IP 電話サービスひかり契約約款
IP 電話サービスxxx契約約款
令和 5 年 1 月 1 日
楽天コミュニケーションズ株式会社
目次
当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第 408 号)、国際海
事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和 54 年条約第5号)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、この IP 電話サービスxxx契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより IP 電話サービスxxx(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスは、当社が楽天モバイル株式会社から IP 電話サービスxxxサービスの利用許諾を受けて提供するものです。
3 本サービスは、楽天ブロードバンドプレミアム NURO Biz プラン サービス利用規約に定める電気通信回線設備を利用します。ただし、プランによっては、本サービスを利用できない場合があります。
(注)本条のほか、当社は、本サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通話を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通話の用に供すること。 |
通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回 線を通じて送り、又は受ける通話 |
通話 | 通話又は符号、音響又は影像を、電気通信回線を通じて送り、又は 受ける通話 |
国内通話 | 通話のうち本邦内で行われるもの |
国際通話 | 通話のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球 局(海事衛星通話を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)を含みます。)との間で行 |
われるもの | |
通話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ らの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
電話サービス | 通話網を使用して通話を行う電気通信サービス |
契約者 | 当社と本約款に定める契約を締結している者 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定(事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者(事業法の規定により登録を受けた者に又は届出をした者をいいま す。以下同じとします。) |
特定協定事業者 | 加入電話等契約(別表1の(1)に掲げる契約をいいます。以下同じとします。)及び音声利用IP通話契約(別表1の(1)の2に掲げる契約をいいます。以下同じとします。)を締結する協定事業 者 |
契約者回線 | 交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその本サービス取扱所内 の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
端末設備 | 契約者回線等及びこれに接続される端末機器その他の電気通信設 備であって、本契約に係るもの |
公衆電話設備 | 特定協定事業者が設置する公衆電話又はディジタル公衆電話の電 話機等 |
固定端末系伝送路設備 | 電気通信番号規則第9条第1号に規定する電気通信番号により識別される固定端末系伝送路設備(加入電話等設備、直収通話設備、直収電話設備及び公衆電話設備を除きます。)であって、協定事業 者に係るもの |
携帯自動車電話設備 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第 1項第1号に規定する携帯無線通話を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される協定事業者に係るもの |
PHS設備 | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通話を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される協定事業者に 係るもの |
他社直加入電話等設 備 | 固定端末系伝送路設備のうち別表2に掲げるもの |
利用契約回線 | 加入電話等設備であって、電話等利用契約に基づいて当社が提供 する本サービスを利用するために使用されるもの |
他社直加入電話等利用回線 | 別表1の(1)の2又は別表5に掲げる協定事業者の提供する電気通信サービスに係るアクセス回線であって、他社直加入電話等付加機能利用契約に基づいて当社が提供する本サービスを利用する ために使用されるもの |
音声通話設備 | 電気通信番号規則別表第1第 10 号に規定する電気通信番号により 識別される電気通信設備であって、当社又は協定事業者に係るもの |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく 接続に係る電気通信設備の接続点 |
契約者識別番号 | 契約者を識別するための数字の組合せであって、当社が契約者に 割り当てるもの |
固定電話番号 | 電気通信番号規則第9条第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号であって、当社が契約者に付与す るもの |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)又は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のもの |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出され た額に基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の負担金に充てるために算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
本サービスを利用して行う通話以外の通話は、これを通話とみなして取り扱います。第2章 本サービスの種類等
本サービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
IP 電話サービスxxx | 契約者回線等を使用して提供する電話サービスであって、その契約者回線等及び通話網においてインターネットプロトコル により通話を行うもの |
本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
本サービスに係る利用権は、譲渡することができません。
当社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。第3章 契約
当社は、1の契約申込ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人に限ります。
契約の申込みをするときは、必要な事項について記載した当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
(1)契約者の本人性確認に関する事項
(2)契約申込の特定事項
(3)契約者が法人の場合にあっては登記事項証明書に記載されている端末設備の設置場所
(4)契約者が法人であり且つ着信転送機能を利用する場合には、その実質的支配者
(5)前号までの事項を証明する書類
当社は、本契約の申込みがあったときは、当社の推奨する端末設備を使用することを条件として、受け付けた順に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その本契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1)申込みのあった本サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約者回線等を介して行われる通話について本サービスに係る総合品質(事業用電気通信設備規則(昭和 64 年郵政省令第 30 号)第 35 条の 11 の規定に基づいて当社が本サービスのために別に定める総合品質の基準をいいます。以下同じといいます。)その他当社が別に定める接続品質等の基準を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(3)本契約の申込みをした者が、本サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)他社接続契約者回線との接続に関し、その他社接続契約者回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込みの内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5)本契約の申込みをした者が第 25 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されている、又は本サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)本契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7)本契約の申込みをした者が、第 61 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(8)その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
当社は、契約者の指定する設置場所に端末設備を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 契約者は、当社が設置する端末設備の設置場所について、協議を申し入れることができ
るものとします。
当社は、別に定めるところにより本サービス区域を設定します。
2 当社は、サービス提供区域を閲覧に供します。
契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただきます。
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第 22 条(利用停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)当社が、契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。
2 当社は、契約者が第 25 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が本サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第1項第1号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
