(小売電気事業者登録番号 A0371)
電 気 供 給 約 款
[低圧]
(ご契約番号が数字のみのお客さま)
2024 年 4 月 1 日実施
エネルギーパワー 株 式 会 社
(小売電気事業者登録番号 A0371)
目 次
第 39 条(供給開始後の電気需給契約の変更又は解約に伴う工事費等の精算) 10
第 1 章 総則
第 1 条(適用)
小売電気事業者であるエネルギーパワー株式会社(以下「当社」といいます。)が、電気需要者に低圧で電気を供給するときの電気料金及びその他の供給条件は、この電気供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。なお、この約款に定めのない事項については、電気事業法その他関連法令、各地域を管轄する一般送配電事業者(電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。)が定める託送供給等約款又はこれに準拠した約款類(以下、総称して「託送供給等約款等」といいます。)に従うものとします。
2. この約款は、次の地域に適用します。ただし、離島(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定めるものに限ります。)は除きます。
【関東地域】
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)
【中部地域】
愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、xx県
【北陸地域】
富山県、xx県、xx県(一部を除きます。)、岐阜県の一部
【関西地域】
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、xx県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部
【中国地域】
鳥取県,島根県,岡山県, 広島県,xx県,兵庫県 の一部,香川県の一部,愛媛県の一部
【四国地域】
徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。)
【九州地域】
福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,xx県,鹿児島県
第 2 条(定義)
この約款及び当社が電気需要者との間で締結する契約(以下「電気需給契約」といいます。)で使用される用語は、それぞれ次の意味で使用します。ただし、以下に定めのない用語については、託送供給等約款等の定義によります。
(1) 「お客さま」 当社と個別の電気需給契約(低圧)を締結した電気需要者をいいます。
(2) 「低圧」 標準電圧 100 ボルト(V)又は 200 ボルトをいいます。
(3) 「電灯」 白熱電球、蛍光灯、LED ランプ、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 「小型機器」 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨げ、又は妨げるおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 「動力」 電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 「契約負荷設備」 契約上使用できる負荷設備(電気を使用する設備)をいいます。
(7) 「契約主開閉器」 定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 「供給地点特定番号」 一般送配電事業者により定められた供給地点を特定する番号をいいます。
(9) 「契約電流」 契約上使用できる最大電流(アンペア(A))をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
(10) 「契約容量」 契約上使用できる最大容量をいいます。
(11) 「契約電力」 契約上使用できる最大の電力(電圧に電流を乗じたもの)をいいます。
(12) 「燃料費調整額」 火力発電に用いられる燃料(原油・LNG〔液化天然ガス〕・石炭)の価格変動を電気料金に反映するために、当社が定める基準に基づき算出し、お客さまにお支払いいただく金額をいいます。
(13) 「電源調達調整額」 当社が調達する電気のうち、一般社団法人日本卸電力取引所において取引される電気の調達コストの変動を電気料金に反映するために、当社が定める基準に基づき算出し、お客さまにお支払いいただく金額をいいます。
(14) 「容量市場拠出金」 将来の電力供給力を確保するために電力広域的運営推進機関が開設する市場
(容量市場)において、一般送配電事業者、配電事業者及び小売電気事業者が負担する金額をいいます。(2024 年 4 月から、すべての小売電気事業者に容量市場拠出金の支払いが義務づけられており、これを電気料金に反映するために、当社が定める基準に基づき算出し、お客さまにお支払いいただきます。)
(15) 「供給条件の説明」 電気事業法第 2 条の 13 第 1 項に定める料金その他供給条件の説明をいいます。
(16) 「契約締結前の書面交付」 電気事業法第 2 条の 13 第 2 項に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(17) 「契約締結後の書面交付」 電気事業法第 2 条の 14 に定める料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(18) 「計量日」 一般送配電事業者が定める計量日をいいます。
(19) 「検針日」 一般送配電事業者が定める検針日をいいます。
(20) 「力率」 皮相電力(電源から送り出される電力)に対する有効電力(実際に消費される電力)の割合をいいます。
第 3 条(単位及び端数処理)
電気料金その他お客さまにお支払いいただく金額を計算する場合の単位及びその端数処理の方法については、以下のとおりとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、ワット(W)又はボルトアンペア(VA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は、キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力の単位は、キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(4) 使用電力量の単位は、キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(5) 力率の単位は、パーセント(%)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(6) 電気料金及びその他の金額の計算における単位は、円とし、その端数は、切り捨てます。第 4 条(約款の改定等)
