1.「決済事業者」とは、日本医師会ORCA管理機構株式会社(以下「当社」という。)が第3条(包括代理権等)で定める権利を有する包括代理加盟店契約を締結した次の カード発行会社をいいます。
加盟店規約(日医会員専用)
第1条(定義)
本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。
1.「決済事業者」とは、日本医師会ORCA管理機構株式会社(以下「当社」という。)が第3条(包括代理xx)で定める権利を有する包括代理加盟店契約を締結した次のカード発行会社をいいます。
(1)株式会社ジャックス(JACCS)
(2)三菱UFJニコス株式会社(MUN) (3)株式会社ジェーシービー(JCB)
2.「加盟店」とは、信用販売を行おうとする者(以下「加盟希望者」という。)が、当社に加盟を申込み、当社及び決済事業者が加盟を承認し、本規約及び決済事業者の規定する第5項の各社「カード規約」、「カード加盟店規約」または「加盟店規約」(以下「「カード規約」および「加盟店規約」」という。)に基づき取引を実施することが認められた法人又は個人をいい、本契約(第3項で定義)及び加盟店契約(第5項で定義)を締結して、第4条第1項に定める店舗等において、会員に対して物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品又は役務(以下「商品等」という。)を販売又は提供(以下「販売等」という。)する者をいいます。
3.「本契約」とは、本規約の定め、本規約に基づき加盟店と当社にて行う契約及びこれに付随する覚書その他の合意書を総称したものをいいます。ただし、本契約締結以前に加盟店希望者に適用される本規約各条項については、加盟店希望者による申し込み時点で本規約が適用されるものとします。
4.「本規約等」とは、本規約及びこれに付属する決済事業者又は当社所定の規約(以下「付随規約」という)、その他の手順書及びご案内等(以下付随規約とあわせて「付随規約等」という)を総称していいます。
5.「加盟店契約」とは、加盟店が「カード規約」および「加盟店規約」に基づいて信用販売を行うために決済事業者と締結する契約、および当社を包括的代理店(第3条(包括代理xx)で定義)とする本規約に基づいて当社と締結する契約をいいます。各々の「カード規約」および「加盟店規約」については下記の通りとします。尚、電子マネーによる信用販売を行う場合は、当社と別途「電子マネー加盟店契約」が必要です。
(1)株式会社ジャックス(JACCS):カード規約(店頭販売用) xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxx/xxx/xxxxxx_xxxxxx.xxx
尚、第6条(会員の支払方法)については、本規約第8条(信用販売の種類及び会員の支払方法)によるものとします。
(2)三菱UFJニコス株式会社(MUN):MUFGカード加盟店規約 xxxxx://xxx.xx.xxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxx.xxxx
尚、この規約の第8条及び第25条で定めている「商品」は「医療サービス等」と読み替えることとし、第17条
(商品の所有権移転)は削除するものとします。また、第14条(立替払いの請求)、第15条(立替払い)の業務については、本規約第6条(本規約とカード規約または加盟店規約)第2項に該当し、本規約が優先して適用されるものとします。
(3)株式会社ジェーシービー(JCB):JCB加盟店規約 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
尚、この規約の第3条 (加盟店)第6項、第7項、第8項については本規約第5条に、第4条 (費用負担等)については本規約第12条 (費用負担等)に置き換えるものとし、17条(商品の所有権)は削除するものとします。
6.「電子マネー加盟店契約」とは、当社が別途定める「電子マネー加盟店規約」に基づいて、当社と加盟店が締結する契約、及び決済事業者が定める「電子マネー加盟店規約等」に基づいて、決済事業者と加盟店が締結する契
約をいいます。
7.「カード」及び「カード番号等」とは、「カード規約」および「加盟店規約」で定めるカード及びカード番号等をいいます。尚、
加盟店が取扱いの出来るカードは当社が別途定めるものとします。
8.「会員」とは、、決済事業者等との間で締結したカード等の交付等に係る契約に基づきカード等の交付等を受けた者をいいます。
9.「信用販売」とは、会員および加盟店がカード会社および決済事業者所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の代金または対価等を会員から直接受領しない方法により行う、加盟店の会員に対する商品等の販売または役務の提供をいいます。
10.「商品等」とは、加盟店が会員に販売する商品もしくは権利、または加盟店が会員に提供する役務をいいます。
