Contract
馬匹売買契約書記載条文
特 約 条 項
売主及び買主双方は、別に定める「社台グループオーナーズ2018年産地方入厩予定馬:馬匹売買契約の特約条項」(「売買特約条項」という)に則って当該競走馬
が競走の用に供され、また、事務手続が行なわれることを了承する。
[地方入厩予定馬用]
社台グループオーナーズ2018年産地方入厩予定馬
馬匹売買契約の特約条項(「売買特約条項」)
第1条(馬匹売買契約の成立と共有馬管理等に関する特約)
社台ファーム、ノーザンファーム、追分ファーム(これらの牧場を
「社台グループオーナーズ各販売者」という。)のいずれかが売主
(以下「販売者」という。)となり、その所有競走馬の共有持分権
(1頭20口の共有持分権。以下これを「共有持分権」といい、当該競走馬を「共有馬」という。)について、地方競馬全国協会(NAR)の馬主登録を既に受け又はこれを受ける見込みのある購入希望者を買主として、両者間で馬匹売買契約書(以下「売買契約」という。)を取り交わして売買契約が成立した。販売者及び買主双方は、かかる共有馬の売買に関わる取り扱いについて規定した本特約条項が売買契約に付帯しその一部を構成することに同意する。なお、本特約条項第6条及び7条においては、買主を「共有者」と表記することがある。
第2条(共有代表馬主の権限と義務及び共有馬管理等に関する覚書)
1. 買主は、売買契約に基づいて共有持分権を取得後、共有馬を競走の用に供し、かつその事務の取扱いを円滑に行うため、共有馬のの共有代表馬主(以下「共有代表馬主」という。)を以下の者とすることに同意する。
社台ファームの販売にかかる共有馬:xxxx ノーザンファームの販売にxxx共有馬:xxxx追分ファームの販売にxxx共有馬:xxxx
2. 共有代表馬主と共有者たる買主は、共有馬の管理等に関する共有代表馬主と共有者間の権利義務について定める
「共有馬管理等に関する覚書」(以下「覚書」という。同覚書
にはこれと一体をなす「共有馬管理等に関する覚書の付帯条項」〈以下「付帯条項」という〉が含まれる。)を取り交わすものとする。
第3条(馬代金の支払と遅延利息)
1. 買主は、共有馬(共有持分権)の売買代金(金銭により授受される代金で、以下「馬代金」という。なお、後述のとおり、販売者がカタログ等により提示した共有持分売り出し価格は「売買提示価格」という。)の支払方法として、一括払いと分割払いのいずれかを選択することができる。一括払いを選択した場合、買主は原則として共有持分の売買契約締結日の属する月の翌々月10日までに、所定の割引率(売買提示価格の2%)を適用した金額を一括して支払う。また、分割払いを選択した場合、最大で10回分割までとし、以下の方法によるものとする。
1歳7月末までに売買契約を締結して10回分割を選択した場合には、同年9月から翌年6月までの期間中毎月10日までに分割当月分を支払い、分割払いの最終支払期限(2歳6月10日)までに馬代金全額の支払いを完了させるものとする。また、1歳
8月以降に売買契約を締結した場合は、売買締結日の属する月の翌々月10日より2歳6月10日までに対応する月数分を分割払いの回数とする。一括払い・分割払いとも原則として預金口座振替の方法による(振替日は原則毎月6日)。但し、買主が社台グループオーナーズ各販売者のいずれかから初めて共有持分権を購入する場合に限り、当該買主は一括払い代金又は分割払いの初回代金を、共有持分権の購入日から10日以内
SHADAI GROUP OWNERS
に振込送金により販売者に支払うものとする。
2. 買主が支払った馬代金は、相続人が共有持分権の相続による承継を放棄する場合を含め、理由の如何に関わらず返還されない(第4条第2項が適用され売買契約が失効する場合を除く。)。
3. 馬代金の支払方法として分割払いが選択され、その分割払い期間中に、共有馬の死亡又は付帯条項第4条第4項記載の特約給付規定に該当することによって引退に伴う保険金の給付を受ける場合、かかる保険金等はまず馬代金の未払部分に充当され、残余がある場合にのみ当該残余部分が買主に支払われる。また、当該充当後においてなお馬代金に未払部分が残る場合、買主は当該未払部分を一括して販売者に支払うものとする。
4. 買主が、第1項に定める支払期日に馬代金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済日まで年率14.6%の遅延利息を支払うものとする。
