(SPCの資金調達) 11 (SPCの施工責任) 15 (SPCによる完了検査等) 17
鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業
事業契約書(案)
年 月 日
鴨 川 市
鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業事業契約書(案)
1.事業名 鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業
2.事業目的 上記事業の遂行(本事業の概要は、鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業事業契約(以下、「この契約」という。)第6条に定めるとおり)
3.事業場所 千葉県鴨川市●●
4.事業期間 自 契約成立日
至 令和 24 年 月 日
ただし、この契約の定めるところに従って短縮される場合がある。
5.契約金額 金●●円に消費税及び地方消費税を加算した額
ただし、この契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合(金利変動、物価変動、事業量の変動及び制度変更による増減等)には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
6.契約保証金 保証金額は施設整備費の100分の10とする。
ただし、本規定にかかわらず民間事業者が履行保証保険を付する場合については、この契約第9条による。
7.契約条件 約款のとおり
この契約について、下記の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、鴨川市財務規則(平成17年 規則第46号)に定めるところに従い、上記のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行することを誓約する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和2年 月 日
(発注者)
鴨川市横渚1450
鴨川市長 亀田 郁夫 ㊞
(受注者)
〔所在地〕
〔商号又は名称〕
〔代表者名〕
鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業事業契約約款
目次
第1章 用語の定義 6
(用語の定義) 6
第2章 総則 10
(目的及び解釈) 10
(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重) 10
(事業日程) 10
(事業場所) 10
(本事業の概要) 10
(SPCの資金調達) 11
(許認可及び届出等) 11
(契約保証金) 11
第3章 設計 12
(設計業務) 12
(第三者による実施) 12
(実施設計の完了検査) 12
(設計の変更) 12
第4章 本施設の建設 14
(事前調査等) 14
(汚染土壤対策・地中支障物対策) 14
(本件工事に伴う近隣対策) 14
(本件工事期間中の保険) 14
(本件工事の施工) 14
(第三者による施工) 15
(SPCの施工責任) 15
(工事施工計画) 15
(工事施工報告) 15
(工事監理者の設置) 16
(工事監理状況の報告) 16
(工事現場の安全管理) 16
(建設業務遂行上の公害対策及び環境保全) 16
(建中モニタリング) 16
(試運転及び性能試験) 17
(SPCによる完了検査等) 17
(法令による完了検査等) 18
(市による完成確認) 18
(運営・維持管理業務の遂行体制整備) 18
(事業実施計画書の提出) 19
(建設業務完了手続) 19
(工事の一時停止) 19
(工期又は工程の変更) 20
(工期変更の場合の費用負担) 20
(第三者に対する損害) 21
(本施設への損害) 21
(本施設の引渡し) 21
(運営・維持管理開始の遅延) 22
(かし担保責任) 22
(性能保証) 23
第5章 運営・維持管理業務 24
(マニュアルの提出及び承諾) 24
(運営・維持管理業務仕様書等の提出) 24
(本施設の運営及び維持管理業務) 24
(燃やせるごみ等の受入れ及び管理) 25
(受入廃棄物の性状確認への協力義務) 25
(処理対象物の適正な処理、保管及び搬出) 25
(本施設の修繕及び機器の更新) 25
(第三者による実施) 25
(運営・維持管理業務の遂行体制) 26
(地域住民対応等) 27
(非常時又は緊急時の対応等) 27
(容量超過に関する措置) 27
(一般廃棄物受入制約時の費用負担) 27
(運営・維持管理業務の報告) 28
(モニタリングの実施) 28
(業務不履行時の手続) 28
(損害の発生) 29
第6章 事業用地 31
(事業用地の使用) 31
第7章 施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の支払 32
(施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の支払) 32
(施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の改定) 32
(施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の減額) 33
(施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の返還) 33
(施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の請求の手続) 33
(通知の付与) 33
(法令変更及び不可抗力) 34
(特別措置等による施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の減額) 34
第8章 契約の終了 35
(契約期間) 35
(市の事由による解除) 35
(工事完工日前の契約の解除) 35
(工事完工日後の契約の解除) 37
(市の債務不履行等による契約の解除) 39
(保全義務) 40
(関係書類の引渡し等) 40
(所有権の移転) 40
(運営期間終了後の本施設の運営・維持管理) 41
(本事業終了に際しての措置) 41
第9章 雑則 42
(公租公課の負担) 42
(運営協議義務) 42
(金融機関等との協議) 42
(財務書類の提出) 42
(秘密保持) 42
(著作権等) 43
(著作権の侵害防止) 43
(産業財産権) 43
(株式等の発行制限) 44
(株主構成の変更) 44
(権利等の譲渡制限) 44
(SPCの兼業禁止) 44
(遅延損害金) 44
(要求水準書の変更) 44
(管轄裁判所) 45
(疑義に関する協議) 45
(その他) 45
別紙一覧
別紙1 事業日程別紙2 事業用地
別紙3 提出書類の構成及び内容
別紙4 施設整備委託料及び運営・維持管理委託料別紙5 整備費割賦料の償還表
別紙6 モニタリングの実施及び対価の減額別紙7 SPC等が付保する保険
別紙8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合別紙9 法令変更による費用の負担割合
前文
鴨川市(以下「市」という。)は、鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業(以下「本事業」といい、第6条第1項に定義される。)を実施するにあたり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)(以下「PFI 法」という。)に定めるところに従って、民間の資金、経営能力及び技術能力の活用により財政資金の効率的、効果的活用を図るために本事業を特定事業に選定し、本施設の設計、建設、運営、維持管理を民間事業者に対して一体の事業として発注することとした。
市は、本事業に関して、実施方針を公表した後、募集要項の公募説明書等に従い公募型プロポーザルを実施し、最も優れた提案を行った応募者[グループ名 ]を優先交渉権者として決定した。
当該優先交渉権者は、公募説明書等に従い市との間において 年 月 日付の基本協定(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業実施のための特別目的会社たる
[ 会社名](以下「SPC」という。)を設立した。その後、SPC は基本協定の各規定に法的に拘束されることに同意した。
市と SPC は、基本協定第6条第1項に定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
なお、この契約は仮契約であって、上記に記述する基本協定並びに市と運搬業務受託企業との間で締結される鴨川市中継施設整備・運営事業運搬業務委託契約(以下、「運搬委託契約」という。)とともにPFI 法第7条に定める特定事業に係る契約を構成し、同法第 12 条に基づく市の市議会の議決を取得したときに、本契約として成立することを確認する。
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 この契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
本事業 : 鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業をいう。
運営・維持管理委託料
運営・維持管理業務
: 本事業の運営・維持管理業務に係る経費の対価として市が民間事業者に対し支払う料金をいう。固定費相当分と変動費相当分で構成される。
: 本業務のうち、本施設の運営及び維持管理に係る業務をいい、その内容は公募説明書等に記載される。
運営開始日 : 令和4年6月1日又は第36条に基づき変更された場合はその変更後の日をいう。
運営期間 : 民間事業者が運営・維持管理業務を行う期間で、運営開始日から本事業期間満了日までをいう。
運営協議会 : 本施設の設計・建設、運営及び維持管理に関する事項について、市及びSPCが協議するために設営する会議をいう。開催の決定は双方の申し出によるものとする。
運営・維持管理マニュアル
: 本施設の安定した運転、保全及び職場の安全を保つために民間事業者が作成するマニュアルをいう。
特別目的会社 : 本事業の実施のみを目的として優先交渉権者により設立される会社をいう。SPC(Special Purpose Company)ともいう。
応募者 : 本施設の設計・建設、運営・維持管理の能力を有し、本事業に参加する複数の企業で構成される集合体をいい、当該集合体を企業連合ないしコンソーシアムともいう。基本的に当該集合体を構成する企業の変更はないものの、民間事業者選定の手順とともに、その呼称は、資格審査通過者、優先交渉権者、民間事業者のように変化する。
民間事業者 : 優先交渉権者をPFI法に基づく選定事業者とし、市と事業契約等を締結して本事業を実施する特定の者をいい、構成企業(構成員及び協力企業)によって構成される集合体をいう。
優先交渉権者 : プロポーザル参加者のうち、事業者選定委員会から最優秀提案者の選定を受けて、事業契約の締結を予定する者として市が決定した者をいう。
資格審査通過者
事業者事前調査
: 資格審査申請のあった応募者のうち、資格審査を通過した応募者をいう。
: 本施設の設計・建設に関して、SPCが行う第14条に規定される調査をいう。
基本協定 : 市と優先交渉権者の間で令和2年【 】月【 】日に締結された
【協定名】をいう。
協力企業 : 民間事業者を構成する構成企業の中の構成員以外の者で、事業開始後、 SPCから業務を直接受託し、又は請け負うことを予定している者及び運搬企業をいう。
構成員 : SPCに出資を行い、かつSPCから業務を受託し又は請け負うこと又は、本事業が円滑に実施できるようにSPCの支援を行うことを予定している者をいう。
燃やせるごみ等
: 本施設に搬入される燃やせるごみ、不燃ごみ及び資源ごみを総称していう。
近隣地域 : 民間事業者が本事業を実施する用地に隣接等する地域をいう。金融機関 : 本事業を実施するための資金をSPCに融資する銀行等をいう。
契約金額 : この契約において施設整備委託量及び運営・維持管理委託料として定める総額(支払予定合計)をいう。
建設期間 : 本件工事開始日から工事完了日までをいう。
引渡時支払金 : 本件施設の引渡時に市がSPCに対して支払う施設整備委託料をいう。財源は合併特例債及び一般廃棄物処理事業債から構成される。
公共施設等の管理者
: 本事業をPFI事業として民間事業者に実施させようとする公的主体をいう。本事業では市をいう。
工事開始日 : 本件工事を開始する日をいう。
工事開始予定日
: 本契約締結日において、本件工事を開始する予定日として運営協議会で定められた日又は第36条に基づき変更された場合はその変更後の日をいう。
工事工程表 : 市の確認を得た建設工事工程表をいう。
工事完工日 : 市からSPCに本施設の完成確認書が発行された日をいう。
工事完工予定日
: 令和4年5月31日又は第36条に基づき変更された場合はその変更後の日をいう。
固定費相当分 : 運営・維持管理委託料のうち、燃やせるごみ等の処理量に関係なく、本事業を運営及び維持管理する上で固定的に発生するものをいい、詳細は別紙4「施設整備委託料及び運営・維持管理委託料」に規定される。
変動費相当分 : 運営・維持管理委託料のうち、燃やせるごみ等の処理量の変動に応じて変動する対価をいい、詳細は別紙4「施設整備委託料及び運営・維持管理委託料」に規定する。
法令等 : 条例、法律、法令、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
本業務 : 本事業を構成する業務をいい、設計・建設業務及び運営・維持管理業務からなる。
本件工事 : 本事業における本施設の建設工事をいう。
本施設 : 本事業において設計・建設され、運営される鴨川市中継施設をいい、中継施設工場棟、管理棟、保管施設のほか、計量棟、洗車場、駐車場、構内道路、植栽、門扉等の設備、建築物及びその附帯設備を含めていう。なお、事業用地上の既存施設であって、要求水準書に定める水準を満たすものとして市が本施設としての有効利用等を認めたものを含む。
要求水準書 : 公募説明書の別添資料の一部として公表した「鴨川市一般廃棄物中継施設整備・運営事業 要求水準書」(これに関する質問に対する回答を含む。)であり、本事業の業務範囲の実施について、市が要求する水準を示す書類及び図書をいう。
見積金額 : 優先交渉権者が公募説明書等にしたがい、提出した見積書に記載の額をいう。
事業提案書 : プロポーザル参加者が公募説明書等に基づき作成し、期限内に提出した書類・図書、市からの質問に対する回答及び事業契約の本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
事業年度 : 毎年4月1日から翌年の3月31日までをいう。ただし、令和4年度は
6月1日から翌年の3月31日まで、令和24年度は4月1日から5月31日までをそれぞれいう。
事業用地 : 民間事業者が本事業実施のために確保する用地のことをいう。
運搬業務 : 市が指定する処理先へ燃やせるごみを運搬する業務をいい、これをSPCが管理する。
運搬企業 : 民間事業者の構成企業であり、本事業において、本施設で圧縮し積替えを行った燃やせるごみを市が指定する処理先へ運搬する構成員又は協力企業を総称していう。
施設整備委託料
: 本施設の設計・建設業務の対価として施設整備費に基づき市からSPCに支払われる委託料をいい、引渡時支払金及び整備費割賦料により構成される。
施設整備費 : 本施設の設計・建設業務に係る全ての費用といい、その内訳は別紙4
「施設整備委託料及び運営・維持管理委託料」に規定する。
整備費割賦料 : 本施設の設計・建設業務に係る費用の対価として、市がSPCに対して割賦で支払う料金をいい、施設整備委託料から引渡時支払金を除いた金額を元金とする。その元金に金融機関から借入れた金利相当分を加えた金額である。
設計図書 : 市の確認を得た実施設計図書をいう。
設計・建設業務
: 本業務のうち、本施設の設計及び建設に係る業務をいい、その内容は公募説明書等に記載される。
事業者選定委 : PFI法に基づく事業実施に必要となる事項の検討及び事業提案書の審
員会 査を行う目的で、市が設置する組織をいう。
事業契約書等 : 「基本協定」、市とSPCが締結する「事業契約」及び市と運搬企業並びにSPCが締結する「運搬業務委託契約」を総称していう。
特許権 : 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利をいう。
公募説明書等 : 公告の際に市が公表する公募説明書、要求水準書、優先交渉権者評価基準書、基本協定書(案)、事業契約書(案)、運搬業務委託契約書
(案)、様式集をいい、これら資料に対する質問及びこれらに対する市の回答を示した書面の全てをいう。
引渡予定日 : SPCが第40条に基づいて本施設を市に引き渡す予定の日であり、令和4年5月31日又は第36条に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
不可抗力 : 市及び民間事業者のいずれの責めにも帰すことが出来ない自由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち、通常予見できないものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれないものとする。
事業契約 : 本施設の設計・建設及び運営・維持管理に関する業務並びにそれらに付随する業務に関して、市とSPCとで締結する契約をいう。
運搬業務委託契約
: 燃やせるごみの運搬に関する業務に関して、市及び運搬企業並びにSPCの間で締結する契約をいう。
事業契約等 : 事業契約及び運搬業務委託契約を総称していう。
第2章 総則
(目的及び解釈)
第2条 この契約は、市及びSPCが相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 SPCは、法令のほか、基本協定、この契約、公募説明書等及び事業提案書に従って本事業を遂行するものとし、それら各書類の間に齟齬がある場合、基本協定、この契約、公募説明書等、事業提案書、の順にその解釈が優先する。また、それら各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものを優先するものとするが、市及びSPCは、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定することができる。ただし、事業提案書が要求水準書に示された水準より厳格な、又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が要求水準書に優先する。
3 この契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、この契約及びこの契約の解釈に影響を与えるものでない。
(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重)
第3条 SPCは、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、民間事業者をしてその趣旨を尊重しなければならない。
2 SPCは、市の求めるところに応じて、本事業に係る市の管理及び検査に対し、民間事業者をして必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行わなければならない。
3 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 本事業は別紙1「事業日程」に記載される日程に従って実施されるものとする。
(事業場所)
第5条 SPCは、事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行う。
2 SPCは、この契約で認められた用途以外の目的で事業用地を使用することはできない。また、第三者に対しても、この契約で認められた用途以外の目的で事業用地を使用させてはならない。ただし、市が認めた場合はこの限りではない。
3 SPCは、事業用地の使用及び引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行うことはできない。
4 SPCは、事業用地上の既存施設(撤去予定のもの及び市が本施設としての有効利用等を認めたものの双方)について一切の責任を負担し、当該既存施設の状態に起因して本事業の実施に関しSPCに損害又は増加費用が発生した場合であっても、市はこれを一切負担しない。
(本事業の概要)
第6条 本事業は、基本協定、この契約、公募説明書等、要求水準書及び事業提案書に定められた設計業務、建設業務、運営・維持管理業務その他これらに付随又は関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 本施設の名称は、市が定める権利を有するものとする。
3 この契約に別段の規定がある場合を除き、この契約上のSPCの義務の履行に関連する一切の費用は、すべてSPCが負担し、また、本事業に関するSPCの資金調達は、すべてSPCが自己の責任において行う。
(SPC の資金調達)
第7条 本事業について、SPCのなすべき義務の履行に関する全ての費用は、市がSPCに支払う施設整備委託料及び運営・維持管理委託料、並びにこの契約に定める市が負担すべきその他の費用を除き、SPCが全て負担する。本事業に関するSPCの資金調達は、この契約に別段の規定がある場合を除き、SPCが自己の責任において全て行う。なお、市は、第 84条に規定する金融機関との協議等、SPCの資金調達のために合理的な協力を行う。
