Contract
J:COM WiMAX 2+ サービス利用規約
※新規申込受付を停止します
株式会社ジェイコム東京
株式会社ジェイコム埼玉・東日本株式会社ジェイコム湘南・神奈川土浦ケーブルテレビ株式会社
株式会社ジェイコムxx
株式会社ジェイコムウエスト株式会社ジェイコム九州
株式会社ケーブルネット下関株式会社ジェイコム札幌
2021 年 7 月 1 日
第 1 条(適用)
表題記載の各社のうち、契約者が申込を行った会社(以下「当社」といいます。)は、この J:COM WiMAX 2+サービス利用規約(料金表を含みます。以下「本規約」といいます。)により、J:COM WiMAX 2+サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(規約の変更等)
当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容(放送法(昭和25年法律第132号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の適用がある場合には、放送法第150条又は電気通信事業法第26条第1項における提供条件の概要を含みます。)につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。
第 3 条(用語)
本規約では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
2 前項に定めるほか、本規約において次の各号の意味は各号に定めるとおりとします。
(1)「J:COM WiMAX 2+ サービス」とは、WiMAX 回線にて WiMAX 方式、WiMAX 2+方式および LTE 方式でインターネット接続環境を提供するサービスをいいます。
(2)「WiMAX 2+回線」とは、当社が、UQ コミュニケーションズ株式会社(以下「UQ」といいます。)による広帯域移動無線アクセスシステムサービスを利用して提供する、高速モバイル通信回線をいいます。
(3)「WiMAX 2+契約」とは、本サービスを利用するための契約をいいます。
(4)「WiMAX 2+契約者」とは、本サービスを契約している者をいいます。
(5)「WiMAX 2+対応機器」とは、本サービスを利用するためのアンテナおよび無線送受信装置であって、当社が「WiMAX 2+契約者」に販売する本サービスの利用に必要な機器をいいます。
(6)「契約者端末」とは、本サービスを利用するために WiMAX 2+契約者が保有する、パーソナルコンピュータなどの機器をいいます。
(7)「UIM カード」とは、契約者識別番号その他情報を記憶することができる IC カードであって、当社が本サービスを提供するにあたり貸与するものをいいます。
(8)「ユニバーサルサービス」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいま
す。)第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきとして総務省令で定める加入電話、公衆電話、緊急通報(110 番・118 番・119 番)の電話サービス等の基礎的電気通信役務をいいます。
(9)「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス提供の確保のため必要な負担金として、その使用している電気通信番号の数に比例した額を、基礎的電気通信役務支援機関である社団法人電気通信事業者協会を通じて、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に支払うために、当社が本サービス契約者から本規約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。なお、本サービスにお
いては、UIM カード毎に電気通信番号が割り振られており、その電気通信番号に対して、ユニバーサルサービス料が発生します。
(10)「特定事業者」とは、別記に定める当社のグループ会社を指し、本サービスを、WiMAX 2+契約者に提供する事業者のことをいうものとします。
(11)「提携事業者」とは、別記に定める事業者を指し、第 21 条に定める、当社と提携して WiMAX 2+契約者に「au スマートバリュー mine」を別途提供するために、WiMAX 2+契約者と直接別途サービスの契約をする者をいうものとします。
(12)「電話リレーサービス」とは、聴覚や発話に困難がある方ときこえる方を、電話リレーサービス提供機関にいる通訳オペレーターが「手話・文字」と「音声」とを通訳することにより、24 時間 365 日、電話で即時双方向につなぐサービスです。
(13)「電話リレーサービス料」とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等に
よる電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
第 4 条(契約の単位)
当社は、WiMAX 2+契約者ごとに 1 の WiMAX 2+回線を提供します。
2 WiMAX 2+契約者が 1 の WiMAX 2+回線で利用できる WiMAX 2+対応機器は 1 つまでとし、この WiMAX 2+対応機器は当社が販売したものに限るものとし、当社は、本サービスがこの WiMAX 2+対応機器以外のアンテナおよび無線送受信装置により利用出来ることを保証しません。
第 5 条(WiMAX 2+契約の成立)
本サービスの申込みは、本規約に同意のうえ、当社が別途定める手続に従って行った場合のみ受け付けます。ただし、当社が認めた場合、この限りではございません。
2 当社は、申込みを受け付けた順に従って承諾し、WiMAX 2+契約者として登録します。
3 当社は、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)WiMAX 2+回線を提供することが、運用上または技術上著しく困難なとき。
(2)申込みを行ったWiMAX 2+契約者が、当社が別に定めるインターネット接続サービスもしくは放送サービス、電話サービスの利用がある場合に、当該別に定めるサービスを、一時中断、休止、もしくは利用停止された状態のとき。
(3)本規約に違反する恐れがあると認められるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 5 条の 2 (料金種別の変更)
本サービスは、次の料金種別間において変更を行うことができます。変更を行う場合、新しいプランは当社がその申込みを承諾した日の属する暦月の翌月より適用となります。
(1) J:COM WiMAX 2+ (2 年)
(2) J:COM WiMAX 2+ ギガ放題
2 上記料金種別の変更を行った場合、契約解除料の支払いを要しません。
3 上記料金種別の変更を行った場合、定期利用期間は継続されます。
第 5 条の 3(契約の成立、契約締結後書面の交付等)
当社は、本サービスの登録が完了した日または契約者が本サービスの種別等の変更を行う場合はその変更が完了した日を契約が成立した日(以下、「契約成立日」といいます。)とします。
2 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下、「契約締結後書面」といいます。)を契約者に交付します。
3 契約後締結後書面は次の方法により交付します。なお、申込者はいずれかの方法を契約申込み時に選択するものとします。
(1) 電磁的方法による交付
(2) 紙面による交付
第 5 条の 4(初期契約解除等)
申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 第 1 項の規定に基づき契約の解除を行う場合、申込者は手続きに要した全ての費用を負担するものとします。
4 前 3 項の規定の他、申込者は当社に対し、契約成立日の前日までに申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は申込者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。
第 6 条(提供区域)
本サービスの提供区域は、当社が別に定めるところによります。
2 前項に定める提供区域内であっても、電波状況などの環境により、本サービスを利用できない場合があります。当社は、その場合において、いかなる保証も行いません。
第 7 条(通信区域)
本サービスの通信区域は、UQ が別に定めるところによります。
2 前項に定める通信区域内であっても、電波状況などの環境により、本サービスを利用できない場合があります。当社は、その場合において、いかなる保証も行いません。
第 8 条(通信速度)
本サービスにおける WiMAX 方式、WiMAX 2+方式および LTE 方式それぞれの最大通信速度は以下の通りです。
