Contract
【研究コンソーシアム規約、事務処理規程、会計処理規程、知的財産権取扱規程 参考例】
(平成 28 年 12 月 2 日 契約・知的財産ワーキンググループ制定)
「知」の集積と活用の場
「××」研究コンソーシアム規約
平成 28 年○月○日制定
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、「××」研究コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)という。
(事務所)
第2条 コンソーシアムは、その主たる事務所を「知」の集積と活用の場 「××」研究開発プラットフォーム規則(以下「プラットフォーム規則」という。)第15条に定める研究代表者が所属する以下の部署に置く。
×××× ××××
(目的)
第3条 コンソーシアムは、××の開発に向けた研究を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、××研究事業(以下「本研究事業」という。)に関する業務を行う。
2 各構成員による本研究事業の分担は、別紙の研究実施計画書の定めるところによる。
第2章 構成員
(構成員)
第5条 コンソーシアムは、プラットフォーム規則に定める「××」研究プラットフォームの会員のうち、賛助会員以外の会員であり、かつ第3条の目的に賛同し、前条の事業に主体的に協力するものを構成員として組織する。
(書類及び帳簿の備付け)
第6条 コンソーシアムは、第2条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
① 本規約及び第 18 条各号に掲げる規程
② 構成員の氏名及び住所(構成員が団体の場合には、その名称、所在地及び代表者の氏名)を記載した書面
③ 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
➃ その他第 18 条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿
2 構成員は、その氏名又は住所(構成員が団体の場合には、その名称、所在地又は代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく第17条に定める代表機関にその旨を届け出なければならない。
(地位の譲渡の制限)
第7条 構成員は、全構成員の同意を得ないで、本研究事業に関して当該構成員の有する権利又は地位の全部又は一部を第三者に譲渡することはできない。
(入会)
第8条 コンソーシアムの構成員になろうとする者は、入会申込書を代表機関あてに提出し、全構成員の同意を得なければならない。
(脱退)
第9条 構成員は、本研究事業が終了するまでの間は脱退することができない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
① 本研究事業のうち当該構成員自らが実施することとなっている部分の全部が中止又は終了となった場合
② 法人等においては破産手続開始の決定があった場合
③ 個人においては死亡した場合
➃ 前各号に掲げる場合のほか、脱退を要するやむを得ない事由があると代表機関が認めた場合
(除名)
第10条 コンソーシアムは、構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、当該構成員を除名することができる。この場合において、代表機関は、その総会の開催の日の 30 日前までに、当該構成員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、代表機関に対して弁明する機会を与えるものとする。
① コンソーシアムの事業を妨げ、又はコンソーシアムの名誉を毀損する行為をしたとき。
② 本規約又は総会の決議を無視する行為をしたとき。
2 代表機関は、除名の決議があったときは、その旨を当該構成員に通知するものとする。
第3章 総会
(総会の開催)
第11条 コンソーシアムの総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は研究代表者がこれを務める。研究代表者に事故あるときは、総会の出席構成員の互選により議長を選出するものとする。
3 総会は、構成員のほか、××研究開発プラットフォームのプロデューサーが出席することができる。1
4 通常総会は、毎年度1回以上開催する。
5 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
① 構成員現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
② その他研究代表者が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第12条 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって構成員及びプロデューサーに通知しなければならない。
2 前条第5項第1号の規定により請求があったときは、研究代表者は、その請求のあった日から 30 日以内に総会を招集しなければならない。
(総会の議決方法等)
第13条 総会は、全構成員の過半の出席をもって成立する。
2 構成員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会の決議は、出席構成員の過半数をもって行う。ただし、次条第 3 号乃至第 6 号については、出席構成員の半数以上かつ、総構成員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
4 総会においては、前条第1項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
(総会の権能)
第14条 総会は、本規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
① 年度事業実施計画及び収支予算の設定又は変更
② 年度事業成果報告書及び年度事業実績報告書並びに収支決算
③ 本規約の変更
➃ 諸規程の制定及び改廃
⑤ コンソーシアムの解散
1 研究開発プラットフォームの特性に応じて、出席を必須としてもよい。
⑥ 構成員の除名
⑦ 本研究事業の実施に関すること