2 市は施設整備委託料の一部を合併特例債及び一般廃棄物処理事業債(以下、「起債等」という。)により調達することとし、市及びSPCは、起債等の充当額が整備費割賦料の金額に影響を及ぼすことを認識し、市が起債等を借り受けた実額が起債等を借り受ける想定額と異なる場合には、SPCは整備費割賦料の改定等について市と協議する。
(許認可及び届出等)
第8条 SPCは、この契約上の義務を履行するために必要とされる許認可及び届出(以下「許認可等」という。)について、その責任及び費用において許認可等を申請し、これを取得し又は届出を行い、これを維持しなければならない。許認可等には、本業務の実施に必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権の登録あるいはその実施権の取得も含まれるものとする。
2 本業務遂行に関連して、SPC又は構成企業が単独又は共同でなした発明、考案又は創作については、SPCは直ちにこれを市に通知し、かつ自ら又は構成企業をして積極的に特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権を出願し又は出願させるよう努力するものとする。
3 SPCは、本事業を行う上で必要な許認可等を、その責任及び費用において取得し、維持しなければならない。
4 SPCが市に対して協力を求めた場合、市は、SPCによる前項に定める許認可等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 市が本事業に関し許認可等の手続を実施するにおいて必要があり、SPCに対して協力を求めた場合、SPCは、市による許認可等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(契約保証金)
第9条 SPCは、施設整備費の100分の10以上に相当する額を設計・建設期間における保険金額とし、市を被保険者とする履行保証保険の保険証券を工事開始予定日前までに市に提出した場合、市は、契約保証金の納付に代わる担保を提供したものとみなす。
2 SPCは、運営期間中においては、契約保証の必要はないものとする。
第3章 設計
(設計業務)
第10条 SPCは、本契約締結後すみやかに、この契約、公募説明書等、事業提案書及び本契約締結に至るまでのその他の提出書類、並びに市及び民間事業者間の合意事項に基づき、この契約に定める事前調査結果を踏まえ、自己の裁量及び責任において本施設の設計を行う。
2 SPCは、関係法令等を遵守の上、要求水準書、それに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他市が別途指定するもの及び事業提案書に準拠して設計業務を実施する。
3 SPCは、本施設の設計に関する全ての責任(設計上の誤り及びSPCの都合による設計変更から生じる増加費用の負担を含む。)を負わなければならない。
4 SPCは、設計業務の実施に当たり、本件工事に係る建築基準法第5条の4第1項に規定する設計業務についての責任者を選任した上、その名称及び組織体制を市に対して通知する。
5 SPCは、設計業務着手時に、所定の各書類を市に対して提出しなければならない。
6 SPCは、定期的に、又は市の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して市に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について市と協議するものとする。
(第三者による実施)
第11条 SPCは、設計業務を設計企業に委託し、又は請け負わせるものとする。
2 SPCは、設計企業以外の第三者に設計業務の全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知した上、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 SPCは、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出、事前に市の承諾を得るものとする。設計企業若しくは当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合も同様とする。
4 設計企業その他設計業務に関してSPC若しくは設計企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託又は請負は、すべてSPCの責任において行い、設計企業その他設計業務に関してSPC又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて SPCの責めに帰すべき事由とみなして、SPCが責任を負わなければならない。
(実施設計の完了検査)
第12条 SPCは、別紙1「事業日程」に定める実施設計図書の提出期限までに、本件工事に係る所定の書類又は図面を作成した上、市に対して提出し、その確認を得なければならない。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、法令、要求水準書及びそれに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他市が別途指定するもの並びに事業提案書の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に要する合理的な日数内に、SPCに対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、SPCの費用負担において、その修正を求めることができ、SPCはこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、SPCに対し、実施設計図書の内容を確認した旨を通知する。本事業の実施の全部又は一部について、市は、当該確認を理由として何ら責任を負担するものではない。
(設計の変更)
第13条 市は、必要があると認める場合、SPCに対して、本施設の設計変更を請求すること
ができる。SPCは、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及びSPCの本事業の実施に与える影響を検討した上、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業提案書の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知する。市は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ、事業提案書の範囲を逸脱しない場合、当該SPCの検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、当該通知受領後、決定に要する合理的な日数内に、SPCに対して通知するものとし、SPCは、通知されたところに従い設計変更を行う。
2 SPCは、設計変更の必要性及びそれがSPCの本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を市に対して通知し、かつ、市の事前の承諾を得た上で、本施設の設計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議した上、市はこれを承諾する。
3 前二項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により市又はSPCにおいて損害(ただし、SPCに生じた損害を市が負担する場合にはSPCの逸失利益は含まない。)、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更によりSPCにおいて生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、市及びSPCは、その負担について以下の各号に定めるところに従う。ただし、当該設計変更によりSPCにおいて本事業に要する費用の減少が生じたときは、市は、SPCと協議した上、施設整備委託料の支払額を減額することができる。なお、本項第3号及び第4号の場合、第70条第1項ないし第3項は適用されない。
(1)当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合、市がこれを負担するものとし、施設整備委託料を増額することなどによりSPCに対して支払う。
(2)当該設計変更がSPCの責めに帰すべき事由による場合、SPCがこれを負担するものとし、その負担の方法については、市とSPCとの間の協議によりこれを定める。
(3)当該設計変更が法令変更による場合、別紙9「法令変更による費用の負担割合」に定めるところに従って、市又はSPCがこれを負担するものとし、その負担の方法については、市とSPCとの間の協議によりこれを定める。
(4)当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙8「不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合」に定めるところに従って、市及びSPCがこれを負担するものとし、その負担の方法については、市とSPCとの間の協議によりこれを定める。
4 本条第1項の定めるところに従って市がSPCに対して請求した設計変更又は本条第2項の定めるところに従ってSPCが行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い、又は事業提案書の範囲を逸脱する場合、この契約の他の規定にかかわらず、市は、SPCとの間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び運営・維持管理開始予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更を行うことが合意されたときは、SPCは、その合意されたところに従って設計変更を行う。
5 前項の協議においては、当該変更により市又はSPCにおいて生ずる損害(ただし、SPCに生じた損害を市が負担する場合にはSPCの逸失利益は含まない。)、損失又は費用(本事業を遂行するに当たりSPCにおいて当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更によりSPCにおいて生ずる本事業に要する費用の減少に伴う施設整備委託料の減額についても合意することができる。ただし、市又はSPCにおいて生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たりSPCにおいて当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第3項第1号及び第2号の定めるところに従う。
6 前二項にかかわらず、本条第1項の定めるところに従って市がSPCに対して請求した設計変更若しくは本条第2項の定めるところに従ってSPCが行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い、又は事業提案書の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるとき、その費用負担については、市及びSPCは、第70条に定めるところに従う。
第4章 本施設の建設
(事前調査等)
第14条 SPCは、自己の責任と費用負担において、市の事前の承諾を得た上、本施設及び事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(用地測量、地形測量、地質調査その他の事業用地の調査を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行う。
2 SPCは、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施する。
3 事業者事前調査の過失又は錯誤に起因して市又はSPCにおいて生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たりSPCにおいて生ずる追加的な費用を含む。)は、SPCがこれを負担するものとし、その負担の方法については、市とSPCとの間の協議により定める。
(汚染土壤対策・地中支障物対策)
第15条 事業用地において、本事業実施に支障となる汚染土壌又は地中障害物が発見された場合は、SPCは自らの責任においてこれを法令に沿って、適正に処理すること。なお、汚染土壌又は地中支障物を事業提案書提出時点では予期できず、追加的に発生した費用はSPCの負担とする。
(本件工事に伴う近隣対策)
第16条 SPCは、本契約締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本事業に係る事業計画の説明(要求水準書に定める工事説明会等をいう)を行い、近隣住民の了解を得るよう努めなければならない。(本条において以下「近隣説明」という。)
2 SPCは市に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告する。
3 近隣対策によりSPCに生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たりSPCにおいて当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、SPCがこれを負担する。
4 SPCは、近隣対策の不調を理由として事業計画や公募説明書等で示された業務内容を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、市は、SPCが更なる近隣対策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
5 市は、必要があると認める場合には、SPCが行う近隣対策に協力することができるほか、 SPCが合理的な理由を示して市の協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、SPCが行う近隣対策に合理的な範囲で協力する。
(本件工事期間中の保険)
第17条 SPCは、自己又は建設企業をして、本件工事期間中、別紙7「SPC等が付保する保険」第1項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとし、保険契約締結後又は更新後すみやかに当該保険証券の写しを市に提出しなければならない。
(本件工事の施工)
第18条 SPCは、第13条の定めるところに従って実施設計図書につき市の確認を取得し、かつ、本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始しなければならない。
2 SPCは、日本国の法令を遵守の上、法令、要求水準書及びそれに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他市が別途指定するもの並びに事業提案書及び設計図書に従い、本件工事を施工しなければならない。
3 本件工事の開始にあたっては、次に掲げる要件が全て満たされていなければならない。
(1)本施設の建設を開始するために必要な許認可が、SPCの責任において取得されていること。
(2)SPCは、工事の施工開始前において、市に対して施工体制を報告すること。
4 本件工事の開始後に施工体制の変更がなされた場合、SPCは直ちに市に対してかかる変更を報告する。
5 SPCは、本件工事に先立ち、事業用地内にすみやかに仮設事務所及び仮設駐車場(以下
「仮設施設」と総称する。)を設置した上、[市の要求に基づき、]当該仮設施設の全部若しくは一部を無償で市に使用させるものとする。なお、当該仮設施設の整備に係る対価は施設整備にかかる対価に含まれるものである。
6 市は、善良なる管理者の注意義務をもって、自らの責任と費用において、仮設施設を運営及び維持管理する。仮設施設の運営及び維持管理に関して市の責めに帰すべき事由によりSPCに生ずる合理的な範囲の損害(ただし、逸失利益は含まない。)、損失及び費用は、市がこれを負担するものとし、その支払い方法は、市とSPCとの協議により決定する。
7 SPCは、仮設施設が不要となった時点で、速やかに解体撤去する。
(第三者による施工)
第19条 SPCは、本件工事を建設企業に請け負わせる。
2 SPCは、建設企業以外の第三者に本件工事の全部、大部分又は重要な部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知した上、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 SPCは、本件工事の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。建設企業若しくは当該第三者が本件工事の一部を自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合も同様とするが、所定の施工体制台帳の提出による報告をもって当該届出に代えることができる。
4 建設企業その他本件工事に関してSPC若しくは建設企業が使用する一切の第三者に対する本件工事の委託又は請負は、すべてSPCの責任において行い、建設企業その他本件工事に関してSPC又は建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて SPCの責めに帰すべき事由とみなして、SPCが責任を負わなければならない。
(SPC の施工責任)
第20条 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完成するために必要な一切の手段については、SPCが自己の責任において措置する。
2 SPCは、自らの責任と費用において、公募説明書等に従い本業務を行うために必要な電力、ガス、水道、電話の確保及び合併処理浄化槽又は放流河川への接続を関係者と十分な調整の上、行うものとする。
(工事施工計画)
第21条 SPCは、本件工事の着工前に、要求水準書等に定める図書を作成し、市に対して提出する。提出に当たっては、要求水準書の定めに従わなければならない。
2 SPCは、前項の定めるところに従って市に対して提出した施工計画に従って本件工事を遂行しなければならない。
(工事施工報告)
第22条 SPCは、要求水準書に基づき、日報を提出するほか、本件工事期間の各暦月に関し、当該暦月10日までに月報を市に対して提出することにより、本件工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、市が要請したときは、本件工事の進捗の事前説明及び事後報告を行う。ただし、本件工事期間の最初の暦月については、前条第1項の定めるところに従ってなされる月別工事予定・進捗状況表の提出をもって代えるものとする。なお、
本項に定めるところに従って提出される月別工事予定及び進捗状況表の書式及び内容は、前条第1項の定めるところに従って最初に提出された月別工事予定及び進捗状況表の書式及び内容に準じるものとする。
2 市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 SPCは、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備しなければならない。
4 市は、SPCに対して、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(工事監理者の設置)
第23条 SPCは、要求水準書の定めに従い、本件工事の着工前に建築基準法5条の6第4項に規定する工事監理者を設置する場合には、速やかに、かつ、遅くとも本件工事の着工前までに、その工事監理者の名称を市に通知しなければならない。
2 前項の工事監理者は、本施設の建設業務を行う者と同一のもの又は資本面若しくは人事面において関連のあるものであってはならない。
(工事監理状況の報告)
第24条 SPCは、前条第1項に定める工事監理者を設置する場合には、本件工事期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について工事監理者の作成した監理業務報告書をまとめ、作成対象月の翌月10日までに市に対して提出しなければならない。
2 SPCは、前項に定める報告のほか、市の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。
(工事現場の安全管理)
第25条 SPCは、工事現場における安全管理及び警備等に努めなければならない。
2 本件工事の施工に関し、SPC、構成員若しくは協力企業の労働者が災害を被り又は建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、不可抗力の事由又は市の責めに帰すべき事由に起因する追加費用として市が負担するべき揚合を除き、当該追加費用はSPCが負担する。
(建設業務遂行上の公害対策及び環境保全)
第26条 建設業務遂行上の公害対策について、SPCは、要求水準書に基づき、本件工事の施工に当たり、低騒音型工事用機械及び低騒音・低振動工法を採用し、建設作業に係る騒音・振動の勧告基準を遵守するほか、自己の費用と責任において環境配慮を図らねばならない。
(建中モニタリング)
第27条 SPCは、本件工事期間中、工事の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、市の指定する書式により出来高報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、翌事業年度の最初の月の末日までに、市に提出しなければならない。
2 市は、基本協定、この契約、公募説明書等、設計図書又は事業提案書に従った本件工事が行われていることを確認するため、次の各号の定めるところに従い、出来高確認を実施する。