(1)WiMAX 2+方式 下り概ね 110Mbps /上り概ね 10Mbps もしくは、下り概ね 220Mbps/上り概ね 10Mbps(契約機器によります)または、下り概ね 440Mbps/上り概ね 30Mbps(契約機器および利用エリアによります)
(2)LTE 方式 下り概ね 150Mbps /上り概ね 25Mbps ただし、WiMAX2+方式において、契約途中での機種の変更はできません。
2 当社が前項で定める通信速度は最高時のものであり、電波状況などの環境、WiMAX 2+対応機器、契約者端末、その他の理由により変化します。当社は、その場合において、いかなる保証も行いません。
3 本サービスにおいてWiMAX 2+契約者は、以下の 2 つの通信モードを WiMAX 2+対応機器で切り替えて利用することができます。なお、対応モードは WiMAX 2+対応機器の仕様により異なる場合があります。
(1)ハイスピードモード WiMAX 2+方式
(2)ハイスピードプラスエリアモード WiMAX 2+方式、LTE 方式
4 本サービスのご利用において、WiMAX 2+契約者ごとの WiMAX 2+方式と LTE 方式での当月の送受信の通信量の合計が 7Gbyte を超えた場合、当社は、当該 WiMAX 2+契約者の当月末までの WiMAX 2+方式と LTE 方式での通信速度を送受信最大 128kbps に制限します。
5 前項につき、WiMAX 2+契約者が以下のいずれかに該当する場合は、当社は、当月の送受信の通信量の合計が 7Gbyte を超過するか否かを判定する際に、ハイスピードモードでご利用いただいた WiMAX 2+方式による通信量を除外し、ハイスピードプラスエリアモードでの WiMAX 2+方式と LTE 方式による通信量で超過判定を行います。
(1)J:COM WiMAX 2+ ギガ放題のプランで WiMAX 2+サービスをご契約いただいた場合。ただし、エリア混雑状況によって速度を制限する場合があります。
(2)WiMAX 2+契約者の J:COM WiMAX 2+契約で「au スマートバリュー mine」が適用されている場合
(ただし契約期間が 4 年のプランで WiMAX 2+ サービスを契約する場合に限る)
6 WiMAX 2+契約者がハイスピードプラスエリアモードで 7GByte を超えて本サービスを利用した場合、第 5項の除外適用に関わらず、当社は、ハイスピードモードでの WiMAX 2+方式の利用を含む通信速度の制限を行います。
7 WiMAX 2+契約者の WiMAX 2+方式と LTE 方式での直近 72 時間(3 日間)の送受信の通信量の合計が 10Gbyte を超えた場合、当社は、通信の混雑状況に応じて、WiMAX 2+方式と LTE 方式での通信速度を終日制限します。
8 当社は、WiMAX 2+契約者が一定時間内に基準値を超える大量の情報等を送受信しようとしたときは、その通信速度を一時的に制限し、またはその超過した情報等の全部もしくは一部を破棄します。
9 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損または滅失することがあります。当社は、その場合において、一切の責任を負わないものとします。
第 9 条(通信の制限)
当社または UQ は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは本規約に定める本サービスの利用を一時的に中断することがあります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
2 当社または UQ が設置する電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときには、事業法施行規則に規定された公共の利益のために緊急に行なうことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従って、通信の復旧を行ないます。
水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 3 の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
第 10 条(料金の適用)
WiMAX 2+契約者は、当社がその申込みを承諾した日の属する暦月から起算して、WiMAX 2+契約の解除があった日の属する暦月までの期間(期間は月単位とし、承諾と解除が同暦月内の場合は 1 ヶ月間とします。)について、当社が料金表に規定する利用料の支払を要します。
第 11 条(契約の解除)
WiMAX 2+契約者が WiMAX 2+契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定める方法により通知することとします。
2 WiMAX 2+契約者が、当社の本サービス提供区域より特定事業者の本サービス提供区域へ転居する場合、または当社の本サービス提供区域より当社および特定事業者の本サービス提供区域外へ転居をする場合は、 WiMAX 2+契約は解除となります。
3 当社は、次の場合には、予告なく WiMAX 2+契約を解除することがあります。
(1)WiMAX 2+契約者が、当社が別に定めるインターネット接続サービスもしくは放送サービス、電話サービスのいずれか、または全部につき利用がある場合、当該サービスについて当社が行う契約の解除が行われた場合。
(2)WiMAX 2+契約者が、当社が別に定めるインターネット接続サービスもしくは放送サービス、電話サービスのいずれか、または全部の利用がある場合、当該サービスについてが、一時中断もしくは休止された場合。
(3)本規約に規定された義務を現に怠りまたは怠るおそれがある場合。
4 前項に基づき当社が WiMAX 2+契約を解約した後、WiMAX 2+契約者は利用していた当該 UIM カード、WiMAX 2+対応機器に関し、当社と再度契約することは出来ません。
第 12 条(利用の一時中断および休止)
WiMAX 2+契約者は、本サービス利用の一時中断および休止をすることができません。
第 13 条(利用の中断)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社または UQ の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)UQ が本サービスの提供に必要となるサービスの提供を中止した場合
2 前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 14 条(利用停止)
当社は、WiMAX 2+契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの全部または一部の利用を停止することがあります。
(1)WiMAX 2+契約者のインターネット接続サービスが、一時停止された場合
(2)本規約に規定された義務を現に怠りまたは怠るおそれがある場合。
(3)本規約に違反した恐れのある WiMAX 2+契約者を調査するとき。
(4)前各号のほか、本規約に違反する行為、本サービスに関する当社もしくは UQ の業務の遂行若しくは電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 15 条(WiMAX 2+対応機器および契約者端末)
本サービスの利用には、WiMAX 2 対応機器および契約者端末が必要となります。
2 WiMAX 2+対応機器および契約者端末の準備、設置等および維持管理は、WiMAX 2+契約者の費用と責任において行うものとします。
3 当社は、利用者の使用する WiMAX 2+対応機器に異常がある場合およびその他本サービスの円滑な提供に支障がある場合、利用者に対し、当社または UQ による当該 WiMAX 2+対応機器の WiMAX 2+回線への接続が UQ の定める端末技術基準等に適合するか否かの検査を受けることを要求できるものとし、WiMAX 2+契約者は、自らの費用負担にて当該検査に応じるものとします。
4 WiMAX 2+契約者の使用する WiMAX 2+対応機器について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号。以下「電波法」といいます。)の規定に基づき、UQ が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられた時は、WiMAX 2+契約者は、自ら使用する WiMAX 2+対応機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波管理委員会規則第 18 号。)に適合するよう、その修理等を行うものとします。当社は WiMAX 2+契約者に対し、当該修理等が完了したWiMAX 2+対応機器について、電波法の規定に基づく検査を受けることを要求できるものとし、 WiMAX 2+契約者は、自らの費用負担にて、当該検査に応じるものとします。