固定電話番号は、1の契約者識別番号ごとに当社が定めます。
2 当社は、本サービスの提供上やむを得ない理由があるときは、固定電話番号を変更することがあります。
3 当社は、契約者回線等を介して行われる通話について総合品質を維持することが困難であると判断したときは、固定電話番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。
4 前2項の規定により、固定電話番号を変更する場合又は固定電話番号の全部若しくは一部を廃止する場合には、あらかじめそのことを本契約者に通知します。
本契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 契約者回線の移転を伴わない端末設備の移転についても前項までと同様に取り扱うものとします。
本契約者は、固定電話番号の数の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
本契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。第4章 付加機能
当社は、本サービスの契約者若しくは契約の申込み者から請求があったときは、付加機能を提供します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が指定する本サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社、当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通話について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により当社に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により当社
に通知していただきます。第6章 利用中止等
当社は、次の場合には、本サービスの利用(第3号については国際通話利用に限ります。)を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 25 条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
(3)電話等利用契約者の国際通話利用において通話に関する料金の著しい増加が想定される事態を発見したとき。
(4)多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。以下同じとします。)を発生させることにより、現に通話がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(5)電気通信回線が利用中止になったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 第1項第3号により電話サービスの国際通話利用を中止し契約者にお知らせした場合であって、契約者から利用中止解除の申出がない場合には、契約者からの請求に基づき料金表で規定する「発信通話利用休止機能」を適用したものとみなして取り扱います。
4 第1項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表第1表第3に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用を中止することがあります。
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その本サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった本サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この項において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者が、この約款において定めるその者の他の契約に係る本サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払がないとき。
(3)第 48 条(利用に係る契約者の義務)又は第 51 条(利用上の制限)の規定に違反したとき。
(4)本約款に定める禁止事項に抵触していると、当社が認知したとき。
(5)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(6)契約者回線(本サービスに係るものに限ります。)を介して行われる通話について総合品質、接続品質等の基準を維持することが困難になったとき。
(7)第 16 条(契約者回線の移転)の規定に違反して、あらかじめ当社の承諾を得ずに端末設備を移転したとき。
(8)前各号のほか、この約款に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(9)第 39 条(保証金)に規定する保証金を預け入れなかったとき。
(10)契約者が申込みの際に当社に届け出た情報に変更が発生した場合に、速やかに当社に変更の内容を届け出なかったとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。
通話の種類等は、料金表に定めるところによります。
相互接続通話は、当社が相互接続協定に基づき定めた通話に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通話を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
当社は、通話が著しくふくそうし、通話の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通話若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通話及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通話を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関で利用している本サービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通話の利用を中止する措置(特定の地域への通話を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通話の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 21 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通話社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 一般本サービスに係る通話が著しくふくそうしたときは、通話が相手方に着信しないことがあります。
前条の規定による場合のほか、当社は、通話が著しくふくそうするときは、通話時間又は特定の地域への通話の利用を制限することがあります。
通話時間の測定等については、料金表に定めるところによります。
国際通話の取扱地域は、料金表に定めるところによります。
契約者回線から利用契約回線等への通話については、発信者番号通知(発信者の固定電話番号を着信者の利用契約回線等へ通知することをいいます。)を行います。
ただし、発信者がその取扱いを拒むとき又は次の通話については、この限りでありません。
(1)通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話
(2)発信電話番号非通知機能の提供を受けている契約者回線から行う通話(通話の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通話を除きます。)
2 緊急通報において、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う通話については、その発信電話番号等(発信者の電話番号、その通話の発信元に係る契約者の氏名及び住所をいいます。)を着信先の警察機関,消防機関又は海上保安庁へ通知します。
ただし、通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話については、この限りでありません。
3 前2項の場合において、当社は、固定電話番号を着信者の契約回線等へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
当社が提供する本サービスの料金は、料金表に定める基本料金、通話に関する料金、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、請求事務手数料及び再請求書発行手数料とします。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、料金表に規定する工事費とします。
契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、固定電話番号又は付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は契約者回線、固定電話番号若しくは付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に規定する料金(以下「基本料金等」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、契約者回線、固定電話番号又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの基本料金等の支払いは、次によります。
(1)契約者は、その期間中の基本料金等の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その契約者回線、固定電話番号又は付加機能を全く利用できない状態(その契約者回線、固定電話番号又は付加機能に係る電気 通信設備に著しい支障が生じ、全く利用で | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその契約者回 線、固定電話番号又は付加機能についての基 |
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除き、契約者回線、固定電話番号又は付加機能を利用できなかった期間中の基本料金等の支払いを要します。
きない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄、3欄又は4欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間 以上その状態が連続したとき。 | 本料金等 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその契約者回線、固定電話番号又は付加機能をまったく利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその契約者回線、固定電話番号又は付加機 能についての基本料金等 |