(1)市は、SPCから前項の定めるところに従って提出された出来高報告書の提出を受けた場合、本施設について、当該出来高報告書受領後14日以内に出来高確認を実施する。
(2)市は、出来高確認の検査事項及び方法について、SPCと事前に協議を行い、出来高確認に先立って、これらの事項を、SPCに対して通知する。
(3)SPCは、市が行う出来高確認の実施に協力する。
3 前項に基づき実施される出来高確認のほか、市は、本件工事期間中随時、SPCに事前に
通知した上で、基本協定、この契約、公募説明書等、設計図書又は事業提案書に従って本件工事が行われていることを確認するため、SPCに対して本件工事について中間確認を求めることができ、また、工事現場において本件工事の状況を、SPCの立会いの上、確認することができる。この場合、SPCは、当該中間確認の実施について、市に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業をして、市に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
4 市は、前二項に定めるところに従って実施された出来高確認又は中間確認の結果、本施設が基本協定、この契約、公募説明書等、設計図書又は事業提案書に従って整備されていないと判断した場合、相当な猶予期間を定めて、SPCに対してその改善を勧告することができ、SPCはこれに従わなければならない。
5 SPCは、本件工事期間中に、SPCが行う主要な検査又は試験を実施する場合、事前に市に対して通知する。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
6 本事業の実施の全部又は一部について、市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
(試運転及び性能試験)
第28条 SPCは、要求水準書等に従い、試運転及び性能試験の各プロセスに関し、当該プロセスの手続の項目、方法その他の実施要領について市と協議の上で、市の承諾する書式により試運転要領書及び性能試験要領書を作成の上、市の確認を得なければならない。 SPCは、次の各号の定める各プロセスに係る実施要領書について市の確認を受けた上でなければ、当該プロセスに着手することはできない。
(1)SPCは、本施設の主要部の施工が完成し、市の指定する廃棄物を設備に投入して処理を行い所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、具体的な試運転及び性能試験の要領を記載した試運転要領書及び性能試験要領書を作成し、設計図書との対応関係を示した資料を添えて市に提出する。
(2)SPCは、試運転要領書及び性能試験要領書について、別紙1「事業日程」所定の試運転開始予定日の60日前までに市の確認を受ける。市は、前号の定めるところに従って提出された各実施要領書について、指摘事項がないときは当該実施要領書に関して確認した旨を、当該実施要領書の提出日から30日以内にSPCに通知する。
(3)市は、本項第1号の定めるところに従って提出された試運転要領書及び性能試験要領書について、それがSPCとの協議による試運転及び性能試験の試験事項若しくは方法又は設計図書に基づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を通知することにより、その内容を改訂させる。
(4)SPCは、前号の規定により市に提出した試運転要領書又は性能試験要領書が市の確認を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該実施要領書を改訂して市に再提出し、改めて市の確認を受けなければならない。
2 SPCは、前項の定めるところに従って市の確認の得られた各実施要領書の定めるところに従い、要求水準書に基づき、その順序により実施し、市の確認を受けなければならない。
(SPC による完了検査等)
第29条 SPCは、その日程を7日前までに市に対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、本施設の完了検査等を引渡予定日までに完了しなければならない。
2 市はSPCに対し、前項に定めるところの完了検査等への立会いを求めることができ、SPCは、これに従うものとする。ただし、本事業の実施の全部又は一部について、市は、当該立会いの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、SPCは市に対して、第1項に定めるところの完了検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付し
た上、報告しなければならない。
(法令による完了検査等)
第30条 SPCは、その日程を7日前までに市に対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、本件工事に係るすべての法令に基づく完了検査を引渡予定日までに受検し、完了しなければならない。
2 市はSPCに対し、前項に定めるところの完了検査の受検への立会いを求めることができ、SPCは、これに従うものとする。ただし、本事業の実施の全部又は一部について、市は、当該立会いの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、SPCは市に対して、第1項に定めるところの完了検査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付した上、報告しなければならない。
4 SPCは、要求水準書等に列挙される図書を作成し、前項の報告とともに、市に対して提出しなければならない。
(市による完成確認)
第31条 市は、前二条に定めるところの検査等の終了後、要求水準書等に規定する事項及び以下の各号に定めるところに従って、本施設の完成確認をそれぞれ実施する。
(1)SPCは、工事現場において、設計企業、建設企業及び必要に応じて配置した工事監理者を立ち会わせ、かつ、工事記録を準備した上、市による完成確認を受ける。
(2)市は、本施設と要求水準書等に定める完成図書等との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
(3)SPCは、建設企業による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、市に対して説明する。
2 市は、前項に基づく本施設が公募説明書等、事業提案書及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所がある場合、SPCに対して改善を勧告することができる。SPCは、かかる通知を受けた場合、市に協議を申し入れることができる。市は、当該協議に基づき当該相違がないものと判断した場合には、通知時に遡って撤回する。SPCがかかる協議、相違の有無の検討等に要した費用は、相違の有無にかかわらずSPCの負担とする。
3 前項の協議又は是正に起因して、本件工事の完成確認が工事完工予定日より遅れることが見込まれる場合には、第36条及び第37条の規定に従うものとする。
4 SPCは、第1項に定めるところに従って本施設の完成確認が完了した場合には、市の確認を経た完成図書を本施設内の所定の位置に保管しなければならない。
(運営・維持管理業務の遂行体制整備)
第32条 SPCは、運営・維持管理開始予定日までに、本施設に関し、要求水準書その他の適用のある公募説明書等及び事業提案書に基づくそれぞれの運営・維持管理業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ、要求水準書の定めに従い運営・維持管理業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行わなければならない。
2 SPCは、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ、要求水準書その他の適用のある公募説明書等及び事業提案書に従って運営・維持管理業務の遂行体制を整備の上で、運営・維持管理業務の遂行を開始することが可能となった時点において、市に対してそれぞれ通知を行う。
3 市は、前項に定めるところの通知を受領した後、運営・維持管理開始予定日までに、要求水準書その他の適用のある公募説明書等及び事業提案書に従った運営・維持管理業務の遂行体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により運営・維持管理業務の遂行体制をそれぞれ確認する。
(事業実施計画書の提出)
第33条 SPCは、要求水準書その他の適用のある公募説明書等及び事業提案書に基づき、別紙3「提出書類の構成及び内容」第1項の定めるところに従って、運営・維持管理開始日以降本事業期間が終了する日までの期間を通じた業務実施に必要な事項を記載した事業実施計画書を作成し、市の確認を得なければならない。
2 SPCは、前項の定めるところに従って市の確認を得られた事業実施計画書に関し、運営・維持管理業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅滞なく、事業実施計画書にその内容を反映、記録して、事業実施計画書を改訂し、遅滞なく市に対して提出し、市の確認を得るものとし、以後も同様に行う。
(建設業務完了手続)
第34条 SPCは、以下の各号に定められるところの事由がすべて、満たされた場合、市に対し、業務完了届を提出する。市は、当該業務完了届を受領後7日以内に、以下の各号に定めるところの事由がすべて満たされているかを確認し、当該事由がすべて満たされていることが確認できたときは、SPCによる整備業務の履行の完了を証する業務完了証を作成した上、SPCに対して交付する。
(1)第31条の定めるところに従って本施設の完成確認が完了したこと
(2)SPCから市へ要求水準書等に定める建設工事完成時の提出図書が提出されていること。
(3)第32条第3項の定めるところに従って本施設の運営・維持管理業務の遂行体制の整備が完了したことが確認されたこと
(4)前条の定めるところに従って本施設の事業実施計画書の確認が完了したこと
(5)第40条の定めるところに従って本施設の引渡し及び所有権移転手続が完了したこと
(6)第60条第2項に定めるところに従って本施設に付保されるべき別紙7「SPC等が付保する保険」第2項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証明書の写しその他当該保険に係る保険契約が成立したことを証するその他の書面が市に対して提出されたこと
2 SPCは、要求水準書の定めに従い、建設工事後に周辺の建物調査を実施し、建設工事による周辺家屋等への影響がないことを確認する。調査の結果、建設工事による周辺家屋等への影響が確認された場合は、全てSPCの負担で復旧する。
3 本事業の実施の全部又は一部について、市は、業務完了証を交付したことを理由として何ら責任を負担するものではない。
(工事の一時停止)
第35条 市は、次に掲げる事項が発生した場合、かかる事態を直ちに解消することが不可能であると合理的に判断した場合には、SPCに対して工事の全部又は一部の施工の中断を指示することができる。この場合、SPCは、本件工事を中断し、市から中断の解除通知があるまで工事の全部分又は一部の施工を再開できない。また、市は必要に応じて工期を変更し、運営・維持管理開始予定日を変更することができる。ただし、運営・維持管理開始予定日が変更される場合でも第72条に規定するこの契約の期間終了日は変更されないものとする。
(1)SPCのよる本件工事の実施がこの契約、公募説明書等、事業提案書、設計図書又は法令等に違反している場合
(2)市が本件工事の保安上又は地元住民の健康上若しくは近隣地域の環境保全上、本件工事の中断が必要であると認めた場合
(3)前二号の規定に定めるもののほか、本件工事を中断すべき緊急の事由が生じた場合
2 SPCは、自らの責めに帰さない事由により工事中断がなされている揚合において、中断の原因たる事由が消減したときは、市に対し工事中断の解消及び当該中断により生じる工事工程の見直し及び工事代金の変更について協議することができる。この場合におい
て、SPCは、当該協議にもかかわらず、市が90日以上工事の再開を通知しないときには、市に通知して、この契約を解除することができるものとする。
3 前一項及び二項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により SPCに直接生ずる損害(市が負担する場合にはSPCの逸失利益は含まない。)、損失又は費用(SPCが工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及びSPCは、この契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従う。
(1)当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、SPCと協議の上、施設整備委託料を増額することなどによりSPCに対して支払う。
(2)当該工事の停止がSPCの責めに帰すべき事由による場合は、SPCがこれらを負担する。
(3)当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙9「法令変更による費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従い、市又はSPCが負担するものとし、その負担の方法については、市とSPCとの間の協議により定める。
(4)当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙8「不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従い市及びSPCが負担するものとし、その負担の方法については、市とSPCとの間の協議により定める。
4 前項第3号及び第4号の場合、第70条第1項ないし第3項の規定は適用されない。
(工期又は工程の変更)
第36条 市は、必要があると認める場合、SPCに対して工期又は工程の変更を請求することができる。
2 SPCは、その責めに帰すことができない事由により工期又は工程の変更が必要となった場合、市に対して工期又は工程の変更を請求することができる。
3 市又はSPCは、工期又は工程の変更を求める場合は、変更の理由及び当該理由を生じさせた原因の詳細を相手方に通知する。
4 市及びSPCは、前項の通知の後すみやかに、工事完工予定日までに本施設が完工できるような方策について協議する。ただし、市とSPCの間における協議の開始から14日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めた上、SPCに通知しSPCはこれに従わなければならない。
5 次に掲げる事由の発生を理由として、工事工程表に記載された工事工程に遅延が生じる場合には、市及びSPCの合意により、工事工程、工事完工予定日及び運営開始予定日を合理的な範囲で変更することができる。ただし、運営・維持管理開始予定日が変更される場合でも第72条に規定するこの契約の期間終了日は変更されない。
(1)不可抗力の発生
(2)第35条第1項に基づく、市の判断による工事中断
(3)法令等の変更
(4)この契約中において特に定める事由
(5)前各号に定めるもののほか、市及びSPCが工期又は工事工程表に記載された工事工程の変更の必要があると認めた場合
(工期変更の場合の費用負担)
第37条 SPCは、自らの責めに帰すべき事由により、工事完工日が工事完工予定日より遅れた場合は、その遅延に起因して工事完工日までに市が負担した増加費用及び工事完工予定日における本施設未完成部分相当額につき、遅延日数に応じ、契約締結日における財務規則第135条第1項に定める割合で計算した遅延損害金を市に支払う。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。また、市は、SPCに対する当該遅延損害金支払債権と、SPCが市に対して有する整備委託料支払債権とを、対等額で相殺することにより決済
することができる。
2 市の責めに帰すべき事由により、工事完工日が工事完工予定日より遅れた場合、市は、当該遅延に伴いSPCにおいて生ずる合理的な損害(ただし、逸失利益は含まない。)及び費用を負担するものとし、市とSPCとの間の協議により決定されるところに従って、SPCに対してこれを支払う。遅延が法令変更又は不可抗力によるときは、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額に関しては第70条に定めるところの負担割合により算出される額を、SPCが負担するものとする。
3 この契約の定めるところに従って工事完工予定日が変更された場合には、前二項の遅延損害金は、市とSPCとが合意の上変更した工事完工予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
(第三者に対する損害)
第38条 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む)には、SPCが、当該第三者に対して当該損害を賠償する。ただし、不可抗力によるものと認められる場合において、SPCが当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第70条の定めるところに従ってSPC又は市に負担されるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、市の責めに帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、市が当該第三者に対して当該損害を賠償する。
3 本条第1項の定めるところに従い、SPCが第三者に対して損害賠償すべき場合において、市が第三者から損害賠償を請求されたときは、SPCは、当該第三者からの請求又は紛争により市が負担した費用及び損害の一切を市に対して補償する。ただし、市が事前に SPCに対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
4 本条第2項の定めるところに従い、市が第三者に対して損害賠償すべき場合において、 SPCが第三者から損害賠償を請求されたときは、市は、当該第三者からの請求又は紛争によりSPCが負担した費用及び損害の一切をSPCに対して補償する。ただし、SPCが事前に市に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
(本施設への損害)
第39条 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設施設若しくは工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、SPCは、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果をSPCに通知する。
3 本条第1項に規定する損害、損失又は費用については、別紙8「不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従い、市及びSPCがそれぞれ負担し、その負担の方法については、市とSPCとの間の協議により定める。
4 本条第1項の場合であって、前二項に定めのない事項については、市及びSPCは、第75条の定めるところに従う。
(本施設の引渡し)
第40条 SPCは、本施設について第31条に定めるところの市による完成確認がなされた後、引渡予定日までに、本施設を市に引き渡す。この場合、SPCは、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に取得させなければならない。引き渡された本施設について、市が建物保存登記する場合、SPCはこれに協力する。なお、事業用地内の既存施設のうち、本施設に含まれないものについては、引渡予定日までに SPCが事業用地より撤去しなければならない。
2 既存施設を使用する場合の責任並びに保守・点検及び補修等にかかる経費は全てSPCの負担とする。
3 市は、引渡日に、本施設の所有権を原始取得する。
4 市は、前項の引渡し以降においても、SPCが本施設の運営に必要な備品を本施設内又は事業用地上に置くことを認める。
(運営・維持管理開始の遅延)
第41条 市の責めに帰すべき事由により本施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日が運営・維持管理開始予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に伴いSPCにおいて生ずる損害(ただし、逸失利益は含まない。)、損失及び費用を負担し、市は、市とSPCとの間の協議により決定されるところに従って、SPCに対してこれを支払う。ただし、当該費用には、本事業を遂行するに当たりSPCにおいて当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含むものとし、運営・維持管理期間が短くなることによりSPCが逸失することとなる利益(運営・維持管理開始予定日から運営・維持管理開始日までの期間について想定されていた運営・維持管理業務に係る想定運営・維持管理委託料を含むが、これに限られない。)を除く。