11.「立替払金」とは、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、当社が立替払いする金員をいいます。
12.「手数料」とは、本契約に基づく債権譲渡の手続または立替払等の手続の対価として、当社が加盟店から受領する手数料をいいます。
13. 「利用料」とは、第5条(クレジット端末機)第1項の有償で貸与を受ける場合の費用等をいいます。
14.「クレジット端末機」とは、端末機を設置する者(以下「端末設置カード会社」という。)が発行する「INFOX端末設置使用規約」で定める端末機等を総称していいます。
15.「端末設置カード会社」とは、次の決済事業者をいいます。
①株式会社ジャックス(JACCS)
②三菱UFJニコス株式会社(MUN)
16.「提携組織」とは、「カード規約」および「加盟店規約」で定める法人その他の組織をいいます。
17.「秘密情報」とは、本契約の内容(手数料率を含む)及び本契約に関連して知り得た他方当事者の保持する情報又は本契約の締結及び履行により知り得た相手方の営業上、技術上その他業務上一切の情報(加盟店に関する情報及び個人情報保護法に定められる個人情報を含む)をいいます。但し、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に該当しないものとします。
①開示される以前に公知であった情報
②開示される以前に自らが既に所有していた情報
③開示された後、自らの責めに帰し得ない事由により公知となった情報
④秘密情報を利用することなく、自らの開発により知得した情報
⑤正当な権利を有する第三者から秘密保持の義務を負わずに入手した情報
第2条(適用範囲)
本契約は、当社を包括代理加盟店として決済事業者と加盟店契約を締結した加盟店が店舗等において行う信用販売について適用されるものとし、加盟店が、それ以外の態様により信用販売を行う場合については適用されないものとします。尚、加盟店は日本医師会の会員であることとします。
第3条(包括代理xx)
1.加盟店は、本契約に基づく金銭の授受、請求、届出、問合せ、その他一切の手続を自己に代わって代行するために必要な包括的な代理権(以下「包括代理権」という)を当社に授与するものとします。
2.加盟店は、当社が包括代理権の下で、加盟店と決済事業者との間の手続を一括して取りまとめることを確認するとともに、加盟店自らが決済事業者に対し直接支払請求や問い合わせを行うことができないことについて承諾するものとします。
3.加盟店は、当社に授与した包括代理権について疑義が生じ、又は包括代理xxにより紛議が生じた場合
には、当社との協議により解決に当たるものとし、決済事業者に対して何らかの請求、異議申立て、連絡等を行わないものとします。
4.加盟店は、包括代理権に基づき当社が決済事業者に対して負う本契約の支払義務について、当社と連帯して責任を負うものとします。
5.加盟店は、決済事業者と当社との間の包括代理加盟店契約が終了した場合に、本契約が当事者間の何らの意思表示等を要せずに当然に終了することを了承します。
6.加盟店は、「カード規約」および「加盟店規約」に基づいて、決済事業者等に申請若しくは報告するとされている項目又は、決済事業者が加盟店に行使できる権利等については、当社を通して行うこととし、決済事業者が要請する、又は権利を行使する事項等についても、決済事業者ごとの下記内容について全て当社が代行することができることを承諾するものとします。
(1)株式会社ジャックス(JACCS):カード規約(店頭販売用)
①第3条(加盟店)の新規加盟店の申請及び承認、第35条(変更届出)等に関する業務 ②第4条(取扱が禁止される商品等)の事前承認に関する業務 ③第9条(信用販売における遵守事項)に関する業務 ④第
15条(立替金の支払請求)、第20条(キャンセル処理)、第21条(継続的取引の中途解約)に関する業務
⑤第8条(是正改善計画の策定と実施)、第10条(不正利用被害の負担)に関する権利 ⑥第18条(立替払の留保)、第19条(立替払の拒絶・取消)、第22条(信用販売の停止)、第25条(支払停止抗弁時の措置)に関する権利 ⑦上記業務に付随する一切の業務
(2)三菱UFJニコス株式会社(MUN):MUFGカード加盟店規約等
①第3条(カード取扱施設等)、第4条(信用照会端末機その他の機器等)、第30条(変更事項の届出)、第34条(契約の期間)等の加盟店の申請及び承認 ②第6条(信用販売の方法)、第8条(商品等の引渡し・提供)、第9条(信用販売における遵守事項等)、第10条(取扱商品)等に関する業務 ③第11条(無効カード等の取扱い)、第12条(円滑な信用販売および法令等の遵守)等に関する業務 ④第14条(立替払いの請求)、第 15条(立替払い)、第16条(加盟店手数料)、第18条(キャンセル処理)、第20条(支払停止の抗弁)、第25条
(商品等の受領書)、第29条(業務の委託)等に関する業務 ⑤第19条(商品等の瑕疵・会員のカード利用否認)、第21条(期限の利益の喪失・相殺)、第22条(支払の留保・支払金の返還)、第24条(加盟料、加盟店標識代金など)、第31条(信用販売の停止)、39条(調査・報告、協力)に関する権利 ⑥上記業務に付随する一切の業務