法令改正等により約款の変更が必要となった場合又はその他当社が必要と判断した場合には、この約款を改定することがあります。その場合の供給条件は、改定日以降から改定後の約款によるものとします。
2. 改定後の約款は、当社のホームページに掲示する方法その他適切な方法によりお知らせします。
3. この約款の改定に伴う電気料金等供給条件の説明及び契約締結前の書面の交付並びに契約締結後の書面の交付による変更事項の通知は、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明及び契約締結前の書面の交付による変更事項の通知については、説明及び書面記載を要する事項のうち変更される事項のみを通知します。
(2) 契約締結後の書面の交付による変更事項の通知については、当社の名称及び住所、契約年月日、契約締結後の書面のうち変更される事項及び供給地点特定番号を通知します。
(3) 前各号の規定にかかわらず、約款の改定が約款内容の形式的な変更その他お客さまの権利義務の変更を伴わないものである場合は、供給条件の説明、契約締結前及び契約締結後の書面の交付を行わないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
第 5 条(協議事項)
この約款に定めのない事項及びこの約款の実施上必要な細目事項については、当社が定めるものとし、お客さまから申出又は照会があったときは、必要に応じお客さまと協議するものとします。
第 2 章 契約の成立
第 6 条(電気需給契約の申込み)
お客さまが当社との間で新たに電気需給契約を希望される場合は、原則としてお客さまご本人から当社所定の様式によって以下の各事項を明らかにして、申込みをしていただきます。
お客さまの情報、契約種別、需要場所、供給地点特定番号、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、使用開始希望日、料金の支払方法、その他当社が必要とする情報
2. 契約負荷設備、契約電流、契約容量及び契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
第 7 条(契約の要件)
当社は、お客さまに電気を供給するに当たり、一般送配電事業者の供給設備を使用します。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件及び託送供給等約款等における需要者に関する事項を遵守していただきます。
2. お客さまが電圧又は周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
3. 前項の規定は、電気需給契約締結後、使用する電力量の変化その他事後的な要因によって措置が必要となった場合にも適用されるものとします。
第 8 条(電気需給契約の成立及び契約期間)
電気需給契約は、お客さまが当社の示す電気料金及び供給条件を承諾のうえ、電気需給契約申込書を提出していただき、当社がその内容を受諾することにより成立するものとします。ただし、法令、電気の需
給状況、一般送配電事業者の供給設備の状況、当社の与信基準その他やむをえない事情により、お申込みをお断りすることがあります。
2. 電気需給契約の契約期間は、契約締結日から電気の供給開始日後 1 年を経過する日まで又は電気需給契約で定める期間とし、お客さまからの解約の申出その他の契約終了原因が発生しない限り、同一条件で 1年間又は電気需給契約で定める期間にわたり更新されるものとし、以後も同様とします。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、特別の事情があると当社が認めるとき又は当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について作成した電気需給契約書に基づいて契約を締結するものとします。この場合、本条を除くこの約款の「電気需給契約申込書」という文言は、「電気需給契約書」と読み替えます。
第 9 条(需要場所)
当社がお客さまに供給する電気の需要場所については、電気需給契約申込書の記載によるものとし、原則として 1 構内(塀、柵その他の障壁により他と区画された領域)又は 1 建物を 1 需要場所とします。た
だし、複数の構内が隣接しており、一般送配電事業者及び当社が 1 需要場所と認める場合には、当該複数
構内を 1 需要場所とします。
第 10 条(契約及び供給の単位)
当社は、電灯又は小型機器を動力とあわせて使用する需要で、従量電灯のうち 1 契約種別又は定額電灯と動力契約をあわせて契約する場合を除き、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用し、お客さまと 1 電気需給契約を締結します。
2. 当社は、共同引込線による電気供給その他やむを得ない場合を除き、1 電気需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込及び 1 計量をもって電気を供給します。
第 11 条(需給地点)
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点)については、原則として一般送配電事業者の電線路又は引込線とお客さまの電気設備の接続点とします。
第 12 条(供給電圧、供給電気方式、周波数)
当社がお客さまに供給する電気の供給電圧及び供給電気方式については、契約種別ごとに定めるものとし、周波数については、原則として、標準周波数 50 ヘルツ(関東地域)又は 60 ヘルツ(中部地域、北陸地域、関西地域、中国地域、四国地域、九州地域)とします。
第 13 条(使用の開始)
当社は、供給準備その他必要な手続を経たのち、使用開始日から電気を供給します。その場合の使用開始日は以下のとおりとし、手続完了後速やかに書面でお客さまに通知します。
(1) 他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合は、原則として、当社が所定の手続を完了した後に到来する検針日から電気を供給します。
(2) 引越しその他の理由で新たに電気の供給を開始する場合は、原則としてお客さまの希望する日を使用開始日とし、実際に電気供給を開始する日を当社から通知します。ただし、いずれの小売電気事業者とも契約関係がない状態で電気の使用を開始し、後に当社との電気需給契約が成立した場合は、その使用を開始した日を使用開始日とします。この場合、電気需給契約は使用開始日に遡って効力を有するものとします。
2. 一般送配電事業者に起因する事由その他やむをえない理由によって、あらかじめ定めた使用開始日に電
気を供給できないことが明らかになった場合は、あらためてお客さまと協議のうえ、使用開始日を定めて電気を供給します。
