楽天 Edy 決済加盟店規約
楽天 Edy 決済加盟店規約
目次
本規約は、決済会社が提供する楽天 Edy 決済サービスの利用に関し、SB ペイメントサービス株式会社(以下、「SBPS」といいます)が提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)について適用されるもので、加盟店は、本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。
2. 本規約の他に SBPS が別途定める特約、その他のガイドライン(以下、「諸規程」といいます)は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定と前項の諸規程の内容が矛盾する場合、別段の定めがない限り、当該諸規程の内容が優先して適用されるものとし、本規約の規定および諸規定と加盟店規約の規定が矛盾する場合には本規約の内容が優先して適用されます。
SBPS は、一定の予告期間をもって SBPS が適当と判断する方法で加盟店に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) 加盟店 | 本規約を承認の上、SBPS を通して決済会社に加盟を申し込み、決済会社および SBPS が加盟を認めた法人、団体および個人事業主 |
(2) 対象店舗 | 加盟店が Edy を取扱うとして SBPS に届け出て、SBPS が加盟店を代理して決済会社に申請を行い、決済会社および SBPS から承認を受けた店舗 |
(3) 本サービス | Edy の発行、Edy の購入情報および残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等の販売または提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部または一部の支払いとして Edy を使用したときには、使用された Edy に相当する代金額と同額の金額をSBPS が加盟店に対して支払う決済会社が提供するサービス |
(4) Edy | 決済会社またはバリュー発行会社が所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、利用約款に基づき利用者が商品等の代金の支払に使用することができる前払式支払手段である「楽天 Edy」 および「Edy」 |
(5) Edy カード | 利用者が利用約款に従ってEdy を記録し使用するために必要な機能を備えた非接触 IC カード等(決済会社が認定するものに限るものとします) |
(6) 加盟店契約 | 加盟店規約に基づき決済会社と加盟店との間で成立する楽天Edy 決済サービスに関する契約 |
(7) サービス提供契約 | 本規約に基づき、SBPS と加盟店との間で成立する本サービスに関する契約 |
(8) 利用約款 | 決済会社またはバリュー発行会社と利用者との間のEdy に関する取引を規定する約款 |
(9) 決済会社 | 楽天 Edy 決済サービスを提供する楽天 Edy 株式会社 |
(10) バリュー発行会社 | 第三者発行型前払式支払手段の発行について資金決済法に基づき登録を受けた法人で、決済会社の承認を得て利用者に対して Edy を発行する会社 |
(11) 決済取引 | 本サービスを利用した加盟店と利用者間における商品等の売買契約等 |
(12) 利用者 | Edy カードを正当に保有する方であって、決済会社またはバリュー発行会社が発行するEdy を正当に入手して決済会社およびバリュー発行会社が定める方法で Edy を利用する者。 |
(13) 商品等 | 利用者が加盟店から販売または提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツおよび権利等であって本規約でその販売または提供が認められるもの。 |
(14) 決済代金 | 決済の対象となる、商品等の代金およびそのほかの費用 |
(15) 加盟店規約 | 加盟店が商品等の販売および提供にEdy を利用できるようにするにあたって適用されるものと定められている「楽天 Edy 加盟店規約」であって、別紙に記載する内容のもの(ただし、サービス提供契約締結後に変更があった場合は、変更後の「楽天 Edy 加盟店規約」)。 |
(16) 本件端末 | 加盟店が利用者に対してEdy により商品等の販売および提供を行う際に必要となる機器で、加盟店を代理し SBPS が決済会社に対して指定する加盟店の店舗またはその指定する場所に設置される Edy モジュールもしくは EdyAP が組み込まれた Edy の受入端末機、または、Edy の受入情報等の 読取機能を有する端末機 |
(17) Edy モジュール | Edy の受入情報等の読取および書込機能を有するモジュールで、以下のすべての要素を満たすもの ① 決済会社または決済会社が開発を許諾した第三者が開発および保有し、かつ使用許諾する権利を有するものであること ② プログラムの著作物を含み、特許xxの工業所有権で保護されているものであること ③ 電子マネーシステムで稼動するための情報、電子マネーシステムのx x性を維持するための情報等を含むものであること |
(18) EdyAP | 決済会社または、決済会社より EdyAP の製造を許諾された事業者(以下 「EdyAP 製造許諾事業者」といいます)が、決済会社より許諾を受けた上で決済会社より提供された楽天社所定の技術仕様に基づき開発した上で、 EdyAP 製造許諾事業者が製造・開発したセキュリティモジュールに搭載し、Edy の受入情報等の読取および書込機能を提供するための特定のアプリケーションで、楽天社所定の技術仕様に合致するプログラム |
サービス提供契約の申込は、本規約および決済会社が別途定める諸規定(加盟店規約を含むものとします)を承諾のうえ、SBPS が定める方法により行うものとします。
2. SBPS は、前条に定める申込に対し審査を行うものとします。SBPS が承認した場合、SBPS
は申込者に対しその旨を通知するものとします。
3. 加盟店契約の申込は、本規約および決済会社が別途定める諸規定(加盟店規約を含むものとします)を承諾のうえ、SBPS を介して決済会社が定める方法により行うものとします。この場合、決済会社は、当該申込に対して審査を行うものとし、決済会社が承認した場合、SBPS は加盟店にその旨通知するとともに、加盟店登録手続を行うものとします。
SBPS は、加盟店に対し、以下のサービスを提供するものとします。
(1) 決済会社が前条第 3 項において行う審査にあたっての申請代行
(2) 決済会社に対する各種申請、届出および報告
(3) 決済会社からの問い合わせ対応
(4) 決済会社から支払われる決済代金の収納代行
(5) 以下の機能を有する決済システムの全部または一部の提供
① 決済状況の管理機能
② 決済情報等のデータ伝送処理機能
③ 決済記録の閲覧機能
④ その他、SBPS が定める機能
(6) その他、別途 SBPS が定めるサービス
2. 加盟店は、SBPS に対し、SBPS が以下に定める事項について包括的に代理する権限を付与することに同意するものとします。
(1) 決済会社と加盟店との間の契約を締結する行為およびこれに付随する一切の行為(加盟店契約の締結に伴う書類その他の情報の決済会社への提出も含むものとします)
(2) 決済会社と加盟店との間の届出、通知その他連絡の取次ぎ
(3) 決済会社の加盟店に対する解除の意思表示および自動更新の拒絶の意思表示その他の契約 の終了に関する意思表示の受領(加盟店に対する改善指導の連絡の受領を含むものとします)
(4) 加盟店規約に基づく決済会社の加盟店に対する相殺の意思表示の受領
(5) 決済代金の収納
(6) その他、SBPS が定める業務で決済会社が承認した業務
3. SBPS が前項の代理権限に基づき決済会社に対し契約の利用申込みを行う場合、SBPS と決済会社間の契約に基づき、前条第 3 項の決済会社による承認をもって、加盟店と決済会社間において、加盟店規約に基づく契約が成立するものとします。なお、加盟店と決済会社間の当該契約は SBPS と決済会社間の契約を基礎として成立するものであるため、SBPS と加盟店とのサービス提供契約または SBPS と決済会社間の契約が終了した場合には、決済会社からの別段の指示、または特段の合意がない限り、加盟店と決済会社間の契約も終了します。
4. 加盟店が SBPS を介さず、直接、決済会社との間での利用に関する契約を締結している場合であって、サービス提供契約の締結を希望する場合には、事前に決済会社と協議し、その指示に従うものとします。。
加盟店は、本規約および加盟店規約に従い、利用者に対し商品等を販売するものとします。
2. 加盟店は、SBPS と決済会社との契約関係に変動が生じたときには、利用できる本サービスの内容および範囲等が変動することがあることを、承諾するものとします。
加盟店は、SBPS に対し、事前に本サービスで取扱う商品等を通知し、SBPS の承認を得るものとします。なお、SBPS の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2. 加盟店は、前項の承認を得た後においても、SBPS より取扱中止要請があった場合、その指示に従うものとします。
3. 加盟店は、旅行商品、酒類、米類等、販売にあたり許可を得るべき商品等を取扱う場合は、SBPS
に対し、事前にこれを証明する関連書類を提出し承認を得るものとします。
4. 加盟店は、以下の商品等を取り扱うことはできないものとします。
(1) 加盟店規約において取扱いが禁止されている商品等
(2) その他 SBPS が取扱いを禁止するものとして指定したもの。
(3) その他 SBPS が不適当と判断したもの。
加盟店は、本サービスを利用するにあたっては、Edy 店舗端末(加盟店規約の定義を参照してください)として本件端末を利用するものとします。
2. 加盟店は、加盟店規約および SBPS が別途定める端末等についての特約に従い、端末等を利用するものとします。
SBPS は、事前の審査・承諾の有無にかかわらず、商品等の販売方法、商品等の内容について、改善措置が必要と判断した場合には、加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求に従い速やかに適切な措置を取るものとします。この場合 SBPS は、改善措置がとられていることを確認できるまでの間、本サービスの提供を中止し、 SBPS から加盟店に対する精算代金の支払いを留保することができるものとします。
加盟店は、本サービスの利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします
(1) 本規約およびその他の諸規定を遵守すること。
(2) 法令および行政通達等に違反しないこと。
(3) 有効な Edy カードによる決済取引の申込を行った利用者に対し、その利用を拒絶したり、現金払いや他の支払い手段の利用を要求したり(クレジットカード、他の電子マネー等を要求することも含むものとします)、現金払いや他の支払い手段を利用する顧客と異なる代金を請求したり、決済できる金額に SBPS または決済会社の定める以外の制限を設けたりする等、利用者に不利となるような差別的取扱いを行わないこと。
2. 加盟店は、本サービス(本サービスのシステムに関することを含むものとします)の円滑な運営、およびの Edy 普及向上に協力するものとします。
