・腸管出血性大腸菌(O-26、O-111、O-157 等)
1 紫波町学校給食食材等調達基準
(平成28年1月13日付け教育長決裁)
2 食材購入の取り扱いに関する仕様
(平成29年2月3日付け学校給食センター所長決裁)
(1) 年間使用食材の入札に関する仕様
(2) 月別使用食材の入札に関する仕様
(3) 発注、納品に関する仕様
3 資料、様式
・食材入札参加名簿登録申請書
・指名競争入札心得
・見積書(表紙)
・入札辞退届
・契約基本条項
・契約変更申出書
・検収票
平成31年1月15日 紫波町学校給食センター
- 平成28年1月13日制定 -
一部改正 平成31年1月15日
紫波町教育委員会
学校給食に使用する食材の購入は、食品アレルギー事故防止等安全、衛生管理の観点から、価格の他に品質や成分等多岐に渡る諸要素をその都度確認の上、購入食材を決定する必要がある。
このため、価格だけで決定することになる競争入札は、食材の選定方法に適さないことから、紫波町学校給食センター(以下「給食センター」という。)における食材の購入は、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 6 号に基づく随意契約とし、価格や品質等の比較により、購入食材を決定している。
しかし、入札に際し、明白な競争項目である「価格」以外も評価項目としていることから、運用を誤ると、競争性を担保できず、xxかつ適正な取引の確保を損なうことにつながる。
このため、本基準及び本基準による入札に係る仕様を定めることにより、xxかつ適正な取引を期すものである。
第2 用語の定義
本基準において使用する用語の定義を次のように定める。
1 食材 学校給食に使用する食材全般。ただし、専ら地場産品の納入が見込まれ、特に契約を締結する食材については、本基準の適用外とする。
2 入札 価格や品質等の比較により、購入する食材を決定する一連の経過
3 食材納入業者 入札に参加し、食材を納品する業者
4 食材入札参加名簿 給食センターが定める食材の入札に係る参加業者名簿
5 食材入札参加登録 食材入札参加名簿への登録
6 指名業者登録 紫波町の定める紫波町建設工事等入札参加者登録簿【物品製造等】への登録
7 食品に関する法令」:学校給食衛生管理基準(平成 21 年文部科学省告示第
64 号)、食品表示法(平成 25 年法律第 70 号)、食品衛生法(昭和 22 年法律第
233 号)その他食材に関係する法令全般
8 成分表 複数の食材を使用した加工食品の詳細な成分を記載した書類
第3 食材納入業者
1 食材納入業者
(1) 食材納入業者は、食材入札参加登録されているものとする。
(2) 食材入札参加登録は、原則として1年更新とする。ただし、期間の中途で参加登録された食材納入業者の更新時期は、先行されている食材納入業者の更新時期とする。
(3) 食材納入業者は、申請事項に変更が生じたときは、給食センターに
速やかに届出なければならない。
(4) 食材入札参加登録に係る様式は、給食センター所長が別に定めるものとする。
2 食材入札参加登録基準
食材入札参加の登録者は、次の事項を全て充たすこととする。
(1) 指名業者登録されていること。
(2) 学校給食の趣旨を理解し、食品に関する法令を順守し、学校給食の運営に協力することを了承できること。
(3) 製造設備、製品の保管設備その他衛生上必要な設備を有すること。
(4) 製造、供給能力が十分で、指定日時に所要量を納入できること。
(5) 従業員の健康管理が十分行われていること。
(6) 発注数量が、状況により、変更になる場合があることを了承できること。
3 食材入札参加登録の抹消
食材入札参加登録された食材納入業者が、次の事項に該当する場合は、給食センター所長は、参加登録を抹消することができるものとする。
(1) 指名業者登録又は食材入札参加登録の登録基準に適合しないとき。
(2) 故意又は過失により、異物の混入、規格外の食材、数量の過不足等の重大な事故が複数回あり、かつ、適正な対応がなされなかったとき。
(3) その他重大な不正又は過失があったとき。
4 食材納入業者の安全、衛生への協力
安全、衛生管理のため、食材納入業者に次の事項を協力依頼するものとする。
(1) 食物アレルギーに関する事故を防止するため、食材に係る成分表を提出するものとする。
(2) 給食センターは、年度途中において、食材納入業者の施設設備及び衛生管理について巡回点検を行うことができるものとする。
(3) 巡回点検において、施設設備及び衛生管理について不備なところがあった場合、食材納入業者に改善を求めることができるものとする。
(4) 食材に異物混入等の事故が生じた場合、給食センターは、食材納入業者に対し、その原因に関する報告書等の提出を求めるものとする。
(5) 食材納入業者は、前項に関する報告書の提出を求められたときは、速やかに報告書を提出すると共に、その原因となった事例の改善につい
て書面で給食センターに提出するものとする。
(6) 食材納入業者は、納品業務に携わる者(以下「納品担当者」という。)による感染症、食中毒を防止するため、納品担当者に係る腸内細菌検査
