Contract
広島駅前法律事務所報酬規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、広島駅前法律事務所(以下「当事務所」という)の職務に関して受ける弁護士の報酬等に関する基準を示すことを目的とする。
(弁護士報酬の種類)
第2条 弁護士報酬は、法律相談料、着手金、報酬金、手数料、顧問料、タイムチャージ及び日当とする。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話又はオンラインによ る相談を含む。)の対価をいう。 |
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受 任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、 その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手数料 | 着手金、報酬金、顧問料、日当によらず、弁護士が委任事務の処理の対価として受け取る弁護士報酬を総称したものをいう。書面による鑑定料(意 見書作成料)も手数料として申し受けることとする。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
タイムチャージ | 各弁護士における、1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその委 任事務処理に要した時間(原則として移動時間を含む)を乗じた額によって算出される委任事務処理の対価をいう。 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその 事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。 |
2 前項の用語の意義は、次表のとおりとする。また、本規程に定める弁護士報酬は特段の表示ない限り、全て外税の表示とする。
(弁護士報酬の支払時期)
第3条 着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規程に定めのあるときは各規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。
(事件等の個数等)
第4条 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件とする。ただし、第3章第
1節において、引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件(調停事件、ADR事件等を含む。)に移行したときは、別件とする。
(弁護士の報酬請求権)
第5条 当事務所は、複数の依頼者から、あるいは同一の依頼者から、一時に依頼をうけたときも、各依頼者に対し、各案件について弁護士報酬を請求することができる。
2 次の各号の一に該当することにより、受任件数の割合に対して1件あたりの執務量が軽減されるときは、当事務所は、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。
① 依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。
② 複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。
3 1件の事件等を当事務所が他の弁護士法人又は弁護士とともに受任したとき(以下「共同受任」という)は、次の各号の一に該当するときに限り、当事務所は、依頼者に対し、他の弁護士法人又は弁護士とは別個に弁護士報酬を請求することができる。
① 共同受任が依頼者の意思に基づくとき。
② 共同受任によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたとき。
(弁護士報酬等の説明義務等)
第6条 当事務所は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明する。
2 当事務所は、事件等を受任したときは、委任契約書を作成することに困難な事由があるとき、法律相談、簡易な書面の作成・顧問契約等継続的な契約に基づくものであるとき、その他委任契約書を作成しない合理的な理由があるときを除き、委任契約書を作成する。
3 委任契約書には、事件等の表示、受任の範囲、弁護士報酬等の額及び支払い時期その他の特約事項を記載する。
4 当事務所は、依頼者から申出のあるときは、弁護士報酬の額、その算出方法及び支払時期に関する事項を記載した弁護士報酬見積書を作成及び交付する。
(弁護士報酬の減免等)
第7条 依頼者が経済的資力に乏しいときその他特別の事情があるときは、当事務所は、弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができる。
2 着手金及び報酬金を受ける事件等につき、依頼の目的を達することについての見通し又は依頼者の経済的事情その他の事由により、着手金を規定どおり受けることが相当でないときは、当事務所は、依頼者と協議のうえ、着手金を減額して、報酬金を増額することができる。
(弁護士報酬の特則による増額)
第8条 依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合には、当事務所は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。
(消費税に相当する額)
第9条 この規程に定める額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含む。但し、消費税法が改正され、消費税率が変更された場合には、それに応じて金額も変動することとする。
第2章 法律相談料等
(法律相談料)
第 10 条 法律相談料は、個人(非事業者)の場合は、初回 30 分ごとに弁護士1名あたり
6600 円(税込)から 1 万 3200 円(税込)とする。法人又は事業者の場合は、初回
30 分ごとに 1 万 1000 円(税込)から 2 万 7500 円(税込)とする。
2 個別具体的な案件について、継続的な法律相談を受ける場合には、その内容に応じて、30 分ごとに 1 万 1000 円(税込)から 2 万 2000 円(税込)又は別途合意により定めるタイムチャージとする。
3 法律相談時間が平日 9 時から 18 時以外の時間帯に行われる場合、前 2 項に定め
る法律相談料は、前 2 項の各金額を 2 倍に増額する。また、通訳が必要な場合には、別途通訳人に要する費用が発生することとする。
登録年度 10 年目超 | 1 時間 3 万 3000 円(税込) |
同 5 年目超~10 年目まで | 1 時間 2 万 2000 円(税込) |
4 弁護士を指名する場合の法律相談料については、第 1 項に関わらず、以下の通りとする。なお、第 3 項に定める平日 9 時から 18 時以外の時間帯に法律相談が行われる場合には、通常の法律相談の超過部分の金額は下記の表に定める金額に加算する。
同 1~5 年目まで | 1 時間 1 万 1000 円(税込) |
(書面による鑑定料及び講演料)
第 11 条 書面による鑑定にかかる手数料(法律意見書作成手数料)は、1鑑定事項につき原則として 11 万円(税込)から 55 万円(税込)とする。ただし、その内容が特に簡易なものについては、適正妥当な額まで減額をすることができるものとする。
2 前項において、事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、当事務所は依頼者と協議のうえ、第 1 項に定める額を超える手数料を受けることができる。
3 講演を引き受けるときの講演料・講師料は、時間や内容に応じて、協議の上決定することとする。
第3章 着手金及び報酬金
第1節 民事事件
(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)
第 12 条 本節の着手金及び報酬金については、この規程に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。なお、ここでいう経済的利益の額とは、実際に回収できたか否かを問わないことを原則とする。ただし、依頼者との協議により、実際に回収できた金額を基準とすることを定めたときはそれによるものとする。
(経済的利益の算定可能な場合)
第 13 条 前条の経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定する。
① 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
② 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