5 当社は、第 3 項または第 4 項に基づき、WiMAX 2+契約者の使用する WiMAX 2+対応機器が当該条項に定める基準・規則等に適合していると認められない時は、WiMAX 2+契約者への本サービスの利用を中止・解約等できるものとします。
6 第 4 項に規定する検査のほか、WiMAX 2+契約者の使用する WiMAX 2+対応機器について電波法に基づく検査を受ける必要がある場合の取り扱いについては、第 4 項および前項の規定を準用するものとします。
7 前 4 項に規定する場合のほか、当社は、WiMAX 2+契約者の使用する WiMAX 2+対応機器について、WiMAX 2+回線との接続の正常性等を確認するための試験を実施することが必要であると判断した場合、UQ が指定 する機関が行う検査を受けるよう、WiMAX 2+契約者に対して協議を申し入れることができるものとします。当該試験の結果、当該機関がその正常性等を確認できないと判断した場合は、WiMAX 2+契約者は当該 WiMAX 2+対応機器を使用しないものとします。
8 当社は、WiMAX 2+契約者が、WiMAX 2+対応機器および契約者端末の選択を誤ったため、または、故障その他瑕疵等のため、本サービスを正常にまたは全く利用できなかった場合も、何ら責任を負いません。
9 端末機器代金については、別に定めるところによります。
第 16 条(技術仕様等の変更)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様、その他の提供条件などの変更に伴い、WiMAX 2+契約者が使用する WiMAX 2+対応機器の改造、交換または撤去等を要する場合も、その費用について負担しないものとします。
第 17 条(無保証)
当社は、本サービスについて、第 6 条(提供区域)および第 8 条(通信速度)に定めるほか、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、を含め、何らの保証も行いません。
第 18 条(無線事業における利用の禁止)
WiMAX 2+契約者は、WiMAX 2+回線を自らまたは他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LAN アクセスサービス、携帯電話等に係る電気通信事業をいいます。)の用に供してはならないものとします。
第 19 条(契約者に係る情報の利用)
当社は、WiMAX 2+契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、当社、特定事業者もしくは提携事業者が提供するサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社の契約約款等または提携事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。業務の遂行上必要な範囲での利用には、WiMAX 2+契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、およびサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
第 20 条(au スマートバリュー mine)
WiMAX 2+契約者は、提携事業者が当社と提携して「au スマートバリュー mine」(提携事業者が au(WIN)通信サービス契約約款または au(LTE)通信サービス契約約款の定めにより提供する料金の割引であって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)を WiMAX 2+契約者に案内および提供する目的(以下「本目的」といいます。)のために、WiMAX 2+契約者の氏名、住所、電話番号、生年月日および締結している契約の内容ならびに契約状況等の情報を、本目的の達成に必要な範囲で当社が提携事業者に提供する
ことにあらかじめ同意するものとします。
2 au スマートバリュー mine の申し込みは、WiMAX 2+契約者が提携事業者に対して直接行なう必要があります。
3 au スマートバリュー mine の適用を希望し、提携事業者へ au スマートバリュー mine の適用を申し込む WiMAX 2+契約者は、au スマートバリュー mine 適用の申込時以降 au スマートバリュー mine 適用期間中において、WiMAX 2+契約を継続する必要があります。WiMAX 2+契約者は、本サービス契約の解除、本サービスの利用停止または利用中止、WiMAX 2+契約者による料金プランの変更等により、WiMAX 2+契約に変更が生じ、その結果、当社または提携事業者の定める基準により、au スマートバリュー mine の適用を受けられなくなることがあることをあらかじめ承知するものとします。
4 第 2 項に定める au スマートバリュー mine の申込および適用の諾否は提携事業者の判断で行われるものであり、WiMAX 2+契約者が第 3 項に定める WiMAX 2+契約を継続することにより、au スマートバリュー mineの適用を受けられることを当社が保証するものではありません。
5 提携事業者の判断により、au スマートバリュー mine の内容、適用資格等が変更、廃止等された場合、当社は一切責任を負いません。
6 本条第 1 項に定める当社と提携事業者との提携が解消された場合、本サービスにおける WiMAX 2+契約者は、au スマートバリュー mine の適用資格を失います。これにより本サービスにおける WiMAX 2+契約者が損害等を被っても、当社は一切責任を負いません。
第 21 条(UIM カードの貸与)
本サービスの利用には、当社から UIM カードの貸与を受けることが必要となります。当社は、かかる貸与のため、WiMAX 2+契約成立後当社所定の期間内に、WiMAX 2+契約者が第 5 条に定める申し込み時に当社に申告した住所へ、当社所定の配送業者による宅配便等を利用して UIM カードを配送します。
2 当社は、WiMAX 2+契約者に対し、本サービスの利用に係る UIM カードの使用のみを許諾するものとします。UIM カードの所有権は当社または当社に UIM カードを貸与する第三者が保有します。
3 WiMAX 2+契約者は、UIM カードを善良なる管理者の注意をもって使用しなければなりません。
4 WiMAX 2+契約者は、UIM カードが故障した場合または紛失した場合、当社が料金表に定める UIM カード再発行手数料の支払うことを要します。
5 UIIM カードの修理の受付、紛失した場合の再発行その他保守は、提携事業者またはその委託先(併せて以下「UIM カード保証履行者」といいます。)が行います。WiMAX 2+契約者は、前項で定める UIM カード再発行手数料を UIM カード保証履行者へ支払うものとします。
6 WiMAX 2+契約が解除その他により終了した場合、当社は UIM カードの返還または廃棄のいずれかを WiMAX
2+契約者に要求することができ、WiMAX 2+契約者は、かかる要求に応じなければなりません。返還または廃棄の方法は当社が別途指定するものとします。
7 前項に従い当社から UIM カードの返還の要求を受けた場合、WiMAX 2+契約者は、UIM カードを返還する場合、UIM カードに含まれるプログラム、データ等を、WiMAX 2+契約者の責任において消去したうえで、当社所定の方法により、速やかに当社に返還しなければなりません。この場合において、消去を行わないまま当社に返還された場合、当社は、当該プログラム、データ等の漏洩等につき、一切の責任を負わず、また、当該プログラム、データ等を自由に処分できます。また、WiMAX 2+契約者が UIM カードとともに、UIM カ
ード以外の物品等を当社に送付したときは、当社は、当該物品等を受領してから 60 日が経過した後、当該物品等を廃棄することができ、WiMAX 2+契約者は、かかる廃棄に対して異議を述べることは一切できません。なお、当社は、WiMAX 2+契約者の物品等の保管義務を負うものではありません。
8 UIM カードの電気通信番号は、音声通信目的での発信、着信等には利用できません。
第 22 条(機器の故障交換)
WiMAX 2+対応機器が配送当初から当社の責めに帰すべき事由なく正常に動作しない状態である場合、またはその他 WiAMX 2+契約者の責めに帰すべき事由により故障した場合には、WiMAX 2+契約者の負担にて、当社が別途定める事業者にて WiMAX 2+対応機器の修補を行うものとします。
2 前項の別途定める事業者での本人確認のため、当社は、WiMAX 2+契約者の氏名、生年月日、住所、電話番号ならびに WiMAX 2+契約の料金プランの内容および契約状況等の情報を当該事業者に通知します。
3 WiMAX 2+契約者が WiMAX 2+対応機器の利用を停止、廃棄されても、本サービスは解除となりません。第 11 条に基づき、当社が別途定める手続に従って行った場合のみ受け付けます。
第 23 条(免責事項)
