Contract
収 入印 紙
工事(設計・施工一括)請負契約書(案)
1 | 工 事 名 | 西部水処理センター下水汚泥固形燃料化施設建設工事 |
2 | 事業場所 | 福岡市西区小戸二丁目5番1号 |
3 | 履行期間 | 本件契約締結日の翌日から平成33年1月31日まで 設 計 期 間:契約締結日の翌日から平成●年●月●日まで |
x x 期 間:平成●年●月●日から平成33年1月31日まで | ||
4 | 契約金額 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -円
契約金額の内訳 設 計 費 ¥ -円(消費税込み)x x 費 ¥ -円(消費税込み)
5 契約保証金
6 解体工事に要する費用等別紙のとおり
福岡市西部水処理センター下水汚泥固形燃料化事業(以下「本事業」という。)に係る上記の事業について,福岡市と●●との間で締結された平成●年●月●日に締結した基本契約書(以下「基本契約」という。)第6条第1項第1号の定めるところに従い,別添の条項のとおり請負契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお,この契約書において使用されている用語は,この契約書に別段の定めがある場合及び文脈上別意に解するべき場合を除き,基本契約にて定義される意味を有するものとする。
この契約の証として,本書●通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自1通を保有する。
平成●年●月●日
発 注 者 福岡市中央区天神一丁目8番1号
福岡市
福岡市長 x x x x 郎 印
受 注 者
(代表企業)
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
(構成員)
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
(総則)
第1条 発注者と受注者は,この約款及び基本契約に基づき,設計図書(入札説明書,要求水準書,技術提案書,入札説明書等に関する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び設計図書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,この契約書に記載の事業に係る業務(以下「本件業務」という。)をこの契約書に記載の履行期間内に完了し,この契約の目的物(以下,この契約に従い作成された設計業務に関する成果物を「設計成果物」といい,この契約に従った工事を実施したプラント,建築物その他これに関連する附帯施設のことを「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その契約金額を支払うものとする。
3 受注者は,この契約に基づく工事を遂行し,設計成果物及び工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は,日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。また,福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
11 発注者は,この契約に基づくすべての行為を受注者の代表企業に対して行うものとし,発注者が当該代表企業に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該受注者のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。
12 各構成員は,相互に協力し本件業務を実施しなければならない。
13 この契約に基づく受注者の債務は全て各構成員(代表企業を含む)の連帯責任とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協
議の内容を書面に記録するものとする。
(一般的損害)
第3条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に,設計成果物及び工事目的物に生じた損害その他本件業務に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第37条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第 38条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第4条 受注者は,本件業務について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第38条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本件業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(法令変更による損害)
第5条 契約期間中に法令変更が行われた場合,受注者は,次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には,その費用の見積もりを含む。)
2 発注者は,前項の定めによる報告に基づき,この契約の変更,費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について,速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず,協議開始の●日以内に対応措置についての合意が成立しない場合,発注者は,法令変更に対する合理的な対応措置を受注者に対して通知し,受注者は,これに従い業務を継続するものとし,この場合の追加費用の負担は,次のとおりとする。
(1) 発注者は,次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本事業に直接関係する法令変更(ただし,税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第2号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
(2) 受注者は,次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(ただし,税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち,法人の利益にかかる税の税制度に関する法令変更
4 法令変更によりこの契約の変更,費用負担その他の報告された事態に対する対応措置を講ずる必要がある場合において,かかる対応措置を講ずることに多大な費用を要するなどこの契約の継続が著しく困難である場合,発注者は受注者と協議のうえ,この契約を解除することができる。
(契約の保証)
第6条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第7条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,設計成果物(未完成の設計成果物及び本件業務を行う上で得られた記録等を含む),工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第27条第
2項の規定による検査に合格したもの及び,第47条第3項の規定による部分払いのため
の確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第8条 受注者は,本件業務の全部若しくはその主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,本件業務の一部(主たる部分を除く。次項において同じ。)を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は,受注者に対して,本件業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 福岡市競争入札参加停止等措置要領(平成7年1月11日助役決裁)に基づく競争入札参加停止,競争入札参加資格取消又は排除措置を受けている者及び第61条第1項第1号から第8号までのいずれかに該当する者を下請負人としてはならない。
5 受注者が使用する第三者がさらに別の第三者を使用する場合にも,第2項と同様とする。
(特許xxの使用)
第9条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない
2 受注者は,発注者が本施設の設計,所有及び使用(発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)に必要な特許等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権及び使用権(以下,「特許xx利用権」という。)を,自らの費用及び責任で発注者に付与し,また,かかる特許等の権利者をして発注者に付与せしめなければならない。
3 本件契約の終了後における,前項に規定する特許xx利用権の取扱は以下のとおりとする。
(1) 受注者が保有する特許xx利用権については,発注者は,無償にて,本施設の存続中は有効に利用することができるものとする。
