Contract
2023 年 3 月 22 日
個人検査員、検査機関 各位
株式会社 ハウスジーメン
【重要】業務委託基本契約書の改定(通知)
4 月 1 日付で業務委託基本契約を、これまで別契約としていた3者間契約も含めて対応できるようにすることを目的とした改定を行います。併せて、これまで契約に記載のなかった検査員研修の取扱いの追加等の対応を行っています。
現場検査員の皆様の検査業務に影響を与えるような内容の改定ではないため、本通知をもって、2023 年 4 月 1 日付で業務委託基本契約を改定いたします。
本通知には、改定内容が記載されておりますので、保有の基本契約書の原本とともに保管を願いいたします。
記
1. 改定される書類
業務委託基本契約書(本文)
2. 主な改定内容
・検査の再委託を認める取扱いを契約に盛り込み、3者契約も基本契約の内容として整理
・検査機関における社員検査員の登録手続きや基本的なルールを契約上に明記
・受託業務における役務の範囲と委託料の支払要件を契約上に明記
・年次研修の受講を検査員登録の継続要件として契約上に明記
・年度末時点で所属検査員が0人となった場合に契約解除となることを契約上に明記
なお、3 月 31 日時点で 3 者契約の対象となっている現場検査員については、4 月 1 日以降、再委託が可能な検査員に自動的に移行しますので、改定に伴う手続きは不要です。改定の詳細は、添付の新旧対照表をご参照ください。
3. 実施日
2023 年 4 月 1 日
4. その他
今般の改定は、本文だけで、本通知記載以外の「別紙 1. 検査業務の内容」「別紙 2.委託
手数料・料金表」については従前のとおりとなります。
5. お問合せ先
ご不明な点がございましたら下記の連絡先までお問い合わせください。保険管理部 瑕疵検査室
電話番号:00-0000-0000
担 当:xx(xxxx)、xx(おざわ)
以上
業務委託基本契約書 新旧対照x
x | 旧 | 備考 |
業務委託基本契約書 委託者 株式会社ハウスジーメン(以下「甲」という)が、受託者 (以下「乙」という)に委託する甲の検査業務に関し、その基本条件について、次のとおり契約する。 第1条(受託業務) 乙が甲から受託する業務は、別紙1に規定する検査業務のうち、甲が乙に別に定める「検査員決定通知」により委託を申し入れ、乙がそれを承諾した業務(以下「受託業務」という)と し、乙は受託業務を実施した場合は、受託業務ごとに甲が指定する方法によりその結果を報告するものとし、その後の対応が必要なものについては、対応の完了を確認し、甲にその完了を報告するものとする。ただし、甲から乙へ委託を申し入れた住宅が、次の各号の場合に応じてそれぞれ規定する者が、設計、施工、工事監理その他の制限業種に係る業務を行う住宅である場合には、乙は委託の申し入れを承諾してはならず、その旨を甲に速やかに通知するものとする。 (1) 乙が個人であり、かつ乙以外の者を検査員として登録しない場合(以下「個人検査員」と いう) 乙自ら、または乙が所属する法人(過去2年間に所属した法人を含む) (2) 上記以外の場合(以下「検査機関」という) 乙自ら、乙に所属する検査員または乙に所属する検査員が所属する法人(過去2年間に 所属した法人を含む) 2 前項の制限業種とは、業として、住宅を設計しもしくは販売し、住宅の販売を代理しもしくは媒介し、新築住宅の建設工事を請け負い、または建築材料(住宅に関するものに限る)を製造および供給している場合の当該業種をいう。 3 受託業務の内容、遂行場所、遂行日時、その他受託業務に関する細目は、甲が乙に別に定 める「検査員決定通知」に定めるものとする。 第2条(契約期間) 本契約の契約期間は、本契約締結日から翌年の 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了 の 60 日前までに甲、乙のいずれからも異議がないときには、期間満了日以降も同一の条件 で自動的に1年間更新され、以後も同様とする。 第3条(受託業務の適正実施) | 業務委託基本契約書 委託者 株式会社ハウスジーメン(以下「甲」という)が、受託者 (以下「乙」という)に委託する甲の検査業務に関し、その基本条件について、次のとおり契約する。 第1条(委託業務) 甲が乙に委託する業務は、別紙1に規定する検査業務のうち、甲が乙に別に定める「検査員決定通知」により委託を申し入れ、乙がそれを承諾した業務(以下「委託業務」という)とする。ただし、甲から乙へ委託を申し入れた住宅が、乙が個人である場合は乙自らもしくは乙が 所属する法人(過去2年間に所属した法人を含む)がまたは乙が法人である場合は乙自らまた は乙に所属する現場検査員が、設計、施工、工事監理その他の制限業種に係る業務を行う住宅である場合には、乙は委託の申し入れを承諾してはならず、その旨を甲へ速やかに通知するものとする。 2 乙は、甲が指示した場合に限り、甲に登録された現場検査員であってかつ甲が認める者へ 委託業務を再委託することができる。ただし、乙は委託業務を再委託する者(以下「再委託者」という)に対し再々委託を行わせてはならない。 3 前項において乙が委託業務を再委託する場合は、乙は甲に対して第1項および第5条に規 定する義務と同等以上の義務を再委託者へ負わせるものとし、その行為について一切の責任を負うものとする。 4 第1項の制限業種とは、業として、住宅を設計しもしくは販売し、住宅の販売を代理しもしくは媒介し、新築住宅の建設工事を請け負い、または建築材料(住宅に関するものに限る)を製造及び供給している場合の当該業種をいう。 5 委託業務の内容、遂行場所、遂行日時、その他委託業務に関する細目は、「検査員決定通知」に定めるものとする。 第2条(契約期間) 契約期間は、契約日から年度末の 3 月 31 日までとする。ただし、契約日から年度末まで の日数が 90 日に満たない場合は、契約期間を翌年度末の 3 月 31 日とする。本契約は、期間満了の 60 日前に甲、乙のいずれからも異議がないときには、期間満了日以降自動的に1年間更新され、以後も同様とする。 第3条(委託業務の適正実施) | ・[委託]の表現を乙側から見 た[受託]に変更 ・受託業務の役務の提供を新 設 ・個人検査員、検査機関の定 義を設定 ・第6条へ移動 ・第6条へ移動 ・表現の見直し |
乙は、受託業務を遂行するにあたり、別に定める現場検査マニュアルその他の規程に従っ て適正な検査を行うものとする。検査結果に虚偽を加えてはならない。 第4条(委託手数料の支払) 受託業務ごとの委託手数料は、別紙2に定めるとおりとする。 2 甲は、原則として、乙の受託業務のうち、乙が当月末までに受託業務を実施し、その結果を 甲へ報告したものに対する委託手数料を翌月末までに乙の指定する金融機関への振込みにより支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。 第5条(所属検査員の登録等) 乙が検査機関である場合に現場検査に従事させることができるのは、乙に所属する者のう ち、次の各号に規定するいずれかの資格を有し、かつ所属検査員として甲に登録された者に限るものとする。 (1) 建築士 (2) 建築基準適合判定資格者検定合格者 2 前項の所属検査員の登録は、甲が別途定める登録用紙および検査員としての登録に必要 な申請書類を甲に提出して行うものとする。 3 甲は、前項の申請を受けた者が、第 1 項各号に規定するいずれかの資格を有し、かつその 他甲所定の審査基準を満たす場合には、所属検査員として登録するものとする。 4 第 1 項の規定にかかわらず、乙は、甲に登録された所属検査員が、甲が別に定める検査員 としての新規研修を受講していない場合は、受講するまでの期間は、現場検査に従事させてはならないものとする。 5 乙は、二級建築士または木造建築士である所属検査員については、当該検査員が保有す る建築士の資格において設計等を行うことができない住宅に対する現場検査に従事させてはならないものとする。 第6条(再委託の要件) 乙は、受託業務を再委託することはできないものとする。ただし、乙が検査機関である場合 において、再委託を行う検査員として甲に通知(以下「再委託許諾通知」という)し、それを甲が承認した検査員(以下「再委託許諾検査員」)についてはこの限りではない。 