Contract
業務委託契約書(案)
1.委託業務の名称 印西地区環境整備事業組合次期中間処理施設整備事業
施設整備基本計画等作成業務委託
2.委託業務の場所 xxxxxxxxxxx0xx1
3.委託契約の期間 平成27年4月28日(予定)から
平成28年3月31日まで
4.業 務 委 託 料 金●●●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●●円)
5.契 約 保 証 金 第8条による規定、又は印西地区環境整備事業組合が準
用するxx市契約事務規則第26条第2項第3号の規定による全部免除
上記の委託業務について、発注者 印西地区環境整備事業組合(以下「甲」という。)と受注者 ●●●(以下「乙」という。)は、別添の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成27年4月27日(予定)
発 注 者 | 住所又は所在地 商号又は名称代表者又は氏名 | xxxxxxxxxxx0xx1 xx地区環境整備事業組合管理者 x x x x |
受 注 者 | 住所又は所在地商号又は名称代表者又は氏名 | ●●● ●●● ●●● |
( 総則 )
第1条 「甲」及び「乙」は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別添の仕様書及び質問書に対する回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託契約の期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 乙は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合、又は甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段その責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び
商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この約款は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 指示等及び協議の書面主義 )
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 各担当者 )
第3x xは、次に掲げる各担当者を定め、この契約締結後7日以内に各担当者の選任通知書を甲に提出するものとする。
(1) 統括担当者(業務の統括的な指揮・監督を担任する)
(2) 照査担当者(成果品の照査を担任する)
(3) xx担当者(業務の指揮・監督等を担任する)
(4) 担当者(xx担当者の補佐等を担任する)
( 業務計画表の提出 )
第4条 乙は、設計図書等に基づいて業務計画を検討し、この契約締結後 14 日以内に業務計画
表を甲に提出するものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書等が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場 合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替え て前2項の規定を準用する。
4 業務計画表は、甲及び乙を拘束するものではない。
( 調査職員 )
第5条 甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する業務内容を完了させるための乙又は乙の各担当者に対する指示
(2) この約款及び設計図書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の統括担当者及びxx担当者との協議
(4) 業務の進捗状況の確認、設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が調査職員を置かないときは、この約款に定める調査職員の権限は、甲に帰属する。
( 権利義務の譲渡等 )
第6x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
( 一括再委託の禁止 )
第7条 乙は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
( 契約の保証 )
第8条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
( 委託業務の調査等 )
第9条 甲は、必要があると認めるときは乙に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
( 委託業務内容の変更等 )
第 10 条 甲は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲乙協議して定める。
( 期限の延長 )
第 11 条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、甲乙協議して定める。
( 損害のために必要を生じた経費の負担 )
第 12 条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じ
た経費は乙が負担するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は甲が負担するものとし、その額は、甲乙協議して定める。
( 履行遅滞の場合における延滞金 )
第 13 条 乙の責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込があると認めたときは、甲は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ年 2.9 パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
3 前項の規定にかかわらず、既に実施し、甲の検査に合格した業務があるときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 甲の責に帰する理由により、第 15 条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には、乙は甲に対して年 2.9 パーセントの割合で遅延利息の支払を請求することができる。
( 検査及び引渡し )
第 14 条 乙は、業務を完了したときは、完了届を甲に提出しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による提出を受けたときは、提出を受けた日から 10 日以内に乙の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果品引渡申出書を提出したときは、直ちに当該成果品の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の提出を行わないときは、当該成果品の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
( 委託料の支払 )
第 15 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の支払請求があったときはその日から 30 日以内に支払わなければならない。
( 部分引渡による支払 )
第 16 条 乙は、業務完了前に、前条の規定に関わらず、業務委託の性質上分割計算できるものについては、既済部分に対して部分引渡しに関する検査を受け、次表によりその金額を請求で
きるものとする。
月・回数等 | 金 額(消費税相当額を含む) |
( 甲の解除権 )
第 17 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき理由により期限内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 乙が乙の理由により解除の申し出をしたとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属する。
3 第1項の規定により契約を解除したときは、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、出来形部分に相当する委託料を、乙に支払わなければならない。
4 甲は、第1項の規定により乙との契約を解除する場合において、乙の所在を確認出来ないと きは甲の事務所にその旨を掲示することにより、乙への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から 10 日を経過したときに生ずるものとする。
( 違約金 )
第 18 条 乙は、契約保証金の納付がなく、前条の規定により契約が解除されたときは、乙は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に納付しなければならない。この場合において、既に甲の検査に合格した業務に対する支払いがあるときは、契約金額から既支払相当額を控除した金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金とする。
( 乙の解除権 )
第 19 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第 10 条の規定により設計図書を変更したため委託代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
( 解除に伴う措置 )
第 20 条 甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格し た部分及び部分払の対象となった委託業務材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受け たときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形
部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、委託業務用地等に乙が所有又は管理する委託業務材料、委託業務に係る機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、委託業務用地等を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は委託業務用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、委託業務用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 17 条の規定によるときは甲が定め、前条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する乙の取るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
