(4)個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備していること。(プライバシーマークの付与若しくは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) の認証を取得している事業者であること。)
令和5年2月10日
下記のとおり一般競争入札に付します。
独立行政法人国立科学博物館契約担当役
経営管理部長 xx xx
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件 名 国立科学博物館ホームページ作成・管理運用等業務補助派遣業務 一式
(2) 契約期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日
2.競争参加資格
(1)独立行政法人国立科学博物館契約事務取扱規則第7条の規定に該当しない者であること。
(2)令和4年度に、国の競争参加資格(全省庁統一資格)の、関東・甲信越地区における「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の資格を有する者であること。
(3)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条1項の許可を受けている者であること。
(4)個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備していること。(プライバシーマークの付与若しくは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得している事業者であること。)
(5)過去5年以内に、官公庁、独立行政法人もしくは国立大学法人に対し、本調達の仕様で定める業務と同程度以上の業務を請け負った実績を有する者であること。
(6)契約担当役等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3.契約条項を示す場所等
所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00
独立行政法人国立科学博物館 経営管理部財務課(契約担当)℡ 03(5814)9830
4.入札説明会の日時及び場所
令和5年2月21日(火)15時00分国立科学博物館 日本館1階 中会議室
※入札説明会の参加を入札参加の必須条件とする。参加者希望は、事前に上記「3」宛に申し込むこと。
※派遣先均等・均衡方式または労使協定方式のどちらを採用するか書面(様式任意)で提出すること。
5.入札書(参加資格の確認のための書類等を含む)の提出場所及び受領期限
令和5年3月6日(月)17時00分 (郵送する場合は、受領期限までに必着)独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当)
6.開札の日時及び場所
令和5年3月14日(火)15時00分国立科学博物館 日本館1階 中会議室
7.その他
本件の入札に関する必要事項については、入札説明書及び仕様書によるものとする。
入 札 説 明 書
国立科学博物館ホームページ作成・管理運用等業務補助派遣業務 一式
令和5年2月
独 x x 政 法 人 国 x x x 博 物 館
この入札説明書は、独立行政法人国立科学博物館会計規程(以下「会計規程」という。)、独立行政法人国立科学博物館契約事務取扱規則(以下「契約規則」という。)及び本件調達に係る入札公告のほか、当館が発注する調達(物品の調達、製造若しくは借入又は役務)契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
(1)調達件名 国立科学博物館ホームページ作成・管理運用等業務補助派遣業務 一式
(2)調達件名の特質等 別添仕様書による。
(3)入札の方法
① 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別紙契約書(案)及び国立科学博物館における役務等契約基準(以下「契約基準」という。)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
また、調達に係る直接費用のほか、輸送費、保険料、関税及び仕様書等に規定する調達に要する一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。
② 入札金額は一人1時間あたりの単価を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の1
10分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)入札保証金及び契約保証金免除する。
2 競争参加資格
(1)契約規則第7条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和4年度に関東・甲信越地域の「役務の提供」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。
(3)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条
1項の許可を受けている者であること
(4)個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備していること。(プライバシーマークの付与若しくは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得している事業者であること。)
(5)過去5年以内に、官公庁、独立行政法人もしくは国立大学法人に対し、本調達の仕様で定める業務と同程度以上の業務を請け負った実績を有する者であること。
(6)契約担当役等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3 入札説明会の日時及び場所
(1) 日時及び時間
令和5年2月21日(火)15時00分より
独立行政法人国立科学博物館 日本館1階 中会議室
(2) その他
※入札参加予定業者は必ず参加すること。なお、参加希望者は事前に「5.(1)」 宛に申し込むこと。
※当日、派遣先均等・均衡方式または労使協定方式のどちらを採用するか書面(様式任意)で提出すること。
※名刺を持参すること。
4 入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式任意)をメール添付により提出すること。
(2) 受付期間
令和5年2月22日(水)17時00分まで。
なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。
(3) 担当部署
5.(1)のとおり なお、xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
(4)回答
原則として、質問の回答はすべての説明会参加者へ回答する。
5 入札書の提出場所等
(1)入札書並びに上記2の競争参加資格を有することを証明する書類及び業務を履行できることを証明する書類(以下「資格等証明書類」という。)の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先
〒110-8718 xxx台東区xx公園7-20
独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課 TEL:03-5814-9830
(2)入札書の受領期限
令和5年3月6日(月)17時00分(持参又は郵送(書留郵便)による。)
(3)入札書の提出方法
① 競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)及び契約基準を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記5の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
② 競争加入者等は、次の各号に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を提出しなければならない。
ア 競争入札に付される調達件名の表示イ 入札金額
ウ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
エ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
③ 持参又は郵送(書留郵便)以外の方法による入札は認めない。
④ 入札書は、封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を表示し、表面には【3月14日開札「国立科学博物館ホームページ作成・ 管理運用等業務補助派遣業務 一式」の入札書在中】と朱書きしなければならない。
⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(4)入札書の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出した入札書
② 調達件名及び入札金額のない入札書
③ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない入札書
