Contract
信用取引口座設定約諾書
私は、信用取引制度の特徴及び仕組み等に関し、貴社から受けた説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において信用取引を行います。つきましては、貴社に信用取引口座を設定するに際し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)その他の法令、信用取引に係る売買を執行する取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則及び決定事項並びに慣行中、信用取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、当該取引所の諸規則において定めるところに従います。
(信用取引口座による処理)
第1条 私が今後貴社との間に行う信用取引において、借り入れる金銭、買xxx証券、借り入れる有価証券、売付代金、委託保証金、売買の決済による損益金、金利、その他授受する金銭はすべてこの信用取引口座で処理すること。
(委託保証金の代用有価証券の範囲)
第2条 委託保証金の差入れを有価証券をもって代用する場合については、貴社は貴社が応じられる範囲において有価証券を受け入れることに異議のないこと。
(委託保証金の取扱い)
第3条 私がこの信用取引口座を通じて貴社に差し入れた委託保証金は、法令に従い貴社の財産とは分別して保管されること。
2 前項の規定にかかわらず、私が委託保証金として貴社に預託した代用有価証券は、私が別に書面により同意をした場合には、貴社が他に担保に供し又は貸し付けることができること。
3 前項の場合において、貴社は、他に担保に供し又は貸し付けた有価証券に相当する額の金銭又は有価証券を、法令に従い貴社の財産とは分別して保管すること。
(買xxx証券及び売付代金の取扱い)
第4条 私がこの信用取引口座を通じて買い付けた有価証券及び有価証券を売り付けた場合の代金は、貴社が任意にこれを他に貸し付け、担保に供し、他の顧客の信用取引のため使用し又はその有価証券に基づく権利を貴社が行使することに異議のないこと。
(弁済条件の変更)
第5条 当該取引所が、天災地変、経済事情の激変、上場廃止その他やむを得ない理由に基づいて、信用取引に係る弁済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。
(貸出規程による制約)
第6条 私が制度信用取引を行っている場合において、当該取引所が指定する証券金融株式会社(以下「証金」という。)が貸借取引貸出規程(以下「貸出規程」という。)に基づいて次の措置、制約を行ったときは、私の制度信用取引につきそれと同様の措置、制約を行うこと。
(1) 証金の行う貸借取引に係る特定の銘柄の貸株残高株数等が、融資残高株数等を超過し、その不足株数等の調達が不可能又は著しく困難となった場合において、証金が貸出規程に基づいて融資の返済を申し込むことを延期させる措置
(2) 天災地変、戦争動乱、経済事情の激変、当該取引所における売買の停止又は制限、品不足、その他やむを得ない事由により一部又は全部の銘柄について貸借取引の決済が不可能又は著しく困難となる
おそれがあると認められる場合において、証金が貸出規程に基づいて別にその方法・条件を定めて決済を行わせる措置
(3) その他証金の貸出規程のうち、制度信用取引の条件に関連する制約
(買xxx証券等につき剰余金の配当又は株式分割による株式を受ける権利の付与等が行われた場合の処理)
第7条 私が制度信用取引に関し、貴社に預入した買xxx証券又は貴社から借り入れた有価証券につき、
剰余金の配当又は株式分割による株式を受ける権利の付与等が行われた場合における当該権利の処理については、当該取引所の定める方法により処理されること。
(期限の利益の喪失)
第8条 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等がなくても貴社に対する信用取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 支払いの停止又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 私の貴社に対する信用取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 私の貴社に対する信用取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の住所が不明となったとき。
2 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社の請求によって貴社に対する信用取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 私の貴社に対する信用取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 私の貴社に対する債務(信用取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3) 私が貴社との本約諾又はその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。
(4) 前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(期限の利益を喪失した場合における信用取引の処理)
第9条 私が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引につき、これを決済するために必要な売付契約又は買付契約を、私の計算において貴社が任意に締結することに異議のないこと。
2 私が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、信用取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当該取引所の規則により、当該遅滞に係る信用取引を決済するために必要な売付契約又は買付契約を、私の計算において貴社が任意に締結することに異議のないこと。
3 私が前条第2項各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社の指定する日時までに、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引を決済するために必要な売付け又は買付けを、貴社に委託して行うこと(前項の規定により貴社が売付契約又は買付契約を締結する場合を除く。)。
4 前項の日時までに、私が売付け又は買付けの委託を行わないときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な売付契約又は買付契約を締結することに異議のないこと。
5 前各項の売付け又は買付けを行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
(委託保証金等の処分)
第10条 私が信用取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、次の各号に掲げるものを、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(1) 私が委託保証金として差し入れた代用有価証券