第 3 章 契約種別及び電気料金
第 14 条(契約種別及び電気料金単価)
契約種別及び電気料金単価は、電気需給契約申込書及び電気需給契約締結に当たりお客さまに交付する文書に定めるとおりとします。
第 15 条(電気料金の内訳)
電気料金は、固定料金(名称は契約種別により異なります。)、電力量料金、燃料費調整額及び電源調達調整額の合計額に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額とします。なお、燃料費調整額及び電源調達調整額は、それぞれ別表で定める金額とし、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、附則で定める金額とします。
第 16 条(電気料金の適用開始の時期)
電気料金は、お客さまから供給準備着手前に供給開始延期若しくは供給中止の申出があった場合又はお客さまの責めに帰すことのできない事由によって使用開始日に供給が開始されない場合を除き、原則として使用開始日から適用します。
第 17 条(電気料金の算定期間)
電気料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当該の検針日の前日までの検針期間を「1 か月」として算定します。ただし、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める計量期間を「1 か月」として算定する場合については、次項及び次条の「検針日」「検針期間」をそれぞれ「計量日」「計量期間」と読み替えます。
2. 検針日以外の日から電気の供給を開始した場合、検針期間の途中で電気の休止、停止若しくは再開する場合又は検針期間の途中で電気の供給が終了した場合は、次条で定める日割り計算により、電気料金を算定します。
第 18 条(日割り計算)
電気料金の算定期間が 1 か月でない場合は、以下の各号により求められる金額とします。
(1) 固定料金:
① 基本料金その他1か月で固定額を支払う料金(②に定める料金を除きます。):
1か月分の料金 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
② 1か月で固定額を支払う料金であって一定の使用電力量に対する金額を含むもの(関西地域、中国地域、四国地域):
1か月分の料金(日割り計算なし)
(2) 電力量料金、燃料費調整額、電源調達調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金:当社供給電力量に応じ、お支払いいただく料金額を算出します。
第 19 条(使用電力量の計量)
使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置した記録型計量器(スマートメーター)により計量します。なお、計量の結果は、料金の算定期間ごとにお客さまにお知らせします。
2. 計量器の故障その他の理由により使用電力量の計量ができなかった場合における使用電力量は、託送供給等約款等の定める電力量の算定方式を基準に、お客さまと当社との協議によって定めます。
第 20 条(支払義務の発生日等)
お客さまの電気料金の支払義務発生日は、原則として、検針日とします。ただし、電気需給契約が終了した場合は、終了日とします。
2. 検針日は、一般送配電事業者の定めによるものとし、お客さまには別途通知します。
第 21 条(電気料金等の支払期日及び支払方法)
電気料金については毎月、工事費負担金その他電気料金以外で当社にお支払いいただく金額についてはその都度(以下、総称して「電気料金等」といいます。)、お客さまに請求し、支払期日(当日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)までにお支払いいただきます。
2. 電気料金等の支払方法は、以下の各号のいずれかの方法によります。
(1) 口座振替(電気料金等をお客さまの金融機関口座から当社指定の金融機関口座へ毎月指定日に自動的に振り替える方法によるお支払い。振替手数料は当社が負担します。)
(2) クレジットカード払い(お客さまの取引先クレジットカード会社による立替え払いにより、クレジットカード会社の定める日に電気料金等を支払う方法によるお支払い。手数料等は発生しません。なお、クレジットカードのブランドによっては選択いただけない場合があります。また、理由の如何を問わず、クレジットカードによる支払いが不可能であると当社が判断した時点で、当社があらためて設定した支払期日までに(3)の口座振込によりお支払いいただきます。)
(3) 口座振込(当社が指定する日までに、電気料金等を金融機関等を経由して当社指定の金融機関に振り込む方法によるお支払い。原則として、振込手数料はお客さまの負担となります。なお、通常の支払方法としては選択いただけません。)
3. 前項に定める支払方法による電気料金等のお支払については、次のいずれかの時点をもって当社に対するお支払いがあったものとします。
(1) 口座振替 電気料金等がお客さまの口座から引き落とされた時点
(2) クレジットカード払い 電気料金等がクレジットカード会社により当社指定の金融機関に払い込まれた時点
(3) 口座振込 電気料金等が当社指定の金融機関に振り込まれた時点
4. 電気料金等は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
5. 支払期日に電気料金等のお支払いがない場合には、当社はお客さまに対し、請求にかかる事務手数料(督促費用)として、当社所定の金額のお支払いを求めることがあります。
6. 当社は、電気料金の集金等に関する業務を債権回収会社等第三者に委託することがあります。この場合、委託先が定める支払条件及び支払方法により、当該委託先に電気料金等をお支払いいただきます。
第 22 条(電気料金の改定)
当社は、社会状況の変化等により、電気料金単価その他の契約条件を改定することがあります。その場合の扱いは、以下の各号によります。ただし、法令の改正による消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率変更は、本条で定める料金改定に含まないものとし、法令の施行日から、変更後の
税率が適用されるものとします。
(1) 当社はお客さまに対し、新たな改定内容及びその適用開始日を書面その他の方法で事前に通知します。
(2) お客さまは、新たな改定内容を承諾しない場合は、当社が定める期限までにその旨を当社に通知することにより、電気需給契約を解除することができます。なお、本号による解除の場合は、お客さま及び当社は、互いに当該解除に伴う損害賠償義務(解約手数料、違約金その他名称を問いません。)を負わないものとします。
(3) 前号に定める期限までに、お客さまから承諾しない旨の意思表示がない場合は、お客さまが新たな改定内容を承諾したものとみなし、適用開始日から新たな契約条件が適用されます。