5. 買主が、かかる馬代金の支払義務を支払期日(分割払いによる場合はいずれかの分割払い金の支払期日)から2ヵ月経過してもなお履行しない場合、販売者は当該買主への通知をもって売買契約を解除することができる。かかる場合、当該買主として支払済みの馬代金及び共有持分権取得後の共有者として支払い済みの付帯条項第2条ないし第4条に記載する預託経費等(当該解除通知日以前に発生したこれら代金、経費等で同通知日以降の自動振替により振替られた分を含む)は、不履行理由の如何を問わず返還しない。また、買主が第1項但書記載の一括払い代金又は分割払いの初回代金の支払を支払期日までに履行しない場合、販売者は当該買主への通知をもって売買契約を解除することができる。
第4条(共有持分権の取得と預託経費の負担)
1.買主が共有持分権を取得する時期は、共有馬の2歳1月1日又は売買契約締結日のいずれか遅い日とする。
2.共有馬が2歳到達前の時点においてに、死亡もしくは競走能力を喪失するに至った場合、又は販売者において、共有馬の競走能力に重大な影響を及ぼしうる疾病等の症状が認められると判断した場合には、販売者からの通知により売買契約は失効するものとする。かかる場合には、共有馬の納入済みの馬代金及び保険料は買主に全額返金される。なお、買主が共有馬の購入時に値引特典(第5条参照)を使用した場合であっても、売買契約の失効に伴い、当該値引特典は再度利用することができ、前記通知がなされた日から1年以内に限り、社台グループオーナーズ各販売者のいずれかから新規に共有持分権を購入する場合に、売買提示価格から当該値引相当額の値引
を受けることができる。
3.共有馬の預託経費(預託料、保険料等)は、売買契約締結日の如何にかかわらず、1歳12月末日までは販売者の負担とし、2歳
1月1日からは買主の負担とする。したがって、2歳1月1日以降に売買契約を締結して共有持分権を取得した買主については、2歳1月1日に遡って同日以降の預託経費を負担するものとする。
第5条(値引特典)
1. 共有馬が入厩の有無にかかわらず1回もレースに出走できないまま引退し、その引退時までの同馬の事故見舞金、売却代金、買戻し代金(牝馬の場合)、付帯条項第4条第4項に規定される特約保険金(死亡事故以外に起因する保険給付)、その他の総収入金額が算定基準金額(本項においては同馬の売買提示価格)の50%に満たない場合、買主は、当該引退通知がなされた日から1年以内に社台グループオーナーズ各販売者のいずれかから新規に共有持分を購入する場合に限り、売買提示価格から同不足額に相当する金額の値引を受けることができる。なお、本条記載の売却代金は、売却経費控除前の価格(サラブレッドオークションによる場合は、落札価格に消費税を加えた価格)とする。
2. 共有馬が出走するも1回も第1着となれずに引退し、その引退時までの同馬の獲得総賞金、事故見舞金、売却処分代金、買戻し代金(牝馬の場合)、付帯条項第4条第4項に規定される特約保険金(同項a,d,e)、出走手当に類する交付金その他の総収入金額が、算定基準金額(本項においては同馬の売買提示価格から600万円を除いた金額)の40%に満たない場合、買主は、当該引退通知がなされた日から1年以内に社台グループオーナーズ各販売者のいずれかから新規に共有持分権を購入する場合に限り、売買提示価格から同不足額に相当する金額の値引を受けることができる。
3. 買主が第1項及び第2項に基づいて値引特典を取得した場合であっても、上記通知がなされた日から1年以内に社台グループオーナーズ各販売者のいずれかから新規に共有持分権を購入しない場合には、本条に定める値引特典は失効する。また、共有者が第7条第3項に該当し、社台グループオーナーズ各販売者において当該買主に対する新規共有馬持分権の販売を停止する措置を講じた場合においても、かかる値引特典は失効する。
4. 共有馬が2歳1月1日以降に死亡した場合は、第1項及び第2項の適用はない。
第6条(牝馬の引退と買戻し代金)
販売者は、当該牝馬の引退に際して共有持分権をその売買
提示価格の10%相当額にて買戻すことができるものとし、販売者がかかる買戻しを決定した場合には共有者たる買主はこれに応ずるものとする。但し、当該牝馬が引退する際に、競走能力喪失の診断を受けた場合は、本項は適用されず、かかる共有持分権は無償にて販売者に譲渡されるものとする。
第7条(その他)
1. 共有馬が市場取引馬である場合において、市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金又はこれに類する金品(例:セレクトセールプレミアムなど)については、販売者
(牧場)がこれを受領する。
2. 地方競馬場もしくはJRA等競馬主催者から提供される賞品のうち、重賞競走優勝の際に贈られる賞品については、販売者
(牧場)が共有者たる買主に優先して買取りを申し出ることができる。なお、かかる買取り代金については、第2条に規定する