(3)株式会社ジェーシービー(JCB):JCB加盟店規約
①第3条(加盟店)の新規加盟店の申請に関する業務 ②第5条(届出事項の変更)の届出事項の変更に関する業務 ③第9条(信用販売の方法)の事前承認の取得に関する業務 ④第14条(立替払)の立替払に関する業務 ⑤第15条(手数料および支払い)の手数料の支払および立替払金の受領に関する業務 ⑥第16条、第18条、第20条の立替払金の返還等に関する業務 ⑦包括代理契約等に関する、加盟店からJCB等への通知、およびJCB等から加盟店への通知(信用販売の方法の通知 を含む)、送付書類等の受領 ⑧上記業務に付随する一切の業務
第4条(加盟店)
1.加盟希望者は、商号・名称、所在地、電話番号、法人番号(法人の場合)、代表者の氏名および生年月日、その他当該決済事業者所定の事項等を当社所定の方法で申し込むこととします。当社は当該加盟希望者について決済事業者所定の調査を行った上で、決済事業者に対し、加盟希望者を代理して決済事業者所定の方法で、申込みを行うものとします。尚、申込時の事項について変更の可能性が認められる場合には、遅滞なく、それら事項の内容を当社に通知するものとします。
2.決済事業者は、前項による当社を通じた加盟希望者の加盟を相当と認めた場合、承諾の通知を当社に対して行
います。
3.前項に基づき当社が決済事業者から承諾の通知を受け、当社が加盟希望者に対してその旨及び管理ID/パスワード等を電子的に通知を送信した時点をもって、加盟希望者と決済事業者との間で「カード規約」および「加盟店規約」にて加盟店契約が締結されたものとし、当社との間で本契約が締結されたものと扱います。 尚、本契約が締結されたことで、加盟希望者と端末設置カード会社との間でINFOX端末設置使用規約にてクレジット端末の設置、利用及び取り外しに関しての契約が締結されたものとします。
4.本契約及び加盟店契約の内容は、特段の書面による合意がない限り、本規約等及び「カード規約」および「加盟店規約」等のとおりとし、加盟店は当該規約等を承認し遵守するものとします。
5.加盟店が本契約及び加盟店契約に違反して信用販売を行った場合、当該加盟店は当該代金全部について責任を負うものとし、当社又は第三者に損害が生じたときは、当該損害(逸失利益、特別損害を含む)を賠償し、加盟店が損害を負った場合、当社は何らの責任も負わないものとします。
6.加盟店は、本契約及び加盟店契約締結後速やかにカード利用による信用販売の運用を開始するものとします。
7.当社は、加盟店が、加盟店契約の申込みを行うに際し、(ⅰ)虚偽を告げている疑いがある、(ⅱ)セキュリティ体制又は法令順守体制に重大な欠陥がある疑いがある、(ⅲ)加盟店契約を適切に履行する能力に欠ける疑いがある、又は、(ⅳ)過去5年以内に、特定商取引法に基づく行政処分を受けた疑いがある、又は、消費者契約法(若しくは特定商取引法)に基づく取消権についての訴訟で敗訴判決を受けた疑いがあると判断する場合、その疑いが払しょくされるまで、当該加盟店に係る第1項の申込みを、決済事業者に対しては行わないものとします。
8.決済事業者は、第1項による当社を通じた加盟希望者が加盟店として不相当と認めた場合には、加盟希望者の加盟を拒否することができるものとします。この場合、決済事業者及び当社は加盟希望者に対し、拒否の理由を開示しないものとし、加盟希望者はこれについてあらかじめ承諾するものとします。また、加盟希望者に対し加盟を拒否する通知等は、当社がその責任において行うものとします。
9.加盟店は、信用販売につきカードの不正利用がなされた場合であって、当該事象の発生が複数回におよぶなど割賦販売法および実行計画の趣旨に鑑みて必要性が認められる場合には、その必要性に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
10.加盟店は、前項の場合、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
11.加盟店は、以下の場合には、自己の責任と費用をもって対処し、解決にあたるものとします。 (1)会員から信用販売または商品等に関し、苦情または相談を受けた場合
(2)加盟店と会員との間において紛議が生じた場合
(3)会員または関係省庁その他の行政機関等から「カード規約」および「加盟店規約」等に定める加盟店の禁止行為等の取引に該当する旨または法令に違反する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合
12.加盟店は、①加盟店、決済事業者、カード会社もしくは当社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、または当社もしくは決済事業者等の信用が毀損されるおそれがあると当社または決済事業者等が判断する取引であって、当社または決済事業者等が加盟店契約締結時または締結後に指定した取引、②当社または決済事業者等が指定していない場合であっても、それらのおそれがあると客観的・一般的に認められる取引に関して、信用販売を行わないものとします。