Ⓑ 会計監査人の選任
⑨ 前各号に掲げるもののほか、コンソーシアムの運営に関する重要な事項
(書面又は代理人による議決権の行使)
第15条 やむを得ない理由により総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに研究代表者に到達しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を研究代表者に提出しなければならない。
4 第 13 条第1項の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第16条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
① 開催日時及び開催場所
② 構成員の現在数、当該総会に出席した構成員数、前条第4項により当該総会に出席したとみなされた構成員数及び当該総会に出席した構成員の氏名
③ 議案
➃ 議事の経過の概要及びその結果
⑤ 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した構成員のうちから、その総会において選任された議事録署名人が署名捺印しなければならない。
4 議事録は、主たる事務所に備え付けておかなければならない。
第4章 代表機関
(代表機関)
第17条 コンソーシアムの業務を執行するため、第2条に定める主たる事務所が置かれる××をその代表機関とする。
2 代表機関は次条に掲げる業務を行うものとし、同条各号に掲げる業務の執行に当たっては、業務ごとに責任者を置くものとする。
(業務の執行)
第18条 コンソーシアムの業務の執行の方法については、本規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。
① 「××」研究コンソーシアム事務処理規程
② 「××」研究コンソーシアム会計処理規程
③ 「××」研究コンソーシアム知的財産権取扱規程
➃ その他総会において議決した規程
第5章 会計
(事業年度)
第19条 コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わる。ただし、コンソーシアムの設立初年度については、コンソーシアムが設立された日から始まり、その日以後の最初の3月 31 日に終わるものとする。
(資金の取扱い)
第20条 コンソーシアムの資金の取扱方法は、「××」研究コンソーシアム会計処理規程で定めるものとする。
(事務経費支弁の方法等)
第21条 コンソーシアムの事務に要する経費は、本研究事業に係る事業費(構成員からの負担金)をもって充てるものとする。
(構成員の費用負担)
第22条 コンソーシアムの活動に係る費用は、特段の場合を除き、原則、費用が発生する活動を行った構成員が負担するものとする。
(年度事業実施計画及び収支予算)
第23条 コンソーシアムの年度事業実施計画及び収支予算は、代表機関が作成し、総会の議決を得なければならない。
(会計監査人)
第24条 コンソーシアムには、会計監査を行う会計監査人を置く。
2 会計監査人は、代表機関以外の構成員の中から、総会の決議をもって1名を選任する。
3 会計監査人の任期は事業年度の開始から終了までの 1 年とし、再任を妨げない。
4 会計監査人は、コンソーシアムの会計に関する適正性、適法性を監査するとともに、第14 条第1号及び第2号に関する監査報告書を作成し、総会に報告する。
第6章 清算
(解散)
第25条 コンソーシアムは、次の各号に掲げる場合に解散するものとする。
① 本研究事業の全部が終了したとき。
② 総会において解散の議決がなされたとき。
③ 構成員が一名となったとき。
(清算人)
第26条 前条の規定によりコンソーシアムが解散した場合、代表機関が指定する者(代表機関が自己を指定する場合には、代表機関)が清算人となる。
2 清算人は、コンソーシアムの解散後、速やかに清算手続を開始するものとする。
(清算人の権限)
第27条 清算人は、次の各号に掲げる事項に関して職務を行い、コンソーシアムを代表する裁判上及び裁判外の一切の権限を有する。
① 現務の結了
② 債権の取立て及び債務の弁済
③ 残余財産の処理
➃ その他前各号の職務を行うに当たり必要な一切の行為
(清算手続)
第28条 清算人は、その着任後遅滞なくコンソーシアムの財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の具体を定め、これらに係る書類を各構成員に送付するものとする。
2 その他清算に関する事項は、すべて清算人が独自の判断により適切と考える方法により行うものとする。
(事業終了後の残余財産の取扱い)
第29条 本研究事業の全部が終了した場合において、その債務を弁済して、なお残余財産があるときは、当該残余財産の取扱いについては、清算人が各構成員と協議の上決定するものとする。
第7章 雑則
(秘密保持)
第30条 構成員は、本研究事業を遂行するにあたり取り扱う秘密情報について、別途、コンソーシアムあてに差し入れた「秘密保持誓約書」の定めに従い、これを取扱うものとする。
(事故の報告)
第31条 構成員は、本研究事業において毒物等の滅失や飛散など、人体に影響を及ぼすおそれがある事故が発生した場合には、その内容を直ちに代表機関へ報告しなければならない。
(細則)
第32条 本規約に定めるもののほか、コンソーシアムの事務の運営上必要な細則は、代表機関が別に定める。
2 本規約、各規程及び細則の内容等に関し疑義が生じたときは、その都度各構成員間で協議の上、決定するものとする。
(国による委託研究事業の実施)
第33条 国から委託研究事業を受託して研究を実施する場合、構成員は、本規約及び他の規程にかかわらず、当該事業に係る国の定め及び規程等に定めるもののほか、当該事業の委託契約書に定められている契約事項を遵守しなければならない。
2 前項の場合において、代表機関は、委託事業の実施に関し、コンソーシアムを代表して、国と契約を締結し、自己の名義をもって委託費の請求、受領を行うとともに、他の構成員から実績報告書の提出を求めるなどの権限を有するものとする。
附 則
(施行)
第1条 本規約は、平成 年 月 日から施行する。
(設立総会)
第2条 コンソーシアムの設立に先立ち、プラットフォーム規則に定める会員の中から、本規約第
5条に定めるコンソーシアムの構成員となる予定の会員により設立総会を開催する。
