また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
単 価 契 約 書
1 役務の名称 職員証及び身分証明書作成等業務
2 契 約 期 間 契約締結日の翌日から平成29年3月31日まで
発注者独立行政法人都市再生機構と受注者 は頭書の役務(以下「本役務」という。)に関する請負契約を次のとおり締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成28年3月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxxxxxx00xx1
独立行政法人都市再生機構
氏名 総務部長 x x x x 印
受注者 住所
氏名 印
(総則)
第1条 発注者は、本役務をこの契約に定める条件で発注し、受注者は、これを履行した上、その目的物(以下「目的物」という。)があるときは、これを発注者に引き渡すものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の制限)
第3条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(仕様)
第4条 受注者は、別添2の仕様書に従い本役務を履行するものとする。
(発注手続)
第5条 発注者は、本役務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した別紙1の職員証等作成依頼書(以下「依頼書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの依頼書に基づき本役務を履行するものとする。
(履行期限の延長)
第6条 受注者は、天災その他の不可抗力により、依頼書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく本役務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(危険負担)
第7条 本役務の履行に当たり、次条第1項の発注者の確認(同条第3項の再検査がある場合には、当該再検査)の前に生じた損害は、受注者がこれを負担するものとする。
(検査)
第8条 受注者は、依頼書に基づく本役務の履行後、直ちに発注者に届け出て、その履行結果について、発注者の確認を受けなければならない。
2 発注者は、前項の確認(以下「検査」という。)を同項の規定による届出を受けた日から起算して10日以内に行うものとする。
3 受注者は、検査の結果、不合格となり、発注者から修正又はやり直しを命ぜられたときは、発注者の指定する日までに当該修正又はやり直しを行い発注者の再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期限については、前項の規定を準用する。
4 検査又は前項の再検査に合格した日をもって、依頼書に基づく本役務は完了したものとし、目的物があるときは、当該目的物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。
(瑕疵担保責任)
第9条 受注者は、前条第4項に規定する依頼書に基づく本役務の完了の日から1年間当該本役務の瑕疵を補修するものとする。
(請負代金)
第10条 発注者は、第8条第4項の規定により本役務が完了したときは、当該本役務の対価
(以下「請負代金」という。)として、別添1の単価表に基づき算定した額を受注者に支払うものとする。
2 受注者は、請負代金については、前期(契約締結の翌日から平成27年9月30日までの納品分)及び後期(平成27年10月1日から平成28年3月31日までの納品分)の2回に分けて取りまとめ、各期末日の翌日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内にこれを受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項の期限内に検査又は同条第3項の再検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査又は再検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(単価の改定)
第11条 賃金、材料等の価格等に変動があり、前条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。
(延滞金)
第12条 受注者の責めに帰する理由により受注者が履行期限内に依頼書に基づく本役務を完了しない場合において、履行期限経過後相当期間内に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は、受注者から延滞金を微収して、当該履行期限を延長することがで
きる。
2 前項の延滞金は、その延滞日数に応じ、同項の依頼書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した金額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第12条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、本契約期間中に発注した総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成 事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」 という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法 第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第13条 受注者は、発注者がその責めに帰する理由により約定期間を超えて請負代金の支払いを行った場合には、その遅延日数に応じ、当該支払額に対し、年(365日当たり)2.9パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として、発注者に請求することができる。
(損害賠償義務)
第14条 本役務の履行に当たり、発注者又は第三者に及ぼした損害は、受注者が賠償するものとする。ただし、受注者の責めに帰さない理由による損害については、この限りでない。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告によらないで、この契約を解除することができる。
一 受注者の責めに帰する理由により、履行期限内又は履行期限経過後相当期間内に依頼書に基づく本役務を完了する見込みがないとき。
二 第2条、第3条又は第9条の規定に違反したとき。三 前条に規定する賠償義務を怠ったとき。
四 その他この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。