3. 加盟店は、本サービスの利用にあたり資金決済法その他の関連諸法規等で定める事項を遵守するものとし、SBPS および決済会社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
4. 加盟店は、SBPS または決済会社より Edy の利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたとき
はこれに協力するものとします。
5. 加盟店は、SBPS から提供を受けた加盟店標識を加盟店規約に従い使用するものとします。
6. 加盟店は、SBPS および決済会社において、Edy の利用促進のために、印刷物、電子媒体などに対象店舗の名称および所在地などを掲載することができることに、あらかじめ異議なく同意するものとします。
加盟店は、本サービスの利用にあたり、公序良俗に反するまたは公序良俗に反するおそれのある商品等を取り扱わないものとします。
2. 加盟店は、決済会社が加盟店規約に定める現金による精算の場合を除き、利用者に対して現金による払戻しを行ってはならないものとします。
3. 加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店または加盟店店舗の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類す る行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1) 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が利用者と直接取引をしたかのように装うこと。
(2) 利用者との間にxx取引がないのに、それがあるかのように利用者と通謀しあるいは利用者に依頼して取引があるかのように装うこと。
(3) 利用者と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと。
(4) 加盟店の過去の売掛金の回収のために加盟店契約に基づく決済を利用すること。
(5) 第三者の売掛金の決済・回収のために加盟店契約に基づく決済を利用すること。
(6) 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること。
(7) 決済会社および SBPS が承認した場所以外で決済取引を行うこと。
(8) その他加盟店契約または法令、商習慣等に反した決済取引を取り扱うこと。
加盟店規約の定めに関わらず、加盟店は、以下の場合は、商品等の販売および決済取引を行ってはならず、利用者が提示した Edy カードを可能な限り保管した上、以下の各号に該当した事実を直ちに SBPS に通知し、SBPS の指示に従うものとします。
① 利用者が使用する Edy が偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明した場合またはその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
② 利用者が提示した Edy カード等が偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明した場合またはその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
③ その他決済会社が加盟店に事前に通知する所定の事由がある場合
2. 加盟店は、SBPS または決済会社から偽造、紛失、盗難等の理由により対象となる Edy または Edy カードの利用について無効を通告された場合、当該 Edy または Edy カードでの本サービスを利用してはならないものとします。
3. 前 2 項に違反して決済取引が行なわれた場合、加盟店は当該決済代金の全額について一切の責任を負うものとします。
加盟店は、本サービスを利用するにあたり、本規約のほかに加盟店規約の内容が適用されることに同意し、加盟店規約の内容に準拠して商品等の販売および決済取引を行うものとします。
2. 加盟店は、前項のために要する費用を負担するものとします。
3. 加盟店規約に変更(制定、廃止等を含むものとします)があった場合、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。
4. 決済会社が、加盟店側の事由に起因して、SBPS に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします。以下同じとします。)を課すことを決定した場合、加盟店は SBPS の請求に応じて違約金、反則金等と同額の金銭を SBPS に支払うものとします。また加盟店は、本規約または決済会社の規則等に違反した場合には、決済会社から直接、違約金、反則金等の請求を受けることがあることを予め同意するものとします。
加盟店は、加盟店規約および決済会社ならびに SBPS 所定の方法に基づき、本件端末の締め処理を行うものとします。
2. 加盟店は、対象店舗の売上を集計するごとに前項に基づく締め処理を行い、1 か月間における取引がなかったとしても最低月 1 回以上の締め処理を行うこととします。ただし、決済会社がやむを得ないと認めた場合には、この限りではないものとします。なお、当該締め処理にかかる費用は、加盟店の負担とします。
SBPS は、SBPS、決済会社所定の方法および加盟店規約に基づき、SBPS および決済会社が加盟店に対する支払いを承認した決済代金について、以下の取扱期間(以下、決済代金を支払う際の集計対象となる期間を「取扱期間」といいます)で集計を行い、各締日から起算して SBPSの 5 営業日までに、取扱期間中に売上確定した内容、取扱手数料(次条第 1 項)および加盟店への入金予定金額を記載した報告書(以下、「報告書」といいます)を、加盟店に送付するものとします。
取扱期間 | 締日 |
毎月 1 日から 15 日 | 15 日 |
毎月 16 日から末日 | 末日 |
2. 加盟店は、報告書受領後速やかに、記載内容を確認するものとします。報告書が送付された月の末日までに連絡がない場合、SBPS は、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したものとみなします。
3. SBPS は、加盟店、SBPS および決済会社の故意または過失によらずして精算対象となる Edyの金額の合計額が算出できなかった場合、加盟店に対してその算定のために必要な協力を求めることができるものとし、加盟店はその求めに応じなければならないものとします。
加盟店は、本サービス利用の対価として、SBPS が別途定める書面(申込書、双方が合意した書面(覚書)等を含み、これに限らないものとします)に記載された費用等(決済サービス利用料、トランザクション費を含みますがこれらに限りません。以下、「取扱手数料」といいます)を支払うものとします。
2. 加盟店は、取扱手数料を、SBPS 所定の期日までに SBPS が指定する金融機関口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は、加盟店の負担とします。
3. SBPS は、加盟店に対し、下表の支払日に報告書に記載の取扱期間の売上金額の合計から取扱手数料を差し引いた金額を、加盟店が指定する金融機関口座に振り込み支払うことができるものとします。
取扱期間 | 締日 | 支払日 |
毎月 1 日から 15 日 | 15 日 | 当月末日(金融機関休業日の場合は前営業日) |
毎月 16 日から末日 | 末日 | 翌月 15 日(金融機関休業日の場合は翌営業日) |
4. 前項に定める SBPS の支払額がマイナスとなった場合、加盟店は、SBPS に対し、当該マイナス分を、報告書受領月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、SBPS が指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は加盟店の負担とします。また、SBPS は、SBPS の判断により翌月以降の売上金額等からマイナスとなった部分を差し引く方法によりマイナス分を回収することができるものとします。
5. SBPS は、加盟店が、オンライン上の管理画面において決済情報および決済履歴等を SBPS 所定の期間閲覧できるようにするものとします。
6. SBPS は、加盟店と協議のうえ、取扱手数料および支払方法を変更することができるものとします。ただし、SBPS の責めに帰さない事由(運営事業者または発行者の判断等をいい、これに限らないものとします)により取扱手数料を変更する必要が生じた場合、SBPS は、加盟店に事前に通知のうえ、取扱手数料を変更することができるものとします。
7. SBPS、決済会社の故意または過失によらずして精算対象となる Edy の金額の合計額が算出できなかった場合、SBPS は、加盟店に対してその算定のために必要な協力を求めることができるものとし、加盟店は、その求めに応じなければならないものとします。
加盟店は、本件端末もしくは Edy 決済センタの故障等に起因して取引ログを正常に決済会社の保有する Edy センタに送信できない場合には、加盟店規約に基づく対応を行うものとします。
2. 加盟店は、前項に定める手順に従い対応したにもかかわらず取引ログの抽出が能わなかった場合には、決済会社所定の書式に基づき上位取引ログ等(以下、「上位取引ログ等」といいます)を加盟店の費用と責任のもと作成し、上位取引ログに基づく Edy の精算を決済会社所定の方法により SBPS に申請するものとします。
3. SBPS は、前項にて加盟店より申請を受けた上位取引ログ等につき、決済会社からの承認を得られた場合には、Edy の精算を行うものとします。なお、当該上位取引ログ等の正確性およびその内容に起因して、加盟店もしくは対象店舗になんらかの損害が生じた場合にも、SBPS は一切の責を負わないものとします。
加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、SBPS は第 16 条(決済取引の精算、取扱手数料)第 3 項に基づく代金(以下、「精算代金」といいます)の支払義務を負わないものとします。
(1) 精算対象の Edy が偽造、変造その他不正使用の Edy またはその疑いがある場合。
(2) 加盟店規約または本規約に違反したとき
(3) 第 14 条(締め処理について)に基づく締め処理を行わなかったとき
(4) 決済会社の所定の事由に該当したとき
2. SBPS は、加盟店に対し精算代金を支払う前に、前項各号の事由に該当することが判明した場合または該当するおそれがあると判断した場合、当該事由発生日以降、当該事由が解消されまでの間、精算代金の支払いを留保することができるものとします。
3. 前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、SBPS が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、SBPS は加盟店に対して当該留保金を支払うものとします。なお、この場合、SBPS は、加盟店に対し、利息、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれに承諾するものとします。