2 市の責めに帰すべからざる事由により本施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日が運営・維持管理開始予定日より遅延した場合、SPCは、当該遅延に伴いSPCにおいて生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たりSPCにおいて当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するほか、運営・維持管理開始予定日の翌日から運営・維持管理開始日(同日を含む)までの期間について、施設整備費につき契約締結日における財務規則第135条に定める割合で計算した遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに市に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たりSPCにおいて当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、SPCはそれらを負担し、市に支払うべきものがあれば、直ちに市に対して支払う。なお、この契約に従い市がSPCに対して設計業務又は本件工事につき第12条、第27条、第31条による改善を勧告したことにより市に対する本施設に係る運営・維持管理開始日が運営・維持管理開始予定日より遅延した場合も、本項が適用される。
3 前2項にかかわらず、本施設の運営・維持管理開始の遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額に関しては別紙8「不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合」に定める負担割合により算出される額による。また、本施設の運営・維持管理開始の遅延が法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額に関しては別紙9「法令変更による費用の負担割合」に定める負担割合により算出される額を、SPCが負担するものとする。
4 この契約の定めるところに従って運営・維持管理開始予定日が変更された場合には、本条第2項に規定する遅延損害金は、市とSPCとが合意の上変更した運営・維持管理開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
(かし担保責任)
第42条 本施設の稼働開始から要求水準書に規定された期間が経過するまでの間、市は、要求水準書に基づき本施設にかしがあると判定されるときは、要求水準書の定めるところに従ってSPCに対して相当の期間を定めてそのかしの補修を請求し、又は補修に代え、若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該かしが市の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りではない。
2 前項の規定によるかしの補修又は損害賠償の請求期間は、かしに応じて要求水準書に定められたとおりとする。
3 前二項にかかわらず、市は、市による完成確認の際に、かしがあることを知つたときは、その旨をSPCに通知しなければ、当該かしの補修又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、SPCがそのかしのあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本施設の全部又は一部が本条第1項のかしにより減失又はき損したときは、市は、本条第2項に定める期間内で、かつ、その減失又はき損を市が知った日から合理的期間内に本条第1項の権利を行使しなければならない。
(性能保証)
第43条 SPCは、要求水準書が定める試験項目及びその保証値(本条において「性能保証事項」という。)を保証する。
2 前項の性能保証の期間は、本施設の稼働開始から事業期間終了までとする。ただし、第58条に定めるモニタリング等において、市として性能保証事項を確認する必要が生じた場合、SPCは本施設全体としての性能及び機能を確認するため、市の立会いのもとに性能確認試験を実施する。なお、当該試験の内容等は、原則として要求水準書に定める性能試験と同様のものとし、実施要領書を試験前に提出し、市の確認を受けた当該要領書に基づき性能確認試験を実施する。当該試験に要する費用はSPCの負担とし、その結果に係る報告書を市に提出する。
3 本施設が性能保証事項を満たすことができない事態が生じ、工事目的物の性能及び機能について疑義が生じた場合も、前項と同様の性能確認試験を実施する。
4 前二項の定めるところに従って性能確認試験の結果、性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合は、SPCは、自らの負担で補修、改造又は取替え等を行うほか、市に生じた損害を賠償するものとし、本施設が性能保証事項を満たすよう回復に必要な措置をとり、市の確認を受けなければならない。
5 前各項の規定は、本施設が性能保証事項を満たさない事態が生じた原因が市の職員の誤操作に起因する場合は、適用しない。
第5章 運営・維持管理業務
(マニュアルの提出及び承諾)
第44条 SPCは、本施設の運営開始予定日の60日前までに、基本協定、この契約、公募説明書等及び事業提案書に従って安定した本施設の運転、保全及び職場の安全を保つために必要なマニュアル(以下「運営・維持管理マニュアル」という。)を作成し、市に提出しなければならない。ただし、運営・維持管理マニュアルの作成にあたっては、市の方針や施策と整合を図るものとする。
2 市は、前項の規定に基づき提出された運営・維持管理マニュアルがこの契約、公募説明書等、事業提案書及び関係法令等を遵守しているか否かにつき検討し、提出から合理的期間内に、SPCに対して当該運営・維持管理マニュアルを承諾する旨又は違反等があるため承諾しない旨を不適切な部分及び理由を指摘して通知する。
3 前項の通知を受けた後速やかに、SPCは、市に協議を申し入れることができる。市は、かかる協議の結果に基づき運営・維持管理マニュアルの変更が必要と判断した場合には、 SPCに対して運営・維持管理マニュアルの変更の指示を行う。また、前項の通知後速やかにSPCが市に対して協議を申し入れなかった場合には、市がSPCに対して運営・維持管理マニュアルの変更の指示を行ったものとみなす。
4 SPCは、前項による市の運営・維持管理マニュアルの変更の指示を受けた日から合理的期間内に、自らの責任及び費用をもって運営・維持管理マニュアルを変更し、市承諾を得なければならない。
5 前項記載の運営・維持管理マニュアルの変更、またはそれ以外の運営期間中における運営・維持管理マニュアルの改定若しくは変更にあたっては、第1項ただし書きの規定に従うものとする。
(運営・維持管理業務仕様書等の提出)
第45条 SPCは、運営・維持管理業務の開始にあたり、運営開始予定日の60日前までに、基本協定、この契約、公募説明書等、事業提案書及び本契約締結に至るまでの合意事項に基づき、運営期間を通じた運営・維持管理業務仕様書を作成して、市に提出し、市の承諾を得なければならない。
2 SPCは、市が指定した不燃ごみ及び資源ごみの引き取り企業の諸条件(営業日、引き取り頻度等)に基づいて不燃ごみ及び資源ごみの保管・搬出計画を作成し、運営・維持管理業務仕様書に含めるものとする。
3 SPCは、事業年度毎に、運営・維持管理業務の年間運営・維持管理業務計画書を作成の上、市に提出し、市の承諾を得なければならない。
4 運営・維持管理業務仕様書及び年間運営・維持管理業務計画書の記載事項については、市及びSPCが協議の上、定めるものとする。
5 SPCは、要求水準書に定められた所要の性能及び機能を保つため、要求水準書、運営・維持管理業務仕様書、年間運営・維持管理業務計画書(以下これらを総称して「業務仕様書等」という。)に従って運営・維持管理業務を実施しなければならない。
(本施設の運営及び維持管理業務)
第46条 SPCは、本事業を滞りなく遂行できるように、関係法令等、基本協定、この契約、公募説明書等、事業提案書及び本契約締結に至るまでの合意事項に従って、運営・維持管理業務を実施するとともに、その機能を維持するために必要となる本施設の修繕、模様替え、改良等の適切な措置を講じなければならない。
2 SPCは、合理的な理由がある場合、市と協議の上、市の事前の承諾を得ることにより、要求水準書、事業提案書又は前条に規定される運営・維持管理業務仕様書に規定された運営及び維持管理の方法を変更することができる。この変更に起因してSPCの費用の増減が生じたときは、市及びSPCが協議の上、負担割合について定めるものとする。
3 市は、SPCに対し、要求水準書、事業提案書又は前条に規定される運営・維持管理業務仕様書に規定された運営及び維持管理の方法の変更を求めることができる。変更を求める場合、事前にSPCに対して通知の上、その対応についてSPCと協議するものとする。
4 前項の変更が市の責めに帰すべき事由による場合で、この変更に起因して本施設の運営費につき追加的な費用(運営期間が延長されたことによる追加の費用を含むがこれに限定されない。)が発生したときには、市が当該追加費用を合理的な範囲で負担する。
5 第3項の変更がSPCの責めに帰すべき事由による場合で、この変更に起因して本施設の運営費につき追加的な費用(運営期間が延長されたことによる追加の費用を含むがこれに限定されない。)が発生したときには、SPCが当該追加費用を負担する。
6 第3項の変更が市及びSPCの責めに帰すことのできない事由による場合で、この変更に起因してSPCに追加的な費用が生じたときは、双方協議の上、負担割合につき定める。協議により合意に至らない場合には、市が負担割合を合理的に決定する。
7 第2項又は第3項に基づいて本施設の運営及び維持管理の方法が変更され、これにより運営費が減少した場合、運営・維持管理委託料からかかる減少分相当額が減額されるものとする。
(燃やせるごみ等の受入れ及び管理)
第47条 市は、自らの責任と費用において、要求水準書に規定する性状の燃やせるごみ等をSPCの指定する受入設備へ搬入し、SPCは、燃やせるごみ等を適切に管理しなければならない。
(受入廃棄物の性状確認への協力義務)
第48条 市は、公募説明書等に記載されたSPCの行う本施設の測定項目に加えて、自らの費用負担で燃やせるごみ等の性状確認を行うことができる。このとき、SPCは、これに協力しなければならない。
(処理対象物の適正な処理、保管及び搬出)
第49条 SPCは、第47条の規定に従い本施設に搬入された燃やせるごみ等を、要求水準書に示された要件を満足するように、関係法令に従って適正に処理、保管及び搬出を行わなければならない。
2 市の責めに帰すべき事由により、搬入禁止物などの混入による損害がSPCに発生した場合は、SPCは市に対しその理由とその因果関係を記した書類を提出の上、損害(ただし、逸失利益は含まない。)の賠償を求めることができる。
3 法令等の変更に伴い処理対象物に関して変更等があった場合、増減する費用の金額は事業提案書中の数値を基準として、市及びSPCで協議して定めることができる。
(本施設の修繕及び機器の更新)
第50条 SPCは、基本協定、この契約、公募説明書等、事業提案書及び業務計画書等に従い、本施設の修繕及び機器の更新等を、自らの責任と費用において実施しなければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由により本施設の修繕及び機器の更新を行った場合、市は、これに要した一切の費用を負担する。
2 SPCが施設の修繕及び機器の更新を行い、完工時提出図書に変更を及ぼす場合については、改定した設計図、施工図等の書面を市に対して提出し、確認を受けなければならない。
(第三者による実施)
第51条 SPCは、本施設の運営・維持管理業務を実施するに当たり、事前に市に通知し、市の承諾を得た場合に限り、本施設の運営・維持管理業務(ただし、公金徴収業務を除く。)
の全部又は一部を第三者に委託等することができる。ただし、第三者が構成員又は協力企業の場合は、かかる市の事前の承諾は不要とし、SPCによる市への事前の通知により委託等を行なうことができる。
2 SPCは、前条の定める場合を含め、運営・維持管理業務の一部を運営・維持管理企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出なければならない。
3 運営・維持管理企業その他運営・維持管理業務に関して、SPC又は運営・維持管理企業が使用する一切の第三者(以下「運営・維持管理業務従事者」という。)に対する運営・維持管理業務の委託又は請負はすべてSPCの責任において行うものとし、運営・維持管理業務従事者の責めに帰すべき事由は、すべてSPCの責めに帰すべき事由とみなして、SPCが責任を負う。
4 SPCは、委託等を行う第三者を変更する場合、前三項の規定に従う。
(運営・維持管理業務の遂行体制)
第52条 SPCは、第32条に規定する教育訓練、研修等を完了し、かつ運営・維持管理業務に関する提案水準に従って本施設の運営・維持管理業務を実施することが可能となった段階で、市に対して通知を行う。
2 市は、SPCから前項に規定する通知を受けた場合、本施設の運営開始に先立ち、本施設の運営・維持管理の体制を確認するため、本施設内に立ち入り調査し、SPCに報告を求めることができる。なお、SPCは、市による調査に最大限協力しなければならない。
3 SPCは、運営・維持管理業務に関し、要求水準書その他の適用のある公募説明書等及び事業提案書に基づき、運営・維持管理業務全般を総合的に把握し、市及び関係機関等との調整を行う現場総括責任者、運営・維持管理の各業務の管理等を行う業務責任者及びその他の運営・維持管理業務に従事する者(本条において、「運営・維持管理業務従事職員」という。)を選任して運営・維持管理業務実施体制を整え、運営・維持管理業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した運営・維持管理業務従事職員名簿を作成し、市に提出して、平常時及び緊急時の市及び関係機関への連絡体制を整備しなければならない。
4 SPCは、前項の定めるところに従って運営・維持管理業務の実施体制を整備し維持するに当たり、要求水準書その他の適用のある公募説明書等及び事業提案書に基づき、次の各号の定めに従って有資格者を確保しなければならない。
(1)プラント設備の運転管理業務を行う者は、コンパクタ・コンテナ方式と同一または類似した処理方式の施設での運営経験を有する専門の技術者を運営開始から1年間の期間にわたり1名以上、専任で配置できること。
(2)プラント設備の保全業務を行う者は、コンパクタ・コンテナ方式と同一または類似した処理方式の施設での運営経験を1件以上有すること。
(3)前各号のほか、要求水準書の定める有資格者その他各運営・維持管理業務を行うにあたって必要な有資格者を配置する。
(4)法令、所轄官庁の指導等を遵守する範囲内において、有資格者を兼任させることができる。
5 SPCは、運営・維持管理業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある運営・維持管理業務従事職員を通知することにより行う。
6 市は、特定の運営・維持管理業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、SPCに対しその交代を求めることができ、SPCはこれに従わなければならない。
(地域住民対応等)
第53条 SPCは、要求水準書の定めに従い常に適切な運営を行うことを前提とし、地域住民の信頼と理解、協力を得るべく努めなければならない。
2 SPCは、本事業の実施そのものに反対することを目的とする苦情等について、責任をもってこれに対処し、市はこれに合理的な範囲で協力するものとする。これを理由として事業継続が困難になった場合、第70条の規定が準用される。SPCは、かかる処理の決定及び実施に関して、必要に応じて市に対して協議を申し入れることができ、市は合理的な範囲でSPCに必要な協力を行う。
(非常時又は緊急時の対応等)
第54条 SPCは、災害や事故等の非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、事業実施計画書等に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じ、周辺環境への影響について調査するとともに、市及び関係機関に報告しなければならない。また、SPCは、市に全面的に協力し早期復旧に努めなければならない。
2 SPCが、本施設の不具合及び故障等を発見した場合又は市の職員等により本施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、SPCは、直ちに市と協議の上で発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じなければならない。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、SPCは、速やかに適切な応急処置を行った上で、市に報告する。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される運営・維持管理業務実施報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができる。
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及びSPCが被った損害(ただし、逸失利益は含まない。)は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が市の責めに帰すべき場合には、市が合理的な範囲で負担し、それ以外の場合には、この契約に別段の定めがある場合を除き、SPCが負担する。
4 本施設に関する重大な事故が発生した場合には、市は調査を遂行するために、市及び SPC以外の第三者(SPCの構成員及び協力会社を除く。)により構成される委員会(以下
「事故調査委員会」という。)を設置することができる。
5 SPCは、鴨川市地域防災計画に従い、緊急防災マニュアルを、第44条に規定する運営・維持管理マニュアルの一部として、作成し提出しなければならない。大規模地震対策特別措置法に基づき警戒宣言が発令された場合、SPCは、予め作成した緊急防災マニュアルに従い、施設の停止を実施するなど市と十分な連携を図らなければならない。
(容量超過に関する措置)
第55条 運営期間中、本施設の稼働停止、廃棄物処理能力の低下等の原因により、本施設において燃やせるごみ等がコンテナ等の貯留又は保管の容量を超えるおそれが生じると市が判断した場合、これらを処理する代替方策(以下「緊急代替処理方策」という。)を市が市外の燃やせるごみ処理施設(民間の処理業者を含む。)と調整した上で策定する。この場合、SPCは、緊急代替処理方策の策定に協力するとともに本施設の稼働についても、最大限対応する。
2 SPCは、前項に規定する場合、市の策定した緊急代替処理方策に従う。
(一般廃棄物受入制約時の費用負担)
第56条 SPCは、自らの責めに帰すべき事由により第54条第1項の事態を来した場合には、施設の運転再開のための修理費等の追加費用を負担する。
2 市は、自らの責めに帰すべき事由により第54条第1項の事態を来した場合には、施設の運転再開のための修理費等の費用を負担する。
3 第54条第1項の事態が、市及びSPCのいずれの責めにもよらない場合、施設の運転再開のための修理費等の費用の負担は、市及びSPCで協議して定める。
(運営・維持管理業務の報告)
第57条 SPCは、要求水準書その他の適用のある公募説明書等及び事業提案書並びに事業実施計画書に基づき、運営・維持管理期間中、別紙3「提出書類の構成及び内容」第4項の定めるところに従って、運営・維持管理業務の実施状況を正確に反映した運営・維持管理業務実施報告書(以下「業務報告書」と総称する。)を作成し、市に提出しなければならない。業務報告書は、業務日誌、業務月報、四半期報告書及び年間報告書を指す。業務報告書の記載事項は、第45条に規定する運営・維持管理業務仕様書等をもとに、双方協議の上、定める。協議により合意に至らない場合には、市が合理的に決定する。
2 SPCは、前項に規定する四半期報告書を、四半期終了後すみやかに、市に対して提出するものとする。なお、第1四半期は4月から6月、第2四半期は7月から9月、第3四半期は10月から12月、第4四半期は1月から3月とする。
3 SPCは、第1項に規定する年間報告書を、当該事業年度終了後60日以内に、市に対して提出する。
4 SPCは、前三項の報告のほか、事業用地の中で発生した事故、第三者又は周辺住民からの苦情等、当該苦情等への対応など、市への報告に緊急性を要する事項については、随時報告を行う。
(モニタリングの実施)
第58条 市は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務に関し、本施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業提案書がより優れた、若しくはより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、別紙6「モニタリング及び対価の減額」に従い、以下の方法によりモニタリングを実施する(以下「定期モニタリング」という。)。
(1)業務報告書の確認
市は、前条に定めるところに従いSPCが市に対して提出した業務報告書を確認する。
(2)立入検査
市は、必要に応じて随時、本施設に対する立入検査を行う。
2 市は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合には随時、本施設の運営・維持管理業務について、運営期間中、SPCに事前に通知した上で、SPCに対して説明を求め又は本施設においてその運営及び維持管理状況を立会の上確認することができる(以下「随時モニタリング」という。)。
3 市は、SPCの機密事項に属する事項を除き、定期モニタリング及び随時モニタリング(以下「モニタリング」と総称する。)の結果を公表することができる。
4 本事業の実施の全部又は一部について、市は、モニタリングの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