(検査項目は次のとおりとする。)を実施し、その結果を、納品月における最初の納品日の前日までに、給食センターに提出するものとする。
また、納品を他社に委託する場合においても、食材納入業者の責任により、同様に取り扱うものとする。
※ 腸内細菌検査項目
・赤痢菌
・サルモネラ菌(腸チフス、パラチフス)
・腸管出血性大腸菌(O-26、O-111、O-157 等)
第4 入札
1 対象となる食材
紫波町の学校給食に使用する食材のうち、月別入札及び年間入札により決定する食材全てを対象とする。
2 食材選定委員
給食センター所長は、次の者を食材選定委員に任命し、入札による食材の選定にあたらせるものとする。
(1) 栄養教諭、学校栄養職員
(2) 給食センターに在籍する調理員
(3) 給食センターに在籍する事務職員
(4) その他給食センター所長が特に任命した者
3 入札における評価項目
食材選定委員が次の項目で評価を行い、総合評価が高いものを購入食材として決定するものとする。
(1) 一般食材
ア 産地 国産品を優先とする。なお、県産品及び国産品は同評価とする。
イ 価格 最も廉価なものを優先とする。
ウ 規格、品質 最も学校給食の使用に適していると認められるものを優先とする。
エ 食物アレルギーに係る安全性 食物アレルギー等の観点から最も安
全性の高いものを優先とする。
(2) 肉、青果物
ア 産地 紫波町産品を優先とする。なお、県産品及び国産品は同評価とする。
イ 価格 最も廉価なものを優先とする。
ウ 規格、品質 最も学校給食の使用に適していると認められるものを優先とする。
エ 納入確実性(青果物のみ) 青果物については、気象条件等により入札後に品質等が変化する可能性があり、食材納入業者によっては入札時と納品時に品質に大きな開きが生じる場合がある。
このため、食材別の納入実績を評価項目とし、過去の納入時の事故の有無やその対応を鑑み評価を行うものとする。
4 規格の基準
食材の規格は、特に定めるもののほか、次の事項が適正に順守されているものとする。
(1) 食材は、食品に関する法令の定めを順守していること。
(2) 青果物の規格は、当該年度4月1日現在有効な「岩手県青果物等標準出荷規格」によるものとする。
(3) 農薬使用履歴等が管理され、安全確保に努められて生産されているものであること。
5 見本品
入札時に提出する見本品は、特に定めるもののほか、次の事項が適正に順守されているものとする。
・見本品は、現に納品する食材と同品質のものとすること。
6 表示・証明
食材の表示は、特に定めるもののほか、食品表示法(平成 25 年法律第 70
号)によるものとし、次の事項が適正に順守されているものとする。
(1) 「遺伝子組み換え」に係る義務表示が行われていること
(2) 期限表示、製造年月日・加工年月日等が包装または証明書等に明示されていること。
(3) 原料原産国又は原産地、製造・販売業者の名称及び所在地(製造所固有記号)等が包装または証明書等に表示されていること。
(4) アレルゲン(義務表示・推奨表示対象全28品目)を含む食品の原
材料が商品規格書等に表示されていること。
(5) アレルゲン(義務表示・推奨表示対象全28品目)を含む原材料を 用いた製品を、納入する食品と同一の製造 ラインで製造している場合は、そのことを明らかにすること。
第5 契約
1 契約条項は別紙によるものとする。
2 次の事項が認められる場合、給食センターは、当該契約の全部又は一部を破棄できるものとする。その際、給食センターは、食材納入業者に対し、契約破棄に伴う損失等に関して一切の補填を行わないものとする。
(1) 故意又は過失により、異物の混入、規格外の食材、数量の過不足等の重大な事故があり、かつ、適正な対応がなされないとき。
(2) その他重大な不正または過失があった時。
第6 その他
この基準に定めるもののほか、食材等の調達に関し必要な事項は、給食センターが別に定める。
- 平成29年2月3日制定 -
紫波町教育委員会
(1) 入札の日程
年間を通じて価格変動が少ないと見込まれる調味料等の食材については、2月に入札を行い、単価を決定するものとし、詳細な日程等については見積依頼通知書により通知する。
ただし、契約については、地方自治法の規定により、4月1日以降に行うものとする。
(2) 見本品の提示
入札対象とする食材について、食材ごとに成分、品質等が異なるため、価格の他、成分、品質等も十分に比較検討する必要がある。
このため、入札対象となる食材のうち、指示する食材について、見積書のほか、見本品の提出を求めるものとする。
(3) 入札上の留意事項ア 入札の範囲
入札品目は、提示された入札対象品目の全部又は一部から選択できるものとし、その選択は入札者の裁量に委ねるものとする。
イ 単位
入札額は、指定する単位に基づく価格を記入するものとするが、実際の納品単位と異なる場合は、指定する単位に基づく価格を記入するとともに、備考欄に実際の納品単位及びその単位に基づく単価を記入するものとする。
ウ 見積額