④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤ 調達件名に重大な誤りのある入札書
⑥ 入札金額の記載が不明確な入札書
⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押してない入札書
⑧ 入札公告及び入札説明書に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなか
った者の提出したもの
⑩ その他入札に関する条件に違反した入札書
(5)入札の延期等
競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
(6)代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者又はその代理人は本件調達に係る入札につき他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(7)開札の日時及び場所
令和5年3月14日(火) 15時00分 国立科学博物館 日本館1階 中会議室
(8)開札
① 開札は、競争加入者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立合職員以外の者は入場することができない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、 身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記(6)の①に該当 する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。ア xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者
⑦ 開札をした場合において、競争加入者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度の入札を行う。
6 その他
(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 競争加入者等に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書及び別封の資格等証明書類を、上記5(2)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、契約担当役から資格等証明書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者又はその代理人の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
(3) 資格等証明書類
① 資格等証明書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に必要な費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 契約担当役は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告、入札説明書及び入札説明会で示した業務を履行できるかどうかの判断以外に競争加入者又はその代理人に無断で使用しないものとする。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、入札公告及び入札説明書に示した業務を履行できるかどうかの判断の対象としない。
(4)落札者の決定方法
① 上記5の(3)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者又はその代理人であって、上記2の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に 適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適正であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
③ 入札公告において、資格等証明書類を競争参加者等が提出した場合において、競
争参加者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに履行できると判断された場合にのみ、当該者の入札書を落札決定の対象とする。
④ 契約担当役は、落札者を決定したときは、その日の翌日から7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった競争参加者等に通知する。
⑤ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(5) 契約書の作成
① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしをするものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、そ
の者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において、契約担当役が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
⑤ 提出された業務提案書について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。
(6)支払条件 詳細は別紙契約書(案)による。
(7)調達件名の検査等
① 落札者が入札書とともに提出した資格等証明書類の内容は、仕様書等と同様にすべての検査等の対象とする。
② 業務開始後、当該業務期間中において、落札者が提出した資格等証明書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対して損害賠償等を求める場合がある。
③ 調達件名の履行期間中に当館担当職員が立会い又は監督検査確認等を求めた場合は、落札者は誠実に対応しなければならない。
添付書類
別紙1 提出書類
別紙2 入札書(別紙2-1~3)別紙3 委任状(別紙3-1~3)別紙4 契約書(案)
別紙5 役務等契約基準別 冊 仕様書
別紙1
提 出 書 類
入札者は、応札するにあたって以下の1.に示す書類を入札書と共に提出すること。なお、証明書類の内容によっては契約書(案)及び仕様書との照合、照会確認等を行うことがある。
落札者は、落札後に以下の3.に示す書類を提出すること。
1.資格等証明書類
書類名 | 部数 | |
① | 令和4年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)資格審査結果通知書の写し | 1部 |
② | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5 条1項の許可を受けている者であることを証明する書類 | 1部 |
③ | 個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備していること (プライバシーマークの付与若しくは情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS)の認証を取得している事業者であること。)を証明する書類 | 1部 |
④ | 過去5年以内に、官公庁、独立行政法人もしくは国立大学法人に対し、本調達 の仕様で定める業務と同程度以上の業務を請け負った実績を証明する書類 | 1部 |
⑤ | 会社概要 | 1部 |
⑥ | 派遣予定者が仕様書に記載された必要とする資格等を満たしていることを証明する書類 | 1部 |
⑦ | 参考見積書(1 時間あたりの単価を記載すること) | 1部 |
2.その他
① 上記の提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。
② 個人情報の保護について
上記提出書類中、個人情報に関するものについては、本目的以外には利用しない。
提出期限:令和5年3月6日(月)17時00分提出場所:xxx台東区xx公園7-20
国立科学博物館経営管理部財務課(契約担当) Tel 03(5814)9830
3.落札者が提出する書類
① 落札内訳書 ・・・・・・・・・1部
② 「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」に係る情報提供について
・・・・・・・・・1部
〔入札書の記載例1:競争加入者本人が入札する場合〕
入 札 書
件 名 国立科学博物館ホームページ作成・管理運用等業務補助派遣業務 一式
入札金額 金 円
(消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)
独立行政法人国立科学博物館役務等契約基準を熟知し、上記業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館
契約担当役 殿
競争加入者 住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○ 印
別紙 2-2
〔入札書の記載例2:代理人が入札する場合〕
入 札 書
件 名 国立科学博物館ホームページ作成・管理運用等業務補助派遣業務 一式
入札金額 金 円
