ナニワ市場 Naniwa Auction 規約
ナニワ市場 Naniwa Auction 規約
株式会社ナニワ市場が営む古物市場を「ナニワ市場 Naniwa Auction」と称し、以下のとおり規約を定める。
第 1 条
〔目的〕
この規約は、ナニワ市場Naniwa Auction(以下 「当市場」という)がオークション事業を行うため、古物営業法に基づき必要な手続き、方法、その他の事項を定め、「ナニワ市場の指針:安心、安全、信用、信頼、平等」に則り事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
第 2 条
〔開催場所〕
xxxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxxx00x
第 3 条
〔開催日時〕
① 開催日は別途年間スケジュールにて定める。
但し、主催者の都合により止むを得ず開催できない場合は、変更開催日を定め、事前にその旨を通知する。
第 4 条
〔参加資格〕
参加資格は次のとおりとする。
① 古物許可取得者であること
② 本規約を順守できること(参加申込書内規約同意書を提出した者)
③ 当市場の会員の登録をした者であること
④ 当市場が要請する必要書類を提出し、入会審査に合格しなければならない但し、総合的に勘案して入会をお断りする場合がある
⑤ 常設の営業拠点を日本国内に有し、かつ営業活動を行っていなければならない
第 5 条
〔参加方法〕
当市場へ参加を希望する者は、次の書類を提出し、当市場の承認を得なければならない。
① 参加申込書
② 古物許可証のコピー 1通
③ 運転免許証等、官公庁発行の公的証明書(顔写真入り)のコピー 1 通
④ 規約同意書(参加申込書内)
第 6 条
〔当市場参加取消し〕
1.当市場に参加する会員は、次の各号に該当する事項があった場合は、参加者の参加承認を取り消すことができる。
① 古物許可証が取消しとなった場合
② 円滑なオークション運営を妨げると判断される場合
③ 他参加者の交流を妨げ、当市場の参加に不適切と判断された場合
④ 参加申込書に虚偽の申告があった場合
⑤ 規約に違反していると判断した場合
⑥ 参加者当人より参加取消しの意思表示があった場合
2.前項に該当する場合は、当市場会員登録も抹消する。
3.第 1 項において、市場参加の承認を取消された者は速やかに、未了の金品の受け渡しを完了し、債権債務の清算を行う。
第 7 条
〔出品〕
1.売主が出品する場合は、当市場が定めた出品キットに必要事項を記入し、定められた締切日までに自己責任において出品および発送する。
2.当市場は、下記に掲げる古物を出品物として取り扱う。
① 宝飾品類 ②時計類
第 8 条
〔オークション方式〕
1.出品物は当市場開催当日、競り売り方式により売買される。
xx(掛け声)は落札価格にて、はっきりとした数字で発声したものを優先する。出品物の落札者、落札額は振り手であるxxxが決定する。
xxのタイミングを逸した発声や遅すぎる発声、発声無の手のみでのxxは、振り手判断によって無効もしくは落札者を決定するものとする。
競り上がる場合は、原則5~10%を目安にキリのよい数字で競り上がるものとする。
発声可能なヤリは、上位3桁までとする。例:¥165,000、¥1,150,000等市場参加者同士の直接交渉は禁止とする。
2.売主は、出品物が落札された後、返品依頼の申し立てをしてはならない。但し、指値がある場合は引荷を認める。
第 9 条
〔決済〕
1.決済は当日、現物と現金との交換に基づく現金もしくは振込決済を原則とする。
2.売主は翌日以降(3営業日以内)の振込もしくは現金手渡し、買主は事前入金もしくは入金確認後の商品発送(着払い)、または会場手渡しによる決済とする。
3.当オークションが売主買主間の債権債務を肩代わりするものではない。
並びに事前入金を原則とする。また、買主は決済後に前受金に残金が発生した場合は、2営業日以内に登録の取引銀行へ振込むものとする。
第 10 条
〔手数料〕
1.売主は、原則として売買成立額の3.5%(売り歩)とする。
ただし、時計と地金製品(ブランド製品は除く)は売り歩2%とする。
2.買主が支払う手数料は、全ての商品の売買成立額の3%(買い歩)とする。
3.1項および2項の計算基礎額は落札額(税込)とする。
4.後交渉の場合はすべて上項で定められた金額相当の手数料を返金するものとする。
第 11 条
〔禁止事項〕
良好かつ健全なオークションを保持するため、禁止事項を次のとおりとする。
① 売主および出品物を中傷する言動
② 当市場参加者を他のオークション(古物市場も含む)に勧誘する行為
③ 当市場内外での直接取引
④ 当市場参加者として知り得た情報を漏えいすること
⑤ その他良好かつ健全なオークションの形成を阻害する行為