(2) 第三者が保有する(共有する場合を含む。)特許xx利用権については,受注者は,発注者が無償にて利用することができるように対応をすることとし,かつ,かかる 対応ができないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
4 受注者は,本件契約の請負代金は,前3項に定める措置(特許xx使用権の付与,著作権の利用等に係る措置を含むがこれに限らない。)の対価を含むものであることを確認
する。
(監督員)
第10条 発注者は,監督員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は,この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人,管理技術者に対する指示,承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申し出又は質問に対する承諾又は回答
(5) 本件業務の進捗の確認,設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 発注者は,2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは,この約款に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは,この約款に定める監督員の権限は,発注者に帰属する。
(履行報告)
第11条 受注者は,この約款及び設計図書に定めるところにより,契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(設計業務工程表)
第12条 受注者は,この契約締結後10日以内に設計図書に基づいて,設計業務に係る設計業務工程表及び設計業務実施体制表を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が必要ないと認めた場合は,この限りでない。
2 この約款の他の条項の規定により設計期間又は設計図書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して設計業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において,受注者は,設計業務工程表の再提出の請求があった日から10日以内に発注者に提出しなければならない。
3 設計業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(著作権の譲渡等)
第13条 受注者は,設計成果物又は工事目的物(以下これらを併せて「本件成果物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作xx第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該本件成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 受注者は,発注者に対し次の各号に定める行為をすることを許諾する。この場合において,受注者は著作xx19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 本件成果物の内容を公表すること。
(2) 発注者が設計成果物又は工事目的物の利用目的の実現のために必要な範囲で,設計成果物を発注者が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。
(3) 工事目的物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 工事目的物を増築し,改築し,修繕若しくは模様替により改変し,又は取り壊すこと。
3 受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない。
(1) 本件成果物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
4 発注者が著作権を行使する場合において,受注者は,著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
5 受注者は,発注者が承諾した場合には,本件成果物を複製し,又は翻案することができる。
6 発注者は,受注者が承諾したときに限り,既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
7 発注者は,受注者が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,受注者が承諾した場
合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
8 受注者は,その作成する本件成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
9 受注者は,その作成する本件成果物が第三者の有する著作権を侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその損害を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(管理技術者)
第14条 受注者は,設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,この契約の履行に関し,設計業務の管理及び統轄を行うほか,契約金額の変更,履行期間の変更,契約金の請求及び受領,第17条第1項の規定による請求の受理,同条第2項の規定による決定及び通知,同条第3項の規定による請求,同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく設計業務に関する受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第15条 受注者は,設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 照査技術者は,前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(実施設計)
第16条 受注者は,この約款及び設計図書の定めるところに従い,この約款に定める設計期間を遵守して,設計図書に基づき,本件業務の対象となる工事について設計するものとし,この契約の締結後速やかに,設計業務に着手するものとする。
2 受注者は,発注者に対し,各暦月分の設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し,当該暦月の末日から5日を経過する日までに報告書を提出し,発注者の承諾を得るものとする。発注者は,設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して,随時,受注者に対して説明を求めることができるほか,報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
3 受注者は,設計業務に着手後,実施設計が完了した場合,発注者に通知の上,速やか
に,設計成果物を提出し,発注者の承諾を得るものとする。
4 発注者は,前項の定めるところに従って提出された設計成果物のいずれかが,法令,この契約の規定,設計図書を満たさないか,又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合,当該設計成果物の受領後14日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに,相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知することができる。
5 受注者は,前項の通知を受けた場合,速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし,受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ,発注者がその意見を合理的と認めた場合は,この限りでない。
6 前項の定めるところに従ってなされる設計成果物の是正に要する一切の費用は,受注者の負担とする。ただし,当該是正を要する箇所が設計図書(技術提案書を除く)の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合,発注者の指示の不備・誤りによる場合その他の発注者の責めに帰すべき事由による場合,発注者は,当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし,受注者が当該設計図書(技術提案書を除く)の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知り得るべきでありながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき事由の看過の場合は,この限りでない。
7 第5項の定めるところに従って受注者が是正を行った場合,受注者は,直ちに是正された設計成果物を発注者に提出の上,発注者の承諾を得るものとする。この場合,当該承諾手続は,第4項から前項までの例によるものとする。ただし,第4項に掲げる期間の定めは適用せず,発注者は是正された設計成果物の受領の後,可及的速やかに検討を実施するものとする。