4. SBPS が加盟店に対し精算代金を支払った後に第 1 項各号の事由に該当することが判明した場合、加盟店は、遅延なく SBPS が指定する方法により SBPS に当該精算代金を返還するものとします。なお、加盟店が当該精算代金を返還しない場合には、SBPS は次回以降支払となる加盟店に対する精算代金の支払いから支払済みの精算代金を差し引くこと ができるものとします。
加盟店は、SBPS または決済会社が自ら、もしくは、SBPS を通じて加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、本サービスの履行状況、決済取引に関する資料その他 SBPS または決済会社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとします
2. SBPS は、加盟店に対し、加盟店契約に関し、SBPS または決済会社所定の事項について定期的にまたは必要に応じて調査または報告を求めることができるものとします。
3. 加盟店は、行政機関等から加盟店契約に関し、調査または立入検査等を求められた場合には、これに協力するものとします。
4. 加盟店は、加盟店の適格性判断または加盟店への精算代金の支払等の義務の履行もしくは権利の行使に必要な情報その他SBPSまたは決済会社が合理的に必要と判断する加盟店に関する情報について、決済会社またはSBPSから提供を求められた場合には、これに協力するものとする。
加盟店がSBPS に対して保有する決済代金等の債権について、差押、仮差押、滞納処分等があった場合、SBPS は、当該決済代金をSBPS が相当と認める方法によって処理するものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
加盟店および SBPS は、加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報(媒体および手段の如何を問わず、複製物および二次的資料も含むものとします、以下、「秘密情報」といいます)を、加盟店契約の履行のためにのみ使用するものとします。また、加盟店および SBPS は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保管・管理するものとし、相手方の書面による承諾なくして、秘密情報を加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知または公用となっていた情報
(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知または公用となった情報
(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
2. 加盟店および SBPS は、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生し
た場合には、その一切の責任を負うものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求に応じる場合はこの限りではないものとします。この場合において、加盟店または SBPS は、相手方に対して通知することについて法令等で制限がある場合を除き、原則として、開示に先立ち、相手方に対して開示要求がなされた旨を書面により通知するものとし、開示される秘密情報の範囲を必要最小限に努めるものとします。
4. 本条第 1 項の規定にかかわらず、加盟店および SBPS は、加盟店契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士、公認会計士および受託者(以下、総称して「従業員等」といいます)に、加盟店契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合に、加盟店および SBPS は、従業員等に対し、加盟店契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
5. 加盟店および SBPS は、加盟店契約が終了した場合または相手方の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却または廃棄その他の処分を行うものとします。
加盟店は、利用者に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法
律第 57 号)第 2 条第 1 項に定める個人情報をいいます)を取得、管理する場合は関連法令を遵守のうえ、厳重に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、SBPS の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に使用してはならないものとします。
2. 加盟店は、個人情報の利用目的が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに個人情報等を破棄または消去等するものとします。
3. 加盟店は、自らの責任において、個人情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、SBPS は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は SBPS が指定した基準を遵守するものとします。
4. 加盟店は、本条の内容を遵守するために、社内規程の整備、システムの整備・改善、従業員教育、委託先の監督その他の必要な措置をとるものとします。
SBPS は、加盟店へのサービス提供に関する業務等を第三者に委託するため、加盟店から預託を受けている個人情報を当該第三者に提供する場合があるものとします。この場合において、 SBPS は、当該第三者が個人情報を漏洩等しないよう、責任をもって監督するものとします。
個人情報等の漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、SBPSに対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査、解決等につき SBPS に全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの SBPS に対する申立が、加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、 SBPS が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします)を負担するものとし、加盟店は SBPS の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
加盟店、加盟店契約の申込者およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店等」といいます)は、SBPS による加盟店等との取引に関する審査(以下、「加盟審査」といいます)、その後の加盟店管理および取引継続に係る審査、本規約に基づく業務遂行、加盟店契約に関する商品・機能その他のサービスの案内のために、加盟店等に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を SBPS が適当と認める保護措置を講じたうえで SBPS が取得・保有・利用することに同意するものとします。なお、加盟店等は、決済会社が加盟店規約に基づき決済会社が指定する情報を、加盟店規約に基づき取得・保有・利用することについて同意するものとします。
(1) 加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等が SBPS に届出た情報
(2) 加盟店等の申込日、契約日、契約終了日および加盟店等と SBPS との取引に関する情報
(3) 加盟店等の Edy の取扱状況に関する情報
(4) SBPS が取得した加盟店等の Edy の利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) SBPS が加盟店等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報および当該内容についてSBPS が調査して得た内容
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
2. 加盟店等は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について本条第 1 項の範囲において SBPS が利用することに同意するものとします
3. 加盟店は、SBPS が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および SBPS 所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
4. 加盟店は、SBPS が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他 SBPS が相当と認めたときには、加盟店情報その他決済取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとします。
SBPS は、加盟店等が加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合、加盟店契約の締結等を断ることや、解約またはサービスの停止等の手続きをとることがあるものとします。
加盟店等の代表者は、SBPS に対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
2. SBPS は、SBPS に登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合、速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
3. SBPS に登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問合わせ先は、以下のとおりとし
ます。
ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社 個人情報管理窓口住所:東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号 汐留住友ビル 25 階
E-mail:privacy@sbpayment.jp
加盟店は、加盟店契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託(数次委託を含むものとします、以下「委託先」といいます)する場合、事前に SBPS に届出て書面による承諾を得るものとします。
2. 加盟店は、SBPS の承諾を得て業務の委託を行う場合、委託先(数次委託の場合はその全てを含むものとします)に対し加盟店契約を遵守させるものとし、委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
3. 加盟店は、委託先が、委託業務に関連して SBPS、提携組織または決済会社に損害を与えた場合、委託先と連帯して SBPS、提携組織または決済会社の損害を賠償するものとします。