2 乙は再委託許諾検査員に更に再委託(再々委託)を行わせてはならないものとする。 3 第1項の規定に基づき、乙が受託業務を再委託する場合は、乙は再委託許諾検査員に対し て、乙自らが現場検査を行う場合と同等の義務を負わせるものとし、その行為について一切の責任を負うものとする。 第7条(再委託許諾検査員の登録手続き) 前条第 1 項ただし書の規定による再委託許諾通知は、甲が別途定める登録用紙を甲に提 出して行うものとする。 2 再委託許諾通知の対象となった者が検査員として甲に登録されていない場合は、乙は再委 託許諾通知と併せて、甲が別途定める検査員としての登録に必要な申請書類を提出するものとする。 3 甲は、再委託許諾通知がされた者が、甲の検査員として登録されている場合は、再委託を受 | 乙は、委託業務を遂行するにあたり、別に定める現場検査マニュアルに定められた適正な検査を行うものとする。検査結果に虚偽を加えてはならない。 第4条(委託手数料の支払) 委託業務ごとの委託手数料は、別紙2に定めるとおりとする。 2 甲は、乙が当月末までに委託業務の完了を甲へ報告し、甲が計上した委託業務の委託手数料を翌月末までに乙の指定する金融機関への振込みにより支払うものとする。 | ・マニュアル以外の規定も読め る様に表現を変更 ・第1条で役務の提供を新設し たことで、検査後の報告で支払うことを明確化。 ・所属検査員(社員)の登録に ついて新設 ・再委託を行う検査員(社員以 外)の要件を新設 ・再委託許諾検査員の登録手 続きについて新設 |
託する検査員として甲所定の適正基準を満たすことを確認し、乙の再委託許諾検査員として 承認するものとする。 4 甲は、再委託許諾通知がされた者が、甲の検査員として登録されていない場合は、次の各 号を全て満たすことを確認し、検査員の登録を行うとともに、乙の再委託許諾検査員として承認するものとする。 (1) 第5条第1項に規定する乙が検査機関である場合の検査員として登録できる資格を有す ること (2) 前号の他、甲所定の審査基準を満たすこと (3) 再委託を受託する検査員として甲所定の適正基準を満たすこと 第8条(再委託を行う際の義務) 第6条第1項の規定にかかわらず、乙は、再委託許諾検査員が、甲が別に定める検査員と しての新規研修を受講していない場合は、受講するまでの期間は、受託業務の再委託をしてはならないものとする。 2 乙が、再委託許諾検査員に受託業務を再委託する場合は、第5条第5項の規定に従い、乙 自らが検査を行う場合と同様に、当該検査員が自らの建築士資格で設計等を行うことができない住宅に対する再委託はしてはならないものとする。 第9条(秘密保持および個人情報保護) 乙は本契約に関して知り得た情報(受託業務に関し知り得た個人情報を含む)を第三者に開示、漏洩してはならないものとし、本契約期間中および契約終了後も同様とする。ただし、公知の事実である場合はその限りではない。 2 乙は、受託業務において個人情報の漏えい等の事故が発生したと認識しまたは発生したおそれがあると判断した場合は、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、直ちにその旨を甲へ報告し、甲の指示があれば、これに従って直ちに必要な措置を講じるものとする。乙は、その報告の後速やかに、当該事故の発生状況、発生原因および結果等を甲に対して書面により報告するものとする。その場合、甲と乙は、当該事故について、事故を引き起こした責任がいずれにあるかを協議のうえ確定するとともに、協議・協力して再発防止措置を講じるものとする。 3 乙は、本契約が終了または解除となった後も、前二項の義務を負うものとする。第10条(報告義務) 乙は、甲の求めがあるときは、受託業務の経過または結果および関連する情報をすみやかに報告するものとする。 第10条の2(懲戒処分に係る報告義務) 乙は、乙が個人検査員である場合は乙自らが、乙が検査機関である場合は乙を含む所属 検査員および再委託許諾検査員が、次の各号の資格に応じてそれぞれ規定する懲戒処分 (以下「懲戒処分」という)を受けた場合は、その処分の内容(懲戒処分が業務停止に該当する | 第5条(秘密保持および個人情報保護) 乙は本契約に関して知り得た情報(委託業務に関し知り得た個人情報を含む)を第三者に開示、漏洩してはならないものとし、本契約期間中および契約終了後も同様とする。ただし、公知の事実である場合はその限りではない。 2 乙は、委託業務において個人情報の漏えい等の事故が発生したと認識しまたは発生したおそれがあると判断した場合は、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、直ちにその旨を甲へ報告し、甲の指示があれば、これに従って直ちに必要な措置を講じるものとする。乙は、その報告の後速やかに、当該事故の発生状況、発生原因および結果等を甲に対して書面により報告するものとする。その場合、 甲と乙は、当該事故について、事故を引き起こした責任がいずれにあるかを協議のうえ確定するとともに、協議・協力して再発防止措置を講じるものと する。 3 乙は、第 1 条 2 項の規定に従い委託業務の一部を第三者に再委託する場合は、当該再委 託先に対して本条に定める乙の義務と同一の義務を課すとともに、当該再委託先の義務を当該再委託先と連帯して履行する義務を負うものとする。 4 乙は、本契約が終了または解約もしくは解除となった後も、前三項の義務を負うものとする。 第6条(報告義務) 乙は、甲の求めがあるときは、委託業務の経過または結果および関連する情報をすみやかに報告するものとする。 第6条の2(懲戒処分に係る報告義務) 乙は、乙が個人である場合は乙自らが、乙が法人である場合は乙に所属する現場検査員が、次の各号の資格に応じてそれぞれ規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という)を受けた 場合は、その処分の内容(懲戒処分が業務停止に該当する場合は期間を含む)を、直ちに甲 | ・再委託を行う際の義務につい て新設 ・第6条第3項の方に掲載した ことで重複するため削除 ・再委託許諾検査員の表現を 追加 |
場合は期間を含む)を、直ちに甲へ通知しなければならない。 (1) 建築士 建築士法第10条第1項の規定に基づく業務停止または免許の取消し (2) 建築基準適合判定資格者 建築基準法第77条の62第2項の規定に基づく登録の削除または業務禁止 2 乙は、乙が前項の通知を行うまでの間に、甲から検査業務の委託の申し入れを受けた場合は、次の各号に応じて、それぞれ規定する取扱いを遵守するものとする。 (1) 乙が個人検査員である場合 乙は、検査業務の委託の申し入れを承諾してはならず、その旨を甲へ直ちに通知しなければならない。 (2) 乙が検査機関である場合 乙は、懲戒処分を受けている所属検査員に受託業務を行わせてはならず、また、懲戒処 分を受けている再委託許諾検査員に受託業務を再委託してはならない。 第11条(検査員の登録の継続要件) 乙が個人検査員であるか、検査機関である場合の所属検査員であるか、また、再委託許諾 検査員であるかを問わず、検査員が検査員の登録を継続するためには、甲が実施する定期研修を年度(毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいう。以下同様とする。)ごとに1回受講しなければならないものとする。 2 検査員が前項の研修を行わなかった場合は、当該年度の末日をもって、その登録を抹消す るものとする。 第12条(契約の解除) 甲は、乙に次のいずれかの事由が発生した場合、いつでも文書による予告なしに、本契約を解除することができるものとする。 (1) 乙が、不正な手段により甲と本契約を締結したことが判明した場合 (2) 乙が、甲の信用を傷つけたまたは甲の業務を妨害したと、甲が認める場合 (3) 乙が、本契約の規定に違反した場合(甲および乙は、本契約が甲乙間の高度な信頼関係を基礎としていることから、仮に軽微な違反であっても本号に該当することを確認する。) (4) 乙について、手形・小切手の不渡りがあった場合、破産、民事再生手続開始、特別清算手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てがあった場合、または合併によらざる解散があった場合 (5) 乙が、第三者から差押、仮差押、仮処分または強制執行を受け、本契約の履行が困難と、甲が認める場合 (6) 乙、乙の役員もしくは重要な使用人または乙の業務委託先が、次の①から⑥までに掲げ る者のいずれかに所属もしくは該当することが判明した場合もしくはこれらの者のいずれかと関係(資金供給または便宜を供与すること等を含む)があることが判明した場合または⑦から⑪までに該当する行為が判明した場合 ① 暴力団 ② 暴力団員 | へ通知しなければならない。 (1) 建築士 建築士法第 10 条第 1 項の規定に基づく免許停止または業務停止 (2) 建築基準適合性資格者 建築基準法第 77 条の 62 第 2 項の規定に基づく登録の削除または業務禁止 2 乙は、乙が前項の通知を行うまでの間に、甲から検査業務の委託の申し入れを受けた場合は、次の各号に応じて、それぞれ規定する取扱いを遵守するものとする。 (1) 乙が個人である場合 乙は、検査業務の委託の申し入れを承諾してはならず、その旨を甲へ直ちに通知しなければならない。 (2) 乙が法人である場合 乙は、懲戒処分を受けている所属現場検査員に検査業務を行わせてはならない。 3 乙は、第 1 条第 2 項の規定にかかわらず、懲戒処分を受けている現場検査員に対しては、 検査業務の再委託を行なってはならない。 第7条(契約の解除) 甲は、乙に次のいずれかの事由が発生した場合、いつでも文書による予告なしに、本契約を解除することができるものとする。 (1) 乙が、不正な手段により甲と本契約を締結したことが判明した場合 (2) 乙が、甲の信用を傷つけたまたは甲の業務を妨害したと、甲が認める場合 (3) 乙が、本契約の規定に違反した場合(甲および乙は、本契約が甲乙間の高度な信頼関係を基礎としていることから、仮に軽微な違反であっても本号に該当することを確認する。) (4) 乙について、手形・小切手の不渡りがあった場合、破産、民事再生手続開始、特別清算手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てがあった場合、または合併によらざる解散があった場合 (5) 乙が、第三者から差押、仮差押、仮処分または強制執行を受け、本契約の履行が困難と、甲が認める場合 (6) 乙、乙の役員もしくは使用人または乙の業務委託先が、次の①から⑥までに掲げる者の いずれかに所属または該当すること、あるいは、これらの者のいずれかと関係(資金供給または便宜を供与すること等を含む)があることが判明した場合 ① 暴力団 ② 暴力団員 ③ 暴力団準構成員 | ・建築士法の表現と整合 ・第2項へ統合 ・検査員の資格を継続するた めの要件を新設 |
③ 暴力団準構成員 ④ 暴力団関係企業 ⑤ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等 ⑥ その他①から⑤までに掲げる者に準ずる者 ⑦ 暴力的な要求行為 ⑧ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ⑨ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ⑩ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方 のサービスを妨害する行為 ⑪ その他前⑦号から⑩号に準ずる行為 (7) 甲と乙との間の信頼関係が、著しく損なわれたと甲が認める場合 (8) その他取引きを継続し難い重大な事由が発生した場合 2 前項の規定にかかわらず、甲または乙は、60日前に文書により予告をして、本契約を解除することができるものとする。この場合、甲乙いずれも相手方に対し損害賠償その他名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとする。 3 本契約は、次の各号の場合に応じてそれぞれ規定する事由が発生し、30日が経過した場合 は、自動的に終了するものとする。 (1) 乙が個人検査員である場合 乙が検査員としての登録を抹消された場合 (2) 乙が検査機関である場合 次の①と②に応じて規定する事由が発生した場合 ① 乙が受託業務の再委託の許諾を受けていない場合 所属検査員の全てが検査員としての登録を抹消され、検査員が不在となった場合 ② 乙が受託業務の再委託の許諾を受けている場合 所属検査員および再委託許諾検査員の全てが検査員としての登録を抹消され、検査 員が不在となった場合 4 本条に基づき本契約が終了した場合、甲は、仕掛案件について、受託業務の進捗状況を踏まえ甲乙協議の上合意できた場合には、委託手数料の全部又は一部を支払うものとする。 第13条(双方協議) 本契約に定めのない事項については、xxxxを持って協議し、定めるものとする。 第14条(別紙記載の改定) 受託業務の変動等に伴い、本契約「別紙1.検査業務の内容」あるいは「別紙2.委託手数料・料金表」を改定する必要が生じた場合には、甲から乙への文書または所定の方法による通知により、別紙1あるいは別紙2の定めを改定できるものとする。 第15条(準拠法および合意管轄) 本契約に関して争いが生じたときは、日本国の法令に準拠する。 2 本契約に関して生じた紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 | ④ 暴力団関係企業 ⑤ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等 ⑥ その他①から⑤までに掲げる者に準ずる者 (7) 甲と乙との間の信頼関係が、著しく損なわれたと甲が認める場合 (8) その他取引きを継続し難い重大な事由が発生した場合 2 前項の規定にかかわらず、甲または乙は、60 日前に文書により予告をして、本契約を解約 することができるものとする。この場合、甲乙いずれも相手方に対し損害賠償その他名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとする。 3 本条に基づき本契約が終了した場合、甲は、仕掛案件について、委託業務の進捗状況を踏まえ甲乙協議の上合意できた場合には、委託業務料の全部又は一部を支払うものとする。 第8条(双方協議) 本契約に定めのない事項については、xxxxを持って協議し、定めるものとする。 第9条(別紙記載の改定) 委託業務の変動等に伴い、本契約「別紙1.委託業務の内容」あるいは「別紙2.委託手数料・料金表」を改定する必要が生じた場合には、甲から乙への文書または所定の方法による通知により、別紙1あるいは別紙2の定めを改定できるものとする。 第10条(準拠法および合意管轄) 本契約に関して争いが生じたときは、日本国の法令に準拠する。 2 本契約に関して生じた紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 | ・検査員の資格を喪失した場 合の解除について新設 |
以上 本契約の成立を証するため、本書を文書で作成する場合、本書1通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ、甲が保管するものとし、本書を電磁的に作成する場合、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁的処理を施し、双方保管するものとする。 20●●年 月 日 委託者(甲) xxxxxxxxxxx0x0x 株式会社ハウスジーメン 代表取締役 xx x泰 印 受託者(乙) 印 別紙1.検査業務の内容 1.住宅に関する検査業務 (1)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険契約に係る現場検査業務 (2)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険契約に係る損害調査業務 (3)住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価業務 (4)住宅金融支援機構の定める適合証明業務 (5)その他住宅および建築物に関する検査または診断業務 | 以上 本契約の成立を証するため、本書を文書で作成する場合、本書1通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ、甲が保管するものとし、本書を電磁的に作成する場合、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁的処理を施し、双方保管するものとする。 20●●年 月 日 委託者(甲) xxxxxxxxxxx0x0x 株式会社ハウスジーメン 代表取締役 xx x泰 印 受託者(乙) 印 別紙1.委託業務の内容 1.住宅に関する検査業務 (1)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険契約に係る現場検査業務 (2)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険契約に係る損害調査業務 (3)住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価業務 (4)住宅金融支援機構の定める適合証明業務 (5)その他住宅および建築物に関する検査または診断業務 | ・表現の見直し ・別紙2.は変更無しの為省略 |