見積書に記載する見積額は、消費税及び地方消費税を含まないものとする。エ 「みそ」「ケチャップ」等納品単位により品目が分かれている食材の取扱い
「みそ」「ケチャップ」等については、納品単位により、品目を分けているが、食材の内容は同じものを納品するものとし、使用予定数量は総量とする。
オ その他留意事項
・ 応札する品目については、見積書の当該品目見本欄の「○」を塗りつぶし、製造者欄及び単価欄に記入すること。
・ 遺伝子組み換え原料が使用されている場合には、見本品にその旨を記載すること。
・ 入札品目は原則として国産食材とするが、外国産食材を使用している場合には見積書にその産地を明記すること。なお、原料が外国産で、加工を国内で行った食材については、両方明記すること。
・ 全ての食材について、配合組成票を見積書と一緒に提出すること。
・ 「そば」を原料とした製品と同工程により製造されている場合は、見積書のコンタミ欄に「●」表示すること。
・ 放射性物質測定結果等がある場合は、見積書の放射欄に「●」表示すること。
・ 提出する見本品に業者名及び品目を添付すること。
・ 提示した品目と名称が異なる場合は、見積書の当該品目欄に商品名を記入すること。
2 入札参加の辞退
指名を受けた際、都合により辞退したい場合には、当所まで申し出るものとし、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
ただし、辞退の申し出等を行わず、入札を無断で棄権した場合、次回以降の入札において指名を行わないものとする。
3 落札者の決定等
(1) 落札者の決定
提出された見積書、見本品等から入札業者ごとに落札品目及び価格を決定し、入札実施日から1か月以内を目途に、落札結果を当該入札参加者全員に通知す るものとする。
(2) 契約の締結
落札結果に基づき、単価契約を締結し、別途契約書を取り交わすものとする。
(3) 契約の変更
単価契約の締結後、単価の変更は行わないものとする。
ただし、食材価格の急激な高騰等のやむを得ない事由が認められる場合は、受注者は、契約変更希望日の1か月前までに契約変更申出書を給食センター所長に提出するものとし、発注者は、速やかに契約変更の可否を回答するものとする。
(4) 契約の解除
契約後、落札者の納入する食材が契約内容及び納入方法に違反し、改善が認められない等契約履行が不能と認められる場合には、契約を解除することができるものとする。
4 入札に関する疑義について
本仕様に疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(1) 入札の日程
献立により、当該月において使用する食材を提示するが、入札に関する時期等は価格変動等を考慮の上、日程の目安は次のとおりとし、詳細な日程については見積依頼通知で通知する。
なお、長期休暇等の関係で、複数月分をまとめて入札を行う場合もある。
○ 日程の目安
ア 一般食材(加工品等)
・入札通知日 毎月 1 日頃 ・入札日 同 10 日頃イ 野菜・肉類
・入札通知日 毎月 10 日頃 ・入札日 同 20 日頃
(2) 見本品の提示
入札対象とする食材について、食材ごとに成分、品質等が異なるため、価格の他、成分、品質等も十分に比較検討する必要がある。
このため、入札対象となる食材のうち、指示する食材及び肉、野菜類について、見積書のほか、見本品の提出を求めるものとする。
なお、肉、野菜類については、午後 3 時から午後 4 時までの間に返却を行う
が、当日午後 4 時までに引き取り又は連絡がない場合、当所で処分するものとする。
(3) 入札上の留意事項ア 入札の範囲
入札品目は、提示された入札対象品目の全部又は一部から選択できるものとし、その選択は入札者の裁量に委ねるものとする。
イ 単位
入札額は、指定する単位に基づく価格を記入するものとするが、実際の納品単位と異なる場合は、指定する単位に基づく価格を記入するとともに、備考欄に実際の納品単位及びその単位に基づく単価を記入するものとする。
ウ 見積額
見積書に記載する見積額は、消費税及び地方消費税を含まないものとする。エ その他留意事項
・ 応札する品目については、見積書の当該品目見本欄の「○」を塗りつぶし、製造者欄及び単価欄に記入すること。
・ 遺伝子組み換え原料が使用されている場合には、見本品にその旨を記載すること。
・ 入札品目は原則として国産食材とするが、外国産食材を使用している場合は、見積書にその産地を明記すること。なお、原料が外国産で、加工を国内で行った食材については、両方明記すること。
・ 全ての食材について、配合組成票を見積書と一緒に提出すること。
・ 「そば」を原料とした製品と同工程により製造されている場合は、見積書のコンタミ欄に「●」表示すること。
・ 放射性物質測定結果等がある場合は、見積書の放射欄に「●」表示すること。
・ 提出する見本品に業者名及び品目を添付すること。
・ 提示した品目と名称が異なる場合は、見積書の当該品目欄に商品名を記入すること。
2 入札参加の辞退