( 業務従事者災害等 )
第 21 条 乙は、委託業務の履行に関し生じた乙の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、甲は何ら責任を負わない。
( 債務不履行に対する乙の責任 )
第 22 条 乙がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲は、乙に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、乙がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において乙が負うべき責任は、第 14 条第2項又は第 16 条の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定により履行又は損害賠償の請求は、第 14 条第3項又は第4項の規定により当該業務が完了した日から2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が乙の故意又は
重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務完了の日から 10 年とする。
4 甲は、業務の完了の際に乙の契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその違反があることを知っていたときは、この限りではない。
5 第1項の規定は、乙の契約違反が設計図書等の既済内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
( 乙の法令上の責任 )
第 23 条 乙は、業務委託従事者に係る労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、職業安定法(昭和
22 年法律第 141 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律
第 57 号)及び雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
( 秘密の保持等 )
第 24 条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、受託業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
( 談合その他の不正行為にかかる甲の解除権 )
第 25 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2第1項若しくは第2項又は第 20 条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第
2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(3) 乙が、第1号の規定による命令又は前号の規定による命令に対し、独占禁止法第 49 条第6項又は第 50 条第4項の規定により審判を請求し、xx取引委員会が、その請求について独占禁止法第 66 条第1項から第3項までの審決(原処分の全部を取り消す審決を除く。)をしたとき(独占禁止法第 77 条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4) 乙が、前項に規定する審決に対し、独占禁止法第 77 条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の3又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、甲が契約を解除した場合においては、乙は契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じた金額とする。以下同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第2項とある場合において、契約解除に伴う措置については、本契約書第 20 条中「第 17 条」とあるのは、「第 25 条」と読み替えて、これらの規定を準用する。
( 談合その他の不正行為に係る賠償額の予定 )
第 26 条 乙は、この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するとき(前条第1項第1号、第3号及び第4号については、独占禁止法第3条、同法第6条、同法第8条第1項第1号若しくは第2号又は同法第 19 条に規定する違反行為に該当する場合に限る。)は、甲が契約を
解除するか否かを問わず、契約金額の 10 分の1に相当する賠償金に契約金額の支払いの日か
ら当該賠償金の支払いの日までの日数に応じ年2.9 パーセントの割合で計算した額の利息を付して支払わなければならない。ただし、前条第1項第1号及び第3号及び第4号(第3号及び第4号については同項第2号の審決に係るものを除く。)の規定に該当する場合において、命令又は審決の対象となる行為が、不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示
第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、そのことを甲が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払いを請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
( 補則 )
第 27 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ甲乙協議してこれを定めるものとする。
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(事務従事者への周知)
第3 受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な最小限の範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の目的外利用及び提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止〉
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するた めに発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等をこの契約の完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(事故発生時における報告)
第10 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。契約が完了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)
第11 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
行政情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、行政情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための行政情報の取扱いに当たっては、行政等の権利利益を侵害することのないよう、行政情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(事務従事者への周知)
第3 受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、行政情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に係る行政情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の行政情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による事務を処理するために行政情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な最小限の範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(行政情報の目的外利用及び提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た行政情報を当該事務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止〉
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するた めに発注者から貸与された行政情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するための行政情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した行政情報が記録された資料等をこの契約の完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
(事故発生時における報告)
第10 受注者は、この行政情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。契約が完了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の解除及び損害賠償)
第11 発注者は、受注者がこの行政情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第2条 契約の受注者は、委託業務の履行に当たり、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定するものをいう。)から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。