8 受注者は,設計成果物が発注者により受領された後14日以内に発注者から第4項の通知(第7項によって準用された場合を含む。)がない場合は,第3項の承諾がなされたものとみなし,次の工程に進むことができる。
9 受注者は,発注者による設計成果物の承諾の日から5日以内に設計成果物及び設計図書に基づいて,施工業務の工程表を発注者所定の様式により作成し,発注者に提出しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第17条 発注者は,管理技術者又は受注者の使用人若しくは第8条第2項の規定により受注者から業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を,請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者
に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を,請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(設計業務に係る貸与品等)
第18条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する調査機械器具,図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は,設計図書に定めるところにより,業務の完了,設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は,故意又は過失により貸与品等が滅失し,若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第19条 受注者は,設計業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において,発注者又は監督員がその修補を請求したときは,当該請求に従い,図書の訂正その他必要な措置をとらなければならない。この場合において,当該不適合が,監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは設計期間若しくは設計費の額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計成果物の検査及び引渡し)
第20条 受注者は,設計成果物を完成したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,設計成果物の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は,第2項の検査によって設計業務の完了を確認した後,受注者が設計成果物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該設計成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該設計成果物の引渡しを設計費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は,設計業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を設計業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
6 受注者は,設計成果物に係る一切の責任を負うものとし,第2項又は前項の規定による検査を受けた場合においても,受注者の瑕疵に基づく責任及び設計図書に従って工事目的物の工事を実施すべき責任は免除されないものとする。
7 設計成果物に瑕疵がある場合には,第35条1項ないし3項及び6項を準用する。この場合において,第35条中「工事目的物」とあるのは「設計成果物」,「第33条4項又は5項」とあるのは「第20条3項又は4項」と読み替える。
(施工費内訳書)
第21条 受注者は,設計成果物の引渡しと同時に,設計成果物及び,設計図書に基づいて施工費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し,発注者に提出し,その承認を受けなければならない。
2 この約款の他の条項の規定により設計図書が変更されたことにより,内訳書を変更する必要がある場合,受注者は,この契約が変更された日から10日以内に変更後の内訳書を,発注者に提出し,変更内容について発注者の承諾を受けなければならない。
3 内訳書は,発注者及び受注者を拘束するものではない。ただし,出来形部分に係る部分払金の額を算定する場合,部分引渡しに係る施工費の額を算定する場合,この契約に基づき受注者から引渡しを受ける出来形部分の価格を決定する場合,及び設計変更により契約金額の変更を要する場合,においては,内訳書の内容に基づくものとする。
(履行遅滞の場合における措置)
第22条 受注者の責めに帰すべき事由によりこの契約に定める設計期間内に設計業務を完了することができない場合又はそのおそれがあると認める場合においては,発注者は,受注者に対して,設計業務工程表(施工期間の最終日に係る部分を除く。次項において同じ。)の変更及び損害金の支払いを請求することができる。
2 前項の損害金の額は,設計費から第48条の規定による部分引渡にかかる施工費を控除した額につき,遅延日数に応じ,この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下「基準率」という。)の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第39条第2項(第48条において準用する場合を含む。)の規定による契約金施工費の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,基準率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(地元関係者との交渉及び関連工事の調整)
第23条 工事等に関し,地元関係者との交渉等は,設計図書に定める場合を除き,発注者が行うものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者はこれに協力しなければならない。
2 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない
(施工業務工程表)
第24条 受注者は,第20条の規定により設計成果物を発注者に引渡した日から10日以内に設計図書及び設計成果物に基づいて,施工業務工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 この契約の変更により,施工業務工程表を変更する必要がある場合,受注者は,この契約が変更された日から10日以内に変更後の施工業務工程表を,発注者に提出しなければならない。
3 施工業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第25条 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 〔専任〕xx技術者(監理技術者)
(3) 専門技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行において,施工業務に関し,工事現場に常駐し,その運営,取り締まりを行うほか,契約金額の変更,契約金の請求及び受領,第26条第1項の請求の受理,同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き,施工業務に関する受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,前2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 建築一式工事については,以下の要件を満たすxx技術者又は監理技術者を専任で配置しなければならない。なお,建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者と
なっているものは,工事の技術者として配置できない。
(1)一級建築士,一級建築施工管理技士又はこれと同等の資格を有するもの。
(2)監理技術者については,建築工事一式に係る監理技術者資格者証を有するものであること。また,過去5年以内に受講した監理技術者講習修了証を併せて有すること。
6 現場代理人,xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第26条 発注者は,現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は,xx技術者(監理技術者),専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を,請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第27条 工事材料の品質については,設計図書及び設計成果物に定めるところによる。上記文書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材
料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第28条 受注者は,設計図書において監督員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(施工業務に係る支給材料及び貸与品)