4. 加盟店は、委託先を変更する場合、SBPS の書面による事前の承諾を得るものとします。
5. SBPS は、本規約の規定に基づいて行う業務の全部または一部を SBPS の責任において加盟店契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。
加盟店は、以下に定める事項に変更が生じた場合(対象店舗に関する情報を含むものとします)、
SBPS に対し、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を SBPS へ通知するものとします。
(1) 法人等に係る情報
商号(名称)、所在地(住所)、郵便番号、電話(FAX)番号、メールアドレス、指定振込口座、主たる営業所等
(2) 代表者に係る情報
代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等
(3) 商品等に係る情報
取扱商材、販売方法、役務の種類、提供方法等
(4) その他 SBPS の指定する情報
2. 加盟店は、以下の各号に該当する事項が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにSBPS に通知するものとします。
(1) 営業の全部または一部の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更
(2) 第 32 条(契約解除等)第 1 項各号の事由
3. 加盟店が前 2 項に定める通知を怠った場合において、SBPS からの加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
4. 加盟店が第 1 項および第 2 項に定める通知を怠ったため、SBPS から加盟店への支払いが遅延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
加盟店は、加盟店契約上の地位を移転し、または加盟店規約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供してはならないものとします。
2. SBPS は、加盟店に対して、3 ヵ月前までに文書で通知のうえ、加盟店契約上の地位の全部も
しくは一部、または加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡することができるものとします。
加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立の日から翌年 3 月 31 日までとします。ただし、期間満了の 90 日前までに加盟店または SBPS のいずれからも特段の申し出がない限り、加盟店契約は自動的にさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または SBPS は、3 ヵ月前までに相手方に対し書面で通知することにより加盟店契約を解除できるものとします。
加盟店および SBPS は、相手方が以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちにサービス提供契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合。
(3) 手形または小切手が不渡りになった場合。
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。
(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。
(6) 加盟店が個人であるときは、死亡した場合、または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7) 加盟店が所在地または住居を日本国外に移転した場合。
(8) 特定商取引に関する法律、消費者契約法、その他の法令に違反した場合。
(9) 相手方の営業または業態が公序良俗に反すると判断した場合。
(10) 相手方が自己の信用を失墜させる行為を行ったと判断した場合。
(11) 加盟店が決済取引制度を悪用していることが判明した場合。
(12) 本規約に違反または換金を目的とする商品等の販売、架空売上の立替払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと SBPS が判断した場合。
(13) 加盟店の決済取引について、偽造・盗難・無効等による Edy の不正利用の割合が高いと SBPS
が判断した場合。
(14) サービス提供契約の申込時および第 29 条(届出事項の変更)の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(15) 相手方が、所在が不明になった場合。
(16) 第 30 条(地位の譲渡等の禁止)第 1 項に違反した場合。
(17) 加盟店が本規約に定める手続きによらずに決済取引を行った場合。
(18) SBPS との他の契約において、その契約解除事由に該当した場合。
(19) 本規約に定められた SBPS の調査に協力しない場合(虚偽の回答をなした場合を含むものとします)、または本規約に定められた SBPS の指導、要請等に従わない場合。
(20) 相手方の支払いが延滞した場合。
(21) 加盟店が 1 年以上継続して決済取引を行っていない場合。
(22) 決済会社またはバリュー発行会社から加盟店契約解除の通知・要請があった場合。
(23) 加盟店規約に違反した場合
(24) その他、本規約を含むサービス提供契約に違反した場合、または加盟店として不適当と
SBPS が判断した場合。
2. 加盟店が前項各号のいずれかの事態が発生した場合、サービス提供契約を解除するか否かにか
かわらず、SBPS は、精算代金の支払いの取消しまたは支払いを保留することができるものとします。この場合、SBPS は、第 18 条(精算代金の支払の取消・留保)に準じて処理するものとします。
3. 加盟店および SBPS は、第 1 項により加盟店契約の全部または一部が解除された場合、相手方 に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
4. 加盟店は、本条に基づき SBPS または決済会社に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。
5. SBPS は、本条に基づき加盟店が損害を被ったとしても、一切責任を負わないものとします。
加盟店は、次のいずれかが生じた場合、SBPS および決済会社が加盟店に予告することなく本サービス(精算代金の支払いを含むものとします)を全面的にまたは部分的に中止または停止する場合のあることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、加盟店は、本サービスを利用して商品等の販売はできないものとします。
① 加盟店規約に定められている事由
② 前条第 1 項各号のいずれかに該当すると、具体的に疑われる場合
③ 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力により Edy の取扱いが困難であると SBPS が判断した場合
④ 決済取引を行うために必要な機器類(本件端末を含むものとします)、ソフトウェアおよび通信回線(以下、本条において「機器類等」といいます)に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
⑤ コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であるとSBPS が判断した場合
⑥ その他やむを得ない事由が生じた場合
2. 加盟店は、前項に定める場合のほか、決済会社と利用者との契約に基づき、特定の利用者もしくは全ての利用者に対する本サービスの全部もしくは一部の利用を中止し、特定の利用者の本サービスの利用資格を取消し、または本サービスを全面的に終了することがあることを予め了承するものとします。
3. 前 2 項の本サービスの全部または一部の利用中止等により、加盟店に不利益または損害(逸失利益、機会損失を含むものとします)が生じた場合でも、SBPS および決済会社は一切責を負わないものとします。
加盟店および SBPS は、相手方に対し、現在、自己および自己の代表者、役員その他の実質的に経営を支配していると認められる者が、次の各号のいずれ(以下、本条において「暴力団員等」といいます)にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店および SBPS は、相手方に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. 加盟店および SBPS は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 詐術、 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. 加盟店および SBPS は、自己の委託業者(再委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含むものとし、以下本条において同じとします)が第 1 項各号および第 2 項各号に該当しないことを確約し、将来も該当しないことを確約するものとします。
5. 加盟店および SBPS は、自己または自己の委託業者が、暴力団員等から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報および相手方の報告に必要な協力を行うものとします。
6. 加盟店および SBPS は、相手方(委託業者を含むものとします)が第 1 項または第 2 項のいずれかの一つにでも該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、相手方に対し調査を求めることができ、相手方はこれに応じるものとします。また、加盟店および SBPS は、自らが第 1 項または第2 項のいずれかの一つにでも該当し、または該当するおそれがあることが判明した場合、相手方に対し、直ちにその旨通知するものとします。
7. SBPS は、加盟店が第 1 項、第 2 項もしくは第 4 項に該当もしくは表明・確約に関して虚偽の申告をしていたことが判明した場合、または第 3 項に違反している疑いを認める場合、決済取引の精算を含め、加盟店契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。
8. 加盟店および SBPS は、相手方が第 1 項から第 5 項に該当、違反または表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方への事前通知なく直ちに加盟店契約上の一切の取引を停止し、加盟店契約を解除することができるものとします。この場合、SBPS は、精算代金の支払いの取消しまたは支払いを保留することができるものとし、第 18 条(精算代金の支払の取消・留保)に準じて処理するものとします。なお、加盟店および SBPS は、相手方が本条に基づき契約を解除した場合、本条に違反した相手方に損害が生じても、賠償責任を負わないものとします。