③ 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、
7年分の額
④ 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
⑤ 所有権は、対象たる物の時価相当額
⑥ 占有権、地上権、永xxx、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1を超えるときは、その権利の時価相当額
⑦ 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に
関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
⑧ 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
⑨ 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
⑩ 不動産についての所有権、地上権、永xxx、地役権、賃借権及び担保xxの登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額
⑪ 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
⑫ 共有分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額を加算する。
⑬ 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額に減額することができる。
⑭ 遺留分侵害額請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
⑮ 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
(経済的利益算定の特則)
第 14 条 前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、当事務所は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額できる。
2 前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、当事務所は経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる。
① 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
② 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
(経済的利益の算定不能な場合)
第 15 条 第 13 条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を 800万円とする。
2 当事務所は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額すること
ができる。
(民事事件の着手金及び報酬金)
第 16 条 訴訟事件、調停事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する(税込標記)。ただし、下記着手金報酬金方式の算定表にかかわらず、各事件を別途合意により定めるタイムチャージ制とすることも可能とする。
記
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300 万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 5.5%+9 万 9000 円 | 11%+19 万 8000 円 |
3000 万円を超え 3 億円以下の場合 | 3.3%+75 万 9000 円 | 6.6%+151 万 8000 円 |
3 億円を超える場合 | 2.2%+405 万 9000 円 | 4.4%+811 万 8000 円 |
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、50%の範囲内で増減額することができる。
3 第 1 項の最低着手金は 22 万円(税込)とする。
4 第 1 項の最低報酬金は 22 万円(税込)とする。
5 民事・行政事件につき引き続き上訴事件を受任するときは、前 4 項の規定にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
6 民事・行政事件において、裁判・調停・審判・口頭審理等の裁判所または行政機関が開催する期日について代理人として対応する場合、特に契約書において定める場合には、上記着手金及び報酬金とは別途、1期日あたり期日対応日当(1万 1000 円(税込)から 3 万 3000 円(税込)の範囲内とする)が発生する(但
し、遠方への移動を伴う場合の日当は第 41 条に定める通りとする)。
(遺産分割事件に関する特則)
第 16 条の 2 前項に関わらず、遺産分割調停事件については、着手金の最低額を 55 万円
(税込)とし、報酬金は遺産より帰属した利益の 11%(税込)を下限とする。
2 調停から審判に移行した場合は、調停段階の着手金額の 2 分の 1 以上を追加着手金として申し受けることとする。
3 前 2 項の着手金及び報酬金は、遺産の総額、相手方となる相続人の属性、紛争原因及び事件の内容により、50%の範囲内で増減額することができる。なお、事案に応じてタイムチャージ制を採用することがある。
(示談交渉事件)
第 17 条 示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、それぞれ前条第 1 項及び第 2 項又は第 20 条第 1
項及び第 2 項の各規定を準用する。ただし、事案の内容等に応じて、それぞれの
規定により算定された額の 3 分の 2 に減額することができる。
2 示談交渉事件から引き続き前条第 1 項の事件を受任するときの着手金は、この規程に定めのない限り、前条第 1 項及び第 2 項又は第 20 条第 1 項及び第 2 項の
各規程により算定された額の 2 分の 1 まで減額することができる。
3 第 1 項の最低着手金は 16 万 5000 円(税込)とする。
4 第 1 項の最低報酬金は 22 万円(税込)とする。
(契約締結交渉)
第 18 条 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益(契約締結により得られる依頼者の受ける将来的利益)の額を基準として、次表のとおり算定する((税込標記)。ただし、経済的利益が 3000 万円を超える場合においても、タイムチャージによる手数料を下限とする。なお、本条が適用される契約締結交渉とは、契約締結過程における交渉の立会・助言・戦略立案等をいい、特に別途の合意がない限り、確定した合意内容を法的に有効な文書とする活動(契約書等の内容に関する修正、内容のチェックを含む)やデューディリジェンス(法務監査)業務を含まない。
記
(1) 国内取引
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
3,000 万円以下の場合 | 各弁護士のタイムチャージによる | |
3000 万円を超え 3 億円以下の場合 | 0.55%+19 万 8000 円 | 1.1%+39 万 6000 円 |
3 億円を超える場合 | 0.33%+85 万 8000 円 | 0.66%+171 万 6000 円 |
2 上記の着手金及び報酬金は、事案の内容により、50%の範囲内で増減額することができる。
3 前 2 項の最低着手金は、11 万円(税込)とする。
(2) 海外取引
1 上記(1)の算定表の倍額を基準とする。但し、翻訳料及び通訳料はこれに含まれない。
2 前項の着手金及び報酬金は事案の内容により、50%の範囲内で増減額することができる。
3 前 2 項の最低着手金は、22 万円(税込)とする。
(督促手続事件)
経済的利益の額 | 着手金 |
300 万円以下の場合 | 2.2% |
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 1.1%+3 万 3000 円 |
3000 万円を超え 3 億円以下の場合 | 0.55%+19 万 8000 円 |
3 億円を超える場合 | 0.33%+85 万 8000 円 |
第 19 条 支払督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する(税込標記)。
2 前項の着手金は、事件の内容により 50%の範囲内で増減額することができる。
3 前 2 項の着手金は、11 万円(税込)を最低額とする。
