(3)情報システムの破壊・侵入、不正アクセス、コンピュータウィルスその他の脅威から甲の開示制限情報を扱う情報システムを防護し、甲の開示制限情報を扱う端末等では 情報漏えいの危険性のあるファイル交換ソフトウェア(Winny 等のインターネットを利用して不特定多数の利用者間でファイル交換できるソフトウェア)の使用を禁ずる等の対策を構ずること。
請負契約書
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構(以下「甲」という。)と、○○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり――(件名)――に係る請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。
件名 | |
契約日 | |
目的又は仕様 | JX-PSPC- |
契約金額 (消費税を含む) | 円(うち消費税 円) |
履行期限 | |
履行場所 | |
特約条項 | |
契約番号 |
(仕様書等に基づく契約の履行)
第1条 乙は、本契約の目的又は仕様(以下「仕様書等」という。)に従い、本契約を履行する。
2 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、速やかに甲に通知し、その指示を受けなければならない。
(価格内訳明細書の提出)
第2条 乙は、本契約の締結後、甲が特に必要ないと認めた場合を除き、速やかに価格内訳明細書を作成し、甲に提出する。
(下請業者)
第3条 乙は、本契約の実施の全部を、第三者に下請けさせてはならない。
2 乙が本契約の一部を下請業者(乙の契約者又は再委託者若しくは下請契約者(あらゆる段階の再委託者、下請契約者及び供給者を含む。)、以下「下請業者」という。)に実施させる場合、当該下請業者の行為はすべて乙の行為とみなす。
(支払及び遅延利息)
第4条 本契約の目的物(分割納入及び役務を含む。以下、同じ。)が第23条に定める検査に合格した後、甲は乙の所定の請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。但し、支払金額及び期日について別に定めがある場合には、それに従う。
2 甲が前項の期限内に契約金額を支払わない場合には、甲は、乙に対して、支払期限の翌日から支払完了日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し年利6%(日割計算)の遅延利息を支
払う。
3 前項により計算した遅延利息の額が、10,000円未満であるときは遅延利息の支払を要しないものとし、また、その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
(輸入品等に関する特約)
第5条 甲は、本契約において輸入品、技術導入費その他外貨建にて支払うものがある場合には、実際に乙が支払った外貨額を基礎として精算を行う輸入品等に関する特約を付することができる。
2 乙が実際に外貨により支払った場合は、速やかに報告書その他の必要となる書類を提出し、甲により契約金額の確定を受けるものとする。この場合、契約時の予定為替換算率(円/外貨等)と乙が実際に支払った時の為替換算率に差があった場合、又は、輸入品の品目・数量等が変更となり契約時の予定支払額と乙が実際に支払った外貨額に差があった場合、その差額と、差額分に原則として契約時の一般管理及び販売費、支払xx及び利益率等を乗じた額を加算して、契約金額の増減を行う。
3 前項により確定した額の返納又は支払の期日は甲乙協議のうえ定める。
4 甲又は乙は、返納又は支払を受けようとするときは所定の請求書をもって請求するものとし、これを受理した日から30日以内若しくは甲乙協議により定めた支払期日のいずれか遅い日までに当該金額を支払う。
5 前項の期限内に当該金額を支払わない場合の措置については、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。
(財産xxの使用)
第6条 甲は、仕様書等に定めるところにより、乙に支給する物(以下「支給品」という。)、貸し付ける物(以下「貸付品」という。)又は使用させる物につき、所要の時期に所要の数量を乙に無償で支給し、貸し付け又は使用させる。
2 甲は、乙が本契約を実施するために必要とする甲の知的財産権及び技術情報を乙に無償で使用させる。
(支給品等の引渡し及び保管)
第7条 乙は、甲から支給品又は貸付品(以下「支給品等」という。)の引渡しを受ける場合は、品目、数量等について仕様書等と照合の上、異状の有無を確認するものとし、支給品等に数量の不足又は異状品(品質又は規格が使用に不適当なものを含む。)を発見したときは、直ちに甲に申し出てその指示を受けなければならない。