2 設立総会の議長は××研究開発プラットフォームのプロデューサーがこれにあたる。
3 設立総会において、以下の各号に定める事項について審議し、決定する。
①本規約の制定
②年度事業実施計画及び収支予算の設定
③前各号に掲げるもののほか、コンソーシアムの運営に関する重要な事項
4 設立総会は、第1項に定める構成員となる予定の会員の全員の出席をもって成立し、出席者全員の賛成によって決議するものとする。
※コンソーシアム名簿
(添付1)
(平成 28 年○月○日現在)
№ | 氏名/名称 | 代表者 | 住所/所在地 |
(添付2)
<コンソーシアム個人用>
「知」の集積と活用の場
「××」研究コンソーシアム代表機関 ×× 御中
秘 密 保 持 誓 約 書
「知」の集積と活用の場 「××」研究コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という)の構成員であるは、「××」研究コンソーシアム規約に基づき推進する研究事業(以下「本研究事業」という)において、構成員相互間において開示される情報等の秘密保持に関し、以下のとおり誓約(以下「本誓約」という)いたします。
第1条(定義)
1.本誓約において、「開示者」とは本研究事業の遂行を通じ次項に定める秘密情報を開示した当事者を、「受領者」とは当該秘密情報を受領したものをいいます。
2.本誓約において、「秘密情報」とは、本研究事業を通じ他の構成員から開示され又は知り得た、全ての業務上・技術上の情報、本研究事業の内容、遂行過程、及びその結果を総称したものであって、以下の各号のいずれかに該当するものをいいます。
① 開示方法が書面又は磁気ディスク等の記録媒体による場合は、当該書面等の媒体に
「秘密」の旨の表示があるもの
② 開示方法がFAX、電子メール等の通信手段若しくは電子ネットワークによる提供である場合、又は電磁的ファイルによる提供の場合には、当該情報を表示又はプリントアウトした際に「秘密」の旨の表示があるもの
③ 試作品、サンプル等物品の場合は、その物品又はその包装・容器に「秘密」の旨の表示があるもの
➃ 口頭、視覚表示等の無形の手段によって開示する場合には、開示の際に「秘密」である旨を告げ、開示後30日以内に文書化し、これに開示の日時、場所及び開示、且つ「秘密」である旨の表示をなし、被開示者側と取り交わしたもの
3.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報であることを証明できるものは、秘密情報から除きます。
① 開示され又は知得したときに公知又は公用であったもの
② 開示され又は知得したときに既に自己が保有していたもの
③ 開示され又は知得した後、自己の責によらずして公知又は公用となったもの
➃ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
⑤ 開示され又は知得した後、秘密情報によらずして独自に開発・取得したもの
第2条(秘密保持)
私は、秘密情報を厳に秘密として保持し、開示者の事前の書面による承諾なしに第三者(開示
者及び受領者を除く他の構成員を含む)へ開示又は漏洩いたしません。
第3条(目的外使用の禁止)
私は、秘密情報を本研究事業遂行以外の目的に使用いたしません。
第4条(情報の管理等)
私は、秘密情報を含む全ての情報媒体及びサンプル等に対し、厳重かつ適正な管理を施します。
第5条(複製等の禁止)
1.私は、秘密情報を、本研究事業を遂行するために最低限必要な部数を超えて複製、複写いたしません。なお、当該複製、複写物は秘密情報として取り扱います。
2.私は、事前の開示者の書面による承諾なしに、秘密情報に該当するサンプル等を分析し、またリバースエンジニアリングいたしません。
第6条(情報の返却等)
私は、開示者から請求がなされたとき又は本研究事業の終了後遅滞なく、開示者から開示、提供された秘密情報を含む情報媒体(その複製、複写物を含む)及びサンプル等を、開示者の指示に従い、開示者に返却又は物理的に復元不可能な方法で滅却若しくはデータ消去いたします。
第7条(事故の報告)
私は、秘密情報の漏洩若しくは目的外使用の事故が生じるおそれがある場合、又は生じた場合には、直ちにその旨を代表機関へ報告し、代表機関と協力して対処いたします。
第8条(損害賠償)
私が本誓約に違背し、構成員及び/又は開示者に損害を生じさせた場合は、私は構成員及び/又は開示者に対しその損害について賠償いたします。
第9条(不保証)
1.私は、本誓約のいかなる規定も、構成員相互に何らの秘密情報の開示義務を課すものではないことを理解します。
2.私は、本誓約に明示的に規定されているほかは、本誓約に基づく秘密情報について何らの権利も受領者に許諾するものではなく、また、受領者に対して更なる契約の締結を義務付けることはありません。
3.私は、開示を受けた秘密情報について、明示的又は黙示的であるとを問わず、その正確性、有益性、特定目的への適合性、その他一切保証されていないことを理解します。
第 10 条 (権利義務の譲渡等の禁止)
私は、事前の書面による代表機関の承諾を得ることなく、本誓約より生じた権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継しません。
第 11 条(有効期間)
1.本誓約は、誓約差入れの日から、私がコンソーシアム解散までに構成員資格を喪失した如何にかかわらず、コンソーシアム解散のときまで有効に存続します。
2.前項の有効期間終了後といえども、第2条から第5条までの規定はさらに 3 年間、第6条から第
9条までの規定は各々の対象事由が消滅するまで、なお有効に存続するものとします。
第 12 条(協議)
本誓約にさだめのない事項又は解釈について疑義が生じた事項については、その都度代表機関を
通じ、個別協議又はコンソーシアムの総会決議等の手続きを行い、これを決定します。
以上の事項を誓約し、本誓約書1通に記名捺印のうえ、コンソーシアムへ差し入れるものとし、私はその写しを1通保有いたします。
年 月 日
【住所】
【氏名】 ○印
<コンソーシアム法人会員用>
「知」の集積と活用の場
「××」研究コンソーシアム代表機関 ×× 御中
秘 密 保 持 誓 約 書
