Contract
電気需給約款
【低圧】取次用
平成 31 年 4 月 1 日改訂
豊通エネルギー株式会社
Ⅰ 総則
1. 適用
2. 本約款の変更
3. 定義
4. 単位および端数処理
電気需給約款目次
5. 本約款に定めのない特別な事項
Ⅱ 契約について
6. 電気需給契約の申込み
7. 電気需給契約の成立
8. 契約期間
9. 電気需給契約の単位
10. 供給の開始
11. 承諾の限界
Ⅲ 契約種別および料金
12. 契約種別
13. 料金等
Ⅳ 料金の算定および支払い
14. 料金の適用開始の時期
15. 検針日
16. 料金の算定期間
17. 使用電力量の計量
18. 料金の算定
19. 料金の支払義務ならびに支払期日
20. 料金その他の支払方法
21. 保証金
Ⅴ 使用および供給
22. 需要場所への立入りによる業務の実施
23. 電気の使用にともなうお客さまの協力
24. 供給の停止
25. 供給停止の解除
26. 供給停止期間中の料金
27. 違約金
28. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
29. 損害賠償の免責
30. 設備の賠償
Ⅵ 契約の変更および終了
31. 電気需給契約の変更
32. 名義の変更
33. 電気需給契約の終了
34. 需給開始後の電力需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
35. 解約等
36. 当社と本小売電気事業者との契約終了にともなう契約変更
37. 電気需給契約終了後の債権債務関係
Ⅶ 工事および工事費の負担金
38. 供給地点および施設
39. 計量器等の取付け
40. 電流制限器等の取付け
41. 供給設備の工事費負担金
42. 供給開始に至らず電力需給契約を終了または変更される場所の費用の申し受け
Ⅷ 保安
43. 調査に対するお客さまの協力
44. 保安等に対するお客さまの協力
Ⅸ その他
45. 消費税法等改正の場合の取り扱い
46. 反社会的勢力の排除
47. 管轄裁判所
48. 本約款の実施期日等
Ⅰ.総則
1. 適用
当社は、本小売電気事業者が、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧供給する電気の取次を行なっており、この電気需給約款(以下
「本約款」といいます。)は、本小売電気事業者が、お客さまに電気を供給するときの料金その他供給条件を定めたものであり、お客さまと当社とが合意したときに適用します。
2. 本約款の変更
(1) 当社は、本約款 3.(定義)(14)に規定する一般送配電事業者が定める同(1 9)に規定する託送供給等約款およびその他の供給条件等の変更、本小売電気事業者の定める電気小売供給約款の変更、または、法令の制定もしくは改廃により、本約款を変更する必要が生じた場合、変更後の託送供給等約款等または法令をふまえ、この本約款を変更することがあります。この場合、契約期間の途中であっても、料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、本約款を変更することがあります。この場合、契約期間の途中であっても、料金その他の供給条件は変更後の本約款によります。
(3) 当社は、本約款を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款等、および変更の効力発生日を一定期間当社のホームページに掲載することで、お知らせします。
(4) (5)に定める場合を除き、本約款の変更にともない必要となる、供給条件の説明および電気需給契約締結前に交付済みの【契約前重要説明事項】および【契約後重要説明事項】の変更の通知を、お客さまは次のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明および電気需給契約締結前に交付済みの【契約前重要説明事項】の変更の通知を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電 子メールの送信その他当社が法令、条例、規則もしくはガイドライン(経済産 業省から公表された「電力の小売営業に関する指針」をいいます。)に基づき
適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようする事項のみを説明し、記載します。
② 電気需給契約締結後に交付済みの【契約後重要説明事項】の変更を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(5) 本約款の変更が、法令等の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および【契約前重要説明事項】の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび【契約後重要説明事項】の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。また既に締結されている約款および電気需給契約の更新(料金ほか契約条件について一切の変更をせずに当該電気需給契約の期間の延長のみをする場合)においては、更新前に契約更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明することおよび更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と考える方法によりお知らせすることについてあらかじめ承諾して頂きます。
3. 定義
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100
ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお、料金率および基準単価には消費税相当額を含みます。
(11)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)別表、第1条に定める賦課金をいいます。
(12)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場 合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30