(業務不履行時の手続)
第59条 市は、次の①又は②のいずれかに該当する場合には、本施設の安全性、環境保全その他の観点から、稼働停止の措置(以下「停止改善措置」という。)を取る。
①定期モニタリングの結果、運営・維持管理業務の内容が要求水準を満たさず、本施設の停止措置が必要であると市が判断した場合。
②本事業の遂行に重大な影響を及ぼす事故等が発生し、随時モニタリングを実施した結果、本施設の停止措置が必要であると市が判断した場合。また、事業の遂行に重大な影響を及ぼす事故等の発生により、SPCの判断で本施設の全部又は一部を停止し、市が随時モニタリングを実施して、その停止状態を確認した場合においても停止改善措置の手続きを行う。
2 市は、次の①又は②のいずれかに該当する場合には、本施設の稼働を継続しつつ改善措置(以下「継続改善措置」という。)をSPCに通知し、SPCはこれに従うものとする。
①定期モニタリングの結果、運営・維持管理業務の内容が要求水準を満たしていないものの、本施設の稼働を継続できると市が判断した場合。
②事故等が発生し、随時モニタリングを実施した結果、その影響が軽微なため本施設の稼働を継続できると市が判断した場合。
3 前二項により改善措置の通告対象となる事象は、次のとおりである。
(1)環境基準の不遵守
(2)機器・設備等の性能未達
(3)予定業務の未実施あるいは放棄
(4)災害時の対策不良
(5)安全措置の不備による労働災害、人身事故等の発生
(6)計画処理量の大幅な未達
(7)その他市が改善の必要があると判断した事象
4 市及びSPCは、停止改善措置又は継続改善措置のそれぞれに応じて別紙6「モニタリング及び対価の減額」に規定する業務不履行による運営・維持管理委託料の減額を含む手続を行うものとする。
(損害の発生)
第60条 SPCは、本施設の運営・維持管理業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の減失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的措置を講じた上で、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従わなければならない。損害等が発生した場合において、SPCは、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償する。ただし、当該損害等の発生が市の責めに帰すべき事由に起因する場合には、SPCは、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わない。
2 SPCは、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、運営・維持管理期間につき、自己又は運営・維持管理業務従事者をして、別紙7「SPC等が付保する保険」第2項にその概要が記載される保険に加入し、又は加入させるものとする。この場合、SPCは、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、また、その更新があったときは、その更新後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
3 前項の定めにかかわらず、SPCは、自己又は運営・維持管理業務従事者が既に加入済みの保険が、運営・維持管理期間につき、本施設又は運営・維持管理業務に付随関連する事故を保険事故として保険の対象に網羅しており、自己又は運営・維持管理業務従事者をして別紙7「SPC等が付保する保険」第2項にその概要が記載される保険に加入し、又は加入させることと実質的に同様の効果を得られ、かつ、本条第1項に定める損害賠償に係る債務を担保されるものと市が認める場合には、当該保険を維持することにより、前項に基づく義務の履行に代えることができる。この場合、SPCは、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、市の要請があり次第、また、その更新があったときは、その更新後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
(遵守事項)
第61条 SPCは、運営期間を通じて、この契約、公募説明書等、事業提案書に従って、運営・維持管理業務を遂行しなければならない。
2 SPCは、運営期間を通じて、要求水準書等に規定する環境保全基準を遵守し、本事業を遂行しなければならない。
3 SPCは、運営期間を通じて、自らの責任と費用において、第44条に規定する運営・維持管理マニュアルに従って本施設の運転方法等を遵守しなければならない。
4 SPCは、運営期間を通じて、善良なる管理者の注意義務をもって、本施設の運営・維持管理業務並びにこれに附帯する業務を実施しなければならない。
5 SPCは、運営期間を通じて、この契約上の義務を誠実に履行し、市がSPCのこの契約上の義務の不履行があることを合理的に確認した場合には、第59条に規定する業務不履行の手続きに従う。
(労働安全衛生管理)
第62条 SPCは、本施設の運営期間を通じて、関係法令等を遵守し、この契約、公募説明書等及び事業提案書に従って、労働安全衛生の管理に努めなければならない。
第6章 事業用地
(事業用地の使用)
第63条 SPCは、自らが提案する事業用地において、本施設を建設し、運営・維持管理業務及びその他この契約で定められた義務を履行しなければならない。ただし、業務の性質上、事業用地で履行することができないものについては、この限りでない。
2 SPCは、本施設の工事開始日からこの契約が終了するまでの期間中、事業用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 SPCは、事業用地に汚染等を生じさせ、又はその他事業用地を毀損した場合は、SPCの責任及び費用において当該汚染等を除去し、又は事業用地を原状に回復するほか、当該汚染等又は毀損により市、事業用地の所有者又はその他の第三者に損害を生じさせたときは、これを賠償しなければならない。ただし、当該損害の発生が市の責めに帰すべき事由に起因する場合には、SPCは、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わない。
第7章 施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の支払
(施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の支払)
第64条 市は、事業期間において、SPCに対し別紙4「施設整備委託料及び運営・維持管理委託料」の規定に従い、施設整備委託料及び運営・維持管理委託料を支払う。
2 施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の計算は、施設整備委託料の引渡時支払金、整備費割賦料及び運営・維持管理委託料の固定費相当分、変動費相当分に分割して計算する。
3 市は、SPCに対して、別紙4の規定に従い、SPCの業務遂行の対価として、第68条第2項に規定する請求に基づき、当該請求書を受領した日から30日以内(以下「支払期限日」という。)に、施設整備委託料及び運営・維持管理委託料を支払わなければならない。
4 SPCは、前項の規定による施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の支払いが遅れた場合においては、支払期限日の翌日(同日を含む。)から当該支払の完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、契約締結日における財務規則第135条に定める割合で計算した遅延損害金の支払いを市に請求することができる。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。
5 この契約が第72条に定める契約期間前に終了した場合は、当該四半期の運営・維持管理委託料は日割りで計算して支払う。
(施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の改定)
第65条 前条第1項に関わらず、業務に対する施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の支払額は、別紙4「施設整備委託料及び運営・維持管理委託料」の規定に従って改定される。
2 施設整備委託料については、賃金又は物価の変動に基づく施設整備委託料の変更は、以下の各号に定めるところに従って、双方の協議により改訂できる。また、運営・維持管理委託料については、別紙4に定める運営・維持管理委託料の算出方法で考慮されていない変動要素が生じた場合及び算出方法の前提条件とは大幅に異なる事態が生じた場合には、協議を行い、算出方法の見直しを検討する。
(1)市又はSPCは、施設整備期間内で事業契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により施設整備費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して施設整備費の変更を請求することができる。
(2)市又はSPCは、前号の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(施設整備費から当該請求時の出来形部分に相応する施設整備費を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、施設整備費の変更に応じなければならない。
(3)変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市とSPCとが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、SPCに通知する。
(4)第1号の規定による請求は、この条の規定により施設整備費の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同号中「事業契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく施設整備費変更の基準とした日」とするものとする。
(5)特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施設整備費が不適当となったときは、市又はSPCは、前各号の規定によるほか、施設整備費の変更を請求することができる。
(6)予期することのできない特別の事情により、施設整備期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施設整備費が著しく不適当となったと
きは、市又はSPCは、前各号の規定にかかわらず、施設整備費の変更を請求することができる。
(7)前2号の場合において、施設整備費の変更額については、市とSPCとが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、 SPCに通知する。
(8)第3号及び前号の協議開始の日については、市がSPCの意見を聴いて定め、SPCに通知しなければならない。ただし、市が第1号、第5号又は第6号の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、SPCは、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
3 前項の協議は、市又はSPCからの申し入れにより実施するものとし、双方誠意をもって協議を行う。
(施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の減額)
第66条 第58条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、本施設の運営・維持管理業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することを市が確認した場合、市は、SPCに対して、別紙6「モニタリング及び対価の減額」に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、施設整備委託料及び運営・維持管理委託料のうち運営・維持管理業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、SPCは、かかる市の勧告及び請求に従う。
(施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の返還)
第67条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、SPCは、受領した施設整備委託料及び運営・維持管理委託料のうち当該虚偽記載がなければ市が減額し得た金額相当額を、直ちに市に返還しなければならない。なお、市はSPCからの返還にかえて、未払いの施設整備委託料及び運営・維持管理委託料からかかる返還額に相当する額を減額して支払うことができる。
2 前項の虚偽の記載が意図的であることが判明した場合には、市は、返還相当額の2倍の額を施設整備委託料及び運営・維持管理委託料から減額できる。
(施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の請求の手続)
第68条SPCは、各事業年度の四半期毎に当該四半期の終了後すみやかに、第57条に規定する四半期報告書を作成し、市の確認を受けるものとする。
2 SPCは、市の確認を得た後、これに基づいた施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の請求書を作成し、市に請求する。
3 前項に基づく毎年第1四半期から第3四半期までの、市からSPCに対する施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の支払の総計が、処理量の変動により変動費部分の過払いとなっている場合には、市は第4四半期の支払額から当該過払い額を控除して支払うことができる。
(通知の付与)
第69条 本契約締結日の後、法令変更又は不可抗力により、本施設が設計図書に従い整備ができなくなった場合、本施設がこの契約若しくは要求水準書で提示された条件に従って運営・維持管理業務ができなくなった場合又はこの契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、SPCはその内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを市に対して通知しなければならない。
2 市及びSPCは、前項の通知がなされた時点以降において、この契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合又は不可抗力により履行不能となった場合、そ
の履行義務を免れる。ただし、市又はSPCは法令変更又は不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(法令変更及び不可抗力)
第70条 法令変更又は不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、この契約及び業務水準に従って本施設の整備ができなくなったとき若しくは運営・維持管理業務の遂行ができなくなったとき、その他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は法令変更又は不可抗力により、この契約及び業務水準に従って本施設の整備若しくは本施設の運営・維持管理業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、市及びSPCは、この契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に前項の協議が調わない場合、市はSPCに対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。SPCは、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙8「不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合」及び別紙9「法令変更による費用の負担割合」に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に第1項の協議が調わない場合、市は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
4 市は、第13条第3項第3号及び第4号、第35条第3項第3号及び第4号、第40条第3項及び第41条第3項の規定による市の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(特別措置等による施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の減額)
第71条 法令変更により、要求水準書又は事業提案書の変更が可能となり、当該変更によって施設整備委託料及び運営・維持管理委託料(引渡日以降に支払われる整備費割賦料を除く。以下、本条において同じ。)の減額が可能な場合、市及びSPCは、協議により要求水準書又は事業提案書について必要な変更を行い、施設整備委託料及び運営・維持管理委託料を減額する。
2 この契約に規定されたもの以外でPFI事業に関する特別な措置(SPCの税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、市とSPCとは、施設整備委託料及び運営・維持管理委託料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行い、協議が調ったときは、施設整備委託料及び運営・維持管理委託料を減額する。
第8章 契約の終了
(契約期間)
第72条 この契約の契約期間は、本契約締結日から令和24年5月31日までとする。ただし、この契約の定めるところに従ってこの契約が解除されたときは、この契約は、その時点において終了する。
(市の事由による解除)
第73条 市は、本事業の実施の必要がなくなった場合又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、SPCに対して180日以上前に通知を行うことにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき、本件工事着手前に、SPCがこの契約を終了させたときには、市は、施設整備費のうちこの契約の終了時までにSPCが負担した費用及び当該契約の終了により基本協定締結からこの契約の終了までの期間にSPCが被った損害(ただし、逸失利益は含まない。)の額をSPCに支払った上で、設計図書その他の成果物の引き渡しを受ける。
3 第1項の規定に基づき、本件工事着手後で工事完工日前に、SPCがこの契約を終了させたときには、市は、自己の責任及び費用において、工事対象施設の出来高部分を検査した上で、当該検査に合格した部分に相応する代金、工事開始日までにSPCが負担した費用、及び当該契約の終了により基本協定締結からこの契約の終了までの期間にSPCが被った損害(ただし、逸失利益は含まない。)の額をSPCに支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに不合格部分を無償で譲り受ける。かかる検査にあたって市が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由をSPCに対して事前に通知する。当該支払いについては、SPCに一括で支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。
4 前項の規定にかかわらず、工事対象施設の出来高部分で、市の検査による不合格部分のうち、市がその合理的な判断により、追加工事・修繕等の一定の作業をすることにより利用可能な部分があると判断した場合には、市は相当な対価をもって当該部分を買い取る。
5 第1項の規定に基づき、工事完工日以降に、SPCがこの契約を終了させたときには、市は、SPCに対し、未払いの当該終了時点までの施設整備委託料及び運営・維持管理委託料を支払う。当該支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙5「整備費割賦料の償還表」に定めた償還表の当該支払日以降の利息を控除する。また、一括して支払わないときは、SPCの会社維持に要する費用を併せて負担する。
(工事完工日前の契約の解除)
第74条 本件工事の完工日前において、SPCの債務不履行により次の各号の一に該当する場合、市は、SPCに対して通知した上で、この契約を解除することができる。
(1)本件工事開始予定日を過ぎてもSPCが本件工事に着手せず、市が相当の期間を定めて催告してもSPCから市が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2)SPCの責めに帰すべき事由により工事完工予定日までに本施設が完工しないとき、又は市が、工事完工予定日経過後30日以内に本施設が完工する見込みがないと合理的に判断したとき。
(3)SPCが本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4)SPCの債務不履行の有無にかかわらず、SPCが自らの破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産法制上の手続についてSPCの取締役会でその申立を決
議したとき。