9. 前項に基づき加盟店契約が解除された場合、加盟店契約を解除された相手方は、加盟店または SBPS に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
サービス提供契約の履行に関し、加盟店または SBPS が自己の責に帰すべき事由により、相手方または利用者に損害を与えた場合は、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
第36条
加盟店および SBPS は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を、相手方に対し、支払うものとします。この場合の計算方法は、年 365 日の日割り計算とします。
加盟店契約が終了した場合、加盟店は利用者に対して決済取引を行う等、Edy による取り扱い一切行ってはならないものとします。
2. 加盟店契約が満了した場合、または第 32 条(契約解除等)に基づく解除、その他の事情により加盟店契約が終了した場合でも、加盟店契約終了時点までに行われた決済取引は、有効に存続するものとし加盟店契約終了後もなお、本規約の適用を受けるものとします。
3. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合、本件端末に存在する Edy 全てについて、加盟店契約終了日から 10 日以内に SBPS に対し支払いを請求するものとします。
4. 加盟店は、SBPS の指示に従い、加盟店標識等その他 SBPS または SBPS の指定する業者から貸与された一切の物品を直ちに貸主に返還すること。なお、本件端末の返還については、本件端末に関する特約に従うものとします。
5. 加盟店は、加盟店契約またはサービス提供契約終了後、決済会社から特に手続きを指定された場合、当該手続きを行うものとします。
6. サービス提供契約終了後といえども、第 8 条(本件端末)、第 13 条(加盟店規約の遵守等)、第 18 条(精算代金の支払の取消・留保)、第 19 条(調査・協力)、第 20 条(差押等)、第 4 章
(情報管理等)、第 5 章(加盟店情報の取扱い)、第 28 条(業務委託)、第 29 条(届出事項の変更)第 3 項・第 4 項、第 30 条(地位の譲渡等の禁止)、第 28 条(契約解除等)第 2 項~第 4 項、第 33 条(本サービスの中止および停止)第 3 項、第 34 条(反社会的勢力の排除)第 8 項・第 9 項、第 35 条(損害賠償)、第 36 条(遅延損害金)、本条、第 38 条(分離可能性)、第 39 条(準拠法)、第 40 条(合意管轄)および第 41 条(協議解決)については、なお効力を有するものとします。
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された条項のうちの当該無効または執行不能以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
サービス提供契約の準拠法は、日本法とします。
サービス提供契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
制定 2018 年 12 月 17 日
改訂 2019 年 1 月 1 日
改訂 2019 年 11 月 29 日
改訂 2020 年 3 月 2 日
楽天Edy加盟店規約
第1条(目的)
本規約は、楽天 Edy 株式会社(以下「当社」といいます)との間で Edy の発行に関する契約を締結したバリュー発行会社が発行する Edy を使用した加盟店の商品等の販売および提供に関する当社と加盟店との間の取引についての契約関係(以下「本契約」といいます)を定めるもので、加盟店は、本契約にもとづき、Edy による支払を希望する利用者に対し、加盟店の商品等の販売および提供を行うものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する語句の定義は、本規約において別に定義する場合を除き、つぎのとおりとします。
●「楽天 Edy サービス」:
Edy の発行、Edy の購入情報および残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等の販売または提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部または一部の支払いとして Edy を使用したときには、使用された Edy に相当する代金額と同額の金額を当社が加盟店に対して支払うサービス
●「Edy」:
当社またはバリュー発行会社が当社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、利用約款に基づき利用者が商品等の代金の支払に使用することができる前払式支払手段である「楽天 Edy」および「Edy」
●「Edy カード」:
利用者が利用約款に従って Edy を記録し使用するために必要な機能を備えた非接触 IC カード等
(当社が認定するものに限ります)
●「利用者」:
Edy カードを正当に保有する方であって、当社またはバリュー発行会社が発行する Edy を正当に入手して当社およびバリュー発行会社の定める方法で Edy を使用する方
●「商品等」:
利用者が加盟店から販売または提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツおよび権利等
なお、当社と加盟店間で、販売または提供に係る代金について Edy を使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができるものとします。
●「Edy 店舗端末」:
利用者が商品等の購入および提供を受けるに際し Edy を使用するために必要となる機器で、対象店舗等(第7条で定義します)またはその指定する場所に設置される端末機器
●「加盟店」:
本規約を承認のうえ、当社所定の方法で当社に対して加盟店になることを申し込み、当社が審査のうえ加盟を承諾した事業者
●「バリュー発行会社」:
第三者型前払式支払手段の発行について資金決済法に基づき登録を受けた法人で、当社の承認を得て利用者に対して Edy を発行する会社
●「Edy システム」:
次の①から④の手順によって完結する決済システム並びにそれを実現させるために必要なコンピュータハードウェアおよびソフトウェア等
① バリュー発行会社は当社に Edy の発行に関する事務を委託し、当社および提携会社は、当社 またはバリュー発行会社から利用者に対する Edy の発行に関する事務を履行する。発行され た Edy の対価として利用者から支払われた代金は、当社からバリュー発行会社に支払われる。
② 加盟店は、利用者から商品等の購入および提供に係る代金について Edy を使用することの申込みがあった場合には、加盟店契約の規定に基づき、利用者に Edy を使用させる。
③ 当社は、加盟店が利用者から移転を受けた Edy について、加盟店から移転を受けた場合には、加盟店契約に基づき当該 Edy に相当する金員を加盟店に対して支払う。加盟店は当社に対して所定の手数料を支払う。
④ バリュー発行会社は、当社が加盟店から移転を受けた Edy のうちバリュー発行会社の発行に係る Edy に相当する金員を当社に支払う。
●「Edy モジュール」:
Edy の受入情報等の読取および書込機能を有するモジュールで、以下のすべての要素を満たすもの
① 当社または当社が開発を許諾した第三者が開発および保有し、かつ使用許諾する権利を有するものであること
② プログラムの著作物を含み、特許権等の工業所有権で保護されているものであること
③ 電子マネーシステムで稼動するための情報、電子マネーシステムの安全性を維持するための情報等を含むものであること
●「決済用アプリケーション等」:
当社または当社が開発および製造を許諾した第三者が開発および製造した Edy システムを利用する上で必要となる Edy の受入情報等の読取および書込機能を有する決済用アプリケーション
●「取引ログ」:
利用者が対象店舗で Edy での決済を行った際に、Edy モジュールもしくは決済用アプリケーション等が生成する記録のことをいう
●「上位取引ログ」:
Edy モジュールもしくは決済用アプリケーション等が生成する取引ログではなく、利用者が対象店舗等で Edy での決済を行った際の記録で、加盟店が保持しているものをいう
●「Edy 決済センタ」:
当社から許諾を受けた法人が製造・開発したシステムサーバに決済用アプリケーション等が搭載されたセンタ
●「他社決済インフラサービス」:
加盟店および当社が各々別途契約を締結した事業者が提供する決済インフラサービス
●「Edy 番号」:
Edy カード等に記載または記録される番号で、当該 Edy カード等に記録される Edy および Edy による取引を特定するために割り当てられる16桁の数字
●「Edy 領域」:
Edy カードの中の非接触型 IC チップ内における、Edy 番号、残高情報等の情報を格納するための領域
●「Edy 領域内特定情報」:
Edy 領域内に記録された Edy 番号、残高情報等の情報
●「Edy エリア情報」:
Edy 領域内特定情報を読み取るための技術情報等
●「資金決済法」:
資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号)
●「利用約款」:
当社またはバリュー発行会社と利用者との間の Edy に関する取引を規定する約款
第3条(加盟店の義務等)
1.加盟店は、利用者が利用約款に基づき Edy を使用していることを認識の上、本規約に従って Edy
カードおよび Edy を取扱うものとします。
2.加盟店は、当社が指定した加盟店標識(以下「加盟店標識」といいます)を、加盟店の店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとします。
3.加盟店は、当社から加盟店の Edy 取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、すみやかにその資料を提出するものとします。
4.加盟店は、Edy システムの円滑な運営および、Edy の普及向上に協力するものとします。
5.加盟店は、Edy システムの利用にあたり資金決済法その他の関連諸法規等で定める事項を遵守するものとし、当社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
6.加盟店は、当社より Edy の利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときはこれに協力するも
のとします。
7.加盟店は、当社において、Edy の利用促進のために、印刷物、電子媒体などに加盟店の店舗等の名称および所在地などを掲載することができることに、あらかじめ異議なく同意するものとします。
第4条(禁止事項)
1.加盟店は、Edy システムの利用にあたり、公序良俗に反するまたは公序良俗に反するおそれのある商品等を取り扱わないものとします。
2.加盟店は、第12条第2項に定める現金による精算の場合を除き、当社が別途認める場合の他、利用者に対して現金による払戻しを行ってはならないものとします。
3.加盟店は、いかなる方法によっても、利用者から Edy を譲り受けることはできないものとします。