五 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
六 破産の申立て(自己申立てを含む。)を受け、又は解散したとき。
(違約金)
第16条 受注者は、前条第1号から第5号までのいずれかに該当してこの契約が解除されたときは、その解除された日の属する月(以下「契約解除月」という。)の前月分の請負代金の10分の1に相当する額を、違約金として、発注者に支払わなければならない。ただし、前月における本役務の完了実績がないときの違約金は、契約解除月の翌月以降の月で、この契約と同様の契約に基づく本役務の完了実績がある月のうち、契約解除月に最も近い月分の請負代金の10分の1に相当する額とする。
(発注者の都合による解除)
第17条 発注者は、第15条各号の場合のほか、発注者の都合により、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除するときは、少なくとも1か月前までに、書面
により受注者に通知しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者が損害を被ったときは、発注者は、これを賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(相殺)
第18条 発注者は、受注者に対して支払うべき金銭債務と受注者が発注者に対して支払うべき金銭債務とを相殺し、なお不足を生ずるときは、更に追徴するものとする。
第19条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
個人情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が平成 年 月 日付けで締結した職員証及び身分証明書作成等業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)
二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 その他、通常公表されていない情報
(個人情報等の取扱い)
第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)
第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)
第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)
第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)
第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)
第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に
委託してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)
第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)
第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)
第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)
第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 | 日 | |
発注者 | 住所 | |
氏名 | 印 | |
受注者 | 住所 | |
氏名 | 印 |
(別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等
台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順
① 郵送や宅配便
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付
ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について
発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項
※必要に応じ記載
別紙様式1
平成 年 月 日
株式会社*****
代表取締役 ** ** 印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○○部△△課 | ||
課長 | |||
取 扱 者 | ○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | |
係長 | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
xx | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
2 管理及び実施体制図
(様式任意)
別紙様式2
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿
株式会社*****
代表取締役 ** ** 印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:
記
1 確 認 日 平成 年 月 日
2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○
3 確認結果 別紙のとおり
以 上
(別紙)管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
1 | 管理及び実施体制 | |||
平成 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 | ||||
2 | 秘密の保持 | |||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | ||||
3 | 安全確保の措置 | |||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | ||||
《個人情報等の保管状況》 | ||||
① | 個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受 注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 | |||
② | データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイ ルについては、パスワードを設定している。 | |||
③ | アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 | |||
④ | ②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | ||||
① | 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事 務所から送付又は持出しをしていない。 | |||
② | 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管してい る。 | |||
③ | 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 | |||
④ | FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
⑤ | eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 | |||
⑥ | 添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワード は別途通知している。 | |||
⑦ | 1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者 のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 | |||
⑧ | 持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 | |||
4 | 収集の制限 | |||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集している。 | ||||
《個人情報等の取得等手順》 | ||||
① | 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
② | 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | |||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | ||||
6 | 複写又は複製の禁止 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | ||||
7 | 再委託の制限等 | |||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 | ||||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | ||||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受 注者の義務を負わせている。 | ||||
8 | 返還等 | |||
① | 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に 返還又は引渡しをしている。 | |||
② | 個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい る。 | |||
9 | 携帯電話機の使用 | |||
① | パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設 定している。 | |||
② | 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用 等により、亡失の防止に努めている。 | |||
③ | 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等 の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | ||
④ | 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去し ている。 | |||
10 | 事故等の報告 | |||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っ ている。 | ||||
11 | 取扱手順書の周知・徹底 | |||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を 行っている。 | ||||
12 | その他報告事項 | |||
(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
別添 1
単 価 表
・職員証及び身分証明書カード作成業務
種 別 | 1 枚当り単価(税抜) |
職員証・身分証明書 | 円 |
別添2
仕 様 書
1 件名
職員証及び身分証明書作成等業務
2 仕様
(1) カード仕様
① IC カード
IC チップ(RC-SA00)を搭載した両面白地のカード 〔FeliCa(6KB EEPROM)〕であること。
② カードサイズ
タテ 54mm ヨコ 85.6mm 厚さ0.76mm
③ 材質
PET 等焼却時に環境に及ぼす影響が少ないプラスチック材料を使用すること。
④ 通信方式及び通信距離
ISO/IEC 18092 に準拠していること。なお、通信距離は 100mm を可能とする。
(2) カードデザイン等
機構より提供する職員証の非接触ICカードの現物を用いて、現行と同じ印字位置、色合い及び画像解像度でデザインテンプレートを作成すること。
① デザイン等イ 使用色
(ⅰ) 表面(3色(背景を除く))
シンボルマーク:カラー表示(特色2色)、カラーチップ参照指定以外、すべてスミ
(ⅱ) 裏面(4色(顔写真及び背景を除く))
シンボルマーク:カラー表示(特色2色)、カラーチップ参照社判:DIC635
指定以外、すべてスミロ デザイン
〔表面〕
〔裏面〕
ハ ロゴマーク及び書体
(ⅰ) ログマーク及び指定書体については、当機構からグラフィックデザインソフトの Adobe Illustrator 形式にて、素材を提供するものとする。
(ⅱ) カード券面の外字については、ゴシック体の人名外字フォントを使用すること。
なお、当機構が使用する人名外字の詳細については、落札者に開示するものとする。
② その他
イ 受注者は、発注者の担当者の指示に従い、作成等業務を行う。ロ 予定数量は下記(3)①の数量のとおりとする。
なお、予定数量については、過去の実績を基に算出した数量であり、確約した数量ではない。ハ 発注する際は、別紙 1 の作成依頼書を付して郵送又は電子媒体を通して行う。
(3) 数量、印刷及びデータ入力業務
① 数量
種 別 | 枚 数 |
職員証・身分証明書 | 450 枚 |
② 印刷
印刷にあたっては、印刷解像度が 600dpi 相当の印刷機を使用すること。
③ ICカードの形式