2 甲は、乙に支給品等を引き渡すときは引渡書を添付するものとし、乙は、これと引換えに受領書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、甲から引渡しを受けた支給品等を甲の指示するところに従って、善良なる管理者の注意をもって保管するものとし、本契約の目的以外に使用してはならない。但し、甲の書面による承認を受けた場合は、これを他の契約に使用することができる。
4 乙は、甲から引渡しを受けた支給品等について、出納及び保管の帳簿を備え、その受け払いを記録、整理し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(支給品等の滅失、損傷)
第8条 乙は、支給品等を滅失又は損傷した場合は、速やかにその旨を甲に届け出なければなら
ない。
2 乙は、故意又は過失その他乙の責に帰すべき事由により、支給品等を滅失又は損傷したときは、甲の指示するところに従って、支給品等の修補若しくは代品の納付を行い、又はその損害を賠償しなければならない。但し、当該滅失又は損傷が、取扱い上やむを得ない事由に基づく滅失又は損傷であると認められるときはこの限りではない。
3 前項に定める場合を除き、支給品等が滅失又は損傷したときは、その損害は、すべて甲の負担とする。
(支給品等の不用後の扱い)
第9条 乙は、本契約の全部又は一部の完了並びに変更又は解除等により、支給品等のうち不用となったものがあるときは、速やかに甲に通知し、その指示に従うものとする。
(設備等の使用)
第9条の2 第7条から前条に定める場合のほか、甲は、仕様書等に定めるところにより、甲が所有する施設、設備等(以下「設備等」という。)を、乙に無償で使用させる。
2 乙は、設備等を使用するにあたっては、甲が定める設備等使用許可申請書により申請を行い、甲の使用許可を受けるものとする。
3 乙は、甲の設備等を使用する場合には、善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、設備等に異状を発見したときは、直ちに甲に申し出てその指示を受けなければならない。
4 乙は、設備等の使用にあたり、乙の故意又は過失により、設備等を滅失又は損傷した場合は、甲の指示するところに従って修補し、又はその損害を賠償しなければならない。当該損害賠償の額は甲乙協議して定める。
5 前項の定めにかかわらず、甲の設備等に生じた滅失又は損傷が、燃焼試験、射場整備作業等における爆発、火災その他の事故(甲がその設備等にxxする企業財産包括保険が対象とする事故をいう。)により生じた場合は、乙の故意若しくは重大な過失による場合又は乙の過失による軽易な損害の場合を除き、乙は修補又は損害賠償の責を負わない。当該軽易な損害の額は、甲乙協議して定める。
(専用治工具等)
第10条 乙は、仕様書等に基づき、本契約の範囲内において準備した専用治工具又は専用設備
(以下「治工具等」という。)について、本契約の履行中若しくは本契約完了後1年以内に次の各号に掲げる行為を行う場合は、あらかじめ甲の書面による承認を得なければならない。
(1) 治工具等を廃棄すること。
(2) 治工具等を第三者に譲渡し、又は貸与すること。
(3) 治工具等に質権その他の担保物権を設定すること。
(4) 治工具等を甲との契約以外に使用すること。
2 前項に関する規定のほか、乙は、甲が別に定めるところに従い、治工具等を取り扱うものとする。
(危険負担)
第11条 天災地変その他甲乙双方の責に帰し難い事由により、本契約の完了以前に乙が本契約の一部又は全部を履行することができなくなった場合は、乙は本契約の履行を免れるものとし、甲はその代金の支払義務を免れるものとする。
(履行不能)
第12条 乙の責に帰すべき事由により本契約の履行が不能となった場合には、甲は、乙に対して、当該不履行により通常生ずべき損害及び当事者が予見可能な特別の事情によって生じた損害に対する損害賠償を請求し、又は本契約の全部若しくは一部を解除することができる。
2 前項により契約を解除した場合、甲は、違約金として、解除部分に相当する契約金額(価格内訳明細書に記載する価格により算出する。)の100分の10に相当する金額を乙に請求することができる。但し、甲が乙から徴収する違約金の額が10,000円未満であるときは違約金の支払いを要しないものとし、その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
3 第1項により解除せずに損害賠償を請求する場合は、甲は前項の違約金の定めにかかわらず、通常生ずべき損害及び当事者が予見可能な特別の事情によって生じた損害を請求することができる。
(不完全履行)
第13条 乙の責に帰すべき事由により、乙による本契約の給付が本契約の本旨に従っていないと認められるときは、甲は相当の期間を定めて追完をなすことを請求することができる。