4.加盟店は、加盟店標識を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、本規約に定める場合を除き、第三者に使用させてはならないものとします。
5.加盟店は、Edy 店舗端末、Edy モジュールおよび決済用アプリケーション等並びにそこに記録される Edy の破壊、分解もしくは解析等を行ってはならず、いかなる理由があっても Edy の複製、改変または解析等を行い、または、かかる行為に加担、協力してはならないものとします。
第5条(フランチャイズ特約)
1.加盟店は、加盟店との間で加盟店所定のフランチャイズ契約を締結した事業者、かつ加盟店が当該事業者において Edy を取り扱う旨を当社に対し通知し承諾を受けた事業者(以下「フランチャイジー」といいます)がある場合、以下の事項について、フランチャイジーを包括的に代理する権限を有するものとします。
① 当社との間で加盟店契約を締結し、また、加盟店契約に付随する合意をすること
② 当社との間で加盟店契約に関連する一切の取引を行うこと
2.加盟店は、前項に定める加盟店の代理権に関し疑義が生じた場合には、すべて加盟店の責任と負担においてこれを解決・処理するものとし、当社に一切の損害・迷惑をかけないものとします。
3.フランチャイジーは、本契約の各条項の履行または履行の受領をするうえで必要な業務、ならびに当社から本契約に関する通知、送付書類などを受領するのに必要な業務を加盟店に委託するものとし、当社はこれを承認するものとします。
4.加盟店は、前項により受託した業務を善良なる管理者の注意をもって遂行するものとします。
5.加盟店は、受託業務に関し、本契約に違反し、もしくはその責に帰すべき事由により当社に損害を与えたときは、当社の被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第6条(対象商品)
1.加盟店が販売および提供する商品等のうち Edy によって代金を支払うことができる商品等は、加盟店が取扱うすべてのものとします。ただし、Edy によって代金を支払うことのできない商品等として、次の各号に定める商品および加盟店が申出のうえ当社が承諾した商品等については、Edyによって代金を支払うことはできないものとします。
① 公序良俗に反するもの
② 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約、その他法律、関連法令等の定めに違反するものおよび違反するおそれがあるもの
③ 第三者の著作権・肖像権・知的所有権等を侵害するもの
④ 商品券、金券、印紙、プリペイドカード、回数券、有価証券等のうち換金可能なもの
⑤ その他、当社が不適当と判断したもの
2.加盟店は、加盟店が利用者に対して販売または提供する商品等の内容に著しい変更があった場合には、当社に対し、遅滞なくその変更内容を報告するものとします。
3.加盟店が利用者に対して販売または提供した商品等の瑕疵、数量不足その他の利用者との紛争または商品等に関するクレームまたはアフターサービスについては、加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、当社およびバリュー発行会社に損害を発生させないものとします。
第7条(取扱店舗等)
1.加盟店は、Edy を取扱うこととする店舗(以下「対象店舗」といいます)または自動販売機等(以下、対象店舗と併せて「対象店舗等」といいます)の所在地(自動販売機等の場合は設置場所等当社が指定する事項。以下、併せて「店舗等設置場所等」といいます)をあらかじめ当社所定の方法により当社に届け出て、当社の承認を得るものとします。
2.加盟店は、前項の届出事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の方式で届け出、当社の承認を得るものとします。
第8条(Edy 店舗端末の設置等)
1.加盟店は、当社の指示に従い、対象店舗等で必要となる Edy 店舗端末を当社の指定する業者より購入または賃借するものとします。
2.加盟店は、対象店舗等または当社の承認を得た場所に Edy 店舗端末を設置するものとします。
3.加盟店は、Edy 店舗端末を、善良なる管理者の注意義務をもって、本来の用途に限定して使用するものとします。
4.当社は、Edy 店舗端末の保守、故障および撤去等の対応について、別途定めるものとし、加盟店はこれに従うものとします。なお、加盟店が Edy 店舗端末について盗難保険等の保険の加入を希望するときは、加盟店は自己の費用負担で付保するものとします。
5.加盟店は、Edy 店舗端末の盗難、紛失、破損等が生じた場合には、速やかに、別途定める当社所定の指示に従うものとします。なお、盗難、紛失、破損等が生じた場合の Edy 店舗端末の費用については加盟店が負担するものとします。
6.加盟店は、本契約が終了した場合には、当社または当社の指定する業者から貸与された Edy 店舗端末および加盟店標識等の一切の物品を直ちに当社に返還します。ただし、当社の指示がある場合には、当社の指示に従い対応するものとします。
7.Edy 店舗端末の対象店舗等への設置、返還に係る別表記載の費用は、加盟店の負担とし、第10条第1項に定める方法に従い当社に対して支払うものとします。
8.Edy 店舗端末の使用等に要する電気代、記録紙等その他消耗品に係る費用および通信に要する費用並びに他社決済インフラサービスの利用料等を含む Edy システムを加盟店が利用するに当たり必要となる費用の一切は、加盟店の負担とします。
第9条(Edy モジュールおよび決済用アプリケーション等の使用許諾)
1.当社は、加盟店に対し、Edy モジュールおよび決済用アプリケーション等の使用を許諾するものとします。
2.加盟店は、当社より使用の許諾を受けた Edy モジュールおよび決済用アプリケーション等を、 Edy 店舗端末に組み込まれた状態で、Edy による決済および当社が別途認める目的にのみ利用することができるものとします。
3.加盟店は、つぎの事由が発生したときは、Edy モジュールおよび決済用アプリケーション等の使用を直ちに停止し、当社の指示に従うものとします。
① 本契約が終了したとき
② 加盟店が Edy 店舗端末の使用を停止したとき
4.加盟店は、決済用アプリケーション等および Edy 店舗端末等につき、修理、修復等する必要が生じたときは、当社の指示に従うものとします。また、決済用アプリケーション等および Edy 店舗端末等の修理、修復等について、加盟店は、当社の指定する第三者以外の者に修理、修復等させてはならないものとします。
5.加盟店は、当社が Edy システムを運用するに当たり、Edy 店舗端末をバージョンアップするなどの運用上の必要性が生じた場合には、当社が必要と認めるデータ更新等を当社が行うことにあらかじめ同意するものとします。
6.前項に定めるデータ更新等の通信にかかる費用は、加盟店が負担するものとします。
第10条(Edy システム使用料等)
1.加盟店は、当社に対し、Edy 店舗端末の対象店舗等への設置、返還に係る費用および Edy システムの使用料(以下「Edy システム使用料」といいます)として、別表記載の入会金および基本料
(端末利用料、通信端末料金を含みます)を支払うものとします。また、加盟店は、当社に対し、 Edy を取り扱うことに係る加盟店手数料として、商品等の取引に Edy を使用した金額に別表記載の割合を乗じた金額を支払うものとします。
2.加盟店は、第15条第5項に定める場合を除き、前項に定める Edy システム使用料および加盟店手数料を当社があらかじめ指定する銀行口座に振り込む方法によって支払うものとします。なお、当該振込みにかかる銀行振込手数料は、加盟店の負担とします。
3.Edy システム使用料および加盟店手数料は、経済情勢の変化その他の事情により当社が変更することができるものとし、Edy システム使用料または加盟店手数料を変更する場合、当社は加盟店に対しその旨通知することとします。
第11条(Edy の使用)
1.加盟店は、利用者が商品等の購入代金または商品等の提供代金の支払いに Edy を使用することを申し込んだ場合には、第13条に記載する場合を除き、本条に定める手順に従い利用者に Edy を使用させることとします。
2.対象店舗における販売および提供の場合、加盟店は Edy 店舗端末またはこれに接続された POS端末に、利用者が購入しまたは提供を受けた商品等の代金額を入力し、表示された商品等の代金額を利用者に確認させた後、利用者に Edy カードを Edy 店舗端末の定められた部分に触れるよう案内します(Edy 店舗端末または POS 端末の種類により当社所定の操作を必要とする場合があります。)。
3.前項の操作により、利用者が Edy カードを Edy 店舗端末の定められた部分に触れさせ、Edy 店舗端末または POS 端末に支払いが完了した旨が表示された時点で、利用者の Edy カードから加盟店の Edy 店舗端末もしくは Edy 決済センタに対する Edy の移転が完了します。これにより、加盟店の利用者に対する商品等の販売または提供代金のうち当該 Edy の使用額の代金債権に係る債務は加盟店と利用者との関係においては消滅し、当社は、加盟店に対し、本規約の定めるところに従い、当該代金債権に係る債務を支払うものとします。なお、Edy 店舗端末または POS端末に Edy が不足している旨の表示がされた場合は、加盟店は利用者から当該不足額について現金等で支払いを受けることによって当該不足額を精算することができるものとします。
4.加盟店は、加盟店が当該利用者に対して販売または提供した商品等の代金として加盟店が受領すべき金額相当額の Edy を、利用者の Edy カードから加盟店の Edy 店舗端末もしくは Edy 決済センタに正確に移転させることとします。加盟店は、Edy の移転完了後、直ちに加盟店が受領すべき金額と、Edy 店舗端末もしくは Edy 決済センタに移転した Edy の金額が一致していることを確認しなければなりません。
5.加盟店は、有効な Edy カードを提示した利用者に対して、その利用を拒絶したり、また、利用者に対し現金によって代金を支払う客と異なる代金を請求するなど、利用者にとって不利となる取扱いをしてはならないこととします。
第12条(販売または提供後の取扱い)
1.加盟店は、利用者との間に生じた商品等の瑕疵、欠陥その他取引上の一切の問題については、加盟店と利用者の間で当該問題を解決することとします。なお、加盟店と利用者の間に生じた当該問題について、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.前項において加盟店と利用者との間で精算の必要が生じた場合、加盟店と利用者との間で現金によって精算を行うものとし、Edy による精算は行わないものとします。但し、当社がやむを得ないと認めた場合においては、当社は、加盟店からの依頼に基づいて当社所定の方法により Edy による精算を行うことができるものとします。
第13条(Edy 等の偽造、変造)
加盟店は、以下の場合は、利用者が提示した Edy カードを可能な限り保管した上、以下の各号に該当した事実を直ちに当社に通知し、当社の指示に従います。
① 利用者が使用する Edy が偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明した場合またはその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