指名を受けた際、都合により辞退したい場合には、入札ごとに当所まで申し出ることとし、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
ただし、辞退の申し出等を行わず、入札を無断で棄権した場合、次回以降の入札において指名を行わないものとする。
3 落札者の決定等
(1) 落札者の決定
提出された見積書、見本品等から入札業者ごとに落札品目及び価格を決定し、入札実施日から 2 週間以内を目途に、落札結果を当該入札者全員に通知するも のとする。
(2) 契約の締結
落札結果に基づき、単価契約を締結し、別途契約書を取り交わすものとする。
(3) 契約の解除
契約後、落札者の納入する食材が契約内容及び納入方法に違反し、改善が認められない等、契約履行が不能と認められる場合には、契約を解除することができるものとする。
4 入札に関する疑義について
本仕様に疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(1) 発注書の送信
紫波町学校給食センター(以下「当所」という。)は、入札の結果に基づき、必要とする当該月の購入品目を記載した「発注書」を、当該落札者(以下「落札者」という。)に対し、FAX で送信する。
(2) 発注書の確認
発注内容を確認した落札者は、受信した発注書の所定箇所に確認した旨を記載し、当所に返信する。
2 納品の方法
(1) 納品の時期
納品の時期は次のとおりとし、詳細は発注書により指定するものとする。
ア 一般物資
使用日前日(使用日前日が休日の場合は、その前の当所営業日)の午後 3 時から午後 4 時までの間
イ 肉、野菜類
使用日当日の午前 7 時から午前 8 時の間又は午前 8 時から午前 8 時
45 分の間
※ 主菜類は午前 7 時 45 分から午前 8 時 15 分の間に納品の場合もある。
ウ 飲用牛乳
使用日当日の午前 8 時 20 分から午前 8 時 40 分の間
(2) 納品方法
当所栄養職員等検収を担当する職員(以下「検収担当職員」という。)は、納品時に、納品された食材の検収を行うものとし、その際、落札者は、次の書類を検収担当職員に提出するものとする。
・納品書(任意様式)
・給食食材検収票(指定様式)
(3) 納品時の注意事項
・ 納入食材は台車又はスノコに置くこととし、床への直置きは絶対に行わない。
・ 産地、賞味期限等について、同一のものを納品する。やむを得ず異な
る場合には、納品日の前日午後 3 時までに FAX 又は電話で当所まで連絡を行うこととする。
・ 午後納品の際に使用した段ボール等の容器は、納入時又は翌日までに回収を行うこととする。ただし、朝納品の場合には、他の納品等に支障をきたすため、段ボール等の容器の回収は行わない。
・ 納品時における検収室内への立ち入りは厳禁とする。
3 納入食材の返品・交換
次の場合には、食材の返品、交換を行うものとする。
・納入時の検収の際に、規格、数量が不適合の場合
・調理過程において、食材が調理に適さないことが確認された場合
・衛生の保全が確認できない場合
・その他検収担当職員が不適と認めた場合
4 落札者に係る衛生の保全
(1) 腸内細菌検査
落札者は、納品業務に携わる職員(以下「納品担当職員」という。)による感染症、食中毒を防止するため、納品担当職員に係る腸内細菌検査結果 (検査項目は次のとおり)を、納品のある月における最初の納品日の前日までに、当所まで提出するものとする。
ただし、現在、腸内細菌検査を継続的に行っている場合については、当所と提出日の協議を行うものとする。
また、納品を他社に委託する場合においても、落札業者の責任により、同様に取り扱うものとする。
なお、検査結果の提出がない場合や検査により陰性を確認できない者が納品にあたる際は、納品を受け付けないものとする。
○ 腸内細菌検査項目 赤痢菌
サルモネラ菌(腸チフス、パラチフス)、 腸管出血性大腸菌(O-26、O-111、O-157 等)
(2) 衛生管理に関する協力
落札者は、当所が衛生管理に関する協議を行った際には、その意義を十分に理解し、協力するものとする。
5 納品、発注に関する疑義について
本仕様に疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
紫波町学校給食センター所長 様
申請者
商号又は名称
代表者名 ㊞
電話番号 FAX番号
学校給食の入札に際し、紫波町学校給食食材等調達基準及び食材購入の取り扱いに関する仕様に同意しましたので、次により食材入札参加名簿への登録を申請します。
1 | 指名業者登録 | 有 | (受付番号 第 | 号) | ||
申請中 | (申請日 平成 | 年 | 月 | 日) |
2 入札参加種類 年間 一般 肉・青果物
3 そ の 他
*****給食センター処理欄*****
本申請について、次のとおり回答します。食材入札参加名簿への登録を
□ 認めます
□ 認めません
平成 年 月 日 紫波町学校給食センター
所長 ㊞
平成 4 年 3 月26日決裁平成8 年 3 月29日改正平成10年 6 月30日改正平成23年 4 月 1日改正
(目的)
