Contract
一般の信託において委託者として有する権限 | 全ての信託において利害関係人として有する権限 | 信託契約の方法による目的信託の委託者として有する権 限 | ||||
権利の内容 | 信託法上の根拠規定☐ | 権利の内容 | 信託法上の根拠規定☐ | 権利の内容 | 信託法上の根拠規定☐ | |
裁判所に対する申立権 | 受託者の解任申立権 | 第58条第4項 | 新受託者の選任申立権 | 第62条第4項 | 検査役選任申立権 | 第145条第2項第10号、第46条第1項 |
信託財産管理者の解任申立権 | 第70条(第58条第4項準用) | 信託財産管理命令の申立権 | 第63条第1項 | ※信託契約の方法による目的信託の委託者が、一般の信託において委託者として有する権限及び利害関係人として有する権限を持つことを当然の前提としており、この点は、以下の類型でも共通である。 | ||
信託財産法人管理人の解任申立権 | 第74条第6項(第70条準用) | 信託財産法人管理命令の申立権 | 第74条第2項 | |||
信託管理人の解任申立権 | 第128条第2項(第58条第4項準用) | 信託管理人の選任申立権 | 第123条第4項 | |||
信託監督人の解任申立権 | 第134条第2項(第58条第4項準用) | 新信託管理人の選任申立権 | 第129条第1項(第62条第 4項準用) | |||
受益者代理人の解任申立権 | 第141条第2項(第58条第4項準用) | 信託監督人の選任申立権 | 第131条第4項 | |||
新受益者代理人の選任申立権 | 第142条第1項(第62条第4項) | 新信託監督人の選任申立権 | 第135条第1項(第62条第 4項準用) | |||
特別の事情による信託の変更を命ずる裁判の申立権 | 第150条第1項 | |||||
特別の事情による信託の終了を命ずる裁判の申立権 | 第165条第1項 | |||||
公益確保のための信託の終了を命ずる裁判の申立xx | 第166条第1項、第169条第1項、第173条第1項 | |||||
※一般の信託の委託者が、利害関係人として有する権限を持つことを当然の前提としており、この点は、以下の類型でも共通である。 | ||||||
信託に関する情報を入手する権利 | 信託事務の処理の状況等に関する報告請求権 | 第36条 | 財産目録(貸借対照xx)の閲覧等請求権 | 第38条第6項 | 帳簿、信託事務の処理に関する書類の閲覧等請求権 | 第145条第2項第5号、第 38条第1項 |
受託者単独での信託の変更等における通知受領権 | ①第149条第2項 ②第151条第2項 ③第155条第2項 ④第159条第2項 | 信託財産の保全処分に関する資料の閲覧等請求権 | 第172条第1項から第3項 | |||
受益証券発行信託における受益権原簿の閲覧等請求権 | 第190条第2項 | |||||
信託違反行為の是正権 | 受託者等の権限違反行為の取消権 | 第145条第2項第2号、第 27条第1項及び第2項(これらの規定を第75条第4項で準用する場合も含 む。) | ||||
受託者の利益相反行為に関する取消権 | 第145条第2項第3号、第 31条第6項、第7項 | |||||
受託者の競合行為について信託財産のためにされたものとみなす権利の行使 | 第145条第2項第4号、第 32条第4項 | |||||
受託者の任務違反行為等に対する損失てん補等請求権 | 第145条第2項第7号、第 40条 | |||||
受託法人の理事等に対する損失てん補等請求権 | 第145条第2項第8号、第 41条 | |||||
受託者の信託違反行為の差止請求権 | 第145条第2項第9号、第 44条 | |||||
限定責任信託における受益者への違法な給付に係る金銭のてん補等請求権 | 第145条第2項第13号、第226条第1項 | |||||
限定責任信託における受益者への給付により欠損が生じた場合に係る金銭のてん補等請 求権 | 第145条第2項第14号、第228条第1項 | |||||