当社は、WiMAX 2+対応機器の商品性または WiMAX 2+契約者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2 当社は、WiMAX 2+契約者による WiMAX 2+対応機器の使用その他本サービスに関し WiMAX 2+契約者に生じた特別損害、拡大損害に関しては責任を負いません。また、当社が WiMAX 2+契約者による WiMAX 2+対応機器の使用その他本サービスに関して責任を負う範囲は、いかなる場合においても利用者の購入した WiMAX 2+対応機器の端末代金相当額をその上限とします。
3 本サービスは、第 8 条に定める最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況、UQ 等の運用する無線基地局設備から WiMAX 2+契約者の回線の終端までの距離などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
4 当社またはUQ 等は、WiMAX 2+契約者が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合、および WiMAX 2+契約者間のxx性を確保する必要がある場合、通信量や速度を制限することができます。
5 当社は、WiMAX 2+契約者が本サービスの利用に用いる WiMAX 2+対応機器が窃盗、詐欺等の犯罪行為もしくはその他法令に違反する行為により取得されたと当社もしくは UQ 等が判断した場合、または、かかる WiMAX 2+対応機器の取得に係る代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)が履行されていないと当社が判断した場合は、その WiMAX 2+対応機器を用いての本サービスによる通信の利用を制限することがあります。
6 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損または滅失することがあります。当社および UQ 等は、かかる破損または滅失により WiMAX 2+契約者に生じる損害等について、何ら責任を負いません。
7 当社は、本サービスの提供に用いる電気通信設備(電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を意味します。)の修理または復旧等を行うにあたり、その電気通信設備に記憶されている内容が変化または消失したことにより WiMAX 2+契約者に損害が生じた場合において、かかる損害が当社の故意ま
たは重大な過失により生じたものでないときは、これを賠償する責任を負いません。
第 24 条(公衆無線 LAN サービスの認証)
WiMAX 2+契約者は、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「Wi-Fi 提供事業者」といいます。)が公衆無線 LAN サービス契約約款に基づき利用者へ提供する「au Wi-Fi SPOT」の認証において、Wi-Fi 提供事業者から当社へその利用者が使用している UIM カードの有効性の確認を求められた場合に、当社がその照会に応じることに予め同意するものとします。
2 当社は、前項の対応に関して生じた損害については、その理由の如何に関わらず、一切の責任を負わないものとします。
J:COM WiMAX 2+料金表
(料金表の適用)
本サービスに関する料金額の適用については、この料金表の規定によります。
1.初期費用
登録手数料 | 3,000 円 (税込 3,300 円) |
2.月額利用料
本サービスには、次表の種別があります。
(1)J:COM WiMAX 2+ (定期利用期間 2 年)
当社が別に定めるサービスの契約が継続している期間 | 3,429 円 (税込 3,771 円) |
ハイスピードプラスエリアオプション料 | 1,005 円 (税込 1,105 円) |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する 「ユニバーサルサービス 料」の額 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「電 話リレーサービス料」の額 |
取り扱い | ア J:COM WiMAX 2+ (2 年) の定期利用期間は、初回は本サービス開始日から、その日が属する月の翌月を 1 ヶ月目として 24 ヶ月の末日までとなります。 イ 定期利用期間の更新期間は最終月を満了月とし、満了月、満了月の翌月および満了月の翌々月までに本サービスの解約のお手続きがない限り、WiMAX 2+契約は自動更新されます。自動更新の際は満了月の翌月を 1 ヶ月目として 24 ヶ月ごとに定期利用期間が再設定されます。 ウ WiMAX 2+契約者は、満了月、満了月の翌月および満了月の翌々月以外の日に WiMAX 2+契約の解除があった場合、WiMAX 2+契約解除料の支払いを要します。エ WiMAX 2+契約者が転居により本サービスの解除を行う場合であって、解除と同時に別記に定める特定事業者が提供する本サービスの申込を行い、かつご利用中の UIM カードおよび WiMAX 2+ 対応機器を継続してご利用する場合、以下の対応となります。 (1) ウの規定にかかわらず、契約解除料の支払いを要しません。 (2) 登録手数料の支払いを要しません。 (3) 第 11 条 4 項は適用除外となります。 (4) アおよびイで規定する定期利用期間は、転居による本サービス開始後新たに起算するものとします。 (5) (4)に関わらず、提携事業者の提供するサービスに関する、転居による提携事業者のサービスの利用期間の起算およびサービス内容等は提携事業者が別途定めるものとします。 オ WiMAX 2+契約を 1 度以上自動更新された場合、あるいは WiMAX 2+契約者が転居により本サービスの解除を行う場合であって、解除と同時に別記に定める特定事業者が提供する本サービスの申込を行い、かつ UIM カードおよび WiMAX 2+対応機器を継続して利用せず新たに購入する場合、契約解除料は 9,500 円(税 込 10,450 円)となります。 カ 本サービスを当社所定のハイスピードプラスエリアモードにより全く利用しなかった月は月額利用料はかかりません。 キ 当社は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて月額利用料または契約解除料を見直すことがあります。ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです xxxxx://xxxxx-xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx_00000.xxx ク 当社は、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて金額を見直すことがあります。電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです xxxxx://xxxxx-xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxx/00000.xxx |
ハイスピードプラスエリアオプション料 | |
(1)適用除外 | WiMAX 2+契約者は、「au スマートバリュー mine」の適用を現に受けている期間については、その適用の申込に際して指定した WiMAX 2+回線に係るハイスピードプラスエリアオプション料を適用しません。 上記で定める「au スマートバリューmine」の適用を現に受けている期 間とは、当該適用を開始した月から解除をした月を含みます。 |
(2)J:COM WiMAX 2+ (定期利用期間 4 年) *新規販売は原則終了致しました。
当社が別に定めるサービスの契約が継続している期間 | 3,429 円 (税込 3,771 円) |
ハイスピードプラスエリアオプション料 | 0 円 |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する 「ユニバーサルサービス 料」の額 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「電 話リレーサービス料」の額 |