13.加盟店は、当社が日本医師会の会員情報を確認するために、日本医師会に会員情報、医師名等を照会することに同意するものとします。
第5条(クレジット端末機)
1.当社が包括代理権に基づき加盟店を代理して必要な情報を伝えた上で端末設置カード会社に対してINFOX端
末設置使用契約締結の申し込みをし、端末設置カード会社がこれを承諾したときに、当社はクレジット端末機を速やかに加盟店に有償で貸与するとともに、加盟店と端末設置カード会社は包括代理加盟店である当社を通して、INFOX端末設置使用規約にてクレジット端末の設置、利用及び取り外しに関してのINFOX端末設置使用契約が締結されたものとします。尚、当社が加盟店にクレジット端末機の貸与をする場合は、基本構成(申込内容により基本構成は異なります。)での貸与となります。基本構成を増設する場合は、個別対応となり別途費用が発生します。また、当社が貸与するクレジット端末機はLAN接続型タイプの端末ですので、加盟店自らでの費用負担にてインターネット環境の構築が必要です。
2.INFOX端末設置使用規約第4条(INFOXの貸与と設置に関わる諸費用の負担及び支払い)及び同第7条(諸費用の負担及び支払)につき、諸費用は加盟店が負担するものとし、当社が別途定める方法及び期日までに当社を通じて端末設置カード会社に支払うものとします。その他金銭の支払い等の金銭授受についても加盟店と端末設置カード会社は当社を通じて行うものとします。
3.加盟店は、INFOX端末設置使用規約に違反し、又はクレジット端末を使用するに際し、端末設置カード会社、第三者又は当社に損害を与えたときは、当該損害を賠償するものとします。尚、加盟店がINFOX端末設置使用規約に違反してINFOXを利用し又は第三者に利用させたことにより、当社が端末設置カード会社に対して端末設置カード会社に生じた損害を賠償したときは、加盟店は当社に対して当該賠償金を支払うものとします。
4.加盟店は、決済事業者又は当社所定の決済用システム等が組み込まれた、決済事業者又は当社所定のクレジット端末機を設置しなければならないものとします。
5.加盟店は、システムに不具合が発生した場合は直ちに当社に対し報告し、加盟店の責に帰すべき事由、または天災その他当社の責に帰することのできない事由によりクレジット端末機などの故障、破損等が発生した場合の修理・交換費などは加盟店負担とします。但し、故障、破損等が発生した時点で本規約第12条の保守等にかかる費用の支払いをしている加盟店に対しては、当社の負担にて修理・交換等を受けることができることとします。
6.加盟店は、本契約を解約または解除した場合(店舗の営業を終了または中止する場合はその旨を当社に申し出をした後)、直ちにクレジット端末機を含む用具一式を当社に返却するものとします。
第6条(本規約とカード規約または加盟店規約等)
1.本規約と矛盾又は抵触しない限りにおいて、加盟店は「カード規約」および「加盟店規約」、並びに「INFOX端末設置使用規約」が適用されるものとします。
2.本規約には、「カード規約」および「加盟店規約」、並びに「INFOX端末設置使用規約」の内容が一部記載されています。当社が、包括代理権を授与されることにより、「カード規約」および「加盟店規約」、並びに「INFOX端末設置使用規約」で定める内容と異なる又は矛盾する場合、本規約が優先して加盟店に適用されるものとします。
第7条(信用販売限度額)
加盟店が会員に対して行うことができる信用販売の総額(送料、税金を含む)は、決済事業者が当社と予め合意した金額(以下「信用販売限度額」という)の範囲内とします。但し、決済事業者と当社が別に合意した内容を、加盟店に通知することにより、特定の商品等又は特定の種類のカードについて個別の信用販売限度額を定められるものとします。
第8条(信用販売の種類及び会員の支払方法)
加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は、クレジットカードについては、1回払いのみとし、クレジットカードを利用した信用販売における会員の支払方法も1回払のみとし、「カード規約」および「加盟店規約」に定めるその他の種類及び方法は取り扱わないこととします。尚、クレジットカード以外のカードについては別途当社が認める種類のみとします。
第9条(カードの有効性等の確認)
1.加盟店は、信用販売を実施確認するに当たっては、「カード規約」および「加盟店規約」に定めるところにより行わなければならないものとします。
2.加盟店は、提示されたカードの有効性確認等を行う場合、当該カードの情報について当社を通じて決済事業者に送信し決済事業者の回答を得ることとします。
3.前項の規定にかかわらず、加盟店は決済事業者に通知又は確認を行う場合、当社を通じておこなうこととし、決済事業者が加盟店にデータの提出等を求める場合、当社を通して行うものとします。
第10条(立替金の支払)