(5)SPCの債務不履行の有無にかかわらず、SPCにつき破産、特別清算、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(6)SPCが業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(7)SPCが重大な法令等の違反をしたとき。
(8)構成企業若しくはSPCのいずれかが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成企業若しくはSPCのいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が当該企業に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した場合(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(9) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が構成企業若しくはSPC又は構成企業若しくはSPCのいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この協定に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合。
(10) 納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が構成員等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、本件事業が当該取引分野に該当するものである場合。
(11) 構成企業若しくはSPCのいずれか又はその代表者、役員若しくは使用人について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定した場合。
(12) 構成企業若しくはSPCのいずれか又はその代表者、役員等(会社法第423条第1項にいう役員等をいう。以下同じ。)又は使用人について、刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6又は第198条の刑が確定した場合。
(13)SPCが贈賄・談合等著しく市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき
(14) 構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる場合。
(15) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合。
(16)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められる場合。
(17)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合。
(18)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
(19)構成企業若しくはSPCのいずれかが、下請契約、資材等の購入契約その他の契約に当
たり、その相手方が第14号ないし第18号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる場合。
(20)構成企業若しくはSPCのいずれかが、第14号ないし第18号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が構成企業又はSPCに対して当該契約の解除を求め、構成企業又はSPCがこれに従わなかった場合。
(21)本事業の落札者決定までの期間において、構成企業又はSPCが審査委員会委員等の本事業の入札手続関係者と不正な接触等を行っていたことが発覚した場合。
(22)SPCが、市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書及び市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱に基づく排除措置を受けたとき
(23)前十九号に規定する場合のほか、SPCがこの契約の重大な条項に違反し、客観的にその違反により契約の目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
2 前項によりこの契約を解除した場合、市との合意がない限り、SPCは市に対して、整備費の100分の10に相当する違約金を支払う。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。
3 工事対象施設の出来高部分が存在する場合、市は、自己の責任及び費用において、工事対象施設の出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分に相応する代金をSPCに支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに、不合格部分を無償で譲り受ける。この場合、市が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由をSPCに対して事前に通知する。当該取得代金の支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。
4 前項の規定にかかわらず、工事対象施設の出来高部分で、市の検査による不合格部分のうち、市がその合理的な判断により、追加工事・修繕等の一定の作業をすることにより利用可能な部分があると判断した場合には、市は相当な対価をもって当該部分を買い取る。
5 市は、第3項に基づき合格部分を取得する場合、SPCの市に対する当該取得代金債権と第2項に基づく市のSPCに対する違約金債権とを対等額で相殺することにより、決済することができる。当該相殺後に、市が残額をSPCに支払う義務を負う場合、その支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。
6 市が被った損害の額が第2項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額についてSPCに損害賠償請求を行うことができる。
(工事完工日後の契約の解除)
第75条 本件工事の工事完工日以降において、SPCの債務不履行により次の各号の一に該当する場合、市は、SPCに対して通知した上で、この契約を解除することができる。
(1)SPCの責めに帰すべき事由により、市の通告にもかかわらず、SPCが本施設について、業務仕様書等に従った運営・維持管理業務を行わないとき。
(2)SPCが業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(3)SPCが本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4)SPCの債務不履行の有無にかかわらず、SPCが自らの破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産法制上の手続についてSPCの取締役会でその申立を決議したとき。
(5)SPCの債務不履行の有無にかかわらず、SPCにつき破産、特別清算、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(6)SPCが業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(7)SPCが重大な法令等の違反をしたとき。
(8)構成企業若しくはSPCのいずれかが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成企業若しくはSPCのいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が当該企業に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した場合(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(9) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が構成企業若しくはSPC又は構成企業若しくはSPCのいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この協定に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合。
(10) 納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が構成員等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、本件事業が当該取引分野に該当するものである場合。
(11) 構成企業若しくはSPCのいずれか又はその代表者、役員若しくは使用人について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定した場合。
(12) 構成企業若しくはSPCのいずれか又はその代表者、役員等(会社法第423条第1項にいう役員等をいう。以下同じ。)又は使用人について、刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6又は第198条の刑が確定した場合。
(13)SPCが贈賄・談合等著しく市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき
(14) 構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる場合。
(15) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合。
(16)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められる場合。
(17)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合。
(18)構成企業若しくはSPCのいずれかの役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合。
(19)構成企業若しくはSPCのいずれかが、下請契約、資材等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第14号ないし第18号までのいずれかに該当することを知りながら、
当該者と契約を締結したと認められる場合。
(20)構成企業若しくはSPCのいずれかが、第14号ないし第18号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が構成企業又はSPCに対して当該契約の解除を求め、構成企業又はSPCがこれに従わなかった場合。
(21)本事業の落札者決定までの期間において、構成企業又はSPCが審査委員会委員等の本事業の入札手続関係者と不正な接触等を行っていたことが発覚した場合。
(22)SPCが鴨川市の行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書及び市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱に基づく排除措置を受けたとき
(23)前十九号に規定する場合のほか、SPCがこの契約の重大な条項に違反し、客観的にその違反により契約の目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
2 前項によりこの契約を解除した場合、SPCは、別紙5「整備費割賦料の償還表」に定める整備費割賦料の償還表の残存価格の100分の10に相当する違約金を、市に対して支払う。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。
3 この契約の解除日以降、市は、運営・維持管理業務に係る整備費割賦料及び運営・維持管理委託料のうち未払い分について支払義務を免れるものとし、この契約の解除日が属する支払対象期間に関する整備費割賦料及び運営・維持管理委託料に関しては、実働ベースで精算を行って支払いを行う。
4 第3項に基づく支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙5「整備費割賦料の償還表」に定める整備費割賦料の償還表の当該支払日以降の利息を控除する。
5 運営・維持管理業務の開始後にSPCの責めに帰すべき事由によりこの契約が解除され、かつ、SPCの責めに帰すべき事由により本施設が損傷している場合、SPCは市に対して必要な修繕費を支払う。
6 市が被った損害の額が第2項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額についてSPCに損害賠償請求を行うことができる。
7 前項までの手続終了後、運営・維持管理業務を市又は市の指定する第三者に引き継ぐ場合、SPCは自らの責任及び費用において速やかに、市又は当該第三者が運営・維持管理業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行わなければならない。
(市の債務不履行等による契約の解除)
第76条 SPCは、市がこの契約に基づいて履行すべき支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、契約締結日における財務規則第135条に定める割合で計算した額の遅延損害金の支払を市に請求することができる。
2 SPCは、市がこの契約に基づいて履行すべき支払を遅延した場合で、市がSPCから請求書を受領した日から30日を経過しても支払いを行わないときには、市に通知しこの契約を解除することができる。
3 前項の規定に基づき、本件工事着手前に、SPCがこの契約を解除したときには、市は、施設整備費のうちこの契約の終了時までにSPCが負担した費用及び当該契約の終了により基本協定締結からこの契約の終了までの期間にSPCが被った損害(ただし、逸失利益は含まない。)の額をSPCに支払った上で、設計図書その他の成果物の引き渡しを受けることができる。
4 第1項の規定に基づき、本件工事着手後で工事完工日前に、SPCがこの契約を終了させ
たときには、市は、自己の責任及び費用において、工事対象施設の出来高部分を検査した上で、当該検査に合格した部分に相応する代金、工事開始日までにSPCが負担した費用、及び当該契約の終了により基本協定締結からこの契約の終了までの期間にSPCが被った損害(ただし、逸失利益は含まない。)の額をSPCに支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに、不合格部分を無償で譲り受けるものとする。かかる検査にあたって市が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由をSPCに対して事前に通知する。当該支払いについては、市はSPCに一括で支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。
5 前項の規定にかかわらず、工事対象施設の出来高部分で、市の検査による不合格部分のうち、市がその合理的な判断により、追加工事・修繕等の一定の作業をすることにより利用可能な部分があると判断した場合には、市は相当な対価をもって当該部分を買い取ることができる。
6 第4項の規定にかかわらず、本件工事の進捗状況を考慮して、事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、市は、SPCに対し、事業用地を原状回復するよう請求することができる。かかる場合において、市は、SPCに対して、当該原状回復の費用を支払う。
7 第1項の規定に基づき、工事完工日以降に、SPCがこの契約を終了させたときには、市は、SPCに対し、未払いのこの契約終了時点までの整備委託料及び運営・維持管理委託料を支払う。当該支払いについては、市はSPCに一括で支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。協議により合意に至らない場合には、市が支払の時期及び方法を合理的に決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙5
「整備費割賦料の償還表」に定める整備費割賦料の償還表の当該支払日以降の利息を控除する。また、一括して支払わないときは、SPCの会社維持に要する費用を併せて負担する。
(保全義務)
第77条 SPCは、解除の通知がなされた日から、第73条第3項、第74条第3項又は第76条第
4項ないし第5項による引渡し、若しくは第75条第7項による運営・維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(本施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、必要な保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第78条 SPCは、第73条第3項、第74条第3項又は第76条第4項ないし第5項による引渡し、若しくは第75条第7項による運営・維持管理業務の引継ぎ完了と同時に、市に対して、設計図書及び完成図書(ただし、既にSPCが提出しているものを除く。また、この契約が本施設に係る運営・維持管理の実施開始前に解除された場合、図面等についてはSPCが既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の運営・維持管理業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡す。
2 市は、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設の運営・維持管理のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。)することができる。またSPCは、市による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとる。
(所有権の移転)
第79条 SPCは、第73条第3項、第74条第3項又は第76条第4項ないし第5項に基づき本施設又はその出来形の所有権を市に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を市に対して移転しなければならない。
(運営期間終了後の本施設の運営・維持管理)
第80条 市及びSPCは、運営期間終了の5年前までに、運営期間終了後の本施設の取り扱いについて協議を行い、決定する。
2 市及びSPCは、前項に規定する協議の時点で、運営期間終了後も引き続き本施設の健全性が保たれ、環境要件を満たしながら本施設を運営することができると判断し、かつ市が本施設による廃棄物処理を望む場合には、この契約終了時までに、運営・維持管理業務に関する委託契約(以下「委託契約」という。)を市とSPCとの間で新たに締結することができる。
3 第2項に規定する委託契約を市とSPCが締結せず、市が本施設を継続して使用する場合、SPCは、運営期間終了までに、本施設の維持管理業務に関して必要な事項を説明し、かつ、適宜本施設の運営及び維持管理に関する記録、要領、申し送り事項その他資料を提供するほか、積極的に引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。また、備品については、SPCの責任と費用で整理することとするが、市及びSPCとの協議により、必要に応じて市が買い取る場合もあるものとする。
(本事業終了に際しての措置)
第81条 SPCは、理由の如何を問わずこの契約が終了した場合において、事業用地又は本施設内にSPCが所有又は管理する、工事材料、建設・業務機械器具、仮設物、什器・備品その他のもの(以下「当該器材等」という。)を撤去しなければならない。ただし、前条第2項による場合はこの限りでない。
2 市及びSPCは、前項に規定する場合、当該器材等の処置内容について協議する。この場合、SPCは、必要な費用を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由によりこの契約が終了した場合には、撤去費用について損害賠償請求することを妨げない。
3 SPCは、理由の如何を問わずこの契約が終了した場合において、事業用地を市が引き続き使用することができるよう、市と協議のうえ、事業用地の使用に係る権利の設定その他必要な措置をとるものとする。
第9章 雑則
(公租公課の負担)
第82条 この契約に関連して生じる公租公課は、この契約に別段の定めがある場合を除き、 SPCがこれを負担する。ただし、本契約締結時点において市及びSPCが予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担がSPCに発生した場合、SPCは、その負担及び支払方法について、市と協議することができる。
2 市は、SPCに対して整備・運営・維持管理委託料に対する消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。)を支払うほか、消費税率及び地方消費税率に係る法令変更にともなう増税分を支払う以外は負担しない。
(運営協議義務)
第83条この契約において市及びSPCによる協議が予定されている事由が発生した場合、市及びSPCは、速やかに次項に定めるところの運営協議会の開催に応じなければならない。
2 市及びSPCは、別途定められた運営協議会設置要綱に従って、運営協議会を運営するものとする。
(金融機関等との協議)
第84条 市は、本事業の継続性を確保するため、SPCに対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結する。