3 変更、契約者回線の移転又は相互接続点の変更等に伴って、契約者回線、固定電話番号又は付加機能を利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により契約者回線、固定電話番号又は付加機能を利用しなかった場合であって、その設備、固定電話番号又は料金表に規定する番号(当社が別に定める番号に限ります。)を保留 したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算して利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその契約者回線、固定電話番号又は付加機能についての基本料金等 |
3 第1項の期間において、相互接続通話を行うことができないことにより契約者回線、固定電話番号又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの基本料金等の支払いは、次によります。
(1) 協定事業者の契約約款等に規定する利用の一時中断、利用停止その他契約者に帰する理由により、相互接続通話を行うことができなかった場合であっても、契約者は、その期間中の基本料金等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、相互接続通話を全く行うことができない状態(全ての相互接続通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、当社の 契約者回線、固定電話番号又は付加機能が | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその契約者回線、固定電話番号又は付加機能についての基本料金等 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、相互接続通話を行うことができないため、契約者回線、固定電話番号又は付加機能を全く利用できなかった期間中の基本料金等の支払いを要します。
全く利用できなくなった場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時 間以上その状態が連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失により相互接続通話を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその契約者回線、固定電話番号又は付加機能についての基本料金等 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた基本料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 33 条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
契約者は、第 15 条(固定電話番号)の規定により当社が定めた電気通信番号並びに料金表に規定する付加機能(当社が別に定めるものに限ります。)に当社が定めた電気通信番号について、料金表に規定するユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 本サービスを利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
3 協定事業者の定める契約約款等による利用の一時中断等により、他社相互接続通話を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要する者 |
本サービスに係る契約者回線等から行った通話(本契約者以外の者がその本契約者に係る契約者識別番号及び暗証符号を送信し た場合を含みます。) | その通話を行う際に送信された契約者識別番号及び暗証符号に係る本契約者 |
契約者は、次の通話について、当社が測定した通話時間と料金表の規定とに基づいて算定した通話に関する料金の支払いを要します。
2 相互接続通話の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第 35 条(相互接続通話の料金の取扱い等)に規定するところによります。
3 前2項の規定にかかわらず、付加機能を利用して行った通話に関する料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 契約者は、通話に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するもの
とします。
契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通話に関する料金を支払っていただきます。
2 前項の場合において、相互接続通話に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通話の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
契約者は、この約款の規定により支払いを要することとなった本サービスに係る料金(料金表に規定する請求事務手数料を除きます。)又は工事に関する費用を当社が請求する場合に、料金表に規定する請求事務手数料の支払いを要することがあります。
契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその本サービス契約の解除又はその工事の請求を取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、その本サービスの提供の条件として、保証金を預け入れていただくことがあります。
ただし、契約者が、国の機関、地方公共団体その他当社が別に定める者である場合には、
この限りでありません。
(1)本サービス契約の締結を行った者
(2)過去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者
(3)本サービスに係る料金その他の費用の支払を怠り、又は怠るおそれのある者
2 保証金の額は、月間の予想料金の額に応じて当社が別に定める額とします。
3 保証金については、無利息とします。
4 当社は、契約者がこの約款の規定に基づき当社に支払うべき金額を支払期日までに支払わず、又は支払わないおそれがあるときは、保証金をその支払うべき金額に充当することがあります。
5 当社は、本サービス契約の解除等保証金を預け入れた事由が解消した場合には、保証金をその契約者に返還します。この場合において、その契約者がこの約款の規定に基づき当社に支払うべき金額があるときは、返還する保証金をその支払うべき金額に充当します。
契約者その他本サービスの利用者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として当社が定める方法により支払っていただきます。
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下この条において同じとします。)について当社が定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自
営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理を請求していただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果をその契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通話の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 21 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通話社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 25 条(通話利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通話を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条第1項の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。)より外国側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。)は、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本料金)及び第3(付加機能使用料)に規定する基本料金等
(2)料金表第1表第2(通話に関する料金)に規定する料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(料金xxxに規定する料金月をいいます。)の前6料金月の1日当たりの平均の通話に関する料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表第1表第2に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間内における1日当たりの平均の通話に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが止むを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以
下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、本サービスについては端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(当社交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
当社は、契約者その他本サービスの利用者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他通話の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品を取り付けないこと。
(4)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。別記 18 に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
(6)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通話のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(7)契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合、契約者は当社
に対し契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定状況について当社の求めに応じて申告すること