1.当社の加盟店に対するカード利用代金の支払に関する、当社、決済事業者および加盟店の間の法律関係については、「カード規約」および「加盟店規約」に従うものとします。
2.加盟店は、「カード規約」および「加盟店規約」に関する債権譲渡の手続または立替払の手続その他手続を、当社が本契約に基づき、加盟店を代理して行うことを承諾するものとします。また、この場合、当社は、債権譲渡の対価の支払いまたは商品等代金の立替払金を立替払いその他当社が代理受領した立替金の加盟店への支払いを第
4項に従って行うこととします。
3.加盟店は、「カード規約」および「加盟店規約」に基づき信用販売の手続きを完了した場合は、当社が加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとします。ただし、加盟店が会員からの申し出に基づき「カード規約」および「加盟店規約」で定める立替払契約の取消しを行った場合、または当社が第17条(解除)に基づき解除を行った場合であって、加盟店が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではありません。
4.当社を通じて行われる決済事業者の加盟店に対する信用販売代金に係る立替金(当社が代理受領した立替金を含む)は、第15条に定める当社の委託先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(略称 NTTデータ)より支払われるものとします。当社はNTTデータをして、売上データが決済事業者において読み込まれた日、又は決済事業者が加盟店より提出を受けた売上票及び売上集計表の到着日を基準とし、当社所定の締切日までに到着した分を、当社所定の支払日(当該日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)において当該到着分にかかる信用販売代金から、次条で定める手数料等及び利用料等を差引いた金額、及び「カード規約」および「加盟店規約」で定める支払留保額、支払拒絶・取消額、及び相殺額等を差引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込ませしめる方法により行うものとし、控除しきれない場合、加盟店は当該部分の金額について当社指定の方法により支払うものとします。なお、本条本文に定める所定の締切日及び支払日は、次のいずれかとし、加盟店は加盟店申請時に選択するものとします。
月内回数 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 |
1回 | 通年 | 毎月 月末 | 翌月 20日 |
2回 | 通年 | 毎月 15日 | 翌月 5日 |
毎月 月末 | 翌月 20日 |
5.加盟店は、信用販売を行った日から60日以上経過した売上票等に基づく信用販売代金の請求は決済事業者及び当社が特に認めたものを除き、理由の如何を問わず請求できないものとします。
6.決済事業者及び当社は、加盟店に対して金銭債権(本契約に基づくものであるか否かは問わない)を有している場合、いつでも当該金銭債権を立替金の支払債務と対当額で相殺できるものとします。
7.決済事業者及び当社は、決済事業者又は当社の故意又は重過失によらずに立替払が遅滞した場合において、遅延損害金等の賠償の責任を負わないものとします。
8.決済事業者及び当社は、第1項の支払を第三者に委託できるものとします。
9.別段の定めがない限り、本契約に基づく支払に係る振込手数料は加盟店の負担とします。
第11条―1(手数料等)
1.加盟店は、当社に対して当社が別途定める手数料を支払うものとします。尚、手数料は、信用販売額に対して、システムの利用に関する信用販売の種類区分に応じた当社所定の料率を乗じた額とし、1円未満は切捨てるものとします。
2.当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条の定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第11条―2(利用料等)
1.加盟店は、当社に対して当社が別途定める利用料を支払うものとします。
2.当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条の定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第12条(費用負担等)
加盟店は、加盟に際し、当社が請求する場合には、当社に対して当社所定の加盟金、加盟店標識等の購入代 金、並びにクレジット端末機の設置及び第18条第1項に定める当初の契約期間中の保守等にかかる費用を当社が別途定める方法により支払うものとします。また、当初の契約期間を終了した後の期間においては、加盟店は、当社に対して端末機の偶発的または故意的故障時の修理または交換等への対応の場合の費用についても当社所定の方法により支払うものとします。但し、支払われた費用等は、本契約が終了した場合であっても返還されないものとします。
第13条(取扱商品)