第 23 条(遅延利息)
お客さまが、電気料金等を第 21 条(電気料金等の支払期日及び支払方法)第 2 項各号に定める支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社はお客さまに対し、支払期日の翌日から起算して支払日に至るまでの期間につき、遅延金額(再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額、電源調達調整額及び消費税等を含みます。)の年率 14.6%の遅延利息(閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とし、1 円未満の端数は切捨てとします。)の支払いを求めることがあります。
第 4 章 電気の使用及び供給
第 24 条(適正契約の維持)
電気の使用状態が、電気需給契約の内容に比べて不適当と認められる場合(電気使用の用途が契約種別上認められないものである場合を含みます。)には、お客さまは、当社の求めに基づき、速やかに電気の使用状態又は電気需給契約を適正なものに変更していただきます。
2. お客さまが、電気需給契約申込時に設置されている契約負荷設備を増設、取り外し又は変更を加える場合は、当社に通知していただくとともに、負荷設備の増設又はより容量の大きい負荷設備への変更を行う場合は、原則として、当社の基準に基づき、ご契約の契約電力、契約容量又は契約種別を変更していただきます。
第 25 条(需要場所への立入りによる業務の実施)
一般送配電事業者又は当社が、以下の業務を実施するために需要場所への立入りが必要と認める場合は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。その場合、正当な理由がない限 り、お客さまは立入り及び需要場所での業務実施を拒否することはできません。
(1) 需要場所の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修又は検査
(2) お客さまの電気機器の試験、契約主開閉器及びその他電気工作物の確認若しくは検査、又は電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 一般送配電事業者又は当社の電気工作物にかかわる保安に必要な業務
(5) 第 27 条(供給の停止)、第 31 条(使用の制限又は中止)の中止及びその解除に必要な処置
(6) 電気需給契約の成立、維持、変更若しくは終了等に必要な業務
(7) 前各号に定めるほか、電気需給契約に関連して一般送配電事業者又は当社が必要とする業務
第 26 条(電気の使用に伴うお客さまの協力)
お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨げ、又は一般送配電事業者若しく
は当社の電気工作物に支障を及ぼす場合(いずれもの場合についてもそのおそれがある場合を含みます。)は、お客さまの負担で供給設備の変更又は必要な設備を設置していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波又は高調波を発生する場合
(5) その他前各号に準ずる場合
2. お客さまが、発電設備を新たに一般送配電事業者の供給設備に接続して使用される場合も、前項に準じて取り扱うものとします。
3. 電気の供給の実施に伴い、一般送配電事業者及び当社が設置又は所有する供給設備の工事及び維持のために必要な用地等の確保等について、協力をお願いすることがあります。
4. 需要場所の負荷の力率は、電灯料金の適用を受ける場合は 90%以上、それ以外の場合は 85%以上に保持していただきます。
第 27 条(供給の停止)
次の各号のいずれかに該当するときは、電気の供給が停止されることがあります。
(1) 保安上の危険を防止するため緊急を要する場合
(2) 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を滅失又は損傷して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者の託送供給等約款等の規定に反し、供給設備等の接続が行われた場合
2. お客さまが次の各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者又は当社が是正を求めたにもかかわらず、是正されない場合は、電気の供給が停止されることがあります。
(1) 保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合(動力需要の契約種別において、変圧器、発電設備等を介して、電灯又は小型機器を使用した場合を含みます。)
(4) お客さまによる拒否その他の原因により第 25 条(需要場所への立入りによる業務の実施)の規定に基づく立入り業務を実施することができない場合
(5) 前条の規定に基づく措置が講じられない場合
3. 前各項の規定に基づき電気の供給が停止される場合には、一般送配電事業者又は当社は、お客さまにあらかじめその旨を通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 28 条(供給停止の解除)
前条の規定によって電気の供給が停止された場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、速やかに電気の供給を再開します。
第 29 条(供給停止期間中の電気料金)
第 27 条(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合には、当社は、その停止期間中についても固定料金を申し受けます。
第 30 条(違約金)
お客さまが第 27 条(供給の停止)第 2 項第 2 号に該当し、そのために電気料金等の全部又は一部の支払
いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
2. 前項の免れた金額は、この約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額の差額とします。なお、この方法により免れた金額を確認することができないときは、当社が合理的に決定した金額とします。
第 31 条(使用の制限又は中止)
需要場所について次の各号のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、電気需給契約期間中であってもお客さまの電気の使用を制限し、又は電気の供給を中止することがあります。その場合、一般送配電事業者又は当社は、お客さまにあらかじめその旨を通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。