(8)契約者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合、番号の使用に関する条件を遵守すること
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
本サービスにおける基本的な技術的事項は、閲覧に供します。
方 式 | 概 要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して通話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答 することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサー・サプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際本サービスの通話時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコール バックサービスの方式 |
契約者は、コールバックサービス(本邦から発信する国際通話を、外国から発信する形態に転換することによって通話を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で通話を行ってはいけません。
契約者は、契約者回線等について、第 9 条(契約申込の方法)に規定する事項に異動があったときは、その内容について速やかに契約事務を行う本サービス取扱所に通知していただきます。
当社は、協定事業者から要請があったときは、契約者(その協定事業者と本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
当社は、契約者が、第 18 条(その他の提供条件)による届出、第 52 条(契約者からの通知)による変更の通知を行わなかった場合は、当社と協定事業者との相互接続協定に基づき、協定事業者から、契約者と協定事業者との電話サービス、総合ディジタル通話サービス等に関する契約に係る氏名、住所及び電話番号等について、通知を受けることがあります。
当社は、本契約者から請求があったときは、別に定めるところにより、当社が付与した固定電話番号を電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。
2 当社は、当社が別に定めるところにより、電話帳を発行します。
当社が付与した固定電話番号は、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
当社は、当社の番号情報(電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社 が発行する電話帳をいいます。)記載又は電話番号案内に必要な情報(第 55 条(電話帳)及 び第 56 条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載及び電話番号案内を行うこととなった直 収通話回線番号、固定電話番号又は着信課金番号に係る情報に限ります。)をいいます。以 下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容する ために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、電話番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等
(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年総務省告示第 152 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に提供します。
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記 11 から 15 に定めるところによります。
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)、当社との契約の有無、及び当社との取引状況に係る情報等、当社及び楽天グループ株式会社とその会社法で定める子会社等、及び会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)法令で許容されている範囲及び手段で当社等の提供する商品若しくはサービス及びキャンペーン、イベント等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサービス紹介等の営業、広告並びに販売促進活動を行うため
(2)当社等の既存のサービスの品質向上や新規サービスの研究開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータをマーケティング等に活用するため
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 当社は、契約者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告をすることなく直ちにサービスの提供を中止し、契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい
ると認められるとき
(5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
第 62 条(定めのない事項)
当社及び契約者は本約款のサービスについて、誠意と責任をもって迅速且つ安全・確実に契約を履行しなければならない。
2 当社及び契約者は、本約款の業務の遂行が両者間の誠意ある協力の上に成り立つこと確認する。
3 本約款に疑義が生じた場合、当社及び契約者は真摯に協議を行うものとし、課題が生じた際には、協力して解決にあたるものとする。
本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 19 及び 20 に定めるところによります。
当社が提供する本サービスの提供区間は、次のとおりとします。
本サービスの種類 | 提供区間 |
本サービス | (1)相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を除きます。) (2)契約者回線の終端相互間 (3)相互接続点と契約者回線の終端との間 |
(1)相続又は合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、本サービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
(1)契約者は、その契約の申込みに際して当社に届け出た事項について変更があったときは、そのことを速やかに、契約事務を行う本サービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(1)相互接続通話の料金は、当社及び協定事業者のサービスの提供区間を合わせて料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとします。
(2)(1)に規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその相互接続通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
協定事業者 | x x |
1 端末系事業者 | 電気通信番号規則第9条第1号に規定する固定端末系伝送路設備 を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務を |
提供する協定事業者 | |
2 中継事業者 | 電気通信番号規則第5条第1項に規定する電気通信番号を用いて 電気通信サービスを提供する協定事業者 |
3 携帯・自動車電話事業者 | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第 1号に規定する携帯無線通話による電気通信サービスを提供する協定事業者 |
4 PHS事業者 | 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無 線通話を提供する協定事業者 |
5 無線呼出し事業者 | 無線設備規制(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の 5に規定する無線呼出し通話を行う電気通信事業者 |
6 IP電話事業者 | 電気通信番号規則別表第1第 10 号に規定する電気通信番号を用い て電気通信サービスを提供する協定事業者 |
(1)契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
ただし、契約者からの要請があったときは、当社が別に定めるところにより、契約者回線の設置場所を提供することがあります。
(2)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
(1)当社は、本契約者(以下別記 10(電話帳掲載に係る料金)までにおいて「契約者」といいます。)から請求があったときは、当社が付与した固定電話番号(料金表第1表第3
(付加機能使用料)の(3)に規定する第2種着信課金番号をいいます。以下別記 10 までにおいて同じとします。)と次の事項を普通掲載として電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。
ア契約者又はその契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ契約者又はその契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ契約者又はその契約者が指定する者の住所又は居所のうち1
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)(1)の規定により普通掲載として掲載できる数は、契約者に係る固定電話番号の数
の範囲内とします。
(4)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
電話等契約者が指定した特定の利用契約回線等に通話の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、別記 7(電話帳の普通掲載)の(1)に規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者の定める記号等を普通掲載として記載することについて電話等契約者の承諾が得られないときは、電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)への掲載を省略します。
(1)当社は、電話等契約者から、普通掲載のほか、別記 7(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
電話等契約者は、第 57 条(電話帳)(別記 7(電話帳の普通掲載)に定める普通掲載及び別記 9(電話帳の重複掲載)に定める重複掲載の場合に限ります。)に定める請求をした場合には、1の固定電話番号ごとに、料金表第2表(電話帳掲載料)に規定する電話帳掲載に係る料金の支払いを要します。