1. 加盟店は、取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届出るものとし、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、取扱商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2. 加盟店は、当社の承認を得た後においても、当社より取扱商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。
3. 加盟店は、本契約に基づく信用販売においては、当社に届出た取扱商品等以外は取扱うことはできないものとします。
第14条(秘密保持義務)
1.相手方(以下「開示者」という)から秘密情報の開示を受けた当事者(以下「受領者」という)は、開示者の秘密情報について善良なる管理者の注意義務をもって管理し、本契約の目的に必要となる限りにおいて使用し、相手方の承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、受領者は、日本及び諸外国における裁判所、行政機関、監督官庁その他の公的機関(証券取引所を含む)から法令、規則等に基づき秘密情報の開示を命ぜられた場合、法的に義務付けられる範囲で当該秘密情報を開示できるものとします。
3.受領者は、第1項の規定にかかわらず、受領者が本契約の業務を第三者に委託する上で秘密情報を開示する必要がある場合、本契約と同等の秘密保持義務(目的外利用の禁止等を含む)を委託先に課した上で委託業務に必要となる事項に限り開示できるものとします。
4.委託先が前項の義務に違反し当社に損害を生じさせた場合、加盟店の義務違反とみなし、加盟店が損害賠償の責任を負うものとします。
5.本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとします。第15条(委託)
当社は本契約遂行の為、NTTデータに対して本契約に基づく業務の一部を委託しています。なお、NTTデータは当社が果たすべき前条の義務について当社と同等の責任を負うこととします。
第16条(表明・確約等)
1.加盟店は、本契約の締結にあたり、本契約の締結日時点及び本契約の有効期間中において、次の各号の事項がxxかつ正確であることを表明し、確約します。
①適用法令上、本契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
②本契約を締結し、これに基づく権利を行使し義務を履行するために、法令、定款、その他社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
③本契約を締結し又はこれらに基づく権利を行使し、若しくは義務を履行することが、加盟店に対して適用のある一切の法令、定款、その他社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反又は債務不履行事由とはならないこと
④本契約はこれを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
⑤加盟店が現在、債務超過ではないこと
⑥加盟店による本契約の締結が詐害行為取消の対象とならず、加盟店の知りうる限り、本契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
⑦加盟店が本契約の締結に際し当社を通じて決済事業者に提供した情報及び届け出る情報は、重要な点において正確であり、かつ重要な情報は全て当社を通じて決済事業者に提供されていること
⑧本規約に基づく信用販売を行うに際し、割賦販売法、特定商取引法その他の関係諸法令を遵守するとともに、顧客からの苦情を適切に処理するための体制を有していること
2.加盟店及び当社は、自己及び自己の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員等、実質的に経営を支配若しくは経営に関与している者又は従業員等が、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等
⑦社会運動等標ぼうゴロ
⑧政治活動等標ぼうゴロ
⑨特殊知能暴力集団⑩その他前各号に準ずる者
3.加盟店及び当社は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下合わせて「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明、確約します。
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える等、反社会的勢力等を利用している関係
④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係
⑤その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