ICカードについては「MPS(マネージド・プリント・サービス)」「入退室管理」「食堂決済」等のシステムを利用できるよう、現行フォーマットと同一のICフォーマットで作成すること。
なお、非接触ICカードのエンコードに係る設計図書は、落札者にのみ開示することとする。
また、次に挙げる鍵情報の「GroupServiceKey」「UserServiceKey」「SecurityKey」等は、落札者のデータベース設計者のみに参照制限が可能であること。
カード発行作業者が容易に閲覧可能な状態は不可とする。
④ カード印刷の個人情報の取扱について
ICカードの券面の印刷及びICエンコード処理については、一切の二次委託を認めないものとす
る。また、入退室管理が施された制限エリア内にて作業を実施するものとする。
⑤ ICカード情報
ICカード固有の識別情報及び職員の識別情報の一覧表を作成し、本社人事部人事チームに Microsoft Office 2010 形式で納入すること。
(4) 納入方法
下記3の納入場所に納入する。
なお、当機構が発注する際に、作成業務の納品物を用いて引き続き次項にて指示する業務を発注した場合には、当該業務の納入方法に従うものとする。
(5) 顔写真データ加工等業務
① 画像加工及び納入方法
イ 当機構より送付する顔写真画像については、職員証及び身分証明書用に加工(顔の傾き補正/明るさ彩度の補正/画像のトリミング/印刷解像度の600dpi に変換等)した後のデータを、 JPG形式で DVD-R に保存した上で、本社人事部人事チームに正副2部納入すること。
ロ 納入する際の画像データについては、役職員等毎にファイル名を「氏名コード」と「氏名コード_氏名」にしたものをそれぞれ作成する。
② カード台紙の提供等
印刷業務に要する IC カードについては、契約締結後速やかに機構から受注者に一括して提供するものとし、受注者はこれを善良な管理者の注意をもって管理するものとする。なお、業務完了後の残余分については最終納入時に機構に返却すること。
③ データの提供等
イ 職員証等の作成に必要なデータ(氏名コード、氏名、氏名(カナ)、生年月日、身分形態、発行日のリスト及び顔写真の画像データ)については、機構からCD-R等にて提供するものとする。
ロ 機構から提供したデータのうち顔写真データ(「jpg」形式・「gif」形式が混在。また、サイズが不均一。)については、身分証明書の作成に必要なトリミング等の加工を受注者にて複写又は複製の上行うものとする。
なお、加工後の画像データについては全て「jpg」形式(データサイズ200KB 以下)とし、ファイル名を「氏名コード」と「氏名コード+氏名」の2種類を作成するものとする。
④ 納入方法
当機構から受注者に対して別途提出する「発注書」の記載順に並べたものを、下記3の納入場所に納入する。その際、受注者が加工した顔写真の画像データをCD-R等に保存の上、納入する。(郵送の場合は、配達記録等が確認できるものに限る。)
なお、作業に使用したデータ等(機構から提供したデータ含む。)については、納入後、削除するものとする。
3 納入場所
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx 0独立行政法人都市再生機構 人事部人事チーム
4 納期
機構が受注者に対して依頼した時から3営業日以内の納入とする。ただし、最終納入期限は平成 29 年 3 月 31 日とする。
なお、職員証及び身分証等納品及び発注者の確認をもって履行されたものとし、発注者が修正を指示した場合、修正料金は当初の単価に含むものとする。
5 支払方法
(1) 納品報告及び発注者による検査
受注者は、本契約に基づく全ての業務について、別紙 2 の納品書を作成・提出し、発注者の検査を受ける。
(2) 請求方法
受注者は、(1)により検査を受けた業務について、前期(契約締結の翌日から平成 28 年 9 月 30
日までの納品分)及び後期(平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの納品分)の2回に分けて取りまとめ、各期末日の翌日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して 30 日以内にこれを受注者に支払うものとする。
請求金額の算出方法については、別添1の単価表の契約単価にその期の納品量を乗じて得た金額の合計額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を請求金額とする。
消費税及び地方消費税の額は、請求金額に108分の100を乗じて得た金額
(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を請求金額から控除した金額とする。)
6 秘密保持義務
当該業務の遂行により知り得た原本及び成果物の内容は、本契約の契約期間中及び契約終了後、発注者の事前の同意を得なければ第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。
7 その他
(1) 受注者は、発注者の事前の承認なしに本契約に基づき発生する債務の履行を、第三者に再外注してはならない。
(2) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
① 業務の履に際して、暴力団員等による不当要求又は業務(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(3) 不明な点又は本仕様書にあらかじめ記されていない事項については、その都度、発注者と受注者との間で協議し、発注者の指示に従うものとする。
以 上
別紙1
平成28年○月○日
御中
独立行政法人都市再生機構人事部 人事チーム
職 員 証 等 x x x x 書
下記の職員について職員証及び身分証明書の作成等を依頼します。
記
発注番号 | 28 - | ||||||
業務区分 | 身分形態 | 発行日 | 職員番号 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
履行期限は、 平成28年○月□日 までとする。
なお、詳細は別紙明細書を参照のこと。
以 上
納 品 書
別紙2
平成 年 月 日
独立行政法人 都市再生機構 御中
請負者 商号 住所 代表者
印
(業務名)職員証及び身分証明書の作成等業務
(発注番号) 平成 年 月 日をもって下記のとおり納品いたします。
【職員証及び身分証明書作成等業務】
(1)職員証 | 計 | 枚 | |
(2)身分証明書 | 計 | 枚 | |
(内訳) | ①役員 | 枚 | |
②嘱託 | 枚 | ||
③専門調査員 | 枚 | ||
④調査員 | 枚 | ||
⑤期間業務従事員 | 枚 | ||
⑥特定業務従事員 | 枚 | ||
⑦特定業務職員 | 枚 | ||
⑧その他 | 枚 |
以 上
※ 詳細は、別添「職員証等発注依頼書(写)」のとおり