「付帯条項」記載の取扱いに従って各共有者に配分される。
3. 買主は、馬代金の支払いを怠った場合又は共有持分権取得後に共有者として第2条第2項記載の「覚書」及び「付帯条項」に違反するなどして共有代表馬主等の円滑な業務遂行を妨げた場合には、社台グループオーナーズ各販売者において、当該買主ないし共有者に対する新規共有馬持分権の販売を停止する措置を講ずることがあることを予め承諾する。
第8条(管轄権を有する裁判所)
共有馬の売買、その他売買契約又は本特約条項に規定された事項に関して紛議が生じた場合には、xxxxxx区にある第xxの裁判所をもってその専属管轄裁判所とする。
SHADAI GROUP OWNERS
社台グループオーナーズ2018年産地方入厩予定馬
共有馬管理等に関する覚書
[共有馬]
馬名 XXXXXXXXXXXXXの18
2018年99月99日生 牡 xx父 XXXXXXXXXXXXXX母 XXXXXXXXXXXXXX
共有持分の20分の1
記
共有馬管理等に関する覚書
[地方入厩予定馬用]
第1条(共有代表馬主への委任)
共有者は、上記競走馬(以下「共有馬」という)を競走の用に供しかつ共有馬についての円滑な事務運営等を確保するため、次条に定める共有代表馬主に対し第3条に定める事項を委任するものとし、当該共有代表馬主はこれを専任により務める。 第2条(共有代表馬主)
共有馬の共有代表馬主は、以下のとおりとする。
(1)共有馬の販売者が社台ファームの場合:xxxx
(2)共有馬の販売者がノーザンファームの場合:xxxx
(3)共有馬の販売者が追分ファームの場合:xxxx
第3条(共有代表馬主の専任事項)
共有代表馬主の専任事項は以下のとおりとし、共有代表馬主は、かかる事項を遂行する権限及び義務を有する。
(1)販売者から共有馬の引渡しを受けること及び引渡しに関連する事項を決定すること
(2)育成場及び育成費を決定すること
(3)地方競馬全国協会(以下「NAR」という)への競走馬登録の可否及び時期を決定すること
(4)NAR等に対し当該共有馬の共有代表馬主として届出を行い、その他各種申請書類を提出すること
(5)預託厩舎を決定し、預託契約を締結すること
(6)入厩の可否及び時期を決定すること
(7)去勢の可否及び時期を決定すること
(8)競走の際の服色を決定すること
(9)調教及び出走スケジュール(海外における競走、中央競馬の指定又は特別指定交流競走の選択を含む)を共有馬の預託先調教師と協議のうえ決定すること
(10)地方競馬主催者等から賞金その他その名目を問わず馬主に対して交付される金員及び賞品等を受領、保管し、かかる金員を共有者に対しその持分割合に応じて支払うこと
(11)共有馬の保険加入額の決定、並びに、保険料及び2歳1月1日以降の共有馬の飼養・育成にかかる費用を共有者に対しその持分割合に応じて請求し、これを受領、保管し、かかる費用の支払いに充てること
(12)共有馬に保険事故が発生した場合、競走馬保険約款に基づき保険会社に保険金の支払請求手続を行なうこと
(13)競走馬登録の抹消を含め当該共有の終了時期を決定すること
(14)上記登録抹消等の前後を問わず、共有馬の処分方法を決定すること及び売却処分の場合の価格を決定すること、並びに、売却処分の対価を受領し、これを共有者に対しその持分割合に応じて支払うこと
(15)共有馬が牡馬の場合は、上記登録抹消後に種牡馬への転用の可否を決定すること
(16)やむを得ない事由により共有代表馬主を変更する場合には、新共有代表馬主を選任すること
(17)その他上記に関連する事項を決定し、実施すること
第4条(事務委託)
共有代表馬主は、前条に掲げる事項の事務取扱を社台グループオーナーズ事務局(以下「事務局」という)に委託する。第5条(共有者の遵守事項)
共有者は、第1条及び第2条に従って共有代表馬主に委任した事項に関しては、自らこれを行わないものとし、共有代表馬主及び共有代表馬主から事務委託を受けた事務局による円滑な業務遂行を妨げてはならない。競走馬登録に必要となる共有馬所有念書(印鑑登録証明書添付)については、事務局の案内に従って遅滞なく提出する。また共有者は、NAR又は当該地方競馬主催者の馬主登録抹消ないし資格喪失要件に該当してはならない。
第6条(本覚書の付帯条項)
第3条に掲げる取扱事務の実施の詳細については、本覚書と一体をなす「社台グループオーナーズ2018年産地方入厩予定馬:共有馬管理等に関する覚書の付帯条項(」以下「付帯条項」という)に規定するものとし、共有者及び共有代表馬主はかかる付帯条項を遵守し、これに従うものとする。
年 月 日
[共有者] [共有代表馬主]
住所 住所
氏名 印 氏名 印
(馬主登録名)
馬主登録番号 馬主登録番号