2 前項により給付の完了が本契約に定める納入期限を経過した場合には、甲は、乙から、第1
8条第3項の定めるところにより遅延賠償金を徴収する。
3 第 1 項により追完を請求したにもかかわらず、乙による本契約の本旨に従った給付の完了の見込みがないときは、甲は、乙に対して、当該不履行により通常生ずべき損害及び当事者が予見可能な特別の事情によって生じた損害に対する損害賠償を請求し、又は本契約の全部若しくは一部を解除することができる。
4 前項により本契約を解除した場合、甲は、遅延賠償に代えて、違約金として、解除部分に相当する契約金額(価格内訳明細書に記載する価格により算出する。)の100分の10に相当する金額を乙に請求することができる。
5 第2項又は前項により甲が乙から徴収する遅延賠償金又は違約金の額が10,000円未満であるときは支払を要しないものとし、その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
6 第3項により解除せずに損害賠償を請求する場合は、甲は第4項の違約金の定めにかかわらず、通常生ずべき損害及び当事者が予見可能な特別の事情によって生じた損害を請求することができる。
(瑕疵担保責任)
第14条 乙は、本契約の目的物の瑕疵について、納入後1ヵ年間担保の責を負わなければならない。
2 甲は、前項の期間内に瑕疵を発見した場合は、相当の期間を定めて、乙に対し、良品との引換え若しくは瑕疵の修補(以下「修補等」という。)を請求し、又は修補等に代えて若しくは修補等とともに、当該瑕疵により通常生ずべき損害及び当事者が予見可能な特別の事情によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 本契約の目的物の瑕疵のために、本契約の目的が達せられない場合には、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。解除後の措置については、第12条第2項の定めを準用する。但し、甲が前項に基づき損害賠償の補填を受けた場合は解除しない。
4 第2項の損害賠償の額は、甲乙協議して定める。
(甲の解除権)
第15条 前三条に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、甲の検査を妨げた場合、その他不正な行為をするなど本契約の重要な条件に違反した場合。
(2) 乙が破産の申立てをなし、若しくは受けるなどの事態を生じ、本契約を履行する見込みが失われたとき。
(3) 乙が、本契約の締結にあたり談合その他不正な行為を行ったことが明らかとなった場合。
(4) 甲の都合による場合。
2 前項第1号から 3 号までのいずれかの規定により本契約を解除した場合においては、第12 条第2項の定めを準用する。
3 第1項第4号により本契約を解除した場合、乙は、乙に生じた通常生ずべき損害及び当事者が予見可能な特別の事情によって生じた損害の賠償を、甲に対して請求することができる。
(乙の解除権)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、乙は本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第19条による仕様の変更のため、契約金額が3分の1以上減少した場合。
(2) 第19条による本契約中断の期間が、本契約期間の2分の1以上に達した場合。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となった場合。
2 前項により契約を解除した場合、乙は、乙に生じた通常生ずべき損害及び当事者が予見可能な特別の事情によって生じた損害の賠償を、甲に対して請求することができる。
(既済部分に関する取扱い)
第17条 前二条の規定により本契約を解除した場合及び第11条に該当する場合において、甲は必要があるときは、本契約の目的物の既済部分について、価格内訳明細書に記載する価格により算出した金額を、又はこれにより難いときは甲乙協議して定めた金額を乙に支払い、本契約の目的物の既済部分を取得することができる。
(納入期限の延期及び遅延賠償金)
第18条 天災地変その他乙の責に帰し難い事由により本契約に定める納入期限までに給付を完了することができない場合は、乙は、その理由を詳記して納入期限の延期を請求することができる。この場合において、xは、その請求を相当と認めたときは、これを承認するものとする。
2 乙の責に帰すべき事由により乙が本契約の納入期限内に給付の完了が困難となった場合は、乙は、給付の完了が可能となると見込まれる時期を明示して、納入期限を遅延する旨を甲に申し出なければならない。
3 給付の完了が本契約に定める納入期限を遅延した場合には、乙は、延滞した期間につき未納部分に相当する契約金額の年6%(日割計算)に相当する金額を遅延賠償金として甲に支払う。