取り扱い | ア J:COM WiMAX 2+ (定期利用期間 4 年) の定期利用期間は、初回は本サービス開始日から、その日が属する月の翌月を 1 ヶ月目として 48 ヶ月の末日までとなります。 イ 定期利用期間の最終月を満了月とします。満了月の翌日に属する暦月以降、本サービスから J:COM WiMAX 2+ (定期利用期間 2 年)もしくは J:COM WiMAX 2+ ギガ放題(定期利用期間 2 年)への変更のお手続きがない限り、WiMAX 2+契約は自動解約されます。 ウ J:COM WiMAX 2+ 契約を一度以上自動更新された契約者は、満了月および更新日の属する暦月以外の日に WiMAX 2+契約の解除があった場合でも、契約解除料の定めによらず、WiMAX 2+契約解除料の支払いを要しません。J:COM WiMAX 2+契約を自動更新していない契約者は、満了月および更新日の属する歴月以外の日に WiMAX 2+契約の解除があった場合、WiMAX 2+契約解除料の支払いを要します。エ WiMAX 2+契約者が転居により本サービスの解除を行う場合であって、解除と同時に別記に定める特定事業者が提供する本サービスの申込を行い、かつご利用中の UIM カードおよび WiMAX 2+ 対応機器を継続してご利用する場合、以下の対応となります。 (1) ウの規定にかかわらず、契約解除料の支払いを要しません。 (2) 登録手数料の支払いを要しません。 (3) 第 11 条 4 項は適用除外となります。 () 本サービスを継続利用する場合でも、J:COM WiMAX 2+ (定期利用期間 4 年)にはご加入いただけません。J:COM WiMAX 2+ (定期利用期間 2 年)もしくは J:COM WiMAX 2+ ギガ放題(定期利用期間 2 年)のいずれかを選択して利用可能とします。なお、定期利用期間は、転居による本サービス開始後新たに起算するものとします。 (5) (4)に関わらず、提携事業者の提供するサービスに関する、転居による提携事業者のサービスの利用期間の起算およびサービス内容等は提携事業者が別途定めるものとします。 オ 本サービスを当社所定のハイスピードプラスエリアモードにより全く利用しなかった月は月額利用料はかかりません。 カ 当社は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて金額を見直すことがあります。ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです xxxxx://xxxxx-xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx_00000.xxx キ 当社は、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて金額を見直すことがあります。電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです xxxxx://xxxxx-xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxx/00000.xxx |
ハイスピードプラスエリアオプション料 | |
(1)適用除外 | WiMAX 2+契約者は、「au スマートバリュー mine」の適用を現に受けている期間については、その適用の申込に際して指定した WiMAX 2+回線に係るハイスピードプラスエリアオプション料を適用しません。 上記で定める「au スマートバリューmine」の適用を現に受けている期 |
間とは、当該適用を開始した月から解除をした月を含みます。 |
(3)J:COM WiMAX 2+ ギガ放題(定期利用期間 2 年)
当社が別に定めるサービスの契約が継続している期間 | 4,113 円 (税込 4,524 円) |
ハイスピードプラスエリアオプション料 | 1,005 円 (税込 1,105 円) |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「ユニバーサルサービス 料」の額 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「電話リレーサービス料」 の額 |
取り扱い | ア J:COM WiMAX 2+ ギガ放題 の定期利用期間は、初回は本サービス開始日から、その日が属する月の翌月を 1 ヶ月目として 24 ヶ月の末日までとなります。 イ 定期利用期間の最終月を満了月とし、満了月、満了月および満了月の翌々月までに本サービスの解約のお手続きがない限り、WiMAX 2+契約は自動更新されます。自動更新の際は満了月の翌月を 1 ヶ月目として 24 ヶ月ごとに定期利用期間が再設定されます。 ウ WiMAX 2+契約者は、満了月、満了月の翌月および満了月の翌々月以外の日に WiMAX 2+契約の解除があった場合、WiMAX 2+契約解除料の支払いを要します。 エ WiMAX 2+契約者が転居により本サービスの解除を行う場合であって、解除と同時に別記に定める特定事業者が提供する本サービスの申込を行い、かつご利用中の UIM カードおよび WiMAX 2+ 対応機器を継続してご利用する場合、以下の対応となります。 (1) ウの規定にかかわらず、契約解除料の支払いを要しません。 (2) 登録手数料の支払いを要しません。 (3) 第 11 条 4 項は適用除外となります。 (4) アおよびイで規定する定期利用期間は、転居による本サービス開始後新たに起算するものとします。 (5) (4)に関わらず、提携事業者の提供するサービスに関する、転居による提携事業者のサービスの利用期間の起算およびサービス内容等は提携事業者が別途定めるものとします。 オ WiMAX 2+契約を 1 度以上自動更新された場合、あるいは WiMAX 2+契約者が転居により本サービスの解除を行う場合であって、解除と同時に別記に定める特定事業者が提供する本サービスの申込を行い、かつUIM カードおよびWiMAX 2+ 対応機器を継続して利用せず新たに購入する場合、契約解除料は 9,500 円(税込 10,450 円)となります。 カ 本サービスを当社所定のハイスピードプラスエリアモードにより全く利用 |
ハイスピードプラスエリアオプション料 | |
(1)適用除外 | WiMAX 2+契約者は、「au スマートバリュー mine」の適用を現に受けている期間については、その適用の申込に際して指定した WiMAX 2+回線に係るハイスピードプラスエリアオプション料を適用しません。 上記で定める「au スマートバリューmine」の適用を現に受けている期 間とは、当該適用を開始した月から解除をした月を含みます。 |
しなかった月は月額利用料はかかりません。
キ 当社は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて月額利用料または契約解除料を見直すことがあります。ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです xxxxx://xxxxx-xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx_00000.xxx
ク 当社は、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて金額を見直すことがあります。電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです
xxxxx://xxxxx-xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxx/00000.xxx
3.その他の料金
契約解除料(契約解除時点での WiMAX 2+契約年数に応じて以下のとおり) | ||
当社が本サービスの申し込み受付の際に、契約解除料に関して特に定める場合 | 1 年目: 19,000 円(税込 20,900 円) 2 年目: 14,000 円(税込 15,400 円) | |
上記以外の場合 | 9,500 円(税込 10,450 円) | |
UIM カード再発行手数料 | 2,000 円(税込 2,200 円)/回 |
別記
1 特定事業者
株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム札幌、大分ケーブルテレコム株式会社
2 提携事業者
UQ コミュニケーションズ株式会社、KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社
3 新聞社、放送事業者又は通信社の基準
区 分 | 基 準 |
第 10 条に定める修理又は復旧する電気通信設備で優先するべきとする新聞社、放送事業者又は通信社の基準は以下の通り。
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の表号について8,000部以上あること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者 同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者および同条第25号に規定する一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者にあっては、ラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含む。)のみを行うものを除き、自主放送を行う者に限る。) |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。) をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