② 利用者が提示した Edy カードが偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明した場合またはその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
③ その他当社が加盟店に事前に通知する所定の事由がある場合
第14条(締め処理について)
1.加盟店は、当社または Edy 店舗端末所定の方法に従い、Edy 店舗端末の締め処理を行います。
2.加盟店は、前項に定める Edy 店舗端末の締め処理を行うことによって、利用者の Edy カードからEdy 店舗端末もしくはEdy 決済センタに対して移転が完了したEdy および当該Edy の取引に関するデータを当社の指定するセンタ(以下「Edy センタ」といいます)に送信します。
3.加盟店は、対象店舗等の売上を集計するごとに第1項に基づく締め処理を行い、最低月1回以上の締め処理を行うこととします。但し、当社がやむを得ないと認めた場合には、この限りではないものとします。なお、当該締め処理にかかる費用は、加盟店の負担とします。
第15条(当社から加盟店に対する支払い)
1.当社は、前条第2項により Edy センタに到達した Edy および当該 Edy の取引に関するデータを精査し、当該 Edy が精算対象であることを自己所定の方法に従い確認できた場合に、当該 Edyを精算対象とします。
2.前項に定めるほか、Edy 店舗端末の故障等で利用者の Edy カードから Edy 店舗端末もしくは Edy決済センタに対して移転が完了したEdy および当該Edy の取引に関するデータを、加盟店がEdyセンタに送信できなかった場合でも、当社所定の方法により加盟店が手続を行い、当社において当該 Edy が精算対象であることを当社所定の方法に従い確認できた場合には、当社は当該 Edyを精算対象とみなします。
3.当社は、精算対象となる Edy を別表記載の締切日(以下「締切日」といいます)で締め切り、締切日までに当社が精算対象として確認した Edy の金額の合計額を、別表記載の支払日までに、加盟店があらかじめ文書で指定する銀行預金口座に振り込むことにより加盟店に支払うものとします。なお、加盟店および当社の故意または過失によらずして精算対象となる Edy の金額の合計額が算出できなかった場合には、当社は加盟店に対してその算定のために必要な協力を求めることができるものとし、加盟店はその求めに応じなければならないものとします。
4.前項に定める支払日が金融機関の休業日に当たる場合には、その前営業日を支払日とします。
5.当社は、第3項に基づき当社が加盟店に支払うべき Edy の金額の合計額と第8条第7項に定める Edy 店舗端末の対象店舗等への設置、返還に係る費用および第10条第1項に定める加盟店が自己に支払うべき入会金、基本料、加盟店手数料その他別途加盟店と当社の間で合意する金額を相殺することができるものとします。なお、相殺の結果、振込みにかかる銀行振込手数料が生じた場合には、加盟店の負担とします。
6.前項に定める相殺の後において、加盟店が当社に対して支払うべき金銭が発生した場合、加盟店は、別途、当社所定の方法に従い、これを当社に支払うものとします。
第16条(取引ログの抽出および上位取引ログに基づく精算)
1.加盟店は、Edy 店舗端末もしくは Edy 決済センタの故障等に起因して取引ログを正常に当社の保 有システムである Edy センタに送信できない場合には、以下の手順に従い対応するものとします。
① Edy 店舗端末が故障等に起因して対象店舗より撤去の必要が生じた場合もしくはEdy 決済センタが故障等した場合、前回の締め日より故障時までの取引ログの抽出を、加盟店の費用と責任のもと行うものとします。
② 前号で取引ログの抽出が加盟店のもとで能わなかった場合には、当社もしくは加盟店が指定する第三者に自己の費用と責任のもと当該取引ログの抽出を委託するものとします。
2.加盟店は、前項に定める手順に従い対応したにもかかわらず取引ログの抽出が能わなかった場合には、当社所定の書式に基づき上位取引ログ等(以下「上位取引ログ等」といいます)を加盟店の費用と責任のもと作成し、上位取引ログに基づく Edy の精算を当社所定の方法により当社に申請するものとします。
3.当社は、前項にて加盟店より申請を受けた上位取引ログ等につき、その内容に関しては、これを正とみなし、前条の定めに従い Edy の精算を行うものとします。なお、当該上位取引ログ等の正確性およびその内容に起因して、加盟店もしくは対象店舗になんらかの損害が生じた場合にも、当社は一切の責を負わないものとします。
第17条(当社の免責)
1.当社が以下に該当すると認めた場合、当社は加盟店に対して第15条第3項に基づき支払うべき金額を支払わないものとします。
① 精算対象の Edy が偽造、変造、不正作出または不正使用の Edy またはその疑いのある場合
② その他当社所定の事由に該当する場合
2.前項の場合、加盟店が本規約に定める義務その他当社所定の手続を遵守したにもかかわらず、前項の Edy の移転を利用者から受けた場合は、加盟店に故意または過失がない場合に限り、当社は当該 Edy の金額に相当する額より所定の手数料を控除した額を加盟店に補償します。
第18条(楽天 Edy サービスの利用中止等)
1.当社は、次のいずれかに該当すると認定した場合には、加盟店に予告することなく楽天 Edy サービスの利用を全面的にまたは部分的に中止することがあります。
① Edy カードもしくはこれに記録された Edy(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造もしくは不正作出されたとき、またはその疑いのあるとき
② Edy(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたときまたはその疑いのあるとき
③ Edy カードもしくはパーソナルリーダ・ライタの破損、電磁的影響その他の事由により Edyが破壊および消失したときまたは楽天 Edy サービスに関するシステムの障害その他の事由により Edy 店舗端末が使用不能となったとき
④ 楽天 Edy サービスに関するシステムの保守管理その他の事由により楽天 Edy サービスに関するシステムの全部または一部を休止するとき
⑤ 利用者による Edy の使用が利用約款に違反し、または、違反するおそれのあるとき
⑥ 利用者による Edy カードまたはパーソナルリーダ・ライタの利用が利用約款に違反し、または、違反するおそれのあるとき
⑦ その他やむを得ない事由が生じたとき
2.前項の楽天 Edy サービスの全部または一部の利用中止により、加盟店に不利益または損害が生じた場合でも、当社はその責任を負いません。
第19条(楽天 Edy サービスの利用中止等・その2)
加盟店は、前条に定める場合のほか、当社が利用約款に基づき、特定の利用者もしくは全ての利用者に対する楽天 Edy サービスの全部もしくは一部の利用を中止し、特定の利用者の楽天 Edyサービスの利用資格を取消し、または楽天 Edy サービスを全面的に終了することがあることを予め了承します。この場合、前条第2項を準用します。なお、楽天 Edy サービスが全面的に終了した場合には、第30条の定めに従って終了時の措置をとることとします。
第20条(届出事項の変更)
1.加盟店は、加盟申込時に当社に届け出た加盟店およびフランチャイジーの商号、本店所在地、代表者、電話番号および銀行口座等並びに業態、業種等に変更が生じた場合には、当社所定の書面またはデータ等の方法により当該変更事項について遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.加盟店が前項の届出を怠ったことにより、当社からの通知または送付書類等が延着または到達しなかった場合でも、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことを加盟店は異議なく承諾するものとします。
第21条(店舗等設置場所等における加盟店の責任)
加盟店は、第7条第1項にもとづき届け出た店舗等設置場所等における Edy システムの導入、円滑な運営および資金決済業務について責任をもつものとし、当該 Edy システムの導入、円滑な運営および資金決済業務について問題が生じた場合には、すべて自己の責任と負担において、これを処理、解決するものとします。また、加盟店は、第6条第1項に定める商品等について公序良俗に関するクレーム等が生じた場合には、速やかに当社に報告するものとします。
第22条(譲渡等の禁止)
1.加盟店は、本契約に基づく自己の地位を第三者に譲渡することはできません。
2.加盟店は、本契約に基づく取引から発生した当社に対する一切の債権、債務を当社の書面による承諾なしに第三者に譲渡したり、質入れしたり、その他担保として提供する等の処分をすることはできません。
第23条(相殺)
当社は、本契約に基づき当社が加盟店に有する一切の債権と加盟店が本契約に基づき自己に対して有する一切の債権を対当額にて相殺できることとします。
第24条(秘密保持)
1.加盟店は、本契約に関連して知得した当社の営業上、技術上その他業務に関する一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示、提供または漏洩してはならないものとします。ただし、以下の各号に規定する情報は秘密情報から除きます。
① 開示された時点で、既に公知となっていたもの
② 開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの
③ 開示された時点で、既に自ら保有していたもの
④ 秘密情報によらずに独自に開発した情報
⑤ 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの
2.加盟店は、本契約の目的達成に必要な範囲内においてのみ、その役職員に対して秘密情報を開示することができます。この場合において、加盟店は当該役職員に本条の義務を遵守させるとともに、当該役職員による義務違反に対して一切の責任を負うものとします。この義務は、当該役職員の退職後も同様に遵守させるものとします。
3.加盟店は、本契約に必要な業務を第三者に委託する場合、本契約の目的達成に必要な範囲内においてのみ、秘密情報を当該第三者に開示または提供することができるものとします。この場合において、加盟店は当該第三者に本契約と同等の義務を課すとともに、当該第三者による義務違反に対して一切の責任を負うものとします。
4.加盟店は、業務上必要な範囲を超えて、秘密情報を複製してはならないものとします。なお、秘密情報を複製する場合は、当該複製物を本条の規定に従い秘密情報として取扱うものとします。
5.加盟店は、本契約が終了した場合または当社から要請があった場合は、開示を受けた秘密情報(複製物を含みます)を当社の選択に従い返還し、または破棄しなければならないものとします。
6.当社は、法令または公的機関の要請に基づき加盟店の情報を開示する必要が生じた場合、必要最低限の範囲で加盟店の情報を開示することができるものとします。
第25条(損害賠償)
1.加盟店は、本規約の定めに違反した場合、当社に対し、当社に生じた一切の損害について賠償します。