社台グループオーナーズ2018年産地方入厩予定馬
共有馬管理等に関する覚書の付帯条項(「覚書付帯条項」)
「共有馬管理等に関する覚書」(以下「覚書」という)に基づいて共有者が共有代表馬主に委任した覚書第3条記載の各事項の実施細則(以下「付帯条項」という)は、以下のとおりとする。
第1条(事務の委託と事務局)
共有代表馬主は、覚書第4条に基づき、共有馬に係わる収入経費の計算・管理、保険金請求その他事務運営について、社台グループオーナーズ事務局(以下「事務局」という)に委託する。事務局は、社台グループ東京事務所(xxxxxxxx0xx 00x0x)に置く。
第2条(事務費の支払)
(1)当該共有馬が2歳GⅠ競走又は、3歳以上の馬齢においてGⅠ~ GⅢのxxx賞競走(いずれも新設又は条件変更などの理由により本来のG格付けが付されなかった場合の重賞競走、国際セリ名簿基準委員会が定めるパートⅠ国におけるG格付けの海外競走及び地方競馬指定交流競走〈G格付け及びJpn格に限る。〉を含むが、地方競馬におけるS格等のローカル重賞競走は除く。)に優勝した場合には、当該時点以降は馬齢に関わりなく、速やかにその保険加入額を売買提示価格の1 0%に変更する。
(2)当該共有馬の競走成績、血統背景等から将来種牡馬となることが想定され、共有代表馬主において、その種牡馬としての将来価値が上記馬齢基準に基づく保険加入額を著しく上回ると想定される場合には、共有代表馬主は、共有者の利益保護
共有者は、月次事務費として月額15,
0円(消費税抜)を事務局
を主たる目的として保険加入額を適宜増額する判断を行う場合
に支払う。かかる月次事務費の支払期日は当月分について翌々月の10日とし、その支払方法は原則として預金口座振替によるものとする(振替日は原則毎月6日)。また、共有馬が出走して賞金・褒賞金を獲得した場合には、共有者は同賞金・褒賞金額の3%相当額を出走事務費として事務局に支払う。但し、その支払方法は、事務局から共有者に対して賞金分配金の振込みが行われる際に、同分配金から控除する方法によるものとする(第5条第1項を参照)。
第3条(預託料)
共有者は、2歳1月1日より共有者の持分割合に応じた預託料を負担する。かかる預託料の支払期日は当月分について翌々月の
10日とし、その支払方法は原則として預金口座振替によるものとする
(振替日は原則毎月6日)。上記預託料には、厩舎預託料のほか、治療費、各種登録料(GⅠレース等の追加登録料を含む)、輸送費
(引退退厩時を含む)、売却先決定までの間の繋養経費等(売却に至らなかった場合を含む)、共有者や調教師に進呈する記念写真等優勝記念品代金など、馬主慣行に則った共有馬の飼養管理に係わる一切の費用が含まれる。
第4条(競走馬保険)
1. 共有馬は、2歳1月1日より競走馬保険約款に基づく競走馬保険
(死亡保険)に加入する(保険年度は1月1日より12月31日)。共有代表馬主は、当該共有馬に保険事故が発生した場合、事務局を通じて、競走馬保険約款に基づき保険会社に保険金の支払請求手続を行なう(競走馬保険約款の要約並びに保険事務手続は、第2項ないし第4項記載のとおり)。
2. xx競走馬については、2歳馬の場合、当該共有馬の売買提示価格(販売者がカタログ等により提示した共有持分売り出し価格)の1 0%、3歳馬の場合は70%、4歳以上の場合は50%を、それぞれの保険加入額の原則とする。但し、
がある。かかる増額に対応する保険料は共有者の負担とする。
(3)共有代表馬主は、共有馬について上記(1)又は(2)に従って保険加入額を増額した場合であっても、当該共有馬のその後の競走成績、馬齢等に照らし、保険に関する給付と負担の均衡を考慮したうえで、当該共有馬の翌年度以降の保険加入額を減額することが妥当と判断した場合には、共有者にその旨を通知することにより、当該共有馬の翌年度以降の保険加入額を減額することができるものとする。
3. 共有者は、毎年12月10日までに、翌年度分(翌1月1日から
1年分)の保険料(本書面作成時点では、加入額の3%)を持分割合に応じて支払う(支払方法は原則として12月6日の預金口座振替による。)。また、前項記載の事由により保険加入額が保険期間中に増額変更となる場合は、所定の手続に従い保険料の不足額を納入する。競走馬保険約款に基づき給付を受けた保険金は、その全額が持分割合に応じて共有者に支払われる。但し、馬代金の支払につき分割払いを選択した共有者であって、その分割払い期間中に保険事故が発生した場合の保険金については、販売者(売主)への未払い馬代金に充当され、その残額が当該共有者に支払われるものとする。