(財務書類の提出)
第85条 SPCは、この契約の終了にいたるまで、各事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で市に提出しなければならない。
2 SPCは、この契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日から3ヶ月以内に、当該事業年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。ただし、SPCが、会社法第374条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を市に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。
(秘密保持)
第86条 市及びSPCは、この契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方(本条において以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、この契約上の権利の行使又は義務の履行以外の目的に使用してはならず、また以下の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならない。
(1)本事業に関して、SPCの株主及び融資機関に対し開示する場合
(2)前号のこれらの者に、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3)本事業に関して市に対して、本事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(4)市が定める情報公開条例その他の法令等の適用を受ける場合
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しない。
(1)情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2)第三者から正当に入手した情報
(3)情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4)本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 SPCは、本事業を実施するにつき、個人情報を取り扱う場合、関係法令及び鴨川市個人情報保護条例を適用し、これらの規定に従うほか、市の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
4 本条に定める秘密保持義務は、この契約の終了後も5年間その効力を有する。
(著作権等)
第87条 市は、設計図書及び本施設について、市の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は本事業期間中及び本事業期間終了後又はこの契約の終了後も存続する。
2 前項の設計図書及び本施設が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 SPCは、市が設計図書及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 SPCは、自ら又は著作者をして、次に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1)設計図書又は本施設の内容を公表すること
(2)本施設にSPCの実名又は変名を表示すること
(3)第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させその他の処分をすること。
5 SPCは、前項第3号により著作権を第三者に譲渡又は承継させその他の処分をする場合、当該第三者に、第3項に掲げる義務を負わせなければならない。
(著作権の侵害防止)
第88条 SPCは、その作成する成果物及び関係書類(設計図書及び本施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 SPCは、その作成する成果物及び関係書類が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。かかる著作権等の侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合(ただし、市は、いかなる場合においても、SPCに代わって当該損害の賠償を行い又は費用を負担する義務を負わない。)には、SPCは、市に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(産業財産権)
第89条 SPCは、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用する。ただし、市がその使用を指定した場合で、SPCが当該産業財産権の存在を知らなかったときは、市は、SPCがその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、市とSPCとの間の協議においてこれを定める。協議により合意に至らない場合には、市が負担の方法を合理的
に決定する。
(株式等の発行制限)
第90条 SPCは、本事業期間中、市の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約締結日時点でSPCの株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
(株主構成の変更)
第91条 SPCの株式又は持ち分は、事前に市の承諾を得た場合に限り、これを譲渡、担保設定その他処分する事ができる。
(権利等の譲渡制限)
第92条 SPCは、この契約に基づき市に対して有する本事業に係る債権の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 SPCは、この契約その他本事業に関して市との間で締結した契約に基づきSPCが有する契約上の地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(SPC の兼業禁止)
第93条 SPCは、この契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延損害金)
第94条 SPCがこの契約に基づき行うべき市への支払を遅滞した場合、この契約において定める場合を除き、SPCは、未払い額につき遅延日数に応じ、契約締結日における財務規則第135条第1項に定める割合で計算した額の遅延損害金を付した上で、市に対して支払う。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。
(要求水準書の変更)
第95条 市は、設計変更及び第77条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1)法令変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2)災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3)市の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4)その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 要求水準書の変更は、次の各号の定めに従って行われる。
(1)市は、前項各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容をSPCに通知し、SPCの意見を聴取する。
(2)SPCは、前号所定の通知受領後20日以内に意見書を提出する。
(3)市は、前号所定の意見書を期限内に受領しないときは、SPCの意見がないものとして取り扱うことができる。
(4)市は、SPCの意見に拘束されないが、SPCの意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じてSPCの意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行った上で確定的な変更内容をSPCに通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5)この契約に基づくSPCへの支払金額を含め事業契約の変更が必要となるとき、市は、必要な契約変更を行うものとし、SPCは、これに協力する。
(管轄裁判所)
第96条 この契約に関する紛争は、千葉地方裁判所館山支部を第一審の専属管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第97条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及びSPCが誠実に協議の上、これを定める。
(その他)
第98条 市及びSPCは、この契約に別段の定めがある場合を除くほか、この契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行う。なお、市及びSPCは、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知しなければならない。
2 この契約の履行に関して市とSPC間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して市とSPC間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この契約上の期間の定めは、「民法」(明治29年法律第89号)及び「商法」(明治32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7 この契約の定めるところに従ってSPCが市に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録した市の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、この契約に別段の定めがない限り、市が別途指定するところに従う。
8 この契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となる。
別紙1 事業日程
1事業契約締結 令和2年3月
2設計・建設期間 令和2年3月~令和4年5月
実施設計図書の提出期限 【 】年【 】月【 】日まで本件工事着工予定日 【 】年【 】月【 】日
試運転期間 建設期間中に●日以上
完了検査 【 】年【 】月【 】日まで
3完成確認 【 】年【 】月【 】日まで
4引渡予定日 【 】年【 】月【 】日まで
5運営・維持管理期間 【 】年【 】月【 】日~【 】年【 】月
【 】日
運営・維持管理開始予定日 【 】年【 】月【 】日終了後の業務に関する協議開始予定【 】年【 】月【 】日
6事業期間の終了 令和 24 年5月 31 日上記日程は予定とする。
別紙2 事業用地
(民間事業者の提案した事業用地を示す)
別紙3 提出書類の構成及び内容
(第33、57条関係)
1 事業実施計画書
SPCは、引渡日の60日前までに、事業実施計画書を作成し、市の確認を得ること。なお、提出する事業実施計画書の構成等については、以下に例を示すが、引渡日の60日前までに、市と協議し決定することとする。
①受入業務実施計画書 |
②運転管理業務実施計画書 ・業務実施体制表 ・月間運転計画、年間運転計画 ・運転管理マニュアル ・運転管理記録様式 ・日報・月報・年報様式等を含む |
③維持管理業務実施計画書 ・業務実施体制表 ・調達計画 ・点検・検査計画 ・補修・更新計画 ・施設保全計画 ・長寿命化計画等を含む |
④環境管理業務実施計画書 ・環境保全基準 ・環境保全計画 ・作業環境基準 ・作業環境保全計画等を含む |
⑤情報管理業務実施計画書 ・各種報告書様式 ・各種報告書提出要領等を含む |
⑥関連業務実施計画書 ・清掃要領・体制 ・防火管理要領・体制 ・施設警備防犯要領・体制 ・見学者対応要領・体制 ・住民対応要領・体制等を含む |
⑦その他 ・緊急対応マニュアル ・安全管理衛生体制 ・安全作業マニュアル等を含む |
2 年間運営・維持管理業務計画書
SPCは、運営・維持管理期間中の各事業年度に関し、当該事業年度の直前の事業年度に属する月末日までに、次の各号所定の計画毎の年間運営・維持管理業務計画書をそれぞれ作成し、市の確認を得ること。
(1)受入計画
(2)運転管理計画
(3)維持管理計画
(4)環境管理計画
(5)燃やせるごみ運搬管理計画
(6)情報管理計画
3 月間運営・維持管理業務計画書
SPCは、運営・維持管理期間中の各暦月に関し、当該暦月の直前の暦月_日までに、前項各号所定の計画毎の日単位で把握できる月間運営・維持管理業務計画書をそれぞれ作成し、市の確認を得ること。
4 業務報告書
(1)運転管理記録報告
①SPCは、廃棄物搬入量、廃棄物搬出量、副資材搬入量、運転データ、用役データ、運転日誌、日報、月報、年報等を記載した運転管理に関する報告書を作成し、市に提出すること。
②報告書の提出頻度・時期・詳細項目は、市と協議の上、決定すること。
③運転記録に関するデータを法令等で定める年数又は市との協議による年数保管すること。
(2)点検・検査報告
①SPCは、点検・検査計画を記載した計画書、点検・検査結果を記載した結果報告書を作成し、市に提出すること。
②計画書、報告書の提出頻度・時期・詳細項目は、市と協議の上、決定すること。
③点検・検査に関するデータを法令等で定める年数又は市との協議による年数保管すること。
(3)補修・更新報告
①SPCは、補修・更新計画/施設保全計画を記載した計画書、結果を記載した結果報告書を作成し市に提出すること。
②計画書、報告書の提出頻度・時期・詳細項日は、市と協議の上、決定すること。
③補修、更新に関するデータを法令等で定める年数又は市との協議による年数保管すること。
(4)環境保全報告
①SPCは、環境保全計画に基づき計測した環境保全状況を記載した環境保全報告書を作成し市に提出すること。
②報告書の提出頻度・時期・詳細項目は、市と協議の上、決定すること。
③環境保全に関するデータを法令等で定める年数又は市との協議による年数保管すること。
(5)作業環境保全報告
①SPCは、作業環境保全計画に基づき計測した作業環境保全状況を記載した作業環境保全報告書を作成し、市に提出すること。
②報告書の提出頻度・時期・詳細項目は、市と協議の上、決定すること。
③作業環境管理に関するデータを法令等で定める年数又は市との協議による年数保管すること。
(6)施設情報管理報告
①SPCは、本施設に関する各種マニュアル、図面等を本業務期間にわたって適切に管理し、その管理状況を随時に報告すること。
②SPCは、補修、機器更新、改良保全等により、本業務の対象施設に変更が生じた場合、各種マニュアル、図面等を速やかに変更すること。
③本施設に関する各種マニュアル、図面等の管理方法については、市と協議の上決定すること。
(7)その他管理記録報告
①SPCは、本施設の設備により管理記録可能な項日、又はSPCが自主的に管理記録する項日で、市が要望するその他の管理記録について、管理記録報告を作成すること。
②提出頻度・時期・詳細項日については、市と別途協議の上、決定すること。
③市が要望する管理記録について、法令等で定める年数又は市との協議による年数保管すること。
別紙4 施設整備委託料及び運営・維持管理委託料
(第 64 条関係)
(公募説明書に沿って記載)
1.対価の構成
事業者が本事業における事業契約書等に規定された業務を提供することにより、市が事業者に支払う対価の構成を示す。
対象構成区分 | 対象業務 | |
施設整備委託料 | 引渡時支払金 | 1)事前調査業務 2)事業用地の造成業務 3)本施設の設計・建設業務 4)工事管理業務 |
整備費割賦料 | ||
運営・維持管理委託料 | 中継施設運営・維持管理委託料 | 運営・維持管理委託料A,B,C,D 1)受入業務 2)管理業務 3)維持管理業務 4)情報管理業務 5)環境管理業務 6)防災管理業務 7)保安・清掃業務 8)住民等対応業務 9)上記に付帯する関連業務 |
2.対価の算定方法
1)施設整備委託料
対価 | 支払の対象となる費用 | 対象の算定方法 |
引渡時支払金 | 設計・建設業務に係る費用のうち、合併特例債及び一般廃棄物処理事業債によって充当される分 | 左欄の運営・維持管理期間中の費用の合計 |
・合併特例債による充当分 =下記、図1中の①-1に示す部分 ・一般廃棄物処理事業債による充当分 =下記、図1中の①-2に示す部分 | ||
整備費割賦料 | 右欄、元金と金利の合計額 ・元金 =下記、図1中の②-1、②-2及び②-3に示す部分の合計額 ・金利 =元金のうち、金融機関からの借入金を元本とし、基準金利に民間事業者が提案したスプレッドを加えた金利相当分であり、返済期間20年の元利均等返済方式によって算出される金利支払額※1 ※ただし、図1に示した合併特例債対象事業費は事業契 約の締結までに変更される可能性がある | 〇各支払時期の整備費割賦料 =左欄の運営・維持管理期間中の費用の合計金額÷支払回数(81回) ただし、金利部分に係る基準金利は11年目で見直す予定である。 |
※1 金利の算定方法について
(ア)算定方法
①第1回~第40回
割賦元金の2分の1の金額を40回で元利均等返済する額と、後半10年間で支払う割賦元金の2分の1の金額を10年間据え置いた場合に発生する金利の合計
②第41回~第81回
割賦元金の2分の1の金額を41回で元利均等返済する額
(イ)基準金利
①TOKYO SWAP REFERENCE RATE としてテレレート17143ページに表示されている6ヶ月LIBORベース10年物(円-円)金利スワップレート(基準日午前10時)とする
②基準金利設定は、供用開始の2営業日前(銀行営業日ではない場合はその翌営業日)とする。また、本事業では基準金利の見直しを改定の基準日である令和14年4月1日の2営業日前に行うものとする。なお、提案書の作成時には、令和元年10月1日の基準金利とする。
合併特例債対象事業費 (885,050千円まで) | 合併特例債対象外事業費 | |||
起債対象 | 起債対象外 | |||
合併特例債 | 一般廃棄物処理事業債 (単独事業分) | 用地造成 | ||
合併特例債 95% | 一般財源 5% | 一般廃棄物処理事業債 75% | 一般財源 25% | 一般財源 100% |
元利償還金の70%を後年度交付税措置 | 元利償還金の30%を後年度交付税措置 |
①-1
②-1
①-2
②-2 ②-3
図1 施設整備費委託料の考え方
2)運営・維持管理委託料
(1)中継施設運営・維持管理委託料
区分 | 支払の対象となる費用 | 対象の算定方法 |
運営・維持管理委託料A | 固定費用Ⅰ 【人件費、その他の諸経費】 ・人件費 ・事務費 (旅費、消耗品、使用料等) ・負担金等 (負担金、公租公課等) ・保険料 ・その他経費(SPC経費等) 【運転管理費用】 ・電気基本料金、水道基本料金 ・油脂類費 ・測定、分析(排水など) ・建築設備保守費、清掃、環境整備費等 | ○各支払時期の運営・維持管理委託料A =左欄対象費用の運営・維持管理期間中の費用の合計金額÷ 支払回数(81回) |
運営・維持管理委託料B | 変動費用Ⅰ 【燃料費、その他諸経費】 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金除く) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことに より事業者が提案できる。) | ○各支払時期の運営・維持管理委託料B =各年度の計画量×提案単価 |
運営・維持管理 委託料C | 固定費用Ⅱ 【点検、補修費用】 | ○点検、補修費は、各年度の点検・補修計 画に合わせた金額とする。また、点検・補 |
・点検、補修費、更新費、部品 交換費等 | 修費は支払金額の平準化に配慮すること。 | |
運営・維持管理 | 固定費用Ⅲ | 【事業用地を購入する場合】 |
委託料D | 【事業用地】 | ○各支払時期の運営・維持管理委託料D |
・事業用地の購入料又は借地料 | =事業用地の購入料÷支払回数(81回) | |
【事業用地を借地する場合】 | ||
○各支払時期の運営・維持管理委託料D | ||
=(設計・建設期間における借地料+運営期 | ||
間20年間における借地料)÷支払回数(81 | ||
回) |
※1 各支払い時期の運営業務に係る対価は、1円未満を切り捨てるものとする。
※2 各年度の計画量は、要求水準書を参照すること。
(2)運搬業務委託料
区分 | 支払の対象となる費用 | 対象の算定方法 |
運営・維持管理委託料E | 固定費用Ⅳ 【人件費、その他の諸経費】 ・人件費 ・その他費用 【運搬車両に係る費用】 ・車両購入費 ・車両に係る保険料 | ○各支払時期の運営・維持管理委託料E(令和4年度~令和8年度) =左欄対象費用の運営・維持管理期間(令和4年度~令和8年度)中の費用の合計金額÷ 支払回数(20回) ○各支払時期の運営・維持管理委託料E(令和9年度~令和24年度) =左欄対象費用の運営・維持管理期間(令和9年度~令和24年度)中の費用の合計金額÷ 支払回数(61回) |
運営・維持管理委託料F | 変動費用Ⅱ 【燃料費、その他諸経費】 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金除く) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことに より事業者が提案できる。) | ○各支払時期の運営・維持管理委託料F =各年度の計画量×提案単価 なお、燃やせるごみの運搬先変更に伴い、単価は令和9年度に改定する。 |
