Contract
覚書
大阪市(以下「甲」という)と●●●●(以下「乙」という)は、令和●年●月●日締結の「業務委託契約書(長期継続契約用)」に付随して、次の通り覚書を締結する。(以下、同契約書と本書で合意した事項を総称して「本契約」という。)
第1条(取扱いブランド)
本契約において乙が取り扱う国際ブランドは下記とする。
(1)●●●● (2)●●●●
第2条(定義)
本契約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)信用販売
会員と甲との間における、乙所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいう。
(2)カード
下記①から⑤に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、乙が指定するものをいう。
①甲と会員の間の取引の決済機能を有する乙が発行するクレジットカード等
②提携組織(以下で定義)に加盟している日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等
③乙と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等
④●●に加盟している会社が発行するクレジットカード等(以下「●●カード」という)
⑤●●に加盟している会社が発行するクレジットカード等(以下「●●card」という)
(3)会員
カードを正当に所持する個人または法人をいう。
(4)売上債権
信用販売により甲が会員に対し取得する金銭債権をいう。
(5)提携組織
乙が加盟または提携する組織(●●、●●)をいう。
(6)提携組織の規則等
提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく乙から甲に対する指示等を含む)をいう。
(7)第三者
甲および乙以外の全ての者をいう。
(8)個人情報
会員または会員の予定者(入会申込者を含む)の個人情報(個人に関する情報で氏名・ 住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいうが、これら に限らない)をいう。
(9)実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいう。
(10)カードの会員番号等
割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいう。
第3条(表明・保証)
1.甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結にあたり、本契約締結日時点及び契約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1)行為能力
甲及び乙は、適用法令上、本契約を締結し、本契約に基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
(2)社内手続
甲及び乙は、本契約を締結し、本契約に基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令及び定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3)適法性等
本契約を甲が締結しまたは甲が本契約に基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、甲及び乙に対して適用のある一切の法令、甲及び乙の定款その他の社内規則に抵触せず、甲及び乙を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4)有効な契約
本契約は、これを締結した甲及び乙につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(5)非詐害性
甲及び乙は、現在債務超過ではなく、甲及び乙が本契約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、甲及び乙の知り得る限り、本契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6)提供情報の正確性
甲及び乙が、本契約の締結にあたって、相手方に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て相手方に提供されていること
2.甲及び乙は、相手方に対し本契約締結にあたり、甲及び乙(甲及び乙の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下総称して
「暴力団員等」という)または(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても甲及び乙が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、甲及び乙の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合には、本契約に基づく取引が停止されること、また直ちに本契約が解除されることがありえることを異議なく承諾する。これにより甲及び乙に損害が生じた場合でも相手方に何らの請求は行わず、一切甲及び乙の責任とする。また、かかる表明・保証、確約に違反して相手方に損害が生じた場合には、その一切の損害を甲及び乙(甲及び乙の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとする。
(1)①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、甲(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本契約にかかる信用販売行為
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
第4条(カードの会員番号等の適切な管理)
1.甲は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとする。
2.甲は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)を防止するためにカードの会員番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。
3.甲は、カードの会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとする。
4.乙は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を甲に求めることができ、甲はこれに応ずるものとする。
5.甲の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、甲は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとする。
(1)漏洩等の有無を調査すること
(2)前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3)上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4)漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6.前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカードの会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、甲は、直ちにカードの会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとする。
7.甲は、本条第5項柱書の場合には、直ちにその旨を乙に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとする。
(1)本条第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法 (2)本条第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3)本条第5項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール (4)本条第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号のほかこれらに関連する事項であって乙が求める事項
8.甲の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、甲が遅滞なく本条第5項第4号の措置をとらない場合には、乙は、事前に甲の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じたカードの会員番号等に係る会員に対して通知することができるものとする。
第5条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1.甲は、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)には、乙の事前の承
認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本契約における甲と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとする。但し、甲が乙の同意を得て委託を行う場合であっても、本契約上の甲の義務および責任は一切免除または軽減されないものとする。委託先は甲の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、甲の行為および故意・過失とみなすものとする。
2.本条の定めは本契約終了後も有効とする。
第6条(委託の場合のカードの会員番号等の適切な管理)
1.甲は、カードの会員番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとする。
(1)委託先が次号に定める義務に従いカードの会員番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2)委託先に対して、第4条第2項および第3項の義務と同等の義務を負担させること (3)委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第4条第4項に準じて甲か