第 12 条
〔免責〕
当市場は以下の項目について免責される。
① 当市場内において、出品物もしくは落札者に故意による破損等が発生した場合は、当事者にその損害の一切を請求するものとする
② オークション開催の中断、中止等があった場合、理由の如何を問わず当市場は、当会員ならびに参会者の損害の補償はしない
第 13 条
〔後交渉〕
① オークション開催終了後、買主から落札商材の品質および機械動作について交渉があった場合、または落札商材に不正品の疑いがあった場合、主催者が売主と買主双方の交渉を行う。
② 外見上判断できない部分の後交渉期間は、オークション開催翌日から 1 か月以内とする。原則として、その期間を過ぎた場合主催者は一切の交渉も受け付けしないものとする。
但し、買主は交渉可能期間中に適切な理由(商品の鑑別や真贋等)により期間延長の申し出があった場合は 1 か月以上 6 か月未満の期間延長をする場合もある。
また、商材においてコピー商品(社外品)と判明した場合は、その期間を過ぎた後も売主に確認のうえ別途後交渉する場合もある。その場合の交渉期間は、1 年未満とし無期限に保証するものでない。
③ 上述のケース以外にも、落札された商材がオークション開催後に盗難品、並びに遺失物と判明した場合は、監督官庁の判断および法令の定めるところに従い、主催者、売主および買主双方は、協力し解決にあたるものとする。
また、監督各官庁の許可があった場合は、買主は、主催者を通じ、売主に返品できるものとする。監督各官庁の指示で買主が盗品および遺失品を押収または任意提出した場合、売主は主催者を通じ、買主に返金するものとする。
その場合、買主が返金を受ける場合、監督各官庁より交付された押収品目録交付書等を主催者に提示し、その複写を売主に提出するものとする。
なお、返品および返金処理の過程で主催者の判断により、売主および買主の必要な範囲の情報を開示する場合もある。
④ オークションにおける売主名はすべて表記せず番号制にしているため、事後に役所関係等で出品者名が必要な場合は、主催者(市主)まで問い合わせのうえ回答するものとする。
第 14 条
1.〔出品・保証・無保証〕
① 売主は、主催者が指定する期間内に事前に連絡をとり、出品日の予約、出品予定数の申告を行い、出品における数量管理は 1 箱につき10点以内とする。
なお、主催者が指定する出品期間は、別紙(年間開催予定表)を参照する。
② オークションの落札金額は原則成り行きでの取引となり、売主が落札金額に下限を設定する場合は、予め出品表に指値金額を記入のうえ出品するものとする。
なお、原則指値金額は 1 点単価(2 点以上のロット出しも含む)で 5 万円(税別)以上とする。
③ 1 点では値のつきにくい商品と判断した場合は、主催者側でロット(ヤマ)にする場合や、出品をお断りする場合もある。
④ 時計の機械については、売主保証とする。
クォーツ時計の電池切れによる「止まり」の場合も動作保証とする。
⑤ 出品物の外観上のキズ、欠け、欠落、割れ等は、原則として無保証とし後交渉の対象外とする。(例:時計の文字盤ヒビ割れ、シミ、ケースの当たりや凹み、歪み、ガラス欠け等、宝飾品の石欠け、キズ、メレ石落、枠のヒビ割れ、キズ、ダイヤのLDH、オパールのカン、ヒビ割れ等)
⑥ 売主が止むを得ず時計の動作保証ができない場合は、出品表および札に「保証無・見た目」と表記する。表記が無いものは、すべて売主保証とする。
⑦ 売主が出品表および札にダイヤベゼル、ブレスダイヤ、文字盤ダイヤと表記した場合はその出品物をメーカー純正品として保証とみなすものとする。
また、出品表および札に「後D:アフターダイヤ」と表記せず、その出品物がアフター処理されたものと、落札後に判断した場合は後交渉の対象とする。
⑧ 出品表に表記された時計の型式やその他の製品番号は、売主保証とする。
⑨ 売主は宝石装飾等の後付処理が施された時計類を出品する場合は、出品表に「時計」、「後D(アフターダイヤ)」、「ダイヤ見た目」、「装飾部見た目」と明記する。
⑩ 出品物に保護テープ等が巻かれている場合、程度の確認のため主催者がテープ等を剥がす場合もある。但し、新品未使用品等で剥がせない理由がある場合は、出品物お預かり時に予めその旨の説明を表記
して出品する。
⑪ 出品表および札に「K18」「Pt900」等の金性表記がある出品物については、売主の金性含有率保証とする。
x xxは宝飾品類を出品する場合、重量をグラム(小数点第 1 位まで)で計量し出品表および札に表記する。但し、出品物の総重量が落札後、実測との差異が0.3g以上の相違がある場合は、後交渉の対象となる。
