Contract
居宅介護支援
x 約 書
たじま医療生活協同組合
居宅介護支援事業所 えがお
利用者とたじま医療生活協同組合 居宅介護支援事業所 えがお(以下、事業者とする。)は、居宅介護支援について以下のような契約を結びます。
第1条(契約の目的)
この契約は、事業者が利用者の委託を受けて、利用者が居宅サービスを適切に利用できるよう、利用者の心身の状況、療養環境、利用者及び家族の希望等を把握し、居宅サービス計画を作成し、かつ居宅サービスの提供が確保されるように居宅サービス事業者等、連絡調整その他の便宜の提供を行う居宅介護支援(ケアマネージメント)行うことを目的といたします。
第2条(介護支援専門員)
1.事業者は、その事業者に属する介護支援専門員に、利用者の居宅サービス計画作成に関する業務を担当させることとします。
2.事業者は、介護支援専門員に身分証を常に携帯させ、利用者及び家族から求められた場合には、これを提示させます。
第3条(運営規程の概要)
事業者の運営規程の概要(事業の目的・職員の体制・介護支援の提供方法等)は、別紙「重要事項説明書」に記載したとおりです。
第4条(居宅介護支援の内容)
事業者は、利用者に対し、次の各項の居宅介護支援を提供します。
1.事業者は、利用者の要介護認定(要介護更新認定・要介護状態区分変更の認定・要支援認定・要支援更新認定・サービスの種類の変更を含む。以下、単に「要介護認定等」という。)にかかる申請等について、利用者の意思を確認した上で、申請の代行など必要な援助を行います。
2.事業者は、利用者の心身の状況、療養環境、利用者及び家族の希望などを考えて、居宅サービス計画を作成します。
3.事業者は、前項の居宅サービス計画に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう、居宅サービス事業者等との連絡調整、その他の便宜の提供を行います。
4. 事業者は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及び家族、居宅 サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画がどのように実施されているかを把握し、これに基づく給付管理を行い、必要に応じて居宅サービス計画変更その他の便宜の提供を行います。
5. また居宅サービス計画等が作成される前であっても、緊急に必要な場合にはサービスを提供するために便宜を図り要介護・要支援認定後に提供するサービス内容を見直し、契約継続の承諾を得ます。
非該当と判定された場合には、料金は全額利用者負担となり、また、認定された要介護度・要支援度に応じて利用料の一部が利用者負担となる場合があります。
第5条(要介護認定等にかかる申請の援助)
1.事業者は、利用者の意思をふまえ、要介護認定等の申請に必要な協力を行わなければなりません。
2.事業者は、利用者の要介護(支援)認定の更新の申請について、契約時における利用者の要介護(支援)認定有効期間の満了日の1ヶ月前には行われるよう必要な援助を行わなければなりません。
3.前各項の申請について利用者が希望する場合、事業者は、当該申請を代行して行うものとします。
第6条(居宅サービス計画の原案の作成方法)
事業者は、担当者である介護支援専門員に、以下に定める事項を厳守させた上で、居宅サービス計画の原案の作成業務を行わせます。
1.介護支援専門員は、居宅サービス計画原案作成の開始にあたり、当該地域における居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料などの情報を利用者及び家族に提供し、サービスの選択を求めます。
2.介護支援専門員は、利用者及び家族を訪問して面接を行い、利用者に対する介護支援を行う上で解決すべき課題を把握し、居宅サービス計画原案を作成します。
3.介護支援専門員は、前項の原案に位置づけた居宅サービス等について、保険給付の対象かどうかを区分した上で、その種類、内容、利用料などについて、利用者及び家族に対して説明し、同意を得なければなりません。
第7条(居宅サービス計画原案の作成上の義務)
事業者は、第6条の居宅サービス計画原案作成について、担当者である介護支援専門員に1項から4項の義務を遵守させます。
1.介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案の作成にあたり、第2条1項記載の課題把握を行う上で、必ず利用者及び家族に面接をし、利用者について解決すべき課題を把握するようにしなければなりません。
利用者は介護支援専門員による課題把握について、可能な限り協力しなければなりません。
2.介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画作成のために居宅サービス計画の原案に位置づけた居宅サービスなどの担当者を召集して行う会議)の開催、居宅サービス等の担当者に対する紹介等により、自己の作成した居宅サービス計画の原案の内容について、担当者からの専門的な見地からの意見を、聴取しなければなりません。
3.介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用が必要な場合には、利用者の同意を得て、主治の医師ま たは、歯科医師(以下「主治医」という。)の意見を求めなければなりません。
4.介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーションなどの医療サービスを位置づける場合には、当該医療サービスにかかる主治医などの指示がある場合、これを行うものとし、医療サービス以外の居宅介護サービスなどを位置づける場合には、居宅サービスなどにかかる主治医の医学的観点からの留意事項が示されているときは、尊
重して行わなければなりません。
5.利用者は、介護支援専門員が本条に規定する義務を履行するに当たり、可能な限り協力しなければなりません。
第8条(居宅サービスの計画の作成)
事業者は、担当者である介護支援専門員に、第6条・第7条に定める事項を履行させた後、利用者の最終的な同意を得た上で、居宅サービス計画を作成させなければなりません。
第9条(サービス実施状況の管理、苦情処理など)
1.事業者は、担当者である介護支援専門員に、居宅サービス計画作成後も計画の実施状況の把握に努めさせ、必要に応じて、計画の変更、居宅介護サービス事業者などとの連絡調整、利用者からの苦情処理などの便宜の提供を行わせなければなりません。