4. 保険料の増額を伴わない限度で、死亡以外の特約を付加した場合の特約保険金(本書面作成時点では、以下a~eの見舞金が給付される。)は、第3項に準じてその全額が持分割合に応じて共有者に支払われる。なお、この特約保険金は、販売者(売主)との間に定める値引特典(馬匹売買契約の特約条項第5条参照。以下この特約を単に「売買特約条項」 という)を計算するに際して、共有馬の収入金額に含まれる。
《競走馬保険(死亡保険)に付加される見舞金給付特約》
a.指定獣医師により競走能力喪失の診断を受けた場合、死亡保険加入額の20%相当を給付
b.傷害又は疾病により未出走(競走に一度も出走できない
SHADAI GROUP OWNERS
こと)が確定した場合、死亡保険加入額の20%相当を給付 c.指定獣医師により競走能力喪失の診断を受けた未出走馬
(いわゆる未入厩馬が主な対象)の場合、死亡保険加入額の50%相当を給付
d.「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を伴う外科手術が実施され、給付対象の手術として保険会社が認定する場合には、死亡保険加入額の3%を支払い限度として当該手術費用相当額を給付。当該特約は、局部縫合など部分麻酔による手術や去勢は対象とならない。具体的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のないOCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ドレナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象となる。手術当日の費用が対象となるので、入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外。手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることができるが、当該年度の保険期間における総給付の限度額は死亡保険加入額の3% となる。また、同一の傷病に起因する手術について複数回の外科手術を受けた場合の2回目以降は給付対象とならない。但し、xxが証明された後に同様の傷病が生じたことにより外科手術を受けた際には給付対象となる場合がある。
e「.屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断された場合には、50万円を限度として死亡保険加入額の5%相当を給付
(但し、再発は対象外)。
5. 共有馬に不慮の事故が発生した場合は、保険金の受領をもって共有者の全ての損害が填補されたものとし、共有者は、共有代表馬主、事務局、販売者及びその関係者に対して何らの請求もしないことを了承する。
第5条(賞金等の取扱い)
1. 共有者に対する賞金の支払事務については、共有馬が獲得した賞金(着外手当等各種手当を含む。以下同じ。)から進上金、源泉徴収所得税及び出走事務費(第2条を参照。賞金の3%)を控除した金額を、持分割合に応じて精算し、共有者の指定口座に、出走日の翌月末日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に振り込みの方法により支払われる。但し、当該月のx x(26日以降)に出走した場合、及び外国における競走に出走した場合は、翌々月末日以降の支払いとする。
2. 地方競馬場ごとに独自に規定される出走手当に類する交付金及び事故見舞金は、その全額が持分割合に応じて共有者に支払われる。
3. 共有馬が獲得した競馬主催者提供の賞品・副賞のうち、主催者購買価格が10万円を超える純金メダル及び金製品等賞品(冠スポンサーや協賛者提供の寄贈賞品及び参加賞等は除く)については、当該馬の共有者間(共有代表馬主を含む)に帰属す
るものとし、その配分等の方法については本項の細則をもって別途定める。なお、10万円以下の純金メダル及び金製品等賞品、寄贈賞品、参加賞等については、共有代表馬主の帰属とする。
4. そのほか、NARの主催するグランダム・ジャパンのボーナス賞金など、競馬主催者もしくは競馬統括組織から各種褒賞金の交付を受けた場合は、交付通知に従い第1項記載の賞金支払い事務に準じて適宜共有者に支払う。また、共有馬の現役期間中に受けた、賞金及び事故見舞金とは異なる、いわゆる補助金等で比較的低額なものについては、これを共有者の帰属として取扱い預託料請求額から相殺する。但し、共有馬引退後に交付を受けた同補助金等については預託料との相殺がかなわないことから、共有代表馬主の受領とする。
5. 共有馬がGⅠ重賞競走(海外における同格の競走及びJpnⅠ、 SI重賞を含む。)に優勝した場合、共有者は、馬主慣行に則った祝儀、優勝記念品制作、祝賀会等に要する経費(実費)を、その賞金の10%を超えない範囲内で持分割合に応じて負担するものとする。なお、優勝記念品については厩舎関係者等に贈呈する場合があり、本項に定める祝賀経費には、これらに要した経費が含まれる。