(1) 一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備(一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、若しくは故障が生ずるおそれがある場合又は当該設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(2) 電気の需給上又は保安上必要があると一般送配電事業者又は当社が判断した場合
第 32 条(使用の制限又は中止期間中の電気料金)
前条の規定によって電気の使用が制限され、又は電気の供給が中止されたときは、第 29 条(供給停止期間中の電気料金)の規定を準用します。
第 33 条(当社都合による電気供給廃止に対する措置)
当社の都合により、需要場所におけるお客さまへの電気供給が不可能になった場合であって、お客さまが他の小売電気事業者と新たに電気需給契約を締結することができないときは、電気事業法の規定に基づき、旧一般電気事業者であるみなし小売電気事業者がお客さまへの電気供給を行います。なお、その場合の電気の供給条件は、当該みなし小売電気事業者の定める特定小売供給約款又はこれに準ずる約款の規定によります。
第 34 条(お客さま及び当社の損害賠償の免責)
お客さまの責めに帰すべき事由によらず、電気の供給に関し当社に生じた損害(天災等の不可抗力により生じたものを含みます。)について、お客さまは当社に対し、一切責任を負わないものとします。
2. 当社の責めに帰すべき事由によらず、電気の供給に関しお客さまに生じた損害(天災等の不可抗力により生じたものを含みます。)について、当社はお客さまに対し、一切責任を負わないものとします。ただし、その原因につき一般送配電事業者等から当社が金銭の交付を受けたときは、当社が受領した範囲でお客さまの当社に対する支払債務に充当します。
第 35 条(設備の賠償)
お客さまの責めに帰すべき事由によって、需要場所内の一般送配電事業者、当社の電気工作物又は電気機器その他の設備を滅失又は損傷した場合には、その損害について賠償していただきます。
第 5 章 契約の変更及び終了
第 36 条(電気需給契約の変更)
お客さまが、契約種別その他電気需給契約の内容の変更を希望される場合は、当社所定の様式で電気需給契約の変更をお申し込みいただきます。この場合、変更後の電気需給契約は、当社が変更手続を完了し
た後の検針日から適用されるものとします。なお、契約電流、契約容量又は契約電力を変更される場合は、お客さまと別途協議のうえ、適用日を決定するものとします。
第 37 条(お客さま情報の変更等)
相続、合併その他の原因により、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する契約上の権利義務の一切を引き継ぐ形で、新たなお客さまが引き続き電気を使用される場合(契約電流、契約電力その他の供給条件に変更がない場合に限ります。)は、名義変更の手続により、従前のお客さまの地位を承継することができます。この場合は、新たなお客さまから当社の定める名義変更に関する書類を提出していただきます。
2. 事業譲渡その他の原因により、それまで電気の供給を受けていたお客さまに代わり、新たなお客さまが電気を使用される場合は、従前のお客さまの契約上の地位を引き継がず、当社との間で新たな電気需給契約を締結していただきます。この場合は、当社は新たなお客さまに対し、新たな契約の条件を速やかに提示のうえ、電気需給契約申込書を提出していただくとともに、従前のお客さまの契約の終了、契約終了日までの電気料金の請求等必要な手続を実施します。
3. 相続、合併その他の原因の如何を問わず、実質的な契約当事者の変更があったにもかかわらず、そのことについて申出がなかったときは、前各項の規定にかかわらず、当社は、新たな電気の使用者に対し、電気料金等の支払い、新たな電気需給契約の締結その他の必要な手続の実施を求めることがあります。
第 38 条(電気需給契約の解約)
お客さまが他の小売電気事業者と電気需給契約を締結されることにより、当社との電気需給契約を解約される場合は、当社に対する解約手続は必要ございません。(切替先の電力会社によってはお客さまからの当社への連絡が必要になる場合があります。)この場合、当社との電気需給契約は、お客さまが新たな小売電気事業者から供給を開始される前日に終了するものとします。
2. お客さまが他の小売電気事業者と電気需給契約を締結されることなく、当社との電気需給契約を解約される場合は、原則として、解約希望日の 10 営業日前までに所定の解約申込書を当社に提出していただきます。この場合、電気需給契約は、次の場合を除き解約申込書記載の解約日に終了します。
(1) 当社がお客さまの解約申込書を解約日の翌日以降に受領したときは、受領後、処理が完了した日に電気需給契約が終了するものとします。
(2) 当社の責めに帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により電気の供給を終了させるための処置ができないときは、供給を終了させるための処置が完了した日に電気需給契約が終了するものとします。
3. 契約種別又は契約内容によっては、当社はお客さまに対し、契約期間途中での解約に際して解約手数料を申し受けることがあります。
第 39 条(供給開始後の電気需給契約の変更又は解約に伴う工事費等の精算)
電気の使用の開始日、又は契約電流、契約容量若しくは契約電力を新たに設定し若しくは増加された日 から 1 年に満たないうち又は電気需給契約で定める期間の途中に、お客さまが電気需給契約を解約する場 合又はお客さまが契約電流、契約容量若しくは契約電力を減少する場合において、託送供給等約款等に基 づき当社が一般送配電事業者から工事費等の精算を求められたときは、当社はその精算金を申し受けます。ただし、一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、非常変災等やむをえない 理由による場合は、この限りではありません。
第 40 条(電気需給契約の解除)
お客さまが次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、お客さまとの電気需給契約を解除することがあります。なお、本項による解除については、第 38 条第 3 項の規定を準用します。
(1) 電気料金等について、支払期日が経過して支払いがないとき
(2) 第 24 条(適正契約の維持)に定める、電気の使用状態又は電気需給契約の変更を拒否されたとき
(3) 第 27 条(供給の停止)によって電気の供給を停止され、当社の定めた期日までにその理由となった事実が解消されないとき
(4) 第37 条各項に定める書類の提出をせず、又は契約者名義の変更に伴い必要となる手続をしないとき。
(5) 第 38 条第 2 項に定める解約の申込なくしてその需要場所から移転され、電気の使用がないことが明らかなとき(この場合は、一般送配電事業者及び当社が電気供給を終了させるための処置を行った日に電気需給契約が解除されたものとします。)