2.加盟店の役員および従業員(以下、併せて「従業員等」といいます)または子会社、フランチャイジー等による不正等により生じた当社の損害は加盟店により生じた損害とみなされ、加盟店は当社に対し前項に従いかかる損害の一切について賠償します。
第26条(解約)
加盟店または当社は、書面により3ヶ月前までに相手方に対して予告することにより本契約を解約することができることとします。
第27条(有効期間)
本契約に基づく加盟店の加盟有効期間は、当社が加盟店の加盟を承諾した日から1年間とします。なお、期間満了の90日前までに加盟店、当社のいずれからも書面による異議の申し出のない限り、本契約に基づく加盟店の加盟有効期間は、有効期間の満了と同時に自動的に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
第28条(契約の終了)
1.前条の定めにかかわらず、加盟店が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は加盟店に対し通知、催告をすることなく本契約を終了させることができます。なお、これにより当社が損害を被った場合には、加盟店は直ちに当該損害を賠償する責を負うものとします。
① 加盟店および加盟店の従業員等の故意、過失により当社が損害を被った場合
② 資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反するまたは公序良俗に反するおそれのある商品等を加盟店が取り扱っていると当社が判断した場合
③ 第12条第2項に定める現金による精算の場合を除き、当社が別途認める場合の他、利用者に対して現金による払戻しを行った場合
④ 本規約の定めに違反した場合
⑤ 加盟店と当社間の他の契約に加盟店が違反した場合
⑥ 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合
⑦ 加盟店における Edy の取引が直前6ヶ月の間に確認できない場合
⑧ その他当社が加盟店を加盟店として適当でないと判断した場合
2.当社は、社会情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合等により、Edy カードおよび Edy の取扱いを終了することがあり、この場合、加盟店に対して事前に通知することにより、本契約に基づく加盟店の加盟を終了させることができます。
3.前二条または前項による本契約の終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、当社は一切責を負わないものとします。
4.前二条または第1項もしくは第2項により、本契約が終了した場合においても、加盟店と当社間に未履行の債務がある場合には、加盟店および当社は本契約の定めに従い債務を履行するものとします。
第29条(期限の利益の喪失)
加盟店は、前条第1項の各号の一にでも該当する事由があるとき、または前条第1項に基づき本契約が解除されたときは、当社に対して負担する一切の債務につき自動的に期限の利益を喪失するものとし、債務のすべてをただちに当社に弁済しなければならないものとします。
第30条(契約終了後の手続)
第26条乃至第28条のいずれかにより本契約が終了した場合または第18条もしくは第19条により楽天 Edy サービスの全部が終了した場合には、加盟店はその後利用者に Edy を使用させる等一切の Edy の取扱いをしてはならず、又、以下の事項を遵守するものとします。
① 加盟店の Edy 店舗端末に存在する Edy すべてについて、本規約終了日から10日以内に当社に対し第15条第1項に基づく支払を請求すること
② その他当社が別途指定する手続
第31条(Edy エリア情報および Edy 領域内特定情報)
1.当社は、Edy 番号を含む Edy 領域内特定情報および Edy エリア情報を独占的に使用することが
でき、第三者にこれを使用させることができるものとします。
2.当社は、Edy システムの利用および利用者からの問合せ対応の目的で使用する場合に限り、加盟店に対し、自己が管理する Edy 番号の使用を認めるものとします。なお、加盟店は、当該目的のために Edy 番号を使用する際には、当社所定の定めに従いこれを使用しなければならないものとします。
3.加盟店は、前項以外の目的で Edy 番号の使用を希望する場合には、別途当社所定の契約を当社と締結しなければならないものとします。
第32条(情報の提供等)
1.加盟店は、当社が決済サービス等を運営する上で取得した Edy 番号を用いた Edy システム上で実現される決済サービス等の履歴情報等が当社に帰属することに同意し、当社がそれらの情報を利用することおよび他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに合意します。また、加盟店は、加盟店が保有する利用者の購買履歴情報等の利用者に関する情報であって Edy 番号の記載を含む情報を第三者に提供してはならないものとします。
2.加盟店は、当社に対し、Edy カード、Edy、Edy システムに関するセキュリティ、Edy の不適当な利用の防止および利用者の利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力をするものとし、当社もしくは発行会社が合理的範囲内でかかる調査結果および情報を利用、公表すること、または他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに同意します。
3.加盟店は、当社が加盟店に対して、加盟店の経営状況・業務内容等当社が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかにこれに協力するものとします。
4.加盟店は、他社決済インフラサービス等を利用している場合には、当社が Edy システムを運営す るに当たり必要とする他社決済インフラサービス等の稼働状況および障害調査等に関する情報を、自己の責任において、当社に対し報告しなければならないものとします。
第33条(情報の収集、利用等)
1.加盟店またはフランチャイジーおよびその代表者または当社に加盟店契約の申込みをした個人・法人およびその代表者(以下これらを総称して「加盟店等」という)は、加盟申込時における審査、加盟店契約締結後の加盟店調査、本契約上の義務の履行状況および取引管理・適性についての再審査のため、当社が、保護措置を講じた上、以下の情報を取得・保有・利用することに同意します。
(1) 加盟申込時または加盟後に届け出た加盟店またはフランチャイジーの名称、店舗所在地、電話番号等
(2) 加盟申込時または加盟後に届け出た加盟店またはフランチャイジーの代表者の氏名、生年月日、住所等の個人情報
(3) 本規約に基づく取引情報
(4) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項
(5) 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(6) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(7) 加盟店の事業活動に関し行政機関、消費者団体、報道機関等が公表した事実とその内容および当該内容について当社が調査した内容
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の加盟店等に関する信用情報
(9) 当社が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
(10)インターネット、官報、電話帳、紳士録等その他公開情報から入手した情報
2.加盟店等は、当社が次の各号の目的のために前項(1)~(3)の情報を利用することに同意するものとします。
(1)楽天 Edy サービスその他当社事業に関する、宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、および電話等による勧誘などの営業案内のため
(2)楽天 Edy サービスその他当社事業に関する、市場調査・商品開発、および新商品・新サービス情報のお知らせ
(3)楽天 Edy サービスその他当社事業に関連するアフターサービス
3.加盟店等は、当社が、以下に定める共同利用者との間で、以下の目的で第1項の情報(以下「加盟店契約情報」という)を共同して利用することに同意します。なお、加盟店契約情報の管理について責任を有する者は、当社(楽天 Edy 株式会社)とします。
(共同利用者)
(i)楽天株式会社(以下「楽天」という。)並びに(ii)楽天の有価証券報告書に掲載された連結子会社および持分法適用関連会社。但し、(ii)については、その時点において共同利用をする者を本規約に定めるものとし、現時点においては、(a)楽天が定める個人情報保護方針
(http://privacy.rakuten.co.jp/)に「当グループ」として定義される会社、並びに(b)楽天カード株式会社、楽天銀行株式会社、楽天証券株式会社、楽天インシュアランスプランニング株式会社、楽天リサーチ株式会社および楽天生命保険株式会社とします。
(利用目的)
(1)共同利用者のインターネット付随サービスに関する、宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、および電話等による勧誘などの営業案内のため
(2)共同利用者のインターネットを利用したサービスに関する、市場調査・商品開発、および新商品・新サービス情報のお知らせ
(3)共同利用者のインターネットを利用したサービスに関連するアフターサービス
第34条(反社会的勢力の排除に関する特例)
1.加盟店および当社は、相手方に対し、自己並びに自己の役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.加盟店および当社は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.加盟店および当社は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができるものとします。なお、加盟店および当社は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何等説明し、または開示する義務を負わないものとし、本契約の解約に起因し、または関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではないことを確約します。
第35条(優先適用)
加盟店と当社間において、当社の承認を得た申込書が複数ある場合、最新版の規約の規定が他の全ての申込書に準用されるものとします。
第36条(合意管轄裁判所)
加盟店および当社は、加盟店と当社間で訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第37条(定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店および当社は別途協議のうえ、これを決定するものとします。
第38条(本規約の変更)
当社は、本規約を変更する場合、加盟店に通知または当社のホームページ上であらかじめ告知をすることにより本規約を変更することができるものとします。当社が当該通知または告知を行った後において加盟店が利用者に対し商品等を販売または提供した場合には、加盟店は当該変更内容、または、新規約を承認したものとみなします。
以 上
2017年8月15日版