業務委託基本契約書
委託者 株式会社ハウスジーメン(以下「甲」という)が、受託者 (以下「乙」という)に委託する甲の検査業務に関し、その基本条件について、次のとおり契約する。
第1条(受託業務)
乙が甲から受託する業務は、別紙1に規定する検査業務のうち、甲が乙に別に定める「検査員決定通知」により委託を申し入れ、乙がそれを承諾した業務(以下「受託業務」という)とし、乙は受託業務を実施した場合は、受託業務ごとに甲が指定する方法によりその結果を報告するものとし、その後の対応が必要なものについては、対応の完了を確認し、甲にその完了を報告するものとする。ただし、甲から乙へ委託を申し入れた住宅が、次の各号の場合に応じてそれぞれ規定する者が、設計、施工、工事監理その他の制限業種に係る業務を行う住宅である場合には、乙は委託の申し入れを承諾してはならず、その旨を甲に速やかに通知するものとする。
(1) 乙が個人であり、かつ乙以外の者を検査員として登録しない場合(以下「個人検査員」という)
乙自ら、または乙が所属する法人(過去2年間に所属した法人を含む)
(2) 上記以外の場合(以下「検査機関」という)
乙自ら、乙に所属する検査員または乙に所属する検査員が所属する法人(過去2年間に所属した法人を含む)
2 前項の制限業種とは、業として、住宅を設計しもしくは販売し、住宅の販売を代理しもしくは媒介し、新築住宅の建設工事を請け負い、または建築材料(住宅に関するものに限る)を製造および供給している場合の当該業種をいう。
3 受託業務の内容、遂行場所、遂行日時、その他受託業務に関する細目は、甲が乙に別に定める「検査員決定通知」に定めるものとする。
第2条(契約期間)
本契約の契約期間は、本契約締結日から翌年の 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了
の 60 日前までに甲、乙のいずれからも異議がないときには、期間満了日以降も同一の条件で自動的に1年間更新され、以後も同様とする。
第3条(受託業務の適正実施)
乙は、受託業務を遂行するにあたり、別に定める現場検査マニュアルその他の規程に従って適正な検査を行うものとする。検査結果に虚偽を加えてはならない。
第4条(委託手数料の支払)
受託業務ごとの委託手数料は、別紙2に定めるとおりとする。
2 甲は、原則として、乙の受託業務のうち、乙が当月末までに受託業務を実施し、その結果を甲へ報告したものに対する委託手数料を翌月末までに乙の指定する金融機関への振込みにより支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。
第5条(所属検査員の登録等)
乙が検査機関である場合に現場検査に従事させることができるのは、乙に所属する者のうち、次の各号に規定するいずれかの資格を有し、かつ所属検査員として甲に登録された
者に限るものとする。
(1) 建築士
(2) 建築基準適合判定資格者検定合格者
2 前項の所属検査員の登録は、甲が別途定める登録用紙および検査員としての登録に必要な申請書類を甲に提出して行うものとする。
3 甲は、前項の申請を受けた者が、第 1 項各号に規定するいずれかの資格を有し、かつその他甲所定の審査基準を満たす場合には、所属検査員として登録するものとする。
4 第 1 項の規定にかかわらず、乙は、甲に登録された所属検査員が、甲が別に定める検査員としての新規研修を受講していない場合は、受講するまでの期間は、現場検査に従事させてはならないものとする。
5 乙は、二級建築士または木造建築士である所属検査員については、当該検査員が保有する建築士の資格において設計等を行うことができない住宅に対する現場検査に従事させてはならないものとする。
第6条(再委託の要件)
乙は、受託業務を再委託することはできないものとする。ただし、乙が検査機関である場合において、再委託を行う検査員として甲に通知(以下「再委託許諾通知」という)し、それを甲が承認した検査員(以下「再委託許諾検査員」)についてはこの限りではない。
2 乙は再委託許諾検査員に更に再委託(再々委託)を行わせてはならないものとする。
3 第1項の規定に基づき、乙が受託業務を再委託する場合は、乙は再委託許諾検査員に対して、乙自らが現場検査を行う場合と同等の義務を負わせるものとし、その行為について一切の責任を負うものとする。
第7条(再委託許諾検査員の登録手続き)
前条第 1 項ただし書の規定による再委託許諾通知は、甲が別途定める登録用紙を甲に提出して行うものとする。
2 再委託許諾通知の対象となった者が検査員として甲に登録されていない場合は、乙は再委託許諾通知と併せて、甲が別途定める検査員としての登録に必要な申請書類を提出するものとする。
3 甲は、再委託許諾通知がされた者が、甲の検査員として登録されている場合は、再委託を受託する検査員として甲所定の適正基準を満たすことを確認し、乙の再委託許諾検査員として承認するものとする。
4 甲は、再委託許諾通知がされた者が、甲の検査員として登録されていない場合は、次の各号を全て満たすことを確認し、検査員の登録を行うとともに、乙の再委託許諾検査員として承認するものとする。
(1) 第5条第1項に規定する乙が検査機関である場合の検査員として登録できる資格を有すること
(2) 前号の他、甲所定の審査基準を満たすこと
(3) 再委託を受託する検査員として甲所定の適正基準を満たすこと
第8条(再委託を行う際の義務)
第6条第1項の規定にかかわらず、乙は、再委託許諾検査員が、甲が別に定める検査員としての新規研修を受講していない場合は、受講するまでの期間は、受託業務の再委託をしてはならないものとする。
2 乙が、再委託許諾検査員に受託業務を再委託する場合は、第5条第5項の規定に従い、
乙自らが検査を行う場合と同様に、当該検査員が自らの建築士資格で設計等を行うことができない住宅に対する再委託はしてはならないものとする。
第9条(秘密保持および個人情報保護)
乙は本契約に関して知り得た情報(受託業務に関し知り得た個人情報を含む)を第三者に開示、漏洩してはならないものとし、本契約期間中および契約終了後も同様とする。ただし、公知の事実である場合はその限りではない。
2 乙は、受託業務において個人情報の漏えい等の事故が発生したと認識しまたは発生したおそれがあると判断した場合は、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、直ちにその旨を甲へ報告し、甲の指示があれば、これに従って直ちに必要な措置を講じるものとする。乙は、その報告の後速やかに、当該事故の発生状況、発生原因および結果等を甲に対して書面により報告するものとする。その場合、甲と乙は、当該事故について、事故を引き起こした責任がいずれにあるかを協議のうえ確定するとともに、協議・協力して再発防止措置を講じるものとする。
3 乙は、本契約が終了または解除となった後も、前二項の義務を負うものとする。
第10条(報告義務)
乙は、甲の求めがあるときは、受託業務の経過または結果および関連する情報をすみやかに報告するものとする。