(6) 銀行取引停止処分を受けたとき、破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算等の手続が行われたとき、強制執行若しくは担保権の実行としての競売申立を受けたとき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 前各号に定めるほか、お客さまがこの約款又は託送供給等約款等の規定に違反し、当社から是正を求められてもなお是正されないとき
(8) 第 47 条(反社会的勢力の排除)に定める表明保証に違反していることが判明したとき、又は同条に違反する行為をしたとき
2. お客さまが、前項各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの支払いがなされていない電気料金等については、第 21 条(電気料金等の支払期日及び支払方法)第 2 項の支払期日にかかわらず、直ちにお支払いいただきます。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、お客さまとの電気需給契約を解除することがあります。なお、本項による解除については、第 38 条第 3 項の規定によらず、第 22条第 2 号後段の規定を準用します。
(1) お客さまが、第 22 条に定める電気料金の改定を承諾しないとき
(2) 当社の責めに帰すべき事由によらず、当社の調達する電気料金価格が高騰し、適正な価格での電気供給が不可能になったとき
(3) 前号に定めるほか、社会経済状況の大幅な変化その他不可抗力により、電気供給ができないと当社が判断したとき
4. 第 1 項及び前項の規定により、当社が電気需給契約を解除する場合は、原則として、解除日の 15 日前までに書面でお客さまに通知します。
第 41 条(電気需給契約の終了後の債権債務関係)
電気需給契約期間中の電気料金等その他のお客さまと当社の間の債権及び債務は、電気需給契約が理由を問わず終了したことによって消滅することはありません。
第 6 章 工事及び工事費用
第 42 条(供給設備の工事費負担)
電気の供給に必要な設備の一部又は全部を設置した後に、お客さまの都合によって供給開始前に電気需給契約を解約される場合において、当社が一般送配電事業者から解約に要する費用の負担を求められた場
合は、当社は、当該解約費用及びその支払いに必要な手数料を申し受けます。
第 43 条(計量器等の取付け)
電力量の計量に必要な計量器及び付属装置(計量器箱及び計量情報を伝送するための通信装置、力率測定時間を区分するための区分装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、配線・配管工事等で特に多額の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
2. 計量器及び付属装置の取付位置は、お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めます。
3. 計量器及び付属装置の取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、第 1 項ただし書によりお客さまが取り付けられた設備については、一般送配電事業者が無償で使用できるものとします。
4. お客さまのご希望により、一般送配電事業者が設置した計量器及び付属装置の取付位置を変更する場合は、一般送配電事業者又は当社は、移設に伴う実費を申し受けます。
第 7 章 保安
第 44 条(保安責任)
保安責任については、引込線取付点を責任分界点とし、一般送配電事業者とお客さまに保安責任を負っていただきます。
第 45 条(登録調査機関に対するお客さまの協力)
お客さまが、電気を使用する電気工作物の変更の工事を行った場合は、その工事が完成した後に、速やかにその旨を一般送配電事業者又は電気事業法 57 条の 2 第 1 項で定める経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
第 46 条(保安等に対するお客さまの協力)
お客さまが、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を当社に通知していただきます。当社は、お客さまの通知を受けて直ちに適切な処置を行います。
(1) 引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあるとき
(2) お客さまの電気工作物に異状又は故障があり(異状又は故障が生ずるおそれがある場合を含みます。)、それが一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあるとき
2. お客さまが、一般送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更又は修繕工事をされる場合、あらかじめ当社あて通知の上、一般送配電事業者との間で協議していただきます。なお、保安上の理由から緊急に変更又は修繕工事をされた場合は、その内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合において、当社又は一般送配電事業者は、保安上特に必要があるときにはその内容を変更するためのお客さまに再工事をお願いすることがあります。
第 8 章 反社会的勢力の排除
第 47 条(反社会的勢力の排除)
お客さま及び当社は、以下の各号について表明し、保証します。
(1) 自己、自己の役員、経営に実質的な影響力を有する株主、重要な地位の使用人又はこれらに準ずる者
(以下、総称して「自己の役員等」といいます。)が、現在又は過去において暴力団、暴力団員、暴力
団関係企業若しくは団体又はその関係者、半グレ等準暴力団、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、また将来にわたっても該当しないこと。
(2) 自己又は自己の役員等が、反社会的勢力と何ら関係を有さず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己又は自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用して、相手方及び相手方の役職員、従業員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先に対し、脅迫的言動、暴力的行為、相手方の業務の妨害若しくは信用の毀損、法的責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為をしないこと。
第 9 章 その他
第 48 条(電気使用情報等の提供)