4 甲が相当の期間を定めて履行の催告を行ったにもかかわらず、催告に定められた期限までに給付を完了する見込みがない場合、又は契約の性質上納入期限までに履行しなければ契約の目
的を達することができない場合は、甲は本契約の全部又は一部を解除することができる。解除後の措置については、第13条第4項の定めを準用する。
5 第3項又は前項の規定により計算した遅延賠償金又は違約金の額が10,000円未満であるときは支払を要しないものとし、その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
6 本契約の目的物が完成したにもかかわらず、甲の都合によりその受入れを行わないときは、甲は、受入れを延滞した期間につき契約金額の年6%(日割計算)に相当する金額を損害金として乙に支払う。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第18条の2 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲の請求に基づき、本契約の契約金額)の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は19条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成事業者である事業者団体に対して、独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって、当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第13項又は第16項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙(法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の3又は独占禁止法第8
9条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の違約金の定めにかかわらず、甲は通常生ずべき損害及び当事者が予見可能な特別の事情によって生じた損害の額が、前項に定める違約金の額を超過するときは、甲がその超過分の損害について賠償を請求することができる。
3 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
4 乙が第1項に定める違約金を甲が指定する期日までに支払わないときは、当該期日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、年6%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の変更)
第19条 甲は、必要がある場合には、乙と協議のうえ、本契約が完了するまでの間において仕様書等を変更し、又は本契約の履行を一時中断することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに掲げる理由により本契約締結の前提となった諸条件に変動を生じた場合は、協議のうえ本契約に定める契約金額その他これに関連する条件を変更することができる。
(1) 仕様書等その他本契約条件の変更(本契約の履行の一時中断を含む)。
(2) 価格に影響のある技術変更提案の実施。
(3) 税法その他法令の制定又は改廃。
(4) 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく製造条件の変更。
3 契約金額を変更する場合は、価格内訳明細書に記載する価格によりこれを算出するものとし、これにより難い場合には甲乙協議して定める。
(契約の事後における変更)
第20条 前条の定めにかかわらず、甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、年度をまたがない範囲において、本契約を事後にまとめて変更することができる。
(1) 軽微な仕様の変更であって、それに伴う契約金額の変更が契約金額全体の5%を上回ることなく、かつ、その増減額が1,000万円を超えない場合。
(2) 緊急の措置を要する場合であって、甲乙の協議によってあらかじめ契約変更の条件を定めることができないと認められる場合。
2 前項による甲の作業の指示は、書面により行うものとする。
3 第1項第2号により緊急の措置を講じた場合は、甲乙協議のうえ速やかに本契約変更のための協議を行うものとする。本契約変更の協議が整わなかった場合、甲は作業の指示を取り消すことができる。既に着手された作業の出来高部分については、甲は、甲乙協議して定めた金額を乙に支払うものとする。
(検査)