日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日ま
での期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの
期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期
間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期
間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2
月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)といいます。
(13)本小売電気事業者
当社との取次委託契約に基づきお客さまに電気を供給する小売電気事業者であるシン・エナジー株式会社(小売電気事業者登録番号A0056)をいいます。
(14)一般送配電事業者
一般送配電事業者としての北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、北陸電力株式会社、中部電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社および沖縄電力株式会社のうち、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいいます。
(15)電気需給契約
お客さまが本約款の内容に同意し、本小売電気事業者の提供する電力の供給を当社に申込みされる時の、お客さまと当社との間で締結する契約をいいます。
(16)契約前重要説明事項
電気事業法第2条の13に定める料金、その他供給条件が記載された【契約締結前の書面】の内容をいいます。
(17)契約後重要説明事項
電気事業法2条の14に定める料金その他供給条件が記載された【契約締結後の書面】の内容をいいます。
(18)接続供給契約
本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、本小売電気事業者が本件一般送配電事業者から受ける電気の供給(接続供給)にかかる契約をいいます。
(19)託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する本件一般送配電事業者の約款で、電気事業法第
18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
4. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は少数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第
1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、1%とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5. 本約款に定めのない特別な事項
本約款に定めのない特別な事項は、本約款の主旨に則りその都度お客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ.契約について
6. 電気需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定の様式によって申込みをいただきます。
(2) 申込みにあたり、お客さまは、本約款 23.(電気の使用にともなうお客さまの協力)に定めるものに関する事業および託送供給等約款で定める需要者に関する事項について遵守していただきます。
7. 電気需給契約の成立
(1) 電気需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立します。ただし、本小売電気事業者がお客さまへの電気の供給を行うために必要な接続供給契約の締結について、一般送配電事業者からの承諾が得られないことを解除条件として、電気需給契約の成立時点にさかのぼって、当社とお客さまとの間の電気需給契約が消滅します。
(2) 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況および当社の設定する与信基準により、電気需給契約の申込みを承諾できない場合があります。
(3) お客さまと当社との間で電気需給契約が成立した場合、本約款等電力需給契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適当と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点についてあらかじめ承諾していただきます。
8. 契約期間
契約期間は、電力需給契約に別段の定めがない限り、電気需給契約が成立した日(当日を含みます。)から、需給開始日から 1 年を経過する日までとします。
ただし、契約期間満了日の 1 ヶ月前までにお客さままたは当社から、電気需給契約の終了もしくは変更の申し出がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものとします。
9. 電気需給契約の単位
当社は、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と電力をあわせて使用する需要の場合は、電灯または小型機器用の契約と動力用の契約の2需給契約を結びます。
10. 供給の開始
(1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、本小売電気事業者から電気の供給は開始されません。
(2) 当社は、お客さまに本小売電気事業者からの供給開始日を通知し、供給準備その他必要な手続きを経たのち、本小売り電気事業者がすみやかに電気を供給いたします。なお、お客さまが契約の申込時に供給開始日を指定された場合には、原則としてお客さまが指定された供給開始日に一番近い検針日を供給開始日といたします。