附則
この改正規定は、平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
(規約の変更)
平成 31 年 3 月 31 日時点において株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコム多摩、株式会社ジェイコム八王子、株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコム武蔵野三鷹、株式会社ジェイコムxxxx、株式会社ジェイコム北関東、株式会社ジェイコム南横浜、株式会社ジェイコムxxセントラル、株式会社ジェイコムxxおよび株式会社ジェイコム東葛葛飾(以下「再編前ジェイコム各社」といいます)ならびに表題記載の各社の本名称の規約は、平成 31 年 4 月 1 日をもって本規約に変更するものとします。
(債権債務の承継)
平成31 年3 月31 日時点において再編前ジェイコム各社が有する債権はこの改正規定実施の日において、株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・東日本または株式会社ジェイコムxxが承継するものとし、その請求その他の取扱いについては、本規約に基づくものとします。
(改正前の規定による手続き等の効力)
再編後ジェイコム各社は、契約者が再編前ジェイコム各社の規定に基づき行った行為を、本規約に基づきなされた行為とみなします。
(一部継続事項について)
改正前の経過措置について、以下定められた残余の期間は継続して適用します。
Ⅰ
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
この改正規定実施の日から、平成 27 年 9 月 30 日までに、本規約に定めるJ:COM WiMAX2+サービスに新規
で申込みをし、当社が承諾した契約者は、第 2 項および第 3 項に定める割引を適用されます。
適用 | 期間 | 適用 | |
区分 | 月額利用料 | ||
J:COM WiMAX2+スター トキャンペーン | サービスが開始された日の属する月の翌月を 1 と起算して 24 か月間 (契約期間が 4 年の場 合は 48 ヶ月間)※ | (ア)当社が別に定める当社のサービスの契約(インターネット接続サービス、放送サービス、電話サービス)が継続している期間 | ・ギガ放題 4,113(税込 4,442 円) ・上記以外のプラン 3,429 円(税込3,703 円) |
(イ)(ア)以外の期間 | ・ギガ放題 4,379 円(税込4,729 円) ・上記以外のプラン 3,695 円(税込3,990 円) |
2 「J:COM WiMAX2+スタートキャンペーン」(以下、「本キャンペーン」といいます。)に申込みをされた契約者には、WiMAX2+対応機器を無償で譲渡し、本サービスの提供が開始された日の属する月の月額利用料は無料とします。
※ただし、申込みの日の属する月の月額利用料は 0 円とします。
3 「契約の移行に係る優遇措置」は、J:COM WiMAX サービスまたは JCN WiMAX サービスの契約解除と同時に WiMAX2+に契約の申込みをされた契約者に限り適用し、この場合、J:COM WiMAX サービスまたは JCN WiMAXサービスの契約解除料、および WiMAX2+の登録手数料の支払いを要しません。
また、新規契約の WiMAX2+がギガ放題の場合には、下記の割引も適用します。
適用 | 期間 | 区分 | 割引額 |
契約の移行に係る優遇措置 | サービスが開始された日の属する月の翌月を 1 と起算して 24 か月 | ・ギガ放題 | 1 契約毎に 684 円(税込 738 円)/月 |
4 当社は、前項までの規定に関わらず、以下の条件のいずれかに該当する場合、本キャンペーンおよび契約の移行措置に係る優遇措置は適用しません。
(1)申込みの時点で、WiMAX2+契約者がすでに本規約に定める J:COM WiMAX2+サービスを利用している場合
(2)WiMAX2+契約者が転居により本サービスの解約を行うと同時に当社または別記に定める特定事業者が提供する本サービスの申込みを行い、かつご利用中の UIM カード、WiMAX2+対応機器を継続してご利用する場合
5 本キャンペーンおよび契約の移行措置に係る優遇措置の適用終了後は、WiMAX2+契約者は、本規約に定める通りの月額利用料を支払うものとします。
Ⅱ
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
この「J:COM WiMAX 2+ スタートキャンペーン」(以下、「本キャンペーン」といいます。)は本規約実施の日から、平成 27 年 12 月 31 日までに、本規約に定める J:COM WiMAX 2+サービスに新規で申し込みがあり、当社が承諾した場合、本規約の規定にかかわらず、WiMAX 2+対応機器を WiMAX 2+契約に無償で提供し、本サービス提供が開始された日の属する月の月額利用料を 0 円、本サービス提供が開始された日
(ア)当社が別に定める当社のサービスの契約(インターネット接続サービス契約、放送サービス、電話サービス)が継続している期間 | ・ギガ放題 4,113 円(税込 4,442 円) ・上記以外のプラン 3,429 円(税込 3,703 円) |
(イ)(ア)以外の期間 | ・ギガ放題 4,379 円(税込 4,729 円) ・上記以外のプラン 3,695 円(税込 3,990 円) |
の属する翌月を 1 と起算して 24 ヶ月間(契約期間が 4 年の場合、48 ヶ月間) は、月額利用料を下記とします。
(契約の移行に係る優遇措置)
2 J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除と同時に WiMAX 2+の契約を申し込んだときは、料金表の規定にかかわらず、J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除料の支払いを要しません。
区 分 | 料金額 |
控除額 | 1 契約ごとに月額 684 円(税込 752 円) |
3 J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除と同時に WiMAX 2+の契約を申し込んだときは、本サービスの提供が開始された日を属する翌月を 1 と起算して 24 ヶ月間、ギガ放題の月額利用料から下表の料金額を控除する取扱いを行います。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の条件のいずれかに該当する場合、本キャンペーンは適用いたしません。
(1)本キャンペーンの申込みの時点で、WiMAX 2+契約者がすでに本規約に定める J:COM WiMAX 2+サービスを利用している場合
(2) WiMAX 2+契約者が転居により本サービスの解約を行う場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者が提供する本サービスの申込を行い、かつご利用中の UIM カード、WiMAX 2+対応機器を継続してご利用する場合
5 本キャンペーンの適用終了後は、WiMAX 2+契約者は、本規約に定める通りの月額利用料を支払うものとします。
Ⅲ
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年 1 月 1 日から実施します。
(経過措置)
この「J:COM WiMAX 2+ スタートキャンペーン」(以下、「本キャンペーン」といいます。)は本規約実施の日から、平成 28 年 3 月 31 日までに、本規約に定める J:COM WiMAX 2+サービスに新規で申し込みがあり、当社が承諾した場合、本規約の規定にかかわらず、WiMAX 2+対応機器を WiMAX 2+契約に無償で提供し、本サービス提供が開始された日の属する月の月額利用料を 0 円、本サービス提供が開始された日の
(ア)当社が別に定める当社のサービスの契約(インターネット接続サービス契約、放送サービス、電話サービス)が継続している期間 | ・ギガ放題 4,113 円(税込 4,442 円) ・上記以外のプラン 3,429 円(税込 3,703 円) |
(イ)(ア)以外の期間 | ・ギガ放題 4,379 円(税込 4,729 円) ・上記以外のプラン 3,695 円(税込 3,990 円) |
属する翌月を 1 と起算して 24 ヶ月間(契約期間が 4 年の場合、48 ヶ月間) は、月額利用料を下記とします。
(契約の移行に係る優遇措置)
2 J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除と同時に WiMAX 2+の契約を申し込んだときは、料金表の規定にかかわらず、J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除料の支払いを要しません。