第10条の2(懲戒処分に係る報告義務)
乙は、乙が個人検査員である場合は乙自らが、乙が検査機関である場合は乙を含む所属検査員および再委託許諾検査員が、次の各号の資格に応じてそれぞれ規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という)を受けた場合は、その処分の内容(懲戒処分が業務停止に該当する場合は期間を含む)を、直ちに甲へ通知しなければならない。
(1) 建築士
建築士法第10条第1項の規定に基づく業務停止または免許の取消し
(2) 建築基準適合判定資格者
建築基準法第77条の62第2項の規定に基づく登録の削除または業務禁止
2 乙は、乙が前項の通知を行うまでの間に、甲から検査業務の委託の申し入れを受けた場合は、次の各号に応じて、それぞれ規定する取扱いを遵守するものとする。
(1) 乙が個人検査員である場合
乙は、検査業務の委託の申し入れを承諾してはならず、その旨を甲へ直ちに通知しなければならない。
(2) 乙が検査機関である場合
乙は、懲戒処分を受けている所属検査員に受託業務を行わせてはならず、また、懲戒処分を受けている再委託許諾検査員に受託業務を再委託してはならない。
第11条(検査員の登録の継続要件)
乙が個人検査員であるか、検査機関である場合の所属検査員であるか、また、再委託許諾検査員であるかを問わず、検査員が検査員の登録を継続するためには、甲が実施する定期研修を年度(毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいう。以下同様とする。)ごとに1回受講しなければならないものとする。
2 検査員が前項の研修を行わなかった場合は、当該年度の末日をもって、その登録を抹消するものとする。
第12条(契約の解除)
甲は、乙に次のいずれかの事由が発生した場合、いつでも文書による予告なしに、本契約を解除することができるものとする。
(1) xが、不正な手段により甲と本契約を締結したことが判明した場合
(2) 乙が、甲の信用を傷つけたまたは甲の業務を妨害したと、甲が認める場合
(3) 乙が、本契約の規定に違反した場合(甲および乙は、本契約が甲乙間の高度な信頼関係を基礎としていることから、仮に軽微な違反であっても本号に該当することを確認する。)
(4) 乙について、手形・小切手の不渡りがあった場合、破産、民事再生手続開始、特別清算手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てがあった場合、または合併によらざる解散があった場合
(5) 乙が、第三者から差押、仮差押、仮処分または強制執行を受け、本契約の履行が困難と、甲が認める場合
(6) 乙、乙の役員もしくは重要な使用人または乙の業務委託先が、次の①から⑥までに掲げる者のいずれかに所属もしくは該当することが判明した場合もしくはこれらの者のいずれかと関係(資金供給または便宜を供与すること等を含む)があることが判明した場合または⑦から⑪までに該当する行為が判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他①から⑤までに掲げる者に準ずる者
⑦ 暴力的な要求行為
⑧ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑨ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑩ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方のサービスを妨害する行為
⑪ その他前⑦号から⑩号に準ずる行為
(7) 甲と乙との間の信頼関係が、著しく損なわれたと甲が認める場合
(8) その他取引きを継続し難い重大な事由が発生した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲または乙は、60日前に文書により予告をして、本契約を解除することができるものとする。この場合、甲乙いずれも相手方に対し損害賠償その他名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとする。
3 本契約は、次の各号の場合に応じてそれぞれ規定する事由が発生し、30日が経過した場合は、自動的に終了するものとする。
(1) 乙が個人検査員である場合
乙が検査員としての登録を抹消された場合
(2) 乙が検査機関である場合
次の①と②に応じて規定する事由が発生した場合
① 乙が受託業務の再委託の許諾を受けていない場合
所属検査員の全てが検査員としての登録を抹消され、検査員が不在となった場合
② 乙が受託業務の再委託の許諾を受けている場合
所属検査員および再委託許諾検査員の全てが検査員としての登録を抹消され、検査員が不在となった場合
4 本条に基づき本契約が終了した場合、甲は、仕掛案件について、受託業務の進捗状況を 踏まえ甲乙協議の上合意できた場合には、委託手数料の全部又は一部を支払うものとする。
第13条(双方協議)
本契約に定めのない事項については、xxxxを持って協議し、定めるものとする。
第14条(別紙記載の改定)
受託業務の変動等に伴い、本契約「別紙1.受託業務の内容」あるいは「別紙2.委託手数料・料金表」を改定する必要が生じた場合には、甲から乙への文書または所定の方法による通知により、別紙1あるいは別紙2の定めを改定できるものとする。
第15条(準拠法および合意管轄)
本契約に関して争いが生じたときは、日本国の法令に準拠する。
2 本契約に関して生じた紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
以上
本契約の成立を証するため、本書を文書で作成する場合、本書1通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ、甲が保管するものとし、本書を電磁的に作成する場合、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁的処理を施し、双方保管するものとする。
20●●年 月 日
委託者(甲) xxxxxxxxxxx0x0x
株式会社ハウスジーメン
代表取締役 xx xx 印
受託者(乙)
印
収入印紙
4,000 円
( 電磁的x x:不要)
別紙1.検査業務の内容
1.住宅に関する検査業務
(1)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険契約に係る現場検査業務
(2)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険契約に係る損害調査業務
(3)住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価業務
(4)住宅金融支援機構の定める適合証明業務
(5)その他住宅および建築物に関する検査または診断業務
別紙2. 委託手数料・料金表(税抜)
2.住宅瑕疵担保責任保険契約および住宅瑕疵担保責任(任意)保険契約 20
3.既存住宅販売瑕疵保証責任保険(個人間)契約、既存住宅販売瑕疵担保責任保険(xx業者)契約および保険申込事前検査 23
(1)現況検査(現況検査のうち現況検査料に対するもの) 23
(2)現況検査(現況検査のうち非破壊検査料に対するもの) 24
(1)小規模住宅
階数 3 以下かつ延べ床面積 500 ㎡未満の住宅をいう
(2)大規模住宅
小規模住宅以外の住宅をいう
(3)通常現場検査
新築住宅の構造耐力上主要な部分等を現地で確認する検査をいう
(4)追加防水検査
新築住宅の外壁の開口部や貫通部周囲(開口部等)その他防水部分の施工状況を現地で確認するオプションの検査をいう
(5)事後検査
通常現場検査を逸したが住宅瑕疵担保責任保険または住宅瑕疵担保責任任意保険に加入しようとする住宅の引受けのために引渡前に現地で非破壊検査等の方法で確認する検査をいう
(6)引渡済検査
引渡後に住宅瑕疵担保責任保険に加入しようとする住宅の引受けのために現地で非破壊検査等の方法で確認する検査をいう
(7)現況検査
対象住宅に生じている劣化事象等の有無を現地で確認する検査をいう
(8)施工中検査