4 支払督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、第 16 条又は第 20 条の規
定により算定された額と前 3 項の規定により算定された額との差額とする。
5 支払督促手続事件の報酬金は、第 16 条又は第 20 条の規定により算定された額
の 2 分の1まで減額することができる。
6 民事執行事件を受任するときは、当事務所は、第 1 項ないし前項の着手金又は報酬金とは別に、民事執行事件の着手金として第 16 条の規定により算定された
額の 3 分の 1 を、報酬金として同条の規定により算定された額の 4 分の 1 を、それぞれ受けることができる。
(手形、小切手訴訟事件)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300 万円以下の場合 | 4.4% | 8.8% |
300 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | 2.75%+4 万 9500 円 | 5.5%+9 万 9000 円 |
3000 万円を超え 3 億円以下の場合 | 1.65%+37 万 9500 円 | 3.3%+75 万 9000 円 |
3 億円を超える場合 | 1.1%+202 万 9500 円 | 2.2%+405 万 9000 円 |
第 20 条 手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する(税込標記)。
2 前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、50%の範囲内で増減額することができる。
3 前 2 項の着手金は、11 万円(税込)を最低額とする。
4 手形、小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第 16 条の規定により算定された額と前 3 項により算定された額との差額とし、その報酬金は、
第 16 条の規定を準用する。
(離婚事件)
第 21 条の 1 離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする(税込標記)。ただ
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
離婚交渉事件 | 22 万円以上 55 万円以下 |
離婚調停事件、離婚仲裁事件 | 33 万円以上 55 万円以下 |
離婚訴訟事件 | 44 万円以上 66 万円以下 |
し、引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件・離婚仲裁事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1まで減額することができる。
3 離婚調停事件・離婚仲裁事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の3分の2まで減額することができる。
4 前 3 項において、親権者の指定・変更、監護権の指定・変更、子の引渡しに関する手続(人身保護請求、審判前の保全処分等)又はこれらに準じる手続の着手金及び報酬金は、各手続ごとに、第 1 項の規定する算定表の金額に、11 万円(税込)から 33 万円(税込)の範囲内で加算する。なお、各事件が審判移行したと
きは、別途、それぞれ金 16 万 5000 円(税込)から金 49 万 5000 円(税込)の範囲内で、審判着手金及び審判報酬金が発生する。
5 前 4 項において、養育費、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、当事務所は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第 16 条又は第 17 条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。ただし、婚姻費用又は養育費の着手金及び報酬金計算の際の経済的利益は、原則として 7 年分の合計額とする。
6 婚姻費用分担交渉及び婚姻費用分担調停については、手続に応じて、第 16 条又は第 17 条を準用する。ただし、着手金及び報酬金計算の際の経済的利益は、
原則として 7 年分の合計額とする。なお、各事件が審判移行したときは、別途、
それぞれ金 11 万円(税込)から金 33 万円(税込)の範囲内で、審判着手金及び審判報酬金を加算する。
7 前 6 項に定める事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件(控訴、上告、抗告等)を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
8 前各項の規定にかかわらず、当事務所は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
9 離婚事件に関連する調停・仲裁・訴訟において、裁判・調停・仲裁等のために裁判所または仲裁機関が開催する期日について代理人として対応する場合、特に契約書において定める場合には、上記着手金及び報酬金とは別途、1期日あたり
期日対応日当(1 万 1000 円(税込)から 5 万 5000 円(税込)の範囲内とする)
が発生する(但し、遠方への移動を伴う場合の日当は第 41 条に定める通りとする)。
(面会交流事件)
第 21 条の 2 面会交流事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする(税込標記)。ただし、同一弁護士が任意交渉に引き続き調停事件を受任する場合、又は調停事件に引き続き審判事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
面会交流交渉事件 | 22 万円以上 44 万円以下 | 22 万円以上 44 万円以下 |
面会交流調停事件 | 33 万円以上 66 万円以下 | 33 万円以上 66 万円以下 |
2 前条第 1 項の手続と合わせて面会交流事件を受任するときは、前項の額を基準として、適正妥当な範囲で減額することができる。
3 第 1 項の事件が、審判移行したときは、別途、それぞれ 11 万円(税込)から
33 万円(税込)の範囲内で、審判着手金及び審判報酬金が必要となります。
4 前 3 項に定める事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件(控訴、上告、抗告等)を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
5 前各項の規定にかかわらず、当事務所は、依頼者と協議のうえ、面会交流事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
6 前各項の事件において、裁判・調停・仲裁等のために裁判所または仲裁機関が開催する期日について代理人として対応する場合、特に契約書において定める場合には、上記着手金及び報酬金とは別途、1期日あたり期日対応日当(1 万 1000
円(税込)から 5 万 5000 円(税込)の範囲内とする)が発生する。
7 面会交流の立ち会いのために当事務所以外の場所へ出向き、拘束時間が発生する場合には、本規程第 41 条において定める日当が発生する。
(境界に関する事件)
第 22 条 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、それぞれ 44 万円(税込)以上 88 万円(税込)以下とす る。ただし、引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
2 前項の着手金及び報酬金は、第 16 条の規定により算定された着手金及び報酬
金の額が前項の額を上回るときは、同条の規定による。
3 境界に関する調停事件、仲裁(ADR)手続及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができる。
4 境界に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁(ADR)事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額のそれぞれ3分の2に減額することができる。
5 境界に関する調停事件・仲裁(ADR)事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額又は第2項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができる。