(消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)
独立行政法人国立科学博物館役務等契約基準を熟知し、上記業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館
契約担当役 殿
競争加入者 住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○
代 x x 住 所
会社名 ○○○○株式会社○○支店氏 名 支店長 ○○○○ 印
別紙 2-3
〔入札書の記載例3:復代理人が入札する場合〕
入 札 書
件 名 国立科学博物館ホームページ作成・管理運用等業務補助派遣業務 一式
入札金額 金 円
(消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)
独立行政法人国立科学博物館役務等契約基準を熟知し、上記業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館
契約担当役 殿
競争加入者 住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○
復代理人 住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 印
別紙3-1
〔代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合〕
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館 御中
委任者(競争加入者)住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○ 印
私は、○○○○○を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和5年2月10日公告分の独立行政法人国立科学博物館において行われる「国立科学博物館ホームページ作成・管理運用等業務補助派遣業務 一式」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
※ これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加、修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
別紙3-2
〔代理委任状の参考例2:支店xxが一定期間中競争加入者代理人となる場合〕
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館 御中
委任者(競争加入者)住 所
会社名 ○○○○株式会社
氏 名 代表取締役 ○○○○ 印
私は、下記の者を代理人と定め、貴館との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住所
○○○○株式会社○○支店 支店長 ○ ○ ○ ○
委任事項 1 入札及び見積に関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約物品の納入及び取下げに関する件
5 契約代金の請求及び受領に関する件
6 復代理人の選任に関する件
7
受任期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで受任者(代理人)使用印鑑
※ これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加、修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
別紙3-3
〔代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合〕
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立科学博物館 御中
委任者(競争加入者の代理人)住 所
会社名 ○○○○株式会社○○支店氏 名 支店長 ○○○○ 印
私は、○○○○を○○○○株式会社代表取締役○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和5年2月10日公告分の独立行政法人国立科学博物館において行われる「国立科学博物館ホームページ作成・管理運用等業務補助派遣業務 一式」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
※ 1 この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。(参考例2を参照)
2 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加、修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。
表 裏
件 ○ 氏
印
印
印
名 月 名
(
「
○
日 会
開 社
札 名
)
応札者の
入 印
」
札書在中
*朱書きすること。
委任状等は別にすること。
○入札書及び委任状について
① 競争加入者本人の場合
別紙2-1(入札書案)のみ
② 代理人の場合
別紙2-2(入札書案)及び別紙3-1(委任状案)説明)社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合
競争加入者(社長)→ 社員
③ 復代理人の場合
別紙2-3(入札書案)、別紙3-2(委任状案)及び別紙3-3(委任状案) 説明)支店xxが一定期間等競争加入者の代理人となり、支店等の社員等が入札のつど
競争加入者の復代理人となる場合
競争加入者(社長)→ 代理人(支店長、営業部長等)→ 復代理人(社員)別紙3-2(委任状案) 別紙3-3(委任状案)
労働者派遣基本契約書(案)
独立行政法人国立科学博物館 契約担当役 経営管理部長 小x xx(以下「甲」という。)と○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (以下「乙」という。)は、乙がその労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、甲に派遣するに当たり、次のとおり基本契約を締結する。
(目的)
第1条 本契約は乙が、労働者派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
なお、本契約は、同法第2条四号に定める紹介予定派遣(労働者派遣のうち、派遣元事業主が、労働者派遣の役務の提供開始前または開始後に、派遣労働者及び派遣先について、職業紹介を行い、または職業紹介を行うことを予定してするものをいう。)にも適用する。
(総則)
第2条 甲及び乙は、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針(以下「派遣先指針」という。)及び派遣元が講ずべき措置に関する指針(以下「派遣元指針」という。)を遵守する。
2 本契約は、特に定めのない限り、紹介予定派遣に係るものを含む本契約有効期間中のすべての労働者派遣に係る次条第1項の個別契約に適用する。
(個別契約)
第3条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)を締結する。
2 乙は、前項の個別契約に基づく派遣就業の目的達成に適する労働者の派遣を行い、甲に対し当該派遣労働者の氏名、性別、その他労働者派遣法及び同法施行規則等に定める事項を通知しなければならない。
3 紹介予定派遣を行う場合には、同制度に必要な事項を第1項の個別契約に加え定めるものとする。
(派遣労働者の特定を目的とする行為の制限)
第4条 甲は、労働者派遣契約を締結するに際し、紹介予定派遣の場合を除き、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要
請、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしないよう努めなければならない。また、乙は、これらの行為に協力してはならない。なお、派遣労働者又は派遣労働者となろうとするものが、派遣就業を行う派遣先として、適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣期間中の派遣終了後の直接雇用を目的とした履歴書の送付を行うことは、この限りではない。
(金銭の取扱い、自動車の使用その他)
第5条 甲が、派遣労働者に現金、有価証券、その他、これに類する証券及び貴重品の取扱いをさせ、又は自動車を使用した業務その他特別な業務に就労をさせる必要がある場合には、その取扱いについて甲、乙間で別途定める。
(派遣先責任者)