リフォーム工事で次の部位を新設、撤去または交換する工事を含む場合に、当該工事の完了時に施工状況を現地で確認する検査をいう
① 構造耐力上主要な部分のうち筋かいの交換や、耐力壁の追加、柱の撤去など
② 雨水の浸入を防止する部分のうち屋根の下ぶき材や外壁の防水紙の交換など
(9)完了後検査
リフォーム工事の完了後に施工状況を現地で確認する検査をいう
(10)写真確認検査
リフォーム工事等の完了後に事業者から提出を受ける写真で施工状況を確認する方法で行い、現地に行かずに行う検査をいう
(11)完了時現況検査
リフォーム工事の完了後に住宅の現況と合わせてリフォーム工事の施工状況を現地で確認する検査を言う
(12)増築工事に対する現場検査
基礎の新設をともなう増築工事に対して現地で行う検査をいい、検査内容は(3)の通常現場検査と同内容
(13)再度の現場検査
最後の現場検査に適合しない場合に、指摘事項の是正対応後に行う再度の現場検査をいう
(14)改めて行う現場検査
適合後の現場検査の有効期限が過ぎた場合に改めて行う現場検査をいう
(15)追加現場検査
現場検査適合後に、現場検査の結果に影響を及ぼす事象が発生した可能性が高いと当社が判断した場合に行う現場検査をいう
(16)保全リフォーム特例検査
住宅瑕疵延長保険契約の保険期間中に住宅に工事が行われる場合に、その工事を保険の対象とするためにその施工状況を現地で確認する検査をいう
(17)損害現地調査
次の内容を現地で確認する調査をいう
① 現場での不具合内容の確認
② 損害範囲の確認(予定している修補範囲・見積数量との整合性の確認)
③ 修補見積の査定(予定している見積単価の妥当性確認)
(18)建設評価
設計住宅性能評価を受けた住宅の性能が、建設段階において確実に達成されているか否かを現地で確認する検査をいう
(19)中間検査
上記(3)で規定する通常現場検査のうち、躯体工事完了時に行う検査と同等の検査をいう
(20)竣工検査
住宅の工事が全て完了したタイミングで現地を確認する検査をいう
(21)再検査
検査が成立しなかった場合に、再度行う検査をいう
(22)保険法人検査
上記(3)で規定する通常現場検査と同等の検査をいう
2.住宅瑕疵担保責任保険契約および住宅瑕疵担保責任(任意)保険契約
通常現場検査・追加防水検査共用(検査 1 回あたり)
延べ床面積 | 委託手数料 | 性能評価住宅 (検査同時実施)※ |
100m2 未満 | 8,000 円 | 1,900 円 |
100m2 以上 125m2 未満 | 9,000 円 | |
125m2 以上 150m2 未満 | 9,700 円 | |
150m2 以上 500m2 未満 | 13,300 円 | |
500m2 以上 2000m2 未満 | 15,600 円 | |
2000m2 以上 | 25,000 円 |
※住宅性能評価業務に対する検査と合わせ雨水の浸入を防止する部分に対する検査を行う場合
同一保険契約申込者による、同一街区内 5 戸以上の階数 3 以下の戸建住宅の現場検査の一括委託の場合には、委託手数料に次の減算額を適用する。
右記以外の住宅 | 性能評価住宅 (検査同時実施) | |
団地割引減算額 | -400 円 | 0 円 |
ただし、再検査の場合には団地減算額を適用しないものとする。
① 小規模住宅および木造の大規模住宅
a.基礎配筋工事の完了時に行われる通常の現場検査に代えて行う基礎・床下等目視・計測検査
延べ床面積 | 委託手数料 |
100m2 未満 | 8,000 円 |
100m2 以上 125m2 未満 | 9,000 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 9,700 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 13,300 円 |
500m2 以上 2000m2 未満 | 15,600 円 |
2000m2 以上 | 25,000 円 |
b.基礎配筋工事の完了時に行われる通常の現場検査に代えて行う基礎検査
延べ床面積 | 委託手数料 |
100m2 未満 | 8,000 円 |
100m2 以上 125m2 未満 | 9,000 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 9,700 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 13,300 円 |
500m2 以上 2000m2 未満 | 15,600 円 |
2000m2 以上 | 25,000 円 |
c.躯体工事完了時※に行われる通常の現場検査に代えて行う耐力壁検査・鉄骨確認検査
延べ床面積 | 委託手数料 |
100m2 未満 | 16,000 円 |
100m2 以上 125m2 未満 | 18,000 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 19,400 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 26,600 円 |
500m2 以上 2000m2 未満 | 31,200 円 |
2000m2 以上 | 50,000 円 |
※階数 3 以下にあっては躯体工事の完了時または下地張りの直前の工事の完了時、階
数 4 以上にあっては最下階から数えて 2 階および 3 に 7 の自然数倍を加えた階の床の躯体工事の完了時
② 鉄骨造の大規模住宅
躯体工事完了時に行われる通常の現場検査に代えて行う鉄骨確認検査
延べ床面積 | 委託手数料 |
100m2 未満 | 16,000 円 |
100m2 以上 125m2 未満 | 18,000 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 19,400 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 26,600 円 |
500m2 以上 2000m2 未満 | 31,200 円 |
2000m2 以上 | 50,000 円 |
③ 鉄骨造および鉄筋コンクリート造等の大規模住宅非破壊検査会社の行う非破壊検査の立会い
延べ床面積 | 委託手数料 |
100m2 未満 | 8,000 円 |
100m2 以上 125m2 未満 | 9,000 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 9,700 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 13,300 円 |
500m2 以上 2000m2 未満 | 15,600 円 |
2000m2 以上 | 25,000 円 |
① 検査員2名で行う検査 a.現地確認検査
(検査 1 回・検査員 1 名あたり)
延べ床面積 | 階数 3 以下 | 階数 4 以上 |
100m2 未満 | 8,000 円 | 12,000 円 |
100m2 以上 125m2 未満 | 9,000 円 | 13,500 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 9,700 円 | 14,550 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 13,300 円 | 19,950 円 |
500m2 以上 2000m2 未満 | 15,600 円 | 23,400 円 |
2000m2 以上 | 25,000 円 | 37,500 円 |
b.小規模住宅および木造の大規模住宅の基礎検査
(検査 1 回・検査員 1 名あたり)
延べ床面積 | 委託手数料 |
100m2 未満 | 8,000 円 |
100m2 以上 125m2 未満 | 9,000 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 9,700 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 13,300 円 |
500m2 以上 2000m2 未満 | 15,600 円 |
2000m2 以上 | 25,000 円 |