「知」の集積と活用の場 「××」研究開発コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という)の構成員である○○○○○は、「××」研究コンソーシアム規約に基づき推進する研究事業(以下「本研究事業」という)において、構成員相互間において開示される情報等の秘密保持に関し、以下のとおり誓約(以下「本誓約」という)いたします。
第1条(定義)
1.本誓約において、「開示者」とは本研究事業の遂行を通じ次項に定める秘密情報を開示した当事者を、「受領者」とは当該秘密情報を受領したものをいいます。
2.本誓約において、「秘密情報」とは、本研究事業を通じ他の構成員から開示され又は知り得た、全ての業務上・技術上の情報、本研究事業の内容、遂行過程、及びその結果を総称したものであって、以下の各号のいずれかに該当するものをいいます。
① 開示方法が書面又は磁気ディスク等の記録媒体による場合は、当該書面等の媒体に
「秘密」の旨の表示があるもの
② 開示方法がFAX、電子メール等の通信手段若しくは電子ネットワークによる提供である場合、又は電磁的ファイルによる提供の場合には、当該情報を表示又はプリントアウトした際に「秘密」の旨の表示があるもの
③ 試作品、サンプル等物品の場合は、その物品又はその包装・容器に「秘密」の旨の表示があるもの
➃ 口頭、視覚表示等の無形の手段によって開示する場合には、開示の際に「秘密」である旨を告げ、開示後30日以内に文書化し、これに開示の日時、場所及び開示、且つ「秘密」である旨の表示をなし、被開示者側と取り交わしたもの。
3.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報であることを証明できるものは、秘密情報から除きます。
① 開示され又は知得したときに公知又は公用であったもの
② 開示され又は知得したときに既に自己が保有していたもの
③ 開示され又は知得した後、自己の責によらずして公知又は公用となったもの
➃ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
⑤ 開示され又は知得した後、秘密情報によらずして独自に開発・取得したもの
4.本誓約書において子会社とは、当社が直接的に又は間接的にその議決権株式の50パーセント
超を保有する日本国内外の会社をいいます。
第2条(秘密保持)
[当社・当団体] は、秘密情報を厳に秘密として保持し、開示者の事前の書面による承諾なしに第三者(開示者及び受領者を除く他の構成員を含む)へ開示又は漏洩いたしません。
第3条(目的外使用の禁止)
[当社・当団体] は、秘密情報を本研究事業遂行以外の目的に使用いたしません。
第4条(情報の管理等)
1.[当社・当団体] は、秘密情報を含む全ての情報媒体及びサンプル等に対し、厳重かつ適正な管理を施します。
2.[当社・当団体] は、秘密情報を本研究事業の遂行上知る必要のある自己の役員及び従業員若しくは職員等(派遣社員その他自己の指揮命令に従い業務を遂行する者を含む。以下同じ。)にのみ開示するものとし、当該役員及び従業員若しくは職員等に対し、本誓約において私が負うべき義務と同等の義務を負わせ、離職後といえどもその義務を免れさせないものとし、その義務違反について全ての責任を負います。
3.第 2 条の規定にかかわらず、当社は本誓約において自らが負う義務と同等の義務を課したうえで秘密情報を子会社に対して開示できるものとします。
第5条(複製等の禁止)
1.[当社・当団体] は、秘密情報を、本研究事業を遂行するために最低限必要な部数を超えて複製、複写いたしません。なお、当該複製、複写物は秘密情報として取り扱います。
2.[当社・当団体] は、事前の開示者の書面による承諾なしに、秘密情報に該当するサンプル等を分析し、またリバースエンジニアリングいたしません。
第6条(情報の返却等)
[当社・当団体] は、開示者から請求がなされたとき又は本研究事業の終了後遅滞なく、開示者から開示、提供された秘密情報を含む情報媒体(その複製、複写物を含む)及びサンプル等を、開示者の指示に従い、開示者に返却又は物理的に復元不可能な方法で滅却若しくはデータ消去いたします。
第7条(事故の報告)
[当社・当団体] は、秘密情報の漏洩若しくは目的外使用の事故が生じるおそれがある場合、又は生じた場合には、直ちにその旨を代表機関へ報告し、代表機関と協力して対処いたします。
第8条(損害賠償)
[当社・当団体] が、本誓約に違背し、構成員及び/又は開示者に損害を生じさせた場合は、 [当社・当団体] は、構成員及び/又は開示者に対しその損害について賠償いたします。
第9条(不保証)
1.[当社・当団体] は、本誓約のいかなる規定も、構成員相互に何らの秘密情報の開示義務を課すものではないことを理解します。
2.[当社・当団体] は、本誓約に明示的に規定されているほかは、本誓約に基づく秘密情報について何らの権利も受領者に許諾するものではなく、また、受領者に対して更なる契約の締結を義務付けることはありません。
3.[当社・当団体] は、開示を受けた秘密情報について、明示的又は黙示的であるとを問わず、その正確性、有益性、特定目的への適合性、その他一切保証されていないことを理解します。
第 10 条 (権利義務の譲渡等の禁止)
[当社・当団体] は、事前の書面による代表機関の承諾を得ることなく、本誓約より生じた権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継しません。
第 11 条(有効期間)
1.本誓約は、誓約差入れの日から、私がコンソーシアム解散までに構成員資格を喪失した如何にかかわらず、コンソーシアム解散のときまで有効に存続します。
2.前項の有効期間終了後といえども、第2条から第5条までの規定はさらに 3 年間、第6条から第
9条までの規定は各々の対象事由が消滅するまで、なお有効に存続するものとします。
第 12 条(協議)
本誓約にさだめのない事項又は解釈について疑義が生じた事項については、その都度代表機関を通じ、個別協議又はコンソーシアムの総会決議等の手続きを行い、これを決定します。
以上の事項を誓約し、本誓約書1通に記名捺印のうえ、コンソーシアムへ差し入れるものとし、[当社
・当団体]はその写しを1通保有いたします。
年 月 日
【住所】
【社名】
【職位】
【氏名】 ○印
(添付3)
「知の集積」と活躍の場
「××」研究コンソーシアム代表機関 ×× 御中
入 会 申 込 書