第6条 甲は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに所定人数の派遣先責任者(物の製造業務派遣の場合には製造業務専門派遣先責任者を含む。以下同じ。)を選任するものとする。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第7条 乙は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から、事業所ごとに所定人数の派遣元責任者(物の製造業務派遣の場合には製造業務専門派遣元責任者を含む。以下同じ。)を選任するものとする。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第8条 甲は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、個別契約に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、 契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも甲の職場維持・規律の保持・企業秘密等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(苦情処理)
第9条 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出
を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を定め、個別契約書に記載する。
2 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申し出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
3 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に知らせなければならない。
(適正な就業の確保)
第 10 条 乙は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・企業秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
2 甲は、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、診療所、給食設備等の施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。
3 甲は、乙が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の教育訓練及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するほか、派遣労働者と同種の業務に従事する甲の労働者に対する教育訓練等については、派遣労働者もその対象とするよう必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならない。
4 乙は、派遣業務を円滑に遂行する上で有用な物品(例えば安全衛生保護具など)の貸与や教育訓練の実施をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要に応じ、甲に雇用され、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者との均衡に配慮して、必要な就業上の措置を講ずるよう努めなければならない。
また、甲は、乙の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事している労働者等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を乙に提供する等の協力に努める。
(安全衛生等)
第 11 条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。
2 甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申し入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生に必要な協力や配慮を行うもの とする。
(派遣労働者の交替等)
第 12 条 派遣労働者が就業するに当たり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
2 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等
適切な措置を講ずるものとする。
3 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者を交替させることができる。
(業務上災害等)
第 13 条 派遣就業にともなう派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の責任ならびに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。通勤災害については、乙の加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受ける。
2 甲は、乙の行う労災申請手続等について必要な協力をしなければならない。
3 甲及び乙は、派遣労働者が労働災害により死亡又は負傷等したときには、甲の事業場の名称等を記入の上、労働安全衛生法及び同施行規則の定めに従い、所轄労働基準監督署に労働者死傷病報告をそれぞれ提出しなければならない。
なお、甲は、前項の労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを乙に送付しなければならない。
(派遣料)
第 14 条 甲は、乙に対し、労働者派遣に対する対価として派遣料(消費税は別途)を支払う。派遣料は業務内容等により、その都度定める。
2 割増し派遣料、派遣料の支払方法等については別途定める。
3 個別契約の期間中でも業務内容の著しい変更等により、派遣料改定の必要が生じた場合には、甲乙協議の上、派遣料の改定をすることができる。
4 甲の従業員のストライキ、その他甲の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂行が不可能となった場合には、乙は債務不履行の責を負わず甲に派遣料を請求することができる。
(支払条件)
第 15 条 前条に定める派遣料金の支払方法、支払期限、その他支払条件は、個別契約で定める。
(年次有給休暇)
第 16 条 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、甲へ事前に通知するものとする。
2 甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の運営に相当の支障を来すときは、甲は乙にその具体的な事情を明示して、乙が当該派遣労働者に対し、取得予定日を変更するよう依頼すること又は必要な代替者の派遣を要求することができる。
(損害賠償)
第 17 条 派遣業務の遂行において、派遣労働者が故意または重大な過失により甲に損害を与えた場合は、乙は甲に法律上の賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が、指揮命令者その他甲が使用する者(以下 本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。
3 甲は、損害賠償請求に関しては、損害の発生を知った後、速やかに、乙に書面で通知するものとする。
(派遣労働者の個人情報及び個人の秘密の保護)
第 18 条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条及び同法施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び紹介予定派遣において許されている範囲又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 甲及び乙は、正当な理由なく業務上知り得た派遣労働者の個人情報及び個人の秘密を他に洩らしてはならない。
(機密保持)
第 19 条 乙は、個別契約で定める派遣業務の遂行により、知り得た甲の業務に関する機密事項を第三者に漏洩しないものとし、派遣労働者にもこれを遵守、徹底させる。本契約又は個別契約終了後においても同様とする。
2 甲は派遣労働者に対し、甲の機密事項や機密管理の教育を行い、また、乙を通じ乙あてに派遣労働者から守秘義務履行に関する誓約書を提出させ、甲の機密保持の確保を図る。
(雇用の禁止)
第 20 条 甲は、個別契約期間中は乙の派遣労働者を雇用してはならない。
2 紹介予定派遣ではない労働者派遣の個別契約の期間中に、甲が当該派遣労働者を雇い入れようとする場合には、労働者派遣法第 40 条の5の場合を除き、甲、乙及び派遣労働者の三者の合意の下、当該個別契約を解除し、新たに紹介予定派遣契約を締結することができるものとする。
(個別契約期間満了の予告)
第 21 条 甲は、乙との個別契約の締結に際し、当該契約を更新する場合がありえるとした場合に、当該個別契約の更新を行わないときには、個別契約の期間が満了する日の 30 日前までに、乙に
その旨を通知するよう努めるものとする。
(雇用契約の申込み義務)
第 22 条 甲は、派遣受入期間の制限がない業務に継続して 3 年を超えて就業している同一の派遣労働
者に対し、労働者派遣法第 40 条の 5 の規定に基づき新たに労働者を雇用するに当たって当該派遣労働者に対し雇用契約の申込みを行う場合は、あらかじめ、乙にその旨を通知するものとする。