当社はお客さまに対し、必要に応じ、お客さまが過去に使用した電気の実績その他の情報の提供を求めることができます。
2. お客さまが、過去に使用した電気の料金、電力量等の情報を書面で請求し、又はお客さまの情報をインターネット経由で閲覧するための情報の再発行を請求される場合は、当社はお客様に対し、当該書面等の発行に際し、発行手数料を申し受けることがあります。
第 49 条(個人情報等の保護)
当社は、当社が定める「プライバシーポリシー」に基づき、お客さまの個人情報を適切に取り扱うとともに、電気需給契約及びそれに付随してお客さまとの間で締結された契約(名称を問いません。)の存在及び内容に関し、第 21 条第 6 項に定める債権回収会社又はそれに類する者に料金債権を譲渡する場合、契約の履行に関連して電力広域的運営推進機関又は一般送配電事業者に情報提供を行う場合及び法令に基づき裁判所又は行政機関から情報開示を求められた場合を除き、お客さまの書面による承諾なしに第三者に開示することはありません。なお、当社がお客さまとの電気需給契約を解除した場合には、電力広域的運営推進機関又は一般送配電事業者は、必要に応じ、保管しているお客さまの情報を他の小売電気事業者に開示することがあります。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、お客さまが電気需給契約に基づき当社への支払いを要する電気料金等について当社の定める期日を経過してなお支払われないときは、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者に通知することがあります。
3. 本条の規定は、電気需給契約終了後も有効に存続します。
第 50 条(著作権等)
当社が、当社ホームページ等で提供する情報に関する著作権その他の知的財産権は、他の権利者の保有する商標、ロゴマーク等であって当社がその権利者から許諾を得ているものを除き、当社に帰属します。
2. お客さまが、当社と電気需給契約を締結することにより得られる一切の情報を、当社又はこれらの情報に関し正当な権利を有する者の事前の許諾なしに、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信する行為等をその方法の如何を問わず自ら行うこと、及び第三者に行わせることは、法令により禁じられています。
第 51 条(広告物の送付等)
当社は、お客さまに対し、当社の提供するサービスの広告宣伝を行うために、広告物の送付(サンプル・試供品の提供その他物品の送付を含みます。以下本条において同じ。)を行い、電子メール又は電話による営業をすることがあります。
2. お客さまが、前項に定める広告物の受取り又は当社による電子メール若しくは電話による営業を希望しない旨を当社に通知されたときは、当社は、お客さまに対し広告物の送付又は電子メール若しくは電話による営業をいたしません。
第 52 条(準拠法)
この約款は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令によって解釈されます。
第 53 条(裁判管轄)
電気需給契約に関してお客さまと当社の間で生じた一切の紛争については、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
この約款は、作成の日から実施します。
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に請求月の使用電力量
(kWh)を乗じたものとします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
2. 前項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ法」といいます。)第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、再エネ法第 32 条第 5 項の規定に基づき納付金単価を定める告示及び回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社はお客さまに対し、請求書への記載又は当社ホームページでの掲示その他適切な方法で再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をお知らせします。
3. お客さまが、再エネ法第 37 条第 1 項の規定に基づく賦課金に係る特例の認定を受けた事業者である場合は、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、第 1 項にかかわらず、同項の規定により再生可能エネルギー発電促進賦課金とした金額から、当該金額に再エネ法第 37 条第 3 項に規定する法令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
4. お客さまが、再エネ法第 37 条第 1 項の規定による認定を受けた場合、又は第 37 条第 5 項若しくは第 6
項の規定により認定を取り消されたときは、速やかにその旨を当社に申し出ていただきます。
別表 1
燃料費調整
1. 燃料費調整額
燃料費調整額は、以下に定める燃料費調整単価にお客さまの請求月の使用電力量(kWh)を乗じた金額とします。
2. 燃料費調整単価の算定
(1) 平均燃料価格、基準燃料価格及び基準単価から、各月分の燃料費調整単価を算定します。
① 平均燃料単価
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計(関税法に基づき公表される統計をいいます。)の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値とします。なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
(A、B、C の単位は 1 円とし、端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。)
α | β | γ | |
関東地域(東京電力パワーグリッド管内) | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 |
中部地域(中部電力パワーグリッド管内) | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 |
北陸地域(北陸電力送配電管内) | 0.2303 | 0.0000 | 1.1441 |
関西地域(関西電力送配電管内) | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 |
中国地域(中国電力ネットワーク管内) | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 |