会計監査人設置信託における損失てん補請求権 | 第145条第2項第15号、第254条第1項 | |||||
信託財産に関する権利 | 信託財産への強制xxxに対する異議申立権 | 第145条第2項第1号、第 23条第5項、第6項 | ||||
前受託者による信託財産の処分行為の差止請求権 | 第145条第2項第11号、第59条第5項 | |||||
前受託者の相続人等又は破産管財人による信託財産の処分行為の差止請求権 | 第145条第2項第12号、第60条第3項、第5項 |
類型 | 一般の信託において委託者として有する権限 | 全ての信託において利害関係人として有する権限 | 信託契約の方法による目的信託の委託者として有する権 限 | |||
権利の内容 | 信託法上の根拠規定☐ | 権利の内容 | 信託法上の根拠規定☐ | 権利の内容 | 信託法上の根拠規定☐ | |
訴訟の費用等に関する権利 | 信託財産に属する財産への強制xxxに対する異議に係る訴訟の費用等の支払請求権 | 第145条第3項、第24条第1項 | ||||
受託者等に対する損失てん補等請求及び受託者の違反行為差止めに係る訴訟の費用等の支払請求権 | 第145条第3項、第45条第1項 | |||||
前受託者等の信託財産の処分行為等差止めに係る訴訟の費用等の支払請求権 | 第145条第第3項、第61条第1項 | |||||
信託に関する意思決定に係る権利 | 受託者の辞任に対する同意権 | 第57条第1項 | ||||
受益者との合意による受託者の解任権 | 第58条第1項 | |||||
受益者との合意による新受託者の選任権 | 第62条第1項 | |||||
信託管理人の辞任に対する同意権 | 第128条第2項(第57条第1項準用) | |||||
受益者との合意による信託管理人の解任権 | 第128条第2項(第58条第1項準用) | |||||
受益者との合意による新信託管理人の選任権 | 第129条第1項(第62条第1項準用) | |||||
信託監督人の辞任に対する同意権 | 第134条第2項(第57条第1項準用) | |||||
受益者との合意による信託監督人の解任権 | 第134条第2項(第58条第1項準用) | |||||
信託監督人による事務の処理の終了の合意権 | 第136条第1項第1号 | |||||
受益者との合意による新信託監督人の選任権 | 第135条第1項(第62条第1項準用) | |||||
受益者代理人の辞任に対する同意権 | 第141条第2項(第57条第1項準用) | |||||
受益者との合意による受益者代理人の解任権 | 第141条第2項(第58条第1項準用) | |||||
受益者との合意による新受益者代理人の選任権 | 第142条第1項(第62条第1項準用) | |||||
受益者代理人による事務の処理の終了の合意権 | 第143条第1項第1号 | |||||
信託の変更の合意権 | 第149条第1項、第3項第 1号 | |||||
信託の併合の同意権 | 第151条第1項 | |||||
吸収信託分割の合意 | 第155条第1項 | |||||
新規信託分割の合意 | 第159条第1項 | |||||
受益者との合意による信託終了権 | 第164条第1項 | |||||
会計監査人設置信託における受益者との合意による新会計監査人の選任権 | 第250条第1項 | |||||
その他の権利 | 新受益者代理人に対する就任の有無の催告権 | 第142条第1項(第62条第2項準用) | 新受託者に対する就任の承諾の有無の催告権 | 第62条第2項 | ||
信託の終了時の法定帰属権利者 | 第182条第2項 | 信託管理人に対する就任の承諾の有無の催告権 | 第123条第2項 | |||
新信託管理人に対する就任の承諾の有無の催告権 | 第129条第1項(第62条第 2項準用) | |||||
信託監督人に対する就任の承諾の有無の催告権 | 第131条第2項 | |||||
新信託監督人に対する就任の承諾の有無の催告権 | 第135条第1項(第62条第 2項準用) | |||||
受益者代理人に対する就任の承諾の有無の催告権 | 第138条第2項 |