Contract
ほくぎんATMカードローン保証委託約款
株式会社北陸銀行
私の委託を受けて株式会社北陸カード(以下「保証会社」という)の保証にもとづき、株式会社北陸銀行(以下「銀行」という)とATMカードローン(以下「ローン」という)取引を行うにあたり、私と保証会社との保証委託契約はこの約款の定めるところによります。
第1条(委託の範囲)
1.私の委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、銀行から融資を受けるxxx取引による借入元金・利息・損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。ただし、保証会社が銀行との間で、保証の対象となる借入金の限度額を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行われ、また制限の範囲内に保証内容が変更されても異議ありません。
2.前項の保証委託契約(以下、「本契約」という)は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行と取引を開始したときに成立するものとし、本契約の有効期間は、私と銀行間で成立したローン契約(以下「原契約」という)の契約期間と同一とし、原契約の契約期間が延長または更新されたときは、本契約の契約期間も当然に延長または更新されるものとします。
3.本契約の内容は、本約款および私が銀行との間に締結している原契約の各条項によるものとします。なお、私が銀行との間で締結した、原契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
第2条(約款の遵守)
私が保証会社の保証を得て融資を受けるにあたり、本約款のほか私が銀行との間に締結する原契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を支払います。
第3条(通知義務・書類等の提出)
1.私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出します。
2.私は、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社による私の資産、収入、信用等に関する調査に協力するとともに、当該調査に何ら異議を述べません。
3.保証会社が私の最後に届け出した氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合において、私が第1項の届け出を怠るなど私の責めに帰すべき事由により通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとします。
第4条(保証債務の履行)
私が債務の履行を遅滞したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合には、保証会社は私に対し何ら通知催告等をすることなく、保証債務を履行できるものとし、私は保証会社が保証債務を弁済しても異議はありません。保証会社が代位弁済によって取得する権利の行使に関しては、本約款(「個人情報に関するお知らせと同意について」を含む。以下同じ)のほか、原契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償債務の範囲)
1.私は、保証会社が前条により弁済をしたときは、保証会社に対しその弁済額全額および求償に要した費用または保全のために要した費用を直ちに支払います。
2.私は、前項により支払うべき金額について年 14.6%の割合(年365日の日割計算)の損害金を支払います。
第6条(中止・解約・終了)
1.被保証債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社は保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からのその旨の事前または事後の通知をもって保証会社からの通知に代えるものとします。
2.前項または第 10 条により保証会社が保証を中止または解約したときは、直ちに被保証債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
3.私と銀行との間の原契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了するものとします。
第7条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、私について補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。私のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に銀行に届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも、同様に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
第8条(弁済の充当順序)
1.私の弁済した金額が保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法に
より充当されても異議ありません。
2.私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済した債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
第9条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号の一つにでも該当した場合には、第4条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。
(1) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所または電子債権登録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 貸越極度額を超えたまま 2 ヵ月を経過したとき。
(5) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
2.次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく弁済します。
(1) 主債務の弁済期が到来したとき、または主債務の期限の利益を失ったとき。
(2) 私が本約款に違反したとき。
(3) 前各号のほか保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
第 10 条(反社会勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社もしくは銀行の信用を毀損し、または保証会社もしくは銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第
1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は本契約を解約できるものとし、解約の場合は、第6条を準用するものとします。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社または銀行に何らの請求をいたしません。また、保証会社または銀行に損害が生じたときは、私がその責を負います。
5.第3項の規定による解約の場合、私が住所変更の届出を怠る、または私が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに解約されたものとします。
第 11 条(xx証書の作成)
私は、保証会社からの請求を受けたときは、直ちに公証人に委嘱して本契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関するいっさいの手続きをします。
第 12 条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 13 条(規約の変更)
1.本約款は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
2.前項に基づき本約款を変更するときは、その効力発生時期を定め、本約款を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を銀行または保証会社のホームページ、銀行または保証会社の店頭への掲示、その他銀行ならびに保証会社が相当と認める方法により通知いたします。
第 14 条(住民票等の取寄せ)
保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取寄せることを承諾します。第 15 条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
以 上