6 前5項の規定にかかわらず、当事務所は、依頼者と協議のうえ、境界に関する事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができ る。
(借地非訟事件)
5,000 万円以下の場合 | 33 万円以上 55 万円以下 |
5,000 万円を超える場合 | 前段の額に 5,000 万円を超える部分の 1.1%を加算 した額 |
第 23 条 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとする(税込標記)。ただし、引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
2 借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとする。ただし、当事務所は、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
① 申立人については、申し立てが認められた時は借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として、第 16 条の規定により算定された額
② 相手方については、その申立が却下されたとき又は介入が認められたとき は、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益とし て、第 16 条の規定により算定された額
3 借地非訟に関する調停、仲裁(ADR)及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができる。
4 借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁事件(ADR)
を受任するときの着手金は、第1項の規定による額を3分の2に減額することができる。
5 借地非訟に関する調停事件、仲裁事件(ADR)又は示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の3分の2に減額することができる。
(保全命令申立事件等)
第 24 条の 1 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)
の着手金は、第 16 条の規定により算定された額の3分の2とする。ただし、事件が重大又は複雑であるとき、又は審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額を標準とし、事案に応じて 30%を上限として増額することができる。
2 第1項の手続きのみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第 16 条の規定に準じて報酬金を受けることができる。
3 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第1項及び第2項の規定を準用する。
5 第1項の着手金及び前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。
6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、16 万 5000 円(税込)を最低額とする。
(削除請求・発信者情報開示請求)
手続の内容 | 着手金 | 報酬金 |
任意の削除請求 | 5 万 5000 円以上(税込) | 5 万 5000 円以上(税込) |
仮処分又は訴訟による削 除請求 | 27 万 5000 円以上(税込) | 22 万円以上(税込) |
任意の開示請求 | 5 万 5000 円以上(税込) | 5 万 5000 円以上(税込) |
仮処分又は訴訟による開 示請求 | 27 万 5000 円以上(税込) | 22 万円以上(税込) |
第 24 条の 2 インターネット上の記事・書き込み等の削除請求又は発信者情報開示請求についての着手金及び報酬金の標準額は、次表のとおりとします。
2 前条に定める金額は、事案の難易、相手方となる運営者の件数、書込みの件数や長さ、アドレスの数、書込み同士の内容の重複の度合い等に応じて、決定するものとします。
(民事執行事件等)
第 25 条 民事執行事件の着手金は、第 16 条の規定により算定された額の2分の1を下限とする。
2 民事執行事件の報酬金は、第 16 条の規定により算定された額の4分の1を下限とする。
3 民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし、着手金は第 16 条の規定により算定された額の3分の1を下限とする。
4 執行停止事件の着手金は、第 16 条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1以上とする。
5 前項の事件が重大又は複雑なときは、第 16 条の規定により算定された額の4分の1以上の報酬金を受けることができる。
6 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、11 万円(税込)を最低額とする。
(倒産整理事件)
各手続 | 着手金 |
①個人事業者の自己破産事件 | 55 万円以上 |
②非事業者の自己破産事件 | 33 万円以上 |
③法人の自己破産事件 | 110 万円以上 |
④自己破産以外の破産事件 | 55 万円以上(裁判所への予納金額を下 限とする) |
⑤特別清算事件 | 220 万円以上 |
⑥会社更生事件 | 330 万円以上 |
第 26 条 破産、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の 額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする(税込表記)。ただし、これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれる。
2 前項第 1 号及び第 2 号の事件は、依頼者の免責が確定したときに限り、受領した着手金の額を限度として、報酬金を受けることができる。
3 第 1 項第 3 号ないし第 6 号の各事件の報酬金は、第 16 条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。
4 清算事件については、前 2 項の規定を準用する。ただし、資本金の額、負債、利害関係人の数(債権者を含む。)、株式数等に応じて、適正妥当な範囲まで増減
額できる。
5 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)のみを受任した場合の着手金については、第 1 項第第 1 号及び 2 号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の報酬金については前項の規定を準用する。
(民事再生事件)
各手続 | 着手金 |
(1)事業者の民事再生事件 | 110 万円以上 |
(2)非事業者の民事再生事件 | 55 万円以上 |
(3)小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件 | 33 万円以上 |
第 27 条 民事再生事件、中小企業再生支援協議会を利用した再建手続、事業再生ADR又は特定調停手続事件等(以下「民事再生事件等」といいます。)の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする(税込表記)。ただし、民事再生事件に関する保全事件を要する場合は、適正妥当な範囲で、着手金を加算する。
2 民事再生事件等の報酬金は、依頼者が再生計画認可決定を受けたとき、再建計画が債権者会議で可決された場合又は特定調停が成立した場合に受けることができる。
3 第 16 条の規定は、前項の報酬金の決定について準用する。
4 第 2 項の報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし次項の弁護士報酬をすでに受領しているときは、これを考慮する。
5 当事務所は、依頼者が再生手続開始決定を受けた後民事再生事件等が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月相当額の弁護士報酬を受ける
6 前項の弁護士報酬の算定にあたっては、執務量、着手金及びすでに第 2 項の報酬金を受領している場合には当該報酬金の額を考慮する。
7 民事再生法第 235 条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)の着手金は、第 1 項第 3 号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の報酬金は前項の規定を準用する。