(私・当法人・当団体) は、 「知」の集積と活用の場 「××」研究開発コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という)の趣旨及び目的を理解した上で、コンソーシアムの規程等を遵守するとともにその事業運営に主体的に協力することを誓約し、コンソーシアムに入会することを申し込みます。
年 月 日
【 住 所 】
【法人・団体名】
【 職 位 】
【 氏 名 】 印○
(別紙)
研究実施計画書
1 研究内容
(1)研究計画名
(2)研究計画の目的及び概要
1)目的
2)概要
(3)研究の主な実施場所
(4)研究の開始及び完了の時期開始:平成 年 月 日完了:平成 年 月 日
(5)研究代表者の所属及び氏名
2 平成 年度の収支予算等
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
研 究 費 | 円 | 消 費 税 円を含む。 (内訳) A社支出分 円 B社支出分 円 |
(1)収支予算収入の部
支出の部
区 分 | 予 算 額 | 備 考 | |
円 | |||
直接経費 | 人件費 円 | ||
謝金 円 | |||
旅費 円 | |||
試験研究費 円 | |||
一般管理費 | 試験研究費の15%以内 | ||
消費税等相当額 | 非課税、不課税及び免税取引に係る消費税等 | ||
合 | 計 |
(2)物品購入計画
品 名 | 規 格 | 員数 | 購入予定 | 使用目的 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | |||||
合計 |
(2)構成員の研究計画
ア 担当研究名 | イ 構成員名 | ウ 構成員の研究内容及び研究費 | |
住所 | 研究費: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 研究費: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 研究費: 円 | ||
名称 |
「××」研究コンソーシアム事務処理規程
平成○年○月○日制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 「××」研究コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)の事務処理業務に関しては、
「××」研究コンソーシアム規約(以下「コンソーシアム規約」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
(目的)
第2条 この規程は、コンソーシアムにおける事務の取扱いについて必要な事項を定め、事務処理を適正かつ能率的に行うことを目的とする。
(事務処理の原則)
第3条 コンソーシアムの事務処理に当たっては、迅速、正確を期し、かつ、機密を重んじ関係者間の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければならない。
(事務処理責任者)
第4条 コンソーシアムの事務処理は、コンソーシアム規約に規定する代表機関(以下「代表機関」という。)に事務処理責任者(以下「事務処理責任者」という。)を置き、これが行うものとする。
2 前項の事務処理責任者は、コンソーシアム会計処理規程に規定する経理責任者を兼務することができる。
(本研究事業の実施)
第5条 構成員は、本研究事業のうち自らが実施することとなっている部分(以下「構成員実施部分」という。)をコンソーシアム規約に規定する年度事業実施計画(以下「年度事業実施計画」という。)に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
2 構成員は、構成員実施部分が終了したとき(事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、事業の成果を記載した実績報告書を代表機関に提出するものとする。
3 代表機関は、前項に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該事業の内容が、年度事業実施計画の内容と適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類を提出させ、又は実地に検査を行うものとする。
4 代表機関は、前項に規定する検査の結果、構成員が実施した事業の内容が年度事業実施計画の内容と適合すると認めたときは、構成員の事業費の額を確定し、構成員に通知するものとする。
5 構成員は、天災地変その他やむを得ない事由により、構成員実施部分の遂行が困難となったときは、事業中止申請書を代表機関に提出し、代表機関と協議の上、本研究事業に係る年度事業実施計画の変更を行うものとする。
6 構成員は、前項に規定する場合を除き、構成員実施部分の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、事業実施計画変更承認申請書を代表機関に提出し、その承認を受けなければならない。
第2章 文書の取扱い
(文書の処理及び取扱いの原則)
第6条 コンソーシアムにおける事務処理は、軽易なものを除き、すべて文書をもって行わなければならない。
2 文書は、事案の当初から完結までのものを一括して綴ることとし、これによることができない場合には、関連するそれぞれの文書の所在を明らかにする等の措置を講じなければならない。
第7条 文書の取扱いに当たっては、その迅速と正確を期し、かつ、機密を重んじ常に関係者間の連絡に遺漏のないように努め、これを保管する場合は、常にその所在を明確にしておかなければならない。
(文書の発行名義人)
第8条 文書の発行名義人は、代表機関の長から委嘱された、代表機関所属の○○○とする。ただし、事務連絡等の軽微な文書については、この限りではない。
(文書に関する帳簿)
第9条 事務処理責任者は、文書の件名、差出人、文書番号、接受年月日、登録年月日その他の必要な事項を記載した文書整理簿を作成し、これを事務所に備え付けておかなければならない。
(保存期間)
第10条 文書は、これが完結した日から保存し、本研究事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。
(文書の廃棄)
第11条 文書で保存期間を経過したものは、第9条の文書整理簿から削除し、廃棄するものとする。ただし、保存期間を経過した後も、なお保存の必要があるものについては、その旨を当該文