第1条 紫波町において発注する建設工事等に係る指名競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、法令に定めるもののほか、この心得に定めるところによるものとする。
(入札等)
第2条 入札参加者は、指名通知書、仕様書(金額を記載しない設計書を含む。以下同じ。)、図面、現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
2 入札書は、入札者の氏名を表記し、指定時刻までに入札函に投入しなければならない。
3 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
(入札の辞退)
第3条 指名を受けた者は、入札完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することが できる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(別記様式)を契約担当者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札執行者は、入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等により、入札をxxに執行することができないと認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。
2 入札執行者は、入札辞退者が多数生じ、競争入札の趣旨が失われると認めたときは、当該入札を取りやめることがある。
(無効の入札)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 委任状を提出しない代理人のした入札
(2) 記名押印を欠く入札
(3) 金額を訂正した入札
(4) 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札
(5) 明らかに連合によると認められる入札
(6) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(7) その他入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定等)
第7条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、更に2回まで入札を行う。
3 前項の入札及び開札の結果、なお予定価格の制限に達しないときは、入札を打ち切る。
4 落札となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
(契約及び工事着手)
第8条 落札者は、契約書を作成する場合において、契約担当者等から交付された契約書の案に基づいて作成し、記名押印の上、落札決定の日から7日以内にこれを町長に提出しなければならない。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 工事着手の期限は、契約の日から5日以内とする。
(契約保証金)
第9条 契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことがある。
(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(契約の保証)
第10条 落札者は、契約書の案の提出とともに、次に掲げるうちからいずれか一の 書類を提出又は提示しなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付に係る領収書
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等に係る有価証券納付書及び現品 (3) 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書 (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
(異議の申立等)
第11条 入札参加者は、入札後、この心得、指名通知書、仕様書、図面、契約書及び現場 等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札書に記載する金額)
第12 条 入札書に記載する金額は、契約希望金額から消費税相当額を差し引いた後の額とする。
平成 年 月 日
紫波町学校給食センター
所長 宛
見積者
住所
商号又は名称
代表者 印
別紙のとおり見積もりします。
担当部署担 当 者連 絡 先
上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。平成 年 月 日
住所
商号又は名称
代表者 印
紫波町学校給食センター所長 殿
担当部署担 当 者 連 絡 先
紫波町(以下「発注者」という。)と○○○(以下「受注者」という。)とは、学校給食用食材の購入について、次のとおり契約を締結する。 | ||