8 小規模個人再生及び給与所得者等再生事件において、住宅資金特別条項を定める再生手続については、本条第 1 項(3)の金額に、事案の複雑性に鑑み、11 万円から 33 万円(税込)の範囲内で加算する。
(任意整理事件)
①事業者の任意整理事件 | 55 万円以上 |
②非事業者の任意整理事件 | 22 万円以上 |
③経営者保証ガイドラインによる保証債務の整理 | 44 万円以上 |
第 28 条の 1 任意整理事件(第 26 条第 1 項又は前条第 1 項に該当しない債務整理事件をいう。)の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の複数事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする(税込標記)。
2 前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当原資額」という。)を基準として、次の各号の表のとおり算定する(税込標記)。
① 当事務所が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額につき
500 万円以下の部分 | 16.5% |
500 万円を超え 1,000 万円以下の部分 | 11%+27 万 5000 円 |
1,000 万円を超え 5,000 万円以下の部分 | 8.8%+49 万 5000 円 |
5,000 万円を超え 1 億円以下の部分 | 6.6%+159 万 5000 円 |
1 億円を超える部分 | 5.5%+269 万 5000 円 |
② 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
5,000 万円以下の部分 | 3.3% |
5,000 万円を超え 1 億円以下の部分 | 2.2%+55 万円 |
1 億円を超える部分 | 1.1%+165 万円 |
3 第 1 項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、第 26 条第 3 項の規定を準用する。
4 第 1 項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前 2 項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができる。
5 第 1 項第 3 号の事件については、本来的自由財産枠(99 万円)を超えて、拡張された自由財産がある場合については、その財産上の利益の金額について第 16 条で定める報酬金を受けることができる。
(個人の債務整理事件の特則)
第 28 条の 2 前項にかかわらず、個人の賃金業者及び信用購入あっせん業者その他金融債務に関する債務の弁済方法の変更にかかる債務整理(賃金業者に対する不当利得返還請求を含む)の場合には、着手金及び報酬は次項以下に定めるところに従うものとする。
2 前項の着手金は、5社までの場合は、一律 11 万円(税込)とし、5社以上の場合は、債権者1社あたり金 2 万 2000 円(税込)を加算する。なお、格別の手
間を要する債権者に関しては、適正妥当な範囲内で増額することができる。
3 第1項の報酬金は、以下の通りとする。ただし、当事務所は、依頼者と協議のうえ、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁xxを考慮し、報酬金を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
① 過払金の返還を受けた場合:返還を受けた金額の 22%(税込)とする。但し、訴訟手続に移行した場合は、27.5%(税込)とします。
② 相手方の請求額を減額できた場合:利息制限法による引き直し前の総請求債権額から、債務弁済契約等による総支払額の差額の 11%(税込)とする(時効援用により請求債権額が 0 となった場合を含みます。)。
③ 相手方の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で 2 年以上の長期分割弁済とした場合:元本額の 5.5%(税込)とする。
④ 相手方と分割弁済契約が成立した場合:債権者 1 社あたり 3 万 3000 円(税込)する。
⑤ (1)から(4)の報酬金は、併用することができる。
⑥ 第 1 項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは、前 3 項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができる。
(事業承継事件)
事業承継事件の内容 | 着手金 |
(1) 前期売上が 1 億円未満の事業者 | 33 万円以上(税込) |
(2) 前期売上が 1 億円以上の事業者 | 66 万円以上(税込) |
第 28 条の 3 事業承継事件の着手金は、事業者の売上規模、資本金、資産及び負債の額、株式価値、利害関係人の数等、事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて、概ね以下に定めるとおりとする(税込標記)。
事業承継事件の内容 | 報酬金 |
(1) 前期売上が 1 億円未満の事業者 | 66 万円以上(税込) |
(2) 前期売上が 1 億円以上の事業者 | 132 万円以上(税込) |
2 事業承継事件等の報酬金は、事業承継手続が完了したとき、又は事業承継対策の立案が完了した場合に、その事業者の規模や当事者(債権者・株主等を含む。)の数、及び業務量等に応じ、概ね以下に定める範囲内で受けることができるものとする。
3 前 2 項の着手金及び報酬金の最低額は、事案の内容に鑑み、適正妥当な範囲に減額することができるものとする。ただし、その金額は、着手金につき 33 万円(税
込)、報酬金につき 66 万円(税込)を下限とする。
4 当事務所及び弁護士は、依頼者から事業承継事件の依頼を受けたあと事業承継事件が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月、相当額の弁護士報酬を受けることができるものとする。
(行政上の不服申立事件)
第 29 条 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第 16 条の規定により算定された額の3分の2を下限とし、報酬金は、同条の規定により算定された額の2分の1を下限とする。ただし、審尋又は口頭審理等、弁護士が所定の場所への出頭を要する手続を経たときには、同条の規定を準用する。
2 前項の着手金は、22 万円(税込)を最低額とする。
3 経済的利益の額が算定不能のときの着手金は、44 万円(税込)を最低額とする。
第2節 刑事事件
(刑事事件の着手金)
第 30 条 刑事事件の着手金は次表のとおりとする(税込標記)。
刑事事件の内容 | 着手x |
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。以下同じ。) の事案簡明な事件 | 22 万円以上 55 万円以下 (標準は 33 万円) |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 | 44 万円以上 |
再審請求事件 | 44 万円以上 |
2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であっ て、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいう。
3 第 1 項の金額は、事情により、30%の範囲内で増減額することができるものとする。
4 追起訴されたときには、依頼者から、適正妥当な範囲内で、追加着手金を受けることができるものとします。
5 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の着手xは、被疑事実の対象となっている金額(公訴事実記載の金額ではない。)を経済的利益の額として、第 16 条の規定により算定された金額とします。
6 起訴前のうち身柄事件については接見について、起訴後事件については、公判手続、公判前整理手続、打ち合わせ期日等、弁護士が警察署、検察庁又は裁判所
等の弁護士事務所外に出頭する必要がある場合には、場所及び拘束時間に応じて、1回あたり個別事件毎に合意した日当が着手金とは別途発生するものとする。
(刑事事件の報酬金)
第 31 条 刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする(税込標記)。
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