(3) 当社は、天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に本小売電気事業者が電気を供給することができないことが明らかになった場合には、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらため
てお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて、本小売電気事業者が電気を供給いたします。
11. 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況および料金の支払状況(既に消滅している需給契約に係る料金が支払われていない場合および、他の商材の料金を支払期日が経過してなお支払われない場合を含みます。)、その他によって、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ契約種別および料金
12. 契約種別
契約種別は別表 3.(契約種別)のとおりといたします。
13. 料金等
(1) 料金は、別表 1.(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー賦課金と別表 4.(適応範囲と料金単価)の各料金メニューの基本料金、電力量料金の合計といたします。ただし、電力量料金はお客さまの需要場所を特定小売供給の供給区域とする小売電気事業者が公表する燃料費調整額を加算または減算したものといたします。なお、この加算または減算の基準および方法は、お客さまの需要場所を特定小売供給の供給区域とする小売電気事業者の基準および方法によります。
(2) 毎月の電気使用量および請求金額については、お客さまマイページにお客さま自身でログインすることで確認できます。お客さまマイページへの、電気料金の掲載をもって、ご請求といたします。ただし、インターネットをご利用できないお客さまについては、別途検針票および請求書を発行、送付いたします。なお、この場合、事務手数料として、108 円/月(消費税等相当額込)を、毎月の電気料金のお支払い時に合わせてお支払いただきます。
(3) 本約款 20(料金その他の支払方法)(1)(ロ)のクレジットカード支払いでお支払される場合または本約款 20(料金その他の支払方法)(1)(イ)の口座振替によるお支払をされる場合のうち、次の条件を満たした場合、54 円/月(消費税等相当額込)を毎月の電気料金のお支払に合わせて割引をいたします。
イ 電気の供給開始日までにクレジットカード支払いまたは口座振替に必要な手続きが完了していること
ロ 直前の支払期日において、支払遅延および支払額の不足がないこと
Ⅳ 料金の算定および支払い
14. 料金の適用開始の時期
料金は、電気需給契約の成立後に供給開始延期の申し入れがあった場合およびお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
15. 検針日
(1) 検針は、原則として、各月ごとに、一般送配電事業者が定めた日(検針区域に応じて一般送配電事業者があらかじめ定めた毎月一定の日(休日等も考慮して定められます。))に実施されます。なお、託送供給等約款に従い一般送配電事業者により実際に検針が行われた日または検針を行ったものとされる日を検針日といたします。
(2) 一般送配電事業者は、次の場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。
イ 受給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合。
ロ 非常変災の場合
ハ その他の特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾を得たとき
(3) (2)イの場合で、検針を行わなかったときは、受給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行ったものといたします。
(4) (2)ロまたはハの場合で、検針を行わなかったときは、検針を行わない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものといたします。
16. 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに
電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)を当社がお知らせしたときは、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
(3) 料金は、電気需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
17. 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行い、その結果は、各月ごとに一般送配電事業者から本小売電気事業者に通知(電気需給契約が終了した場合は、原則として終了日における一般送配電事業者からの本小売電気事業者への通知)があった後、検針日の属する月の翌月にお知らせいたします。
(1) 使用電力量等の計量は一般送配電事業者の設置する記録型計量器によるものといたします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計算できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表 6.(使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、本小売電気事業者と本件一般送配電事業者との協議によって定めます。
18. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 ヶ月」として算定します。イ 電気の供給を開始しまたは電気需給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) (1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、別表 7.(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 7.