四国地域(四国電力送配電管内) | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 |
九州地域(九州電力送配電管内) | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 |
α、β、γ(原油換算率 × 燃料種別別熱量構成比)は、お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者(( )内)ごとに次のとおりとします。
② 基準燃料価格
基準燃料価格は、お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者(( )内)ごとに次のとおりとします。
関東地域(東京電力パワーグリッド管内) | 44,200 円 |
中部地域(中部電力パワーグリッド管内) | 45,900 円 |
北陸地域(北陸電力送配電管内) | 21,900 円 |
関西地域(関西電力送配電管内) | 27,100 円 |
中国地域(中国電力ネットワーク管内) | 26,000 円 |
四国地域(四国電力送配電管内) | 26,000 円 |
九州地域(九州電力送配電管内) | 27,400 円 |
③ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者(( )内)ごとに、1kWh につき次のとおりとします。
関東地域(東京電力パワーグリッド管内) | 0.232 円 |
中部地域(中部電力パワーグリッド管内) | 0.233 円 |
北陸地域(北陸電力送配電管内) | 0.161 円 |
関西地域(関西電力送配電管内) | 0.165 円 |
中国地域(中国電力ネットワーク管内) | 0.245 円 |
四国地域(四国電力送配電管内) | 0.196 円 |
九州地域(九州電力送配電管内) | 0.136 円 |
(2) 燃料費調整単価は、次の計算式によって算定された値とします。なお、単位は 0.01 円とし、その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入します。
① 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
基準単価
燃料費調整単価 =(基準燃料価格-平均燃料価格)×
1,000
② 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
基準単価
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)×
3. 燃料費調整単価の適用
1,000
燃料費調整単価は、平均燃料価格算定期間(毎月初日から翌々月末日までの期間)の平均燃料価格によって算定するものとし、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用します。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりとします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間* |
毎年 1 月 1 日~3 月 31 日 | 毎年 5 月検針日~6 月検針日前日 |
毎年 2 月 1 日~4 月 30 日 | 毎年 6 月検針日~7 月検針日前日 |
毎年 3 月 1 日~5 月 31 日 | 毎年 7 月検針日~8 月検針日前日 |
毎年 4 月 1 日~6 月 30 日 | 毎年 8 月検針日~9 月検針日前日 |
毎年 5 月 1 日~7 月 31 日 | 毎年 9 月検針日~10 月検針日前日 |
毎年 6 月 1 日~8 月 31 日 | 毎年 10 月検針日~11 月検針日前日 |
毎年 7 月 1 日~9 月 30 日 | 毎年 11 月検針日~12 月検針日前日 |
毎年 8 月 1 日~10 月 31 日 | 毎年 12 月検針日~翌年 1 月検針日前日 |
毎年 9 月 1 日~11 月 30 日 | 翌年 1 月検針日~2 月検針日前日 |
毎年 10 月 1 日~12 月 31 日 | 翌年 2 月検針日~3 月検針日前日 |
毎年 11 月 1 日~翌年 1 月 31 日 | 翌年 3 月検針日~4 月検針日前日 |
毎年 12 月 1 日~翌年 2 月 28 日(閏年 29 日) | 翌年 4 月検針日~5 月検針日前日 |
* お客さまの地域によっては「検針日」を「計量日」に読み替えます。
4. 燃料費調整額のお知らせ
当社は、燃料費調整額を、請求書への明示その他適切な方法でお客さまにお知らせします。
(請求書では別表 2 の電源調達調整額との合計額を「燃料費等調整額」として表示します。)
別表 2
電源調達調整額
1. 電源調達調整額は、以下の計算式(各単価はいずれも消費税額(10%適用)込み)により算出された単価にお客さまの請求月の使用電力量(kWh)を乗じた金額とします。なお、{容量市場拠出金単価 -(基準市場単価 - 平均市場単価)}又は(基準市場単価 - 平均市場単価)が負の場合はその値をゼロとして計算し、計算式で算出された値が負の場合は、電源調達調整額の適用はありません。
電源調達調整単価 ={( JEPX 単価 + 託送単価)-(電力量料金単価 + 燃料費調整単価)}
1−損失率
+{容量市場拠出金単価 -(基準市場単価 - 平均市場単価)}
J E P X 単価 | 請求月の前月*における、日本卸電力取引所が公表するシステムプライス※(8:00~22:00)の平均値 ※ 関東地域及び中部地域においてはエリアプライス |
損 失 率 | 一般送配電事業者が定める、請求月の前月*に発電所で発電された電気をお客さまに供給するまでの間に失われる電力量(送電ロス)を算定する比率 |
託 送 単 価 | 一般送配電事業者が定める、請求月の前月*における電灯標準接続送電サービスの電力量料金単価 |
電力量料金単価 | 各地域ごとに請求月の前月*に発行された請求の総電力料金÷総使用量(kWh)で算定した単価(小数点以下第 3 位で切捨て) |
燃料費調整単価 | 請求月における別表 1 に定める燃料費調整単価 |
容 量 市 場 拠出金単価 | 当社が毎月定める単価(当社ホームページで毎月お知らせします。) |
基準市場単価 | 請求月の前月*の前年同月における、日本卸電力取引所が公表するエリアプライスの 24 時間平均値 |
平均市場単価 | 請求月の前月*における、日本卸電力取引所が公表するエリアプライスの 24 時間平均値 |
* 当社が発行する請求書に記載された請求月の前月の 1 日から末日までの期間
2. 電源調達調整額のお知らせ
当社は、電源調達調整額を、請求書への明示その他適切な方法でお客さまにお知らせします。
(請求書では別表 1 の燃料費調整額との合計額を「燃料費等調整額」として表示し、内数として電源調達調整単価を表示します。)