ら委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4)委託先におけるカードの会員番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5)委託先があらかじめ甲の承諾を得ることなく、第三者に対してカードの会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6)委託先が甲から取扱いを委託されたカードの会員番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第4条第5項以下に準じて、委託先は直ちに甲に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を甲に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7)甲が委託先に対し、カードの会員番号等の取扱いに関し第17条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8)委託先がカードの会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、甲は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2.委託先の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、甲は第4条第5項ないし第8項と同等の義務を負うものとする。
第7条(信用販売の方法)
1.甲は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとする。この場合において、甲は、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じてこれを行うものとする。
(1)通知されたカードの会員番号等の有効性
(2)当該信用販売がなりすましその他のカードの会員番号等の不正利用に該当しないこと。
2.前項の規定にかかわらず、乙は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、甲はこれに応ずるものとする。
3.甲が商品を発送またはサービスを提供したときは、乙の定める方法により売上データまたは売上票(以下、「売上データ等」という)を作成するものとする。売上データ等の作成に際しては、甲は次の事項を遵守するものとする。
(1)売上データ等は、商品発送日またはサービス提供日を利用日として作成するものとする。
(2)売上データ等には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、売上債権額、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとする。
(3)売上データ等に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとする。
(4)甲は売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとする。金額に誤りがある場合には、当該売上データ等を破棄する等して、新たに本条の手続により、売上データ等を作成しなおすものとする。
4.乙の承認が得られた場合であっても、甲において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、甲はカードによる信用販売を行わないものとする。なお、この場合、甲は、乙に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、立替払を行わないものとする。
5.甲は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとする。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとする。
6.前5項にかかわらず、甲は、乙が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、甲は、変更後の方法により信用販売を行うものとする。
7.乙の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、甲は承諾するものとする。
第8条(不正利用等発生時の対応)
1.甲は、その行った信用販売につき、第7条に違反し又は不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとする。
2.甲は、前項の信用販売につき、第7条に違反し又は不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を乙に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとする。
第9条(加盟店の禁止行為)
1.甲は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとする。また、甲の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、甲が自らこれを行ったものであるとみなされるものとする。
(1)甲が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも甲が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
(2)顧客との間にxx取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
(3)顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為(顧客の利益の保護に欠ける行為を含む)を行うこと
(4)乙の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること
(5)第三者の売掛金の決済・回収のために本契約に基づく決済を利用すること
(6)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること
(7)合理的な理由なく、甲(代表者およびその関係者を含む)が保有するカード等を使用して、本契約にかかる信用販売を行うこと
(8)暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、その他乙が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
(9)その他本契約に違反すること
2.甲は前項各号の行為が行われないよう、甲の従業員あるいは役員の教育・指導その他前項の行為が行われない為の必要な体制整備を行うものとする。
第10条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.甲(代表者個人を含み、以下本条から第12条まで同じ。但し、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除く)は、乙が甲との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査、乙の業務、乙の事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、甲にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を乙が適当と認める保護措置を講じたうえで乙が取得・保有・利用することに同意するものとする。また、甲は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にか
かる審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとする。
(1)甲の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス(乙に届け出ている場合)、郵便番号、電話(FAX)番号、URL、甲が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下「法人番号」という)、代表者の氏名、生年月日等、甲が加盟申込時および変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および甲と乙との取引に関する情報 (3)甲のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
(4)乙が取得した甲のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報 (5)甲の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)乙が甲または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている甲に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した甲に関する情報および当該内容について乙が調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の甲に関する信用情報
2.本条の定めは本契約終了後も有効とする。
第11条(加盟店情報交換センターへの報告・共同利用の同意)
1.甲は、本契約(申込みを含む)に基づき生じた甲に関する客観的事実が、乙の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に報告されること、ならびにセンターに報告された情報(既に報告されている情報を含む)が、甲に関する加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとする。
なお、乙が現時点で加盟するセンターは第12条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を甲に通知ないし乙が適当と認める方法で公表することにより、本契約におけるセンターとして追加変更されるものとする。