4.加盟店及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明、確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
5.加盟店及び当社は、委託先及び再委託先業者との関係において、次の各号のとおりであることを表明、確約します。
①委託先及び再委託先業者が前三項に該当せず、将来においても前三項に該当しないこと
②委託先及び再委託先業者が前号に該当することが判明した場合、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置をとること
6.加盟店及び当社は、委託先及び再委託先業者が、反社会的勢力等から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は委託先若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、速やかにその事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報に協力することを表明、確約します。
7.加盟店及び当社は、前六項の表明が虚偽であることが判明した場合は、催告なしに本契約に基づく取引が停止され又は解除されても一切異議を申し立てず、賠償ないし補償を求めないとともに、これにより損害が生じた場合は、一切を当該加盟店又は当社の責任とすることを表明、確約します。
8.加盟店及び当社は、相手方が第1項から第6項までのいずれかに違反した場合又は前各項の表明・確約が虚偽であることが判明した場合、催告なしに本契約に基づく取引を停止し又は本契約を解除できるものとします。この場合に本契約が解除された時は、相手方は当然に期限の利益を失い、解除者に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
9.加盟店及び当社は、相手方が第1項から第6項までいずれかに違反している疑いがある場合、相手方に対して調査を行い、又は、資料の提出を求めることができ、相手方はこれに応じるものとします。なお、決済事業者が加盟店契約に基づいて調査等を行う場合は、当社も当該調査に参加することができるものとします。この場合、加盟店又は決済事業者若しくは当社は本契約に基づく信用販売を一時的に停止(立替払の留保又は拒絶・取消を含む)することができるものとし、相手方は、加盟店又は決済事業者若しくは当社が取引再開を認めるまでの間、本契約に定める信用販売の取扱を行うことができないものとします。
10.第8項の規定により加盟店又は決済事業者若しくは当社に損害が生じた場合、相手方はこれを賠償する責任を負うものとします。この場合、相手方は、自己に生じた損害につき加盟店又は決済事業者若しくは当社に賠償を請求しないものとします。
第17条(本規約等の変更)
1.当社は、当社のホームページにおいて本規約等の変更内容若しくは変更後の本規約等を公表し、又は当社が必要とした場合は加盟店に対して通知することにより、本規約等を変更できるものとします。
2.本規約等とこれに付随する覚書その他の合意書の内容が齟齬・矛盾する場合、付随する覚書その他の合意書の内容が優先するものとします。
3.本規約と付随規約の内容が齟齬・矛盾する場合、付随規約の内容が優先するものとします。
第18条(有効期間等)
1.加盟店と当社と間で本契約を締結した日から4年後の6月30日まで(本規約において「当初の契約期間」という)とします。但し、契約満了日の3ヶ月前までに加盟店又は当社のいずれからも更新拒絶の意思表示がない場合、同一の条件にて1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
2.加盟店は、当初の契約期間中(更新後の期間を含みません。)、次条に基づく解約ができないものとします。
3.加盟店は、当初の契約期間中(更新後の期間を含みません。)は、Visa、MasterCardブランドのカード取引に関して
は、事前に決済事業者又は当社の書面による承認がない限り、決済事業者以外の他社との加盟店契約に類する契約は行わないものとします。
4.クレジット端末機を交換した場合には、交換理由の如何を問わず、本契約の有効期間は、クレジット端末機交換の日から4年後の6月30日に更新されるものとし、当初の契約期間と同じくこの期間は次条に基づく解約ができないものとします。
第19条(解約)
本契約は、加盟店又は当社が3ヶ月間以上の予告期間をもって書面により相手方に対し本契約の解約を書面により通知することにより、当該予告期間の経過をもって終了できるものとします。尚、加盟店は決済事業者との加盟店契約を終了する場合は、「カード規約」および「加盟店規約」に従うこととします。
第20条(解除)
1.当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの事前の通知・催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。但し、当該解除権の行使は、当社による損害賠償の請求を妨げないものとします。