書整理簿に記入し、事務処理責任者による管理の下、保存しておくことができる。
2 前項において個人情報が記録されている文書を廃棄する場合には、裁断、焼却その他復元不可能な方法により廃棄しなければならない。
第3章 雑則
第12条 第1条に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、代表機関が定めるものとする。
附 則
この規程は、平成 28 年×月 XX 日から施行する。
「××」研究コンソーシアム会計処理規程
平成 28 年○月○日制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 「××」研究コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)の会計業務に関しては、「××」研究コンソーシアム規約(以下「コンソーシアム規約」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
(目的)
第2条 この規程は、コンソーシアムの会計の処理に関する基準を定め、コンソーシアムの業務の適正かつ能率的な運営と予算の適正な実施を図ることを目的とする。
(会計原則)
第3条 コンソーシアムの会計は、次の各号に掲げる原則に適合するものでなければならない。
① コンソーシアムの会計処理に関し、真実な内容を明瞭にすること。
② すべての取引について、正確な記帳整理をすること。
③ 会計の処理方法及び手続について、みだりにこれを変更しないこと。
(口座の開設)
第4条 コンソーシアムは、これを名義とする銀行の管理口座を開設するものとする。
(※代表機関名義で既に保有している管理口座でも可能。その場合は、「コンソーシアムの口座は、○○の管理口座とする。」などと規定する。)
(会計年度)
第5条 コンソーシアムの会計年度は、コンソーシアム規約に定める事業年度に従うものとする。
2 コンソーシアムの出納は、翌年度の4月 30 日をもって閉鎖する。
(出納責任者)
第6条 出納責任者は、コンソーシアム規約に規定する代表機関(以下「代表機関」という。)の長から委嘱された代表機関の○○とする。
(経理責任者)
第7条 コンソーシアムの経理処理は、代表機関に経理責任者(以下「経理責任者」という。)を置き、これが行うものとする。
2 前項の経理責任者は、「××」研究コンソーシアム事務処理規程(以下「事務処理規程」という。)に規定する事務処理責任者を兼務することができる。
第2章 帳簿類
(帳簿)
第8条 経理責任者は、品名、規格、金額、契約相手方、契約年月日、納品年月日、支払年月日を記載した帳簿を作成し、これをコンソーシアム規約に定める主たる事務所に備え付けておかなければならない。
(会計伝票)
第9条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。
2 会計伝票は、次の各号に掲げるものとし、その様式は、代表機関が別に定める。
① 入金伝票
② 出金伝票
③ 振替伝票
3 会計伝票は、証ひょうに基づいて作成し、証ひょうとともに保存する。
4 会計伝票は、作成者が押印した上で、経理責任者の承認印を受けるものとする。
(帳簿書類の保存及び処分)
第10条 会計帳簿、会計伝票その他の会計関係書類の保存期間は、事務処理規程の規定による。
2 前項の会計関係書類を廃棄する場合には、あらかじめ、経理責任者の指示又は承認を受けるものとする。
3 前項において個人情報が記録されている会計関係書類を廃棄する場合には、裁断、焼却その他復元不可能な方法により廃棄しなければならない。
(帳簿の更新)
第11条 帳簿は、原則として事業年度ごとに更新する。
第3章 予算
(予算の目的)
第12条 予算は、事業年度の事業活動を明確な計数でもって表示することにより収支の合理的規制を行い、事業の円滑適正な運営を図ることを目的とする。
(予算の目的外使用)
第13条 予算は、定められた目的以外に使用してはならない。
(予算の執行)
第14条 コンソーシアムの運営に係る事務に要する予算の執行については、経理責任者の決裁を受けなければならない。
2 本研究事業に係る構成員自らが実施することとなっている部分に要する予算の執行については、当該構成員の内部規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。
第4章 出納
(金銭出納の明確化)
第15条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、その事務を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。
2 金銭の出納は、会計伝票によって行わなければならない。
(支払方法)
第16条 出納の事務を行う者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証する書類に基づき、出納責任者の承認を得て行うものとする。
2 支払は、金融機関への振込により行うものとする。ただし、小口払その他これにより難い場合として出納責任者が認めた支払のときには、この限りでない。
(領収証の徴収)
第17条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴収が困難な場合には、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。
2 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支払先の領収証に代えることができる。
(金銭の過不足)
第18条 出納の事務を行う者は、原則として毎月1回以上、預貯金の残高を証明できる書類によりその残高と帳簿残高との照合を行うとともに、金銭に過不足が生じたときは、遅滞なく第7条第1項の経理責任者に報告し、その指示を受けるものとする。
第5章 物品
(物品管理台帳)
第19条 コンソーシアムは、本研究事業により取得した物品(10 万円以上の機械及び備品等をいう。)の管理に当たり、別紙の物品管理台帳を備え、物品の取得、使用、移動、処分等
異動増減の都度それぞれの内容等を記録し、現状を明確に把握しておくものとする。
(物品の善管注意義務)