第29条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書及び設計成果物に定めるところによる。
2 監督員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書及び設計成果物の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第2
項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質若しくは規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第30条 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書及び設計成果物の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し
出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第31条 受注者は,工事の施工部分が設計図書及び設計成果物に適合しない場合において,監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は,受注者が第27条第2項又は第28条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督員は,工事の施工部分が設計図書及び設計成果物に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(臨機の措置)
第32条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が施工費の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
(工事目的物の検査及び引渡し)
第33条 受注者は,工事を完成したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査
を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを施工費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(部分使用)
第34条 発注者は,前条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第35条 発注者は,工事目的物に瑕疵があるときは,受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,瑕疵が重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,発注者は,修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,第20条3項又は4項ならびに第33条第4項又は第5項(第48条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし,その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,請求を行うことのできる期間は,10年とする。
3 発注者は,工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,受注者がその瑕疵があることを知っていたときは,この限りでない。
4 この契約が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第
1項に規定する住宅新築請負契約である場合には,工事目的物のうち住宅の品質確保の
促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について補修又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は,10年とする。
5 発注者は,本件成果物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは,第2項又は前項に定める期間内で,かつ,その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は,工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第36条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては,発注者は,損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,契約金額から引渡しを受けた出来形部分があるときは,その相当額を控除した額につき,遅延日数に応じ,この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下「基準率」という。)の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第40条第2項(第48条において準用する場合を含む。)の規定による施工費の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,基準率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(不可抗力による損害)
第37条 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第38条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,第3条の規定(受注者負担)にかかわらず損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第27条第2項,第28条第1項若しくは第2項又は第47条第3項の規定に
よる検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(火災保険等)
第38条 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(設計費の支払)
第39条 受注者は,第20条第2項の検査に合格したときは,設計費の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に設
計費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第20条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項 において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において, その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日 数を超えた日において満了したものとみなす。
(施工費の支払)
第40条 受注者は,第33条第2項の検査に合格したときは,施工費の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に施工費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前金払)
第41条 受注者は,施工費(第44条の規定は適用しない。)が100万円を超える場合において,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,施工費の10分の4以内(限度額は10億円とする。)の前払金の支払いを発注者に請求することができる。なお,設計費の前金払は行わない。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,施工費が著しく増額された場合(施工費の20パ-セントを超えた場合をいう。)においては,その増額後の施工費の10分の4(限度額は10億円とする。)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 第1項又は前項の規定による請求は,竣工期日(工期が2年度以上にわたる契約にあっては,当該年度末日)前1月までとする。
5 受注者は,施工費が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の施工費の10分の5を超えるときは,受注者は,施工費が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不
適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,施工費が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
7 発注者は,受注者が第5項の期際間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,基準率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(中間前金払)
