及びその保護者に対し、懲戒処分通知書を送付するとともに、その懲戒の事実を、適当と認められる方法により告示するものとする。
(懲戒の発効)
第11条 懲戒処分の発効の日は、被処分学生及びその保護者に懲戒処分通知書を送付した日の翌日とする。
2 学長は、懲戒処分の期間が、期末テストの期間と重なるなど被処分学生に著しく不利益を与えると認めた場合は、前項の規定にかかわらず特にその発効日を指定することができる。
(再審査)
第12条 懲戒処分の通知を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見、その他正当な理由がある場合は、その事実を示す資料(証人を含む。)を添えて、文書により学長に再審査を求めることができる。ただし、その期間は、学生が処分を知った日の翌日から2週間以内とする。
2 学長は、前項の請求を受理した場合は、再審査の可否につき、直近の大学協議会に提案して、審議を求めなければならない。
3 大学協議会が再審査を可と認めた場合は、学長は直ちに委員会に対し再審査を指示するものとする。
4 大学協議会が再審査を否と認めた場合は、学長は、その旨を文書で当該学生に通知する。
5 再審査の請求は、懲戒処分の効力を妨げない。
6 再審査の手続きは、第6条から第9条までの規定を準用する。
(無期停学の解除)
第13条 学長は、無期停学の処分を受けた学生について、その発効の日から起算して3か月を経過した後、本学に復帰するに足る条件が具備されたと認めた場合は、大学協議会の議を経て停学を解除することができる。
(事務)
第14条 学生懲戒手続に関する事務は、学生センターが行う。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、大学協議会の議を経て学長が決定する。
附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、2019年4月1日から施行する。
033 山梨学院大学履修届をしない者の除籍手続規程
(平成14年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、山梨学院大学学則(以下、「学則」という。)第35条第4号の規定に基づき、督促を受けても履修届を提出しない者の除籍手続について必要な事項を定めるものとする。
(履修登録)
第2条 当該年度の学年暦で示す指定期間内に履修届を提出し、履修の登録をしなければならない。
(督促)
第3条 前条の指定期間に履修届を提出しない者への督促は、次のとおり行う。
(1) 指定期間後に、掲示板及び郵送による督促
(2) 前号の督促に応じない者には、郵送による最終督促
(除籍)
第4条 前条の最終督促を受けてもなお履修届を提出しない者は、教授会の議を経て学長が除籍する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
034 山梨学院大学長期履修学生規程
(平成15年4月1日制定)
(目的)
第1条 この規程は、山梨学院大学学則(以下、「学則」という。)第 59 条の4に基づき、長期履修学生に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 学則及び本規程の適用は、入学年度のものによる。
(長期履修学生)
第2条 長期履修学生とは、本学において学ぶことを希望する社会人等に、広く高等教育の学習機会を提供し、学生個人の履修計画に合わせて修業年限を緩和し、教育課程を体系的に履修させることにより、卒業に必要な単位を計画的に修得して卒業させることを目的とする制度をいう。
2 本学において、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に授業を履修し卒業することを希望して志願する者があるときは、学修意欲、学修計画等を総合的に判断のうえ、長期履修学生として修業年限を超えた計画的な履修を認めることができる。
(入学資格)
第3条 長期履修学生として本大学に入学することのできる者は、学則第 24 条に規定する者とする。
(出願手続)
第4条 長期履修学生を志願する者は、所定の書類及び入学検定料を指定の期日までに提出しなければならない。
2 入学検定料は、学則第 26 条を準用する。
(選考)
第5条 長期履修学生の選考は、長期履修学生として入学を志願した者に対して、一定の学力考査のほか、学修意欲、学修計画等を総合的に判断し決定する。
(入学許可)
第6条 長期履修学生を志願した者については、入学試験の結果に基づき、教授会の議を経て学長が入学を許可する。
(入学手続等)
第7条 長期履修学生として入学を許可された者は、学則第 27 条より第 29 条までに定める入学手続等を所定の期日までに行わなければならない。
(修業年限等)
第8条 長期履修学生として入学を許可された者は、学則第4条第2項に基づき、同条第
1項に定める修業年限を超えて、計画的に履修することができる。
2 前項の規定により入学を許可された者の修業年限については、学修計画等を総合的に判断し、教授会の議を経て学部長が決定する。
3 長期履修学生の各学年における履修単位数の最高限度は、学則第 17 条を適用せず、教育効果を考慮し、許可時に教授会の議を経て学部長が決定した在学中の各年度毎に定めた最高限度の単位数とする。
(学費等納入金)
第9条 長期履修学生の、許可された修業年限に係る学費等納入金総額は、学則第 37 条別表Ⅳに基づき入学年度に定めるものとするが、年度毎の納入金額、納入方法等は、別に定めるところによる。
(準用規定)
第 10 条 長期履修学生については、本規程に定めるもののほか、学則を準用する。
附 則
この規程は、平成 15 年4月1日より施行する。
附 則
この規程は、平成 22 年4月1日より施行する。
(平成27年11月18日制定)
(目的)
第1条 この規程は、山梨学院大学学則(以下、「学則」という。)第25条の規定に基づき、再入学の取り扱いに関して必要な事項を定める。
(出願資格)