2.甲は、乙の加盟するセンターに登録されている甲に関する情報を、乙が、加盟審査、加盟後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとする。
3.甲は、客観的事実に関する情報が、乙の加盟するセンターを通じて、センターの加盟会員会社に提供され、本条第1項記載の目的で利用されることに同意するものとする。
4.甲は、客観的事実に関する情報が、第12条で定める共同利用の目的、共同利用する情報の内容、共同利用の範囲内で乙の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとする。
第12条(乙が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)
名称 |
住所 | |
電話 | |
受付時間 | |
共同利用の目的 | |
共同利用する情報の内容 |
共同利用の範囲 | |
保有される期間 |
共同利用責任者 |
第13条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.甲の代表者は、乙およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、乙およびセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとする。
なお、乙の開示請求の窓口は次の通りとする。
<●●(責任者:●●長)>郵便番号 所在地 電話番号
センターへの情報開示請求の窓口は前条の通りとする。
2.万一、乙が保有する加盟店情報または乙がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には乙は速やかに訂正または削除の措置をとるものとする。
第14条(加盟店情報の取得、保有、利用に不同意等の場合)
甲は、甲が本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および第10条ないし第13条、第15条に規定する内容の全部または一部を承認できない場合は本契約を解除することがあることに同意するものとする。
第15条(契約終了後の加盟店情報の利用)
甲は乙が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および乙が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとする。
第16条(届出事項の変更等)
1.甲は、乙に対して届けている商号、代表者の氏名および生年月日、所在地、電子メールアドレス(乙に届け出ている場合)、カード取扱店舗、連絡先、URL、法人番号、取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法、指定預金口座等加盟店申込書または本契約に定める届出事項等に変更が生じた場合、乙所定の方法により遅滞なく乙に届出るものとする。
2.甲は、第4条第3項、第4条第4項、第6条、第7条第1項、第8条、および第18条第1項第6号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめ乙へ届け出のうえ、乙と協議しなければならないものとする。
3.甲は、本条第1項の届出がないために乙からの通知またはその他送付書類が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに甲に到着したものとみなされても異議ないものとする。本条第1項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、乙が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったと乙が認識した場合も同様とする。
4.甲が第3条第2項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、乙は、甲に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求
めることができ、甲は、これに応じるものとする。
5.本条第1項の届出がなされていない場合でも、乙は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第1項の届出があったものとして取り扱うことがあるものとする。なお、甲は乙の当該取扱いにつき異議を述べないものとする。
第17条(調査)
1.以下のいずれかの事由があるときは、乙は、自らまたは乙が適当と認めて選定したものにより、甲に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、甲はこれに応じるものとする。
①甲または委託先においてカードの会員番号等の漏洩等が発生しまたはそのおそれが生じたとき
②甲が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
③甲が第4条、第6条、第7条、第8条、第16条又は第18条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
④前各号に掲げる場合のほか、甲の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に 照らし、乙が割賦販売法に基づき甲に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他乙が適当と認める方法によって行うことができるものとする。
①必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
②カードの会員番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する甲の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
③甲もしくは委託先またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
④甲または委託先においてカードの会員番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カードの会員番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カードの会員番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとする。
4.乙は、本条第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを甲に対して請求することができるものとする。ただし、本条第1項第1号に基づく調査については、甲が第4条第5項に定める調査および同条第7項第 1 号および第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、甲が第8条第1項に定める調査および同条第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではないものとする。
第18条(是正計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、乙は甲に対して期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、甲はこれに応じるものとする。
①甲が第4条3項および第4項、もしくは第6条第1項の義務を履行せず、または委託先が第6条第1項第2号もしくは第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき
②甲又は委託先の保有するカードの会員番号等の漏えい等が発生、又はそのおそれがある場合であって、第4条第5項および第6条第2項の義務を相当期間内に履行しないとき
③甲が第7条第1項に違反し又はそのおそれがあるとき
④甲が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第8条の義務を相当期間内に履行しないとき
⑤甲が法令または本契約に違反するとき
⑥前各号に掲げる場合の他、甲の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、乙に対し、甲についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2.乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、甲が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、甲と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとする。
第19条(損害賠償)
甲が本契約に違反して信用販売を行った等、甲の責めに帰すべき事由により乙、会員、カード会社等またはその他の第三者が損害を被った場合には、甲は乙、会員、カード会社等またはその他の第三者に対し当該損害を賠償する責を負うものとする。なお、損害には、提携組織の規則等により乙、会員、カード会社等またはその他の第三者が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとする)等を含むものとする。
第20条(免責事項)
1.甲と寄附者との間の債権債務に基づく紛議については、甲の責任において処理し、乙は責任を負わないものとする。
2.甲の責に帰すべき事由により生じた損害については、甲の責任において処理し、乙は責任を負わないものとする。
第21条(予算が減額された場合等の途中解約)
1.翌年度以降において予算の減額又は削除があった場合は、甲はこの契約を解除することができる。
2.前項により甲がこの契約を解除した場合においては、乙は、甲が翌年度以降に支払いを予定していた当該委託料を請求することはできない。
3.乙は、本条第1項により甲がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、甲に請求することができない。
第22条(協議事項等)
本契約に定めない事項について疑義が生じた場合には、双方が誠意をもって協議し解決にあたるものとする。
本覚書締結の証としてxx2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
令和●年●月●日
x xxxxxxxx0xx0x00x大阪市
大阪市政策企画室長 ●● ●●
乙 ●●
●●
●●