①本契約に違反した場合
②他の債務のため保全処分、強制執行若しくは滞納処分を受け又は破産手続・再生手続・更生手続開始、特別清算、清算その他の倒産手続の申立があった場合
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった時、又は一般の支払を停止した場合(支払停止)、若しくは自ら振り出した手形、小切手が金融機関等により割引を拒否された場合
④解散又は営業を停止した場合
⑤営業に必要な許認可について行政庁から取消処分を受けた場合又は業務停止の処分を受けた場合
⑥加盟店の代表者が第2号又は第3号に該当する場合
⑦加盟店の親会社、子会社その他の関係会社(財務諸表規則に定めるものをいう)、支配株主(若しくは支配的持分保有者)が同一である別の法人、又は同一の代表者が経営する別会社が、第1号から第5号のいずれかに該当した場合
⑧営業又は事業の全部若しくは一部の第三者への譲渡又は合併により、本契約に基づく信用販売について、加盟店の業務遂行が不可能となった場合
⑨加盟店が決済事業者との加盟店契約に違反し、決済事業者が加盟店契約を解除した場合
⑩加盟店が、第4条(加盟店)第6項に違反、又は運用が開始された後であっても3ヶ月以上の期間にわたり、本契約に基づくカード取引を行わず、当社から加盟店に対しその旨の書面による通知が行われた場合
2.当社は、加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、又は当社若しくは決済事業者が第16条第8項に基づき加盟店契約の解除を行った場合、又は決済事業者が定める契約の解除又は立替払契約の取消し等に該当した場合は、直ちに信用販売の取扱を停止し、立替払を拒絶・取消又は留保できるものとし、加盟店は当社に対して何らの異議も申し立てず、当該措置により加盟店に損害が生じたとしても、当社は何らの責任も負わないものとします。
3.本契約が解除等により終了した場合、加盟店が決済事業者に対して負担する債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、決済事業者は、決済事業者が加盟店に対して負担する債務と相殺を行うことができるものとすることを加盟店は承諾するものとします。
第21条(契約終了時の措置)
本契約が終了した場合、次の各号のとおり取扱うことを加盟店は承諾するものとします。
①加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、信用
販売申込の誘引行為等を中止しなければならないものとします。また、本契約終了後に会員より信用販売の申込があった場合はこれを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく信用販売を中止した旨を告知しなければならないものとします。
②加盟店及び当社は、本契約終了日までに行われた信用販売については、本契約の関連条項に従って取扱うものとします。
③当社は、加盟店から立替払の請求を受けている信用販売代金について立替払を拒絶・取消し、又は、会員からの支払を受けるまで立替払を留保できるものとします。
④加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに決済事業者との加盟店契約も終了し、「カード規約」および「加盟店規約」に従う処置を講ずることとします。
⑤一方当事者に相手方に対する未払債務がある時は、当該未払債務が完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第22条(損害賠償)
加盟店又は当社が本契約に違反し、その結果、相手方に損害(カードの再発行手数料、提携組織から受ける制裁金等を含む)を与えた場合、違反した当事者は、被害を被った相手方に対してその損害(合理的な範囲の弁護士の費用を含む)を賠償する責任を負うものとします。
第23条(遅延損害金)
加盟店が当社に対する債務の支払を遅延した場合、支払うべき日から支払済まで年利14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第24条(情報の収集、登録および利用)
加盟店および加盟店の代表者は、加盟店審査(途上審査を含む)並びに本契約締結後の加盟店調査および取引継続に係る審査等の目的のため、加盟店契約の締結に係る情報を収集し、利用することに同意します。
第25条(分離可能性条項)
本契約の一部又はある規定が執行不能又は無効である場合であっても、本契約のその他の部分又は規定の有効性は一切影響を受けないものとします。
第26条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、日本国法とします。
第27条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間に本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。