第2条 再入学の出願資格を有する者は、次の各号の一に該当する者で、再入学日が退学日又は除籍日より起算して、原則として5年以内の者とする。
(1) 学則第34条により退学した者
(2) 学則第35条第1号により除籍された者(学費等納入金(以下、「納付金」という。)の未納による除籍者)
2 再入学の出願資格を有しない者は、次に掲げる者とする。
(1) 学則第43条第3項により退学に処された者(懲戒による退学処分者)
(2) 学則第35条第2号により除籍された者(学則第4条に定める最長在学年限を超えて除籍された者)
(出願できる学部学科)
第3条 再入学を出願できる学部学科は、原則として退学又は除籍時に所属していた学部学科とする。
(出願書類)
第4条 本学の各学部に再入学を志願する者は、所定の期日までに次の各号に掲げる書類に検定料を添えて提出しなければならない。
(1) 再入学願書(別紙様式)
(2) 在学中の成績証明書
(3) その他本学が指定する書類
(出願時期)
第5条 再入学を出願できる時期は、別に定める。
(審査)
第6条 再入学の審査は入試委員会が書類審査及び面接等により行い、その合否は合同教授会の議を経て学長が決定する。
(納入金)
第7条 再入学をしようとする者は、該当年度に定められた納付金を指定の期日までに納入しなければならない。
(再入学許可)
第8条 第6条の審査に合格し、第7条の手続を終えた者に再入学の許可をする。
2 第2条第1項第1号の出願資格により受験し合格した者は、退学年度の未納金(未納の納付金)があった場合、再入学手続時までに納入した場合に限り再入学を許可するものとする。
3 第2条第1項第2号の出願資格により受験し合格した者は、除籍時までの未納金(未納の納付金)を再入学手続時までに納入した場合に限り再入学を許可するものとする。
(再入学の時期)
第9条 再入学の時期は、年度又は学期の始めとし、学期途中の再入学は認めない。
(再入学の年次等)
第10条 再入学は、退学又は除籍時の学修状況を考慮のうえ、相当と認める年次とする。
(既得単位の認定)
第11条 再入学者の退学又は除籍以前に修得した授業科目の全部又は一部については、教務委員会の審査を経て、再入学する学部の教授会において既修得単位として認定することができる。
(履修条件の変更)
第12条 再入学した学生について、修学上、山梨学院大学履修規程に規定する履修条件を変更する必要があると認めるときは、教務委員会及び当該学部教授会の議を経て、適用する履修条件を変更することができる。
(修業年限)
第13条 再入学者の修業年限は、再入学時に相当と認められた年次に応じた年限とする。
(在学年限)
第14条 再入学者の在学年限は、退学又は除籍以前の在学年数と通算して、8年を超えることはできない。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、再入学に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第16条 再入学試験に関する事務は入試センターが行い、単位認定に関する事務は教務課が行う。
(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は、合同教授会の議を経なければならない。
附 則
この規程は、平成27年11月18日から施行する。
様 式
再 入 学 願 書
年 月 日
山梨学院大学 学長 殿
本人写真添付
半身・無帽・正面
(縦4㎝×横3㎝)
本 人 | 氏 | 名 | ○印E | ||||
性 | 別 | 男・女 | 生年月日 | 年 月 日 | |||
現 | 住 | 所 | 〒 | TEL | ( | ) | |
保証人 | 氏 | 名 | ○印E A | ||||
現 | 住 | 所 | 〒 | TEL | ( | ) |
下記の理由により 学部 学科への再入学を出願いたします。
記
【理由(具体的に)】
【入 学 年 月 日】 【退学・除籍年月日】 【退学・除籍理由】 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | |
【退学・除籍時の学部等】 学部 | 学科 | 年 | 学籍番号 |
(平成9年4月1日制定)
(目的)
第1条 山梨学院大学の学費等納入に関しては、山梨学院大学学則(以下「学則」という。
)及びこの規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程で学費等納入金(以下「納付金」という。)とは、入学金・授業料・教育充実費・実習費をいう。
(納付金の金額)
第3条 納付金は学則第37条別表Ⅳで定める金額をいう。
(納期)
第4条 納付金の納入は一括納入を原則とするが、入学金を除く他の納付金は前期と後期に分けて分割納入することができる。ただし、次の期日までに納入しなければならない。
(1) 前期 4月5日
(2) 後期 9月1日
2 本学の奨学金制度のうち、入学時に採用に係る審査を行い、かつ、在学中の審査に係る結果によって納付金の更新が行われる奨学金の対象者に係る納入期限は、奨学金の種別に応じ、別に定めることができる。
(納入方法)
第5条 納入金の納入方法は、指定する銀行への振込とする。
(延納手続及び延納期間)
第6条 経済的な事情等により、第4条に定める納期までに納付金を納入できない場合は、納期までに所定の延納願を学生センターに提出し、学長の許可を得なければならない。
2 延納を許可する最長期間は次の期限とする。
(1) 前期 6月30日
(2) 後期 12月28日
(受験資格の停止)
第7条 納付金の納期、又は延納許可期限まで完納しない者は、定期試験の受験資格を与えない。
(除籍)
第8条 納期を経過し、督促してもなお納入しない者については、教授会の議を経て学長が除籍する。
2 除籍された者は、学生としての一切の身分を失う。
(復籍)
第9条 前条により除籍された者で復籍を願い出る場合は、未納金を納入し、復籍願を提出しなければならない。
2 復籍の願い出期間は、除籍日より15日以内とする。
(休学者・退学者の納付金)
第10条 休学を許可された者は、休学期間中も第3条に規定する納付金は納入しなければ