区 分 | 料金額 |
控除額 | 1 契約ごとに月額 684 円(税込 752 円) |
3 J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除と同時に WiMAX 2+の契約を申し込んだときは、本サービスの提供が開始された日を属する翌月を 1 と起算して 24 ヶ月間、ギガ放題の月額利用料から下表の料金額を控除する取扱いを行います。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の条件のいずれかに該当する場合、本キャンペーンは適用いたしません。
(1)本キャンペーンの申込みの時点で、WiMAX 2+契約者がすでに本規約に定める J:COM WiMAX 2+サービスを利用している場合
(2) WiMAX 2+契約者が転居により本サービスの解約を行う場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者が提供する本サービスの申込を行い、かつご利用中の UIM カード、WiMAX 2+対応機器を継続してご利用する場合
5 本キャンペーンの適用終了後は、WiMAX 2+契約者は、本規約に定める通りの月額利用料を支払うものとします。
Ⅳ
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
この「J:COM WiMAX 2+ スタート割」(以下、「スタート割」といいます。)は本規約実施の日から、当社が別途決定する期日までに、本規約に定める J:COM WiMAX 2+サービスに新規で申し込みがあり、当社が承諾した場合、本規約の規定にかかわらず、WiMAX 2+対応機器を WiMAX 2+契約に無償で提供し、本サービス提供が開始された日の属する月の月額利用料を 0 円、本サービス提供が開始された日の属する翌月を 1 と起算して 24 ヶ月間(契約期間が 4 年の場合、48 ヶ月間) は、月額利用料を下記とします。
(ア)当社が別に定める当社のサービスの契約(インターネット接続サービス契約、放送サービス、電話サービス)が継続している期間 | ・ギガ放題 4,113 円(税込 4,442 円) ・上記以外のプラン 3,429 円(税込 3,703 円) |
(イ)(ア)以外の期間 | ・ギガ放題 4,379 円(税込 4,729 円) ・上記以外のプラン 3,695 円(税込 3,990 円) |
(契約の移行に係る優遇措置)
2 J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除と同時に WiMAX 2+の契約を申し込んだときは、料金表の規定にかかわらず、J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除料の支払いを要しません。
区分 | 料金額 |
控除額 | 1 契約ごとに月額 684 円(税込 752 円) |
3 J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除と同時に WiMAX 2+の契約を申し込んだときは、本サービスの提供が開始された日を属する翌月を 1 と起算して 24 ヶ月間、ギガ放題の月額利用料から下表の料金額を控除する取扱いを行います。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の条件のいずれかに該当する場合、本施策は適用いたしません。
(1)本施策の申込みの時点で、WiMAX 2+契約者がすでに本規約に定める J:COM WiMAX 2+サービスを利用している場合
(2) WiMAX 2+契約者が転居により本サービスの解約を行う場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者が提供する本サービスの申込を行い、かつご利用中の UIM カード、WiMAX 2+対応機器を継続してご利用する場合
5 本施策の適用終了後は、WiMAX 2+契約者は、本規約に定める通りの月額利用料を支払うものとします。
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 6 月 1 日から実施します。
(規約の変更)
2019 年 5 月 31 日時点において株式会社ジェイコムイーストならびに表題記載の各社の本名称の規約は、
2019 年 6 月 1 日をもって本規約に変更するものとします。
(債権債務の承継)
2019 年5 月 31 日時点において株式会社ジェイコムイーストが有する債権債務はこの改正規定実施の日において、株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・東日本または株式会社ジェイコムxxが承継するものとし、その請求その他の取扱いについては、本規約に基づくものとします。
(改正前の規定による手続き等の効力)
前項にて承継を行ったジェイコム各社は、契約者が株式会社ジェイコムイーストの規定に基づき行った行為を、本規約に基づきなされた行為とみなします。
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 8 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置 1)
この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額(地方消費税を含む)は、本規約に定めるとおりとします。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。
(経過措置 2)
平成 31 年 4 月 1 日から実施の一部継続事項について経過措置Ⅰ~Ⅳを以下とします。
(一部継続事項について)
改正前の経過措置について、以下定められた残余の期間は継続して適用します。
Ⅰ
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
この改正規定実施の日から、平成 27 年 9 月 30 日までに、本規約に定める J:COM WiMAX2+サービスに新規
で申込みをし、当社が承諾した契約者は、第 2 項および第 3 項に定める割引を適用されます。
2 「J:COM WiMAX2+スタートキャンペーン」(以下、「本キャンペーン」といいます。)に申込みをされた契約者には、WiMAX2+対応機器を無償で譲渡し、本サービスの提供が開始された日の属する月の月額利用
料は無料とします。
適用 | 期間 | 適用 | |
区分 | 月額利用料 | ||
J:COM WiMAX2+スター トキャンペーン | サービスが開始された日の属する月の翌月を 1 と起算して 24 か月間 (契約期間が 4 年の場 合は 48 ヶ月間)※ | (ア)当社が別に定める当社のサービスの契約(インターネット接続サービス、放送サービス、電話サービス)が継続している期間 | ・ギガ放題 4,113(税込 4,524 円) ・上記以外のプラン 3,429 円(税込3,771 円) |
(イ)(ア)以外の期間 | ・ギガ放題 4,379 円(税込4,816 円) ・上記以外のプラン 3,695 円(税込4,064 円) |
※ただし、申込みの日の属する月の月額利用料は 0 円とします。
3 「契約の移行に係る優遇措置」は、J:COM WiMAX サービスまたは JCN WiMAX サービスの契約解除と同時に WiMAX2+に契約の申込みをされた契約者に限り適用し、この場合、J:COM WiMAX サービスまたは JCN WiMAXサービスの契約解除料、および WiMAX2+の登録手数料の支払いを要しません。
また、新規契約のWiMAX2+がギガ放題の場合には、下記の割引も適用します。
適用 | 期間 | 区分 | 割引額 |
契約の移行に係る優遇措置 | サービスが開始された日の属する月の翌月を 1 と起算して 24 か月 | ・ギガ放題 | 1 契約毎に 684 円(税込 752 円)/月 |
4 当社は、前項までの規定に関わらず、以下の条件のいずれかに該当する場合、本キャンペーンおよび契約の移行措置に係る優遇措置は適用しません。
(1)申込みの時点で、WiMAX2+契約者がすでに本規約に定める J:COM WiMAX2+サービスを利用している場合
(2)WiMAX2+契約者が転居により本サービスの解約を行うと同時に当社または別記に定める特定事業者が提供する本サービスの申込みを行い、かつご利用中の UIM カード、WiMAX2+対応機器を継続してご利用する場合
5 本キャンペーンおよび契約の移行措置に係る優遇措置の適用終了後は、WiMAX2+契約者は、本規約に定める通りの月額利用料を支払うものとします。
Ⅱ
(実施期日)
この改正規定は、平成 27 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