2 甲が、派遣受入期間の制限がない業務に継続して 3 年を超えて就業している同一の派遣労働者に対し、労働者派遣法第 40 条の 5 の規定に基づき雇用契約の申込みを行い、当該派遣労働者との間で雇用契約が成立した場合においては、甲、乙及び派遣労働者の三者の合意の下、乙及び派遣労働者は退職手続をとらなければならない。
3 甲は、派遣受入期間に制限がある業務に抵触日を超えて派遣労働者の派遣を求めてはならず、乙は抵触日を超える派遣は行わない。万一これに違反して派遣使用の継続により労働者派遣法第40 条の4の規定に基づき、甲に当該派遣労働者に雇用契約の申込み義務が生じた場合には、 甲、乙協議の上対応するものとする。
(契約解除)
第 23 x xxx乙は、相手方が正当な理由なく労働者派遣法その他の関係諸法令又は本契約若しくは個別契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲又は乙は、次の各号の一に該当した場合には、甲又は乙は、何らの催告を要せず、将来に向かって本契約を解除することができる。
① 財産上の信用にかかわる仮差押、差押、強制執行又は競売等の申立てがあったとき。
② 民事再生、会社更生、会社整理、破産、特別清算手続き等の申立てがあったとき。
③ 正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、又はそのために差押を受けたとき。
④ 財産上の信用にかかわる担保権の実行があったとき。
⑤ 支払いの停止があったとき。
⑥ 手形交換所の取引停止処分があったとき。
⑦ 法人を解散したとき。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
⑧ 労働者派遣法等関係諸法令に違反して、一般労働者派遣事業の許可を取消され若しくは事業停止命令を受け、又はその有効期間の更新ができなかったとき。
⑨ その他前各号に準ずる行為があったとき。
3 本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げないものとする。
(派遣就業期間の短縮)
第 24 x xは、自己のやむを得ない事情により個別契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。ただし、紹介予定派遣の場合には派遣労働者の意思を確認のうえ、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
2 甲は、前項に定める派遣労働者の新たな就業機会の確保ができない場合には、契約の解除を行おうとする日の少なくとも 30 日前に、乙にその旨を予告しなければならない。
3 甲は、前項の契約解除の予告日から契約の解除を行おうとする日までの期間が 30 日に満たない場合には、少なくとも契約の解除を行おうとする日の 30 日前の日から当該予告日までの期間の日数分の派遣労働者の賃金に相当する額について損害の賠償を行わなければならない。その他、甲は乙と協議した上で適切な善後処理方策を講ずる。
4 甲の解除がxxx違反その他甲の責に帰すべき事由に基づく場合には、前項にかかわらず、甲は当該派遣契約が解除された日の翌日以降の残余期間の派遣料に相当する額について賠償を行わなければならない。
5 甲は、契約の解除を行う場合であって、乙から請求があったときは、契約の解除を行う理由を乙に対し明らかにする。
(契約の有効期間)
第 25 条 本契約の有効期間は、令和5年4月1日より令和7年3月31日までとする。
2 本契約が有効期間満了または解除により終了した場合といえども、すでに契約した個別契約については、別段の意思表示のない限り当該個別契約期間満了まで有効とし、それに関しては本契約の定めるところによる。
(協議事項)
第 26 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、労働者派遣法その他の法令を尊重し、甲乙協議の上、円満に解決する。
本契約締結の証として本書二通を作成し、甲乙記名捺印の上、各一通を保有する。
令和5年 月 | 日 | |
甲 | xxx台東区xx公園7-20独立行政法人国立科学博物館 契約担当役 経営管理部長 小x xx | |
乙 | 所在地 氏名(落札者) |
派遣先 独立行政法人国立科学博物館 契約担当役 経営管理部長 xx xx
(以下「甲」という。)と 派遣元 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)とは、以下のとおり労働者派遣個別契約を締結する。
件 名 国立科学博物館ホームページ作成・管理運用等業務補助派遣業務一式
代 金 額(税抜) | 1名1時間あたり | 金 | 円 |
消費税及び地方消費税相当額 | 1名1時間あたり | 金 | 円 |
代 金 額(税込) | 1名1時間あたり | 金 | 円 |
(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する。税法の改正により消費税率が変更された場合、改正以降における消費税等の金額は変更後の税率により計算する。)
第1条 乙は、甲の指示に基づき、乙の雇用する労働者を甲へ派遣し、甲の業務に従事させ、甲はその対価として乙に代金を支払うものとする。
第2条 本契約期間は令和5年4月1日から令和7年3月31日までとする。
第3条 乙は、業務が完了した旨を書面により、独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課に送付するものとする。
第4条 乙の代金の請求書は、独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課に送付するものとする。
第5条 乙が甲に納付する契約保証金は免除する。
第6条 甲と乙は、互いに労働者派遣法その他関係法規を遵守することを誓約し、乙の雇用する派遣労働者(以下「派遣者」という。)の安全、衛生の確保に努めなければならない。
第7条 乙は、派遣契約に基づき派遣者を派遣するにあたっては、別表及び別紙仕様書に基づき、派遣業務の遂行に十分な技術、能力を有する者を選定しなければならない。
第8条 甲は、派遣者のうちで、派遣業務の遂行にあたり、甲の要求する資格条件による技術、能力を満たさない等著しく不適当と認められる者がある場合は、その理由を付して、乙に対し派遣者の交代を要請することができるものとする。
第9条 乙は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣者を甲に再派遣してはならない。
第 10 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が
確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和
57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
第 11 条 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、互いに協力し
て、誠意をもって遅延なく、適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知するものとする。
第 12 条 甲又は乙は、相手方が正当な理由なく労働者派遣法その他の関係法令又は本契約もしくは個別契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
2.甲は、甲のやむを得ない事情により個別契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3.甲は、前項に定める派遣労働者の新たな就業機会の確保ができない場合には、契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に、乙にその旨を予告しなければならない。
4.甲は、前項の契約解除の予告日から契約の解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない場合には、少なくとも契約の解除を行おうとする日の30日前の日から当該予告当日までの期間の日数分の派遣労働者の賃金に相当する額について、損害の賠償を行わなければならない。
5.甲の解除がxxx違反その他甲の帰すべき事由に基づく場合には、前項にかかわらず、甲は当該派遣契約が解除された日の翌日以降の残余期間の派遣料金に相当する額について賠償を行わなければならない。なお、この期間内に派遣労働者を休業させた場合も同様とする。
6.甲は、契約の解除を行う場合であっても、乙から請求があったときは、契約の解除を行う理由を乙に対し明らかにすることとする。
第 13 条 甲は、派遣労働者の国籍、信条、性別及び社会的身分並びに派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたことを理由として、個別契約を解除することはできない。
第 14 条 甲は労働者派遣契約の終了後に当該派遣労働者を雇用する場合は、その雇用する意思を事前に乙に通知するものとする。
第 15 条 派遣労働者を無期雇用労働者又は 60 歳以上の者に限定しないものとする。第 16 条 この契約について必要な細目は、独立行政法人国立科学博物館役務等契約
基準によるものとする。ただし、本契約の各条項において役務等契約基準と異なる事項を定めたときは、当該条項を優先する。