c.耐力壁検査・鉄骨確認検査
(検査 1 回・検査員 1 名あたり)
延べ床面積 | 委託手数料 |
100m2 未満 | 8,000 円 |
100m2 以上 125m2 未満 | 9,000 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 9,700 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 13,300 円 |
500m2 以上 2000m2 未満 | 15,600 円 |
2000m2 以上 | 25,000 円 |
d.鉄骨確認検査
(検査 1 回・検査員 1 名あたり)
延べ床面積 | 委託手数料 |
100m2 未満 | 16,000 円 |
100m2 以上 125m2 未満 | 18,000 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 19,400 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 26,600 円 |
500m2 以上 2000m2 未満 | 31,200 円 |
2000m2 以上 5000m2 未満 | 50,000 円 |
② ①以外の検査 a.全体目視検査
延べ床面積 | 委託手数料 |
100m2 未満 | 8,000 円 |
100m2 以上 125m2 未満 | 9,000 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 9,700 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 13,300 円 |
500m2 以上 2000m2 未満 | 15,600 円 |
2000m2 以上 | 25,000 円 |
b.専有部分目視検査(1 住戸あたり)
委託手数料 | 1,100 円 |
c.非破壊検査会社の行う非破壊検査立会い
延べ床面積 | 委託手数料 |
100m2 未満 | 8,000 円 |
100m2 以上 125m2 未満 | 9,000 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 9,700 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 13,300 円 |
500m2 以上 2000m2 未満 | 15,600 円 |
2000m2 以上 | 25,000 円 |
3.既存住宅販売瑕疵保証責任保険(個人間)契約、既存住宅販売瑕疵担保責任保険(xx業者)契約および保険申込事前検査
委託手数料は、現場検査 1 回につき、1 xxに対して適用する。
① 戸単位契約以外の場合 a.小規模住宅
延べ床面積 | 特約を付帯しない場合 | 給排水xxを保険契約の 対象とする場合 | 給排水xxと 給排水設備等を保険契約の対象 とする場合 |
125m2 未満 | 9,000 円 | 9,500 円 | 10,500 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 9,750 円 | 10,250 円 | 11,250 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 12,200 円 | 12,700 円 | 14,200 円 |
b.木造の大規模住宅(基礎の鉄筋探査料込)
延べ床面積 | 特約を付帯しない場合 | 給排水xxを 保険契約の対象とする場合 | 給排水xxと 給排水設備等を保険契約の対象 とする場合 |
125m2 未満 | 10,400 円 | 10,900 円 | 11,900 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 11,150 円 | 11,650 円 | 12,650 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 13,600 円 | 14,100 円 | 15,600 円 |
500m2 以上 2,000m2 未満 | 20,950 円 | 24,700 円 | 28,200 円 |
2,000m2 以上 5,000m2 未満 | 34,450 円 | 40,450 円 | 46,200 円 |
5,000m2 以上 10,000m2 未満 | 56,200 円 | 65,200 円 | 74,200 円 |
10,000m2 以上 15,000m2 未満 | 71,450 円 | 82,700 円 | 94,200 円 |
15,000m2 以上 20,000m2 未満 | 90,950 円 | 104,450 円 | 118,200 円 |
20,000m2 以上 | 107,200 円 | 125,200 円 | 142,200 円 |
c.木造以外の大規模住宅
延べ床面積 | 特約を付帯しない場合 | 給排水xxを 保険契約の対象とする場合 | 給排水xxと 給排水設備等を保険契約の対象 とする場合 |
125m2 未満 | 12,900 円 | 13,400 円 | 14,400 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 14,900 円 | 15,400 円 | 16,400 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 19,550 円 | 20,300 円 | 21,800 円 |
500m2 以上 2,000m2 未満 | 20,950 円 | 24,700 円 | 28,200 円 |
2,000m2 以上 5,000m2 未満 | 34,450 円 | 40,450 円 | 46,200 円 |
5,000m2 以上 10,000m2 未満 | 56,200 円 | 65,200 円 | 74,200 円 |
10,000m2 以上 15,000m2 未満 | 71,450 円 | 82,700 円 | 94,200 円 |
15,000m2 以上 20,000m2 未満 | 90,950 円 | 104,450 円 | 118,200 円 |
20,000m2 以上 | 107,200 円 | 125,200 円 | 142,200 円 |
コンクリート圧縮強度試験を行う場合において、検査機器を検査員が手配するときは、上記の委託手数料に 3,700 円を加算する。
② 戸単位契約の場合 a.b 以外の場合
コンクリート圧縮強度試験 | 対象住宅の長期修繕計画 | 特約を付帯しない場合 | 給排水xxを 保険契約の対象とする場合 |
実施する | 有する | 11,150 円 | 11,900 円 |
有しない | 12,700 円 | 13,450 円 | |
実施しない | 有する | 10,650 円 | 11,400 円 |
有しない | 12,200 円 | 12,950 円 |
コンクリート圧縮強度試験を行う場合において、検査機器を検査員が手配するときは、上記の委託手数料に 3,700 円を加算する。
b.現場検査のうち共用部分に対する検査を省略する場合
コンクリート圧縮強度試験 | 右記以外の場合 | 給排水xxを保険契約の対象 とする場合 |
実施する | 6,450 円 | 7,200 円 |
実施しない | 5,950 円 | 6,700 円 |
コンクリート圧縮強度試験を行う場合において、検査機器を検査員が手配するときは、上記の委託手数料に 3,700 円を加算する。
委託手数料 | 20,750 円×調査対象フロア数 |
① 小規模住宅および木造の大規模住宅
委託手数料 | 8,600 円 |
② ①以外の住宅
延べ床面積 | 委託手数料 |
125m2 未満 | 8,700 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 9,700 円 |
150m2 以上 500m2 未満 | 12,700 円 |
500m2 以上 2,000m2 未満 | 15,600 円 |
2,000m2 以上 5,000m2 未満 | 24,600 円 |