(1) 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16
年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機
関又は事業法第 104 条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術
基準適合認定規則様式第 14 号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施
行規則」といいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実施に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
(1)契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第
30 号)に適合するよう維持します。
当社は電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、又は支障のおそれがあると当社が判断した場合、契約者回線等を経由して契約者が設置した自営端末設備若しくは自営電気通信設備の状態を確認し、その他当社が必要とする措置をとる場合があります。
(1)当社はプライバシーポリシーに定めるところにより、契約者に係る情報(申込時又は本サービスの提供中に、当社が契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契約者識別番号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用します。
ア 契約者からの問い合わせへの対応(本人性の確認)
イ 当社サービスに利用に係る手続き又は提供条件の変更等の案内に係る業務ウ 課金計算に係る業務
エ 料金請求に係る業務
オ 利用停止及び契約解除に係る業務
カ 工事、保守又は障害対応などの取扱業務
キ 当社サービスの維持、改善又は新たなサービスの開発に係る業務
ク 当社サービス又は契約者に有益な他社サービス・製品等の通知、販売推奨、アンケート調査及び景品等の送付に係る業務
ケ 市場調査及びその分析に係る業務コ その他当社の営業に関する通知
サ 電気通信サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当該協定事業者に対して契約者に係る個人情報を提供すること。
(2)当社の情報セキュリティ全社管理責任者は、当該契約者に係る個人情報についての責任を有するものとします。
(3)契約者は(1)から(3)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意していただきます。
(注)プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 29 年総務省告示第 152 号、以下同じとします)第 14 条に定めるところにより、当社が定める当該電気通信事業者が個人情報保護を推進する上での考え方や方針をいいます。
当社は同ポリシーをホームページにおいて公表します。
契約者は本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標等知的財産を侵害する行為おそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為またおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしく信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録し媒体販売する行為、またはその送信、表示販売を想起させる広告は送信する行為
(6)薬物犯罪、規制指定広告禁止示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的禁止された品物)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結び
つく、もしくはおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種個体等の広告を行う為
(8)貸金業を営む登録受けないで、金銭の貸付の広告を行う為
(9)無限連鎖講(ネズミ)を開設し、またはこれ勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正書き換え、または消去する行為
(11)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラムを送信または掲載する行為
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは 勧誘のメールを送信する行為または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおれあるメールを送信する、もしくはそのおれあるメールを送信する行為
(14)他者の設備等またはインターネット接続サービス利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、 銃砲・ 銃砲・ 爆発物の不正な製造、 児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(1)当社は、料金明細内訳を記録している本サービスについて、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、料金明細内訳書を送付します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(附帯サービスに関する料金)第1(料金明細内訳書の送付手数料)に規定する料金明細内訳書の送付手数料の支払いを要します。
当社は、本サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電話サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通話社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(x xを除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通話社 |
本サービスに関する料金額の表示は税別額(消費税相当額加算しない額をいいます。以下同じとします。)を表示します。
第 32 条(基本料金等の支払義務)から第 37 条(工事費の支払義務)の規定その他本約款の規定によりこの料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、消費税を加算した額とします。
ただし、国際通話に係る料金については、この限りでありません。
当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に契約者回線、固定電話番号又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は契約者回線、固定電話番号若しくは付加機能の廃止があったとき。
(3)料金月の初日に契約者回線、固定電話番号又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は契約者回線、固定電話番号若しくは付加機能の廃止があったとき。
(4)料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第 32 条(基本料金等の支払義務)第2項第3号の表及び同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
(6)7の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により算定します。この場合、第 34 条第2項第3号の表の1欄及び同条第3項第2号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 通話に関する料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の
承諾を得て、3の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額とすることがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、3に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
当社は、料金計算方法等において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日を経過してもなお支払わない場合、料金表第1表第6(再請求書発行手数料)に規定する手数料を支払っていただきます。
2 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
当社は、電話等利用契約者の1料金月の支払額(この約款で定める料金又は工事に関する費用とします。以下 11 の規定において同じとします。)が税込0円超え 3,000 円以下の場合は、当社が別に定める場合を除いて、その料金月と翌料金月の支払額を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
ただし、この場合、その1の料金月及び翌料金月の支払額を合計しても税込 3,000 円以下であったときは(翌料金月が0円の場合も含みます。)、その1の料金月、翌料金月と翌々料金月(翌々料金月が0円の場合も含みます。)の支払額を、当社が別に指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
当社は、11 の規定によるほか、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の金額を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に
定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)13 に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金の減免を行ったときは、関係の本サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
当社は、契約者に一定の期間、この約款に定める料金又は工事に関する費用その他の債権
(以下、「債権等」といいます。)の不払い等の事情がある場合、契約者に対して有する債権等を、債権管理回収業に関する特別措置法により認可された債権回収代行会社又は弁護士等へ債権の回収業務を委託することができるものします。また契約者は、これを承諾するものとします。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1 基本料金