第20条 本研究事業のために取得した物品の管理については、コンソーシアムはその責任において善良な管理を行い、保全に万全を期するものとする。
(物品の表示)
第21条 物品の表示は次の管理用銘版による。
物 品 表 示 票 | |
事 業 名 | ××研究事業 |
コンソーシアム 名 | |
品 名 | |
物品番号 | |
取得年月日 | 年 月 日 |
備考 | △△機構 ××研究所 |
第6章 決算
(決算の目的)
第22条 決算は、事業年度ごとに会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、当該期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(決算書の作成)
第23条 経理責任者は、事業年度終了後速やかに年度決算に必要な整理を行い、次の各号に掲げる計算書類を作成し、代表機関に報告しなければならない。
① 収支計算書
② 財産目録
(年度決算の確定)
第24条 代表機関は前条の計算書類を総会に提出し、その承認を受けて年度決算を確定する。
第7章 雑則
第25条 第1条に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、代表機関が定めるものとする。
附 則
この規程は、平成 年 月 日から施行する。
物 品 管 理 台 帳
年 月 日 | 整理区分 | 摘 要 | 異 動 高 | 現 在 高 | 耐用年数 | 設置場所 | 備 考 | ||||
増 | 減 | 数 量 | 価 格 | ||||||||
数 量 | 価 格 | 数 量 | 価 格 | ||||||||
円 | 円 | 円 |
(注) (1)品目ごとに別葉とする。
(2)整理区分欄には購入等を記入する。
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「××」研究コンソーシアム知的財産権取扱規程
平成 28 年○月○日制定
(目的)
第1条 この規程は、「××」研究コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)が××研究事業
(以下「本研究事業」という。)の実施を通じて発生する知的財産権の取扱い等に関して、コンソーシアム規約の定めに基づき必要な事項を定めることにより、活発な研究開発の促進 を図るとともに、知的財産権の帰属及び出願手続等について明確にすることを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において「知的財産権」とは、次の各号に掲げる権利をいう。この権利は、日本国内のみならず、日本国外で取得又は発生した同様の権利を含むことができるものとする。
① 特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権
② 実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権
③ 意匠登録を受ける権利又は当該権利に基づく意匠権
➃ 回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権
⑤ 品種登録を受ける地位又は育成者権
⑥ 著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)
⑦ 事業活動に有用な技術上及び営業上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知られていないものであって、不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)上保護される権利に係るもの
(帰属)
第3条 本研究事業の実施により発生した知的財産権(以下「フォアグラウンドIP」という。)は、当該フォアグラウンドIPの発生に係る研究を行った構成員に帰属するものとする。また、構成員相互の共同研究により発生したフォアグラウンドIPについては、これに参加した構成員の共有とし、その持分は、これらの者の間で協議し、原則として、研究上の貢献度に応じて、決定するものとする。但し、当該研究を行っていない構成員であっても、研究資金の提供などにおいて当該研究に貢献している場合には、他の構成員の同意が得られたときは、当該フォアグラウンドIPの一部の譲渡を受けることにより、当該フォアグラウンドIPを共有することができる。
(出願)
第4条 フォアグラウンドIPの出願又は申請(以下「出願等」という。)は、当該フォアグラウンドI Pを有する構成員が行うものとし、当該出願に要する費用についても、当該構成員が負担するものとする。
2 前項のフォアグラウンドIPのうち、構成員相互の共同研究により発生するものの出願等に当たっては、これを共有する構成員(以下「フォアグラウンドIP共有構成員」という。)の間で協議、決定の上、出願等を行うものとし、当該出願等に要する費用については、原則として、フォアグラウンドIPの持ち分比率に応じて負担するものとする。但し、第9条の規定により、自ら実施するフォアグラウンドIP共有構成員は、その実施期間においては、上記費用を負担しなければならない。
3 第1項及び第2項によりフォアグラウンドIPの出願等が行われた場合には、所定の特許権等通知書又は著作物通知書により、それぞれ遅滞なくコンソーシアム規約に規定する代表機関(以下「代表機関」という。)に報告するものとする。
(維持管理)
第5条 フォアグラウンドIPの維持管理に係る手続及び当該維持管理に要する費用については、前条の規定を準用する。
(持分譲渡)
第6条 フォアグラウンドIP共有構成員が自己の有する持分の全部または一部を他のフォアグラウンドIP共有構成員以外の第三者へ譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該他のフォアグラウンドIP共有構成員全員の同意を書面により得なければならない。
2 譲渡人であるフォアグラウンドIP共有構成員は、前項による他のフォアグラウンドIP共有構成員全員の同意が得られたときは、当該持分に係る権利及び義務を譲受人に承継させるものとし、これを書面により他のフォアグラウンドIP共有構成員全員及び代表機関に通知するものとする。譲受人が当該譲受けにともない発生する権利及び義務を履行しないときは、譲渡人が譲受人と連帯してその責任を負うものとする。