第42条 受注者は,前条の規定により前払金の支払いを受けた後,工期が3月以上で次の各号に掲げる要件に該当する場合において,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,施工費の10分の2以内(限度額は5億円とする。)の中間前払金の支払を請求することができる。ただし,前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は,施工費の10分の6(限度額15億円)を超えないものとする。
(1) 工期(2年度以上にわたる契約については,当該年度の工期)の2分の1を経過し
ていること。
(2) 工程表により工期(2年度以上にわたる契約については,当該年度の工期)の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が施工費の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 受注者は,前項の規定による請求をしようとするときは,あらかじめ,前項各号に掲げる要件に係る発注者の認定を受けなければならない。この場合において,受注者から当該認定の請求があったときは,発注者は,速やかに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は,第1項の請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に中間前払金を支払わなければならない。
4 受注者は,施工費が著しく増額された場合(施工費の20パ-セントを超えた場合をいう。)において,中間前払金の支払いを受けているときは,その増額後の施工費の10分の
6(限度額は15億円とする。)から受領済みの前払金等を合計した額(以下「前払金等額」という。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金等の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
5 第1項又は前項の規定による請求は,竣工期日(工期が2年度以上にわたる契約にあっては,当該年度末日)前1月までとする。
6 受注者は,施工費が著しく減額された場合において,受領済みの前払金等額が減額後の施工費の10分の7を超えるときは,受注者は,施工費が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金等の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,施工費が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
8 発注者は,受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,基準率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
9 第1項又は第4項の請求前に第47条の規定による部分払をしている場合は,前払金等と部分払の合計は,施工費の10分の9を超えないものとする。
(保証契約の変更)
第43条 受注者は,第41条第3項又は前条第4項の規定により受領済みの前払金等に追加してさらに前払金等の支払いを請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,施工費が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金等額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前金払及び中間前金払等の特則)
第44条 工期が2年度以上にわたる場合の施工費の前金払及び中間前金払については,第 41条及び第42条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の年度以外の年度にあっては,各年度末)」と,前3条中「施工費」とあるのは「当該年度施工費の出来高予定額」と読みかえて,これらの規定を準用する。
(前払金等の使用等)
第45条 受注者は,施工費の前払金等をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(契約金額の変更方法等)
第46条 契約金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができ
る。
3 この約款の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(部分払)
第47条 受注者は,工事の完成前に,施工費が300万円を超え工期が3月以上で,かつ,工事の出来形部分が10分の4を超える工事については,工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第27条第2項の規定する監督員の検査に合格したものに限る。以下この条において同じ。)に相応する施工費相当額の10分の9以内の額について,次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,この請求は,竣工期日前1月までできるものとし,工期中[ ]回を超えることができない。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において,第1項の施工費相当額は,発注者が定める単価に基づき算出して得た額に発注者が定める設計金額に対する契約金額の割合を乗じて算定する。
部分払金の額≦第1項の施工費相当額×( 9 -前払金等額
10 施工費額
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後,再度部分払の請求(前回の部分払の請求から2月間以上を要する。ただし,発注者が必要と認める場合は除く。)をする場合においては,第1項及び前項中「施工費相当額」とあるのは「施工費相当額から既に部分払の対象となった施工費相当額を控除した額」とし,工期が2年度以上にわたる契約においては,前項の式中「施工費額」とあるのは「当該年度の出来高予定額」と,
「前払金等額」とあるのは「当該年度の前払金等額」とするものとする。
(部分引渡し)
第48条 設計成果物及び工事目的物について,発注者が設計図書において事業の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の事業が完了したときについては,第20条中「設計成果物」とあるのは,「指定部分に係る設計成果物」と,「設計費」とあるのは,「指定部分に係る設計費」と,第39条中「設計費」とあるのは「部分引渡しに係る設計費」と,また第33条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,同条第5項及び第40条中「施工費」とあるのは「部分引渡しに係る施工費」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第39条1項,第40条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約金の額は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める式により算定する。この場合において,指定部分に相応する契約金の額は,発注者が定める単価に基づき算出して得た額に発注者が定める設計金額に対する契約金額の割合を乗じて算定する。
(1) 指定部分が可分給付の履行である場合
部分引渡しに係る契約金額=指定部分に相応する契約金額×(10-前払金等額
)
(2) 指定部分が不可分給付の履行である場合
10 契約金額
部分引渡しに係る契約金額=指定部分に相応する契約金額(×
9 -前払金等額
10 契約金額
3 工期が2年度以上にわたる契約においては,前項の式中「契約金額」とあるのは「当該年度の出来高予定額」と,「前払金等額」とあるのは「当該年度の前払金等額」とするものとする。
(前払金又は中間前払金等の不払に対する工事中止)
第49条 受注者は,発注者が第41条,第42条,第47条又は第48条において準用される第40条の規定に基づく支払いを遅延し,相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは,工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において,必要があると認められるときは工期若しくは施工費を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第50条 発注者又は受注者は,施工期間内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して契約金額の額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残契約金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残契約金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残契約金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残契約金額の1,000分の15を超える額につき,契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残契約金額及び変動後残契約金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,契約金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,契約金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,契約金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(第三者による代理受領)