(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。ただし、従量電灯の料金適用上の電力量区分については、別表 7.(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 7.(1)ニにより算定します。
ニ イ、ロまたはハによりがたい場合は、本約款第 18 条第 2 項に準じて算定いたします。
(3) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
19. 料金の支払義務ならびに支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、料金の算定期間の末日(検針日)といたします。ただし、本約款 17.(使用電力量の計量)(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていいただきます。
(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 65 日目といたします。ただし、お客さまが当社の他商材(LPガス)等をご利用いただいており、当社の取り扱う他商材(LPガス)等と一括支払いを希望される場合はその支払期日は、他商材(LPガス)等の支払期日によります。
また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 65 日目といたします。
20. 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、当社が指定した金融機関等を通じてイまたはロにより支払っていただきます。
ただし、料金がお客さまの指定する口座から 1 回目の振替日に引き落としされなかった場合、料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または当社の事情によりイもしくはロによる支払いができない場合等特別の事情がある場合には、ハにより支払っていただきます。
なお、お客さまが当社の他商材(LPガス)等をご利用いただいておられ、他商材(LPガス)等との、一括支払いを希望される場合は、他商材(LPガス)等の支払方法によります。
イ (口座振替)
お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ (クレジットカード)
お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレ
ジット会社に毎月継続して料金を立て替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ (銀行振込)
お客さまが当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式に従っていただきます。振込の際発生する振込手数料は、お客さまにご負担していただきます。
ニ (コンビニエンスストア)
コンビニエンスストア等で支払いができる払込取扱票(以下「払込取扱票」といいます。)を利用して、コンビニエンスストア等で支払われる場合は、当社に対し、当社が指定した様式によって、払込取扱票の発行を希望する旨申し出ていただきます。(但し、お客さまが当社の他商材(LPガス等)の料金を払込取扱票によって支払われている場合であって、当該他の商材の料金と一括で支払いを希望されるお客さまに限ります。)。なお、払込取扱票の発行にかかる費用は、当社が適当と定めた額をお客さまに支払っていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、原則として、「料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社の代理店(当社との間で、電気需給契約締結や料金収納に関する代理店契約を結んだ代理業者(以下「代理店」といいます。))または当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、代理店または債権回収会社が指定した様式により料金を払い込む方法により支払っていただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、代理店または債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
21. 保証金
(1) 当社は、お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合、本
小売電気事業者による供給継続の条件として、お客さまから、予想月額料金の
3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を差し入れていただくことがあります。また、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を差し入れていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年間といたします。
(3) 保証金に利息は付しません。
(4) 当社は、電気需給契約が終了した場合または支払期日を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することができるものといたします。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が終了した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(4)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
V 使用および供給
22. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の身分証明書を提示いたします。
(1) 供給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、回収または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまへの電気機器の試験、契約主開閉器もしくは、その他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款 24.(供給の停止)、33.(電力需給契約の終了)(2)または 35.(解約等)により必要な処置
(5) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
23. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社、本小売電気事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがあ
る場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
24. 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまにかかる電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から本小売電気事業者がその旨の警告を受けた場合で、本小売電気事業者から連絡を受けた当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず改めない場合には、当社は、そのお客さまにかかる電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
25. 供給停止の解除
本約款 24.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、すみやかに一般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
26. 供給停止期間中の料金
本約款 24.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止
期間中について、当社は、基本料金の半額相当額を本約款18(.
料金の算定()2)
により停止期間中の日数につき日割計算をして、料金を算定いたします。
27. 違約金
(1) お客さまが本約款 24.(供給の停止)(2)ロからハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)に定める「免れた金額」とは、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、当社が 6 ヶ月以内で合理的に決定した期間といたします。
28. 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 次の場合には、一般送配電事業者により、供給時間中に電気の供給が中止され、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止することがあります。 イ 電気の供給上やむをえない場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ハ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、あらかじめその旨を広告その他によって一般送配電事業者がお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(3) (1)の場合には、当社は、料金の減額等は行いません。