運営・維持管理委託料G | 固定費用Ⅴ 【点検、補修費用】 ・点検、補修費、更新費、部品 交換費等 | ○点検、補修費は、各年度の点検・補修計画に合わせた金額とする。また、点検・補修費は支払金額の平準化に配慮すること。 |
※1 各支払い時期の運営業務に係る対価は、1円未満を切り捨てるものとする。
※2 各年度の計画量は、要求水準書を参照すること。
3.対価の支払方法
1)施設整備委託料
(1)引渡時支払金
民間事業者は本施設が完成し、市による引渡し検査に合格後、速やかに市に請求書を提出する。市は請求を受けた日から30日以内に民間事業者に対して支払う。支払い回数は1回とする。
(2)整備費割賦料
民間事業者は、運営・維持管理期間の各年度の第1四半期相当分を7月1日以降に、第2四半期相当分を10月1日以降に、第3四半期相当分を1月1日以降に及び第4四半期相当分を4月1日以降に、市による四半期業務報告書の確認を得た後、速やかに市に請求書を提出する。市は、請求を受けた日から30日以内に民間事業者に対して支払う。
支払回数は、各年度4回(ただし、令和24年度は第1四半期のみの1回)とし、計 81回支払う。
2)運営・維持管理委託料
市は、民間事業者の運営・維持管理業務の実施状況をモニタリングし、要求水準書及び事業契約が満たされていることを確認した上で、運営・維持管理委託料を支払う。
市は、民間事業者から四半期業務報告書の提出を受け、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、業務報告書の受領後14日以内(閉庁日を除く)に民間事業者へモニタリング結果を通知する。
当該通知の後に民間事業者は、各年度の第1四半期相当分を7月1日以降に、第2四半期相当分を10月1日以降に、第3四半期相当分を1月1日以降に及び第4四半期相当分を4月1日以降に、市に対して運営・維持管理委託料の請求書を提出する。
市は、請求を受けた日から30日以内に民間事業者に対して整備費割賦料とあわせて運営・維持管理委託料を支払う。
支払回数は、各年度4回(ただし、令和24年度は第1四半期のみの1回)とし、計81回支払う。
4.対価の改定
1)整備費割賦料の改定
金利変動を考慮した改定を行うため、運営11年度目である第41回以降の支払について、基準金利の見直しを行い、残りの整備費割賦料を算定し直す。なお、民間事業者から提案されたスプレッドは原則見直さない。
基準金利の見直しは、改定の基準日である令和13年4月1日の2営業日前(銀行営業日でない場合はその翌営業日)に行うものとする。
2)運営・維持管理委託料の改定
(1)ごみ量変動による改定
ア 中継施設運営業務(運営・維持管理委託料B)
令和4年度から令和23年度における第1四半期から第3四半期の当該委託料については、燃やせるごみ量を実際に処理した量(以下「実績処理量」という。)にかかわらず、当該 年度に予定される処理量(以下「計画処理量」という。)の4分の1を、応募者より提案 された燃やせるごみ量1トンあたりの処理単価(「燃やせるごみ処理単価」という。)に 乗じて算定を行う。一方、令和4年度から令和23年度における第4四半期及び令和24年度 の第1四半期の当該委託料については、燃やせるごみ処理単価に当該年度の実績処理量を 乗じて、年間の燃やせるごみ処理費を確定した上で、第1四半期から第3四半期の既支払 い当該委託料を控除した調整額により算定する。
イ 燃やせるごみ運搬業務(運営・維持管理委託料F)
令和4年度から令和23年度における第1四半期から第3四半期の当該委託料については、燃やせるごみ量を実際に運搬した量(以下「実績運搬量」という。)にかかわらず、当該 年度に予定される運搬量(以下「計画運搬量」という。)の4分の1を、応募者より提案 された燃やせるごみ量1トンあたりの運搬単価(「燃やせるごみ運搬単価」という。)に 乗じて算定を行う。一方、令和4年度から令和23年度における第4四半期及び令和24年度 の第1四半期の当該委託料については、燃やせるごみ運搬単価に当該年度の実績運搬量を
乗じて、年間の燃やせるごみ処理費を確定した上で、第1四半期から第3四半期の既支払い当該委託料を控除した調整額により算定する。
(2)運搬先の変更による改定
燃やせるごみの運搬先は、以下のとおり令和9年度から変更になる。
〇燃やせるごみの運搬先
①令和4年度から令和8年度まで:市が指定する民間の処理事業者
②令和9年度から令和24年度まで:
(仮称)第2期君津地域広域廃棄物処理事業の事業実施用地(富津市を予定)
そのため、民間事業者は、燃やせるごみの運搬業務に係る運営・維持管理委託料について、第1回目から第20回目の支払分と、第21回目以降の支払分は、かかる固定費の額をあらかじめ設定しておく必要がある。
市は民間事業者が提案した固定費の額に従い、次のように支払額を算定する。
ア 運営・維持管理委託料E(固定費Ⅳ) (ア) 第1回目から第20回目の支払について
令和4年度~令和8年度の運営・維持管理業務期間における費用の合計額を、各年度に4回、計20回にわたり支払うものとする。
(イ) 第21回目から第81回目の支払について
令和9年度~令和24年度の運営・維持管理業務期間における費用の合計額を、令和9年度~令和23年度の各年度に4回及び令和24年度に1回の、計61回にわたり支払うものとする。
イ 運営・維持管理委託料F(変動費Ⅱ) (ア) 第1回目から第20回目の支払について
令和4年度~令和8年度の運営・維持管理業務期間において、民間事業者が提案する燃やせるごみ運搬単価を採用するものとする。具体的な支払方法については「4.2)
(1)イ 燃やせるごみ運搬業務(運営・維持管理委託料F)」を参照のこと。 (イ) 第25回目から第81回目の支払について
令和9年度~令和24年度の運営・維持管理業務期間において、民間事業者が提案する燃やせるごみ運搬単価を採用するものとする。具体的な支払方法については「4.2)
(1)イ 燃やせるごみ運搬業務(運営・維持管理委託料F)」を参照のこと。
(3)物価変動等による改定
ア 物価変動の指標について
運営・維持管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を次に示す。なお、当該指標は、優先交渉権者決定後、優先交渉権者の提案については、合理性及び妥当性があると市が認める場合、協議を行い見直しすることができる。
【物価変動の指標】
中継施設運営業務に係る対価
区分 | 改定の対象となる費用 | 指標 |
運営・維持管理委託料A | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模30人以上)/現金給与総額指数/千葉 県平均」(厚生労働省) |
・電気基本料金、水道基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等され た場合、市と事業者が変更内容をもとに協議し、市が変更等を決定する。 | |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数 /総平均」(日本銀行調査統計局) | |
運営・維持管理委託料B | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」 (日本銀行調査統計局) |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工 業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | |
・光熱水費(電力等の基本料金除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等され た場合、市と事業者が変更内容をもとに協議し、市が変更等を決定する。 | |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数 /総平均」(日本銀行調査統計局) | |
運営・維持管理委 託料C | ・点検、補修費用 | 「消費税を除く国内企業物価指数/汎用機 器」(日本銀行調査統計局) |
運営・維持管理委 託料D | ・事業用地に係る費用 | 「固定資産税評価額/該当する用地」(地 方自治体(総務省)) |
燃やせるごみ運搬業務に係る対価
区分 | 改定の対象となる費用 | 指標 |
運営・維持管理委託料E | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模30人以上)/現金給与総額指数/千葉 県平均」(厚生労働省) |
・車両購入費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/輸送用機器/自動車/トラック」(日本銀行調査 統計局) | |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数 /総平均」(日本銀行調査統計局) | |
運営・維持管理委託料F | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」 (日本銀行調査統計局) |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調 査統計局) | |
・光熱水費(電力等の基本料金除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等され た場合、市と事業者が変更内容をもとに協議し、市が変更等を決定する。 | |
・その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数 /総平均」(日本銀行調査統計局) | |
運営・維持管理委託料G | ・点検、補修費用 | 「消費税を除く国内企業物価指数/汎用機器」(日本銀行調査統計局) |
イ 改定額の計算方法
令和4年度第1支払時期以降の運営・維持管理委託料については、年1回の改定(事業用地に限っては3年に1回)を行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標とを比較し、1.5%(事業用地は除く)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、変動の大小にかかわらず、事業者は指標については、市へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、3月末時点で公表されている最新の指標(直近12ヶ月の平均値)に基づき、4月30日までに見直しを行い、各年度の維持管理・運営業務に係る対価を確定する。改定された維持管理・運営業務に係る対価は、改定年度の第1支払期以降の支払に反映させる。事業用地については、3年毎に行われる固定資産税評価によって市と協議して決定事項を反映させる。なお、令和元年度に改定を行う場合は、事業契約に定めた額を基準額とする。
Pn=Pn-1×(CIn-1/CIx)
ただし、|(CIn-1/CIx)-1|>1.5%
Pn :改定後の「運営維持管理サービス購入費」の当該業務費
Pn-1 :改定前または契約時の「運営維持管理サービス購入費」の当該業務費 CIx:前回改定時の指数(改定されていない場合は契約日の該当する月の指数) CIn-1:前年度の3月(初年度の改定の場合は令和4年3月)の指数
価格改定の算式
(4)消費税及び地方消費税の改正による改定
運営・維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、市の事業者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、市が改定内容にあわせて負担する。
別紙5 整備費割賦料の償還表
(第 64 条関係)
【様式は事業者の提案によるが、様式のイメージは下記の通りとする。】
回数 | 支払時期 | 支払総額 | 元金 | 利息 | 残額 | |
1 | 令和4年 | Ⅰ | ||||
2 | Ⅱ | |||||
3 | Ⅲ | |||||
4 | Ⅳ | |||||
5 | 令和5年 | Ⅰ | ||||
6 | Ⅱ | |||||
7 | Ⅲ | |||||
8 | Ⅳ | |||||
81 | 令和 24 年 | Ⅰ |
別紙6 モニタリング及び対価の減額
(第 58、59、66 条関係)
(公募説明書に沿って記載)
1.モニタリング目的
本施設の運営業務に対するモニタリングは、市と運営事業者が協力し本施設が運営期間中一定の水準を保ち安定稼動させることを目的として実施するものであり、運営・維持管理委託料を削減することを目的とするものではない。
2.要求水準を保つための措置
本施設の運営期間中に市が要求する一定以上の水準を保つための措置は図1に示すとおりである。
報告
【市】
本市によるモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
【運営事業者】 運営事業者による セルフモニタリング
是正勧告(1回目)
【市】
「運営事業者による業務が要求水準及び契約事項を満たしていない」と市が判断した場合
委託料の支払
【市】
「運営事業者による業務が要求水準及び契約事項を満たしている」と市が 判断した場合
報告
【市】
市のモニタリングによる改善の確認
【事業者】
「是正勧告を受けて改善(1回目)」
改善予定期日までに改善を確認
委託料の支減額措置なし
改善が認められない場合
是正勧告(2回目)
運営・維持管理委託料の減額等措置に基づく減額
委託料の減額措置発生
報告
【市】
市のモニタリングによる改善の確認
【事業者】
「是正勧告を受けて改善(2回目)」
改善が認められない場合
担当企業の変更請求等
【市】
市のモニタリングによる改善の確認
1回目の是正勧告から6か月経過後も改善が認められない場合
契約の解除
図1 是正措置の考え方
3.モニタリングの方法
モニタリングは、運営事業者が行うセルフモニタリングと市が行うモニタリングで構成する。
(1)運営事業者のセルフモニタリング
1)セルフモニタリング実施計画書の作成
運営事業者は、事業契約締結後、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、市の書面による承諾を得ること。
① モニタリングの内容
② モニタリングの実施時期及びモニタリング箇所
③ モニタリング実施組織
④ モニタリングの結果の記録様式
⑤ モニタリングの報告等の手続き
2) セルフモニタリングの実施と報告
運営事業者は、セルフモニタリング実施計画書承諾後、実施計画書に基づいてセルフモニタリングを実施すること。
(2)市によるモニタリングの方法
本事業における運営業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。
1) 業務月報等の確認
市は、運営事業者が事業契約、募集要項及び提案書に定める業務内容の実施状況を、運営事業者から市へ提出される業務月報等で確認する。
2) 定期モニタリングと随時モニタリング
市は、定期モニタリングとして月1回、本施設の現場調査を行い、運営事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う。
また、随時モニタリングとして必要に応じて、本施設の現場調査を適宜実施して確認する。
4.業務の改善についての措置
(1)是正勧告
市は、上記モニタリングの結果から、運営事業者による業務が要求水準及び事業契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
1) 是正勧告(第1回目)
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、市は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。
運営事業者は、市から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を市に提出し、市の書面による承諾を得ること。
2) やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び事業契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は市に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について市と協議する。運営事業者の報告した事由に合理性があると市が判断した場合、市は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
3) 改善の確認
市は、運営事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリ
ングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
4) 是正勧告(第2回目)
市におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと市が判断した場合、市は、運営事業者に第2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
5) 業務担当企業の変更等
第2回の是正勧告により作成した業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと市が判断した場合、市は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを運営事業者に請求することができる。
6) 契約の解除等
市は、上記5)の業務担当企業の変更を行った後、最長6ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、市が事業契約の継続を希望しない時には、事業契約を解除することができる。
(2)運営・維持管理委託料の減額等の措置
運営業務実施の状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
1) モニタリングの結果、市が是正勧告(第2回目)を行った場合、当該事象に対して第
2回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該是正勧告の対象となる事象が解消されたことを市が認める日まで、年365日の日割り計算で運営事業者に支払う運営・維持管理委託料A(固定費Ⅰ)及びE(固定費Ⅳ)を減額する。
2) 運営・維持管理委託料の減額の程度は、1件の是正勧告に対して運営・維持管理委託料A(固定費Ⅰ)及びE(固定費Ⅳ)の10%とする。なお、複数の是正勧告による運営・維持管理委託料A(固定費Ⅰ)及びE(固定費Ⅳ)の減額の限度は、50%とする。
(3)運営業務に係る対価の返還
運営・維持管理委託料支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、市への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ運営・維持管理委託料が減額される状態であった場合、運営事業者は、減額されるべき運営・維持管理委託料に相当する額を返還すること。この場合、当該減額されるべき運営・維持管理委託料を市が運営事業者に支払った日から、市に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するものとする。
別紙7 SPC が付保する保険
(第 17、60 条関係)
(事業者の提案による)
別紙8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 70 条関係)
1 設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、SPC の逸失利益は含まない。以下本別紙9において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、設計・建設期間中における累計で、施設整備委託料から割賦金利相当額を控除した金額の 1 パーセントに至るまでは SPC が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、SPC の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2 運営・維持管理期間
運営・維持管理期間中に不可抗力が生じ、運営・維持管理対象施設の全部又は一部に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき運営・維持管理費(第 65 条の規定
による改定を考慮し、かつ第 66 条の規定による減額を考慮しない金額とする。)の 1 パーセントに至るまでは SPC が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、SPC の負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
別紙9 法令変更による費用の負担割合
(第 70 条関係)
市の負担割合 | SPC の負担割合 | |
① 本事業に直接関連する法令又は税制の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
② ①以外の法令の制定・改正の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に直接関連する法令又は税制とは、特に本施設の設計業務、建設業務、運営・維持管理業務その他本事業に関する事項を直接に規制することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税、消費税その他の税制変更及び SPC 又は本事業に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。