事案の簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 22 万円以上 55 万円以下 (標準は 44 万円) |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 22 万円以上 55 万円以下 (標準は 33 万円) | |
求刑された刑が 軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | ||
前段以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 55 万円以上 |
求略式命令 | 33 万円以上 | ||
起訴後(再審事件を含む。) | 無罪 | 88 万円以上 | |
一部無罪 | 44 万円以上 | ||
認定落ち | 44 万円以上 | ||
刑の執行猶予 | 44 万円以上 | ||
求刑された刑が 軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄 却された場合 | 33 万円以上 | ||
再審請求事件 | 44 万円以上 |
2 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいう。
3 第 1 項の金額は、事情により、50%の範囲内で増減額することができるものとする。
4 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の報酬金は、被疑事実の対象となっている金額(公訴事実記載の金額ではない。)を経済的利益の額として、第 16 条の規定により算定された金額とする。但し、事案の難易及び労力に応じて 50%の範囲内で増減額することができる。
(刑事事件につき引き続き受任した場合等)
第 32 条 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され、引き続いて起訴後の
事件を受任するときは、第 30 条に定める着手金を受けることができる。ただ
し、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1まで減額することができるものとする。
2 刑事事件につき引き続き上訴事件を受任するときは、前 2 条の規定にかかわらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
3 当事務所は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
(検察官の上訴取り下げ等)
第 33 条 検察官の上訴の取り下げ又は免除、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第 31 条の規定を準用する。
(保釈等)
第 34 条 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を受けることができる。
(告訴、告発等)
第 35 条 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、1件につき 22 万円(税込)以上とする。
2 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の報酬金は、告訴状、告発状が受理されたとき、検察審査の申し立てにつき申立てが認められたとき、又は仮釈放等がなされたときに受けるものとし、報酬金は協議により決定するものとするが、最低額は 22 万円(税込)とする。
3 前 2 項の手続に関して出張を要したときは、別途定める出張日当が必要となる。
4 会社犯罪事件、業務上横領事件、脱税事件の着手xは、被疑事実の対象となっている金額(公訴事実記載の金額ではない。)を経済的利益の額として、第 16 条の規定により算定された金額とする。報酬金は、依頼者との協議により受けることができる。但し、事案の難易及び労力に応じて 50%の範囲内で増減額することができる。
第3節 少年事件
(少年事件の着手金及び報酬金)
少年事件の内容 | 着手金 |
身柄が拘束されている事件 | 33 万円以上 50 万円以下 (標準額は、44 万円) |
身柄が拘束されていない事件 | 22 万円以上 50 万円以下 (標準額は、33 万円) |
抗告、再抗告及び保護処分の取消 | 22 万円以上 50 万円以下 (標準額は 33 万円) |
第 36 条 少年事件(家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含む。以下同じ。)の着手金は、次表のとおりとする(税込標記)。
2 少年事件の報酬金は、次表のとおりとする(税込標記)。
少年事件の結果 | 報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 44 万円以上 |
身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始又は保護観察 | 33 万円以上 |
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始又は保護観察 | 22 万円以上 |
3 当事務所は、着手金及び報酬金の算定につき、非行事実に争いがあったり、少年の環境調整に著しく手数を要したり、家裁送致以前の手続に特段の手数を要したり、試験観察に付されたなどの事情を考慮し、依頼者との協議により、前 2 項の着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で増額することができるものとし、少年の環境調整に格段の手数を要しないなど、着手金及び報酬金を減額することが相当な事情であるときは、依頼者との協議により、前 2 項の着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
4 第 2 項に定める場合以外においても、報酬金を受領することが相当とする結果が得られたときは、依頼者との協議により、第 2 項及び前項前段に準じた報酬額を受領することができる。
(少年事件につき引き続き受任した場合)
第 37 条 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第 4 条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなす。
2 少年事件につき、引き続き抗告審等を受任するときは、前条にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができる。
3 当事務所は、送致された事件が複数である場合及び事件が追加して送致され併合された場合の着手金及び報酬金の算定については、1件の少年事件として扱うものとする。ただし、追加送致された事件により、少年の環境調整などのために著しく執務量を増加させるときには、追加受任する事件につき、依頼者と協議に
より適正妥当な着手金を受領することができる。
4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の着手金及び報酬金は、本章第2節の規定による。ただし、引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。
第4章 手数料
(手数料)
第 38 条 手数料はこの規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおりとする。なお、経済的利益の額の算定については、第 13 条ないし第 15 条の規定を準用する。
①裁判上の手数料(税込標記)
項目 | 分類 | 手数料 | |
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることがで きる。 | 基本 | 22 万円に第 16 条第1項の着手金の規定により算定された 額の 11%を加算した額 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | ||
即決和解(本手数料を受けたとき は、契約書その他の文書を作成しても、手数料を別に請求することはできない。) | 示談交渉を要しない場合 | 300 万円以下の部分 | 11 万円 |
300 万円を超え 3,000 万円以下の部 分 | 1.1%+7 万 7000 円 | ||
3,000 万円を超え 3 億円以下の部分 | 0.55%+24 万 2000 円 | ||
3 億円を超える部分 | 0.33%+90 万 2000 円 | ||
示談交渉を要 する場合 | 示談交渉事件として、第 17 条又は第 21 条ないし第 23 条 の各規定により算定された額 | ||
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | ||
