Contract
(以下「甲」という。)と株式会社シノケンファシリティーズ(以下「乙」という。)は、乙が管理する賃貸住宅への入居希望者を甲が仲介するにあたり、以下の通り合意し、本覚書を締結する。
第1条(禁止事項)
甲は保険業法で定められている以下の保険募集行為を行なってはならない。
(1)保険契約の締結の勧誘(強迫的な紹介・斡旋を含む) (2)保険契約の締結の勧誘を目的とした保険商品の内容説明 (3)保険契約の締結・保険契約の申込受領・保険料の受領
(4)その他、保険契約の締結の代理または媒介と判断される行為
第2条(保険募集関連行為)
甲は乙が管理する賃貸住宅への入居希望者に対して以下のとおり対応するものとする。
(1)乙より交付された「仲介キット」(家財保険のパンフレット、重要事項説明書、家財保険意向把握書が封緘された封筒をいう。)を、入居希望者に交付し、開封を促がすこと
(2)賃貸住宅の構造や占有面積など賃貸住宅に関わる情報を入居希望者へ提供すること (3)意向把握書の記入方法への説明を求められた場合は、代理店である管理会社に連絡す
るよう助言し、必要であれば電話やFAX使用の便宜を図ること
(4)記入済みの意向把握書は入居希望者の同意を得られた場合、甲が乙に送付するものとする。
第3条(覚書の有効期間)
本覚書の効力は、甲が乙に対する入居者仲介業務を最後に行った日から【2年】経過後に失効するものとする。
第4条(法令遵守)
甲は、本覚書に定めのある事項以外についても、保険業法及び関連法令を遵守するものとする。
第 5 条(賠償責任)
xは、本覚書に違反した場合、乙に発生した一切の損害を賠償するものとする。
平成 年 月 日
仲介業者 印