第51条 受注者は,発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第39条,第40条(第48条において準用する場合を含む。),第47条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(履行期間が2年度以上にわたる契約の特則)
第52条 履行期間が2年度以上にわたる契約において,各会計年度における契約金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は,次のとおりとする
平成29年度 | 設計費0円 | 施工費0円 |
平成30年度 | 設計費●円 | 施工費●円 |
平成31年度 | 設計費●円 | 施工費●円 |
平成32年度 | 設計費●円 | 施工費●円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は,次のとおりである。
平成29年度 | 設計費0円 | 施工費0円 |
平成30年度 | 設計費●円 | 施工費●円 |
平成31年度 | 設計費●円 | 施工費●円 |
平成32年度 | 設計費●円 | 施工費●円 |
3 発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(条件変更等)
第53条 受注者は,本件業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書及び要求水準書に対する質疑回答書が一致しない又はこれらの間に矛盾があること。
(2) 設計図書(技術提案書を除く)に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書(技術提案書を除く)の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書(技術提案書を除く)に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書(技術提案書を除く)で明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなけ
ればならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの。提示条件については発注者が行い,その余は受注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの。提示条件については発注者が行い,その余は受注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの。発注者と受注者とが協議して提示条件については発注者が行い,その余は受注者が行う。
5 前項の規定により設計図書(技術提案書を除く)の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更することができる。ただし,設計図書の訂正又は変更が第1項第1号に該当することによるか又は提示条件に関して第1項2号乃至第5号に該当することにより生じたときその他発注者の責めに帰すべきことが明らかでない限り,発注者は,かかる訂正又は変更により受注者に損害を及ぼしたときであっても当該損害を賠償し又は必要な費用等の補償を行う義務を負わない。
(設計図書及び設計成果物の変更)
第54条 発注者は,前条の定めるところに従って設計図書(技術提案書を除く)が変更されたときその他必要があると認めるときは,設計図書の変更内容及び理由を受注者に通知して,設計図書の変更を要請することができる。
2 受注者は,前項の定める場合のほか,設計図書を変更する場合には,変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を発注者に提出し,発注者の承諾を得るものとする。この場合,かかる承諾の手続は第16条第6項から第8項までの例によるものとする。
3 前1項の定めるところに従って設計図書の変更が行われる場合において,発注者及び受注者は,前条第5項の定めに従うほか,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第55条 受注者は,天候の不良,第23条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本件業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに
帰すべき事由による場合においては,契約金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第56条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは契約金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第57条 前2条の履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が,履行期間の変更事由が生じた日(第55条の場合にあっては発注者が履行期間変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第58条 発注者は,この約款の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(技術提案等に関する特約条項)
第59条 事業の実施にあたっては,達成されなかった技術提案等の重要度により,発注者は違約金を受注者に請求することができる。
2 受注者は,前項の規定による請求があったときは,発注者の指定する期間内に違約金
を支払わなければならない。
3 第2項に規定する違約金の額の算定は,次の式により行うものとする。違約金(税抜)=A×(1- B/C)
A:入札金額の設計及び施工価格を合算した金額(税抜) B:技術提案が達成できなかった場合の技術評価点
C:入札時の技術提案に基づく技術評価点
計算の過程では,小数点第4位未満は切り捨てるものとし,違約金については円未満を切り捨てるものとする。
(業務の中止)
第60条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,本件業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,本件業務を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,本件業務の中止内容を受注者に通知して,本件業務の全部又は一部の遂行を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により本件業務を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し,又は受注者が本件業務の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の解除権)
第61条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,各業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により各業務の業務期間内に業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第14条の規定による管理技術者又は,第25条第1項第2号の規定による現場代理人を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第64条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては,受注者は,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団等関与に対する発注者の解除権)
