Contract
株式会社●●(以下「甲」という)と●●●●(以下「乙」という)は、甲の乙への業務委託に関して、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。なお、本契約の当事者は、本契約が[準委任/請負]契約であることを確認する。
第1条 (契約の趣旨)
本契約は、甲が乙に対して第2条に記した業務について委託し、乙は本契約に定める条件に従ってこの業務を受託する。
第2条 (業務内容)
甲が乙に委託する業務(以下「本件サービス」という)は以下の通りとする。なお、本サービスによって納入等される成果がある場合には、当該成果を「成果物」という。
(1)●●●●業務
(2)●●●●業務
(3)●●●●業務
2)但し、本件サービスの遂行に伴い、当初想定していない問題点などが明らかになった場合には、甲乙協議の上、本件サービス内容を適宜変更できるものとする。
第3条 (契約期間)
本契約の契約期間は、20●●年●●月●●日から20●●年●●月●●日とする。ただし、有効期間満了日から起算して20日前までに相手方に対して本契約を終了する旨の書面
(メールやチャット等の文字のやり取りも含む)による通知のなされない場合には、本契約は、同一条件をもって更に1カ月間延長するものとし、以後も同様とする。
第4条 (業務遂行の方法)
乙は、目安として週●人日(8時間/一日)を本件サービスに充てることとする。第5条 (サービスの対価)
甲は、本件サービスの対価として、乙に対して以下の通りサービス料を支払うものとする。
月額:金●●●●円(消費税込)
2)乙は、サービス料の他に、あらかじめ合意した本件サービスの提供のために支出した旅費交通費の実費を甲に請求できるものとする。
3)甲は、第1項のサービス料および前項の実費負担額を、源泉所得税が発生する場合は源泉所得税を控除した上で、毎月翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振込送金して支払うものとする。なお振込手数料は甲の負担とする。
4)甲および乙は、委託業務内容に変更があったとき、または経済情勢の変動その他により契約締結時の諸条件等が著しく変化した場合には、サービス料を甲乙協議のうえで変更することができる。
第6条 (乙の権利)
乙は、本契約締結にあたり、以下の権利を有するものとする。
①副業および兼業が自由であること
②甲からの業務委託の依頼を拒否できること
③本件サービスを提供する上で、業務の実施方法につき甲からの指揮を受けないこと
④本件サービスを提供する上で、甲から時間的拘束を受けないこと第7条 (報告義務)
乙は、本件サービスの提供に関して、甲からの請求があった場合は、その履行状況について報告するものとする。
第8条 (契約の履行)
甲および乙は、本件サービスの達成には業務の遂行にあたって甲乙双方の共同作業および分担作業が必要であることを認識し、互いの役割分担に応じ、それぞれの分担作業を誠実
に実施するとともに、相手方の作業の実施についても誠意をもって協力するものとする。
2)本件サービスの内容において、成果物がある場合には、乙は甲に対して、甲の別途指定する方法で、合意した期日までに、成果物を納入する。
3)乙が成果物を納入したときは、甲は甲所定の検査方法に基づき、速やかに当該成果物の受入検査を行い、納入後●日以内にその結果を乙に対して通知するものとし、甲から乙に対する受入検査合格を証する書面の交付をもって当該成果物の検収は完了されたものとする。
4)再検査において成果物に不適合が発見された場合には、第2項及び第3項の定めが準用されるものとし、その後の検査についても同様とする。
5)乙が前条又は本条第2項(第4項で準用される場合を含む。)に基づいて成果物の納入又は履行追完を行った後●日以内(以下「検査期間」という。)に、甲が検査の合否を書面により乙に通知しないとき、又は甲が成果物を検査目的以外に使用したときには、成果物は検査に合格し、検収が完了したものとみなす。
第9条 (甲の義務および責任)
甲は、乙が本件サービスを提供する上で必要となる甲の保有する情報、資料、その他甲の管理物を、乙の求めに応じて、本件サービスを提供するうえで必要な範囲で、乙に無償で提供または貸与するものとする。
2)甲は、前項に基づき乙に提供する情報に、甲が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号、その後の改正を含む)により定義されるもの)が含まれている場合には、▇▇かつ適法な手続きのもとに本人より取得し、適法な手続きを経て開示・提供するものとする。
3)乙が本件サービスの提供に際し甲の事務所等を使用する必要がある場合、甲は当該事務所等を、乙の求めに応じて、本件サービスの提供に際し必要な範囲で、乙に無償で貸与する。
4)前項に基づき、乙が甲から貸与された事務所等を利用することに伴い発生する光熱費および通信費は、甲の負担とする。
第10条 (乙の義務および責任)
乙は、本件サービスと同種のサービスを提供する会社が、通常かつ一般に払うべき注意をもって、本件サービスを提供する義務を負う。
2)乙は、本件サービスの提供のために甲から貸与された資料その他甲の管理物を、本件サービス提供に必要な範囲のみで利用するものとし、善管注意義務を負うものとする。
3)乙は、乙が甲から貸与された前項の資料その他管理物を、当該資料等の利用目的終了後、すみやかに甲に返却するものとする。
4)乙は、本件サービスを提供する上で甲の事務所等に立ち入る場合には、安全管理、秩序維持等に関する甲の諸規則を遵守するものとする。
第11条 (秘密保持)
甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、本契約に関連して相手方から秘密である旨を明示の上で開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密に関する情報(以下「秘密情報」という)を、本契約の契約期間中はもとより、本契約終了後も、秘密情報を本契約の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に対して開示、漏洩してはならない。なお、第9条2項に定める個人情報が含まれる情報については、相手方の書面による承諾の有無にかかわらず、第三者に対して開示、漏洩しないものとする。
2)次の各号のいずれか一に該当する情報は、前項の秘密情報から除くものとする。
(1)開示の時点ですでに公知のもの、または開示後情報を受理した当事者の責によらず公知となったもの
(2)甲または乙が開示を行った時点ですでに相手方が保有しているもの
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(4)相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらず独自に開発されたもの
3)本契約の当事者は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄する。
第12条 (再委託)
乙は、本件サービスを提供するに当たり、本件サービス業務の一部を第三者に再委託することはできない。ただし、事前に甲による書面の承諾を得た場合はこの限りでない。
2)乙は、甲の承諾を得て第三者に本件サービスを再委託した場合でも、当該再委託先に対して、乙が本契約に基づき甲に対して負うのと同等以上の義務を負わせるものとし、当該再委託先によるかかる義務の不履行は、乙による甲に対する義務の不履行とみなすものとする。
第13条 (知的財産権)
甲および乙による本件サービスの提供に関する業務遂行の過程で生ずる成果物に関するあらゆる知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含む。著作権については著作▇▇第27条及び第28条に定める権利を含む。以下本契約において同じ。)は、すべて甲に属するものとする。なお、乙は、成果物その他本件サービスの過程で作成された著作物について、著作者人格権を行使しないものとする。
第14条 (契約解除)
甲および乙は、相手方が本契約の条項に違反した場合において、相当期間を定めて催告したにもかかわらずこれが是正されなかったときは、本契約を解除することができる。
2)甲および乙は、相手方に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何ら催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
(1)甲乙間の信頼関係を損なう重大な過失または背信行為があったとき
(2)支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
(5)解散もしくは事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(6)自己または自己の役員等が、反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、過去に暴力団構成員であった者、その他これに関連または準ずる者をいう。以下同じ)と認められるとき、反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき、反社会的勢力を利用したと認められるとき、反社会的勢力に対して資金等を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与が認められるとき、自らまたは第三者を利用して不当な要求行為、脅迫行為若しくは暴力行為またはこれに準ずる行為を行ったとき
第15条 (損害賠償)
甲および乙は、本契約の債務を履行しないこと、前条第2項の各号の一に該当したこと、その他の事由により相手方に損害を与えた場合は、本契約の契約解除の有無に関わらず、当該損害を賠償する責任を負う。ただし当事者の責に帰すことの出来ない事由から生じた損害については、賠償責任を負わないものとする。
第16条 (権利義務譲渡の禁止)
甲および乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはならない。
第17条 (期限の利益)
本契約が第14条の規定により解除された場合、甲および乙は、期限の利益を失い、相手方
に対して有する債務を直ちに弁済しなければならないものとする。第18条 (存続規定)
第5条(未払いある場合に限る。)、第9条、第10条、第11条、第12条第2項、第13条、第 15条から本条までの規定及び第20条は、本契約終了後も有効に存続する。但し、第11条については、本契約終了後3年間に限り存続するものとする。
第19条 (協議事項)
甲および乙は、本契約に定めのない事項や本契約の条項に疑義が生じた場合には、そのつど双方協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
第20条 (合意管轄)
甲および乙は、前条による協議にもかかわらず、甲乙間で解決に至らなかった紛争については、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
(書面契約の場合)本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
(電子契約の場合)本契約の成立を証するため本書を電磁的に作成し、各自の記名捺印に代わる電磁的処理を施し、双方で保有するものとする。
20●●年●●月●●日
住所 ▇▇▇●
(甲)氏名 ●株式会社
代表取締役 ●
住所
(乙)氏名