第 17 条 この契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
第 18 条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
第 19 条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の成立を証するため甲、乙は次に記名し、印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で各一通を所持するものとする。
令和5年 月 日
(甲)派 遣 先
所在地 xxx台東区xx公園7番20号独立行政法人国立科学博物館 契約担当役
経営管理部長 x x x x
(乙)派 遣 元
住 所
氏 名 (落札者)
別表
派遣業務の内容 | ホームページ作成・管理運用等業務補助 |
派遣人員 | 別紙仕様書のとおり |
派遣期間 | 別紙仕様書のとおり |
就業時間 | 別紙仕様書のとおり 法定時間外労働は、1 日4時間、1ヶ月 45 時間、1 年 360 時間の範囲内とする。 |
就業曜日 | 月火xx金から 4日/週 |
休 日 | 土日祝〇(その他派遣先の休日に準ずる。) 法定休日含む休日労働有(法定休日労働は月 2 回まで) |
安全・衛生 | 労働安全衛生法その他関係法令による。VDT 操作につき、連続1 時間以上操作した場合、10分間の休憩時間を与えるものとする。 |
福利厚生 | 休憩所、ロッカー等 |
派遣先事業所 名(組織単位) | (所在地)xxx台東区xx公園7-20 (名 称)独立行政法人国立科学博物館 (組織単位)事業推進部 広報・運営戦略課 |
派遣先責任者 | ○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ Tel.●●● なお、人事異動等により当該職員の変更があった場合は、新たに当該役職に就いた 職員とする。 |
派遣先指揮命令者 | ○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ Tel. ●●● なお、人事異動等により当該職員の変更があった場合は、新たに当該役職に就いた職 員とする。 |
派遣先苦情申出先 | ○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ Tel. ●●● なお、人事異動等により当該職員の変更があった場合は、新たに当該役職に就いた 職員とする。 |
派遣元責任者 | ○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○ Tel. |
派遣元苦情申出 先 | ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ Tel. |
独立行政法人国立科学博物館 役務等契約基準
この基準は、役務等(物品の供給に関する契約、製造に関する請負契約、工事に関する請負契約以外のその他の契約をいう。以下同じ)に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。ただし、他の法令等に定めのある場合はこの限りでない。
(総則)
第一 発注者及び請負者(発注者である独立行政法人国立科学博物館との間で契約を締結する契約の相手方をいう。以下同じ)は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等
(仕様書及び図面等の契約関係書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務等の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の役務等を契約書記載の条件に従い履行し、発注者は、その対価として請負代金を支払うものとする。
3 役務等の実施方法など契約を履行するために必要な一切の手段(「履行方法等」という。以下同じ。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務等の履行の調整)
第二 発注者は、請負者の履行する役務等及び発注者の発注に係る第三者の履行する役務等が履行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その履行につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、第三者の行う役務等の円滑な履行に協力しなければならない。
(役務等経費内訳書の提出)
1
第三 請負者は、この契約締結後15日以内に仕様書等に基づいて、役務等経費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、請負者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第四 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負者は、この契約に関連する権利・義務を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第五 請負者は、役務等の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第六 発注者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第七 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第八 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務等の履行について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、仕様書等に基づく履行状況の管理、立会い、検査又は使用機材等の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報
2
告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第九 請負者は、仕様書等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(使用機材、材料等の品質)
第十 使用機材、材料等の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第十一 発注者が請負者に支給する機材、材料等(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、請負者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3
8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 請負者は、仕様書等に定めるところにより、役務等の履行完了、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書等不適合の場合の改善義務)
第十二 請負者は、役務等の履行内容が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改善又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第十三 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を請負者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行の中止)
第十四 発注者は、必要があると認めるときは、役務等履行の中止内容を請負者に通知して、役務等の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により役務等の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が役務等の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(請負者の請求による履行期限の延長)
第十五 請負者は、天候の不良、第二の規定に基づく関連役務等の調整への協力その他請負者の責に帰すことができない事由により履行期限までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第十六 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により契約期間を延長すべき場
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合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる契約期間に満たない契約期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第十七 履行期限の変更については、発注者請負者協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期限の変更事由が生じた日(第十五の場合にあっては、発注者が履行期限変更の請求を受けた日、第十六第1項及び第2項の場合にあっては、請負者が履行期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第十八 請負代金額の変更については、発注者請負者協議をして定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者請負者協議をして定める。