第21条 検査員及び検査員補助者(以下「検査員等」という。)は、甲が定める検査実施要領に基づき、必要な検査を行うものとする。
2 乙は、検査員等から立合いを求められた場合、必要な指示を受けた場合若しくは資料の閲覧及び提出を求められた場合は、これに応じなければならない。
3 前各項の定めは、乙の下請業者に対しても適用する。
(完成検査)
第22条 乙は、仕様書等に定めがある場合には、甲の検査員等による完成検査を受けなければならない。
2 乙は、完成検査に立ち会うものとし、甲は、完成検査の結果を乙に通知するものとする。
(受領検査)
第23条 乙は、本契約の目的物を納入場所へ持ち込む場合は、納品書その他の必要書類を併せて提出するものとする。
2 検査員等は、本契約の目的物が持ち込まれた日から15日以内に受領検査を完了しなければならない。但し、当該期間内に検査することが困難な合理的な理由があるときは、検査の日程を別途定めるものとする。定められた期間内に、甲が受領検査を行わない場合には、当該目的物は検査に合格したものとみなす。
3 本契約の目的物を納入場所に持ち込む場合、持込みの期日から納入期限として定められた日までに相当の期間があるときは、乙は、持込みの期日等について甲と協議しなければならない。
4 甲は、納入場所へ持ち込まれた本契約の目的物を受領検査が完了するときまで善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。
5 検査員等は、前条に定める完成検査を実施した場合には、数量及び外観上の異状以外の検査
を省略することができる。
6 検査員等は、本契約の目的物を合格と認めたときは、乙に速やかに通知する。
7 乙は、受領検査に立ち会うことができる。受領検査に立ち会わない場合は、受領検査の結果について異議を申し立てることができない。
(再検査)
第24条 乙は、検査(受領検査及び完成検査を含む。以下同じ。)の結果、本契約の目的物が不合格となった場合は、甲の指示するところに従い、当該物品について数量の追加、異状品の修補又は代品の製造等を行ない、甲の再検査を受けなければならない。
2 乙が不合格となった当該目的物を正当な理由がなく引き取らない場合は、甲は、当該目的物の保管の責を負わない。
3 前各項に定めるもののほか、再検査の手続、再検査にかかる本契約の目的物の納入月日等については前二条の定めを準用する。
(品質マネジメント審査)
第24条の2 甲は、乙(下請業者を含む。)に対して、甲の定めるところにより、品質マネジメント審査を行うことができる。
2 乙は、品質マネジメント審査について、あらかじめ甲から通知を受けた場合には、これに協力しなければならない。
(所有xxの帰属)
第25条 本契約の目的物の所有権は、次の各号に定める時期に甲に帰属するものとする。
(1) 動産の所有権については、甲が受領検査の結果、当該目的物を合格と認めたとき。
(2) 不動産の所有権移転時期については、本契約において定められた時期。
2 甲が仕様書等において納入を指定する文書および甲が別に定める手続きにより承認を指定する文書に関する著作権(著作xx第27条から第28条に定める権利を含む。)については、納入時期に甲に移転する。この場合、xは、著作者人格権を行使しないものとする。
(プログラム等の著作権)
第25条の2 乙は、本契約の実施により得られたプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権(以下「プログラム等の著作権」という。)のうち、xが仕様書等において著作権の譲渡を指定したプログラム等の著作権(著作xx第2
7条から第28条に定める権利を含む。)を、甲に譲渡しなければならない。この譲渡の対価は、頭書の契約金額に含まれるものとする。乙が本契約の締結以前より権利を有していたプログラム等及び本契約の実施により新たに取得した、同種プログラムに共通に利用されるノウハウ、ルーチン、サブルーチン、モジュール等のうち乙が指定したものに係る著作権は甲に譲渡されず、当該著作権は乙に留保される。
2 前項により乙から甲に著作権を譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 第1項による場合を除き、乙は、甲が納入を指定、又は、本契約の目的物に付随して甲に納入されるプログラム等について、当該プログラム等に係る利用権(第21条及び第27条に定める権利の行使。甲が創作した二次的著作物の利用を含む。)を甲に付与する。この場合の付与
の対価は、頭書の契約金額に含まれるものとする。
4 甲は、乙から承継したプログラム等の著作権に関する利用権付与を乙が希望する場合、特に適当でないと認められない限りこれを許諾するものとし、許諾の条件はその都度甲乙協議して定める。
5 甲又は甲が指定する乙以外の者がプログラム等の改変・翻案を行った場合、当該プログラム等の利用は甲の責任において行うものとし、乙は改変・翻案された当該プログラム等に係る一切の責任を免れるものとする。