第62条 発注者は,福岡県警察本部からの通知に基づき,受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる(受注者が共同企業体であるときは,構成員全員が連帯して責めを負うと認められる場合に限る。)。この場合において,解除により受注者に損害があっても,発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下(この項において同じ。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この項において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下この項において「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下この項において「構成員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 暴力団又は構成員等に対して,資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4) 自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 構成員等であることを知りながら,その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は構成員等を利用したとき,又は暴力団又は構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が,暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 下請契約若しくは資材,原材料等の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 受注者が,第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除
く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項第9号の規定により,下請契約又は資材,原材料の購入契約が解除されたことにより生じる当該契約当事者の損害その他同号の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については,受注者が一切の責任を負うものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は,第1項の規定によりこの契約が解除された場合においてこれを準用する。
(談合等の不正行為による違約金)
第63条 受注者(共同企業体にあっては,その構成員)が,次に掲げるいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,契約金額(契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為あったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号又は198条に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は,発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において,発注者が当該超える額の支払いを請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は,この契約が完了した場合においても同様とする。
4 前3項に規定する場合において,受注者が共同企業体であり,既に解散しているときは,発注者は,受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金を請求することができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して当該違約金を支払わなければならない。
5 発注者は,受注者が第1項各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(その他の発注者の解除権)
第64条 発注者は,工事目的物が完成するまでの間は,第60条第1項及び第61条第1項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第65条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 第54条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第59条の規定による本件業務の設計中止期間若しくは施工中止期間が各業務期間の 10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が本件業務の一部のみの場合は,その一部を除いた本件業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第66条 発注者は,この契約が解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第41条又は第42条(第44条において準用する場合を含む。)の規定による前払金等があったときは,当該前払金等の額(第47条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金等の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金等額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第60条又は第61条の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金等の支払いの日から返還の日までの日数に応じ,基準率の割合で計算した額の利息を付した額を,解除が前2条の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し,又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,自らの負担において当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第60条又は第61条の規定によるときは発注者が定め,前2条の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(あっせん又は調停)
第67条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関
して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による福岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,xx技術者(監理技術者),専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第26条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間を経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第68条 発注者及び受注者は,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,同条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(秘密保持)
第69条 発注者及び受注者は,本件契約又は本事業に関して相手方から提供を受けた秘密情報を第三者に漏洩しないこと,及び本件契約の目的以外には使用しないことを各自確認する。
2 次の情報は,前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が本件契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず,発注者及び受注者は,次の場合には相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は,かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士,国家公務員等の法令に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本事業に関する資金調達等のために開示を必要とする場合
(5) 発注者が関係法令等に基づき開示する場合
(6) 発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 受注者は,本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し,法令に従うほか,発注者の定める諸規定を遵守するものとする。
(補則)
第70条 この契約書に定めのない事項については,福岡市契約事務規則(昭和39年規則第
16号)及び関係法令によるほか,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別紙)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事に要する費用等
1 解体工事に要する費用
円
2 再資源化等に要する費用
円
3 分別解体等の方法
□ 手作業
□ 手作業及び機械作業の併用
4 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特 定 建 設 資 材 ※ | 施 設 名 | 再 資 x x 等 を す る た め の 施 設 所 在 地 |
□ コンクリート塊 | ||
□ アスファルト・コンクリート塊 | ||
□ 木材 | ||
※特定建設資材とはコンクリート塊,コンクリート・アスファルト塊,木材のことです。