(他の構成員への実施許諾)
第7条 構成員は、本研究事業の実施前から保有していた知的財産権及び本研究事業の実施後に本研究事業の実施とは関係なく取得した知的財産権(以下「バックグラウンドIP」という。)について、本研究事業の実施に係る範囲において相互に開示するとともに、本研究事業の実施期間中における他の構成員による本研究事業内での研究開発活動に対しては、当該バックグラウンドIPを行使しないものとし、本研究事業の円滑な遂行に努めることを原則とする。ただし、本研究事業の構成員間で有償により実施許諾すること等の取決めを別途定めることができる。
2 構成員が、フォアグラウンドIPを用いて本研究事業の成果を事業化しようとする場合は、そ
の事業化に必要な範囲で、他の構成員は自己が保有するバックグラウンドIPについて実施許諾することを原則とする。
【案文1:ただし、バックグラウンドIPについては、これを実施許諾することにより、当該バックグラウンド IPの保有者の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、本研究事業の開始時において他の構成員と協議の上、本研究事業の構成員間の合意に基づき、必要な範囲で例外を設けることができる。】
【案文2:ただし、バックグラウンドIPについては、これを実施許諾することにより、当該バックグラウンド IPの保有者の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、実施許諾を拒否することができるものとするほか、本研究事業の開始時において他の構成員と協議の上、本研究事業の構成員間の合意に基づき、必要な範囲で例外を設けることができる。】
(第三者への実施許諾)
第8条 フォアグラウンドIPについて、その権利を有する構成員以外の第三者が実施許諾を受けることを希望する場合には、当該構成員が許諾の申込みを受け付けるものとする。
2 前項のフォアグラウンドIPのうち構成員相互の共同研究により発生するものについて、フォアグラウンドIP共有構成員以外の第三者が実施許諾を受けることを希望する場合には、当該フォアグラウンドIP共有構成員のうちあらかじめ定められた構成員が許諾の申込みを受け付けるものとする。この場合において、当該申込みを受けたフォアグラウンドIP共有構成員は他のフォアグラウンドIP共有構成員全員にその旨を報告し、許諾の可否及び条件につきフォアグラウンドIP共有構成員全員による協議の上、決定するものとする。
3 第1項の許諾に際し徴収する実施料については、その権利を有する構成員がこれを収受する権利を有するものとする。また、第2項の許諾に際し徴収する実施料については、フォアグラウンドIP共有構成員全員がこれを収受する権利を有するものとする。その配分については、原則として持ち分比率に応じることとし、詳細はフォアグラウンドIP共有構成員の間で協議し、決定するものとする。
(自己実施)
第9条 構成員相互の共同研究により発生するフォアグラウンドIPについて、フォアグラウンドIP共有構成員それぞれが自ら実施(第三者に対する製造委託により当該第三者に実施させる場合を含む)しようとするときは、当該実施しようとする構成員以外の他のフォアグラウンド IP共有構成員と補償料の支払の可否等について定めた契約を連名により締結する。
(子会社の実施)
第10条 構成員相互の共同研究により発生するフォアグラウンドIPについて、フォアグラウンドIP共有構成員の子会社による実施は、前条に定める自己実施とみなし、前条の規定を準用する。なお、本条における子会社とは、フォアグラウンドIP共有構成員が直接的または間接的にその議決権株式の50パーセント超を保有する日本国内外の会社を意味するものとする。
(持分放棄)
第11条 フォアグラウンドIP共有構成員が自己の有する持分を放棄しようとするときは、あらかじめ、他のフォアグラウンドIP共有構成員に書面により通知するものとする。
2 前項によりフォアグラウンドIP共有構成員がその持分を放棄した場合、当該持分は、原則として、他のフォアグラウンドIP共有構成員がその持ち分の比率に応じて無償で承継するものとする。
(脱退、除名に伴う知的財産権の取扱い)
第12条 コンソーシアム規約第9条又は第10条の規定に基づき、構成員が脱退又は除名となる場合、構成員相互の共同研究により発生するフォアグラウンドIPについては、当該構成員は自己の持分を放棄し、原則として、他のフォアグラウンドIP共有構成員がその持ち分の比率に応じて無償で承継するものとする。
(共同研究に係る発明補償)
第13条 フォアグラウンドIP共有構成員は、フォアグラウンドIPの発生に係る研究に寄与した従業者に対する補償をそれぞれ自己の属する従業者に対してのみ、自己の規程等に基づき補償する。
(共同出願契約の締結)
第14条 第4条第2項の出願等をフォアグラウンドIP共有構成員が共同で行うときは、あらかじめ、第3条から前条までの内容を含む共同出願契約をフォアグラウンドIP共有構成員間で締結するものとする。
(成果の公表)
第15条 前条の規定にかかわらず、構成員が、コンソーシアム規約第 30 条に従い別途コンソーシアムに差し入れた「秘密保持誓約書」に基づき自己が守秘義務を負う秘密情報を含む自己の研究成果を外部に公表しようとするときは、当該公表の90日前までにその内容を当該秘密情報を開示した他の構成員及び代表機関に書面により送付し、当該秘密情報を開示した他の構成員の書面による承諾を得るものとする。
2 前項の内容を含む研究成果が公表されることにより利益を損なう又はそのおそれがあると考える当該秘密情報を開示した他の構成員は、当該書面を受領後60日以内に、利益を損なう又はそのおそれがある内容及びその理由を明らかにした上で、当該研究成果の公表を希望する構成員及び代表機関に送付するものとする。
3 代表機関は、当該研究成果の公表を希望する構成員及び当該秘密情報を開示した他の構成員とともに成果の公表に係る合理的な措置を検討するものとする。
(有効期間)
第16条 この規程は、コンソーシアム規約第25条に規定するコンソーシアムの解散後○年経過するまでは有効とする。
第17条 本研究事業に関するコンソーシアム規約及びこの規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、代表機関が定める。
附 則
この規程は、平成 年 月 日から施行する。