6 乙は、本条第 1 項の規定により乙に著作権が留保された同種プログラムに共通に利用されるノウハウ、ルーチン、サブルーチン、モジュール等について、甲がこれを本契約の実施により得られたプログラムの形態にて無償で乙の同意なく利用する権利を甲に認める。この場合において、甲が第三者の実施を乙に対価を支払うことなく許諾する権利を含む。
(債権譲渡禁止等)
第26条 乙は、本契約によって生ずる債権債務を譲渡し、又は本契約に基づいて製造若しくは購入した物件に質権その他の担保物権を設定してはならない。但し、あらかじめ書面により甲に申請し甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
2 前項にかかわらず、乙が信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350号)第 1 条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、乙からの事前通知により、甲は債権譲渡を認めるものとする。
(制度調査)
第27条 制度調査とは、見積書等が原価計算方式に基づき作成されている場合に、見積書等及び経費率調査のために提出又は提示された資料(以下「経費率調査資料」という。)の適正性を乙(下請業者を含む。以下第33条まで同じ。)の会計制度等の面から確認するために、甲(会計士等を含む。)が、乙の原価計算制度及び見積手順・手法その他原価計算方式に関連する事項を調査することをいう。
2 制度調査は、原則として甲(会計士等を含む。)が乙の営業所若しくは工場・事業場その他本契約の目的物に関わる事業場に立ち入ることにより実施する。
(制度調査への協力)
第28条 乙は、制度調査について、あらかじめ甲から通知を受けた場合には、これに協力しなければならない。
2 甲は、制度調査に際しては、あらかじめ日時、場所等調査を行う上での必要事項を乙に文書により通知する。
3 乙が正当な理由なく制度調査を拒んだときは、甲は、乙をその後の指名競争又は随意契約の相手方としないことができる。
(制度調査の項目)
第29条 制度調査の項目は以下のとおりとし、乙は、調査項目に関して甲(会計士等を含む。)が必要と認める資料を提出又は提示しなければならない。
(1) 会社概要、会計単位(工場・事業場)概要
(2) 社内規程類(制度調査に関連するもの)
(3) 原価計算制度及び見積手順・手法その他原価計算方式に関連する内部統制の整備及び運用の状況
(4) その他制度調査目的上必要な項目
(特別調査)
第30条 特別調査とは、見積書等及び経費率調査資料の真偽若しくはその実際原価を確認する必要がある場合、又は本契約に基づいて生じた損害賠償、 違約金その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合に、甲(会計士等を含む。)が、乙に対し、 その業務若しくは資産の状況に関して質問し、 帳簿書類その他の物件を調査し、 参考となるべき報告、資料の提出若しくは提示を求め、 又は乙の営業所若しくは工場・事業場その他本契約の目的物に関わる事業場に立ち入ることにより実施する。
(特別調査への協力)
第31条 乙は、 特別調査に協力しなければならない。
2 甲は、特別調査の実施に際しては、乙に対して、特別調査を実施する旨文書により通知する。
(虚偽の見積書等に対する違約金)
第32条 見積書等及び経費率調査資料が虚偽の資料であることを甲が確認したときは、乙は、見積書等及び経費率調査資料作成時点の適正な情報に基づき計算される金額と契約金額との差額と同一の額を違約金として甲に支払わなければならない。但し、 乙が過失により事実と異なる見積書等及び経費率調査資料を提出し又は提示したときはこの限りでない。
2 前項の違約金の支払いは、 損害賠償義務又は不当利得返還義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。
(情報の保全)
第33条 甲(会計士等を含む。)は、第27条から前条により得られた乙の情報を、当該調査の目的以外に使用してはならない。
2 甲(会計士等を含む。)及び乙は、第27条から前条により得られた相手方の情報を、相手方の承諾を得ることなく、第三者に開示してはならない。
(秘密の保持)
第34条 甲及び乙は、本契約の実施により得られた相手方の秘密を第三者に漏らしてはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1)相手方から知得する以前に、既に公知であるもの。
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