29. 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社および本小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款 28.(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限しもしくは中止した場合で、それが当社および本小売電気事業者の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社および本小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款 24.(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合、または本約款 35.(解約等)によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、当社および本小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社および本小売電気事業者の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社および本小売電気事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さま、当社、もしくは本小売電気事業者が損害を受けた場合、当社、本小売電気事業者もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社および本小売電気事業者は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により破ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
30. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合の修理費
(2) 亡失または修理が不可能の場合の帳簿価格と取替工事の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
31. 電気需給契約の変更
お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約について)に定める新たに電気需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
32. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社および本小売電気事業者に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の方法によって届出をしていただきます。
33. 電気需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社および本小売電気事業者は、原
則として、お客さまから通知された終了期日に需給を終了させるための必要な処置を行います。
(2) 電気需給契約は、本約款 35.(解約等)に規定する場合または次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日(休日を除く。)に電気需給契約が終了するものといたします。
ロ 当社の責に帰することのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
34. 需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、電力小売供給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合において、本小売電気事業者が接続供給契約に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または電気需給契約を終了する場合に、本小売電気事業者が接続供給契約に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
35. 解約等
当社は、次の場合には、電気需給契約を解約することがあります。ただし、
(1)(2)の場合を除き、解約の 15 日前までにその旨をお客さまにお知らせします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合
イ 電気料金を支払期日を 15 日経過してなお支払わない場合
ロ 当社との他の契約(既に終了しているものを含みます。)における責務を期日までに履行しない場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息や工事費負担金等)を履行しない場合
(2) お客さまが本約款 33.(電気需給契約の終了)(1)による通知をせずに、その
需要場所から移転し、電気を使用してないことが明らかな場合。
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者が託送供給を停止した場合またはそのおそれがある事実が判明した場合
イ お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
ロ 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
ホ 契約した負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合
へ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合
ト 本約款 22.(需給場所への立ち入りによる業務の実施)に際して、当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
チ 本約款 23.(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じない場合
(4) お客さまが以下のいずれかに該当した場合
イ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
ロ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合
ハ 支払停止の状態に陥った場合
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
ホ その他信用状態が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる理由がある場合
へ お客さまが当社に対し通知した内容が事実と異なることが判明した場合ト 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
36. 当社と本小売電気事業者との契約終了にともなう契約変更
(1) 当社が、取次契約の終了等の事由により、お客さまに対し電気の供給を取次することができなくなる見込みがある場合、原則として、事前に当社のホームページにてお知らせします。
(2) 取次契約が終了した場合、お客さまが他の小売電気事業者への契約切り替えを希望される場合を除き、何らかの行為を要することなく、直ちに、供給契約に
関するお客さまの契約の相手方が本小売電気事業者に変更となります。この場合、当社は、あらかじめその旨をお客さまに書面により通知するものとし、この変更が生じた後、本小売電気事業者は、遅滞なくその旨をお客さまに書面により通知するものとします。なお、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同等といたします。
37. 電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
38. 供給地点および施設
電気の供給地点(電気の供給が行われる地点をいいます。)は、託送供給等約款における供給地点といたします。
39. 計量器等の取り付け
(1) 料金の算定上必要な計量器は、原則として、契約電力等に応じて一般送配電事業者が選定し、かつ一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。取り付けにともなって一般送配電事業者から短時間の停電に対するご協力をお願いする場合があることをご了承いただきます。なお、次の場合には、計量器をお客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合ロ 変成器の 2 次配線等で、とくに多額の費用を要する場合
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置、取付場所、解錠、使用する電気工作物等については、お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めていただきます。
(3) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
40. 電流制限機器等の取り付け
(1) 需要場所の電流制限機器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから
無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
41. 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これにともない新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、本小売電気事業者が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその負担金を支払っていただきます。