(一般的損害)
第十九 請負の履行完了前に、当該履行内容又は履行に必要な材料等について生じた損害その他役務等の履行に関して生じた損害については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第二十 請負者は、役務等が完了したときは、その旨を役務等完了通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に請負者の立会いのうえ、仕様書等に定めるところにより、当該役務等の給付を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、この契約の履行に必要な目的物等を最小限度の破損、分解又は試験により検査をすることができる。
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3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
4 請負者は、第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、この契約の履行に必要な目的物等の引渡しをしなければならない。
5 請負者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補・改善して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補・改善の完了を役務等の完了とみなし、前4項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第二十一 請負者は、第二十第2項の検査に合格したときは、請負代金請求書により請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第二十第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第二十二 請負者は、役務等の完了前に、性質上可分の履行完了部分については当該履行完了部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の履行部分については当該履行部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行完了部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、請負者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、履行完了部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第3項の規定による確認があったときは、請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、性質上可分の履行完了部分については第3項に規定する検査において確認した履行完了部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の履行部分については次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者請負者間において協議して定める。 ただし、発注者が前項の請求を受けた日から
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10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第二十三 発注者は、請負の履行内容に瑕疵があるときは、請負者に対して履行の完了確認を行った日から1年以内にその瑕疵の修補・改善を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、履行内容に瑕疵があることを知ったきは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該瑕疵の修補・改善又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、請負者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
3 発注者は、役務等の履行内容が原因で第1項の瑕疵により発注者の財産を滅失又はき損したときは、同項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に同項の権利を行使しなければならない。
4 第1項の規定は、役務等の履行内容の瑕疵が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第二十四 請負者の責に帰すべき事由により履行期限内に給付を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を請負者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から履行完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務省の「政府契約の支払遅延に対する延滞利息の率を指定する告示」により定められた率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第二十一第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務省の「政府契約の支払遅延に対する延滞利息の率を指定する告示」により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第二十五 請負者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 請負者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
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(発注者の解除権)
第二十六 発注者は、請負者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、役務等に着手すべき期日を過ぎても役務等に着手しないとき。
(2)その責に帰すべき事由により履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)第二十七第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、発注者の請求に基づき、請負者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第二十七 発注者は、給付が完了するまでの間は、第二十六第1項及び第二十八の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、役務等の履行完了部分の確認検査を行うことができるものとし、当該完了の確認検査を行った部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。
3 第二十第2項後段の規定は、前項の検査について準用する。
4 発注者は、第1項の規定により契約を解除したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合その他不正行為による解除)
第二十八 発注者は、請負者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 請負者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は請負者が構成員である事業者団体が同法第8条第1項の規定に違反したことにより、xx取引委員会が請負者又は請負者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、請負者は同法19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、請負者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りではない。
二 xx取引委員会が、請負者に対して独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の
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規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 請負者(請負者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(談合その他不正行為に係る違約金等の支払い)