(7)裁判所命令若しくは法律によって開示を要求されたもの。この場合、かかる要求があったことを相手方に直ちに通知する。
2 甲は、本契約の目的、性質に応じて、秘密保全に関する特約を付することができる。秘密保全に関する特約が付された場合には、乙は、当該特約の定めるところにより、秘密の保全に万全を期さなければならない。
3 甲は、本契約の件名、金額、契約相手方及びその他必要な情報を公表することができる。
(権利の侵害に対する措置等)
第34条の2 乙は本契約の目的物について第三者の権利を侵害しないよう適切な措置を講じる。
2 本契約の目的物の甲による利用に関して、第三者との間で知的財産権に関する紛争が発生した場合には、甲が次の各号に定めるすべての対応をとることを条件に、乙は自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
(1)第三者との間で紛争が発生した事実及びその内容を直ちに乙に書面で通知すること。
(2) 当該第三者との紛争解決に関わる必要な権限を乙に与えること。
(3)情報提供等により、乙による紛争解決に全面的に協力すること。
3 前項の規定は、次の各号の一に定める場合には適用せず、乙は費用負担を含め何ら責任を負わないものとする。
(1)当該紛争が、乙が甲の仕様又は指示等に従ったことに起因して発生した場合。ただし、乙がその仕様、指示等が不適切であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(2)当該紛争が、甲が本契約の目的物を改変又は他の物品と組み合わせたことに起因して発生した場合。
(3)その他、当該紛争が乙の責に帰すことのできない事由に起因して発生した場合。
(セキュリティ)
第35条 乙は、本契約の実施において、甲が「部外開示制限」または「社外開示制限」と明示する情報(以下「開示制限情報」という。)を取り扱う場合、セキュリティに関する甲の規程に準じた措置を講ずるものとし、甲の指示に従わなければならない。この場合において、具体的に講ずるべき措置のうち基本的なものは、以下の各号に掲げるところによる。
(1)開示制限情報を防護し、機密性、完全性を確保するため本契約の履行に必要な者に対して必要な情報に限って取り扱いを許可することとし、甲の情報の保存、保管、移動、廃棄等に関する対策を講ずること。
(2)外部からの意図的な不正行為やその他の脅威から甲の開示制限情報を守るため、甲の開示制限情報を扱う作業の実施施設に不正な入退場が行われないよう対策を講ずること。
(3)情報システムの破壊・侵入、不正アクセス、コンピュータウィルスその他の脅威から甲の開示制限情報を扱う情報システムを防護し、甲の開示制限情報を扱う端末等では情報漏えいの危険性のあるファイル交換ソフトウェア(Winny 等のインターネットを利用して不特定多数の利用者間でファイル交換できるソフトウェア)の使用を禁ずる等の対策を構ずること。
(4)前1号から 3 号までの対策を周知徹底するためのセキュリティ教育を実施すること。
(5)前 1 号から 4 号までを規定した社内規程及び、セキュリティ体制を設けること。
(6)乙は、本項に定める措置を下請業者にも遵守させなければならない。
2 乙は、本契約の実施において、甲が「取扱指定」と明示する情報を取り扱う場合、前項第1号から第6号に掲げる措置を講ずるものとする。なお、本項においては、「甲の開示制限情報」を『甲が「取扱指定」と明示する情報』と読み替える。
3 乙が前2項による義務に違反したことにより甲に損害が発生した場合は、甲は乙に対して損害の賠償を請求することができる。
4 本契約の実施において、乙がセキュリティの保全を要求するものについて、甲が、セキュリティに関する甲の規程に違反したことにより乙に損害が発生した場合には、乙は、甲に対して損害の賠償を請求することができる。
(輸入技術等に関する管理)
第36条 米国国際武器輸送規則等に基づき輸入した機器又は技術に関し、甲が同規則等の要求に基づき保証等を行う場合には、乙は、甲に対して、乙の管理規則を提出し、機器又は技術を入手した場合には入手報告を行う。また、特殊輸入機器に係る甲の社内規程に準じた取扱いを行うなど適切な管理を行うものとする。
2 甲又は乙が前項の規則等に違反したことにより相手方に損害が発生した場合は、相手方は当該義務違反をした側に対して損害の賠償を請求することができる。
(契約に関する疑義の解決)
第37条 本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項について生じた疑義については、甲乙協議のうえ解決する。
本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。平成 年 月 日
甲 住所 xxx調布市深大寺東町七丁目44番地1独立行政法人 宇宙航空研究開発機構
契約部長 xx xx
乙 住所