42. 供給開始に至らず電気需給契約を終了または変更される場合の費用の申し受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始に至らないで電気需給契約を終了または変更される場合は、本小売電気事業者が一般送配電事業者から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費相当額を支払っていただきます。
Ⅷ 保安
43. 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
44. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生じるおそれがあると認めた場合。
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社、本小売電気事業者および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合。
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
Ⅸ その他
45. 消費税法等改正の場合の取り扱い
消費税法または地方税法が改正された場合、当社は、当該改正消費税法または改正地方税法に則り電気料金を計算のうえお客さまから申し受けます。この場合消費税等相当額および消費税率も改正消費税法によるものとします。
46. 反社会的勢力の排除
お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと、および以下の各項目について確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せずに、当該お客さまとの電気需給契約を解除することができるものとします。 イ 自己が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、
また今後もそのようなことはないこと。
ロ 自らまたは第三者を利用して、当社および当社の役職員に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、当社の名誉や信用を毀損せず、当社の業務を妨害しないこと。
47. 管轄裁判所
お客さまとの本約款等に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
48. 本約款の実施期日等
1 本約款は 2017 年 2 月 20 日より施行するものとします。
2 2019 年 4 月 1 日より、本改訂版を施行する。
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた都市の 4
月の検針日から翌年 4 月の検針日前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に 定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位
は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただい たときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。お客さまからの申し出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お
客さまの事業所が再生可能でエネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第
6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施工例に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)をさし引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
2. 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価格の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0275
β=0.4792 γ=0.4275
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、
1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭単価の単
位は 1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値を適用いたします。なお、燃料費調整単価の単位は 1 銭とし、その端数は、小
数点以下 1 位で四捨五入いたします。
(イ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合
燃料費調整単価
= (45,900 円-平均燃料単価)×
(2)の基準単価
1000
(ロ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回り、かつ 68,900
円以下の場合
燃料費調整単価
= (平均燃料価格-45,900 円) ×
(2)の基準単価
1000
(ハ)1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 68,900 円を上回る場合、平均燃料価格は 68,900 円といたします。
燃料費調整単価ハ 燃料調整単価の適用
= (68,900-45,900 円) ×
(2)の基準単価
1000
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から 1 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | その年の 1 月の検針日から 2 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | その年の 2 月の検針日から 3 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 3 月の検針日から 4 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から2 月 28 日までの期間(翌年が 閏年となる場合は、翌年 2 月 29 日までの期間) | その年の 4 月の検針日から 5 月の検針日 の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算出された燃料費調整単価を適用しています。
(2) 基準単価
1 キロワット時につき | 22 銭 9 厘 |
基準単価は、平均燃料単価が 1000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
3. 契約種別
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | 電灯契約 | きほんプラン |
生活フィットプラン | ||
プランC | ||
動力需要 | 動力契約 | 低圧動力ワイドプラン |
4.適応範囲と料金単価
従量電灯および低圧電力の適用範囲、その他条件、料金単価(消費税等相当額込)は、つぎのとおりとなります。
<従量電灯>
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、以下に該当するものに適用いたします。
プラン名 | 適用範囲 |
きほんプラン 生活フィットプラン | 契約電流が 30 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。 |
プラン C | 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、 原則として 50 キロボルトアンペア未満であること |
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、
周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式および供給
電圧については、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200
ボルトとすることがあります。
(3) 最大需要容量、契約電流、契約容量
項目 | 内容 |
契約電流 | 契約電流は 30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア または 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出 によって定めます。 |
契約容量 | 契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表5(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて 確認いたします。 |
(4) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(5) 1 需要場所において低圧電力とあわせてご契約する場合の注意事項
1 需要場所において従量電灯と低圧電力をあわせて契約する場合は、最大需要容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)、または契約容量(1キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50キロワット未満であることとします。ただし、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、当該合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(6) 料金単価(消費税等相当額込)