(2) その他証券取引に関し、貴社が占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第
75号)に基づく口座に記録している私の有価証券及びその他の動産
(差引計算)
第11条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の貴社に対する信用取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
2 前項の相殺ができる場合には、貴社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。
3 前2項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については貴社の定める利率によるものとし、信用取引に係る貴社に対する債務の遅延損害金の率については当該取引所の定めるものとし、貴社に対するその他の債務の遅延損害金の率については、貴社の定める率によるものとする。
(弁済等充当の順序)
第12条 債務の弁済又は前条の差引計算を行う場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することができること。
(遅延損害金の支払い)
第13条 私が信用取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
(通知金融商品取引業者等に該当した場合の措置)
第14条 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社又は貴社が加入する投資者保護基金(以下
「基金」という。)から特段の通知がない限り、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理されるすべての信用取引(以下「当該信用取引」という。)に係る私の債務につき、当然期限の利益が失われ、かつ、決済のための売付け及び買付けを行うことができなくなること。
(1) 貴社が法に定める通知金融商品取引業者に該当し、基金が貴社の顧客分別金信託の受益権を行使したとき。
(2) 貴社が法に定める認定金融商品取引業者に該当し、基金がその公告を行ったとき。
2 前項の場合においては、私と貴社との間における私の当該信用取引に係るすべての債権(委託保証金返還請求権を除く。)及び債務については、第1号に定める額と第2号に定める額との差額に相当する金銭の授受により処理されること。この場合において、私が当該差額に相当する金銭を支払うべきときは、当該差額は、私が貴社に差し入れた委託保証金により担保されること。
(1) 当該信用取引による売付代金に係る債権の額及び当該信用取引による買xxx証券に相当する価額
として当該取引所が定めた価額並びにその他の当該信用取引に関する一切の債権(当該信用取引に係る買xxx証券の引渡請求権及び委託保証金返還請求権を除く。)の額の合計額
(2) 当該信用取引による買付代金に係る債務の額及び当該信用取引による売xxx証券に相当する価額として当該取引所が定めた価額並びにその他の当該信用取引に関する一切の債務(当該信用取引に係る売xxx証券の引渡債務を除く。)の額の合計額
(認定等に伴う措置に係る請求)
第15条 貴社が通知金融商品取引業者又は認定金融商品取引業者に該当した場合において、前条に定める取扱いその他当該取引所の定める規則に基づき行われる取扱いにより、私が損害を被ったときであっても、当該取引所に対してその損害の賠償を請求しないこと。
(債権譲渡等の禁止)
第16条 私が貴社に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
(委託保証金の利息その他の対価)
第17条 私が信用取引に関し、貴社に委託保証金として差し入れる金銭又は代用有価証券には、利息その他の対価をつけないこと。
(報告)
第18条 第8条第1項各号及び同条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴社に対し直ちに書面をもってその旨を報告すること。
(届出事項の変更届出)
第19条 貴社に届け出た氏名若しくは名称、印章若しくは署名鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすること。
(報告書等の作成及び提出)
第20条 私は、xxが日本国の法令等に基づき要求される場合には、私に係る信用取引の内容その他を、日本国の政府機関等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。
2 前項の規定に基づき行われたかかる報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、貴社は免責されること。
(免責事項)
第21条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る委託保証金等の返還が遅延した場合に生じた損害については、貴社がその責めを負わないこと。
2 前項の事由による委託保証金等の紛失、滅失、き損等の損害についても貴社はその責めを負わないこと。
3 貴社が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については貴社がその責めを負わないこと。
(通知の効力)
第22条 私が貴社に届け出た住所又は事務所にあて、貴社によりなされた信用取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。
(適用法)
第23条 本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
(合意管轄)
第24条 私と貴社との間の信用取引に関する訴訟については、貴社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから貴社が管轄裁判所を指定することができること。
(電磁的方法による書面の授受)
第25条 貴社は、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示し、私の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、第3条第2項、第18条及び第19条に規定する書面(印章又は署名鑑の変更に係るものを除く。)の受入れに代えて、電磁的方法により、当該書面によるべき同意を得ること又は報告若しくは届出を受けることができること。この場合において、貴社は私から当該書面によるべき同意を得たもの又は報告若しくは届出を受けたものとみなされること。
2 私が、前項の規定による承諾をした後に、書面又は電磁的方法により、電磁的方法による同意、報告又は届出を行わない旨の申出をした場合(私が再び前項の規定による承諾をした場合を除く。)は、貴社は、前項の規定に基づき電磁的方法により受けることができることとした書面によるべき同意を得ない又は報告若しくは届出を受けないこと。
(有価証券)
第26条 この約諾書において、有価証券とは、法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。