1 適用
区 分 | x x |
(1)本サービスに係る基本料金の適用 | ア 本サービスに係る基本料金は基本料及び付加料を合算して適用します。 イ 基本料は、本サービスに係る1の通話ポート(本サービスにおいて、特定の契約者回線又を収容するために当社に設置される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)における最大同時接続数(その通話ポートに発着信する通話を同時に接続することができる最大数をいいます。以下同じとします。)に基づいて適用します。 区分 1の通話ポート毎に最大同時接続数 24 まで ウ 付加料は、固定電話番号について適用します。 |
2 料金額
(1)基本料
1の通話ポートごとに月額
料金種別 | 区分 | 料金額 |
基本料 | 同時最大接続数 24 のもの | 4,800 円(税込 5,280 円) |
(2)付加料
1の固定電話番号ごとに月額
料金種別 | 料金額 |
番号使用料 | 100 円(税込 110 円) |
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)国内通話区分 | 国内通話(携帯自動車電話設備、PHS設備及び音声通話設備に係る通話 を除きます。)には、次の区分があります。 | |||
区分 | 適用する通話 | |||
1 市内通話 | 単一の単位料金区域内(当社が設定する区域をい います。)へ通話 | |||
2 県内市外通話 | 同一の都道府県の区域に終始する通話であって 1以外のもの | |||
3 県間市外通話 | 本邦内に終始する通話であって1または2以外 のもの | |||
(2)国際通話の区分 | 国際通話には、次の区分があります。 区分 適用する通話 通話モード 本邦と外国との間で、おおむね3キロヘルツの帯 域の音声その他の音響を送り、又は受けるためのもの | |||
(3)昼間、夜間、深夜・早朝及び土曜日、日曜日、祝日の料金額の適用 | 区分 時 間 帯 昼間 午前8時から午後7時までの間 夜間 午後7時から午後11時までの間 深夜・早朝 午前0時から午前8時まで及び午後11時から午後 12時までの間 イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。 |
(4)通話時間の測定等 | ア 通話時間は、双方の契約回線を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 回線の故障等本サービスの利用者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったときは、その通話ごとに適用される2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通話時間は、アの通話時間には含みません。 ウ イの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、通話時間の調整は行いません。 (ア)本サービスを利用して音声以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通信ができなかったとき。 ただし、音声による通話ができない状態であったときは、この限りでありません。 (イ)契約回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、通話が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質不良によりその通話がで きなかったとき。 |
(7)当社の機器の故障等により通話時間が正しく算定することができなかった場合の通話に関する料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通話に関する料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通話に関する料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話に関する料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
区分 | 時間帯 |
土曜日・日曜日・祝日 | 土曜日・日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに12月29日、12月30日、12月31日、 1月2日及び1月3日をいいます。)における午 前8時から午後7時までの間 |
(8)国内通話に関する料金の減免 | 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために当社が設置する電気通信設備等であって、当社が指定したものへの通話については、第 34 条 (通話に関する料金の支払義務)の規定にかかわらず、その料金の支払い を要しません。 |
(9)本邦と移動地球局との間の通話の 取扱い | 本邦と移動地球局との間で行われる通話については、その着信先となる移動地球局の所在地にかかわらず、国際通話として取り扱います。この場合、国際通話は、通話モードに限ります。 |
2 料金額
(1)国内通話に係るもの
(a) (b)及び(c)以外のもの
料金種別 | 料金額 |
市内通話、県内市外通話又は県間市外通話 | |
通話料 | 180 秒までごとに 8 円(税込 8.8 円) |
(b)携帯自動車電話設備又はPHS設備への通話に係るもの
料金種別 | 料金額 |
通話料 | 60 秒までごとに 15.9 円(税込 17.49 円) |
(c) 音声通話設備への通話
料金種別 | 料金額 |
通話料 | 180 秒までごとに 8 円(税込 8.8 円) |
(2) 国際通話に係るもの
料金種別 | 料金額(免税) | ||
国際通話料 | 60 秒までごと に次の額 | ||
国際通話料 | 取扱地域 | ||
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 20 円 | |
アジア2 | 台湾、中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)、 フィリピン共和国、マカオ | 30 円 | |
アジア3 | インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラ ーム国、マレーシア | 48 円 | |
アジア4 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、東ティモール、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、モルディヴ共和国、モンゴル国、 ラオス人民民主共和国 | 80 円 | |
アジア5 | xxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxx、xxxxxx、xxxxxx、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バ ーレーン国、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノン共和 | 90 円 |
国 | ||
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカを含み、ハワイを除きま す。)、カナダ | 8 円 |
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プ エルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国 | 40 円 |
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、シント・マールテン島、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルチニ ーク島 | 32 円 |
アメリカ4 | ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントxxxxxxx・xxxx、ハイチ共和国、 パラグアイ共和国、モンセラット | 92 円 |
オセアニア1 | ハワイ | 8 円 |
オセアニア2 | オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・キ ーリング諸島、サイパン、ニュージーランド | 40 円 |
オセアニア3 | キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシ ア連邦 | 56 円 |
オセアニア4 | ニウエ、バヌアツ共和国 | 64 円 |
ヨーロッパ1 | イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、 フランス共和国 | 22 円 |
ヨーロッパ2 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、 | 48 円 |
アンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、モナコ公 国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国 | ||
ヨーロッパ3 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、ジョージア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、コソボ共和国、モンテネグロ共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、 リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア連邦 | 64 円 |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴ共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、エスワティニ王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオ ン | 72 円 |
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、 シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、 | 90 円 |
セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モー リシャス共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国 | |||
衛星電話1 | イリジウム | 360 円 | |
衛星電話3 | インマルサット、スラーヤ | 250 円 |
(1)着信転送機能
区分 | 単位 | 料金額 |