6. 支払期限が到来した馬代金、預託料、保険料、事務費等が未払である場合、第1項ないし第4項及び第7条に掲げる支払は、これら未払分が完納されるまでの期間、当該共有者に対して保留されるものとする。これら未払分が完納された場合には所定の支払手続に従って支払われる。なお、当該共有馬が賞金等を獲得していた場合であっても、共有者が馬代金、上記預託料、保険料、事務費等の支払の履行を怠った場合、これを滞納とみなして、当該共有者に対して、第 1条第2項が適用される。滞納と賞金等との相殺は一切行わない。
7. 消費税法改正により2016年4月1日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」及び「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」が導入されており、外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税についても同様に扱われる。従って、該当する共有馬主は、同法の定めに則って「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」を行うものとし、事務局は、従来から の「進上金」と「国外事業者進上金」とを分別表示して当該申告・納税に資するよう努める。
第6条(海外遠征及び中央競馬の指定もしくは特別指定交流競走出走)
1. 共有馬を外国における競走に出走させる(以下「海外遠征」という。)については、共有代表馬主がこれを決定し、事務局を通じてこの決定を共有者に通知する。
2.海外遠征の場合、進上金の取扱いについては遠征先において適用される規定(控除率に関するものを含む。)に従う。但し、
当該規定において本邦規定下にある調教師、騎手、厩務員等が進上金の支給対象とされていない又はその扱いが著しく異なる場合等においては、適宜本邦規定等を準用する場合があることを共有者は予め了承するものとする。また、共有者は、海外遠征に際して生じた検疫・輸送費及びその帯同人件費、登録料等の当該遠征の成功を目的とした一切の経費(騎手との間で別途報酬の定めを交した場合の報酬を含む。)について、遠征先で出走を取消した場合を含め、当該遠征馬の競走成績に関わりなく、これを負担するものとする。
3. 共有馬を、中央競馬の指定又は特別指定交流競走に出走させるについては、共有代表馬主がこれを決定し、事務局を通じてこの決定を共有者に通知する。この場合において、JRAの馬主登録のない当該馬の共有者については、当該年度の
12月末まで有効となる期間限定の特別措置によるJRA馬主登録を取得するものとし、登録免許税9万円等必要額を、各自事務局の案内に従って納めるものとする。
第7条(共有馬の売却・種牡馬転用等と販売者報酬)
1. 共有馬の共有は、共有代表馬主の決定に基づいて、当該共有馬を競走馬として第三者に売却譲渡した時点又は競走馬登録を確定的に断念しもしくは同登録を抹消する、又は、能力的な限界もしくは馬体損傷等により在厩地区での競走馬としての使用を確定的に取りやめる場合のいずれか(以下これらを総称して「引退」という。)をもって終了し、かかる時点において共有者の共有持分権は消滅する(但し、第3項記載の「種牡馬賃貸」の場合を除く。)。
2. 現役もしくは引退した牡馬の共有馬を第三者に売却譲渡する場合、又はこれを種牡馬転用して売却譲渡する場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走することを条件として売買契約を締結する場合を含む。なお、交渉の結果無償譲渡となる場合がある。)には、共有代表馬主からの委託に基づいて販売者(牧場)がその売却先の選択、売却条件の交渉、売買実行の手続等の任に当たる。かかる売却がなされた場合には、当該売買代金から売買諸経費(当該売買を行うために第三者に支出した実費等)を控除した売買純利益金
(なお、楽天競馬サイトのオークションを利用する売却の場合は、落札譲渡代金から売買諸経費を控除した金額)を基準として下記算定表に基づいて算出された金額をもって販売者の報酬 とし、売買純利益金からかかる販売者の報酬を控除した残額が当該馬の所有者(共有代表馬主及び共有者)に持分割合に応じて支払われるものとする。
売買純利益金 | 手数料 |
0円~500万円以下までの部分 | 0% |
500万円超~1,000万円以下までの部分 | 10% |
1,000万円超~5,000万円以下までの部分 | 20% |