⑬ 売主はエンハンスメント以外の処理コメントが未表記で、落札後に判明した場合は後交渉の対象となる場合もある。例:ダイヤの含浸、IDL、HPHT、トリート、コーティング処理、コランダム系の含浸、充填および拡散処理、ヒスイの含浸、パライバトルマリンやアウィナイトの含浸、各色石の着色処理等
但し、「見た目」や「色石」のみの表記は原則として無保証とし、石について無記入の場合は、天然石保証とする。
なお、エンハンスメントなどの処理石であっても出品時の段階で鑑別・ソーティングまたは、出品表および札に表記されていない内容(ヒスイのワックス加工、エメラルド、サンゴの充填、トルマリン
(パライバ以外)の含浸、トルマリンの照射、タンザナイトの加熱処理等)のついては無保証とする。
⑭ 石目(重量:ct)については、ソーティング・鑑別および出品物の刻印と相違がありct台落ちの場合、後交渉の対象となる。
ダイヤモンドの場合は1個石0.3ct以上(0.1ct単位 / 例:刻印 1.10ct→実測 1.098ct)色石の場合は1個石1.0ct以上(1ct単位 / 例:刻印 2.2ct→実測 1.98)とする。
なお、買主が石目確認のため商材から石を外す場合もあり、本体を裁断、分解することもある。その際は、外されたルース(裸石)と裁断分解された枠のままで売主に返却される場合もある。
但し、対象となる石の表面に欠けや割れがある場合においては交渉対象の範囲ではない。
⑮ ガラス製品、陶磁器製品、修理が困難なアンティーク製品、枝サンゴ等、繊細な取扱いを必要とする商材の出品は、その出品物のコンディションによっては出品をお断りする場合もある。なお、そのうえで出品する場合は、品質の保管、コンディションの維持等で一切の責任は売主のものとする。
⑯ 売主は出品物に付属品がある場合は必ず出品表に明記するものとする。
なお、本体と付属品が一致しない場合は値引き返品等の後交渉の対象となる場合もある。
➃ 当市場が後交渉の判断基準とする鑑別機関は、CGL、GRJの 2 社とする。上記の 2 社以外の鑑別
機関で取得した鑑別結果と上記 2 社の結果が異なった場合は上記 2 社の結果を優先するものとする。
なお、上記 2 社の鑑別機関の結果が異なった場合は、CGLを優先する。また、その場合の鑑別費用は原則として商材の帰属する持ち主の負担とする。
⑱ 古物市場のルール特性上で振り直しによる価格下落が止むを得ず発生する場合がある。その場合の最初についた価格補償は無く、売主が受認するものとする。
⑲ 下見期間中の出品物の取扱いは十分注意のもとで行われるが、その期間中に生じた出品物の擦り傷等は保証対象ではない。
⑳ 以下の出品物に関しては、すべて無保証扱いとし、原則後交渉の対象外となる。機械式時計の機械保証も対象外とする。
・出品表および札に「見た目」「保証無」「石目刻印有」と表記された出品物
・下見期間中に、時計裏蓋を開いた状態で出品されている場合
・アンティーク時計およびロレックスのリファレンス4桁モデル
㉑パテックフィリップや一部の高級時計等、アーカイブ取得後に部品がオリジナルと異なる事実が発覚した商品については後交渉の対象となる。また、アーカイブ取得には数か月の日数を要することもあるため、商品とアーカイブの内容に差異が認められる場合は、取引無効となり返品の対象となる場合もある。
㉒CVD(Chemical Vapor Deposition)合成ダイヤモンドの取扱いについては、偽造品として扱い、後交渉期限も延長期間を含む6か月とする。また、事前に判明している場合は出品をお断りする場合もある。
2.〔注意事項〕
上項での保証・無保証内容は今後変更する場合もある。
変更のある場合には、事前に告知のうえ発表するものとする。
3.〔その他注意事項〕
オークション終了後、買主は落札した商品の現物を受け取った時点で仕入伝票との相違が無いかを十分に確認し、現物受け渡し後は買主の自己責任で管理することとする。その際、商品の石目や製品のグラムをチェックし、規約に該当する相違があった場合は速やかに報告するものとする。なお、事後における商品の紛失・破損があった場合は、当オークションに重大な過失がない限りその責任は買主が負うものとする。
第15条
〔協議〕
本規約に定めのない事項および疑義の生じた事項についてはxxxxの原則に基づき協議のうえ都度解決にあたるものとする。
第16条
〔その他〕
第 3 条の開催日、第 7 条の出品物および第10条の手数料については状況により、主催者が変更することができる。
第 17 条
〔個人情報の取扱い〕
当社が知り得た会員の個人情報については、 当社が別に定める「 個人情報保護方針」
(xxxxx://000-xxxxxx.xx/xxxxxxx/)に従い取扱うものとする。
附則:2022 年 7 月 8 日改定
2022 年 2 月 25 日改定
2021 年 10 月 26 日改定
2021 年 8 月 24 日改定
2019 年 7 月 1 日改定