倒産整理事件の債権届出(但し査定手続等が必要となった場合はこの限 りでない) | 基本 | 5 万 5000 円以上 11 万円以下 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | ||
法定後見、保佐、 | 基本 | 16 万 5000 円以上 33 万円以下 |
補助開始決定申立事件 | 特に複雑又は特殊な事情が ある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 |
簡易な家事審判(上記を除く家事事件手続法第 39 条第 1 項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なも の)。 | 16 万 5000 円以上 55 万円以下(標準額は 26 万 5000 円とする) |
②裁判外の手数料(税込標記)
項目 | 分類 | 手数料 | |
法律関係調査 (事実関係調査を含む。) | 基本 | 5 万 5000 円以上 22 万円以下 | |
特に複雑又は特 殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | ||
内容証明郵便作成(交渉は含まない) | 弁護士名の表示なし | 基本 | 3 万 3000 円以上 |
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | ||
弁護士名の表示あり | 基本 | 5 万 5000 円以上 | |
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | ||
任意後見契約又は任意代理契約 | 任意後見契約又は任意代理契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無及び程度、財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護に当たって把握すべき事情等の調 査 | 基本 | 22 万円以上 55 万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | ||
上記につきxx証書にする場合 | 上記手数料に 11 万円(税込)(事案簡明 な場合は 5 万 5000 円(税込))を加算す |
る。 | ||||
任意後見契約締結後から当該契約が効力を生ずるまで、又は任意代理契約締結後から当該契約に基づく残産管理が開始されるまでの間になされる訪問による 面談 | 1訪問につき 5500 円以上 3 万 3000 円以下 | |||
委任事務の処理 | 任意後見契約又は任意代理契約締結に基づく基本委任事務(依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいう。以下 同じ。)の処理 | 月額 5500 円以上 5 万 5000 円以下 | ||
基本委任事務の範囲外の事務処理 | 基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処 理を行う場合 | 月額 3 万 3000 円以上 11 万円以下 | ||
裁判手続き等を要する場合 | 本規程の他の条項に基づき算定された手数料、着手金又は報酬 金の額 | |||
遺言書作成 | 定型 | 11 万円以上 22 万円以下 | ||
非定型 | 基本 | 300 万円以下の部分 | 22 万円 | |
300 万円を超え、 3,000 万円以下の部分 | 1.1%+18 万 7000 円 | |||
3,000 万円を超え、 3 億円以下の部分 | 0.33%+41 万 8000 円 |
3 億円を超える部分 | 0.11%+107 万 8000 円 | |||
特に複雑又は特殊な事情がある 場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | |||
xx証書にする場合 | 上記手数料に 11 万円(定型の場合は 5 万 5000 円)を加算する。 | |||
遺言執行 | 基本 | 300 万円以下の部分 | 33 万円 | |
300 万円を超え、 3,000 万円以下の部分 | 2.2%+26 万 4000 円 | |||
3,000 万円を超え、 3 億円以下の部分 | 1.1%+59 万 4000 円 | |||
3 億円を超える部分 | 0.55%+224 万 4000 円 | |||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と受遺者との協議により定める 額 | |||
遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要す る弁護士報酬を請求することができる。 | |||
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 基本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。 但し、合併又は分割については、220 万円を、その他の手続についてはタイムチャージによる手数料を、それぞれ最低額と する。 | ||
1,000 万円以下の部分 | 4.4% | |||
1,000 万円を超え、 2,000 万円以下の部分 | 3.3%+11 万円 | |||
2,000 万円を超え、 1 億円以下の部分 | 2.2%+33 万円 | |||
1 億円を超え、 2 億円以下の部分 | 1.1%+143 万円 | |||
2 億円を超え、 20 億円以下の部分 | 0.55%+253 万円 | |||
20 億円を超える部分 | 0.33%+693 万円 | |||
会社設立等以 | 申請手続 | 1 件 5 万 5000 円。ただし、事案によって |
外の登記等 | は当事務所と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができ る | |
交付手続(登記、戸籍、住民票な どの調査手続を除く) | 登記簿謄抄本、戸籍簿謄抄本、住民票等の交 付手続は、1 通につき 1100 円とする。 | |
株主総会等指 導 | 基本 | 33 万円以上 |
総会等準備も指導する場合 | 55 万円以上 | |
現物出資証明(会社法 207 条 9 項 4 号等に基づく証明) | 1 件 55 万円(税込)。 ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁xxを考慮して、当事務所及び弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 | |
会社内の就業規則や役員規程等の整備 | 就業規則、役員規程等の作成手数料 ・標準的な内容・分量の場合 1 規程あたり 22 万円~55 万円 就業規則、役員規程等のレビュー ・標準的な内容・分量の場合 1 規程あたり 11 万円~22 万円 但し、上記は、いずれも、内容や分量が簡易又は少量の場合は、半額程度まで減額でき、内容や分量が複雑又は多量の場合には、50%程度増額できるものとしま す。 | |
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) | 次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、当事務所は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額するこ とができる。 | |
給付金額が 150 万円以 下の場合 | (標準) 3 万 3000 円 | |
給付金額が 150 万円を超える場合 | 給付金額の 2.2%+2 万 2000 円以上 |
③ 契約書作成
次の(1)及び(2)の手数料に関する定めが適用されるべき「契約書作成」とは、「契約条件の交渉等合意の締結に向けた活動」を一切含まず、かつ、「確定した合意内容を法的に有効な文書とする活動に対する手数料」を定めるものであり、原案の起案であるとか、相手方等から提示された原案に対する修正かを問わない。契約締結過程において、当事務所及び弁護士に対して交渉の立会・助言・戦略立案等を依頼する場合、別途「契約締結交渉」に関する報酬金が必要となる(ただし、契約締結交渉を伴う契約書作成 で、軽微なものについては、第 18 条の規定に含めることができる)。また、契約書案の作成又は修正を行った後に、同一案件について、改めて契約書案の作成又は修正を行う場合には、軽微な修正を除き、別途タイムチャージ又は着手金及び報酬が必要となる。いずれの場合もタイムチャージによる手数料を下限とする。なお、本項にいう経済的利益とは、原則として契約の対象となっている取引の金額(売買であれば売買金額、賃貸借であれば契約期間における資料総額等)をいうものとする。
但し、下記表に関わらず、依頼者との協議によりタイムチャージによることを妨げない。