(契約の内容) | ||
第1条 この契約の対象食材名、規格、予定数量及び単価は別紙のとおりとする。 | ||
2 本契約に係る仕様は、特記された事項を除き、平成 年 月 日付け食材購入の取り 扱いに関する仕様書によるものとする。 | ||
(契約期間) | ||
第2条 この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。 | ||
(納入方法) | ||
第3条 契約期間中において、受注者は発注者の発注書により、指定された日時及び場所 に発注された現品を納入するものとする。 | ||
(検収) | ||
第4条 発注者は、受注者から現品の納入を受けたときは、直ちに検収しなければならない。検収の結果、その全部又は一部が契約に違反している場合、受注者は直ちに現品を交換しなければならない。また、量目不足を生じている場合は、直ちに補填するものと する。 | ||
(支払い) | ||
第5条 受注者は契約期間内に納入完了した分(月単位)をとりまとめのうえ、発注者に代金の支払いを請求し、発注者は適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金 を支払うものとする。 | ||
(消費税等) | ||
第6条 本契約に定められた単価は消費税及び地方消費税を含まないものであり、また、 算出税額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 | ||
(領収書) | ||
第7条 発注者が受注者に支払った代金の領収書は、発注者が発行した金融機関への振 込依頼書をもって代えるものとする。 | ||
(契約の解除) | ||
第8条 発注者は、受注者の納入する食材が契約内容及び納入方法に違反し、契約履行 が不能と認められる場合は契約を解除することができる。 | ||
2 前項により契約を解除した場合、発注者は、受注者に対し、契約解除に伴う損失等 に関して、一切の補填を行わないものとする。 | ||
(その他) | ||
第9条 本契約に定めのない事項及びこの契約について疑義が生じた場合は、発注者受注者協議のうえ決定するものとする。 | ||
この契約締結の証として本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 | ||
平成 年 月 日 | ||
発注者 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx0xx1 | |
紫波町 | ||
代表者 | 紫波町長 | |
受注者 | ××× | |
○○○ | ||
代表者 | △△△ |
検収年月日:平成 年 月 日( ) 検収者名:
納入業者名:担当者氏名:
納品月日 | 平成 年 月 日 | 納品時間 | 午前・午後 時 分 | ||
使用日 | 平成 年 月 日 | ||||
品名 | |||||
生産地(者) | |||||
荷姿・規格 | |||||
数量 | 個 ㎏ | 個 ㎏ | 個 ㎏ | 個 ㎏ | |
製造年月日又は賞味期限 | . . | . . | . . | . . | |
品質 | 良 ・ xx | x ・ xx | x ・ xx | x ・ 不良 | |
鮮度 | 良 ・ xx | x ・ 不良 | 良 ・ 不良 | 良 ・ 不良 | |
包装 | 良 ・ 不良 | 良 ・ 不良 | 良 ・ 不良 | 良 ・ 不良 | |
品温 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | |
異物混入 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | |
不良の措置 | 交換 ・ 返品 | 交換 ・ 返品 | 交換 ・ 返品 | 交換 ・ 返品 | |
保管方法 | 拭き方 | ・アルコール噴霧 ・アルコールペーパー | ・アルコール噴霧 ・アルコールペーパー | ・アルコール噴霧 ・アルコールペーパー | ・アルコール噴霧 ・アルコールペーパー |
開封後 | ・プラスケット ・専用台車 ・専用容器 | ・プラスケット ・専用台車 ・専用容器 | ・プラスケット ・専用台車 ・専用容器 | ・プラスケット ・専用台車 ・専用容器 | |
保管場所 | ・冷蔵庫 ・冷凍庫 ・調味料室 ・下処理 ・調理室 | ・冷蔵庫 ・冷凍庫 ・調味料室 ・下処理 ・調理室 | ・冷蔵庫 ・冷凍庫 ・調味料室 ・下処理 ・調理室 | ・冷蔵庫 ・冷凍庫 ・調味料室 ・下処理 ・調理室 |
注意:納入業者は、太枠内に必要事項を記入して納品時に提出すること。
紫波町長 xx x x
住 所
商号又は名称
代 表 者 印
(担当 )
平成 年 月 日付けで締結した学校給食用食材年間購入単価契約
1 | 変更希望日 | 平成 | 年 | 月 | 日から |
2 | 変更内容 |
(以下「原契約」という。)について、下記のとおり契約の変更を申し出ます。記
3 変更理由
4 その他
28