イ きほんプラン(契約電流 60A まで)(料金単価は消費税等込価格)
基本料金 | 1 契約につき | 30A 契約 | 835.00 円 |
40A 契約 | 1,115.00 円 | ||
50A 契約 | 1,392.00 円 | ||
60A 契約 | 1,670.00 円 | ||
電力量料金 | 120kWh まで | 1kWh あたり | 20.65 円 |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh あたり | 24.15 円 | |
300kWh 超過分 | 1kWh あたり | 25.55 円 |
※使用電力量が 0kWh の場合は基本料金の半額をお支払いただきます。
ロ 生活フィットプラン(契約電流 60A まで)料金単価は消費税等込価格)
基本料金 | 1 契約につき | 30A 契約 | 825.55 円 |
40A 契約 | 1,100.74 円 | ||
50A 契約 | 1,361.88 円 | ||
60A 契約 | 1,600.56 円 | ||
電力量料金 | デイタイム | 1kWh あたり | 30.77 円 |
ライフタイム | 1kWh あたり | 23.83 円 | |
ナイトタイム | 1kWh あたり | 19.03 円 |
※使用電力量が 0kWh の場合は基本料金の半額をお支払いただきます。
※デイタイムは平日 9 時~18 時までといたします。
※ライフタイムは平日 8 時~9 時および 18 時~22 時、休日扱い日の 8 時~22時までといたします。
※ナイトタイムは毎日 22 時~翌日 8 時までといたします。
※休日扱い日とは土曜日、日曜日、「国民の休日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12
月 31 日をいいます。
ハ きほんプランC(契約容量 6kVA 以上)(料金単価は消費税等込価格)
基本料金 | 1kVA あたり | 280.20 円 | |
電力量料金 | 120kWh まで | 1kWh あたり | 20.65 円 |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh あたり | 24.60 円 | |
300kWh 超過分 | 1kWh あたり | 25.40 円 |
※使用電力量が 0kWh の場合は基本料金の半額をお支払いただきます。
<低圧動力>
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で、以下に該当するものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周
波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供
給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトもしくは200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよ
び 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電力
契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 5(契約容量および契約電力の算定方法)による算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(4) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(5)1 需要場所において従量電灯とあわせてご契約される場合の注意事項
<従量電灯>(5)(需要場所において低圧電力とあわせてご契約する場合の注意事項)に記載のとおりとします。
(6)料金単価(消費税等相当額込)
基本料金 | 1kWh あたり | 1022.00 円 | |
電力量料金 | xx | その他季 | |
第 1 段階使用量までの 1kWh につき | 16.63 円 | 15.11 円 | |
第 1 段階使用量をこえる 1kWh につき | 19.03 円 | 17.29 円 | |
力率割引および割増 | ±5% |
イ 低圧動力ワイドプラン(契約電力 50kW まで)(料金単価は消費税等込価格)
※第 1 段階使用量とは、契約電力に 100 時間を乗じた電力量といたします。
※使用電力量が 0kWh の場合は基本料金の半額をお支払いただきます。
※力率割引および割増しは、力率が 85%を上回る場合は、基本料金を 5%割増し、85%を下回る場合は、基本料金を 5%割増します。なお、全く電気を使用しない月の力率は 85%とみなします。
5. 契約容量および契約電力の算定方法
契約容量または契約電力は、次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは
200ボルトまたは交流単層3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合、契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)÷1000 なお、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルトの場合契
約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732÷1,00
0
6. 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし、協議の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力、契約電流または契約容量の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれ契約電力、契約電流または契約容量を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
× 協議の対象となる期間の日数
ロ 前 3 ヶ月間の使用電力量による場合
前 3 ヶ月間の使用電力量
前 3 ヶ月間の料金の算定期間の日数
× 協議の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量機器によって計算された期日の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき
取替後の計量器によって計量された使用電力量
取替後の計量器によって計量された期間の日数
× 協議の対象となる期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。なお、この場合の計量器の取り付けは、本約款 39.(計量器等の取り付け)に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント+(±誤差率)
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協議いたします。
7. 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合
1 ヶ月の該当料金 ×
日割計算対象日数検針期間の日数
ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
第1段階料金適用電力量 =
120 キロワット時
日割計算対象日数
× 検針期間の日数
なお、第1段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量 = 180 キロワット時
日割計算対象日数
×
検針期間の日数
なお、第2段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第3段階料金適用電力量 =
第1段階料金適用電力量と第二段階料金適用電力量にあてはまらない残りの電力量
なお、第3段階料金適用電力量とは、300 キロワット時をこえる時の1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ハ 日割計算に応じて電力量料金算定する場合
(イ) 本約款 18.(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 本約款 18.(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
(イ) 本約款 18.(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 本約款 18.(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(2) 電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合の(1)イおよびロにいう検針期間の日数は、次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から、供給受給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 電気需給契約が終了した場合
終了日の直前の検針日から、当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数に含みません。