この「J:COM WiMAX 2+ スタートキャンペーン」(以下、「本キャンペーン」といいます。)は本規約実施
の日から、平成 27 年 12 月 31 日までに、本規約に定める J:COM WiMAX 2+サービスに新規で申し込みがあり、当社が承諾した場合、本規約の規定にかかわらず、WiMAX 2+対応機器を WiMAX 2+契約に無償で提供し、本サービス提供が開始された日の属する月の月額利用料を 0 円、本サービス提供が開始された日
(ア)当社が別に定める当社のサービスの契約(インターネット接続サービス契約、放送サービス、電話サービス)が継続している期間 | ・ギガ放題 4,113 円(税込 4,524 円) ・上記以外のプラン 3,429 円(税込 3,771 円) |
(イ)(ア)以外の期間 | ・ギガ放題 4,379 円(税込 4,816 円) ・上記以外のプラン 3,695 円(税込 4,064 円) |
の属する翌月を 1 と起算して 24 ヶ月間(契約期間が 4 年の場合、48 ヶ月間) は、月額利用料を下記とします。
(契約の移行に係る優遇措置)
2 J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除と同時に WiMAX 2+の契約を申し込んだときは、料金表の規定にかかわらず、J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除料の支払いを要しません。
区 分 | 料金額 |
控除額 | 1 契約ごとに月額 684 円(税込 752 円) |
3 J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除と同時に WiMAX 2+の契約を申し込んだときは、本サービスの提供が開始された日を属する翌月を 1 と起算して 24 ヶ月間、ギガ放題の月額利用料から下表の料金額を控除する取扱いを行います。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の条件のいずれかに該当する場合、本キャンペーンは適用いたしません。
(1)本キャンペーンの申込みの時点で、WiMAX 2+契約者がすでに本規約に定める J:COM WiMAX 2+サービスを利用している場合
(2) WiMAX 2+契約者が転居により本サービスの解約を行う場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者が提供する本サービスの申込を行い、かつご利用中の UIM カード、WiMAX 2+対応機器を継続してご利用する場合
5 本キャンペーンの適用終了後は、WiMAX 2+契約者は、本規約に定める通りの月額利用料を支払うものとします。
Ⅲ
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年 1 月 1 日から実施します。
(経過措置)
この「J:COM WiMAX 2+ スタートキャンペーン」(以下、「本キャンペーン」といいます。)は本規約実施の日から、平成 28 年 3 月 31 日までに、本規約に定める J:COM WiMAX 2+サービスに新規で申し込みがあ
り、当社が承諾した場合、本規約の規定にかかわらず、WiMAX 2+対応機器を WiMAX 2+契約に無償で提供し、本サービス提供が開始された日の属する月の月額利用料を 0 円、本サービス提供が開始された日の
(ア)当社が別に定める当社のサービスの契約(インターネット接続サービス契約、放送サービス、電話サービス)が継続している期間 | ・ギガ放題 4,113 円(税込 4,524 円) ・上記以外のプラン 3,429 円(税込 3,771 円) |
(イ)(ア)以外の期間 | ・ギガ放題 4,379 円(税込 4,816 円) ・上記以外のプラン 3,695 円(税込 4,064 円) |
属する翌月を 1 と起算して 24 ヶ月間(契約期間が 4 年の場合、48 ヶ月間) は、月額利用料を下記とします。
(契約の移行に係る優遇措置)
2 J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除と同時に WiMAX 2+の契約を申し込んだときは、料金表の規定にかかわらず、J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除料の支払いを要しません。
区 分 | 料金額 |
控除額 | 1 契約ごとに月額 684 円(税込 752 円) |
3 J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除と同時に WiMAX 2+の契約を申し込んだときは、本サービスの提供が開始された日を属する翌月を 1 と起算して 24 ヶ月間、ギガ放題の月額利用料から下表の料金額を控除する取扱いを行います。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の条件のいずれかに該当する場合、本キャンペーンは適用いたしません。
(1)本キャンペーンの申込みの時点で、WiMAX 2+契約者がすでに本規約に定める J:COM WiMAX 2+サービスを利用している場合
(2) WiMAX 2+契約者が転居により本サービスの解約を行う場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者が提供する本サービスの申込を行い、かつご利用中の UIM カード、WiMAX 2+対応機器を継続してご利用する場合
5 本キャンペーンの適用終了後は、WiMAX 2+契約者は、本規約に定める通りの月額利用料を支払うものとします。
Ⅳ
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
この「J:COM WiMAX 2+ スタート割」(以下、「スタート割」といいます。)は本規約実施の日から、当社が別途決定する期日までに、本規約に定める J:COM WiMAX 2+サービスに新規で申し込みがあり、当社が承諾
した場合、本規約の規定にかかわらず、WiMAX 2+対応機器を WiMAX 2+契約に無償で提供し、本サービス提供が開始された日の属する月の月額利用料を 0 円、本サービス提供が開始された日の属する翌月を 1 と起算して 24 ヶ月間(契約期間が 4 年の場合、48 ヶ月間) は、月額利用料を下記とします。
(ア)当社が別に定める当社のサービスの契約(インターネット接続サービス契約、放送サービス、電話サービス)が継続している期間 | ・ギガ放題 4,113 円(税込 4,524 円) ・上記以外のプラン 3,429 円(税込 3,771 円) |
(イ)(ア)以外の期間 | ・ギガ放題 4,379 円(税込 4,816 円) ・上記以外のプラン 3,695 円(税込 4,064 円) |
(契約の移行に係る優遇措置)
2 J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除と同時に WiMAX 2+の契約を申し込んだときは、料金表の規定にかかわらず、J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除料の支払いを要しません。
区分 | 料金額 |
控除額 | 1 契約ごとに月額 684 円(税込 752 円) |
3 J:COM WiMAX サービス又は JCN WiMAX サービスの契約解除と同時に WiMAX 2+の契約を申し込んだときは、本サービスの提供が開始された日を属する翌月を 1 と起算して 24 ヶ月間、ギガ放題の月額利用料から下表の料金額を控除する取扱いを行います。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の条件のいずれかに該当する場合、本施策は適用いたしません。
(1)本施策の申込みの時点で、WiMAX 2+契約者がすでに本規約に定める J:COM WiMAX 2+サービスを利用している場合
(2) WiMAX 2+契約者が転居により本サービスの解約を行う場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者が提供する本サービスの申込を行い、かつご利用中の UIM カード、WiMAX 2+対応機器を継続してご利用する場合
5 本施策の適用終了後は、WiMAX 2+契約者は、本規約に定める通りの月額利用料を支払うものとします。
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 1 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 1 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 3 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 7 月 1 日から実施します。