5,000万円超~2億円以下までの部分 | 30% |
2億円を超える部分 | 40% |
3.共有馬の種牡馬転用が種牡馬賃貸の方法によってなされる場合は、概ね次の形式を採用することとする。共有者は、競走馬登録の抹消後も当該種牡馬を引き続き共有し、共有代表馬主が引き続き共有代表者を務める。当該種牡馬の賃貸契約期間は複数年(最長5年)とし、賃借人としての第三者繋養先(社台スタリオンステーションを含む)にこれを賃貸する。賃貸期間において得られることが見込まれる予定賃貸料総額から、種牡馬繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料、広告費等)を控除した残額である賃貸純利益金、又は、賃貸契約期間中に当該種牡馬について死亡もしくはその他の保険事故が発生したことによって給付される保険金及び賃貸純利益金実績額の合計額を基準として、下記算定表に基づいて算出される金額をもって種牡馬転用に関する販売者の報酬とし、賃貸期間賃貸純利益金予定総額から同報酬を控除した残額が賃貸期間の各年度に按分されて当該種牡馬の所有者(共有代表馬主及び共有者)に持分割合に応じて支払われるものとする。
賃貸純利益予定総額等 | 手数料 |
0円~500万円以下までの部分 | 0% |
500万円超~1,000万円以下までの部分 | 10% |
1,000万円超~5,000万円以下までの部分 | 20% |
5,000万円超~2億円以下までの部分 | 30% |
2億円を超える部分 | 40% |
なお、賃貸期間中に当該種牡馬の死亡その他の保険事故の発生により種牡馬賃貸契約が中途終了し又は一定期間につき賃貸料収入が得られなかったことにより保険金が給付される場合には、上記算定表における「賃貸期間賃貸純利益金予定総額」(賃貸期間中に収受することが予定される賃貸純利益金の総額)はこれを「賃貸純利益金実績額及び受取保険金の合計額」(実際に収受した賃貸純利益金と受け取り保険金の合計額)と読み替えるものとする。この場合、保険事故発生年度より前の各賃貸年度においては、賃貸期間賃貸純利益金予定総額からこれを基準に算定された販売者の報酬を控除した残額を各年度に按分した金額が、また保険事故発生年度においては当該年度の賃貸純利益実績額と給付保険金の合計額からかかる合計額を基準に算定された販売者の報酬が控除された残額が一括払により、当該種牡馬の所有者(共有代表馬主及び共有者)に持分割合に応じて支払われるものとする。
種牡馬賃貸契約による種牡馬転用の場合、共有者は、賃貸期間が満了した時点において、当該種牡馬が100,000円に消費税を加えた金額にて賃借人に譲渡されることに予め同意する。当該種牡馬については、死亡保険のほか、種牡馬導入初年度に受胎率保険及びその後の傷害や疾病による該当年度の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能などの不測の損失(一部免責事項を除く)に対応するための保険に加入することにより、当初予定された賃貸料の所定割合が共有者
SHADAI GROUP OWNERS
のために確保される仕組みをとることを原則とする。
第8条(牝馬の引退)
牝馬の共有馬は、原則として6歳3月を限度に引退するものとするが、共有代表馬主の判断によって同馬の現役を延長して引退時期を繰り延べることがあり、共有者は、「共有馬管理等に関する覚書」第3条(13)に従って共有代表馬主にその判断を委ねる。なお、当該牝馬引退に際して販売者(牧場)は、売買特約条項第6条に従って所定の価格にて買い戻すことができるものとし、販売者(牧場)がかかる買戻しを決定した場合には、共有者はこれに応ずるものとする。かかる買戻価格は、売買提示価格の
10%相当額とする。但し、共有馬が競走能力を喪失した場合においては当該買戻しは無償とする(売買特約条項第6条参照)。かかる買戻代金は持分割合に応じて共有者に支払われる。当該買い戻しが行なわれず、且つ、第三者に譲渡する場合は、前条第2項に記載する手続きに倣い、売買純利益金から販売者の報酬を控除した残額が、当該馬の共有者に持分割合に応じて支払われるものとする。
第9条(持分の譲渡)
共有馬の持分譲渡は、共有代表馬主の書面による事前承認を要する。持分譲渡を希望する共有者は、事務局を通じ実印による押印がなされた「共有持分譲渡に関する届出書」及び印鑑登録証明書の提出により、譲渡承認の申請を行なうものとする。共有代表馬主の上記承認に基づいて譲渡が行われる場合、譲受人は名義書換事務費2万円(1口当り。消費税を含む)を事務局に支払う。
第10条(支払済み代金等)
共有者が支払った預託料、保険料、月次事務費、出走事務費等は、理由の如何にかかわらず返還されない。