第二十九 第二十八の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金総額の10分の1に相当する金額(単価契約の場合においては、契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、一部解除の場合は、解除部分に相応する代金額を請負代金総額とすることができる。請負者が契約を履行した後も同様とする。
2 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(請負者の解除権)
第三十 請負者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)発注者が契約に違反し、その違反により給付を完了することが不可能となったとき。
(2)天災その他避けることのできない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第二十七第2項から第4項までの規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第三十一 発注者は、契約が解除された場合においては、履行完了部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、履行完了部分を最小限度の破壊、分解又は試験をして検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 請負者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の履行完了部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は履行完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 請負者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
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5 第3項前段及び第4項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第二十六の規定によるときは発注者が定め、第二十七、第二十八又は第三十の規定によるときは、請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項後段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第三十二 請負者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第三十三 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者請負者間において協議して定める。
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独立行政法人の契約に係る情報の公表について
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当館との関係に係る情報を当館のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当館において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当館との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当館の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当館OB)の人数、職名及び当館における最終職名
② 当館との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当館との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当館OBに係る情報(人数、現在の職名及び当館における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当館との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内)
「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」に係る情報提供について
本紙は、契約締結時にご提出くださるよう、ご協力をお願いいたします。
以下の①及び②の両方に該当する場合は、当館ホームページへの公表の対象となります。公表についての詳細は、当館ホームページを参照してください。
また、別途資料をご提出いただく場合がありますので、ご了承願います。
住 所:会社名:
代表者名 及び押印:
契約件名:
契約締結日:令和 年 月 日
① 当館において役員を経験した者が再就職しているか又は当館において課長相当職以上の職を経験した者が役員等として再就職しているか。
(注)1
「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
(注)2 当該契約の締結日を再就職者の有無の判断の基準日とする。
□ 該当する。 ※ 該当する場合は、次の表を記入してください。
再就職者の人数 | 現在の職名 | 当館での最終職名 |
□ 該当しない。
② 当館との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めているか。
(注) 総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績によることとする。
□ 該当する。 ※ 該当する場合は、次の表を記入してください。
当館との取引高: |
総売上高又は事業収入: |
総売上高又は事業収入 □ 3分の1以上2分の1未満 に占める当館との間の □ 2分の1以上3分の2未満取引高の割合: □ 3分の2以上 |
□ 該当しない。
仕 様 書
1. 件名 国立科学博物館ホームページ作成・管理運用等業務補助 一式
2. 業務内容
国立科学博物館のホームページ作成・管理運営の補助業務、SNS の運用、調査等に関する業務、館内ネットワーク運用、及び補助指揮命令者の指示による一般事務補助業務などをおこなうこととする。
3.必要とする資格等
(1)ホームページの作成や技術、デザインの動向に関する専門的知識を有し、またホームページの作成経験があること。
(2)所属する課の職員との共同作業の下で、当館の職員をはじめ関係各機関との連絡調整、打合せ等を円滑に行うことができること。
(3)総務省が推奨するウェブアクセシビリティに関する基本的な知識があり、適合レベルAA以上に一部でも準拠したホームページを作成・運用した経験が 1 年以上あること。
※上記(1)の業務を円滑に行うためには下記の資格又は知識又は経験を有すること。
・CSS3 の仕様に準じたページ作成ができること。(テーブルレイアウトのみの経験は不可)
・テキストファイルへのタグの直接入力および、Dreamweaver を使用してのページ作成ができること。
・AdobePhotoShopを使用して、WEBコンテンツ用にJPEG、Gif、Tiffの編集作業、簡易な新規画像作成ができること。
・使用するパソコンのOS は Windows とすること。
※上記(1)、(2)の業務を円滑に行うためには下記の資格又は知識・経験を有すること。
・エクセルを使い各種の一覧表及びグラフ作成ができること。
・ワードを使い文章及び表の作成ができること。
・パワーポイントを使い、わかりやすいプレゼンテーション資料を素早く作成できること。
4.派遣先
就業場所 : 独立行政法人国立科学博物館 (xxx台東区xx公園7-20)配属先 : 事業推進部広報・運営戦略課 広報戦略担当
5.派遣人数 1名
6.派遣期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
7.就業日 月~金曜日
※休日は土・日・祝祭日・その他(年末年始)とする。
※なお、やむなく欠勤する場合の代替要員は必要としない。
8.所定労働時間
始業:9時00分 終業:17時00分 (実働7時間)
※休憩時間は12時30分から13時30分までとする。
※但し、当館の業務の都合により就業時間外労働を命じることがある。
9.代金の支払について
代金の支払は1ヶ月毎に支払うものとし、当該1ヶ月分の検査完了後、適法な請求書を受理した日から30日以内に、1回に支払うものとする。代金の請求書は、独立行政法人国立科学博物館経営管理部財務課に送付するものとする。
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10.その他
(1)本件は、派遣に関する法令等に基づき諸手続等を行うものとし、派遣者については、契約締結後速やかに派遣資格該当者の経歴書を提出した上で、当館担当者及び契約相手方と相談の後決定するものとする。
なお、契約期間中に派遣者を交代する場合は、予め当館担当者の承諾を得た後、上記手続を経るものとする。
また、本作業実施において知り得た秘密を第三者へ漏らしてはならないものとする。
(2)仕様書に定めのない事項については、当館担当職員と協議のうえ定めるものとする。
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