その契約者回線に着信する通信を契約者が予め指定した他の契約者回線 等に自動的に転送する機能 | - | - |
備考 | 1 この機能は契約者に限り提供します。 2 契約者がこの機能の請求をするときは、その固定電話番号とその転送先の固定電話番号との組み合わせ(当社が別に定める基準に基づく組み合わせに限ります。)を記載した当社所定の申込書を提出していただきます。これを変更する場合も同様とします。 3 その契約者回線において代表機能を利用している場合には、この機能をすべての契約者回線で利用する場合に限り提供します。 4 この固定電話番号への通話は、当社が別に定めるものに限るものとします。 5 その固定電話番号への通話に係る通話時間は、この機能により転送される契約者回線に接続して通話できる状態にした時刻をもって、発信者の通話ができる状態にしたものとして測定します。 |
(2)発信規制機能
区分 | |
指定番号発信規制機能 | 契約者が予め登録した電気通信番号(電気通信番号規則第 9 条 第 1 号、第 3 号、第 10 条第 2 号及び第 14 条第 1 号に定める出に通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号に限ります。)からの発信を通信できないようにする機能 |
備考 | 1 この機能は契約者に限り提供します。 2 この機能を利用することに伴い発生する損害については、当社は責任を負いません。 3 この機能において、予め登録できる番号数は、当社が別に定める数の範囲内と します。 |
(3)着信規制機能
区分
非通知着信拒否機能 | 契約者がこの機能の提供を請求することにより、発信元の電気通信番号(電気通信番号規則に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するための番号をいいます。)を通知しない設定 (以下この欄において「非通知設定」といいます。)がされた 着信を通信できないようにする機能 |
指定番号着信拒否機能 | ア 契約者が予め登録した電気通信番号(電気通信番号規則第9条第1号、第3号、第10条第2号及び第3号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号に限ります(第10条第3号に定める電気通信番号については、当社が別に定める範囲内とします。)。)からの着信を通信できないようにする機能。ただし、発信元の電気通信番号が非通知設定されている場合、予め登録した電気通信番号からであっても、非通知着信拒否機能を利用していないときは着信します。 イ 指定番号着信許可機能を併用することはできません。 |
指定番号着信許可機能 | ア 契約者が予め登録した電気通信番号(電気通信番号規則第9条第1号、第3号、第 10 条第2号及び第3号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するための電気通信番号に限ります(第10条第 3 号に定める電気通信番号については、当社が別に定める範囲内とします。)。)からの着信を通信できるようにする機能。ただし、発信元の電気通信番号が非通知設定されている場合、予め登録した電気通信番号以外からであっても、非通知着信拒否機能を利用していないときは着信します。 イ 指定番号着信拒否機能を併用することはできません。 |
備考 | 1 この機能は契約者に限り提供します。 2 この機能を利用することに伴い発生する損害については、当社は責任を負いません。3 この機能において、予め登録できる番号数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 |
区分 | 電気通信番号 |
本サービス | 固定電話番号 |
1 適用
区 分 | x x |
(1)ユニバーサルサービス料の適用 | ア ユニバーサルサービス料の適用については、第 33 条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)の規定により、次表に規定する1の電気通信番号ごとに適用します。 イ ユニバーサルサービス料は適用対象の電気通信番号のうち、料金月の末日に利用されている電気通信番号に適用します。 |
(2)料金月の期間中に契約開始・契約解除があった場合の料金の適用 | ア ユニバーサルサービス料の日割りは行いません。 イ 料金月の末日に本サービス契約の解除又は付加機能の廃止があったとき、解除又は廃止の電気通信番号はユニバーサルサービス料を適用しません。 |
(3)適用除外 | ア 以下の電気通信番号はユニバーサルサービス料を適用しません。 番号ポータビリティ等により、最終利用者に見えない形 で利用されている当社が付与した番号 |
2 料金額
区分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 当社が別に定めるところによります |
第4の2 電話リレーサービス料
1 適用
区 分 | x x |
(1)電話リレーサービス料の適用 | ア 電話リレーサービス料の適用については、第 33 条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービスの支払義務)の規定により、次表に規定する1の電気通信番号ごとに適用します。 区分 電気通信番号 本サービス 固定電話番号 イ 電話リレーサービス料は適用対象の電気通信番号のうち、料金月の末日に利用されている電気通信番号に適用 |
します。 | |
(2)料金月の期間中に契約開始・契約解除があった場合の料金の適用 | ア 電話リレーサービス料の日割りは行いません。 イ 料金月の末日に本サービス契約の解除又は付加機能の廃止があったとき、解除又は廃止の電気通信番号は電話リレーサービス料を適用しません。 |
(3)適用除外 | ア 以下の電気通信番号は電話リレーサービス料を適用しません。 番号ポータビリティ等により、最終利用者に見えない形 で利用されている当社が付与した番号 |
2 料金額
区分 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 当社が別に定めるところによります |
1 適用
区 分 | x x |
請求事務手数料の適用 | 請求事務手数料については、この約款の規定により支払いを要することとなる本サービスに係る料金(請求事務手数料を除きます。)又は工事に関する費用(以下この表において「支払額」といいます。)を電話等利用契約者に請求(電話等利用契約の解除に伴う支払額の請求を含みます。)する際、2(料金額)の(3)又は(4)に規定する支払方法であって、次のいずれかに該当する場合に適用します。 (ア)1料金月の支払額が 300 円(税込 330 円)以下である場合 (イ)料金xxx 11(少額料金の繰越払い)の規定に基づき少額料金の繰越払いを適用するときは、(ア)の規定にかかわらずその少額料金の繰越払いに係る3料金月の支払額の合計が 900 円(税込 990 円)以下である場合 (ウ)(イ)に関して、2料金月目における電話等利用契約の解除等であって、2料金月の支払額の合計が 900 円(税 込 990 円)以下である場合 |
2 料金額
1請求ごとに
料金等の支払方法の区分 | 料金額 |
(1)特定協定事業者の電話料金等請求書による支払い | 無料 |
(2)クレジットカードによる支払い | 無料 |
(3)金融機関の預金口座振替又は自動払込利用による支払い ((1)及び(2)の場合を除きます。) | 300 円(税込 330 円) |
(4)当社預金口座への振込みによる支払い | 300 円(税込 330 円) |
備考 1(1)の「特定協定事業者の電話料金等請求書による支払い」(以下備考の1から3において「この取扱い」といいます。)とは、第 78 条(協定事業者による本サービスに係る料金等の回収代行)の規定に基づいて、当社がこの約款の規定によりその電話等利用契約者に請求することとした本サービスに係る料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、特定協定事業者が請求し、回収する取扱いをいいます。 2 当社は、電話等利用契約の申込者又は電話等利用契約者がこの取扱いを指定した場合において、その電話等利用契約の申込者又は電話等利用契約者が本サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるときは、この取扱いを取り止めて、当社が指定する他の支払方法に変更していただくことがあります。 3 この取扱いに関するその他の細目事項は、当社が別に定める「支払方法による契約条項」によるものとします。 4(2)による場合は、その支払いに係るクレジットカード会社の承認を取得できない場合は、当社が指定する他の支払方法に変更していただくことがあります。 5(3)による場合は、その金融機関の預金口座又は自動払込みによる口座振替等が確認できない場合は、当社が指定する他の支払方法に変更していただくことがあります。 6(4)による場合は、その振込みに係る金融機関の定める振込みの手数料(実費)につ いては、当社が負担します。 |
1 適用
区 分 | x x |
再請求書発行手数料の適用 | この約款の規定により支払いを要することとなる料金及び工事に関する費用(再請求書発行手数料を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)に請求書を 発行した場合に適用します。 |
2 料金額
1請求ごとに
料金額 |
191 円(税込 210.1 円) |
1の直収通話回線番号又は固定電話番号ごとに
電話帳発行のつど1掲載ごとに | 料金額 |
普通掲載 | 無料 |
重複掲載 | 500 円(税込 550 円) |
1 適用
区 分 | x x |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、施工した工事に係る契約者回線等工事費及び取扱所内 工事費を合計して算定します。 |
(2) 契約者回線等工事 費 | 契約者回線の設置、移転、又は変更の工事を要する場合に適用し ます。 |
(3) 取扱所内工事費 | 取扱所内工事費は、本サービス取扱所の交換設備操作台等におい て工事を要する場合に適用します。 |
(4) 工事費の減額 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。ア 2 工事費の額で定める契約者回線等工事費及び固定電話番号に関する工事については、一のIP電話に関する工事を適 用します。 |
(5)工事費の適用除外 | 次の付加機能に係る工事については、工事費の支払いを要しません。 ア 発信電話番号非通知機能 イ 付加機能のうち当社が別に定める方法により請求したもの |
2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費 | |
固定電話番号に関する工事 | 固定電話番号の登録又は登録の変更に係るもの | 1の固定電話番号 (追加番号含む)ごとに | 1,000 円(税込 1,100 円) |
2-1 契約者回線の設置若しくは移転、付加機能の利用開始若しくは利用変更、固定電話番号の登録若しくは登録の変更、番号ポータビリティの登録、登録の変更又は登録の解除