(1) 国内契約書
経済的利益 | 手数料 |
算定できない場合 | 11 万円以上 110 万円以下 |
300 万円以下の場合 | 11 万円 |
300 万円を超え 3000 万円以下の場合 | 経済的利益の 1.1%+7 万 7000 円 |
3000 万円を超え 3 億円以下の場合 | 経済的利益 0.33%+30 万 8000 円 |
3 億円を超える場合 | 経済的利益 0.11%+96 万 8000 円 |
(2) 国際契約書作成
(1)の倍額とする。但し、翻訳料及び通訳料はこれに含まれない。
④M&A
M&A(会社分割、株式譲渡、事業譲渡その他の組織再編行為に伴う企業結合等をいう)にかかる法的助言、契約書作成、デューデリジェンスにかかる業務の手数料については、タイムチャージによるか、取引の金額に応じた手数料によるかのいずれかとし、当事務所と依頼者の協議により定めるものとする。ただし、着手・報酬制による場合 は、着手金は 55 万円(税込)、報酬は着手金額の 110 万円(税込)を下限とする。な お、登記申請又は各種鑑定等については、別途司法書士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士等(以下「司法書士等」といいます。)に依頼していただくものとし、司法書士等の報酬及び実費等の費用は、この場合の弁護士報酬に含まない。
なお、M&A等の法的支援については、当事務所及び弁護士は、依頼者から法的支援の依頼を受けたあと、M&A等が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、毎月、相当額の弁護士報酬を受けることができるものとする。
第5章 時間制(タイムチャージ)
(時間制)
第 39 条 当事務所は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第2章ないし第
4章及び第7章の規定によらないで、1時間当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。但し、別途成功報酬金を定めることを妨げるものではない。
2 前項の単価は、1時間ごとに最低 2 万 2000 円(税込)とする(所長弁護士1
時間ごとに最低 3 万 8500 円(税込)とする)。
3 当事務所は、担当弁護士の単価について、事案の困難性、重大性、特殊性、新規性及び事案を担当する弁護士などの熟練度等を考慮するものとし、事件の受任にあたりその単価を示し、また、事件継続中に単価を変更する場合には、依頼者と協議によりそれを定めるものとする。
4 当事務所は、タイムチャージにより弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。
第6章 顧問料
(顧問料)
第 40 条 顧問料は別途ホームページ等で公開する顧問料金表に定める通りとする。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができる。
2 顧問契約に基づく当事務所の業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談(特に専門性が高い知識を要する相談義務は含まない)並びに簡易な契約書のチェック(概ね検討に要する時間が 20 分以内のもの)等とする。
3 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払いなどにつき、当事務所は依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。
4 顧問料に含まれない、相談業務等のついては第 10 条または前条により弁護士
報酬を決定するものとする。
第7章 日当
(日当)
移動時間を含めて往復 2 時間まで | 1 万 6500 円以上 3 万 3000 円以下 |
移動時間を含めて往復 2 時間を超え 4 時間まで | 3 万 3000 円以上 5 万 5000 円以下 |
移動時間を含めて往復 4 時間を超え 7 時間まで | 5 万 5000 円以上 11 万円以下 |
移動時間を含めて往復 7 時間以上 | 11 万円以上で別途協議により定 める金額 |
第 41 条 日当は次表のとおりとする(税込標記)。なお、日当が生じる旨は個別の委任契約にて合意した場合のみとする。また、下記には交通費実費を含まない。
2 前項にかかわらず、当事務所は、依頼者と協議のうえ、前項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができる。
3 当事務所は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。
第8章 実費等
(実費等の負担)
第 42 条 当事務所は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料(白黒 1 枚 5 円、カラー1 枚 20 円を基準)、交通通信費、宿泊料、保証
金、保管金、供託金その他委任仕事事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。ただし、当事務所又は弁護士と依頼者との間で、実費につき別途合意をした場合はこの限りではない。
2 当事務所は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かるか、又は概算で請求(この場合、事後精算しない)ことができる。
(交通機関の利用)
第 43 条 当事務所は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級(グリーン車等)を利用することができる。
第9章 委任契約の清算
(委任契約の中途終了)
第 44 条 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能によ
り、中途で終了したときは、当事務所は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の
程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
2 前項において、委任契約の終了につき、当事務所のみに重大な責任があるときは、当事務所は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。ただ し、当事務所が既に委任事務の重大な部分の処理を終了しているときには、当事務所は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができる。
3 第 1 項において、委任契約の終了につき、当事務所に責任がないにもかかわらず、依頼者が当事務所の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、当事務所は、弁護士報酬の全部を請求することができる。ただ し、当事務所が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その部分については請求することができない。
(事件等処理の中止等)
第 45 条 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、当事務所は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
2 前項の場合には、当事務所は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
(弁護士報酬の相殺等)
第 46 条 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、当事務所は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関してその保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
2 前項の場合には、当事務所は、速やかに、依頼者にその旨を通知しなければならない。
3 事件終了時に、当事務所が、依頼者から金銭を預かっているときは、当事務所は、相殺の意思表示なくして、依頼者の預り金返還請求権と、当事務所の弁護士報酬及び立替実費等の金銭債権とを、対当額で相殺処理(預り金と相殺することで精算)することができるものとします。この場合、当事務所又は弁護士は、依頼者に対して遅滞なくその旨通知する。
以上
附則
1.令和 5 年 5 月 1 日施行
この規程の施行、改定の際、現に処理中の事件の弁護士報酬については、なお、従前の例によるものとします。
2.令和 5 年 11 月 21 日 改訂
法律相談料について追記
3.令和 6 年 6 月 1 日 改訂
個人(非事業者)の初回法律相談料の改定