Contract
住友大阪セメント株式会社株式取扱規程
第1章 x x
(目 的)
第1条 当会社における株主権行使の手続きその他株式に関する取り扱いならびにその手数料については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)および株主が振替口座を開設している証券会社等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款第11条に基づきこの規程の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人および株主名簿管理人事務取扱場所は、次のとおりとする。
株主名簿管理人
xxxxxxxxxxxxx0x0x三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所
xxxxxxxxxxxxx0x0x 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第2章 株主名簿への記録等
(株主名簿への記録)
第3条 株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第154条第3項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
② 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
③ 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
(株主名簿記載事項に係る届出)
第4条 株主は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法人株主の代表者)
第5条 法人である株主は、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(共有株主の代表者)
第6条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法定代理人)
第7条 株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第8条 外国に居住する株主および登録株式質権者またはそれらの法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定め、常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受けるべき場所 を、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(機構経由の確認方法)
第9条 当会社に対する株主からの届出が証券会社等および機構を通じて提出された場合は、株主本人からの届出とみなす。
第3章 株 主 確 認
(株主確認)
第10条 株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下
「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの
(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
② 当会社に対する株主からの請求等が、証券会社等および機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、証明資料等は要しない。
③ 代理人により請求等をする場合は、前2項の手続きのほか、株主が署名または記名押印した委任状を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
④ 代理人についても第1項および第2項を準用する。
第4章 株主権行使の手続き
(書面交付請求および異議申述)
第11条 会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じて行う場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xx)
第12条 振替法第147条第4項に規定された少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、個別株主通知の申出をしたうえ、署名または記名押印した書面により行うものとする。
(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
第13条 株主総会の議案が株主の提出によるものである場合、会社法施行規則第93条第1項により当会社が定める分量は次のとおりとする。
提案の理由
各議案ごとに400字
提案する議案が役員選任議案の場合における株主総会参考書類に記載すべき事項各候補者ごとに400字
(単元未満株式の買取請求の方法)
第14条 単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
(買取価格の決定)
第15条 前条の買取請求の買取単価は、買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
② 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払)
第16条 当会社は、前条により算出された買取価格から第25条に定める手数料を控除した金額を買取代金とし、当会社が別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
② 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払による買取代金の支払を請求することができる。
(買取株式の移転)
第17条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
(単元未満株式の買増請求の方法)
第18条 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
(自己株式の残高を超える買増請求)
第19条 同一日になされたもので先後不明な買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
(買増請求の効力発生日)
第20条 買増請求の効力は、買増請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
(買増価格の決定)
第21条 買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
② 前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増株式の移転)
第22条 買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、機構の定めるところによ り、買増請求をした株主が証券会社等を通じて、買増代金として買増価格に第25条に定める手数料を加算した金額が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
(買増請求の受付停止期間)
第23条 当会社は、毎年次に掲げる日から起算して10営業日前から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1) 3月31日
(2) 9月30日
(3) その他機構が定める株主確定日等
② 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
第5章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
第24条 特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取り扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第6章 手 数 料
(手数料)
第25条 第14条の単元未満株式買取請求および第18条の単元未満株式買増請求に係る手数料は、次の1単元当たりの金額を当会社が買取った単元未満株式の数または買増請求により当会社が譲渡した単元未満株式の数で按分した金額とする。
1単元当たり2,500円
第7章 雑 則
(総株主通知に係る正当な理由)
第26条 振替法第151条第8項に規定する正当な理由があるときとして、当会社がこの規程に定めるものは次のとおりとする。
(1) 当会社が、法令、上場規則、定款その他の規則(以下「法令等」という。)に基づき株主に対して通知をするために必要があるとき
(2) 当会社が、法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき
(3) 当会社が、株主に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき
(4) 上場廃止、免許取消しその他当会社または株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき
(5) 金融商品取引法に基づき、当会社が発行する株式に係る大量保有報告書または変更報告書が提出されたとき
(6) 金融商品取引法に基づき、当会社が発行する株式に係る公開買付開始公告が行われたとき
(情報提供請求に係る正当な理由)
第27条 振替法第277条に規定する正当な理由があるときとして、当会社がこの規程に定めるものは次のとおりとする。
(1) 株主の同意があるとき
(2) 株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要があるとき
(3) 株主が株主権の行使要件を充たしているかどうかを確認するために必要があるとき
(4) 当会社が、法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき
(5) 上場廃止、免許取消しその他当会社または株主に損害をもたらすおそれのある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき
(6) 金融商品取引法に基づき、当会社が発行する株式に係る大量保有報告書または変更報告書が提出されたとき
(7) 金融商品取引法に基づき、当会社が発行する株式に係る公開買付開始公告が行われたとき
附 則
この規程の改正は、取締役会の決議によるものとする。
(2022年9月1日改正)