5,000m2 以上 10,000m2 未満 | 38,600 円 |
10,000m2 以上 15,000m2 未満 | 48,600 円 |
15,000m2 以上 20,000m2 未満 | 60,600 円 |
20,000m2 以上 | 72,600 円 |
① 完了後検査
a.小規模住宅および木造の大規模住宅
委託手数料 | 7,600 円 |
b.a 以外の住宅
委託手数料(基本)に、リフォーム対象戸数に応じた委託手数料(住戸)を加算する。
委託手数料(基本) | 7,600 円 |
委託手数料(住戸) | 2,000 円×(リフォーム工事の対象戸数-1) |
② 写真確認検査
委託手数料 | 3,000 円 |
① 施工中検査を再度行う場合 a.戸単位契約以外の場合
上記(3)に規定する施工中検査に対する委託手数料を適用する。
b.戸単位契約の場合
上記(3)②の 125m2 未満に規定する施工中検査に対する委託手数料を適用する。
② 完了後検査を再度行う場合
上記(4)①に規定する完了後検査に対する委託手数料を適用する。
① 戸単位契約以外の場合
a.小規模住宅および木造の大規模住宅
上記(1)①aおよび b に規定する現況検査に対する委託手数料を適用する。
b.a以外の住宅
上記(1)①cに規定する現況検査に対する委託手数料を適用する。
② 戸単位契約の場合
上記(1)②に規定する現況検査に対する委託手数料のうち、コンクリート圧縮強度試験を実施しない場合の委託手数料を適用する。
① 対象住宅に改変が加えられた場合
a.リフォーム工事等を行い施工中検査が必要になった場合
上記(3)に規定する施工中検査に対する委託手数料を適用する。
b.a 以外の場合
上記(4)①に規定する完了後検査に対する委託手数料を適用する。
② 対象住宅の所在地が特定災害特別措置法に基づき特定非常災害の指定地域となった場合
上記(6)に規定する改めて行う現場検査に対する委託手数料を適用する。
委託手数料 | 8,600 円 |
① 完了後検査
委託手数料 | 7,200 円 |
② 写真確認検査
委託手数料 | 3,000 円 |
③ 完了時現況検査
延べ床面積 | 委託手数料 |
125m2 未満 | 9,000 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 9,750 円 |
150m2 以上 | 12,200 円 |
増築工事の対象部分の床面積 | 委託手数料 |
100 m2 未満 | 8,000 円 |
100m2 以上 125m2 未満 | 9,000 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 9,700 円 |
150m2 以上 | 12,700 円 |
上記(2)①に規定する完了後検査に対する委託手数料を適用する。
延べ床面積 | 委託手数料 |
500m2 未満 | 13,500 円 |
500m2 以上 2000m2 未満 | 15,600 円 |
2000m2 以上 5000m2 未満 | 25,000 円 |
5000m2 以上 10000m2 未満 | 35,000 円 |
10000m2 以上 | 45,000 円 |
上記(1)に規定する現場検査に対する委託手数料を適用する。
延べ床面積 | 委託手数料 |
1,000 ㎡未満 | 7,600 円 |
1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満 | 25,000 円 |
2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 | 35,000 円 |
5,000 ㎡以上 | 45,000 円 |
① 完了後検査
延べ床面積 | 委託手数料 |
1,000 ㎡未満 | 7,200 円 |
1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満 | 22,500 円 |
2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 | 31,500 円 |
5,000 ㎡以上 | 40,500 円 |
② 完了時現況検査
延べ床面積 | 委託手数料 |
125m2 未満 | 9,000 円 |
125m2 以上 150m2 未満 | 9,750 円 |
150m2 以上 1,000 ㎡未満 | 12,200 円 |
1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満 | 25,000 円 |
2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 | 35,000 円 |
5,000 ㎡以上 | 45,000 円 |
上記(1)に規定する施工中検査に対する委託手数料を適用する。
① 対象住宅に改変が加えられた場合
a.リフォーム工事等を行い施工中検査が必要になった場合
上記(1)に規定する施工中検査に対する委託手数料を適用する。
b.a 以外の場合
上記(2)②に規定する完了後検査に対する委託手数料を適用する。
② 対象住宅の所在地が特定災害特別措置法に基づき特定非常災害の指定地域となった場合
上記(2)に規定する完了後検査に対する委託手数料を適用する。
① 特例施工中検査
上記(1)に規定する施工中検査に対する委託手数料を適用する。
② 特例完了後検査
上記(2)②に規定する完了後検査に対する委託手数料を適用する。
損害現地調査(調査1回あたり)
委託手数料 | 25,000 円 |
(1)新築住宅(検査1回あたり)
委託手数料 | 10,000 円 |
(2)既存住宅(検査1回あたり)
現況検査のみ 実施する場合 | 現況検査および個別性能 評価を実施する場合 | |
委託手数料 | 12,000 円 | 15,000 円 |
(1)新築適合証明(中間検査・竣工検査)
① 適合証明のみの検査を実施する場合(検査1回あたり)
委託手数料 | 7,000 円 |
フラット 35S(優良住宅取得支援制度)を利用する場合は、竣工検査において上記の委託手数料に1棟あたり 3,000 円を加算する。ただし、長期優良住宅の場合を除く。
② 住宅瑕疵担保責任保険等または住宅性能評価と同時に検査を実施する場合
(検査1回あたり)
委託手数料 | 2,000 円 |
(2)中古適合証明およびフラット 35 リノベ(検査1回あたり)
戸建住宅 | 共同住宅 | |
委託手数料 | 9,000 円 | 7,000 円 |
(3)再検査
委託手数料 | 7,000 円 |
当社の住宅性能評価業務または適合証明業務(以下「住宅性能評価業務等」という)で行う現場検査との同時実施の有無により、住戸またはxxに対してそれぞれ次の
(1)の委託手数料を適用する。
① 省エネルギー性またはバリアフリー性を確認する場合は、1住戸ごとに対して適用する。
② 耐震性を確認する場合は、1xxごとに対して適用する。
(1)竣工検査
① 当社の住宅性能評価業務等で行う現場検査と同時に検査を実施する場合
委託手数料 | 2,000 円 |
② ①以外の場合
委託手数料 | 8,700 円 |
(2)再検査
委託手数料 | 8,700 円 |
2.(1)および(2)の委託手数料を適用する。
(1)住宅瑕疵担保責任保険契約に係る現場検査業務の場合
対象住宅が離島(そこへ行くのに最寄りの飛行場から航空機の利用、または最寄りの港から船舶の利用を要する)にある場合、最寄りの飛行場または港から離島までの機船普通運賃実費および離島での陸行費実費ならびに宿泊費(宿泊が必要な場合で当社が認める費用)を委託手数料に加算する。
(2)住宅瑕疵担保責任保険契約に係る損害調査業務の場合
片道 20km を超える場合 | 1,200 円 |
(3)住宅性能評価業務および適合証明業務の場合
現場への距離に応じ、住宅性能評価業務委託手数料および適合証明業務委託手数料に次の交通費を加算する。
30km 超 | 50km 超 | 100km 超 | 150km 超 | 200km 超 | |
交通費 | 3,000 円 | 5,000 円 | 10,000 円 | 15,000 円 | 20,000 円 |
以上