Contract
売主○○(以下「甲」という)と買主○○(以下「乙」という)は、後記物件(以下「本物件」という)につき、次のとおり不動産売買契約(以下「本契約」という)を締結した。
第1条(売買価格)
甲は、本物件を現状有姿のままで下記の売買代金で乙に売り渡し、乙は、これを買い受けた。
物件総価格 金○○○円也
土地価格 金○○○円也
建物価格 金○○○円也(消費税を含む)
第2条(売買面積)
本物件の面積は登記簿上の面積によるものとする。登記簿の面積と実測に相違があっても売買代金の増減はしない。
第3条(所有権移転時期)
本物件の所有権は、乙が売買代金全額を甲に支払ったとき、甲から乙に移転する。
第4条(代金支払方法)
乙は、売買代金を次の通り甲に支払う。
本契約締結時に手付金 金○○○円也
手付金は代金または損害賠償予定金の一部に充当するが、これに利息をつけない。
所有権移転登記申請手続きと同時に、残代金○○○円也を支払う。
第5条(負担の消滅)
甲は所有権移転の時までに、本物件上に存する抵当権、地上権、先取特権、賃借権、その他所有権の完全な行使を妨げる一切の負担を除去するものとする。
第6条(引渡及び登記手続)
本物件の引き渡しは、平成○○年○月○日に、所有権移転登記申請は、平成○○年○月○日に行う。
第7条(収益及び費用負担)
本物件から生ずる収益又は本物件に対して賦課される公租公課及び管理費等、ガス、水道、電気料金並びに各種負担金等の諸負担については、本物件の引渡日の前日までの分を甲、引渡日以降の分を乙の収益又は負担とし引渡し日に清算する。
なお、公租公課の起算日は平成○○年○月○日とする。本物件の売り渡しに要する契約書等の費用は甲乙折半にて負担し、所有権移転登記費用は乙の負担とする。
第8条(瑕疵担保責任)
甲は乙に対し、本物件について本契約締結の日から半年間に限り瑕疵担保の責任を負うものとし、右期間経過後は一切の責を負わない。
第9条(引渡し前の滅失等)
本物件の引渡し前に天災地変、その他甲、乙いずれの責めにも帰すべからざる事由により、本物件が滅失若しくは損傷したときは、その損失は甲の負担とする。但し、それが為に契約をなした目的を達することができないときは、甲、乙は本契約を解除することができる。
第10条(手付解除)
甲乙両当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、甲はその手付金を放棄し、乙は受領した手付金の倍額を提供して本契約を解除することができる。
第11条(契約違反による解除)
甲または乙のいずれかが本契約に基づく義務の履行をしないときは、その相手方は本契約を解除し、違約金として売買代金の○パーセント相当額を請求することができる。
甲または乙は、前項の解除にともない違約金を超える損害が発生したときでも、違約金を超える金額については請求することができない。また、その損害が違約金より少ない金額の時でも違約金の減額を求めることができない。
第12条(融資利用の特約)
乙は、売買代金の一部に融資金(融資申込先○○銀行○○支店、融資金額○○○万円)を利用する場合、本契約締結後すみやかにその融資の申込み手続をしなければならない。
前項の融資ができなかった場合、甲乙は平成○○年○月○日まで本契約を解除することができる。
但し、甲乙が融資審査に関して融資に不利な行為をなしたときは、その者からの解除はできない。
第13条(その他)
甲乙は、本契約に定めなき事項並びに各条項の解釈について疑義が生じた時は、関係法規及び慣習に従い誠意をもって協議解決する。
第14条(管轄裁判所に関する合意)
本契約について、甲、乙間に紛争が生じたときは、本物件所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
物件の表示
<土地の表示>
所在
地番
地目
地積
<建物の表示>
所在
家屋番号
種類
構造
床面積
以上、本契約の成立を証するため、本書を二通作成し、署名捺印の上、各自一通を保有する。
平成○○年○月○日
(甲) 住所
○○県○○市○○町○丁目○番地
氏名 ○○ ○○ 印
(乙) 住所
○○県○○市○○町○丁目○番地
氏名 ○○ ○○ 印