2.事業者は、居宅サービス経過の内容に基づく給付管理票を毎月作成し、国民健康保険団体連合会に送付しなければなりません。
3.事業者は、利用者がその居宅における日常生活が困難となったと認める場合、または利用者が施設への入院または入所を希望する場合は、紹介その他の便宜の提供を行わなければなりません。
第10条(善管注意義務)
事業者は、利用者より委託された業務を行うにあたり、善良なる管理者の責任において、法令を遵守し、誠実にその業務を遂行しなければなりません。
第11条(中立義務)
事業者は、利用者より委託された業務を行うにあたり、居宅サービスが特定の種類に偏ることのないよう、また特定の居宅サービス事業者を利用するよう利用者を誘導し、あるいは利用者に指示することなどにより、特定の居宅サービス事業者を有利に扱うことのないようxx中立でなければなりません。
第12条(告知・説明義務)
事業者は、利用者より委託された業務を行うにあたり、利用者及び家族に対し、提供方法などについて、理解しやすいように説明しなければなりません。
第13条(守秘義務)
1.事業者、介護支援専門員及びその他の従業者は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者及び家族の情報を漏らしません。
2.事業者は、従業者が退職後も、在職中知り得た利用者及び家族の情報を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
3.介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成する際に知り得た情報について、重要事項説明書で同意を得た上で、サービス事業所等に提供する場合があります。
第14条(実施期間)
1. 事業者は、利用者から要介護認定等にかかる申請の代行を依頼された場合、利用者が申請に必要な資料を提出しないなど、申請に必要な協力に応じないなどの正当な理由がない限り、依頼の日から7日以内に申請手続きを終了しなければなりません。
2.事業者は、居宅サービス計画に必要な利用者の協力が得られないなどの正当な理由がない限り、本契約締結後、すみやかに居宅サービス計画を作成した上、利用者に提示しなければなりません。
3.利用者は、事業者が本条1項及び2項の各手続きを行うについては、できる限り協力しなければなりません。
第15条(解除権)
1. 要介護認定の有効期間を契約満了期間とします。
2.利用者は、何時でも本契約を解除することができます。解除については
1ヶ月前に事業者に申し出ることとします。申し出がない限り契約は自動更新するものとします。解除に際し、事業者に対して一定の期間内に通知することなく、事業者に損害が生じた場合、利用者は生じた不足の損害を賠償しなければなりません。
3.事業者は、やむ得ない事情がある場合(事業の廃止や縮小により、サービスの提供が困難となった場合など)や利用者(又はその家族)及び事業者間の信頼関係を損壊する特段の事由がない限り、本契約を解除することができません。
第16条(契約終了)
次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了したものとします。第15条の利用者からの解約の意思表示がなされ、1ヶ月が満了したとき。
2.第15条の規程により、事業者から契約解除の意思表示がなされたとき。
3. 次の理由で、利用者にサービス提供ができなくなったとき。
(1)利用者が、要介護認定を受けられなくなったとき。(要支援又は自立になられる等)
(2)利用者が、亡くなられたとき。
第17条(報酬)
1.事業者が、介護保険法に基づき利用者に代わって利用料に相当する保険給付を受領する場合には、利用者が支払う必要はありません。ただし、保険給付がなされない場合は、利用者は事業者が提供する居宅介護支援に対する利用料として、別紙「重要事項説明書」に記載した金額を支払わなければなりません。
2.事業者は、利用者の選択により通常事業実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、その境界を越えたところから利用者宅までに要した交通費の支払いを利用者に請求できます。
3. 事業者は、前項に規定する費用の額にかかるサービス提供にあたり、あらかじめ利用者及び代理人に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、この同意を得なければなりません。
第18条(情報の保存・開示義務)
1.事業者は、利用者の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類などを、5年間保存しなければなりません。
2.第16条1項の規定により、利用者が本契約を解除した場合で、事業者に対し他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、その他、利用者から申し出があった場合には、事業者は利用者に対して、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければなりません。
第19条(損害賠償)
事業者が、介護支援事業の提供を行う上で、本契約の各事項に違反し、介護保険法及び民法その他の関係法令に違反し、利用者の居宅サービス利用に支障を生じさせ損害を与えた場合には、事業者はその損害を、速やかに賠償する義務を負います。
第20条(合意管轄)
本契約に起因する紛争に関して、訴訟の必要が生じたときは、神戸地方裁判所豊岡支部をもって第xx管轄裁判所とすることを、利用者及び事業者は、あらかじめ合意します。
第21条(協議事項)
本契約に定めのない事項について、介護保険法及び民法その他の関係法令に従い、第1条記載の目的のため、利用者・事業者との互いのxxに従い誠実に協議して決定いたします。
以上の通り、契約が成立したことを証するために本契約書2通を作成し、利用者及び事業者は記名押印の上、各自その1通を保有することとします。なお、この契約書は居宅介護支援サービス提供のために使用します。
平成 年 月 日 時 分 場所
利用者
住所
氏名 印
上記代理人(代筆者)
住所
氏名 印
事業者
所在地 〒 668-0852 xx市xx3 6 9 - 1 1 0 1名 称 たじま医療生活協同組合
居宅介護支援事業所 えがお
管理者 x x x x 印