番号ポータビリティに関する工事 | 番号ポータビリティに関する登録、登録の変更(同一番号による移転に係るもの)又は登録の解除に 係るもの | 1の電話番号ごとに | 2,000 円(税込 2,200 円) |
追加番号に関する工事 | 契約回線番号に付加して電気通信番号の発行に係 るもの | 1の追加番号ごとに | 1,000 円(税込 1,100 円) |
着信転送機能に関する工事の場合 | 着信転送機能の利用開始に係るもの | 1の固定電話番号ごとに | 無料 |
第4表 附帯サービスに関する料金第1 料金明細内訳書の送付手数料
料金明細内訳書(CD-ROM 等の電子媒体を含みます)の送付手数料の額は、次に定める額とします。
1請求先につき送付1回ごとに
区 分 | 手数料の額 |
料金明細内訳書 | 200 円(税込 220 円) |
(注)料金明細内訳書の送付を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料(実費)が必要な場合があります。
(1)加入電話等契約
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | 電話サービスに係る 加入電話契約、臨時加入電話契約又は着信用電話契約 | 電話サービス契約約款 |
総合ディジタル通話サービスに係る 第1種契約、臨時第1種契約、第 2種契約又は臨時第2種契約 | 総合ディジタル通話サービス契約約款 | |
西日本電信電話株式会社 | 電話サービスに係る 加入電話契約、臨時加入電話契約又は着信用電話契約 | 電話サービス契約約款 |
総合ディジタル通話サービスに係る 第1種契約、臨時第1種契約、第 2種契約又は臨時第2種契約 | 総合ディジタル通話サービス契約約款 |
(1)の2 音声利用IP通話契約
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | 音声利用IP通話網サービスに係る 第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通話網サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | 音声利用IP通話網サービスに係る 第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通話網サービス契約約款 |
(2) 固定端末系伝送路設備に係る協定事業者等
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | 音声利用IP通話網サービスに係る 第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通話網サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | 音声利用IP通話網サービスに係る 第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通話網サービス契約約款 |
エヌ・ティ・ティ・コミュ | 電話等サービスに係る | 電話等サービス契約約 |
ニケーションズ株式会社 | 専用アクセス契約 | 款 |
KDDI株式会社 | 電話サービスに係る ダイレクト電話契約又は臨時ダイレクト電話契約 総合ディジタル通話サービスに係る ダイレクト通話契約又は臨時 ダイレクト通話契約 | 本サービス契約約款 総合ディジタル通話サービス契約約款 |
FTTH電話サービスに係る FTTH電話契約 | FTTHサービス契約 約款 | |
光ダイレクトサービスに係る 光ダイレクト電話契約 | 光ダイレクトサービス 契約約款 | |
電話サービスに係る直加入電話契約 総合ディジタル通話サービスに係る 直加入通話契約 | ビジネスダイレクトサービス契約約款 | |
ソフトバンク株式会社 | 電話サービスに係る ダイレクト電話契約、臨時ダイレクト電話契約又は加入電話契約 総合ディジタル通話サービスに係る ディジタルダイレクト通話契約、臨時ディジタルダイレクト通話契約又はディジタル加入通話契約 IP電話サービスに係る 第3種IP契約、第4種IP契約第5種IP契約、第6種IP契約 | 本サービス契約約款 IP電話サービス契約約款 |
東北インテリジェント通話 株式会社 | 第2種IP電話契約又は第3種 IP電話契約 | IP電話サービス契約 約款 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 光電話サービス契約 オフィス光電話サービス契約 | 光電話サービス契約約款 オフィス光電話サービ ス契約約款 |
第2種IPセントレックス契約 光電話集合単体サービス契約 | IP電話サービス契約約款 光ネット集合一括サー ビス契約約款 | |
株式会社ケイ・オプティコム | 音声利用IP通話網サービスに係る 第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通話網サービス契約約款 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | IP電話サービス契約 音声利用IP通話網サービス契約 | IP電話サービス契約約款 音声利用IP通話網サ ービス契約 |
株式会社STNet | 光電話サービス契約 | 光電話サービス契約約 款 |
九州通話ネットワーク株式 会社 | 第2種IP電話サービス契約 | IP電話サービス契約 約款 |
株式会社ジェイコム関東 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム東京 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコムウエス ト | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム湘南 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム福岡 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコム北九州 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ケーブルネット下 関 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ケーブルネット神 戸芦屋 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
浦和ケーブルテレビネット ワーク株式会社 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社メディアさいたま | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
土浦ケーブルテレビ株式会 | 電話サービスに係る | 電話サービス契約約款 |
社 | 加入電話契約 | |
株式会社ジェイコム札幌 | 電話サービスに係る 加入電話契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社ジェイコムxx | x加入サービスに係る 直加入契約 | 直加入サービス契約約 款 |
アルテリア・ネットワーク ス株式会社 | 直加入サービスに係る 直加入契約 | UCOM 光電話サービス利 用規約 |
KVH株式会社 | 総合ディジタル通話サービスに係る ISDN契約 | 総合ディジタル通話サービス契約約款 |
ZIP Telecom株式会社 | ZIP Telecom電話サービスに係る ZIP Telecom電 話サービス契約 | ZIP Teleco m電話サービス契約約款 |
ベライゾンジャパン合同会 社 | 電話等加入契約 | 電話サービス契約約款 |
株式会社三通 | 総合ディジタル通話サービス契 約 | 電話サービス契約約款 |
(3)携帯自動車電話設備に係る協定事業者等
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | FOMAサービスに係る契約 Xiサービス契約に係る契約 | FOMAサービス契約約款 Xiサービス契約約款 |
ワイドスター通話サービスに係 る契約 | ワイドスター通話サー ビス契約約款 | |
KDDI株式会社 | au契約 LTE契約 | au(WIN)通話サービス契約約款 au(LTE)通話サー ビス契約約款 |
沖縄セルラー電話株式会社 | au契約 LTE契約 | au(WIN)通話サービス契約約款 au(LTE)通話サー ビス契約約款 |
ソフトバンク株式会社 | 3G通話サービスに係る 3Gサービス契約 | 3G通話サービス契約 約款 |
ソフトバンク株式会社 | ワイモバイル通話サービスに係る契約 EMOBILE通話サービスに係る契約 | ワイモバイル通話サービス契約約款(電話サービス編) EMOBILE通話サービス契約約款(EM OBILE LTE編) (電話) |
(4)PHS設備に係る協定事業者等
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
ソフトバンク株式会社 株式会社ウィルコム沖縄 | ワイモバイル通話サービスに係る契約 ウィルコム通話契約 | ワイモバイル通話サービス契約約款(PHSサービス編) ウィルコム通話サービ ス契約約款 |
(5)IP電話サービスに係るもの(無料)
事業者の名称 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
ソフトバンク株式会社 |
株式会社NTTぷらら |
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー |
KDDI株式会社 |
東北インテリジェント通話株式会社 |
中部テレコミュニケーション株式会社 |
株式会社ケイ・オプティコム |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
株式会社STNet |
九州通話ネットワーク株式会社 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 |
ZIP Telecom株式会社 |
株式会社NTTドコモ |
(実施期日)
本約款は、令和元年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 2 年 1 月 15 日から実施します。
(経過措置)
本改正規定に定めるユニバーサルサービス料金は、令和 2 年 1 月 1 日より適用するものとします。
(実施期日)
本改正規定は、令和 2 年 10 月 1 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 2 年 12 月 31 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 3 年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 4 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
本改正規定は、令和 5 年 1 月 1 日から実施します。