Contract
様式第3号
水戸市不動産売却の斡旋に関する契約書
水戸市と (以下「事業者」という。)とは,
水戸市不動産売却の斡旋に関する協定書(以下「協定書」という。)第6条第1項に基づき,次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 水戸市及び事業者は,双方のxx,誠実の原則に基づき,市有不動産売却の適正かつ円滑な推進に資するものとする。
(契約の趣旨)
第2条 末尾記載の市有不動産を水戸市が売却するにあたり,事業者は市有不動産の購入を希望する者(以下「申込者」という。)を水戸市に紹介するものとする。
(業務の内容及び斡旋報酬の支払い)
第3条 事業者は,末尾記載の市有不動産について,水戸市が売買契約を締結することができるよう申込者との斡旋を行い,次の書類を水戸市に提出するものとする。
(1) 公有財産売払申請書
(2) その他水戸市が求める書類
2 水戸市は,申込者から売買代金が全額納入され,所有権移転登記が完了した後,事業者からの請求に基づき,斡旋報酬を支払うものとする。
(斡旋報酬の額)
第4条 前条第2項の斡旋報酬の額は,協定書第9条の規定により算出した額とする。
(申込者への報酬請求の禁止)
第5条 事業者は,申込者に対し斡旋報酬を請求することができないものとする。
(水戸市の解除権)
第6条 水戸市は,次の各号のいずれかに該当する場合には,この契約を解除することができる。
(1) 事業者が,市有不動産売却の斡旋について,xxを旨とし誠実に遂行する義務に違反したとき。
(2) 事業者が,斡旋契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず,又は不実なことを告げる行為をしたとき。
(3) 事業者が,宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(4) 事業者が,斡旋契約の履行をしないとき。
(5) その他の事情により市有不動産売却の斡旋が不要になったとき。
(苦情紛争の処理)
第7条 事業者は,水戸市に対し市有不動産売却の斡旋を行うにあたり,第三者との間に苦情
又は紛争が発生した場合は,事業者の責任において処理するものとする。
(個人情報の保護)
第8条 事業者は,個人情報を収集するにあたっては,当該個人情報を取り扱う事務の利用の目的(以下「利用目的」という。)を明確にし,当該利用目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 事業者は,法令等に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために収集した個人情報を自ら利用し,又は提供してはならない。
3 事業者は,斡旋業務等の実施にあたり知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(費用負担)
第9条 この契約の締結に要する費用は,事業者の負担とする。
(協議事項)
第10条 この契約に疑義が生じたとき,又はこの契約に定めのない事項については,水戸市・事業者協議の上,定めるものとする。
この契約の締結を証するため,契約書を2通作成し,水戸市・事業者記名押印の上,各1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxx0xx0x0x水戸市
水 戸 市 長 高 橋 靖 ㊞
㊞
物件 番号 | 所在地番 | 地目 | 地積 (㎡) | 売却価格 (円) | 備考 |
市有不動産の表示土地
物件 番号 | 所在地番 | 構造等 | 築年月 | 面積 (㎡) | 売却価格 (円) | 備考 |