第11条(遅延利息及び支払不履行等に起因する持分権の喪失)
1. 共有者が、第2条ないし第4条に規定される支払義務をその各期日に履行しない場合には、同期日の翌日から完済に至るまで、当該債務額に対し年率14.6%の割合による遅延利息を支払うものとする。
2. 共有者が、前項の支払義務を2ヵ月以上怠った場合、NARもしくは地方競馬主催者の馬主登録ないし資格が抹消され又は登録抹消ないし資格喪失要件に該当するに至った場合、又は、共有馬所有念書等競走馬登録に必要な書類提出を期限までに履行しないなど共有代表馬主及び事務局の円滑な業務遂行に対して重大な妨げとなる場合は、覚書第5条に規定する遵守事項に違反したものと見做し、何らの通知催告を要することなく共有者は当該共有持分権及びこれから生ずる一切の権利を喪失し、かかる共有持分権及びこれから生じる一切の権利は直ちに共有代表馬主に帰属するものとする。
3. 共有者は、事務局が、かかる不履行及び共有持分権の失効消滅に関する情報を社台グループオーナーズの各販売者に提供すること、並びに共有者が覚書及び付帯条項に違反するなど共有代表馬主又は事務局の円滑な業務遂行を妨げた場合にかかる情報を社台グループオーナーズの各販売者に提供することにつき、予め同意する。
第12条(管轄権を有する裁判所)
共有馬の管理、その他覚書及び付帯条項に規定された事項に関して紛議が生じた場合には、xxxxxx区にある第xxの裁判所をもってその専属管轄裁判所とする。
●付帯条項第5条第3項の細則
第1条(賞品の受領と配分方法)
1. 主催者購買価格が10万円を超える純金メダル及び、金製品、宝飾品等競馬主催者提供賞品(競馬主催者が提供する賞品であって、以下「賞品」という)については、受賞馬の共有馬主間に帰属するものとする。但し、冠スポンサーや協賛者提供の寄贈賞品のほか、参加賞、優勝馬のxx、賞状、盾及び優勝 DVD等については共有代表馬主の帰属とする。
2. 事務局は、受賞馬の共有者のうちより、本細則第2条第1項及び2項(以下特に定めのない限り、本細則の条文を指す)に規定する手続に従って賞品購入者1名を募り売却する。かかる売却代金(以下「賞品売却代金」という)は、次項記載の事務経費を控除のうえ、持分に応じて共有馬主に支払われる。購入希望者がいないなどやむを得ない場合において、純金メダル及び金製品については、市中(金製品取扱い専門業者)に売却して換金する。また、宝飾品等、金製品以外が賞品である稀な場合で、第2条第3項の手続を経てもなお購入者が決定できない場合には、競馬主催者が購買した価格の1割にて共有代表馬主等に適宜売却して換金する。但し重賞競走の受賞賞品について、売買特約条項第7条第2項に基づいて販売者(牧場)から買取り申し出があった場合は、これを優先的な売却先とし、売却価格は第2条第2項の定めによるものとする。
3. 事務局は、賞品売却代金から、賞品の保管その他の事務経費として20, 0円(消費税抜)を控除した後、これを持分に応じて共有者に配分する。
第2条(賞品購入者の特定とその方法)
1. 事務局は、次項に定める基準により賞品購入者を募る。購入希望者が複数の場合は、所定日時に抽選を行って購入者を決定する。
2. 前項の場合における賞品売却価格は、純金メダル及び金製品については市中にて換価する場合の時価相当額(金製品取扱い専門業者の取扱い手数料相当額等を控除後の金額と
する)とするものとし、その価格が主催者購買価格の6割に満たない場合は、主催者購買価格の6割相当額をもって売却価格とする。また、金製品以外の宝飾品等にあっては、主催者購買価格の6割相当額とする。
3. 購入者の応募がなかった場合は、純金メダル及び金製品については金製品取扱い専門業者に売却する。また、宝飾品等、金製品以外の賞品である場合については、主催者購買価格 の5割、4割、3割、2割、1割の選択制にて受賞馬の共有者の うちより購入者を募り、最高額提示者を購入者とする。最高額提示者が複数いる場合、第1項にならい抽選とする。
4. 賞品の購入者は、購入代金を所定の手続に従い、銀行振込の方法により直ちに納入する。購入代金の振込遅延及び購入の取り消しはできないものとする。
5. 前項に違反した場合、当該共有者は自らが持分を有する社台グループオーナーズのすべての共有馬について、以後賞品購入者となれない。また、かかる他の共有者への迷惑行為については、付帯条項第11条第3項に規定する違反として取扱われる。
第3条(賞品売却代金の共有者への支払時期)
賞品売却代金は、第1条第3項に定める事務経費を控除のうえ、購入者から賞品購入代金の振込みを受けた月の翌月末に行なう。送金事務にあたっては、付帯条項第5条第6項の規定を準用する。