Contract
収入印紙
業務委託契約書(案)
業務名 | 3体育館等CS調査運営業務 |
履行場所 | 堺市堺区xx北町5-7-1xx体育館ほか、全9施設 |
履行期間 | 契約締結日から平成27年3月31日まで |
契約金額 | 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) |
3体育館等CS調査に伴う業務の一部について、委託者 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団 を甲、受託者 を乙として、次の条項により委託契約を締結する。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成27年 月 日
甲 委託者 住 所 堺xx区北野田1077 アミナス北野田3階名 称 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団
代表者 理事x x x x ㊞
乙 受託者 住 所
名 称
代表者 ㊞
(x x)
第1条 甲及び乙は、頭書の業務の委託契約に関し、この契約書に定めるところにより、別紙仕様書に基づき、xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
(管轄の合意)
第2条 この契約に関する争訟の提起、申立て等は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(業務実施計画書等の提出)
第3条 乙は、この契約の締結後、直ちに業務実施計画書及び業務に必要な関係書類を作成し、甲に提出するものとする。ただし、甲においてその必要がないと認めるものについては、この限りではない。
2 甲は、前項に定める業務実施計画書等の作成に関し、必要な資料を提示し協力するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、合併を原因とする承継で、甲の承認を受けたものについては、この限りではない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 乙は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
(業務内容の変更)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、業務内容を変更し、又は業務の履行を中止させることができる。この場合において、契約金額又は契約内容を変更する必要があるときは、甲乙協議して定める。
2 乙は、その責に帰することができない理由又はその他正当な理由により、業務が履行できなくなったときは、直ちに甲にその旨を明示して、その指示を求めなければならない。
(臨機の処置)
第7条 乙は、災害防止等緊急の必要があるときは、臨機の処置をとらなければならない。この場合において、乙は、その処置の内容を直ちに甲に通知しなければならない。
(立会・報告)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、この業務の履行に立会い、又は報告を求めることができる。この場合において、甲は、業務の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
(損害の負担)
第9条 乙は、乙の責に帰す事由により甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に関し、第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき場合を除き、その損害を賠償する責に任ずる。
(契約代金の支払)
第10条 乙は、業務終了後、契約代金を次のとおり甲に請求するものとする。
一括払 円
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、支払請求書を受理した日から30日以内に乙に支払わなければならない。
(甲の契約解除権)
第11条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく契約を履行しないとき。
(2)この契約に関して乙又は乙の従業員に、不正又は不当な行為があったとき。
(3)業務履行上の過失、不手際が度重なったとき。
(4)契約の履行に当たり、甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨げたとき。
(5)乙について、破産、会社更生、会社整理及び特別清算のいずれかの申立てがあったとき、又はこれと同視しうる経営危機に陥ったと認められるとき。
(6)前5号に定めるもののほか、乙の責に帰すべき理由により、契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除された場合において、乙に損害が生じても、甲に対してその損害賠償を請求することができない。
3 乙は、第1項の規定により契約を解除された場合において、既に業務委託料の支払いを受けているときは、解除されるまでの間の業務執行に要したものとして甲が認める経費を控除した額を、甲が定める期日までに甲に返還しなければならない。
(乙の契約解除権)
第12条 乙は、甲がこの契約に違反し、業務を履行することができなくなったときは、契約を解除することができる。この場合において、乙が損害を受けたときは、甲に対してその賠償を請求することができる。
(協議による契約解除)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、乙の承諾を得て、この契約を解除することができる。この場合において、乙が損害を受けたときは、これを賠償しなければならない。
(不正な行為等に係る賠償額の予約)
第14条 乙は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除にかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額の10分の2に相当する額に、当該契約金額の支払が完了した日(契約金額を分割して支払う場合において、その全部の支払が完了していないときは、乙が当該各号のいずれかに該当した日の直前の支払日)から政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の率で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。
(1)乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第7条又は第8条の2の規定によるxx取引委員会の排除措置命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2)乙に違反行為があったとして独禁法第7条の2第1項又は第2項(独禁法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定によりxx取引委員会の課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令を確
定したとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7条の2本文に規定する場合又は独禁法第8条の3第1項本文に規定する場合に該当すると市長が認めるとき。
(4)本項第1号及び第2号に規定する審決に対して、乙が独禁法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5)x又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 前項(第5号を除く。)の規定は、審決の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和5
7年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合に該当するときは、これを適用しないものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、甲が乙に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。
(不完全履行による減額、損害賠償)
第15条 甲は、乙が業務の一部を履行しないとき、又は業務の履行が不完全であるときは、契約金額から、その不履行又は不完全部分に相当する金額の減額を請求することができる。この場合において、甲が損害を受けたときは、乙に対してその賠償を請求することができる。
(変更の届出)
第16条 乙について、名称、所在地、代表者及び使用印鑑のいずれかの変更があったときは、速やかに甲に届出なければならない。
(秘密の保持)
第17条 乙は、この契約に関し、業務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第18条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、堺市個人情報保護条例(平成14年条例第38号)と併せ、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(協 議)
第19条 この契約に定める事項に疑義が生じた場合、又は定めのない事項で必要がある場合は甲乙協議して定める。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「本件業務」という。)を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、堺市個人情報保護条例(平成14年xxxxx00x。以下「条例」という。)第11条第2項の個人情報取扱事務の受託者として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(罰則の教示等)
第3 乙は、本件業務に従事している者に対し、在職中だけではなく退職後においても本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
2 乙は、前項の周知の際に、本件業務に従事している者又は従事していた者が、条例第 56条及び第57条の違反行為をしたときは、本条例により懲役又は罰金に処されること(各本条の規定は、条例第60条により、堺市の区域外においてこれらの違反行為をした者についても適用されることを含む。)を教示しなければならない。
3 乙は、本件業務に従事している者又は従事していた者が、条例第56条及び第57条の違反行為をしたときは、条例第61条により、乙に対しても、各本条の罰金刑が科されることを十分認識し、本件業務を処理しなければならない。
(収集の制限)
第4 乙は、本件業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該処理に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第5 乙は、本件業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又はき損の防止その他個人情報の適正な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
(廃棄等)
第6 乙は、本件業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに消去又は廃棄しなければならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、本件業務を処理するための個人情報については、自ら取り扱うものとし、甲の承諾がある場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
2 前項の規定に関わらず、甲が事前に承諾した場合に限り、乙は、本件業務の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託することができる。この場合において、乙は、再委託先に対し、乙と同様の義務を負わせ、その遵守を監督しなければならない。
3 乙は、前項の規定により、本件業務の一部を再委託したときは、その契約内容を速やかに書面で甲に報告しなければならない。
(目的外の使用等の禁止)
第8 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務に関して知り得た個人情報を、本件業務を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第9 乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、本件業務を処理するために甲から提供され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第11 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(損害賠償)
第12 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第13 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解除することができる。