Contract
指定管理者による公の施設の管理運営への暴力団等の介入の排除に関する合意書
奈良県総務部長(以下「甲」という。)と奈良県警察本部刑事部長(以下「乙」という。)は、指定管理者による公の施設の管理運営への暴力団等の介入を排除するため、下記に定める事項について合意し、相互の立場を尊重しつつ最大限の協力を行うものとする。
記
第1 甲は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)による公の施設の管理運営への暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にあるものをいう。以下同じ。)の介入を排除するため、公の施設の所管部局長及び教育長(以下「所管部局長等」という。)に対し、本合意書に基づく暴力団等の介入を排除するための措置を講ずるよう通知するものとする。
2 所管部局長等は、甲からの通知を踏まえ、暴力団等の介入を排除するための措置を講ずるものとする。
(指定管理者募集時における排除措置について)
第2 所管部局長等は、公の施設の指定管理者を募集する際には、募集要項に、別記1のとおり暴力団等の排除に関する申請資格要件(以下「欠格条項」という。)を明記するものとする。
第3 所管部局長等は、指定管理者指定申請書を提出した法人その他の団体(以下「法人等」という。)が欠格条項に該当することとなる事実の存否について、乙に対し別記様式第1号により照会するものとする。
第4 乙は、所管部局長等から第3による照会があった場合には、当該事実について調査のうえ、速やかにその結果を別記様式第2号により回答するものとする。
第5 所管部局長等は、第4による回答により、欠格条項に該当する事実があると確認したときは、当該法人等を失格とするものとする。
(指定管理者指定後における排除措置について)
第6 所管部局長等は、指定管理者との間において締結する基本協定書に、別記2のとおり指定管理者が欠格条項に該当することとなった場合は、直ちに指定を取り消す旨の規定を置くものとする。
第7 所管部局長等は、指定管理者として指定した法人等が、欠格条項に該当する疑いがあると認めるときは、乙に対し別記様式第3号により照会するものとする。
第8 乙は、所管部局長等から第7による照会があった場合には、当該事実について調査のうえ、速やかにその結果を別記様式第4号により回答するものとする。
第9 所管部局長等は、第8による回答により、欠格条項に該当する事実があると確認したときは、指定管理者の指定を取り消すものとする。
(その他)
第 10 乙は、事件捜査等を通じて、指定管理者指定申請書を提出した法人等又は指定管理者
として指定した法人等が、欠格条項に該当する事実があると認められるときは、所管部局長等に対して、別記様式第5号により通知するものとする。
第 11 第 10 による通知を受けた所管部局長等は、第5及び第9の規定に準じて暴力団等の介
入を排除するための措置を講ずるものとする。
2 乙は、所管部局長等が前項の排除措置を講ずる場合には、可能な限りの協力を行うものとする。
第 12 所管部局長等は、第5、第9又は第 11 による排除措置を行ったときは、乙に対して、
速やかに別記様式第6号により通知するものとする。
第 13 所管部局長等は、第5、第9又は第 11 による排除措置を行った後に、当該法人等から
の問い合わせ等のトラブルが生じたときは、その解決のための協力を乙に要請できるものとする。
2 乙は、前項の要請があった場合には、可能な限りの協力を行うものとする。
第 14 甲は、本合意書の内容を所管部局長に周知し、その適正な運用を図るとともに、必要
に応じて所管部局長等と乙との間の連絡調整を行うものとする。
第 15 甲並びに所管部局長等及び乙は、所管部局長等から甲に必要な情報提供を行う場合を
除き、相互の了解なくして、この合意書に基づき提供された情報を他に漏らしてはならない。
第 16 この合意書の内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議するものとする。
この合意書の証として本書2通を作成し、甲乙が各自1通ずつを保有するものとする。
平成18年3月22日
甲 奈 良 県 x x 部 長 x x x x
乙 奈良県警察本部刑事部長 x x x x
<別記1>
募集要項に記載する暴力団等の介入の排除に関する申請資格要件の記載例
次に該当する法人等(グループで応募する場合はグループの構成員のいずれかが次に該当する法人等)は応募することができません。
ア~カ(略)
キ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
ク 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある法人等
ケ 上記キ及びク並びにそれらの構成員(以下「暴力団等」という。)の利益となる活動(暴力団等と取引をし、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与することをいう。以下同じ。)を行う法人等
コ 役員等(法人の場合は、役員及び経営に事実上参加している者、法人格のない団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。)が、暴力団等の利益となる活動を行う法人等
サ 役員等が暴力団等と社会的に不適切な交友関係(相手方が暴力団等であることを知りながら、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするような交友関係をいう。)を継続的に有している法人等
<別記2>
欠格条項に該当することとなった場合の指定の取り消しに関する協定書の規定
第○条 乙が、前条キ~サに規定する欠格条項に該当することとなったとき(乙がグループの場合は、乙を構成するもののいずれかが該当することとなった場合を含む。)は、甲は、地方自治法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消すものとする。